( 149171 ) 2024/03/14 22:34:45 2 00 同性婚認めない民法規定は「違憲」、初の高裁判決…札幌高裁「憲法は同性婚も保障している」読売新聞オンライン 3/14(木) 15:14 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/a44fa0dd1f30686d27b5e4239aa61f26853a8c07 |
( 149174 ) 2024/03/14 22:34:45 0 00 札幌高等裁判所
同性婚を認めない民法などの規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に反するとして、北海道内の同性カップル3組が国に1人あたり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、「憲法は同性婚も保障しており、現行制度は違憲」とする判断を示した。一方、法改正をしていない国会の対応が違法とまでは言えないとし、国家賠償の請求は棄却した。
【図表】「同性婚を巡る訴訟」これまでの各地裁の判決とその理由
同種訴訟は全国で6件あり、高裁の判決が出るのは初めて。北海道の訴訟では2021年3月、1審・札幌地裁も現在の婚姻制度を「違憲」と判断し、賠償請求を退けていた。
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( 149175 ) 2024/03/14 22:34:45 0 00 ・いやいや、憲法第二十四条に、『 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない』って明記されていますから。「両性の合意のみ」ですよ。まずは憲法のここを変えないと。国民の大多数が賛成するかどうか、これが問題の本質です。裁判官の判断、解釈、思想信条じゃない。
・違憲というのは論理的におかしい。現在の憲法は同性婚を想定していない。だから違憲ではない。この裁判官は法律に書いていないことまで勝手に自分の判断で決めてしまうようだ。本来なら、合憲だが時代に合っていないので国会に憲法改正を促すという判決になるはず。
・ポイントは「両性」ですね。性別を男女の2つと見れば同性婚は保障されていない。いくつもある性のうち夫婦となりたい二人という意味が両性であれば同性婚は保障されている。 ちなみにこの文は婚姻は男女のみに認められるということを言いたい文ではなく、本人たちの合意のみに基づいて成立するものであり、本人以外(例えば親同士)の合意では成立しないものであることをいいたいものですね。
・世界の潮流という理由で性急に社会を変えるのは問題だと思います。 日本は長く独自の文化を持ち、日本が創造してきた社会があります。そして、それを形成してきた日本人がいる。欧米とは異なるものです。 何でも新しければいいとは限らず、欧米に習えでもなく、私達日本人が良しとする社会をこれからも作っていくべきです。 お父さんがいて、お母さんがいて、子供がいる。この家族の大切さ、今これを言うと大バッシングを受ける世の中がおかしいと私は思います。ちなみに統一教会とは全く関係ありませんので。
・只事ではないと思い若者ですが参加させていただきます。今ちらっとラインのニュースで来た動画を現場を少し一部しか見ていないものですが、笑ってる方がいらっしゃいましたが、果たして一体何が面白いのでしょうか? 私は只事ではないと思いとても真剣に考えました。笑ってる暇があるんですか?
・これを認める国や州は世界にあるでしょう。他方、これを認めない国もあるでしょう。それでいいと思います。法制化すべきかは、国民的議論が必要だと思います。どんどん議論すればいい。
・婚姻によって、里親になりやすかったりすると、その夫婦にとっても社会的にもプラスはあるんじゃないのかなと思います。 となると、夫婦というものの定義を見直すなら「家族」の定義も見直しが必要になってくるのかもしれません。
結婚は所詮紙切れ一枚と思うこともよくありますが、意識してみると、保証人だのローンだの、児童手当の受給資格だの親権だのと、生活を守るための契約やきまりに関わることだから、その紙切れ一枚が大事なんですよね。
・国民投票に掛けたらいい。日本国憲法第24条第1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」の「両性」は男女とも取れるから、同性婚は違憲とも解釈できなくもない。ならばこの文言を変える憲法改正を発議して国民投票を行うのが筋だと思う。解釈改憲に逃げようとしてはならない。
・同性婚には国民の間でも様々な意見がある中で、高裁が事実上の立法行為にまで踏み込んでるのはやりすぎだと感じます。欧米でもそうだけど、こういう国民の判断も分かれるセンシティブな問題は政治を通じた国民の選択に委ねるべきで司法が一方的に決めるべき問題ではない。 憲法解釈の誤りがあるので最高裁がひっくり返すと思います
・憲法第二十四条に、『 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない』と明記されていますから、憲法に則っている民法は違憲ではありません。裁判官は憲法を遵守しなければならないから、この裁判官の判決はあり得ない。裁判官のお気持ちを言いたいのなら、民法ではなく憲法を変えるべきと判決するべき。
