( 141779 )  2024/02/22 12:14:07  
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・現状というか、現実に全く即してない。制限速度を100km超えてても真っ直ぐ走っていたので、制御出来ていない状態ではない。馬鹿なんですか?と言いたくなる。赤キップ以上速度違反での事故。飲酒運転での事故。全部危険運転に該当で良いと思います。 

 

 

・一般人の感覚からすれば「クルマ、もしくは本人が制御できない状態」だったから事故が起こっていると考えると思うのだが、違うのだろうか。また、最高速300km/hを超えるようなスポーツカーからしたら、街中を150km/hで走ろうが制御できる状態だと言い張るだろう。そうではなく状況判断に著しい誤りがあった段階で、速度に関係なく「危険運転」と判断すべきだと思います。また、色々指摘されているとおり、13歳以上の自転車、特定小型原付も免許制にすることも検討すべきだと思います。 

 

 

・最初からやり直した方がいい。自動車を安全に運転、運行しようという意識と行動がないことが危険運転だと思う。制御できるかどうかを問題にするとそこは曖昧であり続ける。アルコールなんて効きが人による。無免許運転、運転免許更新してない、サンダルで運転、故意の信号無視、アルコール度数に関係なく飲酒運転、徹夜での運転、車検切れ、医師に止められたのに運転、病気を隠して運転、すべて安全に運転する気がないとして危険運転に該当する。 

 

 

・現在は、一般道を100Km/h以上超過したスピードで走行していた車が、右折車と衝突して死傷者が出たような事故でも、右折側の責任は避けられないようです。 もちろん、右折のタイミングもあるでしょうが、直進車両が法定スピードであったなら十分右折できる時間があった場合は、過度なスピードを出していた直進車にかなりの責任を負わすべきだでしょう。 高速道路以上に、一般道を異常なスピードで走行する行為は、今回の見直し対象となるような故意の悪質な危険運転と考えるべきだと思います。 

飲酒運転もそうですが、大きな事故と原因との因果関係がハッキリしていて、原因が運転手の意思で避ける事ができたものである場合は、未必の故意という判断をもっと適応してもいいと思います。 

常々、過失という言葉に抵抗を感じています。 

 

 

・酒飲んで運転して事故起こしても酒が抜けるまで逃げれば現在の法律では危険運転致死傷罪には問われない。だから事故起こしてもその場からすぐ立ち去る。ひき逃げの罪になろうとも危険運転致死傷罪に問われるよりは罪は遥かに軽いから逃げる訳だ。飲酒運転した場合の罪は飲酒量に関わらず危険運転致死傷罪に問うのでないとこういう行為は無くならない。その他にもスピード違反とかにも改善しないといけない部分はある。全体的に見直す必要がある。 

 

 

・危険運転うんぬんもさることながら、地方で異なる運転慣習について一言述べたい。 

関西に転居して数年になるが運転状況については未だに戸惑う事が多い。 

1.割り込み 

前居住地よりはるかに割り込みが多い。当初はその度に腹を立てていたが、周りを見ると皆さんスムーズに受け入れている。これは関西流の譲り合いかと納得。 

2.歩行者最優先 

片側三車線の横断歩道の端に立つだけで、右左折の車は次々に止まる。中央線沿いに停車している場合でも、歩行者が渡り終えるまで待つこともある。この徹底ぶりには感心。 

3.信号無視 

道交法では、交差点では黄色は「急ブレーキにより危険が生じない限り停車」のはず。ところが関西では「黄色は交差点に普通に進入、赤はスピードを上げて進入」するのが一般的。以前、余裕をもって黄色で停車したら、後ろからクラクションを鳴らされた。 

今回判決を下した裁判官は、この関西の現状をご存じないに違いない。 

 

 

・悪質以外の何物でもない飲酒運転は度数にかかわらず、1発逮捕で、1発収監くらいしておけばグッと減ると思いますけど?それくらい厳しくして欲しい。厳しすぎる??飲酒運転しなければいいだけのことだ。未然に防ぐことが大事なんだ。 

 

 

・危険運転について範囲を広げると危険運転の適用が拡大解釈されるという慎重論もありますが、これまで危険運転とされなかった判例では、普通に考えても被告が正常な感覚で自動車を制御していたとは思えない状況で事故を起こし尚且つ被害者を死亡させたケースでも過失運転とされたことがありました。 

国民感情としては危険運転の解釈が狭すぎるという印象しかなく、もっと現実を考慮した対応を検討するべきだと思います。 

 

 

・制御困難とか運転困難とか関係なく、飲酒運転・無免許運転・制限速度超過50km以上等々を決めて、その行為をしたら有無を言わさず危険運転にすればいい。 

個人的には危険運転に該当する行為は過失でなく確信犯だから、未必の故意とのことで、死亡させたら殺人罪、ケガをさせたら殺人未遂でいいと思っています。 

 

 

・交通三悪:無免許・飲酒運転・スピード違反は広く認識されているのに車の方は仕組みとして対応ができていない事も関連する事象を撲滅できない一因かと思う。きらびやかで豪華な装備を搭載するのも良いが、それ以前に自動車メーカーが交通三悪を犯そうにも犯せない仕組みを車に組み込む事はできないのだろうか。運転者及び免許証の車両への登録とアルコールチェックを一体化させ、基準値を越える場所はエンジンすらかからないようにするとか、このIT化、AI化の時代だからこそ自動車メーカーにも考えて欲しいところではある。150km/hを超える速度で死亡事故を起こしても運転はできていたのだから『危険運転致死』ではなく『過失運転致死』であると判断されると言うのは遺族感情からは到底理解出来ないと思う。 

 

 

 

・本件とは違うけど、自転車、電動キックボードについての道交法の見直しを求めたい。 

歩道上の乱暴な走行、信号無視、道路上などでの逆走、ながら運転、など、年来性別に関係なく、日常的に違反が見られる。厳罰化も必要だが、道交法の徹底、教育について検討を深めて欲しい。 

 

 

・飲酒、酒気帯び、大幅な速度超過については、全て危険運転に該当すると思います。正常な判断や車体のコントロールができない可能性があることなんか、予見できます。予見できていて自分をコントロールできないならそれは、「故意」にあたるかと思います。「故意」であれば、傷害や殺人罪を適用しても良いのではと思います。 

 

 

