( 148879 )  2024/03/13 23:52:27  
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 2025年の11月までに、原付に関する法律上の区分が改正され、原付免許を持っていれば、条件を満たした125cc以下のバイクが運転可能になると言われています。ただしこの法改正についての理解はなかなか進んでおらず、一部の人は法改正の内容について勘違いしてしまっていることも。 

 

【画像】これが「原付に関する法改正」です。画像で確認する!(10枚) 

 

 よくある勘違いが、「普通自動車免許で運転できるバイクは原付一種だけに限定されていたところを、原付二種も運転可能になる」というもの。 

 

50ccを超える125c以下のバイクは、道路運送車両法において原付二種に区分されている 

 

 現在、50ccを超える125c以下のバイクは、道路運送車両法において原付二種に区分されています。最高速度は60km/h、乗車定員は二名までと定められており、二段階右折も不要。 

 

 このような特徴を持つ原付二種に、普通自動車免許を持っているだけで乗れるとなったら、バイク人口はますます増えていくでしょう。しかし、二輪の教習を受けずに乗るには、原付二種は危なすぎるのも事実。そのため、普通自動車免許を持っているだけで、原付二種が運転可能になるわけではありません。 

 

 では、今回の法改正は、実際にはどのようなものだったのでしょうか。 

  

 たしかに、普通自動車免許の所有者も125cc以下のバイクを運転できるようにはなります。ただしそれは、「出力を規制された一部の125ccモデル」のみ。原付二種に乗れるわけではなく、普通免許で現在乗れる原付一種に、パワーダウンした125ccのバイクの一部を加えるという趣旨の法改正です。 

 

 2025年11月、原付一種に対する新たな排ガス規制が施行されるのですが、この規制をクリアする原付一種の製造は困難になってしまいました。 

 

 排ガスを綺麗にするにはマフラーの中の触媒の働きが不可欠ですが、触媒を効率よく働かせるには排気の熱で触媒自体が暖かくなる必要があります。 

 

原付に対する新たな排ガス規制が施行されるのですが、この規制をクリアする原付一種の製造は困難になった 

 

 50ccという小さい排気量では、触媒を十分温められるだけの排熱を出すことが困難。このままだと新車で販売される原付一種が無くなってしまうという状態になりました。 

 

 通勤、通学用に原付一種を必要とする人は多く、原付一種がなくなってしまうと多くの人が不便な思いをすることになるでしょう。 

 

 そこで提案されたのが今回の法改正です。法改正の趣旨は、今後も新車で原付一種に乗ることができるように、50cc並の出力にパワーダウンした125ccまでのバイクを、新基準原付として扱うこと。 

 

 新基準原付の出力については4kW以下、馬力にして5.4PS以下と定められており、試乗会においても50ccの原付とほぼ同等と評価されています。 

 

 

法改正後も原付一種の走行ルールには変更はない 

 

 原付一種の走行ルールにも変更はないため、新基準原付であっても今までの原付と同様、二段階右折や30km/hの速度制限はあります。 

 

 つまり新基準原付は、カタログ上の排気量こそ125ccに迫るものの、現行の原付と同じルールで運用される、パワーもさほど異ならないもの。原付二種とは全く異なる区分であることをしっかりと覚えておく必要があると言えるでしょう。 

 

※ ※ ※ 

 

 原付並のパワーのバイクに原付の免許で乗れるだけ、と聞くと面白みにかけるように感じるかもしれません。しかし、新基準原付の雛形となる現行の原付二種モデルは、スクーターだけでなくネイキッドやフルカウル等バリエーションに富んでいます。 

 

 人気なあの原付二種が新基準原付として登場するかもしれない、と考えると、法改正が少し楽しみになるかもしれません。 

 

Peacock Blue K.K. 

 

 

 
 

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