・なんか事故とか殺人事件の場合は無意味なまでに過去の判例以外は参考にしようとしないのに、 こういう見栄えのいい(と思い込んでるんでしょうね)今時のLGBT関係の訴訟では迎合するような判決を出したがるんですよね。
柔軟さを見せたいのは結構ですが、もっと他にそれを発揮しないといけない事案は沢山あると思いますよ。
・憲法には婚姻に関して両性の合意によってのみ成立するとする一方で、性別による差別を禁止している。異性としか婚姻できないという事が、性差別に繋がるという解釈なのだろう。現状の同性婚の社会的容認の流れからの解釈論は有り得るだろうが、再度憲法文言の整理が必要だと感じる点の一つ。70年以上前には同性婚の問題は異常な世界だったのだろうが、社会状況も変化している。同性婚に伴う少子化の問題もある。(個人的には地球規模での人口減少は悪くも無いと思うけど。) 何れにしても色々な憲法問題、解釈論ですませるべきでは無いと率直に感じている。
・判決自体は正しいと思います。 ただ自分はちょっと複雑です。二つの点で。 条文の両性の合意の、両性とは、同性でも良いと解釈したのでしょうが、いずれは改憲したほうが良いと思います。 また、本裁判に関わる方がどうかは知りませんが、いわゆるポリティカル・コレクトネスを言う人は、ちょっと怖い方が多いんじゃないかということです。自分と主張の反する相手は敬う必要がないと考えてるようです。 ただ、いずれにせよ、同性愛者の方はどんどん自分の幸せを取りに行って欲しいです。本当に。
・弁護士や裁判官ってリベラルな人が多すぎる気がします。 憲法は国民の共通感覚を集約したものでなくてはならないのに、国民のあいだに理解が広がらないうちに裁判所が突破口を開くようなことがあって本当にいいのでしょうか。本件は適法かどうかを判断すればいいという簡単なものではないはず。 そもそも性的マイノリティのなかでも同性婚を認めるべきかどうか意見は分かれます。少数の声の大きな人たちの勢いに押されて決めてしまえば、国民の間に分断を起こしかねませんし、かえって多数者の嫌悪感を増長するかもしれません。 まずはじっくり時間をかけて国民的議論を促し、理解が深まるようであれば制度の中に盛り込めばいいと思います。
・わたしは法律の専門家ではないですが、民法の婚姻に関する条文のいくつかを見ると、婚姻の要素は夫と妻であると読めます。また、辞書を引くと、夫は夫婦のうち男の方、妻は夫婦のうち女の方となっています。 素人考えですが、夫と妻の法律上の解釈(夫=男、妻=女)を変えれば、民法の婚姻に関する条文を全面改定しなくても同性婚に適用できそうと思いましたが(婚姻の要件については男女を前提にしているので大幅改定が必要そうですが)、いかがなものでしょうか? いずれにせよ、異性愛者も同性愛者も、好きな人と家庭を築き、安心して暮らせる世の中になることを期待しています。
・今の民法の規定は、憲法に忠実で、違憲ではないです。 「両性の合意」というのは、男性と女性の合意という意味であることは明らかです。 世の中が変化しているわけですから、憲法改正を発案して、国民の判断をあおぐべきです。 まずは国会が判断する、次の国民投票による、というのが筋道です。 司法がこれまでの常識を変更するような問題ではないと思います。
・同性婚を認めた所でその数が激的に増えるというものでもないだろうし、 これまでも、同性で養子縁組という形をとって事実婚としてる人もいる訳だし。 同性婚で弊害があるとしたら、同性で結婚した者の間に子どもが出来ないという所ではないだろうか。 それも数百万人単位でそういう婚姻関係が成立したらやや問題にはなるだろうが、、、、
ただ、同性婚を理由にした犯罪的なロンダリングがされない事は必須かと思う。 性別変更も含めてそういう法的ルール作りは必要かなと思う。
現政府も多様性を推進しているという面もあれば、 違憲という裁量になるのでしょうね。
・憲法草案の段階から、婚姻は子を持つ家族機能を想定し、そのための男女の婚姻を想定している事は明らか。
同性婚を保障しているという判断をすることは憲法の理念に反する。
同性婚を認めるか認めないかを考えるなら、まず日本における家族の考え方、婚姻の考え方、婚姻により誰の権利を保障したいのか、それを政府が認める必要があるか、根本的なところから話し合わないとダメだと思う。
・司法の判断は重いと思うが、両性とは同性を含むと解釈したのだろうか?辞書でもわかるように男性・女性となっている。二十四条を無視して婚姻の自由に絡めるなら前提の解釈について説明があるべきと思う。こちらを見れば、あちらも見える。ならばどちらを選んで優先するかでは困る。解釈論ではどこかで納得しないという問題はある。憲法改正は必要である。
・憲法の表現が今の価値観に合ってないというコメントも見受けられますね。
国民が合意しそうな内容からでも、憲法を改正していけば良いと思います。 参院選と併せて国民投票すれば効率的ならそれも手ですよね。
改憲が普通になる事が大事だと思います。
・憲法のどこに、どの条文に、判事のどういう法解釈で保障されていることになったのか
それを記事に載せないとあまり意味がないよね
同性婚で子供は生まれるんですかね
あくまでも例外的なパターンという認識は必要なんじゃないですかね
恋愛とかならまだしも、婚姻となると慎重な判断は必要ですよね
・法律で何かを禁止する場合の文言としては、こう述べれば婉曲的にこのような事は禁止されることになる、とのようなことはない。禁止する場合、○○してはならない、と直接的な表現に必ずなる。両性と記載されているから同性婚は禁止されているのだとの事には、法律的な文言使いの常識からは考えられない。憲法が述べる、この両性とは婚姻する当事者同士と解釈され、家や親の干渉を排除するためのものと解釈するのが当然だ。
