( 149141 )  2024/03/14 22:00:42  
00

同性婚を認めない規定は「違憲」 札幌高裁判決 初めての高裁判断

朝日新聞デジタル 3/14(木) 15:10 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/2c82f83eb6f4a7bab9bfc8df33ed84ffe9e98209

 

( 149142 )  2024/03/14 22:00:42  
00

北海道の同性カップル3組が同性結婚を認めない法規定が憲法に違反するとして国を訴え、札幌高裁が違憲と判断した。

この判断は初の高裁判決であり、同性カップルが法的な権利を持てない事実や子どもの親権などの問題が指摘された。

これらの規定が憲法の平等保障に違反するかどうかが焦点となっている。

札幌地裁は違憲とし、これに対して規定が異性婚を想起させるとして同条に違反しないと判断した。

しかし、国民の多数が同性婚に肯定的になっていることや、国会の行動を評価しても賠償請求は退け、控訴を棄却した。

(要約)

( 149144 )  2024/03/14 22:00:42  
00

札幌高裁に向かう原告団=2024年3月14日午後2時31分、札幌市中央区、角野貴之撮影 

 

 同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、規定は「違憲」と判断した。その上で、1人あたり100万円の賠償を求めた原告側の控訴を棄却した。 

 

【画像】同性愛を「思春期の気の迷い」と言った両親、提訴後に訪れた雪解け 

 

 同性婚をめぐる訴訟は全国5地裁で計6件の判決が出た。いずれも賠償請求を棄却したが、規定については、この日の東京地裁判決など「違憲状態」が3件、「違憲」が2件、「合憲」が1件と判断が分かれた。初の高裁判決となる札幌高裁の判断が注目されていた。 

 

 戸籍の上で同性のカップルは法律上の結婚ができず、税金の配偶者控除が受けられないほか、相手の法定相続人にもなれない。子どもの親権を共同で持てない、などの制約も指摘されている。 

 

 一連の訴訟では、こうした同性結婚を認めない規定が、「法の下の平等」を保障した憲法14条▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定」と定める24条2項▽「婚姻は両性の合意のみに基づく」とする24条1項――などに違反するかどうかが焦点だ。 

 

 2021年3月の一審・札幌地裁判決は、性的指向は人の意思で選択や変更はできず、「性別や人種などと同様のもの」だと指摘。同性カップルに、結婚で生じる法的効果の一部ですらも受ける法的手段を提供しないのは「立法府の裁量権の範囲を超える」とし、14条に違反すると判断した。 

 

 一方、24条は「両性」など男女を想起させる文言を使っており「異性婚を定めたもの」だとし、民法などの規定は同条に違反しないと判断した。 

 

 その上で、国民の多数が同性婚に肯定的になったのは「比較的近時」とし、国会が正当な理由なく、長期にわたって規定の改廃を怠ったとは評価できないとし、賠償請求を退けていた。(石垣明真) 

 

朝日新聞社 

 

 

( 149143 )  2024/03/14 22:00:42  
00

(まとめ) 

様々な意見がある中で、同性婚に関する議論では以下のような観点や懸念が見られました。

 

 

- 同性婚を認めることについては、一部からは異論もある。

 

- 同性婚を認める場合、法制度が追いついていないことや、優遇や権利に関する整備が必要と考える声もある。

 

- 同性婚を認める際には、子育てや再生産の観点からの規制や権利制限の必要性に関する懸念や提案が見られる。

 

- 憲法や法律の解釈に関して、個々の主張や裁判官への信頼についての考察もある。

 

- 婚姻制度の再定義や新制度の創設、税制優遇の見直しなど、異なるアプローチでの検討も提案されている。

 

- 同性婚の法制度整備にあたっては、国会での議論や子育てや再生産に関する規定、情報公開など、多角的な視点からの対応が求められている様子がうかがえた。

( 149145 )  2024/03/14 22:00:42  
00

・同性愛者に対して特別な感情は全くない。今回の違憲判決も納得できるが、反対の声があるのも事実。ただ、今の社会をみると、反対の声をあげること自体が「差別」とみなされ、それがタレントなどの著名人であろうものならネットで袋叩きにされるだろう。裁判になるような事案なのだから、今一度オープンな場で、冷静に議論したほうがいいのでは。 

 

 

・私は反対です。同性婚を望む人がどれくらいの割合でいるんですか?日本国籍を取るための婚姻なども増えると思います。単純にここだけを可能にすれば良いことでもありません。色々な犯罪や戸籍にどう影響していくかなど他の影響を検証をすべきです。 

 

 

・現在の結婚制度は「結婚=子作り子育て」を前提にありとあらゆる優遇が受けられる制度になっている。 

同性婚を認めるのであれば、今の婚姻制度の見直し時に子供に関するありとあらゆる優遇制度を婚姻制度から切り離し、婚姻はパートナーに関する制度に限定して定義し、子供関する優遇制度はシングルマザー・シングルファザーも受けられるように子育て優遇制度として独立して法律を作るべき。 

 

 

・最近の地裁や高裁の判決を見ると憲法に書かれている文章の解釈が国民とかけ離れ裁判官の主観で判決を決めているとしか思えない。時代的な変遷はともあれ「両性」は男女のことでしょう。「違憲」という判決は納得できないし「違憲状態」もおかしい。憲法は婚姻は「両性=男女」の合意としているのだから同性婚を認めないのは「合憲」であり、同性婚を認めるためには憲法改正が必要と却下すべきでしょ。地裁、高裁の裁判官は最高裁裁判官と違い国民の審査を受けていないのであれば、法律の文面に忠実に従うべき。 

 

 

・昔から同性愛はかなりの割合の人々の間で受け容れられ行われてきました。日本では明治維新後に西欧の顔色をうかがって次第に同性愛を忌避し差別する風潮が広がりましたが、森鴎外によれば明治期の男子大学生の約3割が硬派と称して少年たちと性愛関係にあったといいます。彼らの親たちもそれを容認していたというから驚きです。いつの間にか西欧の方が同性愛に寛容になってしまったのだから、日本もそろそろ伝統的な寛容性を取り戻したらどうですかね。ちなみに森鴎外は大学生時代に同性愛関係にあったと思われる年上男性と終生の友情で結ばれ彼に看取られて亡くなったのは有名な話です。 

 

 

・私たちは同性同士だけど結婚したいです。って本当の同性愛者同士が言うのは良いとして、同性婚を憲法で完全に認めてしまう怖さもある。同性愛者でもない人が憲法で認める同性婚を利用して日本の国籍を取得することだって絶対に出て来るはず。日本人と外国人がこれを利用して日本国籍を取得し、その後離婚した外国人は日本国籍を失うの?日本人として次は元の国籍の人と結婚すれば日本人両性カップルになるの?色んなことが考えられるから慎重にならないと。 