・飲酒、酒酔い、大幅な速度超過、無免許運転などは、結果として車両が直進できていたとかでなく、そもそも運転者が自身の制御ができてない時点でアウトではないか。 

その上で、その運転者が加害者となり被害者を生み出したのなら、その被害規模が基準で適用法律や罪状が定まることが肝要と思える。 

そして情状酌量があるなら裁判で証明されればいい。 

現状のように裁判前の段階で責任の範疇が減じられるような運用は違うように思う。 

 

 

・意図的な危険運転については厳罰化しても良いと思います。しかしながら、明らかにドライバー側に過失が無くても責任を問われる対歩行者との事故の罰則についても改定して欲しいと思う。急に飛び出されたりしたら避けようにも避けられません。実際、私も半年前にイヤホン付けて自転車に乗っていた女子中学生に左側の歩道から急に横切られ、あやうくぶつかりそうになりましたので。幸い40キロ制限をぴったり40キロで走っていたので、何とか避けられましたが、これ、高齢者とか反射神経が鈍っている方だったら絶対に無理だったと思います。でも、現行法ではこれでもドライバーが逮捕ですからね。歩行者だろうとドライバーだろうと、公平に扱ってほしいと願います。 

 

 

・飲酒運転の厳罰化と同じで、抑止力という意味合いをより濃くするためにも範囲拡大&厳罰化は大賛成です。 

 

また飲酒運転や超スピード超過は過失ではなく、意図して行った行為の結果であるという事も大変重要なファクターです。 

 

以上を念頭に、厳格な改正をお願いしたいと思います。 

 

 

・「過度な処罰を招きかねないとみる専門家」がどのような懸念を抱いているかを知りたい。 

多くの人が「なるほど、それは過度な処罰になりかねない」と得心するなら、そこに配慮しつつ悪質な運転には相応の処罰が下される改正になるでしょう。 

法律の文言にとらわれている「専門家」の狭い視点ではなく、一般の人々の納得の行く法にしてもらいたい。 

 

 

・自身の運転する車輌が事故を起こした以上、車輌を制御出来ていたとは言えないでしょう。 

たとえ少量でもアルコールを摂取し事故を起こしたことが判明したならば危険運転致死傷罪を適用するべきだ。 

 

そもそもこの法律が制定された目的は飲酒運転等による重大事故を無くすことだった筈なのに事故の数は減少しているが飲酒等の影響によるものの割合は逆に高くなっている。 

 

今一度法律の制定趣旨に沿った運用を行うように適用基準の見直しを図るべきだ。 

 

 

・今は自動車運転過失致死傷罪が危険運転致死傷罪と業務上過失致死傷罪の間に入る罪に位置付けられているのではないか。 

元々危険運転致死傷罪の適用はものすごく厳格過ぎて適用見送りが頻発したが、見送りとなると業務上過失致死傷罪と大幅に罰則が下がってしまう為にその間を補う形で危険運転致死傷罪成立より後に自動車運転過失致死傷罪が成立したと思ったが。 

それでもこの2つの間は相当な開きがあるようには思える。 

 

 

・少なくとも制限速度を大幅に超える場合(何キロで線を引くかは議論だが)、信号無視や停止線無視、薬物、飲酒運転、蛇行運転や煽り運転等々をリストアップして行くと書いてない事は危険運転ではないとなりうる。 

書いてない事が発生した場合でも被害者を守るために現実的な対処を可能にする改正を視野に入れておかないと意味がないだろう。 

同時に過度な処罰を招きかねないとみる人たちもいるが、護られるべきは被害者である、という視点だけは動かさないようにしてもらいたい。 

 

 

・危険運転は大きな事故になったら危険な運転だったと言うだけではない。 

車だけでなく、自転車が路地から大通りに出る時左右も見ずに急に飛び出す事だって危険運転である。 

自転車でも死亡事故は起きる。 

飲酒運転はもともと禁止だが少量でも大事故を引き起こせばそれが原因と思われるだろう。 

最近若者が染まりつつある覚せい剤なども使用していれば同様で、取り締まり法違反だけでなく事故を起こせば同じ事で、危険運転とみなして厳しくした方が良い。 

 

 

 

・危険運転の定義に関する議論は多々あるのですが、実際に危険運転が適用されると必ず厳罰になるかというとそうではありません。 

ざっと危険運転致死が適用された死亡事故判例を見ると平均で懲役10年というところでしょう。2人を死なせておいて7年という判例もあります。これは過失運転致死の上限と同じということです。そもそも求刑が8年ですのでそれが検察も相場からそう考える事故だったということになります。 

悪質な運転に対し相応の罰を与えるのであれば、そもそもこの相場観を何とかする必要があるかと思います。 

 

 

・法改正も大事だが逃げ得や否認出来ない様にドラレコの装備を義務化すべき。未装着の旧車は猶予を持って「次回車検時に装着する事」とする。無駄な出費が~って声もあるだろうが、エアバッグだってサイドインパクトビームだって昔からあった訳じゃないが順次追加され値段は上がってもそれに見合う恩恵に授かってる筈。その上、ドラレコなら事故に限らず盗難防止や非常時の連絡手段と用途も広い。 

 

 

・一度リセットして作り替えた方が早いと思う 

自動運転の車なんかも増えてくるだろうし、見直しが必ず必要 

車の性能も昔とは違うし、運転時に携帯を使用する違反なんかも増えた 

配信しながら運転している人も居たが、かなり危険だと思う。 

車も使い方を間違えれば、凶器になる。 

そういった使い方をした場合は、分けて刑事罰を与えてほしい。 

 

 

・制御という所が曖昧であるから実効性と抑止力にならない法になってしまったのではと思う。自動車専用道路では特定の交通に制限することで速度設定されているが、一般道では歩行者も含めた多種類の交通が存在しているなかで危険回避の時間を双方が確保できない速度であれば制御不能と判断すべきである。 

単なる判例で形式的に処理することは止め、道路形状や起伏と衝突地点からの見通し距離、天候や時間などの要素を取り入れ、危険運転速度を求める計算式を作った方が良いのでは。 

個人的には2018年12月三重県津市で時速146キロの死亡事故の判例が、影響を与え続けていると思う。 

 

 

・飲酒での検挙や悪質な交通事故、故意で無くても死亡事故や重篤な後遺症の残る被害者の居る事故に現行の危険運転罪へのハードルが高過ぎると思う。もちろんそうなればここに書き込んでいる自分含めて多くの人がいつ危険運転の加害者になるかも知れないので車を運転するとは自己満足じゃ無く気を配る事だと全てのドライバーの意識を変えるくらいの見直しが必要かと思う。 

