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最高裁が初判断 犯罪被害者給付金「同性カップルも受給できる」

毎日新聞 3/26(火) 15:09 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/73c0ec3c70ee3ec02ed69abc18f3b9c72e8289ea

 

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最高裁が同性カップルを含めると初判断したことにより、同性パートナーが犯罪被害者給付金を受けられる可能性が高まった。

これまで同性カップルは法的保護の対象外だったが、この判決が影響を与える可能性がある。

内山靖英さんが提訴し、同性パートナーを殺害された場合の給付金支給を求めていた。

裁判官は、同性パートナーも受給要件の「事実婚」に含まれると判断し、差し戻し審では実際の状況が再評価される見通し。

(要約)

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同性カップルが犯罪被害者給付金を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決を受け、「同性パートナーを犯罪被害者遺族と認める」と書かれた紙を掲げる原告の内山靖英さん(中央)と原告側の弁護団ら=東京都千代田区で2024年3月26日午後3時52分、前田梨里子撮影 

 

 犯罪被害者給付金の支給対象に事実婚状態の同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は26日、「含まれる」との初判断を示した。林道晴裁判長は「犯罪被害の軽減を図る必要性は異性か同性かで直ちに異ならない」と述べた。その上で、同性パートナーを殺害された原告男性に受給資格を認めなかった2審・名古屋高裁判決(2022年8月)を破棄し、男性が支給対象に該当するかの審理を尽くさせるため高裁に差し戻した。 

 

【図解で分かる】法律婚、事実婚、パートナー証明の違い 

 

 最高裁が事実婚状態にあった同性カップルを対象に含めたことで、同性パートナーの犯罪被害者給付金の申請が「門前払い」されることは無くなる。年金をはじめ、他制度でも同性カップルは法的保護の対象外となっており、判決が影響を与える可能性がある。 

 

 裁判官5人のうち4人の多数意見。今崎幸彦裁判官は反対意見で「同性パートナーの法的保護の在り方は議論の蓄積が十分でない」とし、2審を支持した。 

 

 犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、遺族給付の対象となる配偶者を「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定める。原告の内山靖英さん(49)=愛知県=は14年、同性パートナーを殺害され、愛知県公安委員会に遺族給付金を申請したが、不支給とされたため提訴した。 

 

 小法廷は、犯給法の目的について「犯罪被害を軽減し、再び平穏な生活を営むことを支援することだ」と指摘。犯罪での精神的、経済的打撃は性別で変わらないことから、受給要件の「事実婚」に同性パートナーも含まれると結論付けた。 

 

 実際に支給されるには、内山さんと同性パートナーが事実婚と言える状況にあったかを個別に判断する必要があり、差し戻し審ではこの点が争点となる見通し。【遠藤浩二】 

 

 

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(まとめ) 

多くの意見があるなかで、同性婚を巡る議論や事実婚についての考え、さらに法的制度についての不明確さや整備の必要性についての指摘が見られました。

また、憲法や法整備における矛盾や課題に対する懸念も示唆されており、今後の社会や法的制度の発展に向けた議論が求められていることがうかがえます。

( 153239 )  2024/03/26 21:53:26  
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・犯罪に巻き込まれて悲しいという事実は性別に関係ないわけで、これは当然だと思いますが、一方で事実婚かどうかの判定はしっかりしてほしいと思います…が、そもそも金銭目当て等による「偽装結婚」も世の中には(あまり知られてませんが)たくさんあるわけで、所詮紙切れ一枚書類一枚の関係の婚姻制度も大差ないかもしれませんけどね 

 

 

・まず、この差戻しは、同性婚を認めることとは別です。現行の法律婚には同性婚が含まれないことは、憲法の文理はもちろんのこと、法令の解釈から明らかです。誤解なきよう。 

しかしながら、同性カップルといえども、法律上の夫婦と同じように尊重してよい権利を認め、逆に果たすべき義務を課すことは、現行法令の枠組みでも可能ですし、むしろ合理的ともいえます。 

個人的には、同性婚を法律婚と同じく扱うことには断固反対ですが、例えば、貞節や相互扶助の義務や世帯に対する給付金を受ける権利等は、同性カップルといえども否定するのは困難だろうと思いますし、反対する理由は持ち合わせていません。 

 

 

