( 147545 ) 2024/03/09 23:22:15 2 00 「パチンコ」で生計を立ててる友人がいます。「確定申告」をしていないようなのですが問題ないでしょうか?ファイナンシャルフィールド 3/9(土) 13:40 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/f10a2fd736935674109885c98ffd1c25d2e4f415 |
( 147548 ) 2024/03/09 23:22:15 0 00 「パチンコ」で生計を立ててる友人がいます。「確定申告」をしていないようなのですが問題ないでしょうか?
パチンコを娯楽として楽しむ人もいれば、パチンコで生活を成り立たせている人もいます。パチンコで得た収入は、現金で受け取るため記録として残りません。しかし、所得であるため確定申告が必要ではないかと考えます。
本記事では、パチンコで得た収入が確定申告の対象となるかどうかを解説します。また、確定申告をする必要のある人が行わなかった場合に課されるペナルティーについても紹介するので、自分自身もしくは知り合いがパチンコで生計を立てている場合は参考にしてください。
パチンコによって得た収入は、一時所得または雑所得に該当します。そのため、パチンコで20万円もしくは50万円を超える収入を得ている場合は確定申告が必要です。こちらでは、パチンコでの収入が該当する一時所得と雑所得について解説します。
■一時所得とは 一時所得とは、営利を目的とする継続的な行動から得た所得以外の所得を指します。例えば、労務や役務の対価としての性質や、資産の譲渡による対価としての性質を持たない一時的な所得が該当します。国税庁「No.1490一時所得」を参考に、主な一時所得を紹介します。
・福引や懸賞などで当選した賞金品 ・競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く) ・生命保険で受け取れる一時金や損害保険の満期返戻金など ・法人から贈与された金品 ・遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受け取れる報労金など ・資産の移転などの費用にあてる目的で受けた交付金のうち、交付の目的とされた支出にあてられなかったもの
パチンコを継続的ではなく一時的に行いもうけた場合は、一時所得にあたるようです。一時所得は年間50万円が特別控除となるため、総収入金額から1年間で収入を得るために支出した金額を引いたときに50万円を超えた場合は、確定申告が必要です。
■雑所得とは 雑所得とは、以下のいずれにもあたらない所得のことをいいます。国税庁「No.1500雑所得」を基に、雑所得にあたらない所得について紹介します。
・利子所得 ・配当所得 ・不動産所得 ・事業所得 ・給与所得 ・退職所得 ・山林所得 ・譲渡所得 ・一時所得
パチンコで生計を立てている場合、継続的な行為となるため、一時所得には該当しない可能性が高いでしょう。そのため、雑所得として扱うケースもあります。給与所得または退職所得以外の所得金額が20万円以上の場合、確定申告が必要です。
パチンコで生計を立てている場合は、所得区分が雑所得に該当します。雑所得は20万円以上から確定申告が必要です。パチンコの収入により生活ができているなら、年間で20万円以上の収入があると考えられるため、確定申告が必要となる可能性が高いでしょう。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対する所得税を納付するために行われます。
申請期間は、翌年2月16日から3月15日です。確定申告が必要にもかかわらずしていないと、無申告加算税が課されます。原則金額は、納付すべき税額に対して、50万円までの範囲は15%、50万円以上からは20%の割合で乗じた金額が加算の対象です。
確定申告が必要であるにもかかわらずしていなかった場合は、速やかに申告するようにしましょう。国税庁「No.2024確定申告を忘れたとき」によると、期限内に申告をしていなくとも、次の要件すべてを満たす場合は、無申告加算税は課されないようです。
・期限後の申告が法定申告期限から1ヶ月以内かつ自主的に行われている場合 ・期限内申告をする意思があったと認められる場合
以下が該当している場合のみ申告する意思があることが認められます。
1.納付しなければいけない税額の全額を法定納期限までに納付している
2.期限後申告書を提出した日の前日から数えて5年前までの間、無申告加算税もしくは重加算税を課されておらず、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない
パチンコでの収入は、一時所得または雑所得に該当します。生計を立てている場合は、継続的な収入とみなされて雑所得となるケースが多いようです。そのため、1年間に20万円以上パチンコで収入を得ている場合は、確定申告が必要です。
確定申告を行っていない場合、無申告加算税が課される可能性があります。後から発覚して負担が大きくならないよう、期限内に確定申告を行いましょう。
出典 国税庁 No.1490 一時所得 国税庁 No.1500 雑所得 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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( 147547 ) 2024/03/09 23:22:15 1 00 (まとめ) パチンコについての記事やコメントの中には、パチンコでの収益に対する課税や申告に対する考え方や疑問がさまざまに見られました。
一部のコメントでは、パチンコでの損失も控除対象となるべきだという声があり、利益課税だけで損失が補てんされないことに疑問を投げかける声もありました。
さらに、パチプロが確定申告をしているかどうかや、収益の証明に関する指摘や疑問も多く見られました。
税金に関する不正や逃れについても言及され、公的なギャンブルとの差異や監視の難しさについても指摘がありました。 | ( 147549 ) 2024/03/09 23:22:15 0 00 ・パチンコの利益が課税対象になるなら パチンコでの損失も控除対象とならなければ税制が矛盾します。
例えばサラリーマンで一定の給与所得のある人物がパチンコで年間50万の損失を出した場合、その50万円の損失を税金で還付してもらうことも可能なはずです。
利益は課税するが損失は還付しないのはダブルスタンダートと言わざるを得ないし、これはこの記者が個人的な意見で税務署の見解ではないでしょう。
・いつも思うのだが今回のような場合に申告が必要なのは法律上理解できるのだがその雑所得を得るための経費については一切触れられない。 国税もこのような場合の経費計上方法をしっかりと説明して欲しいものである。
・この欄でファイナンシャルプランナーの肩書の人が、税に関する記事を書いているのをよく見かけるが、いかにも実際に税務業務をやったことのない人が書いているという感じがありあり。
調べたら条文がこうなっていますので、こうなるはずという解説だが、納税義務者側、課税当局側とも正確な課税所得など証明できないはずで、実際の資金の流れを考えてみてください。いくら投入して、もうかった場合、いくら換金したなど証明できる記録など残っていない。
そもそもパチンコの換金システム自体、グレーゾーンで、はっきり適法とも違法ともされない状態でずっと存在してきたもので、だから税もこの世界にはあまり踏み込んで解説をしていない。
この世界に生きている人とはわずかな接触しかなかったが、この人のごとくおそらく申告はしていないだろう。まあ、こういった人も生活のため消費税は必ず払うことになりますけどね。
・よく一部男性が風俗やら夜の仕事関連で税逃れだろう的な批判をするが、男性(とも限らないが)でもギャンブルなどで儲けても殆ど「無申告」だ。競輪・競馬でもネットではなく窓口購入し現金で払い戻せば誰かなんて一切不明だから平気だろう。これをそのまま放置するのもどうなのか? まず「高額配当」に関しては必ず窓口購入でも「本人確認」を行い税務署へ通知義務を設けるべきではないか?またパチンコも交換所での「現金化」は売却益になるわけだから一定額以上の本人確認を行うべきと思うが。もっと言うとそもそも「パチンコはギャンブルでない」というバカみたいな設定が税逃れを助長していると思うが。 税務署は「取りやすいとこ」ばかり攻めているがギャンブルは公営が多いのだからもっときちんとすべき。
・サラリーマンの副業として、パチプロとしてインボイス登録をする。貸玉料は消費税が、かかるため借りた玉代が課税仕入になります。もし年間で負ければすなわち課税売上が課税仕入を下回った場合、確定申告をすれば消費税分は還付になります。パチンコとインボイスについては非常に面白いです。パチンコの古物特例についても面白い見解になっています。
・言うてもパチンコ店は誰にいくら支払ったという記録はないわけで、たとえしなくても見つかりようがない。
普通の仕事ならば支払った側が記録を残し申告することで、していない事がわかってしまう。
そして課税対象ならば、個人事業として登録をして損失として控除にできるということ。