・文言が「両性」とあるからおかしいとのたまう輩が多いが、基礎法学と日本国憲法が成立した背景をしっかり学んだほうが良い。いわゆる立法事実として、当時は家制度による「当事者では無くその親や親族が子の結婚を強制した事実」があり、これを否定するために出来上がったのが24条。つまり、結婚は当人の意思と合意でのみ行うべきと。だから、結婚は男と女じゃないとダメという趣旨でできた規定ではない。そして、法運用というのは、文言そのものだけでなく、特に司法判断においては立法事実やその趣旨にも鑑みながら行われるもの。至極当然な判断。
・日本国憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
違憲の判決を出しておきながら、しかし「では両性とは何を指すのか?」の部分には一切言及していない。 「両者」でもなく「当事者」でもなく「両性」と書かれているのにその両性に関して説得力のある説明がされていないのであれば、憲法の条文の解釈というより裁判官個人の思想が判決に盛り込まれたのではないかと疑わざるを得ない。 憲法改正を経ずして裁判官が時世の流れを理由に憲法の運用を変えて良いなら同じ理由で政府も憲法改正無しで憲法運用を自由に変えられる事になる。 裁判所が職権乱用しているのでないなら憲法の条文の説明を詳細にする義務がある。
・これから一番の怖いことが、多様性問題と言われている。
多様性を認めることは綺麗ごとで素晴らしいけど、
多様性を認めない人に対して排除する動きが加速していく。 認めないことも多様性の一つでお互いの意見があるのにも関わらず、 結局は多様性ではなく、1つの結論に導こうとしているだけだと。
性の問題は、 結局、男女別々ってのが一番丸く収まると言っていた。
・そんなに急がなくてもいいんじゃない⁇パートナーシップ制度を活用して、まずは色々と好都合、不都合の検証しないと。 今ある法律だって、長年の歴史の中で培われたものなんだから。 それにパートナーシップ制度の他にも、養子縁組っていう手段もある。 確かに婚姻とは異なるが、パートナーシップ制度より、さらに家族という括りになる。先ずは現在ある制度を多数の人が活用していい所、悪い所を導き出した上で法整備をしていかないと。 因みにうちは養子縁組を選びました。生死に関わる家族の同意も取れるし、なにかとパートナーシップ制度より都合がいいかなと思って。
・裁判所は言葉遊びするところになったのだろうか。
「両性」は男性と女性のことでしょう。わざわざ「性」としているのは「両人」ではないから。違う性同士の二人のことを表していると解釈するのが普通だと思うが。
私は常々思うのだが、現行の婚姻制度は男女間の結婚をベースとしたもので、これが同性婚だとどうしても実質的な運用にいろいろ問題が生じる。 だから、同性婚は同性婚独自の婚姻制度を新たに作るべきで、別に一緒になるなとは誰も言っていないのに当事者たちの中にやけに現行制度での婚姻を求める層がいるのが問題をややこしくしている原因だと思う。 今あるものに昔は無かったものを当てはめないで、発展的に新しい制度を最適に近い状態で作れば?
・「婚姻は両性の合意にのみ基づいて成立し」の両性が何をさしているのでしょう。 憲法が、男性と男性、女性と女性をさして両性と唱えているとすれば、同性婚を認めないことは違憲です。 果たして日本国憲法が制定された当時から、両性に同性が含まれていたでしょうか。 今回の同性婚を合法とすれば、「両者」として憲法解釈に誤解を生じないよう速やかに憲法改正が必須です。
・国からの視点だと、結婚とは子供を見込むための優遇制度なので、彼らや次世代のその子供(次世代育成する資金)としてカネは優遇されるべき
逆に独身や同性婚は、その時点では子供に関わってないので別にカネは優遇しなくて良い
ここまでがカネの話で、後は現実問題として。 年金のとか。手術時やら保険やら資産やら売買契約まで。保証人としての配偶者と言うのは書類が通りやすいし社会はそれを前提に動いてる
一昔前と違って結婚しても通名とかも普通になってるんで、今後は単純な運用だけでもまあまあ変わると思うけど
・憲法の最高理念は、個人の尊重です。24条の「両性」を改憲するかどうか国民投票にかけるべきとの意見がありますが、否決されるに決まっています。だって、同性婚を希望される方々はマイノリティだからです。マイノリティの人権をどう憲法の理念に従って尊重するのかを検討した結果が、今回の判決だと捉えます。尤も、政府は、国民的議論を喚起すべきと考えます。司法が仮に認めても、国民の認識が進まないと、当事者が生きづらいままです。人間には、異性愛のほかに、必ず同性愛志向の方々がいらっしゃるのは間違いない事実です。それは、古今東西、紛れもない事実です。その方々の人権はどう守られるべきなのか、国民的議論が必要になってきたということでしょう。
・「婚姻は両性の合意のみに基いて成立」という憲法なのだから同性婚はダメだ。憲法を無視して法解釈などすべきではない。 社会の変貌に憲法が追い付けないのなら、それは憲法を変えるべきだ。 人権主義を訴えるのであれば憲法解釈を訴えるべきであって、現行憲法を恣意的に解釈すべきではない。 憲法の条文は条文であって、それは素直に読むべき。 現代社会に憲法がそぐわないのであれば、憲法を変えるべき。 小手先で妙な解釈など慎むべきだ。 同性婚が必要だというコンセンサスが成立するなら堂々と改憲すべし。