・事実婚かどうかは、国の制度か自治体毎かわからないが、パートナーシップ制度が申請制だったように思うので、その認定が1つの目安にはならないだろうか?この方はどうかわからないが、何の制度も利用せず、周りにもオープンにせず同居しているだけで、事実婚と主張されたら実際のところはわからない。今後も会社の扶養手当(妻や夫)、国民年金の第三号等、対象規定を改めて明確に改定などしないと、いろんな権利主張が出てきそう。 

 

 

・犯罪被害者給付金の本来の趣旨に照らせば当事者の性的嗜好(要するに同性愛者であるか否か)を給付要件にするべきではないが 

同性愛者か否かは別として両当事者の関係性を検討する必要は当然あるでしょう 

その上で同性愛者の場合には同性婚の扱いを巡る訴訟等を踏まえて関係性の判断が難しいという事実はある 

関係性の検討の必要性と同性愛者か否かは別問題だという至極当然の判断に思います 

 

 

・仮に「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」に同姓カップルが含まれるとすると年金制度や健康保険制度にも同様の規定があるから、同姓カップルも遺族年金を受け取れるし、第3号被保険者になることも出来てしまう。事実上、同性婚が法制化されたのと同じ効力が生じたことになる。 

同姓カップルが遺族年金を受け取ったり国民年金の第3号被保険者になれてしまうのは違うと思うが、これほど影響の範囲が広い重要な決定が最高裁判決で行われてしまったことについて一国民として遺憾に思う。 

 

 

・様々な人が生きやすい社会を享受できることには賛成です。 

ただ、平等を意識するあまり一方を優遇してしまっては禍根を残すことになるし、その他大勢が息苦しく感じる社会はもってのほかだと思います。 

報道番組においても、自民のベテラン議員が保守的な発言をするだけで聴く耳を持たないどころか、はなから批判の対象とすることには違和感を覚えます。 

皆が意見を言い合って塩梅を探る以外に、真の自由と平等は訪れないと考えます。 

 

 

・こういう制度やもっといえば扶養制度や会社の扶養手当などは、配偶者だからと無条件に対象にするのではなく、未成年の子供や要介護の親や病気でどうしても働けない配偶者など、本当に保護が必要な存在が家族にいる人にだけ限定すべきだと思う。 

 

 

・この判断の善し悪しは別にして、記事には裁判官の名前が記載されています。裁判所のホームページには最高裁判所の裁判官ごとの裁判のことも記載されています。 

最高裁判所の裁判官は国民審査で罷免することも可能ではありますが過去に罷免された裁判官はいません。 

誰かを罷免すべきということではなく、おかしな裁判官であれば罷免できる制度はあるので選挙の時に‪✕‬印をつけるべき人にそうできるように覚えておくことも大事です。 

 

 

・これひとつとっても、ありとあらゆる規定を煮詰めていかないとならない事なんです。 

昨今のこの手の訴訟は、裁判官が世論を意識して安直な拡大解釈をしてる気がしてならないです。裁判官も人間なので、理解ある者と思われたいんじゃないかという気がします。 

裁判所が憲法違反だと言うなら、国はその憲法が現代に則してるのかどうかについて早急に検討してほしいです。 

 

 

・同姓のカップルが居ようが事実婚状態であろうが構わない。でも配偶者を対象とした各制度は、子供を産み育て、将来の日本に資する家庭を築くためにできた制度かと思う。結果子供が出来ない家庭があったり、不妊と分かっていても愛だけで結婚する家庭もあるだろうが、これらは社会的枠組みの中で共に救済される部分として、同姓カップルもそこと同じ扱いにするのは拡大解釈しすぎだろう。好き合うことは否定しないが、社会に必要以上に承認を求めるのは嫌悪感を感じてしまう。正式に婚姻を認められたいとか、話は違うが戸籍まで性別を変えてもらいたいとか、これは本人だけの問題でなく、周囲を巻き込まないと成立しないこと。 

 

 

 

・もうそれなら住民票が同じところにあるのが何年とかそういう明確になる状況でないとダメとか明らかに事実婚ならそうでしょとかわかるようなものを基準にすれば同性でなくても事実婚の状況がわかる。 

離れて暮らしてて事実婚ももちろんあるかもしれないがそれだと証明が難しくなるし、そう考えると同性だろうとそうでなかろうと一定の基準で判断はいいと思う。 

 

 

・通常の婚姻の場合は婚姻届等により証明されるが同性婚や異性事実婚であっても証明は難しい気がする。 

同性事実婚でも受給資格を認めるならば、同棲の婚姻届けなども認めるべき。 

そうすれば事実婚ではなく婚姻届を出したいと希望する人は届出る事により証明もしやすくなる分、支給する側も労力は減ると思う。 

 

 

・犯罪被害者支援からみると当然だと思う 

ただそれとは別に同性とか含めて婚姻関係などの見直し法整備も必要かと? 