会社員も副業としてやれば遊べるし、税金減るしということ。
もし損失控除ができないならば課税対象とは言えない。当然です。
・パチンコ、パチスロという賭博は 日本では存在しない事になってるから 税金は生じません パチンコ屋でもらった謎の景品を 偶然隣接する古物商に持ち込むと 買い取ってくれますが、 この売買で生じた利益のみ課税対象 古物売買は月あたり50万以下 なら非課税なので月に50万以上換金 しなければ非課税みたいな理屈だったはず
・パチプロが納税していますって言っているのを動画で見たことあるが、どの様にして納税をおこなっているのか気になった。以前、競馬で言えば、当たった馬券の購入金額だけが経費でその他は利益と捉えられ、本人には払えないような追徴課税をかけられ裁判沙汰になっていた記憶がある。最終的に投資目的で競馬をやっていたためにハズレ馬券も経費となり、相当に減額はされたと思うが。パチンコなんて、当たりは1球、1枚だろ。その他は認められませんとかだったら笑う。ただ、どうやって納税しているのか疑問ではある。経費の計上とかどうしているのやら。基本は未納なんだろうなって思っています。 組織的に活動している場合、会員費とかで明確なお金の動きがあれば、それはいける気がするけど、活動については不明。打ち子の経費とか雇用契約どうしているの?ってなる。最大の問題は、ホールが不正に釘を開け閉めしたり、設定で赤字にできること。
・現実問題、匿名の現金取引だしレシートも何もないので、申告しなくても裏が取れない。わざわざ申告するメリットがない。
景品買い取りの古物商の身分確認を厳格化し、「景品持ち込み者のマイナンバーを確認する義務」とか出来たら話は別だけど。
・本当にパチンコだけで生計を立てられるとは思えません。なので雑所得という論理は当てはまりません。逆に生計が立てられるなら事業性所得であり300万円以上の収入と経費が計上出来るであろうという推論を国税庁は理論展開しています。 生計が立てられないなら300万円以下の収入のはずだという理論を展開しているわけです。 またたまたま発生する一時所得の状態なら生命保険満期返戻金のように費用を控除出来ますし更に50万円控除出来ますし更に半分が所得として計算されるので基礎控除や健康保険控除で課税所得はゼロに近いでしょう。そうなれば住民税申告だけすれば良いと思います。
・例えばクレーンゲームでぬいぐるみをゲットしました。 ゲームセンターの近くにぬいぐるみを買い取ってくれる 古物商で現金に換えました。 ということは、賭博でない前提でいくと売買益(損)になるのかな? 売買益(損)なら費やしたお金は仕入費用(経費)として認めるのかなぁ。
・出玉をパチンコ店で景品と交換、それをパチンコ店とは関係のないことになっている店でその景品を本人確認もなしに買い取ってもらう。どこの誰がいくら利益が出ているのかをどうやって把握するのでしょう。私は何年もパチンコをしてないですが今は本人確認が何かしらの方法でされているのでしょうか。 ブックオフやフリマアプリ等で物販すると本人確認ができるので納税するべきだというのは理解できます
・パチンコで税金を取るのであれば、パチンコ店が納税書類を発行すべき。現金で取引しているわけだから、幾ら儲かった、損したの立証は出来ない筈。玉を借りる度に1000発借りましたとかのレシートを発行するとかで証明すべきだと思う。
・政治家や官僚がめんどくさがってルールを整備ひないまま何十年も経つのだから、納税者側も守ろうとする気はいっさいしないでしょうね。
ただしく納税させるつもりがあるなら、まず換金を認めてる公営ギャンブルで、当たりの投票券を換金する際に領収書ないし証明書を印刷しなきゃ。1年でいくら勝ったか、いくら換金したか、悪意のない人でも正しく把握できないし、証明もできないのだから。
そしてこの状況を、何十年にわたって放置してきたんだから。
換金が認められている公営ギャンブルでこのザマなんだから、様々な法整備で「換金」せずに「現金を取得できる」パチンコパチスロの法整備なんて手をつけるわけがない。
・パチンコを打つとき、最初に使う金を「投資」と呼んでいますけど、税務署的には経費と認められないんですよね 領収書の様な証明するものがないと言う事らしいです 動画で万札突っ込んでいても、証明とはならないとの事 使った金は何なんだ?と思わないでもない 投資ではないならどんな呼び方がいいのかも、実は私にはよく分からない しっくりくる代替語もないから投資でイイのかな
