( 148217 )  2024/03/12 00:06:48  
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小室圭さんが米国のニューヨーク州で弁護士になったことにより、年収が約3900万円(26万ドル)になったという報道があります。

米国在住者は183日以上滞在すると米国所得税を申告する義務があり、ニューヨーク州では州税も支払わなければなりません。

結婚している小室圭さんは、妻である眞子様と共にMarried Filing Jointly(夫婦合算申告)を選択することで税金を支払うことが示唆されています。

報道では、26万ドルの所得に対する連邦税率とニューヨーク州税率を示し、税金額を見積もっています。

(要約)

( 148219 )  2024/03/12 00:06:48  
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日本をたつ前の小室圭さん(写真:代表撮影/ロイター/アフロ) 

 

米国・ニューヨーク州の弁護士になった小室圭さんの年収が26万ドル(約3900万円)になったのではないかとデイリー新潮が報じて、話題になっている。 

 

デイリー新潮によると、小室さんが米国でロースクールを修了し、ニューヨーク州の弁護士になる前のロークラーク(見習)時代には年収600万円程度だったが、眞子さんと渡米して2年余りで6倍以上の年収アップになったという。 

 

眞子さんとともに、ニューヨークに在住する小室さんは米国でどれくらいの税金を納めることになるのか。福留聡税理士に聞いた。 

 

●ニューヨーク州の税率は? 

 

前提として、ニューヨーク州在住として、年俸=事業利益=課税所得と仮定して米国所得税を算定します。 

 

米国在住183日以上で米国所得税の申告義務者になります。なお、ニューヨーク州は住んでいる間の所得全てに対して州税がかかります。 

 

ちなみに、小室圭さんは日本の所得税法上は非居住者のため(国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人である居住者以外を非居住者と言います)、国内源泉所得(日本国内で獲得した所得)のみ所得税率20.42%で日本の所得税が源泉徴収されますが、日本での収入はないものと仮定し日本の所得税は0と仮定します。 

 

小室圭さんは結婚されているので、課税年度末に結婚している夫婦がそれぞれ個別に申告するMarried Filing Separately(夫婦個別申告)とお互いの所得を合算して申告するMarried Filing Jointly(夫婦合算申告)どちらとも選択できますが、夫婦合算申告のほうが通常は有利ですのでMarried Filing Jointly(夫婦合算申告)を選択するとして、奥様である小室眞子様の年収を無視すると、26万ドルの場合の連邦税率は24%となり、ニューヨーク州税率が6%になります。 

 

税額控除等を無視して、年収=課税所得とすると、26万ドル×30%(連邦税率+ニューヨーク州税率)=78,000ドル 

 

1ドル147円とすると連邦税+ニューヨーク州税で1,146万円ほどになります。 

 

【取材協力税理士】 

福留 聡 (日本・米国ワシントン州)公認会計士、(日本・米国)税理士、公認不正検査士、行政書士 

監査法人で上場企業の監査業務等を経験後、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問等を行っている。本、雑誌、DVD等で約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。 

事務所名 : 福留聡税理士事務所、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社、福留聡クラウド会計給与合同会社、Amaterasu有限責任監査法人 

事務所URL:http://www.cpasatoshifukudome.biz/ 

Amaterasu有限責任監査法人URL: https://www.amaterasu-audit.com/ 

 

弁護士ドットコムニュース編集部 

 

 

 
 

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