 

 

・もし同性婚を認めるなら、親族以外とは実質誰とでも婚姻が可能になります。もはや婚姻とは何か?というレベルの話でしょう。 

確かに本気で同性婚を望んでいる方もいらっしゃるのでしょうが、それを認めたが故に婚姻の税優遇等欲しさに婚姻を結ぼうとする人間が多数出てきてはどうしようもない。目には見えないことですから、医師の診断任せでは不足でしょう。不正な婚姻をどうやって審査して防ぐのかが重要だと思います。 

 

 

・こういうのって、現行の憲法で違憲合憲を判断するのは無理がある。 

結局、解釈の問題になってしまうので。 

今までは結婚は男と女がするという解釈で、最近は憲法は変わらないのに解釈だけが変わってる様に思う。 

それをやってしまうと、解釈次第でどうにでも捉える事ができるんで、法律の意味が無い。 

 

憲法を変えた方がいいと思います。 

 

 

・国民を置いて裁判所が勝手に憲法に明記してもいない事を、憲法が定めた事と解釈しているのはおかしい。憲法は完全でも絶対的なものでもない。解釈できないものはしないのが裁判所としての正しい在り方。 

やるべき事は違憲合憲の判断ではなく、法の欠陥部分についての客観的調査を行い問題解決の助言をすることだと思う。 

 

 

・結婚を認めてもらいたい気持ちはわかります、同性を好きになり生活を共にしたいのも判ります、ただ法的な結婚となると人間が持って生まれた宿命というか定めとしては男女の結婚を正しい成合とするとこで国が安定し未来に持続できる仕組みが基本に あるのだろうと思いますね、この垣根を越えれば対人間だけでなく動物やAIとの結婚もその権利を主張できる可能性が出てきてもおかしくないですよね、法的に無くても好きならば良いのではと思いますが、ただ例えば里親制度等は子供の平等的な立場で法的に対等な処遇を受けられるようにしなければいけないでしょう 

まだ多くの国民が理解できる時代ではなく時期尚早ともいえます 

 

 

 

・憲法や法律や裁判に何も詳しくないから疑問なんだけど、この裁判で仮に最終的に望み通り同性婚が認められたとしても、例えば同性婚反対派の方がその判決や解釈はおかしいと言い出したらどうなるの? 

憲法やそれにまつわる規定は全国民に影響を及ぼすものですから、全国民が関係者と言っていい事柄でこの一部の方たちの主張のみで変わっていいものなのかという疑問もあるから、逆の主張がもし出てくるのなら取り上げられるべきなのではと思った次第です。 

要は素直に憲法改正を目指すのが一番だと思うんだけどね。 

 

 

・税金の配偶者控除が受けられない、相手の法定相続人にもなれない。子どもの親権を共同で持てないと訴えていますが、働く女性が増えて配偶者控除を受ける前提で結婚をしているとは思えない。同性婚は、二人の子どもを授かることは不可能である以上、養子縁組を結んだ者が親権を持つと思う。法定相続は、親兄弟も関わることで、相続放棄を出してからの婚姻とするなど、法の整備が必要になると考える。 

同性婚を認めないから優遇を受けられないではなく、同性婚を認めた場合の新たな犯罪などを検証し、事件や事故が発生しないよう、法の整備や規則の見直しをするべきである。 

同性婚を認めないことが、憲法の平等に反するとの単純なことではなく、同性婚を認めることで混乱(事件や不具合)を生じさせな法の整備が前提条件となる。 

 

 

・皆、好きだから結婚できて当たり前といいますが、結婚というのは好きでも枠にはまらないケースはあります。近親や小児愛など。また、家族より深い繋がりの命の恩人の友人がいたとしても死に目に合えないこともありますし、財産分与規定も厳しいです。 

なので結婚というより予め申請しておくことで、死に目には会えるような手続きを可能にする等は同性愛者だけでなく広く浸透させてもいいように思う。 

 

 

・私は同性愛者だけど、婚姻が認められるか否かはそこまで重要じゃない。 

今の制度であっても養子縁組で籍をともにすることはできる。 

マイノリティだからそうしてろ、というならそれでいい。 

 

ただ、養子縁組してしまうと同性婚が認められたときに婚姻が認められなくなる。 

なので、「同性婚を認める気があるかどうか」をはっきりしてほしい。 

一生認めないならそれでいい。 

10年くらいかかるけどそのうち認めるというならのんびり待つ。 

どの制度を使って人生を設計すればいいのかだけ決めてほしいという気持ちです。 

 

 

・婚姻とするから違和感がある。そういう人たちのために婚姻とは別に制度を設けるべきなんだろうと思う。人と人を結ぶのは、社会的な理解がどうしても必要、議論を始めるべき時なのだろう。同性婚を求める人たちも、恋愛は個人の問題だが、結婚は家と家、社会との結びつきであることを深く理解しないといけないと思う。 

 

 

・憲法解釈の問題はよくわかりませんが、いち家庭人として私が個人的に思うのは、結婚は子孫を作り、育む最小限の枠足り得る家族を保護し、国の安定を護るための制度だと思っている。だからこそ、国は国民の税金から家庭に対して様々な補助を行うのだと思っている。実際、妻と2人で複数人の子供を育ててきた身としては、例え養子を得たとしても根本的に国民の数そのものを増やす可能性がゼロである同性カップルに婚姻という制度を適用し、我々と同じ扶助を受けることは納得がいかない。別の制度を使ってサポートするべきだと思っている。 

 

 

・新しい制度をつくる過程で、その主旨が良いか悪いかを踏まえて判断して別に人道的に悪く無いのら選択肢を加える事は良いと思いますが、ただ、本来の目的以外に利用する輩と主旨を無視する輩とは分けて話さないと無意識に差別していると思います。違憲判断の賠償金が低すぎます。憲法の意義と法律の価値基準に大きな課題を投げかけています。同性愛者として公表して一般の企業などで働く人はまだまだ少ないです。リスク管理の点から色々な危惧を投げかけていることに無理があります。少なくとも落ち着いて対応した方が良いと思います。 

 

 

・結婚する目的が何かですよね。 

配偶者控除や相続権といったお金に纏わることなのか、それ以外なのか。 

その辺を行政が精査して確立すればいいんじゃないかな。 

 

行政の予算だって限りあるものです。同性婚=世間一般的な結婚に相当するとはならないでしょう。 

 

同性婚は認めるが、得られる補助や控除は別で設けなければならないと思います。 

 

 

・まあ、この裁判は同性婚を認めていない今の民法等についての憲法判断を求めるものだから、控訴棄却でも「違憲」としたということは原告実質勝訴と言える内容だよな。 

 