・パチンコをしたことがないので分からないのですが、仮に50万円の儲けがあったとしてそれを証明する書類(領収書など)あるのですか?自営業の様な考え方ですか?だとすると、50万円の損失があった時は損益として申告できるのですか?素人ですみません。でも、ファイナンシャルプランナーなら、そこら辺も詳しく説明欲しかったです。
・あれは、遊戯行為と特殊景品の譲渡行為です。所得申告するなら、総合譲渡所得ですね。 ですが、貴金属は、一個または一組が、30万円を超えるものが通常生活で必要のない財産とされ申告は必要なものとされています。特殊景品の譲渡で、これを越えることは考えにくいので、申告不要です。
・国税庁や税務署の職員さんや、その他の公務員の方達はどうしてるんでしょう。これらの人の中でも娯楽としてパチンコや競馬で楽しんでいる人は一定数はいると思われる。遊び程度でも一年間続ければ、大概払い戻しが50万円は超えているはず。もちろんちゃんと申告・納税をされていると信じていますが…。
・たしか芸能人かなにかが競馬かなにかで大穴あてたとSNSで書き込み、それを基に税務署が 「その分の所得税納めて下さい」 「その万馬券になった馬券を購入した費用だけは経費として認めますが、それ以外のハズレ馬券の購入費用は経費として認められません」 と言われたとのこと。 収支をちゃんと記録しておいたことで経費として認められた判例もあるようですが、大抵の人はそんな記録しないのでは? また、競馬とかならハズレ馬券を保管しておけば証明しようがあるけど、拾ったハズレ馬券かもしれないと言われたら証明できない。 パチンコなら尚更。
経費としては、何万発打とうと、当たりに当選したのは1発なのだから、10連チャンしても10発当選してたけなのて、×4円で40円が経費に当たることになってしまう。
そもそもですご、他の方か言うように「パチンコで所得が得られるはずは無い。ギャンブルでないのだから。」
・でっ実際にパチンコ確定申告をされておられる方っていらっしゃいますか? パチンコ屋に行く交通費とか、どうなるのでしょうか? 所得の把握、経費の把握とかどうするのでしょうか? パチンコを打ちながら、現金出納帳とかに記載するのでしょうか? パチンコ屋に入るときと出るときの財布の中身の差で申告するのでしょうか? 何となく、非現実的です。
・「パチンコ」で生計を立ててる友人がいます。「確定申告」をしていないようなのですが問題ないでしょうか?
政治家で「申告」をしていないようなのですが問題ないでしょうか?の記事の方が意味がある。 パチンコで生計を立て稼ぐにしても知れている。 儲けているとすればパチンコで儲ける方法などの商材販売をしている人です。
・これってさ、三店方式って事を考慮するとパチンコ店で支払う事と、景品買取してもらうことは関係ないって事だから、買取してもらった分は全て課税されるって事?? 100万使って100万換金したとしたら100万の収入としてだけ課税されるんかな?
・パチンコで現金交換する時、いちいち身分証やら見せないですよね?誰が何時かわからないわけで、自ら申告しなければそれまでですし、そもそもそんなことしたらパチンコ屋から客もいなくなりなくなります。そうなるとパチンコ業界からの税金撤収でさえなくなってしまう。だからあえて国が関わりあるのかもしれない
・パチンコ屋でもらえるのはあくまで景品で、それを店の外にある別会社の買取店に売るというカタチになっています。 その買取店には身分証の提示なども必要ありませんから証拠が残りません。 税務署が証拠を集めるなど現実的には無理でしょう
・深く掘り込んでいくとこの国の触れてはいけない禁忌に踏み込む事になるから放置すると思いますよ。 厳格な法規制が出来ないからこういう業態が残っていると思いますしね。 個人的にはサラ金業者に出来た事がパチンコ屋に出来ないっていうのが不思議なんですけどね。
・射幸心を抑えるために、近年のパチンコは爆発しない。 パチンコで勝ってたとしてもその日、その時だけでせいぜい10万円前後で20万円は無いでしょう。年間通算したら殆どの人は負けです。
20万円勝ったとしても、突っ込んだ10万円の領収書は発行されないので、これを必要経費として証明は出来ない。 税務署は回収した20万円に対して課税するのかなぁー?
・ギャンブルは全てFXと同じように申告分離課税で一律約20%にすればいんだよ。 或いは株と同じような特定口座を選べる形にして自動的な計算で手取りだけ出せるようにすればいんだよ。
・パチンコは申告しても納税を断られるケースもあると聞いたことがある。収入が不明瞭だかららしい。 昔、パチンコ雑誌で本当か嘘か分からないけど、オスイチで当てつづけて、累計7000万円以上勝っている有名な作者がいたけど、こういう自ら稼ぎを大衆に主張している人はどうなるんだろう?