・憲法に「性とは男性と女声の2種類である」とか「国民には男性と女性の2種類がある」とか記述されているのであれば、「両性」は「男性と女性」という解釈になるかと思います。
憲法は国民は皆等しく、平等の権利を有する、と記述します。全てにおいて”分けて”いませんことから、性は尊重しますが、国民のの自由を阻害するような「性”別”」は否定することでしょう。
「性」には多様性があります。履歴書でも保険証でも性別を「男性」「女性」の2種に分けておりますが「古典的な外見を根拠としての性別」に過ぎず、記載して分ける事の妥当性が怪しくなってきているのではないかと、個人的に考えております。「同性婚」という単語自体が「多様な性」を否定していると思います。
憲法が科学の発展や社会の変化に応じて「多彩な性」を認めるならば、憲法24の「両性」とは単純に「両生」「2人の日本国民」と解釈されるのではないでしょうか。
・令和2年2月14日の国会答弁において当時の同性婚と憲法との関係に関する質問に対する答弁書において当時の安倍総理大臣が以下のように答弁している。『同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、政府としては、現時点において、同性婚の導入について検討していないため、具体的な制度を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討も行っていない。』
以上の通り国がいまだに憲法に適合するか否かの検討もしていない現時点において裁判官が違憲と決めつけるのは時期尚早。
・憲法判断できる権利はどこにあるのかっていうのも憲法にちゃんと書かれていますので 一般国民でも憲法学者でもない 最高裁の結論を待てばよいと思います ちなみに、同性カップルによる「事実婚」を認める判例すでに最高裁が出していますので、今回の件も最高裁まで争えばどうなるのかわからない 性別変更の手術要件は違憲という判決も去年最高裁から出ています。 シンプルに片方を性自認とか宣言して書類上の戸籍上の性別を変更すれば結婚できるので、もはやその手続きを取らせる必要性があるかないかだけの話にはなってきた、だから今回高裁からこういう判決が出ても別におかしくはないと思いますよ
・憲法24条1項の、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」は、婚姻には戸主の同意が必要とされたそれまでの家制度を排除するという意味であり、婚姻を「男女」によるものに限定する趣旨ではないだろう。 憲法は同性婚を禁止してはいないと思う。
同条2項は、婚姻に関する事項に関しては、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定める。 どういう場合に婚姻できるかできないかは国会が定める法律に委ねるとしつつ、憲法は法律に一定の縛りをかけている。
「両性」は「男女」という意味ではないとしても、「個人の尊厳」から、『同性婚を認めない法律(国会の不作為)は憲法に反する』と直ちに言えるとするのは行き過ぎではないか。長い歴史の背景には簡単には理解できない知恵がある場合も少なくない。 憲法は同性婚を禁止していない程度に止め、国民の代表議会による議論と判断に委ねるのが適切と思う。
・婚姻制度は子供ありきの法律なので 別の名称で法律を新設した方がいいのでは。 既存の枠に当てはめようと思うからいろいろおかしいんだし。 別の項目にしたほうが性転換時のこと等も細かく盛り込みやすいと思う
・要するに今の憲法では対応できない案件が増えて、その都度、憲法をどう解釈するかという判断しか出来ないのが現実だと思いますね。いつまでも憲法解釈で逃げ続けるのではなく、この際、時代にあった新憲法の制定に進むべきだと思いますよ。
・ウクライナをはじめたくさんの国が戦争をして結婚した翌日には戦場にとか、いきなり家に押しかけられて家族が殺されたとか辛い話を聞く。夫の精子を冷凍保存してでもとか聞いたときは辛くてしかたない。
日本はLGBTとか同性婚で死ぬほど追い詰められたとか、生きてていいんだとか言われると日本て平和だなぁと思ってしまう。
一方的に奪われる命と自尊心の為の命。最近のニュースを見てると命の重さについて考えてしまって辛い。虹を見るのもしんどくなってしまった。どうしたものか…
・これは問題の火種になる可能性がありますね。 男女が恋愛感情無しに同じ屋根の下に住むのはまず無理があり、まさに「合意」が無ければ難しい話だが、気の合う同性ならその辺は割と違和感なく住めるだろう。 差し当たって家賃は半分になるだろうから・・・。 なら、配偶者扱いなど「結婚した方が得」となる社会保障も出て来るからね。 しかも「結婚」「離婚」は繰り返したとしても自由だし、それを利用する輩は必ず出現するでしょうね。 結婚をあきらめていた飲み仲間の中年達が、差し当たって家賃や光熱費が半分になるし、ごぞって婚姻届けを申請するだろうね・・・。 国にとっては国民の税金が使われるだけで、何のメリットもないだろうね・・・。
・同性婚を肯定的にとらえる意見が増えていますね 婚姻は両性の同意によって成り立つと憲法で言ってます では憲法を改正しなきゃ だんだん増えている意見に同意しないと選挙で当選しない 新しい意見に同意しないと世間で阻害される、それを恐れるあまり取り敢えず同意しておこうという方々も多いではないだろうか 両性の同意によって成り立つ婚姻が同性の間で成り立つことはあり得ないと思います 憲法が改正されたら認めざるを得ないが!