ただ、控訴棄却だから、おそらく原告側は最高裁での判例を求めて上告するだろうし、その名分も出来た、他の裁判所で行われている同様の裁判と合わせて、大法廷回付になるかと。 

大法廷で違憲判断が出ると、関連法令の改正は必須になる。 

 

 

・多様性の時代ではありますが、ただでさえ複雑な遺産相続などの問題を考えた時に、仮に最高裁で認められる事があっても、こういった方々のケースも踏まえて包括的に対応できる法整備ができる気がしませんね。 

個人的にはまずは渋谷区や世田谷区の様な婚姻と同等なパートナーシップ制度の導入を求めるところから始めるのはどうかと思います。 

婚姻に拘ると、「婚姻」の定義自体の再定義に立ち返らないと辻褄が合わない事になり余計時間がかかると思います。 

この方達がパートナーシップ制ではなく、婚姻を求めている理由と、婚姻によって何を得たいと考えているのかが知りたいです。 

そして、それは本当に婚姻によって得られるのか、より時間のかからない合理的な代替案が無いのかの検討も必要なのではないでしょうか? 

 

 

 

・異性同士の結婚ですら犯罪に利用されるのに、親族以外となら誰とでも結婚できる制度なんてのは犯罪利用が増えるの目に見えているし、同性婚を認めるにしても優遇がつく現行の結婚と同列で定義するのは反対かな。 

 

そもそも、現行の法に組み込もうとすりゃ問題が発生するのは当たり前だよね。想定していないことなわけだし。 

 

だから、病院で親族以外面会できないような場面でも面会が認められるとか、限定的に解除される部分が出るって程度の新制度が妥当だと思う。 

 

 

・反対意見を述べることができないならそれも”差別”。 

安易に行ってはいけないが、多数決というのは取り留めもない意見の集約に使うべき物事の決定手段。 

安易に行ってはいけないという意味は、多数同意見から弾かれてしまう”マイノリティ”の意見をどのように尊重するかだ。 

たとえば、法律で”婚姻”を認めなくても多岐にわたる法的要件を同等にみなすことにするとか。 

法的要件が同等なら婚姻を認めてもいいじゃないかとなるが、それはまた本来の異性婚ならではの普遍性があるし、同性婚では満たされない問題が出てくる。 

同性婚者が子を望んだとき、嫡出子と非嫡出子などは血族であるかどうかの違いがあるし、血族でなくても養子縁組をすれば嫡出子と認められ、なんら不都合なく子が受ける権利は発生するが、養子縁組により子を得たとしても、その家族形態を社会が受け入れる時間が必要だ。 

同性婚者が苦しむことがない社会の土壌づくりが必要。 

 

 

・同性愛に差別意識はありませんが、同性婚は認めるべきではないと考えています。 

多数が賛同とは全く認識しておらず、マスコミも軽々な印象操作を控えて頂きたいです。 

 

恋愛は異性だろうが同性だろうが、自由に行う社会が望ましいです。 

しかし、異性同士が結婚して子供を作り、家族で育てる現行の枠組みは、米欧が何を騒ごうが崩すべきではありません。 

 

同じ志を持つ人々と連携し、反対する政治家への投票を促していきたいと思います。 

 

 

・マイノリティにも権利を与えるってだけで異性愛者からしたら特に関係ない話。 

 

こういう意見の人たまにいるけど、本当にそうかな。海外では問題なかったって言ってる元大統領?の動画がSNSに出てたりするけど、あの人たちは戸籍制度じゃないからね。単純に、今まで男女で記載していたところを同性でもOKだなんてそんな簡単なはずはない。 

性別変更に手術要件撤廃でも900本は法改正が必要という。同性婚にしたって実際やろうと思ったら近い数かそれ以上?はやらなきゃじゃない?トランスや子供のことを想定すれば。それに粘り強く向き合って議論を重ねて、他と整合性が取れるように改正しようなんて、与野党ともに今(おそらく今後も)その能力と本気のやる気はない。適当にOK出して、穴だらけの法を作って利用されて終わりだよ。その後の整備なんて遅々として進まないお役所仕事で期待できるはずもない。 

 

 

・最近の最高裁の流れから見ても、この判決は予想できた。 

 

別の事件では、犯罪被害者等給付金支給法における「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」に同性パートナーが含まれるかどうかが争われているものがある。 

その件では最高裁が弁論を行うことを決めていて、「同性パートナーも含むい」と判断される可能性が高まっている。 

 

各種の法律では、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と規定されているものが少なくなく、さまざまに影響が出ると思われる。 

最も身近なものなら、年金(遺族年金の受給者)や健康保険(被扶養者)などだ。 

 

もう、法律婚と異性パートナーだけを過度に保護する必要性はなくなってきている。違憲判決を待つのではなく、立法府が先に法律を改正すべきだろう。 

 

ただ、「多様性のため」と言って過激パフォーマンスダンサーとかを呼ぶくらい、多様性に寛容な自民党がなぜ推進しないのかが分からない。 

 

 

・これ難しいのが 

憲法は「婚姻の自由」を保証してるのに対し 

法律が「両性の合意によってのみ成立」と規定 

 

だから 

自由の幅を狭めるので違憲状態と判定した 

ただ、これだけで同性婚が可能になるわけじゃなく。婚姻関連が同性婚を想定してない制度なので、立法府へ何か対処できる法律の制定や改変を促した状態になりました 

 

もし、10年後ぐらいに同じ賠償を訴えたとして 

法律で対処する努力が認められなかった場合に賠償が通る可能性が出てきます 

 

 

・世に問い掛けたい程のパートナーと巡り会ったという事が凄い事ですよね。真剣な恋愛交際は成長に繋がるかと思う。羨ましいです。 

 

結婚に準じる形での法整備みたいな方が実現しやすいかも。異性間でも選択出来るメリットも有るような。既にあるのかな? 

 

結婚は2人の周囲の方々も縁が結ばれてしまう。場合によっては事実婚も悪くないのかなと思います。 

 

 

・もともとの想定と違うとするなら、婚姻に付随する権利がいくつか消える可能性があるね 

何かの権利のために婚姻を活用しようとしたのにその権利が無くなる 

権利が欲しいなら同性異性に関わらず基準を満たしたカップルは、婚姻関係になくともその権利を得られるというように働きかけた方が良いかな 

 

 

・結婚の自由か。では一夫(妻)多妻(夫)制は? 