・だってぱちんこは賭け事じゃないんだから、もし課税されるとしたら何を理由に課税されるのかよく分かんないよね。 賭け事ではなくただの遊戯なんでしょ?偶然その出玉を計測してもらったら特殊景品が出てきて、で、なんかお金くれた、強いて言えば贈与税?少なくとも賭け事としてお金を目当てとするものではないのだから、課税対象にならないか、なったとしても雑所得に分類されるのはおかしいよね、と思うけど、お上のやることはいっつもダブスタだからな。
・確率で言えば儲からないことになっているパチンコで、生計が立てられるというのは、いったいどうやって打っているのでしょう。合法的な打ち方で、勝てる方法というのは存在するのでしょうか。不合法行為で得た金に税金がかかるということは、銀行強盗で得た金にも税金を払わなくてはならないということ。?
・パチンコパチスロで生計立ててる人に納税して欲しいならマイナンバーカードで入店してカードに入金して出玉も全てマイナンバーカードで管理。これ以外は遊戯出来ないシステムにしないと無理。生活保護者の金の使い道も把握出来て勝った分の申告も楽
・玉やメダルにした時点でマイナスですよね。 税金を取るならば、マイナスの分は過去5年分をさかのぼって欲しいね。 去年100万マイナスで今年度40万勝ったとしても 前年のマイナスが60万あれば税金がかからないようにしないとダメです。
・厳密に言えば必要はある。 だが、本人が負けているから利益はないと言ってしまえば証明するのは税務署側。 つまり税務署が立証する側です。 ホール側が協力しますか?する理由無いな! それを出来なければ課税は無理となります。 毎日付いて監視出来ます?無理です! 結論! 払わなくて良いです。 政治家なんかは3000万までは無税らしいですから!
・使った分も受け取った分もそもそも証明のしようが無いから無理。
1000円入れるたびに領収書出す?
交換するたびに領収書書く? 適格請求書出す?
儲けを出す度に経費として使った分差し引くとして、当然赤字の場合の経費はマイナス申請するんやろな? 証明も無いから額は自由記載になるし、疑わしきは罰せずとしてそれを証明しなきゃならないのは税務署の方。
とゆうわけで、やるだけ無駄。
むしろ税収がマイナスになるだけやからやらんやろな。
・はっきり言って今のパチスロなんてハイエナだけしてれば誰でも余裕で生活できるくらい稼げる 若いやつらが仕事もしないでパチンコ店をウロウロして、この業界はおかしいと思わないのか? パチンコパチスロ規制とか緩和とかしてるけど何を規制すべきかを警察庁の人らはわかってない パチンコパチスロはあくまで遊び 遊びで勝つのは構いやしない、ただ生活できるほど勝てるようにしてはいけないんだよ
・競馬だと、原則としてそのレースの馬券しか必要経費に認められないそうな。パチの必要経費って・・それにパチは換金が認められているのか?一時所得なのだろうが、申告自体に無理がないか?
・現実問題として、パチンコやパチスロでの収入をきちんと申告している人間なんて皆無でしょうね。 他の公営ギャンブルでもネットで買わずに現地に行って買った投票券ならバレる心配はないし...
・グレーゾーンだから申告して受理されるような事があれば いくら三点方式といえど 国側がしどろもどろになる。 管轄の警察庁も金品のやり取りには 存じません!って何度もTVで流れとる訳だしな。
・理屈の話ですね。実際問題、パチンコは現金購入現金換金ですから、税務署は把握出来ません。但し大きな買い物をしたりすると、その出どころについてお尋ねがあると思います。
・国会議員のパーティー券収入みたいに対応したらいい?あとから不記載でしたと謝れば、追徴課税もされない??パチスロギャンブルするのにもマイナンバーカードになりそう。庶民から絞りとって、上部が潤い末端まで行き届かないアベノミクス循環。
・なんでもそうですが、簡単にCMで流すとかしないのかね。 貰えるものも自分が無知だと貰えないし。 人に優しくないんだよな。
こういう方は確定申告してね。 とかこういう方は申請すれば補助でますよ。 とか
・問:パーティで集めた金を申告せずタンスに保管している政治家がいます。確定申告しなくていいのでしょうか?