老若男女、車を手に入れる事が安易過ぎてそれを抑えるのは難しいだろうから規則を逸脱した時の罰則は厳しいに越した事はない。 

 

 

・危険運転致傷罪を作ったのは作ったけど現実に合っていなかったですね。 

 

飲酒とか薬物を使用してとか無免許とか、それぞれ死亡事故は全部危険運転に該当で良いと思います。 

危険運転致傷罪を新しく作った過程の飲酒運転での死亡事故を思い出して欲しいです。 

 

 

・飲酒運転で免許取消し、制限速度以上の事故等も免許取消しとかしないと永遠にイタチごっこの法改正にしかならないと感じます。 

スマホ見ながら運転を今でもよく見ますそこももっと重い罰則が必要です。 

地方と都市部では自転車運転の取締りの緩さを感じますのでその辺も改正をしてもらいたいです。 

 

 

・そこ見直すのも大事だけど、被害者救済の自賠責適用範囲や額の拡大もお願いしたい。 

国の政策として国外からの労働者を迎え入れる方向ですが、下手したら日本では有効じゃない免許のまま運転してたり、車検って何?みたいな人も出てきて任意保険入ってても使えなかったり、高い任意保険払えなくて未加入もあると思う。 

今ですら外国人じゃなくても逃げちゃったり無職だったりして実質払えない人いっぱいいます。 

一般財源に貸し付ける余裕あるんだから出来ますよね。 

 

 

・危険運転致傷罪が、あまりにも民意にそぐわない判決ばかりであり、一流の弁護士を雇える上級国民と思われる方達の抜け道であった様に思っていました。絶対厳しい改正を望みます! 

包丁でもむやみに所持しているだけで、つみをとわれます ましてや使い方を間違えれば包丁より簡単に人の命を奪う事が出来る道具を運転するのだから、厳罰化で良いと思います 

只、何でも車が悪いと言う訳ではなくお互いが慎重に行動することが大切だと思います 

 

 

・これだけ言われているのに飲酒運転をやめない者がいる 

飲酒運転による小学生5人死傷の八街の小事故により、企業による業務で車を使用する場合のアルコールチェックの義務化が導入されたが、そもそもそれを守る企業は以前から飲酒運転なんかさせていない 

飲酒運転があっても見て見ぬふりの企業があるから、一律全企業に導入となったが、 

良い迷惑だ 

そもそも飲酒運転での事故を起こすと大変な罪になるとして厳罰化し撲滅をはかってもらいたい 

 

 

 

・ゴールド免許保持者ですが、過去にはスピード違反で2回捕まってます。 

 

この危険運転の要件は明らかにおかしいと思います。 

そこまで事故を起こさずに走行できていたのでスピードオーバーや無免許でも酩酊状態でも危険運転にはならないってどういうことですか。 

 

制限速度内で走っていても免許があってもシラフでも事故は起きるが不可抗力として多少は処罰をゆるくすることに繋がるだけ。 

 

そもそもそこまで事故を起こさなくてもその先で事故を起こさないなんて誰にも分からないこと。 

自分が法律違反状態なら事故を起こすリスクは高くなると認識できない思考の運転手は常態的に危険運転をしてるとみなしても問題ないのでは。 

 

 

・そもそも飲酒運転は危険なので道交法で取り締まりの対象になっているのではないですか。それなのに飲酒運転で人を巻き込む事故を起こして過失運転致傷や過失運転致死傷という罪名での起訴になるのか全く理解ができません。 

同じ量のアルコールを飲んでも人によって酔い方は千差万別。 

しかし呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg以上の場合に酒気帯び運転の罰則が定められている以上これに該当すれば全て危険ということになると思いますが。酒を飲んで運転している事自体が悪質です。スピードオーバーも同じことです。 

飲酒運転で人身事故=危険運転致傷・危険運転致死傷罪が適用でそれ以外あり得ません。 

 

 

・ETCとか普通になりつつあるわけだから、。免許もICチップ入ってるから差し込まないとエンジン掛からないとかそんなに難しくなく出来ると思う(それを突破するのはもちろんあるけど、それはそれで完全確信犯)。飲酒にしてもそう、検知確認とか難しくなさそう、。薬物はちょっと難しいか・・?どうなんだろう、(なりすましとかあるだろうけど、それも完全確信犯として超重罪にして一定数は防げると思う)。あと踏み間違いでの事故だって、急にアクセル防止装置とか数万で付けられる。取り付け義務にしたらいいのにって思う、。重罪化は重要だが、それ以前に物理的にって部分で今すぐにでもやろうと思えばできること結構ある、。のに、やらないんだよね~、何でだろう。。。 

 

 

・運転開始から死傷事故発生までの累計違反点数が 

25点以上に該当する場合は危険運転を適用する 

 

とするのはどうかな? 

 

速度超過単独は厳しいですが 

 

・免許を取ったことがないのに運転技術があるとした案件 

・酒気帯び+速度違反での案件 

・無保険や無車検での案件 

を危険運転の対象とできると思います 

 

 

・殺人罪の刑法的解釈では目的意識が明確で、事前に恣意的な用意が 

あったかどうかで判断されることが多い。交通事故が人の命を奪うような 

悪質さでおきても、中々重罪にならないのはこの要件を満たす判断を 

下し辛いという理由があるからだろう。飲酒運転でも常軌を逸した速度違反 

でも執拗に相手を追い詰める悪質な煽り運転でも。 

ただこれはあくまでも裁く側の理論であり、被害者の側から見たら 

納得できるような話ではない。交通法規はあくまでも弱者保護の観点から 

法制化されるべきである。車を走る凶器にしないためにも、 

悪質交通犯罪の厳罰化は必至だと思う。 

 

 

・事実上有名無実な危険運転致死傷罪の議論がやっと始まったか 

 

法律を作ったはいいけど、アルコールの影響が少ないだの、無免許運転やけど技術はあるから適用されないだの、訳のわからん屁理屈で適用される事は稀やったからな。 

 

遅すぎるとはいえ、もっと適用範囲を拡大して厳しく罰するため、あと轢き逃げとかが逃げ得にならんためにも、徹底して罰するために改正してほしい。 

 

できる事なら、飲酒運転による人身事故や轢き逃げに関しては、新たな法律で殺人罪と同レベルの厳しい罰則がある法律とか、老人による人身事故は一発で免許永久停止するくらいの法律を作った方がいい。 

 

 