異性が一緒になるのを結婚とした場合、同性だとどうなんだろうって昔考えたことがある。結婚がそもそも異性同士を前提に考えられていると思ったから。 

一緒になって子供もつくって、法的に認められれば控除や扶養などもそれが前提だと思ったから。今や異性同士でも事実婚など様々な形態がある。 

それとは逆に少子化の問題もある。色んなことを含めて「結婚」とは何かを考える方が良いと思う。 

 

 

・基本的な疑問だが、同性婚を認めて子供が生まれない 

という現実をどうするのだろうか。ドナーからの 

精子、卵子の提供を恒常化するという事か。 

 

それで成長した子供が精神的な問題を抱える事には 

ならないという事だろうか。 

 

現状ではその辺りの問題が未だ解決していないと 

思われる。法的な財産相続等にも問題が生じると 

思われるが、同性婚を認めるならその辺の課題も 

クリアにする必要があるだろう。 

 

結婚とは当人同士のみの問題ではないと考える。 

 

 

 

・同性婚は認めて良いと思う。 

現に性的マイノリティの人もいるわけで、そういう人々が排除される社会が良いとは思えない。 

 

一方で、実態を伴わない婚姻なども増えそうだ。 

婚姻に伴うメリットは少なくない。 

配偶者控除を受けられたり、居住権を得られたりなどがそうだ。 

婚姻の敷居を下げるなら、その分得られるメリットも少なくすべきだと思う。 

配偶者控除などは、課税対象を「生計を一にする者」ではなく、完全に個人としたほうが良いと思う。 

また、居住権は一定以上の勤労と納税を条件にするなど、婚姻とは切り離して考えたほうが良いのではないか。(もちろん、病気で働けなくなった等の理由があれば配慮されるが、居住権が認められるにはそれなりにチェックを受ける必要などとしたらよい。) 

 

 

・法律の条文にある両性は男女と考えるのが自然で適当だと思う。 

ただその男女というのが生物学上の性別を言っているのか自認している性別も含むのかによっても解釈は違ってくる。 

法律を定めた当時は生物学上の性別の事しか念頭に置いていないだろうけど。 

そういう意味で現状の法律は現代の社会の状況から2周ほど遅れていると思うから今の法律で裁判を争っていてどんな判決が出ても違和感を拭えないと思う。 

 

 

・昔は婚姻制度というと家と家の繋がりと相続や世継ぎの為に行うものという意味が強かったかれど、昨今では人と人、いわゆる愛や情の表現としてのものに変わってきたのだから同性でも行えるようにするか、それに準ずる制度はあっても良いと思う。 

 

ただ、婚姻することへの責任についてはしっかりと意識していく世で無いと駄目だとは思うわ。結婚したら辛くても我慢しろって事ではなく、婚姻するということは子孫を残す残さないに関わらず『家庭』としての責任をもつことですからね。そういう苦労や責任を負ってでも結婚したいという人たちがして欲しいな。犯罪行為や私利私欲のためのものは言語道断です。 

 

 

・同性婚とか特に自分は意見はないけど、結婚に関連する権利の部分だけを明確にして同性同士でも認めればよいだけでは無いかと思います。 

これに賠償を求めるのは、どうも違うと思う。 

それにもう裁判官って、AIで良いのではないかと思います。 

何で裁判官によって判決が変わるのか? 

判例でしか判断できないとか、反社の圧力で刑を軽くするとか、問ういった不公平がなくなるでしょ。 

全ての判例を取込ませて裁判官AIを作ってみて貰いたいと思う。 

 

 

・多様化とか個性とか、最近は大きな括りを否定する傾向にあるから違和感しかない。少数意見を否定するわけではないが、多数を無視するのもどうかと思うし、異を唱えれば差別と言われ批難されるし、これも変だよね。規定が憲法違反だって言うけど、解釈だけで、コロコロ変えられたらたまったものではないし、そもそも戦後押し付けられた憲法を変えずに来たのだから、昔の解釈でいくしかない。時代にそぐわない、おかしいと思うなら、色々と憲法改正をしていかなければと思う。 

 

 

・婚姻後の各種優遇制度は、子どもを作るということが前提にあると思う。 

籍を入れることに反対するものではないが、各種法制度が追い付いていないだろう。 

異性婚との公平性も考えたうえで、各種制度を作りなおすべき。 

 

 

・婚姻制度を「子持ち婚姻」と「子無し婚姻」に分けるべきです。 

同性婚であろうと異性婚であろうと、子供を育てていない婚姻は「子無し婚姻」とすべきです。 

日本の最重要課題は少子高齢化問題の解消。 同性婚であっても異性婚であっても、子供を育てている人間が得をし、子供を育てていない人は損する社会制度にしなければ日本の持続可能性は保てません。 子供が作れない場合は、養子を取る等の手段で子供を持たない限り損をするようにしなければなりません。 

 

 

・そもそも、憲法は、婚姻とは男女間で行われることを想定している。人類の歴史上、あまりにも当然だから。男同士、女同士、恋愛感情を持つものもないわけではないけれど、婚姻ということになると馴染まない。婚姻となると、家庭を持ち、子供を産み、育て、次の世代へ橋渡しするという、人類の目標を担うことになるからです。個人の自由は、そこにはないはずです。 

 

 

・同性婚実現に関して様々な不安や懸念があると思いますが、今後最高裁が違憲判断を示したとしても、直ちに同性婚が可能になるわけではありません。当然、既存の婚姻制度に合致するように優秀な官僚たちが草案を作り、稟議を重ねて国会に提出され、各国の法制度とも照らし合わせながら国民の不安を払拭するように法制化されていきます。 

 同性婚の精度が悪用されるから認めないというのは、基本的人権を保障しても悪用されるから保障しないといっているのと同義です。悪用されることがあり得るとわかっているのなら、それに対策するのが国の責務であり、当事者が不利益を被る筋合いのものではありません。 

 G7の中で唯一同性婚について何らの法的保護も与えていない日本ですが、各国は同性婚を認めたことで滅亡したでしょうか。 

 愛し合う人が性的指向を問わず法的に尊重される社会が実現されてほしいと願っています。 

 

 

・憲法の定める「婚姻は両性の合意による」との規定は、異性間によって婚姻という法律状態の成立を認めていることは明らかである。 

そもそも同性どうしで婚姻を成立させること出来るのであろうか。 

認めるとするならば「同棲関係」として立法的に婚姻関係と同等の法的地位を認めればいいのではないか。 

「同棲」と言う言葉は差別ではなく生活の実際的状態を現していると思うが。 

 

 

 

・極少数者のために、全体が崩壊したり、大勢が混乱し不幸になるとしたら、それは幸福追求において違憲なのか 

違憲ではないが、許容するべきなのか 

リアルな長い人類の歴史、生物・動物としての限界のある人間が、現状の生物学的構成でさらに長いこと存続していくには、理想や観念だけで突き進んでは、思わぬ罠が待っているかもしれない 