・そもそも、同性(婚)制度の名称に戸籍制度の婚姻に拘る必要は無い。パートナーシップ制度とか別の名前にして戸籍とは別の制度(今流行のマイナンバー等)で管理すべき。 婚姻により作成される戸籍は,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、本人の死後も永遠に夫婦関係、親子関係を明確するために作成されるもの。夫婦関係も親子関係も存在しない同性(婚)による同性の一時的な友達関係を、戸籍で管理するのは本来の目的から逸脱している。 そもそも、同性(婚)が認められている欧米では戸籍制度がなく、別の制度で管理している。欧米に倣い同性(婚)認めるなら、同性(婚)に対する制度設計も戸籍制度ではなく、新たに欧米のパートナーシップ制度等のやり方に合わせた制度を設定すべき。
・個人的な意見ですが、同性婚はそもそも結婚できる事自体がおかしな話だと思う。 神は男性と女性を作ったには男性と女性、異性が愛し合って子供ができるということで男性女性を作ったのだと思う。 人類だけでしょうね。同性を愛するとかってやっているのは。 同性で結婚するとかって正直意味がわからないです。 男性が女性を愛する、女性が男性を愛するのが自然だと思うし理にかなっていると思う。 一緒に住むのとかは良いにしても入籍とかって有り得ないと思う。
・個人の世界観で解釈が変わると思いますが、現憲法を制定した制定権者は同性婚を想定していなかったのではないか。従って、解釈や変遷に委ねるのではなく、新たな価値観を持った現制定権者によって決めたら良いと考えます。
・同性婚が認められていないことは、憲法13条の婚姻の自由を侵害している。また、性的指向は、本人の意思によっては左右できないものであり、歴史的にも強固な差別の根拠とされてきたものであるから、人種、信条、性別による場合と同様の厳格な基準によって別異取扱いの正当化事由の有無を判断すべきであるところ、性的指向により婚姻について別異の取扱いをすることを正当化する事由は見当たらないから、法制上同性婚を認めないことは、憲法14条の平等原則に反するものであり、かかる重大な人権侵害。法律専門家の意見に賛同します。幸福追求権の侵害としての人権問題だと思いました。
・憲法が想定しているのは、本人同士の意思を無視して、家族同士などでの話し合いで勝手に婚姻を決めてしまう旧態然としたやり方はダメ、という事です。「両性」の解釈としては男女のことだけではなく、社会的状勢によって判断が変化する可能性を含んだ判決と思われます。
・テレビなんかで最近こんな番組もおおいけど 私はなじまない。もちろん知り合いがそうなら許容はすると思うけど 憲法は同性婚も保証しているか 昔は保証していないから 他の法律では認めていないと思う。
憲法の解釈でどうのこうのというのであれば その時代背景も民意も考えないといけないし 無理やり解釈ですますのは 疑問に思います。
・昔の法に今を無理矢理当てはめるのは難しいこととは思うけれど、両性でもうまくいかないところは多々あるわけだし、私としては特別養子縁組が浸透して、子どもが幸せになる道が広がればよいことだと思う。
・日本国憲法が制定されたとき、同性婚という概念はなかったのではないかと思う。 なので現憲法に照らして裁判で判断するのは間違いだと思う。先ずは同性婚可否の民意を国民投票で決めてから憲法改正すべきではないかと思う。
・同性婚を認めるべきか否かは個人の価値観にもよるでしょう。 しかし、仮に同性婚を法制化するのであれば、配偶者控除等の税制面での優遇措置は廃止すべきだと考えられます。 何故ならば、婚姻に伴う優遇措置を目的として、同性婚の届出を出す者が現れることが懸念されるためです。
こう言うと「普通の結婚でも優遇措置目当ての人がいるかもしれないじゃないか」と反論する人がいるかと思われます。 確かにそういう人が日本に全くいないとは断定できません。 しかし、「優遇措置目当てに結婚しようよ」と相手方に打診するハードルを考えると、異性に対するより同性に対する方がハードルが低いのではないでしょうか。
また、同性婚を認めたとしても、同性婚にも特別養子縁組を認めるかどうかといった問題もあります。
婚姻を条件とする制度が様々存在する以上は、いずれにしても国民的議論は不可欠だと思います。
・婚姻は、結局は財産の問題だけだと思うので、養子含めて親子の関係やパートナーの期間の証明がマイナンバーと繋げて書類やDNAなどでできるようにできればいいのにと思う。 本人が意思疎通できなくなったときの責任者は本人が事前に認定するか、いなければ標準ルールを作ってその通りになるだけでもいいと思う。嫌ならちゃんと届けたらいいだけにして。 と書いてもただ言ってるだけですが。
・第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
記事では「憲法は同性婚も保障しており・・・」とあり、条文の「両性」は同性も含むという解釈なのか?