答:大丈夫です。この国では政治家、特に自民党は何をしても税務署から追及を受けることはありません。もし誰かにチクられても、後から書類を修正しておけば平気です。なお一般平民が同じことをやったら脱税扱いで追徴課税、金額によっては逮捕されますので十分ご注意下さい。
・問題は経費をどう証明するかかな。 パチンコって玉借りても第三者が発行する領収書もレシートも出ないから、 使った投資額の証明が難しい。
・店も客も警察も「触れてはいけない」という暗黙の了解で成り立っている業界です。 治外法権として認識しておけば大丈夫です。誰がいくら稼いで誰がいくら失おうが、まともな人間には関係ありません。忘れましょう。
・やったことないからわからないけど、パチンコって金のメダル?のようなものを景品でもらってそれを換金するんじゃないのかしら?
となると雑所得ではなく譲渡所得になるような、、、違うのかな?
・パチンコで勝っ高値も使った金も領収証にも何も残らん。 換金所で証明書でも発行してくれるならいいが、 グレーな3点方式がある以上、 パチンコで儲けても確定申告は不要じゃないの?
・パチンコは嫌いだが、こんなのまでから税金盗ろうとするのがおかしいんだよ。
何でもかんでも罰金である税金。
もっとシンプルにして減税したほうがいい。
・そもそも「パチスロ・パチンコで生計を立てる」ということ自体が無理な話。「パチプロ」ぶってる連中の話をよく聞けば、結局「軍資金」はどこかで稼いでいるか資産・貯金を切り崩すか「社会保障」の給付金を充ててるだけ。差引きで「儲けてる」と思い込みたい・自慢したいから「投資金」はザル勘定や虚偽報告ばかり。まあ「遊んで暮らしてる自分」に酔いたいだけの与太話でしかない。 そんな与太話を真に受けて「確定申告云々」なんて発想もアホらしい。数日前の記事でも見たが、そんな輩を嫉妬し羨ましがってる気持ちの反動で「正義・正論」を持ち出す心も浅ましいな。
・>>後から発覚して負担が大きくならないよう、期限内に確定申告を行いましょう。 行動記録を残しているライターとかパチンコ系ユーチューバーでもない限りわざわざ確定申告しているパチプロなんて所得証明書が必要とかいう人以外ほとんどいないでしょ。そもそも稼いだ証拠もないのに後から発覚しようがない。
・言わなきゃ分からない事でしょ 真面目に申告する人なんていないと思う。 パチンコで生計立てられるなんて、このパチンコ暗黒時代 凄いと思う。
一般人は申告しなきゃいけないけど、政治家はいいよね。申告しなくてもいいんだから
・パチプロが住民税や所得税を払っているなんて聞いたことがない。 せいぜい間接税の消費税、酒税、たばこ税だろう。 パチ系ユーチューバーだったら税務署が調査すると思うので 申告しているだろうけど。
・無申告加算税、税務所はどうやって調べているのかな?自分自身は年金受給者で、非課税世帯なんですけどね。ちょっと気になる記事ですよね。
・パチンコの換金は違法ですから、そこから税金取るわけにいかないでしょう。税金取るなら負けた分も控除させてほしい。するとパチンカー全員税金ゼロになるかと思います。
・パチンコで生計立ててるなら、他に給与とかないだろ。なら、20万ではなく、税額が発生するなら申告義務があるが正解。給与所得がある奴でも、パチンコで年間20万勝っても、最終的に控除が多くて税額が発生しなければ申告いらん。不正確な記事は害悪。
・これって勝った分の合計が累計20万以上だと確定申告しないといけないってことですか? その後30万負けようが、40万負けようが20万の分の税金は払わないといけないってことですか?
・生計を立てるということは業になりませんか?一時所得や雑収入は個人事業主や無職の人に当てはまりパチンコで生計は業でしょう。青色申告で65万円の基礎控除になりませんか?知らんけど。
・そんなこと昔からいってたっけ。 それより、パチンコ屋にはらわせろよ 交換手数料払ってるんだから、その中から、客の分も払わせれば良いじゃない。
・取引の証明ができないのだから、無理でしょ。 社会的には無職とかわらん。 生活保護をさらに受けているのなら大問題だと思うがな。
・特殊な訓練を受けているなら 可 そーでなければ、色々な意味で既に 詰んでます。 早く辞める様に助言して下さい
・厳格に言えばそうかも知れませんが、そんな重箱の隅を突つくようなことをしても仕方がないのではないですか。
・世の中本音と建前があります。 税法に詳しいのは分かりますが ギャンブルで儲かり税金を払うつもりなんてないでしょう そんなこと考えている人はいないでしょうね 確定申告なんて馬鹿らしい
・わざわざ申告して雑所得にする必要はないね、馬鹿げた記事だ。 負けたときは赤字で補填があるわけでもない、国会議員の裏金をもっと厳しく罰則してから言えよって話。
・馬鹿な記事だな…。
自分は一年間でまあまあの金額負けるからさぁ、必要経費として認めてくれるかな?来年もし大勝ちしたなら申告して税金払うから(笑)
あっ、競輪、競艇、競馬も負けてるからそれも経費でいいかな?