それとは別に、遺伝子改変で寿命の延長、加齢の抑止などあれば、生殖や性別、欲望すらも現状から予想もできない形で変わるだろうので、いまのこの議論を遥かに超越した状況になることも、未来にはあるのかもしれない 

 

 

・同性婚をしたいって人は、税制の優遇に関してはあまり求めておらず「病気や死別、万が一の時に家族関係と認められたい」人がほとんどだと思います。 

自分も当事者ですが望むのはそこです…。 

 

すでに片方に子どもがいる場合や、この先養子縁組などできるようになって、同性カップルでも子を持てるようになったら、そのパターンのカップルには税優遇をすれば良いと思います。 

 

 

・言い方が悪いが、再生産性がない婚姻に再生産の為の優遇を適用させるのかと言うところが一番の問題であろうかと思います。 

結婚するのは全く問題はないと思います。 

しかし、再生産のための扶養や税控除がどう言った形ならば適用と見なすのか、養子なら良いのか、男女の婚姻でも再生産を望まない場合や望んでも出来ない場合の対応など周りの法整備が全然追いついていない。 

 

 

・同性婚を認めるのであれば、この際婚姻する事による税制優遇を全廃してみては。 

婚姻手続きをするメリットを税制優遇以外に限定すれば、同性婚では無い人のデメリットは無い訳で、それこそ誰が誰と結婚しようが自由で文句を言われる筋合いも無い。 

勿論男女で結婚し子供を出産した夫婦には現状よりも手厚い優遇や手当を出す。 

その優遇や手当は子供の年齢に関係無く夫婦に生涯付与する。 

 

離婚時や国際結婚などの細かいとこは突っ込まないで欲しいですが、こんな案はどうですか。 

 

 

・同性婚をできるようにしろとは言うが考え方が二種類あって、現行の婚姻制度に組み込むか、同性婚を新しく制度設計するかと言う話なんだと思うが、制度設計を新たにした方が早くね?なぜ現行の婚姻制度に無理やり入ろうとするんですか?とは思う。この手の話って結局どう転んだって既存の男女での枠組みでは当てはまらないのだから新しくつくるのが最善では?と思うわけ。 

 

 

・自分の子供が同性愛ってなった時、我々親としてどのような事ができるんだろう。この時代反対発言していくのは少数派になっていくんだろうきっと。まぁ人間だし同性好きになってもとても自然な原理だと思うし、我々異性愛でこの方となら生涯一生共にしていきたい!って言う考えは彼/彼女らもあると思うし、なので私は同性婚は賛成かな。結婚=幸せになるではなく、この人の為になんでも覚悟を決めれるそういった上で同性愛の方々にも結婚の権利はあるべきと思います。 

 

 

・法理を変えなけば行けない。 

同性婚なら、子供が産めないから養子縁組を1人以上持つように規定しないと、少子化問題解決してかない。 

少子化問題を考えながら、良い同性婚の道を見つけて法律化していかないと、どちらもおかしくなり日本人が少なくなる。 

権利だけでなく、義務も持たせる法律を作ってもらいたい。 

 

 

・何が危険かというと同性婚制度を認めれば、誰でも婚姻関係を偽装することができてしまうこと。本当にLGBTQ+でなくともこれを利用すれば様々な社会的優遇措置も受けられてしまう。 

 

純粋に同性で結婚したい方がいることも理解するが、憲法も法律も多数を守るものでなくてはならない。やはり線引きは必要だと思う。 

 

 

・婚姻の根本的な定義がないと意味がない。 

パートナーシップについて同性間も異性間と同等に認めるべきというのは理解できるが 

日本国憲法が制定された時には絶対そこまで想定されていない。 

パートナーシップ、出産、子供を持ち育てること、それぞれの概念に分けて議論しないと、議論にも何にもならない。 

 

 

・日本の裁判制度では、抽象的に法律の規定がおかしいということでの訴えの提起は認められていません。何かしらの自分の権利や利益が侵害されたされたことの救済を求める訴えの中で、法律の不備や誤りを訴えることになります。∴第三者が、今回の判決がおかしいというような訴えを提起するのは難しいのではないでしょうか? 

 

 

 

・結婚を認める必要があるというと反対の声が大きいでしょうが、結婚と同等の権利と義務を課す別の仕組みを作ればほとんどの方は納得されるのではないでしょうか。 

 

国会、というか、与党の怠慢でしょう。与党の議員の方々には過激ダンスパーティーというダイバーシティの勉強をするよりもこういったことの学びを本気でやってもらいたいものです。 

 

 

・私は反対です。 

 裁判所(官)も世の中に流れに抗することができないのでしょうが、違憲との判断は行き過ぎだと思います。 

 同性同士で一緒に住みたければ住めばいいし、好きにすればいいですが、法的に婚姻を認めよというのは違うと思います。 

 そのうち、バーチャルアイドルと結婚を認めろとか、好きな人形やぬいぐるみと結婚したいとか、愛するペットとの結婚を認めろとか、「結婚の自由」を盾に訴える人も出てくるのでは? 

 それは極端としても、法的に婚姻関係を認めることには引くべき一線があると思います。 

 LGBTの方々への配慮は必要でしょうが、彼らの言い分を何でもかんでも認めるべきだというような風潮(特にマスコミの報道姿勢)には危機感を覚えます。賛同しないことはおかしいという同調圧力を醸成しています。 

 

 

・今回の札幌高裁の判決は判決ではないと思う。手続き上は判決であるけれども、内容は婚姻制度の問題点を表面化させただけであり、実質的には判決とは言えない内容だ。 

下級審が言葉遊びをされては困るが、両性とは「男・女」を規定していることに疑う余地はなく、異性婚を意味していることは憲法の本質である。 

異性婚を否定若しくは同性婚を認めるためには、憲法の改正が必要である。 

法律は言葉で規定されているわけであり、もし単純に同性婚を認める場合は、 

婚姻は両者(人間)の合意に~と変える必要がある。 

いずれにしても、時代が変わったと言っても、婚姻に関する法というものの枠組みを変えるというのならば、数多の分野に渡る影響と問題の解決方法など大問題を議論尽くした上で、かつ国民の同意を得てからでなくてはいけない。 

同性婚に関する裁判という小さな範囲の問題ではない。 

同性婚という規定のない言葉を使用することは不可である。 

 

 

・私は同性婚には反対です。人類が存続するためには子孫を残さないといけないのに逆行するからです。婚姻という語りを取らなくてもいいじゃないかとも思うが、現在の法体系が異性間の婚姻を基準に作られているので、それならば憲法の見直し論議の一つに加えればいい。国民投票でもいいじゃないか。私は、自分の子供が同性婚を言い出したら、きっと反対する。この高裁判決は、憲法との整合性だけを理屈をこねくり回して問題視したのであって、国民の社会の規範や倫理観が変わるまで待てず、いたずらに理屈先行させたものだと思う。 