しかし、後の条文で「夫婦」がとあるので、同性では文章がつながらなくなるのではないか。同性婚を憲法上も保障するには、両性を両者、夫婦をパートナーなどに変更しないと、さすがに解釈だけでは強引すぎるのではないかな。
・同姓婚は結構だけど、今の憲法がそれを保障しているというのはどう考えても勇み足すぎるでしょう。 24条にいう「両性」の両とは「二つ」の意味なのですから、この言葉は「二つの性」の間の婚姻についてのみ規定しているものであることは疑いを容れないはず。それがいいか悪いかは別の判断ですが、ともかく裁判官がこれを恣意的に読み替えることは問題ではないかと思います。
・憲法が同性婚を保障しているという判断は、これまでの両性の解釈から変わっていると思う 同性婚は認めら方向で議論を進めるべきだと思うけど、憲法の解釈を安易に変えるべきではない しっかりと議論して憲法を改正するべきだと思う だって、これって解釈をまた見直せば簡単に違法にひっくり返ることもあるってことだよ 同性婚の支持者は安易に飛び付くべきではないと思う
・現行憲法では、 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
注目すべき点は、「両性の合意のみに基づいて成立」と「夫婦」だろう。 夫婦の意味、定義は、適法の婚姻をした男性と女性。 この2つを結び付けて条項としているわけで、両性は明らかに男女であることがわかる。この第24条の意味の解釈を同性婚まで含めて考えている人がいるが、明らかに間違い。なぜなら後文で夫婦と記述しているわけだから。
・皆さんの言う「伝統的」に違和感を覚える。 婚姻制度は西欧型近代的な戸籍制度及び財産権と密接に結び付いて誕生した。 明治以後の西洋化の中で、国民国家を創出し列強諸国の侵略に備える為、欧州型の民法に日本的家長制を融合して生まれ、短期間で一般化した。 敗戦後、米国製憲法で家長制の要素が外され、いよいよ西欧型(プロテスタント型)の旧来日本文化と馴染まない個人主義的制度となった。 この制度はしかし、米英型資本主義社会・大量消費社会を作っていく上では、とても都合が良かった。 一方で裏腹に、日本の伝統的社会の崩壊の一助ともなった可能性も高い。
話題のLGBT法制は西欧の変革の結果で、確かに日本伝統的ではないが、今の法制度も日本の伝統的なものとはとても思えない。一時的な時代性の産物だろう。 先ずはそうした「俯瞰的な視点」を持ってから、現状に対してこれからを議論する態度を目指すべきと思う。
・同性婚そのものには反対しないが、やり方に危機感を覚える。 憲法の改正でなく、解釈の変更を求める、何度も何度も何度も何度も裁判所に凸り、望んだ結果が出るまで永遠に凸り続ける。 そうして思い通りに変えさせるという実績を積み重ねている。 性別変更も同様に凸り続けた。 こうしたやり方がまかり通るのはどうなんだろうか。
・流行りに乗った判決だなぁという印象 80年前の憲法が同性婚を想定してなかったのは明らかでしょう これを無理やり「憲法は同性婚を保障している」という解釈は無理があり、裁判官としての矜持を疑う とは言え、私は同性婚の法制度化に賛成だけどね そのためには憲法改正するのが正しいプロセスだよ
・憲法違反なのは裁判所だろう。憲法が両性の合意によって成立するのが婚姻だと明記しているんだから、二つの性の結びつき以外を婚姻だ、と主張する裁判所がおかしいのではないか。いや、違憲立法以前に、憲法改正をしろと裁判所が言うようなことは三権分立にあって許されるんだろうか・・。それ以上に日本人の、日本のアイデンティティー、国家観、民俗・風習などが本当にメチャクチャになる。少数を守ると言って、多数を破壊することはむしろ法の下の平等に背くのじゃないのか。
・憲法第二十四条 「 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」
この両性はどう読んでも男女を想定してるでしょ。同性婚の是非は別としても、憲法を裁判官や官僚が勝手に骨抜きにするのはどうかと思う。同性婚を合法にするなら国民投票で憲法をちゃんと変えるべきでしょ。国民が判断する手続きを勝手にスルーするのはおかしい。
・我が子が交際してます、一緒に住んでますって言うなら同姓でもありかなあと思う反面結婚相手として紹介されたら納得できるか自信はないです。いくら国が認めているからと言われてもずーと考えてしまいそうです。結婚したら家って言う問題もあるから親族とのお付き合いはついて周りますよね。二人がいいならだけではないと思います。
・同時に同じ24条の「両性の」という記述と矛盾する内容でもあるので、婚姻制度を同性婚向けに拡張するのでなく、パートナー制度に対して婚姻制度同様の扱いを出来るように民法改正するのがよいと思いますけどね。
それで感情的に納得できない同性カップルがいるのが難点というか、厄介というか、まぁそういうことなんですけども。
・そもそも現行憲法が発布された時代には同性婚なんて概念自体がなかったんだから同性婚を認めない民法は違憲だというのは如何なものかと思うけどね ついでに言えば時代に即さない規定や条文を見直すために改憲することは国際的におかしなことではないのに何故か日本では憲法には一切手を加えずに小手先の新法で何とかしようという考え方の方が護憲を名乗る方々に多いように思う そろそろ現代の価値観に即した憲法にするためにも土台から見直す時期に来てるんだと思うけどね
・まず性的マイノリティが“虐待”されてはいけないというのが前提。 その上で、国家はその勢力拡大のために人口増加を図るのは当然なんだから、人口増加につなげるべく異性結婚を優遇するのは、行政裁量の範囲内であり司法権が口出しすべきではないかな。相続などで多少不利益でも同性結婚を犯罪とはしていないわけだし。
同性結婚を認めないのが違憲というなら、少子化対策も異性結婚推進なので、差別=違憲にしないといけないのでは?