擬装結婚や擬装離婚も多い 

また外国人との婚姻関係も複雑なのもある 

昔の法律が追い付けない状況も多々ある 

それらの議論と法整備法改正も必要なのでは? 

 

 

・同性の婚姻を認めるとなると、まだ色々と時間がかかってしまう。 

むしろ、婚姻と同等の権利・義務関係をもつ「認定パートナー(仮称)」のような新しい制度を新設した方が良い。 

それについての反対は現在の風潮の中では難しいだろう。 

婚姻については、近親での婚姻が禁止されているように、男女で子を成すことを念頭に制定されたことは明らかだから、そこに組み込もうとすると色々と壁があって、最終的には実現するにしても時間がかかる。 

 

 

・同性パートナーというのは当事者はともかく第三者から見たら判断が非常に困難でしょう。 

 

国の制度というのは一定程度の明確性が求められます。 

明確性がないと、行政職員が資料収集や聴き取りなどの調査を元に、ケースバイケースで判断しないといけないことになります。 

まさか生活をずっと監視するわけにはいかないので、その調査も限界があります。 

 

そうすると、同じようなケースでも担当者の判断次第で、Aさんは受給できたのにBさんは受給できなかったという問題が発生します。 

同性パートナーと偽った不正受給すら起こり得ます。 

公金を使う給付金でこういったことが起こるのは非常に問題があります。 

 

最高裁はケースバイケースで判断せよと言いたいのかもしれませんが、公金を使った制度は公正に運用されるべきという観点は欠けているように思います。 

 

 

・「婚姻」という概念は、あくまで「男女のカップル」を前提にして作られたものだ。それには、将来、二人の間で子をなして家庭を築くという不可欠の大前提がある。婚姻をめぐる今の法体制もその大前提の上に成り立っている。そこへ「女・女」あるいは「男・男」カップルの新しい概念を押し込むのは、今までの大前提を否定することだ。その矛盾はどう言い繕っても解決できない。新たな世の動きに対応すると言うのなら、それこそこの判決を言い渡した判事を含めた法律家が、新たな動きに対応する新たな法的概念とそれにふさわしい新たな法的用語を作成すべきだ。それが法律家の果たすべき社会的責務というものであろう。それができるまでは婚姻は従来の男女のカップルのみのものとして扱うべきだ。 

 

 

・この事案と、あとはパートナーが入院した時に病院から情報公開や付き添い等を認められるかどうか、がある。 

これって、マイナンバーカードにお互い「同居人」として登録すれば、結構簡単に解決する気がするけど。 

区役所で本人其々が上記登録すれば、ほぼ事実婚の証明になるはず。 

万が一片方が交通事故で病院に運ばれても、本人確認できれば個人のマイナ・アカウントの該当情報にアクセスもできて、事実婚・同居人にもすぐに連絡できると思う。 

同性婚を認めるかどうかという社会全体の大問題よりも、こうした心遣いを行政等の制度にどう反映していくかを検討して行った方が、みんな幸せかも知れない。 

 

 

・同性カップルの問題は非常に微妙な案件ですね。同性の結婚を認めないのは憲法違反であると同性カップルがデモ行進しています。好意を寄せた相手が同性だった。そして婚姻届を出し、世間にアピールしたいという問題と関連性はないとは言えません。ただ、最高裁が犯罪被害者給付金の受給者を同性カップルにも門戸を開いたのは凄いことです。若い裁判官が中心の地方裁は比較的に前例踏襲しない判決を下しますが最高裁の裁判官はベテランが多いので判決には慎重であると聞きます。この判決が同性結婚の容認に向かうかもしれませんね。 

 

 

・実際に支給されるかは、同性カップルが事実婚と言える状況にあったかを個別に判断する必要があり、差し戻し審ではこの点の審理がやり直されるとみられる。 

個別に判断となると、前例が出来た裁判でも場合によっては、支給は見送られる事もあるのだろうな。 

多様性と言えば簡単に片付けられるのだろうが、現実は問題がまだまだ山積みだな。 

 

 

・異性、同性に関わらずに支払い対象になるのは当たり前だと思うが、配偶者の定義は一定期間同居している事とかあるのだろうか?? 