 

 

・同性婚や夫婦別姓問題に異を唱える人は、多様性っていうのを理解できないんだろうなって思う。 

同性婚を認めなかったら、同性愛者がいなくなるのか。 

夫婦別姓を認めると、すでに結婚している人や今後同姓で結婚する人が何か困るのか。 

多様性を認めるって「問題がありそうだからダメ」ではなく「問題があるならどうすればいいか」を考えることが大切だと思う。 

 

過激ショーを多様性と履き違えるぐらいならこういう問題にしっかり取り組んでほしいものです。 

 

 

・よかったじゃんぐらいに思ったけど、反対多いんだね。 

そもそも結婚という制度自体に問題がありすぎるので、異性同性関係なく悪用は出来る。 

そこは今後見直していくべき。 

でも、好きな人と一緒になれることは良いことだと思う。 

寛容な社会であって欲しいなぁ 

 

 

・別に勝手に同性カップルで生活するのはご自由にと思います。 

 

しかし同性法律婚を認めるかいなかはねえ  想定外であった同性同士が婚姻届けをだして、配偶者という法的な資格(相続やら扶養やらもろもろ)を持てるのか、養子をとることも認めるのか、そもそも再婚で片方には前の異性配偶者との間に子供がいた場合にはその子供の親権やら家族関係はどうするべきかなど・・ 

 

法律婚を認めるのなら、様々な驚くような想定外のことも検討して、どうするかの基本案を決めてからでしょう。 数名の判事の考えで決裁する問題では 

なくて、法務省でたたき台をつくり大勢の裁判官で権利関係の整理を多角的に行うほうがよい。 

 

 

・同性同士が共に生活し愛し合うことは、個人の自由だが、男女の結婚の取り決めとは違うと思う。その上で配偶者控除や相続等はどんなカップルであれ、同様な扱いを受ける権利を認めるべきだろう。男と女が結婚して子供を産み育てて家族が存在し幸せな家族の集団が幸せな国を構成できると思う。 

 

 

・日本国憲法第二十四条第一項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と謳われている。 

 

この条文にある通り 普通の学力が有るなら 同性婚は結婚とはならないのではと思います 

 

何でも 自由とか権利を主張するのは如何かなものでしょうか 

同性婚を認めるには 憲法改正をしたうえで認知されるべきかと考えるのが 真っ当ではないでしょうか。 

 

 

・そもそも配偶者空所って、片方が出産して子育てする前提でその間片方働けないからねっていうことだから。一応だけど。出産育児しないならなんで税金から貴方がたの生活費ださないといけないのってなる。だったら未婚の私も空所してよって。 

相続は赤の他人でも贈与できる。審査きびしくても引かれる税金多くても詐欺とか考えると当然かと。 

子どもの親権については、子どものこと考えてあげたほうがいいのではと思います。 

両親が同性で血縁関係ない、あるいは片方とだけ血縁関係とか、ストレスとかイジメとかの可能性考えないのか。 

たしか、昔子どもの名前を「悪魔」にしようとしてできなかった両親がいたけど、理由は子どもがいじめられる可能性とか、常識とか言ってたような。 

何故性的マイノリティーだけ特別扱いされるのか知りたいです。 

 

 

 

・同性婚云々より、その後がとても気になります。 

子供が欲しいと思うカップルは勿論居るでしょうし、色んな方法で子供をもうけた場合は嬉しい気持ちだと思います。 

 

ですが、生まれた子供が物心つくようになったときに、子供の心は繊細ですので非常に大きな壁となり心の闇となる確率が高いとも感じます。 

 

周りの同級生の親は片親の場合もありますが通常な子供、実際に同性な両親である子供とはまた違いますし、、 

性的なことも考えられる年代になったときに両親のことも、自分をも気持ち悪いとか思う悩みも出でくるのではないでしょうか。 

 

自分たちの今の気持ち優先で、 

育てられた子供の苦しむ気持ちや将来のこと、必ず色んな悩みが出るだろうと思います。 

 

 

・個人は標準な人なので、同性愛者の感情は理解できませんが、国が同性婚を認めないのは仕方ないと思います。収集が付かなくなるからと思いますが、二人がその暮らしを大切に考えるなら、婚姻に拘らなくても生きて行けると思います。これに関して金銭を国に要求するのは、求めていることが違うと思うのです。もっと純粋な気持ちで生きた方が人生の勝利と思います。 

 

 

・同性婚を認めるのはいいけど 

その場合は配偶者控除なんかの優遇措置は無しになるね。 

婚姻したカップルに対する優遇措置をする合理的理由がなくなるからね。 

 

あとは兄弟や姉妹同士の近親婚も許可しないといけなくなるかな。 

子どもができなければ禁止する合理的な理由ないよね? 

 

 

一部の人の権利を認める代わりに社会全体の利益を損なう。 

これを良しとするかは、そこに住む人が決めればいい。 

 

多様性を認めるのはいいけど、 

性自認が女性、体は男性の人が女性としてスポーツに参加できる、 

みたいな事にならないといいけどね・・・。 

 

 

・一定数マイマイジョリジョリ等横文字並べて賛成の方もいるようですが、 

普通の男女の婚姻を定めた関係法規に手を加えるのでなく、特別法として一定数条件をクリアした場合、同程度の果実を享受できれば良い。 

 

人間だからしょうがないのでしょうが、 

動物植物万物は男女雄雌で一対が基本でしょう。その基本から外れているのであるから、基本に手を加えるのではなく「基本を元に付属」という視点が望ましいと考えます。 

根本をエラーの為にて変えてしまうと、根本が根本の体をなさなくなってしまいませんか。 

 

少し違う視点ですが、同棲カップルが養子を得たとしましょう。 

ノーマルな子供達は父父母母をどのように解釈すれば良いのでしょうか。 

「同性でも子供を持てる、育てられる」っていうエゴにより子ども達の人格形成が歪んでしまいませんか。結果論にはなりますが。 

私は嫌ですね。 

 

 

・一番国民にすっきりと受け入れられるのは、憲法改正です。 

「両性」の合意を「両当事者」の合意に変更すれば、大元が解決します。その後は、両性を両当事者に読み替えてあてはめていけば良いのです。 

 

誰にも迷惑かけない等の言い訳をしていますが、それは極めて近視眼的であり自分以外はどうでも良いとする傲慢な意見に過ぎません。 

社会の現状変更を否定する国民もまた多数いる事を全く考慮していません。 

 

こういった国民生活に多大なる影響を与える問題については、国民投票で憲法改正する事が一番理に適います。それが国民の選択だからです。 

 

違憲ならば合憲になるように憲法改正をしよう! 

そして国民の合意として現実の社会と法を出来る限り近づけよう! 