・婚姻は子を産み、世を担う世代を安定的に育てる為にある制度であり、それに付帯する配偶者控除、3号保険、保証人などは、その役目の履行により得られる権利だ。
なぜフリーライダーに権利だけ与えねばならんのだ。 権利を与えると社会保険料がまた上がる事になる。
憲法とかの議論は本当にどうでもいい。 そんなものは9条で有名な通り、解釈次第でどうにでも転ぶのだ。
・ダメな裁判官だなぁ。同性婚を認めて憲法改正やら法整備をする必要はあるかもしれんけど、裁判官のやることは今現在の法、憲法に合わせて判断することだろう。憲法に両性の合意によりって明文化されてる以上、そこを崩すのは法律家として絶対やってはいかんよ。
・これは大きな一歩だと思うけど、この判決も結局は"両性の合意"という文言を「男女組限定と捉えてる人」と「組み合わせは問わず性を持った者と捉えてる人」とで議論を起こしてしまっている
せめてこの部分を『両者の合意』に書き換えてくれたら、それだけで異性婚も同性婚も認めている事になって解決するのに…
解釈の仕方でどうとでも変わってしまって、そのせいで傷ついてしまう者を生み出している・幸せを奪われてしまっている者が出ているのを、いい加減改正してもらいたい
そう言うと「トイレや銭湯の分別まで芋づる式に変えなければいけなくなる!」とか言う人が出てくるけど、それは飛躍した話だと思う
結婚を"両家の合意"から"両性の同意"に変えた時、トイレや銭湯の入れる場所を身分や階級で分けましょうとかそんな話にはならなかったでしょ?
それはそれ、これはこれで考えないとダメ
・自分は同性婚は認められるようになるべきと思ってる派なんだけど、憲法の文面は明確に認めてない文面だと思うから、変な解釈するのではなくて憲法改正を先にすべきだと思うけどな。 ハードル高すぎるのと政治家が動かないから仕方なく提訴しているだろうとは思うし、何かいい手があれば良いのだけれど(提訴することで機運が高まって政治家が動かざるを得ない状況にするのは良いが)解釈で憲法を「捻じ曲げる」と言うのは危険だよ
・この問題をめぐってわかってきたことは、”法曹界の人は日本語がわからない”ということでしかありません。
>婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
ここにある”両性”や”夫婦”を変えずにどうやって同性婚を認める結論になるのか…
結局司法も怠慢を続けているということでしかありません。
・憲法では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と規定されており、両性とは男女、男男、女女の組み合わせが考えられる。又、法の下の平等の大原則を考えると、結婚を男女間だけに認めるのは憲法の規定からして無理がある。生物学的にと言う意見もあるが、生物にも同性同士が好きになるケースもある。
・日本の男女を軸にした既存の憲法で、現在のLGBTQなどに対して正当に判決を下すのには裁判官の個人、個性の解釈で時代に寄せた苦し紛れの判断にしか聞こえない。 性問題1つでトイレ問題、お風呂問題、ハラスメント問題などなど、これら全てに対策を講じるととんでもない税金が必要。 真剣に取り組めばひいては増税となる。 表向きは前向きを匂わせている国だが、真剣に対応しないのはその為とも言える。
・「両性」は、「異性」のこととは憲法は書いてないですよね 「男性・女性」でも、「男性・男性」でも、「女性・女性」でも、「両性」ではあるよね 「憲法に同性婚を禁じる文面はない」ってことか、確かにね この憲法の肝は、結婚に親の承諾とか誰かの許可とかいらない個人と個人の結びつきが肝要よ、って意味だものね 同性婚も「保証している」とまで踏み込んだ言い方するんだな、と、そこがちょっと驚いた
・3号被保険者制度の恩恵を受けたいという理由もあるんじゃないかと思うが その制度は見直しされようとしているし 扶養者控除もなくなりそうだし 相続は遺言を書けば良いし 養子縁組はできるんだから 別に結婚に拘らなくてもいいんじゃないかと思うけどね そもそも同性カップルの恋愛期間は異性カップルより短いと言われているし
・憲法が認めているというよりは当時想定していなかったと言う方が近い 論理的には同性婚に反していないからもちろんそういう解釈も可能ではあると思うが、 そもそも結婚という制度は離婚しない限り半永久的で安定した「家族」というユニットであると認められるということであり、各種の権利や恩典?も数十年に渡るステディな関係性を前提に制度設計されている 数年おきにパートナーを変えてそのたびに国籍や相続権を得られたとしたらそれは社会にとっていいことではない 異性だとそういうことが絶対ないわけではないが、より容易になってしまうのは否めない
・”両性の合意”って両性同士の合意、両性間の合意ってことだよね。ここに男と女のみって読むのは無理があるよね。もしそうなら男女の合意とか異性の合意って書く方が明確だもの。そうなってないってことは異性婚を否定する意思は含まれていないってこと。憲法制定当時は異性婚て発想がなかっただけなんだろうけど、だとしても明確な否定がない以上、認めざるを得ない。 むしろ憲法改正が必要なのは同性婚を禁止する場合なんだと思う。
・憲法は、両性の合意にのみ基づく、の「のみ」は 合意にかかっており、決して同性の合意による 婚姻を妨げるものではない、ので法整備しろ、 という判決ですかね? でもこれがOKなら獣とでも2次元キャラとでも 定義されてないだけでOKになる可能性が 出てくるのでは? 憲法を変えるならまだ仕方ないがこんな 屁理屈を正当化しだすと他の条文も 抜け穴だらけにならないか心配です。
・憲法制定時に同性婚は考えられていたのだろうか? 戦後、戦時中でもいいけど、男同士、女同士の恋仲はどれくらいたのか? 明らかに戦後とは社会情勢が変わってきているのだから、憲法の解釈を広げるのではなく、憲法全体を改定する必要があると思う。
・なんで婚姻という古臭い制度にこだわるのか分からない。 別に今の時代は異性同士だって、籍を入れずに事実婚の形式を選ぶ人が多い時代なんだし。 婚姻関係がないと、「手術同意書にサインできない」とか「相続が…」と言うが、ならばそういう部分的に改正すれば問題はないのでは?