・事故とは関係なく交通違反通告制度の対象外、即ち6点以上で赤切符を交付される内容で人を死傷させた場合は原則的に危険運転致死傷罪を適用して欲しい。 

後は無免許運転をさせない為にも行政処分によって取り消された場合には官報か都道府県公報に最低でも氏名、住所、生年月日、免許証番号、欠格期間を公示する事は出来ないのだろうか。 

 

 

・法律を、「許されるため」に解釈する姿勢に問題があると思います。冤罪はあってはならないが、容疑を否認出来ないケースでは粛々と処罰すべき。 

 

弁護士に強弱があるのもおかしな話なので、さっさとAI判定に切り替えを。 

 

刑が確定しても被害者へ賠償金が払われないケースも多々ある。徴税の仕組みを柔軟にし、将来的な課税による支払方法も検討したらいい。 

マイナンバーを活用すれば、基礎控除を減額する等の方法で徴収は可能だと思う。 

もちろん、本人の明確な意思と申請、国による承諾に基づいて。 

 

 

・運転側の制御困難にこだわりすぎている。 

歩行者から見れば時速60キロで突っ込んで来られても避けることはできない。 

単純に法定速度のみを基準にすればするほど現実から乖離してゆく。  

ぶつけた側とぶつけられた側(歩行者なのか、バイクなのか、小型車なのか、大型車なのか)の相対的な関係も基準に設ける方が正しい量刑判断ができるのではないか。 

 

 

・道交法だけでなく現在の法律運用は納得できない。 

赤信号無視の車と事故を起こしても、自分にも一定割合の責任があるといわれる。もっと事故の際の原因責任を明確にして責任割合を変えるべきではないか。 

190キロで事故を起こしたら、それ自体がコントロールできていない証明ではないか。 

飲酒・薬物も摂取したら当然アウトだろう。 

被害者救済も重要で、刑期が何年でもいいが保険による賠償ができない場合、それができるまできっちり取り立てることが重要。 

そのための取り立て機関をぜひ作ってほしい。 

 

 

 

・法務省の検討会の参加者の方は現状を知らない方たちばかりなのですかね。 

今は飲酒運転、無謀なスピード違反、悪質な信号無視などで、残念な死に方をする犠牲者が増えている。 

刑罰を重くして、少しでも抑止力になるなら、刑罰を重くして欲しい。 

高齢者の車両に関しては、若い人が犠牲者になる事故が増えている。 

高齢者には、安全装置付き車両の義務化を是非お願いしたい。 

 

 

・子供複数人を車で弾いて、逃げたと思われるが、道路標識にぶつかった。尚もアクセルを踏んで逃亡しようとしたが、標識が車の下に入り、動けなくなり、逮捕された事件がありました。これは、ひき逃げの認定はされないだろう。道路交通法で裁かれ、罪は軽くなる。殺人未遂や殺人罪が適用されても良いかと思う。ひき逃げ・悪質な危険運転には、重罪を適用しても良いかと思う。道路交通法から除外しても良いかと思う。 

 

 

・危険運転までいかなくても、乱暴な運転が増えている。 

簡単に人を殺せる凶器に乗っているという意識がなさすぎる。 

車は凶器という意識を持たせるために、運転中の事故で怪我をさせたら傷害罪、死なせたら殺人罪を基本として、量刑で差をつけるべきだと思う。 

事故を起こしたら、免停。教習・検定を義務付けて合格したら解除なども必要では? 

生涯免停なども盛り込み、車での事故のペナルティ全体を重くするべきだと思う。 

 

 

・スピードに関しては、法定速度があるのは当然であります。道路において、全ての人の信頼がなければ成り立たない。40キロ制限を45キロで走るなと言ってるわけではない。車の運転で何故そこまで急ぐことが必要なのかを運転する人が考えるべき。日常、そんなに急がなきゃならない状況って、どんな状況?今の時代、約束の時間に間に合わなければ、すぐ電話出来る。遅れることを許さない先方がいたとしても。そんなことによって、万が一事故を起こす方がもっとやばい気がする。飲酒運転については、今更言うまでもなく、重罪でいいのでは?過去大きな事故があり、大きな話題になって飲酒運転に対する批判が大きくなっている今の時代、そういった行為をすること自体、信じられません。運転する側は、棄権だとわかっていて運転しているわけだから重罪で何の問題もない。 

 

 

・信号無視、一時停止無し、脇見運転、前方後方未確認、飲酒運転、速度超過、などなど 

何もなければ単なるラッキーだっただけの話で不運にもそれらの不注意や故意の運転に拠って犠牲になる場合もある。 

根絶するのは難しい課題かとは思いますが、 

個人的に運転していて感じるのは高齢者運転の乗用車が不注意で飛び出したり、いきなりバックしてきたりとワカモノや短気モノの無謀運転より遭遇する機会が明らかに増えているような気もします。 

やがて小さなお子さんや登下校の自動が巻き込まれるのではないかと… 

これからの車社会を総合的にバランスを取る時期かと感じます。 

 

 

・要件が厳しすぎてほぼ適用できないのは刑法(条文)として存在する意味がありません。少なくとも一般道で190km/h以上で暴走し死亡事故を起こす、信号無視を繰り返し死亡事故を起こしたという事実がある(実際事故が起きている)のに制御可能という判断で適用できないのはおかしいです。その程度で速度違反の程度で、実際の求刑や判決に差が出ることはわかりますがと考えますが、そもそも制限速度の3倍や信号無視の繰り返しは相当悪質で、単なる運転過失致死ではなく、もはや殺人、傷害などの故意犯に近いので危険運転致死を適用できるように見直すべきです。 

 

 

・当初から問題になっている、危険運転を事前に個別に定義しておくっていう伝統的な法律の建付け論ではなくて、ルール違反を犯したかどうかっていうチェックへかえたらどうか。 

 まず危険運転致死傷があって、そこから捜査・裁判の過程で状況に鑑みて故意を否定していく流れでいいと思う。 

 

 

・飲酒後に自動車運転など、テロリスト行為と変わりません。 

『故意の致死傷害罪』に切り替えるべきです。 

何故、このような危険な行為をテロリストなどに置き換えて対応しないのでしょうか?不思議です。 

 

仮に自動車ではなく空飛ぶ自動車などで上空を往来する近い未来に、飲酒運転などされて墜落、衝突事故など起こされた際の悲惨な被害状況を想像し鑑みれば、それを見越して、現段階から見直したり厳しすぎる規制を設けることが喫緊の課題ではありませんか? 