 

例えば、お互いの家を行き来しながら何年、何十年も生活している場合は?? 

 

週末だけの同居もあるだろうし?? 

 

結婚という形態を取らず事実婚のカップルも増えているだけに、どこに給付金支払いの基準を置くのだろうか? 

 

と思ってしまう。 

 

 

 

・多数意見は給付金支給の要件に内縁関係が含まれているのは、犯罪被被害者死亡で『民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられる』ためで、同性カップルと異性カップルとで異なるものではないとした。 あくまで犯給法の趣旨および本件給付金支給に必要な要件が事実婚(≠法律婚)であることを鑑みての判断だろう。 

今崎幸彦反対意見は、 『(本件裁判における)論点は、社会におけるその位置付けや家族をめぐる国民一人一人の価値観にもかかわり、憲法解釈も含め幅広く議論されるべき重要な問題である。犯給法をめぐる検討も、そうした議論の十分な蓄積を前提に進められることが望ましかった』と述べ、今回の判断は時期尚早とした。 この判決が、他の法の同様の定めや社会全体に強く影響を及ぼしかねないことから、世論の動向や社会構造の変化を見て慎重に判断したかったのだろう。 

 

 

・そろそろ、条文の言い回しだけで判断しないで、その法律の意義を確りと組取り、改正しないと行けないところまで来ているように思う。 

犯給法の意義は、被害者(家族含む)の精神的なダメージから来る仕事が手に付かない等の経済的な支援と解釈している。 

いっそ、生活保護+α(カウンセリング等)として業務の適正化(簡素化)を図っていかないと、タコの自食では無いが、それを支える側の負担軽減を図らないと、日本全体が弱ってしまう様な気がする。 

良い格好をするのは簡単だか、優しいだけでは自滅してしまう。 

支援のやり方も含めて、抜本的な改革が必要に思う。 

 

 

・元々法律が支給対象として法律上の夫婦じゃない、いわゆる事実婚も含めていたという前提があり 

同性のカップルについて事実婚の成立を認める最高裁の決定(厳密には高裁が認めた判決についての上告を棄却した)も2021年3月17日にあったりしたようで 

個別の事例としての判断はさておき、最初から対象外にはしない、というのはそこまで突飛な判断でもないとは思う 

最初から法律上の婚姻を要件にしてないあたり法律の趣旨的には生活における実態の方を重んじるつもりだったのだろうし 

 

逆に言えば同性婚を法的な制度として認めなくてもこの制度の利用についてはそこまで支障がないってことにもなるわけで 

「同性婚を認めないことの不利益」(反対から見れば同性婚を認める必要性)を減らした判決とも言えるのでは 

 

 

・民法上、同性カップルは婚姻関係にないため、相続権は親にあると思うのですが、給付金をよこせと言った相手方は葬儀やら相手の親の面倒とか見るんでしょうか? 

 

同性カップルというのは、単に性的な結びつきなので、同様の男女間カップルにも給付金を認めないとおかしくなりますね。 

 

毎日、色んな判決が出ていますが、今度は、配偶者控除を認めないのは違法だとか言うのでしょうか? 

 

そして、ついに法律上婚姻が認められるようになるかも知れませんね。 

そうなるように、盛んに活動してるのでしょうが。 

 

 

・これは難しいな。 

同性カップルの婚姻届けの裁判もあったけど、今後男女のカップと同等になった場合、配偶者控除にしろ、こういう給付金とかにしろ、当初の意味合いから変わってしまうのでは。 

この給付金にしても、例えば夫婦に子供がいた場合、突然夫がなくなり、専業主婦の妻は、収入も減り子供を抱えて大変だから給付金というものができたのでは。 

配偶者控除などもの特権も昔は夫が稼ぎ、妻が子供を育てるというので、妻の税金や社会保険の優遇されていたのでしょう。 

そうすると同等の立場の同性カップルの場合はどうなのかと思うけど。 

同性カップルも男女のカップルも同じとなると、サラリーマンの妻の特権も必要なくなるかもしれないね。 

 

 

・愛するものを失った痛みは重々理解するが、同性同士では養子でも取らない限り、人口の維持という文脈において、国家の維持・反映には繋げられないだろう。 

 

元来の結婚制度が何のためにあるのか、ただ単に気の合うものが一緒に過ごすことと同義では無いはずだ。その点では男女間であっても、特別な事由なく敢えて子供をもうけない夫婦にも通じるものもある。(社会的背景からの選択であろうから、責める意図はない) 