なので、その為の協力をしてください、力を貸してください! 

 

同性婚にしろ、夫婦別姓にしろ、正道と言える主張をしてください。 

これが、日本国民にとって一番正しい道です。 

 

 

・現行の法律は同性婚を全く想定していないだけに、裁判官によって判断が分かれるのは仕方が無い。法律をどう解釈するかだから。 

また裁判所で認められたからといって、世間も認めるとは限らない。それはまた別問題だからね。 

結局同性婚が社会的に認知されるには、法律を変えて同性婚が合法だと明示することが必要だろうね。 

 

 

・昨今この手の裁判での裁判官は、左翼的思想持つ教授達に教わり、ポリコレ被れた者が長を務めたりが多いよう感じる。 

 

実際昔の安保闘争等で暴れた学生を牽引したのは、共産党に属していたり、共産主義な思想を持つ教授達であった事は知られている。 

 

自民党内左翼の宏池会が牛耳る岸田政権が、LGBT理解増進法を制定させ、それに係わった自民党議員には、同時に男女別姓宣い同性婚にも賛意を贈る者達が居るのも、このよう判決出す裁判官の背中を押していると言って、過言ではないだろう。 

 

 

・同性婚を異性との婚姻と法的に全く同じとして扱うのには反対です。法的に改善してほしいと訴えている点については考慮すべきなのでそれなりの範疇を作るべきだと思います。憲法ができた時点では同性婚は想定されておらず違憲でもなんでもないと思います。 

 

 

・憲法を勝手に解釈をしている裁判官の、明らかな憲法違反の判決。 

 

憲法第二十四条に、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とされている。 

 

認めるのであれば、憲法を改正すべきであるという、意見をきちんと出すべき。 

 

 

・憲法解釈で押し切ろうとすることに強く反対します。 

憲法制定時に想定されていないものを、後付けすること自体がおかしいのです。その他の法律も男女間の結婚を前提に作られているのですから。 

 

前の地裁判決にある「国民の多数が同性婚に肯定的になった」というのも、正確性の担保されていない世論調査くらいしか考えられず、根拠としては非常に弱いと感じます。 

そんなに同性婚が当たり前だと主張するのであれば、明確に同性婚を認める内容に憲法改正をすべきなのです。それくらい重大なことでしょう。でも推進側からそういった話は何故か出てきませんね。実際には同性婚反対が多数派を占めていて、国民投票で否決されると分かっているからではないのですか? 

 

 

 

・同性婚ができないことで問題になることって各々違うのに、なんでみんなで一致団結してるのかわからない 

例えば、赤の他人でも税金が法律婚と同様に優遇されて法定相続人にもなれると法律が変わったら同性婚を求める必要がなくなるカップルもいるだろう 

赤の他人でも、危篤で家族以外も看取れたり手術の保証人になれるなら同性婚を求める必要がなくなるカップルもいるだろう 

なので、一律に同性婚を求めて提訴するんじゃなくて、自分のメリットのことだけを求めて提訴すればいいんじゃないかなと思います 

そうしないのはなぜなのか?やっぱり原告はたくさんいた方が勝てる可能性高いのかな? 

あとは、他の視点として、外国で展開されている、結婚ではない契約みたいなのの法律制定を目指して政治家を目指すとか、そういうルートの方が早いかもしれませんね 

 

 

・今回も含め、最近の裁判所乃至は裁判官の判断には、極めて不当な判決や理解に苦しむ量刑が言い渡される判例が急増している。一人の裁判官の匙加減一つで、判決や量刑が決まる今の司法制度の大きな欠陥で有る。私的には、裁判官の判断の是非を裁くための新たな第三者機関の設置が必須な状況だと、個人的に判断している。兎に角、一人の裁判官に振り回されている現行の裁判制度を、公平なものにするためにも、どけんかせんと如何と本気で考えている。以前、司法改革が叫ばれていたが、成し得たのは、裁判員裁判の導入だけで、先の問題も含め、山積している重要な多くの問題、課題は、何故か、手付かずのままだ。国は、今から、早急に、山積している司法改革に本気で取り掛かれ。 

 

 

・札幌高裁判決は憲法24条1項、2項、14条という3つで違憲と判断。今までで最も踏み込んだ判決となった。高裁になると更に踏み込んだ判決が出るかもしれないと思っていたがその通りとなった。 

 

特に、憲法24条1項に違反というのは原告の主張がそのまま通った形で、許容説ではなく要請説をと取ったという事だろう。「両性の合意」と書いてある24条1項に違反しているとしたのは画期的。他の高裁も同じような判決が続くことを期待する。 

 

 

・札幌高裁の判事は一部の主義主張をしている勢力に支配されているとか考えられない。 

または、その主義主張をしているリベラル派の活動家なのかも知れない。 

裁判で憲法を闘い盾にとる様な事案ではない。 

裁判の判決ではなく国民的な議論で一定の答えを導き出すことが重要だ。 

 

 

・両性の合意という制定時は、性同一性で困難を感じる人はいても男女間で婚姻するのは、当たり前で疑わなかった時代だ。しかし、生まれつきで自分の意思ではどうしようもないのに、法や制度で同性による婚姻を認めないのは法の下の平等に反すると言える、そう解釈していいと思う人も増えてきた。 

 

 

・個人的には1審での「24条は「両性」など男女を想起させる文言を使っており「異性婚を定めたもの」」の判断に近い考え。 

14条はともかく今回の、「24条1項は同性婚も含まれる」との高裁判断は流石に無理があるように思えます。 

 

仮に民法で同性婚を認めるように改正されても、24条について、自衛隊違憲論(9条論争)と類似かそれ以上の同性婚違憲論や批判が起きることは避けられないのでは。 

24条では、両性、夫婦、の男女を意味する2単語がありますし、ある意味同性婚は自衛隊よりも憲法上厳しく難しい立ち位置に思えます。 

 

同性婚自体はあって良いと思いますが、確かな実現には民法改正ではなく、憲法24条の改正が必要と思います。 

 

>24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として(以下略)」 

 

 

・もちろん誰を愛するかは個人の自由ですし、それを妨害する権利は誰にもありません 

しかし、国家の制度としての婚姻をどのようにすべきかについてはまた別の問題で、慎重に検討されるべきだと私は思います 

 

 

・まぁ今現在の社会通念で日本国憲法の条文を読むと同性婚を認めない規定は違憲というのは理解できます。 

 

憲法は通達や政令ではないので細かく具体的な文言はなく抽象的な表現になっていて、法解釈によって合憲が違憲かということになり、それは時代がすすんで人々の考えが変わっていくことで50年前は合憲なものが今では違憲、あるいは逆もあるわけでしょう。 

そういうことで9条も是非議論してもらいたいとも思います。 

 

なおこの同性婚については、逆の考えの立場の人も尊重するような運営運用の法整備をしてもらいたいです。おそらく数十年後には同性婚は法的に認められることになるでしょうから。 

 

 

・違憲判断は要するに裁判所が憲法改正議論を避けたいが故の歪んだ解釈なのではないか?同性婚を想定していない時代に男女の婚姻を前提にした憲法なのだから行政が同性婚を法的に認めないことは何ら違憲ではない。同性婚を法的に認める法改正を望む人たちは憲法改正も主張するべきだ。 

 

 

・性別が違うだけで生活面では同じ 

その考え方に立つのなら違憲という考えに至るのか? 