飲酒運転を大丈夫だと思っているやつらは、少しの量だから大丈夫、近くのコンビニだから大丈夫、などと非常に甘く考え、常にそのような違法行為を繰り返している遵法意識が低い犯罪予備軍なのです。 

 

犯罪予備軍が一定数いることを認識したうえでシミュレーションしてみればどのように法律を変えていくか?はそんなに難しい話ではないのだけど。 

 

 

・「制御困難な高速度」という曖昧な表現を見直すべき。 

基本的に赤切符になる速度違反は悪質と思うけど、毎年数万件検挙されている。これを即「制御困難な速度」にはできないんだろう。 

赤切符より上の黒切符なる速度をはっきりと設定したらいい。制限速度の倍以上は制御困難と言っても良いのではないか。制限速度20~30km/hの生活道路を60km/hは飛び出しに対処困難なので危険運転だろう。 

制限速度60km/hの道を流れに合わせて70~75km/hで走るのは実勢速度に合わせているだけで悪意はないと主張できるが、倍の120km/hはダメでしょう。 

 

 

・まず「安全運転」の定義を明確にする必要があります。 

道路交通法の目的にかんがみると、法律遵守の範囲が「安全」であることが明らかです。 

「人身事故」において法律違反が伴えば、それは全て「危険運転」に外なりません。 

「制御」如何による基準とすることは、運転者や裁判官によって一件ごとに判断が異なることになり、もはや法治国家の体をなし得ていないと言わざるを得ません。 

法律にダブルスタンダードなどを許容している限り、危険運転での被害者は無くならないでしょう。 

 

 

 

・車に乗ると人が変わる人が一定数いる。危険な速度で走る車種や運転手は決まっているはず。厳罰化はもちろん必要だが、警察官の人数を増やし、覆面車で取り締まり専用の人を雇って調査させるなどして、そういう人を普段から何らかの方法で把握しておく必要もあるかと思う。 

 

 

・もう少し量刑のバランスみたいなものも視野に入れて議論してほしい。 

例えば先日判決があった池袋のラブホテルの事件もお金を盗んで見られたから刺して死に至らしめたのにたった6年ですよ。運転操作等の技量に関わるものは安易に法律を厳しくするのではなく免許制なんですからまず行政面から手を付ける方法もあるのではないでしょうか。故意に殺意があって人を殺した人が懲役一桁で仮に乱暴運転であっても過失で人を殺めたことで懲役二桁とかアンバランスにも程がある。世間で注目されるとその一つの事だけに目が行きがちな傾向が強いのでもう少し多角的視点で議論がなされるできではないだろうか。 

 

 

・制御可能性の可否の判断ですが、法定制限速度の存在理由を考えれば答えは極めて明白では。その道路の制限速度を認識していたのなら1kmでも超過すればそれはもはや『故意』。超過速度下での運転が原則禁止されているのは個々人による技量の差から生じる危険性の発生確率をゼロに抑え込むため。 

よって、公権力により何らの特殊技能を認定されていない一般人が超過速度で運転した場合は誰であれ制御可能性は否定されることが第一歩。 

結果、速度超過の事故は制御可能性が認められる過失犯ではなく制御可能性の認められない故意犯として入り口段階から処遇するのが妥当でしょう。 

なお、検討会には被害者家族の意見陳述を聞く場を設けることを必須とすべきです。 

 

 

・これまで起きた事故の中には、どう見ても殺人行為だと感じる物があった。 

にも関わらず、量刑が軽い。 

危険運転致死罪の適用へのハードルが高い。 

遺族にとっては怒りのやり場もない。 

 

この議論は速やかに進められるべき。 

「過度な処罰を招きかねない」とあるが、これまでが消極的過ぎるという印象は拭えない。 

その度に遺族の方々はどんな思いをしているのだろうと、なんともやるせない気持ちになる。 

人の命の重さを考えれば、自ずと答えは出てくるはずだが。 

交通事故による被害者の命も、殺人で失くした命と同じだけ重いものである。 

 

 

・近年では人の素質に欠けた方が多いと思います。 

「自分さえ良ければ」「物事の区別が付かない方」「判断力に欠け周囲に頼る方」など 

法律や条例が幾ら改善されても、人の素質が変わらなければ、何時迄も「いたちごっこ」だと思います。 

其れに法律や条例を決めた方が、其れに沿った監視も必要だと思います。 

 

例えば、交通事故が多い現場に警察の検問が集中し、他の場所はノーマーク状態になれば、ドライバーの方は抜け道の様に利用する。 

 

危険運転には、飲酒や信号無視、スピード違反や脇見運転、スマホを見ながらの走行や煽り運転などありますが、私は基礎的な事で考えれば、先ずは日常的な事に繋がると思います。 

 

其れは歩行であり、歩行中でも信号無視やスマホを見ながらの歩行など…例えマナー的な事だとしても最終的には、其れが習慣になるかと思います。 

 

 

・制限速度の指定がない道路で時速が仮にその倍以上でも、その道路によってさほど危険でないところも結構あると言えばそれまでですから、単純に50km以上の超過速度で事故を発生させたら、基本危険運転で良いのではないのでしょうか。 

そもそも危険運転に関しては、判例もいまいちハッキリしませんから、それこそ中学生の無免許運転など、運転する能力があったというだけで危険運転にもなっていない。 

とにかくお酒ばかりが注目された危険運転ですが、事故を発生させたことが重要ですから、明らかにこのような運転能力だから事故をになったと判断されるものは本来なら危険運転です。 

個人のレベルで能力差はありますが、事故を起こす人はまっすぐな何もない道でも起こしますから。 

 

 

・自動車通勤ですが、今朝も雨が結構降っている中でイラついた感じで車を追い抜いて行く、明らかに速度超過車両が多数。 

 

自分がスリップして事故るのは勝手だが、周りを巻き込まないで欲しい。 

煽り運転もそうだけど、自制心の働かない運転手が多すぎる。 

(これって制御出来ていないということでは?) 