わざわざ憲法違反とか騒いで、裁判起こして、LGBT問題を正当化するためのプロモーションに政治利用されているのは明白。
・同性婚は憲法改正がないと出来ないという立場では、事実上同性婚はできないという結論と同義だと理解はしています。 でも法改正で実現できるようにすることが、時宜に適いマイナスの側面をプラスの側面が上回るのかというと、根本的に疑問を感じます。 どうして婚姻という形に拘るのかがそもそも理解できない。義兄弟や義姉妹ではダメなんでしょうか?養子縁組以外でも可能にする法律の方がハードルが低いようにも感じます。 もっともこの義兄弟や義姉妹も深く考えたことがないので、マイナスの側面、プラスの側面があると思いますが、少なくても憲法上のハードルはかなり下がるのではと思っています。
・明治憲法=婚姻は家と家という組織間の紐帯問題であり、それを決めるのは両家の家長の合意と命令である。結婚する当事者同士の意思は関係ない。
日本国憲法=婚姻は家と家ではなく婚姻する当事者同士の問題であり、それを決めるのは両当事者だけである。
対立するのは「家か個人か」であり「異性か同性か」ではない。条文の「両性」とは「家」を排除するが、「同性」も「当事者同士」として排除しないということでしょう。
・婚姻の制度なんて無くしてしまえばいいのにと思います。そもそも子供を作り育てていく事を前提として財産を共有したりするための制度なだけで生涯をかけた愛の証明ではありません。家庭への支援は全て子育て支援に振り切って扶養控除なども撤廃した方が良いのではないでしょうか。
・マイノリティが声を上げるのは大事なことだが落とし所を間違えると逆効果になると思うけどね。同性で家族という単位になりたいというなら従来の婚姻とは別の枠組みを作ればよいだけの話。もちろん男女の婚姻と全く同じ恩恵が受けられるとは思わないでもらいたいが。
・これ判決おかしいですね。 裁判官の憲法解釈と裁量が間違ってます。 憲法をどう解釈すれば同性婚が可能だと言うのか。24条第1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」この条文が有効である限り、両性つまり男女間『のみ』でしか婚姻関係が成立しない。 左派弁護士や憲法学者を自称する論者は、この「両性」を「両者」と読み替えるべきだと主張するが、では「夫婦」は?日本語を変える気か?賛成反対の論争以前に、解釈改憲による容認は不可能。 同性婚を実現したければ憲法改正を訴えれば良いのだが、自称当事者達は何故かそれをしない。では連中の狙う本丸が別にある。それは配偶者控除だ。つまり税収が減る。更には改姓と偽装結婚、戸籍と日本国籍だろう。
・別に制定当時に「両性」が「男女」のことを言ってようと、今現在でどういう法解釈がされるかが重要。
最終的には最高裁で「両性」とは「男女に限らない」と判決がでれば、それがその時の法律。
その判決に不服があれば、衆院選の時にその判決を下した裁判官に×をつければいいだけのこと。
制定当時の解釈しかダメだと言ってる方々は三権分立や法律の成立過程を小学生からやり直した方がいい。
・両性の合意って結婚する2人という意味ですからね。男性同士女性同士でも問題ないわけです。明治憲法下では結婚は親の赦しがないとできなかった。そのような不当な支配をなくすのが婚姻の自由を定めた憲法24条の趣旨。憲法改正しないと同性婚が認められないなんてことはないのよ。
・判決文精査してないですけど、憲法24条は「両性の合意」のはず。 同性婚を憲法が保障しているは言い過ぎで、裁判官の思想が出すぎている。地方の高裁は独自の価値観を持ってる裁判官が多いので変わった判決が出る傾向にあるけど、最高裁ではひっくり返されるのではないかと思います。
・うーん。違憲なのかな? 憲法の解釈が専門家でもわかれるからね… 憲法9条ばかり改正の議論がありますが… 憲法24条の婚姻は両性の合意にての部分を「婚姻は両者の合意にて成立」 こんな感じへの憲法改正議論があっても 良いのではと思います。
・こういう判決見るたびに思うけど、国民主権と言うけど国民が関与できない所で勝手に決まるのって 凄く違和感がある 選挙で選んだわけでもない裁判官が、事実上決めるってのはどうかと思うけどね
・札幌高裁の判決は、婚姻は両性の合意に基づくと規定された憲法24条について、同性婚も含むと解釈すべき、としているが、何故そのような解釈が可能なのかの理論構成が不十分。やはり、札幌地裁判決のように、憲法14条に基づき、同性カップルが婚姻カップルに比べて不利益な扱いを受けていることを違憲とするのが自然だろう。
・婚姻は両性の合意とあるから、そこを改憲して合憲であることを明確化したら良いだけでは。 学者の解釈で意味を決めてるのは一般国民を無視していて、義務教育の範囲で習う言葉で解釈したそのままの意味があるべき姿。それが現実に合わないなら、時代の変化に合わせて改憲するべき。
・憲法で認める婚姻が両性の合意で成されるものであるならば、同一性である同性婚は成立しないのが当然では? 法の下の平等をいうのであれば、法律に則った現在の異性間のみの婚姻こそが平等公平であるといえますが、何が不満なのでしょうか? 同性で付き合うのも養子を取るのも保険の受取人をパートナーにするのも遺書で相続人とするのも勝手なので、十分ではないですか?
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