( 139411 )  2024/02/15 14:03:57  
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35歳の嶋津龍被告が吉野家で紅しょうがを箸で口に入れるなどの迷惑行為を行い、大麻を営利目的で栽培した罪で大阪地裁から懲役2年4か月と罰金20万円の判決を受けた。

判決理由には被害店舗への悪影響が挙げられている。

また、嶋津被告の迷惑行為は知人によって撮影されSNSで拡散され、吉野家が被害届を出していた。

嶋津被告はこれまでの裁判で起訴内容を認めており、検察は懲役3年6か月と罰金20万円を求刑していた。

(要約)

( 139413 )  2024/02/15 14:03:57  
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嶋津龍 被告 

 

 大手牛丼チェーン「吉野家」の大阪市内にある店舗で、自分の口の中に入れた箸を使って、共用の容器に入った紅しょうがを直接口にかき込んで食べた罪のほか、大麻を営利目的で栽培した罪に問われた35歳の男に対し、大阪地裁は懲役2年4か月の実刑と罰金20万円などの判決を言い渡しました。 

 

 判決の理由について、大阪地裁は、「被害店舗への悪影響を顧みない身勝手で悪質な犯行」と指摘しました。 

 

 起訴状などによりますと、建設業の嶋津龍被告(35)は、2022年9月、大阪市住之江区にある「吉野家」で、自分の口の中に入れた箸を使ってテーブルに置かれていた共用の容器から紅しょうがをかき込むようにして食べ、店の業務を妨害したなどの罪に問われています。 

 

 知人の男は、嶋津被告の“迷惑行為”をスマートフォンで撮影した上、SNSに投稿し動画がインターネット上で拡散。その後、吉野家が警察に被害届を出し、撮影者の男は、罰金30万円の略式命令を受けています。 

 

 嶋津被告はこのほかにも、大阪府内で大麻を営利目的で栽培していたとして、大麻取締法違反の罪にも問われています。 

 

 嶋津被告は、これまでの裁判で「間違いありません」と起訴内容を認め、検察は懲役3年6か月と罰金20万円などを求刑していました。 

 

 

 
 

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