 

身勝手な運転で人に怪我をさせたり命を奪ってしまったら、例え殺意が無くても全て傷害罪、殺人罪適用でも良いくらいだと思う。 

 

飲酒運転だって20年前と比較すると激減しているし、刑罰を厳しくするのは一つの効果的な施策かと。 

それでも0にはならないけど。。。 

 

 

・例えば法定速度・制限速度の超過具合だけでも自動的に「危険運転」が適用されるべき。少なくとも「プラス40km以上」での死亡事故は無条件で危険運転とかなら世間も納得いくんじゃなかろうか?さすがに「一般的な流れ」で頻発する「プラス20km」くらいからだと反発・反対も噴出するだろうが、40km以上の超過なら危険な暴走確信犯と認定して良いと思う。 

あとついでに「ひき逃げ」に関しては最高で終身刑くらいまで引き上げて良いのではないか?飲酒隠しの逃亡の可能性もあるし、何より「逃げ得」は絶対に赦されないって姿勢を打ち出すのは大切な抑止力だろう。 

 

 

・例えば道路を横断してる歩行者を発見した 

 

時速100キロで走行してて急ブレーキを踏んだが間に合わず衝突 

 

時速60キロなら急ブレーキを踏み間に合った 

 

人身事故を起こしても、速度が出てなければ死んだりケガしても軽く済むケースもあります。 

 

仮に150キロでコントロール出来ても、急ブレーキを踏んでも歩行者を跳ねずに済む可能性は低い 

 

だから、一般道路100キロ以上は危険運転にすべきです。 

 

 

・そもそも危険運転致死は過失が重大な事例を想定して制定されてるはずなのに、故意性が高い車輌を凶器に使った殺人や傷害致死として裁いても良い様な事例も同様に定義しようとする姿勢が一番問題。 

 

自信過剰の暴走運転での死亡事故は、過失では無く『人混みで刃物振り回しても他人に当てない自信があった』という言い訳と変わらない無謀な解釈だと思う。 

 

 

 

・まず自動車の走行そのものが日常生活における最大の危険行為だということの再認識から必要だ。 

現制度でも運転免許という公安委員会からの特別の許可の下運転が認められるものであり、一般の社会活動とは全く異なる。 

 

それを踏まえもっと事故抑止に実効性のある規制をすべきだ。 

まず免許要件の強化。もっと取り難く、更新しにくく、剥奪されやすくすべき。 

また取得や更新の際に徹底して法令を遵守することを誓約書を取り、遵守する気がなく虚偽の誓約をした場合、詐欺や偽計業務妨害で検挙するようにすべきだ。 

 

またそれとは別に、遵法運転の証明を運転者に課すべき。 

つまり車内外カメラや運転操作の記録・飲酒チェッカーの実施記録などを義務付け、それがなければ全て危険運転に見なすようにしたらいい。 

危険運転は人命に関わる行為なのは誰もが認識するものであるから、危険運転による事故はすべて未必の殺意として刑法で検挙すべきだと思う。 

 

 

・世間一般に明らかに危険運転致死傷罪と思う事故に、適用されないのが問題だと思う。もう、無免許、飲酒運転は即適用で良いと思う。運転能力が有るから適用されないとか言うのは理解出来ない。飲酒運転は、包丁持って街を歩いているのと同じ位に怖い事ですと、教習所の教官が言ってたのを思い出します。 

 

 

・国民に解りやすい所ばかり締め付けて、肝心な凶悪犯罪の検挙率が落ち続けてる事に対する目隠しになるとでも思ってる? 

警察白書だけではなく、マスコミに対する発表も道路交通法違反を分けて発表してみろ 

危険運転も罰金を上げるときだけすぐに上がるが、大して効果が無い事は前回一気に上げた後から変わってないので解ってること 

こそこそ隠れて検挙するのではなく、もっと目立つようにパトロールして未然に防ぐ努力を怠ってる状況を改善して欲しい 

 

 

・この期に及んで飲酒運転する人もいるし、信号を無視するドライバーもいます。何といってもマナーが悪かったり、人を威嚇するドライバーも多いです。違反ではないもののこうした行為に対する罰則を作り、きちんと取り締まれるような環境が作られることが何よりも必要なのかと思います。 

 

 

・被害者が死亡もしくは重大な後遺障害を負った場合は基本的に刑法の適応から検討すべき。そこで検証の結果、突然の意識消失を伴う疾患の発症等のやむを得ない事情がある場合に限って本法を適用すれば良い。飲酒運転や逃走時等故意の信号無視は確信犯であり、刑法の殺人罪、殺人未遂罪で裁くべき。加害者を保護する必要などまったくない。 

 

 

・見直しなどでは無く最初からやり直したほうが良いと思う、専門家は元より実際に日々運転しているドライバーなども検討会に加えて欲しい、この手の検討会は専門家や有識者などで構成されしばしば現実とかみ合わない結論が出る事がある、こんなんじゃ何の意味も無い。 

22年11月の裁判でも酒を飲み時速140キロ、被害者を60メートルもはね飛ばしたひき逃げ犯が「過失致死」となった事例がある、飲酒・大幅な速度超過、これのどこが過失なのか、誰の目から見ても危険運転でしかないのに過失とする判断、検討会の先生方は140km出して直線道路を走ってみるといい、ちゃんと制御が出来るのかどうかその身で体験してから議論して下さい、被害者が馬鹿を見る法律など絶対に作ってはならないと強く思います。 

 

 

・法はきめ細かく見直し、社会を守るツールとして使いこなす必要があります。 

 厳罰には抑止効果もあるが、いたずらに厳罰化すれば良いわけでもない。法の網から漏れた危険行為もたくさんあるはずです。今不足している点を見直せるなら、いいことですね。 

 

 

・車は私たちの生活に欠かさない乗り物だが、不適正運転者の車は凶器に変わる。道路交通法には全て意味がある。スピード(一般道、高速道路で160km/hとか180km/h)を出すのに陶酔感を覚えるような人が起こす重大な死亡事故が後を経たない。それらが危険運転致死罪にならない事には非常に腹立たしい。危険運転か否かを法律で一定の線引きをせざるを得ないのは理解できるが、余りにも理不尽な判例が多過ぎる。是非、法改正をお願いしたい。 

 

 

・道路交通法という罰則で裁くから甘くなる。 

運転免許を持っていたら認知症高齢者が事故を起こしても甘くなり、体力が無いとかの理由ですぐに釈放。 

そもそも、更新試験も甘すぎる。 

杖ついて、受け答えが曖昧で、耳は遠く、座るだけでも一苦労。こんな人が運転出来る現状にある。 

危険運転は刑法で裁くべき。 

最高刑は無期懲役もあり。そのくらいしないと減ることはない。まだまだ罰金も甘い。数千万円の罰金も必要かと思う。 

飲酒運転も更にあげるべき。最低500万は必要。 

脅しを兼ねてるはずだから、そのくらいしてもいい。 

 

