( 137083 )  2024/02/08 12:46:28  
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首相官邸 

 

 政府は、犯罪被害者らが事件直後から弁護士による継続的な支援を受けられる制度を創設するため、改正法案を今国会に提出する方針を固めた。殺人や性犯罪などの被害者や遺族を対象に、被害届の提出や裁判対応などを弁護士が一括して担い、大きな精神的・経済的負担を強いられる被害者らを救済する狙いがある。 

 

【図解】犯罪被害者の心情を受刑者らに伝える制度もスタート 

 

 日本司法支援センター(法テラス)の業務内容を定める総合法律支援法を改め、法テラスが契約する弁護士の担う役割を追加。▽被害届や告訴状の作成・提出▽加害者側との示談交渉▽捜査機関や裁判所、行政機関への同行▽損害賠償請求訴訟の代理――など一連の対応を、一人の弁護士が事件直後から一貫して行えるようにする見通し。 

 

 殺人や傷害致死で亡くなった人の遺族や、不同意性交といった性犯罪の被害者などが対象で、訴訟費用などがかかって「生活の維持が困難となるおそれがある」という資力要件を満たす必要がある。原則として、被害者側に費用負担はさせない方向で調整している。 

 

 被害者らは事件後に収入が途絶え、弁護士の十分なサポートを受ける経済的余裕のない場合もある。現在も弁護士費用の立て替え制度などはあるが、支援内容が限定的と指摘されていた。 

 

 

 
 

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