( 146758 ) 2024/03/07 22:51:13 0 00 大阪市役所
勤務時間中に昼食用の弁当を電子レンジで温める行為を1年以上続けていたなどとして、大阪市水道局が60歳代の男性職員に対し、市の内規に基づく文書訓告処分をしていたことがわかった。昨年11月30日付。
市水道局によると、男性職員は2022年4月~昨年6月に計188回、昼休憩前の午前11時~午後0時15分に自席を離れ、持参した弁当を職場内に備え付けの電子レンジで温める行為を繰り返した。離席した時間は1回3分程度という。
また、22年4月~昨年1月には、終業時間の30分前に自席のノートパソコンの電源を落とし、5分前になると、カバンを机の上に置いて帰宅の準備をする行為を毎日のように続けていた。上司からはやめるよう注意されていたが、改善しなかったという。
昨年4月、「男性職員の勤務態度が悪い」との情報が市に寄せられたため、同市水道局が調査。一連の行為は地方公務員法で規定された職務専念義務に違反すると判断し、懲戒処分と比べて軽度の行為に適用される訓告処分とした。
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