 

・「制御できていない状態ではない」というのは、常識的に考えて、通常時に進路と速度を維持して進行できる状態ではなく、他の車両などが通常の運行状態で当該車両に接近してきても「無理なく」回避できる余地を残すことであると、ふつうの人なら解釈します。 

そこを、法の文面の上っ面だけ捉えて、法曹関係者だけで「適用が難しい」などと議論しているから、150km/h出ていても「適用ができない」などという屁理屈が出てくるわけです。 

常識的な適用ができないなら、法を改正するしかないでしょう。 

 

 

 

・危険運転というのは被害者が死亡したり大怪我をしたりと結果で判断するのではなく運転そのものが危険であれば被害の程度が小さくても取り締まるべき。量刑は被害の程度で判断してもいいと思うけれど小さな危険運転が街には溢れている。シートベルトみたいに車載カメラを義務付けして事故後に詳細を確認できるようにするとか。 

 

 

・ルールで厳罰化するならルールである制限速度が現実的ではない場所の見直しも必要。一般道でも何も無い北海道の直線なら100 kmh以上出しても十分安全な場所もある。 

北海道の移動距離は長く速度域も速い。人のいる街中や都市部では本州と同じ低めにするなど場所を見極めて制限速度見直しも同時に進めていく必要がある。 

でなければ本州でもバイパス80kmh以上で流れていたりする全員が危険運転になる。 

全国一律60kmh以下というのは現実に即していない。 

ルールを厳守させるなら右直事故なども右折して直進車妨害で道を塞ぐのはスピードを出すのと同様加害者である危険運転になる。 

歩行者や自転車でもルール無視の飛び出しや交通妨害の危険運転で加害者になる。 

基本的に強い車が悪いとし税金や保険を払い責任を持つことで弱者を守ってきた面もある。 

被害者の感情を優先して現実的でないルール厳守の厳罰化で苦しむのは寧ろ被害側だ。 

 

 

・確かに多少は罪が重くなったとは言え、 

やはりまだ罪状が甘く感じる。 

この程度では、まだまだ危険運転は無くならないと思う。 

免許の剥奪が重いと考えずに、人命を優先し、 

現在通っていない場所への小型バスの運行 

を増やしたり、御老人の為のスピードが60kmまでしか出ない車の製造。 

一度あおり事故を起こした方も、その程度の 

スピードしか出せない様に取締まるのでも良いでもないでしょうか。 

 

 

・赤切符事案=危険運転 

これで良いと思う 

 

現状だと 

『一般道で100キロ超えていても制御できていれば良い』『酒を飲んでいても制御できていれば良い』と言う風に捉えられる 危険な運転では無いと法律上は定められているって事? 

曖昧過ぎる法律だと思う ドラレコに記録されている悪質な妨害行為も危険運転に成らないことが多々有る 

 

交通ルールの場合 厳しすぎるってことは無いと思う 

 

 

・日本では罪刑法定主義という概念があって罪となる行為は予め条文に記載されていなければならない 

罪となる行為を限定的にしてしまうと少しでも該当しない案件が発生してしまうと法律を適用できなくなる 

だからこそある程度幅を持たせて法律を作るが、弁護側がその幅を変に解釈した結果真っ直ぐ走っていれば制御困難じゃないなんて話になってしまっている 

法律を作って運用するってのは難しいですね 

 

 

・飲酒運転でさえも「正常な運転が出来ていなかったとは言えない」という訳が分からない理由で危険運転罪の適用が見送られたケースがあります。 

飲酒する直前は当然正常な判断「お酒を飲んで運転してはいけない」が出来ているはずなので、飲酒運転=危険運転罪ということでいいんじゃないだろうか。 

また、制限速度100kmオーバーでも事故直前までは正常に運転が出来ていたという一般人の頭では理解が出来ない法解釈で、危険運転罪を適用しない裁判官もいます。 

 

国民というか一般的な人間には理解が出来ない法解釈は不要です。 

やった事実だけで危険運転として取り扱うべきだと思います。 

 

 

・対応が遅いと思います。 

速やかに法改正を行い、飲酒運転、携帯操作による事故、速度超過(一般道なら30km以上、高速道なら40km以上)による事故、ひき逃げ、救護義務違反などは危険運転致死傷罪に包含し、厳罰化を望む。コメントに罰金を高くしても払えないなどというのがあるが、払えなければ刑務所に命尽きるまで入ればいい。払いたくないならルールを守って卑怯なまねをしなければいいだけの話。 

厳しい罰則があるから抑止力となるのでは? 

いいですか?危険運転は故意ですから。故意に事故を起こしに行って命を奪うわけですから。 

厳罰は至極当然。議論の余地すらない。 

 

世の運転手はルールを守らず事故を起こすと厳しい罰則があると認識して、ルールを守って事故を限りなく0に近付け、どの家族も悲しむことがないようになればいい。 

 

 

・法律制定の趣旨どおりに裁判において適用されていない。 

たとえば、以下のように条文があいまいであり、裁判官も適用をためらう場合もあるだろう。 

 

「その進行を制御することが困難な高速度」(制御困難とは?) 

「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視」(殊更に無視とは?) 

 

罪刑法定主義の観点では、厳しめに条文を解釈するのは仕方がなく、裁判所だけを批判しても仕方がないだろう。 

 

悪質な運転を網羅的かつ客観的な文章に改めて、法律を改正することが必要だろう。 

 

 

・悪質の判断を明文化するのは至難の業だと思います。 

受ける人の感覚や感情も入るでしょうし、結果の大小によっても判断が変わると思います。 

現場の取り締まりの警察官の判断にもよると思います。 

相手が重傷と判断されれば、加害の有無にかかわらず全て加害者にされることもあります。 

 

 

・一般的な自動車専用道路では最高速80または100km/hが多いね。 

それを+80または+100で走行中。 

直線的な道で、該当する車両が物理的に停車できる秒が、大幅に下回る実験データでもあるなら別ですが、「制御可能とみなす」と言うのはあまりにもおかしいよ。 

 

現状の車両では、時速が2倍になると制動距離は4倍に伸び、時速が3倍になると制動距離は9倍に伸びるのだ。これを短くするならば、タイヤはゴムでなくとげとげの歯車にして、道路はアスファルトでなくざらざらでこぼこの形にしないと、物理的に無理。 

 

さらに飲酒による反応速度の遅さから空走距離も長くなるのは生物化学的に実証済みでしょう。 

 

法律の解釈がおかしい。物理的、生物化学的な反応事象に立ち返るべきでしょうね。 

 

いっそのこと、最高速度から何%以上の速度を確認した段階で、実刑判決&過料+5年。とかに決めればどうかね? 