 

個人的には 

自由権に基づくとすれば 

性別がどこまで影響力を持つのかとも考える 

日本の文化的な考え方、それとも人としての平等感等 

 

婚姻の自由以前に基本的人権の尊重を重視しなければならないとなると違憲判決になるかもしれませんね 

 

24条①の「両性の合意のみ」の部分で見るなら「両性」をどう理解するか 

「両性」とは同性とも異性とも指してない以上、現時点での性別は原則2つなのであって、同性同士も異性同士も含めての「両性の合意」としたと考える人もいるだろう 

 

②の「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」 

の「個人の尊厳と両性の本質的平等」の部分をどう考えるかで如何様にも解釈できそうだが 

 

 

 

・同性と一緒に暮らしてる当事者としては素直にありがたいと思う。 

しかしながら、子供がつくれない以上は扶養控除とか経済的なものは欲しくない。 

変わらず納税するのでその分を子供がいる家庭に回して欲しい。 

例えば夫として病院に付き添えないみたいな生活する上での不便が無くなってくれるだけで嬉しいです。 

 

 

・同性婚に賛成も反対もどちらとも間違いではないと思います。同性婚に関してだけであれば私は賛成ですが。むしろ怖いのは反対したら炎上することです。最近平等主義が行き過ぎているように思います。少数の人が住みやすい社会にしようとするあまり、誰もが住みにくい社会にならないようにすべきです。あくまで、デメリットが限りなくでない形にすべきだと思います。 

 

 

・日本国憲法が制定された時には、同性婚については想定さえされていなかったと思う。 

同性婚を憲法上否定していない以上、民法が違憲となる、っていうのが法的な解釈なのか。今一納得できない。 

他でも訴訟が提起されていて、解釈も分かれているし、最高裁の判断を待ちたい。 

 

 

・一足飛びに同性婚なんか認めてらんないよ。日本の現状を考えれば、まずは男女平等の実現だ。 

 

選択的夫婦別姓を採用して婚姻の形を修正して欲しい。次に婚姻によらない家族の形を公的に認めること。その中に同性の婚姻によらない家族を当てはめていく。 

 

婚姻とは次の世代を産み育てるための制度だと思うので、同性婚など認めないで欲しい。 

 

 

・国や企業、学校など、さまざまコミュニティが 

多様性をうたう中、同性婚だけは駄目というのは矛盾が生じているいるのではないだろうか。 

法律も時代と共に柔軟な対応をするタイミングに直面している気がする。 

ただし犯罪や悪用されないための 

徹底した法整備も、しっかりと行っていかなければならない。 

 

 

・2021年3月の一審・札幌地裁判決は、性的指向は人の意思で選択や変更はできず 

 

性的指向は人の意思で選択、変更出来ますよね? 

現憲法は両性で規定されているとの解釈なんだから、現行の法規定が憲法違反の判決というのは意味がわからない。 

憲法違反ではなくて、憲法を改正しろと言わなきゃダメじゃないかと思います。 

それを言うのが裁判所なのかはわからないですけど、憲法違反ではないと思いました 

 

 

・個人の自由や多様性を認めるならば、国が家族の有り方(結婚など)を規定するのはおかしい。異性・同性を問わず自由を認めるべきだ。同性婚の要請は最近の事象だと裁判官は言っているが明治・大正・昭和の軍国主義の時代が認めなかっただけで江戸時代より続いている。政府自民党も多様性を謳っているのだから国会で同性婚を認め民法を改正すれば良い。犯罪に対する懸念も有るが現状の婚姻制度でも後妻業や殺人などが発生しているのだから切り離して議論すべきだ。 

 

 

・フランスみたいに入籍してないカップルでも一定の権利を認めるくらいにしたら?例えば事故で病院に担ぎ込まれた時に家族以外は面会出来ないのをパートナー登録した相手は家族同等に面会出来るとか。法的に同性婚を認めるのは反対。こういった方々って田舎にはまずいませんけど、法的な夫婦になって税金を優遇してもらいたいとか金銭面ではないと思う。だったらパートナー登録制度で良いと思います。個人的な遺産相続ならもちろんご自由にパートナーに渡るように。法的に認めると悪い外国人が悪用してとんでもない事になる。 

 

 

・そもそも、同性(婚)制度の名称に戸籍制度の婚姻に拘る必要は無い。パートナーシップ制度とか別の名前にして戸籍とは別の制度(今流行のマイナンバー等)で管理すべき。 

婚姻により作成される戸籍は,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、本人の死後も永遠に夫婦関係、親子関係を明確するために作成されるもの。夫婦関係も親子関係も存在しない同性(婚)による同性の一時的な友達関係を、戸籍で管理するのは本来の目的から逸脱している。 

そもそも、同性(婚)が認められている欧米では戸籍制度がなく、別の制度で管理している。欧米に倣い同性(婚)認めるなら、同性(婚)に対する制度設計も戸籍制度ではなく、新たに欧米のパートナーシップ制度等のやり方に合わせた制度を設定すべき。 

 

 

・判決文は読めていないけど、オーサーコメントの方のコメントを読むと、24条1項に対して違憲だと判断があったようだ。 

 

違憲判断になるとは思っていたけど、24条1項まで踏み込んで来るとは思わなかったので、かなり驚きがある。 

 

それと、今回の事を切っ掛けにして、婚姻の在り方を考え直しても良いと思う。 

自分は、フランスのPACS制度を参考にした制度を導入するのが良いと思う。PACSは、結婚では無いけど、結婚に準じた権利を与える制度。 

 

同性婚も夫婦別姓も、この枠組みで解決すべきかと思う。婚姻に関する全ての権利を付与する必要は無く、幾つかの権利を制限して良い。 

 

その代わり、婚姻届さえ提出すれば、婚姻関係が成立する今の制度は見直すべき。 

今の制度は、結婚や離婚が余りにも安易に成立する様に思う。 

婚姻を非常に厳格なものとした上で、安易に結婚や離婚が出来ない制度にしてしまうべきだと感じる。 

 

 

 

 
 

IMAGE