・パチンコで勝った分、税金払うメリットがない。普通の事業みたいに確定申告したら銀行がお金を貸してくれる訳でもないし。
・競馬でもそんな話があったけど、勝った時に課税対象になるなら負けた分は控除されないとおかしいよね
・先日、仕事休みの日に、10年ぶりくらいにパチンコに行って、3,000円が12万になった。月の食費2ヶ月分が儲かったので、もう当分は行くの止めます。
・「所得」は収入から必要経費をひいたものだよね?使ったお金を認めないとおかしな話にならないのかな?
・パチンコで生計なんてほとんどの人が無理でしょうね 課税するなら政治家の裏金を課税したほうが旨味があると思うよ
・議員さんは私費で使っても政治資金ですと言えば税金払いません。 これも税金払う必要ありません。
・ではパーティー券を売った金を還流して裏金にした場合、どのような名目の税金が、かかるのか?
・ぱちんこで1ヶ月プラス収益を上げるのは不可能とは言いませんが、繰り返しの低確率稼働にハマり修羅場となりと思う。
・ホントに今の時代、パチンコで食えてる人なんかいるのか? パチ歴30年超だが、ここまで勝てない時期なんてなかった。 メーカーはオモチャ台で自分の首を締めてる事に気付け!
・パチンコで生計を立てている(他に所得がない)のなら 48万円で確定申告じゃないの? 20万円以上で確定申告しなければならないのは会社員じゃないの? 誰か詳しい人教えて下さい
・実際いくら、投入して、いくら帰ってきたか分からないし、経費が認められないから、確定申告不要だと思う
・現金で遊んで足跡を残さなければ問題ないんじゃないか? 会員カードで履歴が残ればやばいかも…
・税務署がパチンコで得た収益で生計を立てていると立証出来ないので無申告でも問題ない。 そもそもこの様な質問をするあたり単なる妬みか。
・競馬でもあったな、そんな話が。 100万円分買って、90万配当があった場合、損してるのに90万の配当の税金払えとかって
・貸し玉を借りて領収書が出ない、万が一に儲かっても特殊景品の領収書が出ない(出る所も有ったような)? どうやって、「確定申告」するのよ
・真面目に申告する必要は無い。無視していればいい。申告しようがないだろう金貰って領収書でも書くんですか。
・パチンコは換金出来ないよね!換金出来る事を国が認めたら大変ですよ。あくまでパチンコは「遊戯」です。
・そもそもが、パチンコとはギャンブルである。 その事からすれば、その時点で、まとまったた収入にはなり得ないんですですがね……。
しかし、何だかねぇ。
・法制度の建付け上、「パチンコで得た収入」というのがそもそも存在しないことになってるのでは?
・パチプロが確定申告をしていない理由を執筆者:FINANCIAL FIELD編集部が誰も知らなかったとは驚き
・パチンコで確定申告など聞いたこと無いけど 勝ったも負けたも証拠が無いのにどうやって 机上の空論と思うがね。
・ええー?パチンコって単なる遊戯で金銭のやり取りは発生しないんじゃないの?国会答弁でもそう言ってたし。パチンコでお金が増えるならまるで賭博じゃんw
・そもそもパチンコは金賭けていないってことになっているのでは?賭博を認めることになるかと
・実際にパチンコ収入を確定申告してる奴は居ない。 まったく役に立たない記事。 負けたら控除してくれるわけも無い。
・パチンコやるならまだ株や投資信託したほうが絶対いいよ。私もパチンコやめて株してます
・>「パチンコ」で生計を立ててる友人がいます。
そんな人いません。あのネオンはじめ運営費用、スタッフの給与、利益は何処から出てるの?あなたの財布からでしょ。
唯一食えるとしたらゴト師でしょうね。
・確定申告はしてなくても…
確定演出 確変確定 大当たり確定は 誰よりも詳しいです。
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