 

 

 

・一般的な自動車専用道路では最高速80または100km/hが多いね。 

それを+80または+100で走行中。 

直線的な道で、該当する車両が物理的に停車できる秒が、大幅に下回る実験データでもあるなら別ですが、「制御可能とみなす」と言うのはあまりにもおかしいよ。 

 

現状の車両では、時速が2倍になると制動距離は4倍に伸び、時速が3倍になると制動距離は9倍に伸びるのだ。これを短くするならば、タイヤはゴムでなくとげとげの歯車にして、道路はアスファルトでなくざらざらでこぼこの形にしないと、物理的に無理。 

 

さらに飲酒による反応速度の遅さから空走距離も長くなるのは生物化学的に実証済みでしょう。 

 

法律の解釈がおかしい。物理的、生物化学的な反応事象に立ち返るべきでしょうね。 

 

いっそのこと、最高速度から何%以上の速度を確認した段階で、実刑判決&過料+5年。とかに決めればどうかね? 

 

 

・他の犯罪と違い、「今日、悪いことをするぞ」と決意して犯行に及ぶわけではないのが交通犯なので重過失か突発的にカッとなるか。量刑を増やしても全く事故の抑制にはなりません。15年でも20年でもまったく同じです。たくさん仕返しして少しでもスッキリするために量刑を増やすというのであれば分かりますが、大切なのは抑制です。 

懲役を長くしただけで仕事をしたような気になっている法務省が怠けているということです。事故を減らしたいなら「仕返し」だけでどうにもならないということに向き合うべきでしょう。 

 

 

・ひき逃げはすべて危険運転致死傷罪。 

飲酒運転はすべて危険運転致傷罪。 

制限速度50km/h以上超えていたらすべて危険運転致傷罪。 

無免許運転はすべて危険運転致傷罪。 

明確に規定すべし。 

 

そこから情状酌量などを考慮すればよい。 

 

 

・認知症、その疑いなど今までの事件からAIでの情報の収集でかなりの 

こと・事故・事件を集約してそのための刑罰を決めてほしいです。 

従来の法・刑罰の見直し、考慮していてはダメだと思います。 

いまは「誰でも免許取得が出来る世の中」になり、また運転への 

認識・モラルも低下とているとおもいます。罰則の意味も問われます。 

 

 

・飲酒運転は摂取量に関係なく 

危険運転以上の罪が即刻確定するくらい重罪になるように法改正しましょうよ! 

これを言うと必ず反対する人達が出てきますが、自分や身内が飲酒運転による被害者になれば必ず私と同じような考えになると思います。 

 

 

・過失ある事故と怨恨などの殺人との量刑との差はなんだろうと思う時がある。 

 

飲酒運転を散々言われてるのに未だに無くならないが、極端に、死刑か無期懲役にしたらどうか? 

飲酒運転で被害にあった方も加害者も、誰も納得出来る事にはならない結末なのに一向に無くならない。 

残された家族やお子さんいたら未来も全て無くなる事になる。 

 

罰金払ったり罪を償う為に懲役では被害者は納得しないと思う。 

加害者に優しい国の日本では無理だろうけど、それくらいの凶器に乗って普段から往来してるのだから、厳しくならないと被害者は納得しないと思う。 

 

お酒は薬物と同じ。そんなん輩に事故された日には死んでも死にきれんわ。 

 

 

・危険運転の適用範囲が狹すぎると感じているので、見直しには賛成です。 

これ以外にも飲酒運転、過度なスピード超過などのペナルティが甘すぎる気がしています。 

一方で、自転車や歩行者の急な飛び出しや一時停止無視などによる場合は、自動車側だけでなく歩行者や自転車側にも責任を分担するようにすべきだと思います。 

(最近、2人乗りをしている人を見かけることが多くなった気がするのですが、何か理由があるのでしょうか?) 

 

 

・アルコール検知は極微量でも飲酒で良い。 

酒気帯びという不確かな境界は全く必要無い。 

そもそも「酒気帯び」を明言する裏には、 

「大事な付き合い上の席で 

乾杯くらいはしないと仕事的に不利になる」なんてアホな理屈が通っていた時代の 

慣習があったからだ。 

今はもうそんな時代では無い。 

 

速度に関しては、 

制限速度が決まっている道路に於いては 

その制限の意味をもっと厳重に認識すべき。 

そこには運転者個々人の運転技量や 

車両の走行性能が加味されるものでは無い。 

飽くまで「生身の人間を守る」事を前提に 

必要最大限の規制だと認識すべき。 

仮に他の違反項目が無くても 

速度が◯◯km/h以上超過していたら、 

その速度違反を以て危険運転とすべき。 

私の感覚では超過30km/hで危険運転だ。 

これを基に考えれば速度違反全体の 

超過速度区分けを根本的に見直すべきだ。 

一般道も高速道も分けなくて良い。 

 

 

・一部委員からは「責任の大きさに見合わない刑罰を科される可能性がある」などと慎重な意見も出た。 

とありますが、自分自身が運転している自動車で人を死なせたり、重度の障害を負わせて、他人の一生を台無しにする行為は、十分重い責任を負うべき事だと思います。 

 この一部委員さんは、どういう考えで、この慎重な意見とやらを述べたのか説明して欲しい。 

 ほぼ連日、交通事故の報道がされていて、一人以上の方が毎日、命を失っている現状にもかかわらず、暴走運転や飲酒運転などが減っていない事から、より重い厳罰化と、その刑が下される裁判判断が行われるようにすべきです。 

 前例や通例に従って、危険運転の法を執行出来ていない、今の裁判所や検察は、全く、被害者や遺族の方々に向かって仕事をしていない。 

 

 

・(高速道路及び、自動車専用道路以外の)一般公道を時速100Km以上で走行時、または法定速度+40km超過で事故を起こした場合は全て「危険運転」適用にすべき。 

飲酒運転での事故を起こした場合も全て「危険運転」扱いにすべき。 

 

危険運転の適用条件の「制御困難」という条件はスポーツカーだとより高速域まで制御できると解釈される法の抜け穴がある。 

そもそも高速走行で制御できるできないに関わらず、人身事故を起こしている時点で完全にアウトだろう。 

 

 

 

 
 

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