 

長らく子供をもうけることが前提となっている結婚制度も、公共の福祉に鑑みると曲がり角にきているのだろう。加速度的に少子化が進むこの日本において、誰に手厚く税金を配分するのかは、結婚しているからという理由だけでは済まなくなってきている。 

 

 

・制度として法律婚のみを家族と認めるか、事実婚も認めるかは大きな差があると思う。 

 

でも、実態として家族として暮らしている事実婚を認めるなら、同性か異性かなんてわりとどうでもいいも思うな。実際に家族なんだから。 

事実婚を一時的な同棲とどう区別するかとか、は、異性と同じ基準でいいんじゃないか? 

 

 

・不動産の所有権が登記を持って第三者に対抗出来るのと、法律婚も同様だと思います。 

中途半端に事実婚(男女)に法的権利を認めるから、同性の事実婚という客観的に曖昧なものにも、こうやって判決で権利が認められるようになってしまう…。 

個人的には、法律的な手続きがないものには権利を認めるべきではないと思います。そうしないと、いくらでも後出しジャンケンが出来るようになってしまいます。 

 

 

・多様なカップルにも異性カップルと同様の権利があってもいいと思う。 

ただ今の日本の婚姻制度は子供を設けることを前提としているので子供のいる夫婦を優遇し、異性同性関係なく子供のいない夫婦と制度を分けた方がいい。 

子育て罰なんて言葉があるが、そんな言葉が聞こえなくならないと子供は増えない。 

私は子育てそろそろ終わりだが、行政の子育てサポートは所得対象外で、税金多く納めてサポート受けられないって罰だとつくづく思った。 

 

 

・この件に関わらず法律が時代に追いついていない事例がいくつもあるように思います。早急に法整備しないマズイ方向に行く気がします。裁判所は法律に則って判断するだけなので、そもそものルールをしっかり決めないといけないですね。 

 

 

 

・結婚は子供を作る人のためのものと主張する人がいるが男女の結婚でも子供を作らない人は一定数いる。ここから議論していては永遠に子供の有無で制度が使える使えないの差別が生まれてしまう。他のG7各国も結婚制度をそのまま利用していることから分かるのは合理性や整合性があっての事だろう。日本の一部の人だけがいつまでも子供がいないなら云々と異論を挟むのは自らの理屈から一歩も出ずに妥協を拒み現実を見ないもので最高裁は人権の観点からこのような世論には与しないであろう事が今回の判決からは分かる。 

 

 

・同性同士でもパートナーシップ制度を利用していれば、婚姻同等の関係であると証明は出来るのでは?って思うんだけど…。異性婚でも婚姻関係に無い事実婚ではすべてが婚姻関係と同じでは無いから、同性同士でもパートナーシップ制度利用の有無で判断するしかない部分もあると思う…かな。 

 

 

・同棲カップルの件も重要だと思うけど、こうした性別が曖昧な人への差別が著しいと思う。 

職場や学校で揶揄われるのは、ある程度仕方がないとは思うけど、店や公共の場まで追いかけてきて差別をするのはどうかと思う。 

ただでさえ理解者が少なく、肩身の狭い思いをして生きている方がほとんどだと思う。 

どうにかして欲しい。 

 

 

・同性婚云々では無く、そもそも、事実婚に対して、この制度は認めるべきでは無い。 

事実婚に対する優遇措置は、他にも色々とある。例えば遺族年金もそうだろう。 

 

事実婚に対する優遇措置は、一切止めるべきだよ。 

事実婚である事を判定するのに時間が掛かかるのは明白で、こんな無駄な事に、人的リソースを使うべきでは無い。 

 

 

・同性婚には反対しませんが、同性の事実婚で給付金の対象はちょっと無理がある。 

 

そもそも論として婚姻(結婚)には扶養義務や世帯収入の認定が発生します。 

事実婚だといつでも解消可能で勝手に今日やーめたがありなんです。 

同性事実婚だとなおさらシェアハウスのルームメイトなのか判別つかない。 

 

普通、夫婦なら相手がガンになったとして「今日でサヨナラね。明日から他人。あとはご勝手に」とはできません。情がなくても医療費含めて面倒見る義務がある。その代わりに普段は家庭を維持する補助がもらえる。 

同性事実婚だと、普段は別世代みたいなツラで生活が別なので世帯所得低いんですーとも言えちゃう。都合の良い時だけパートナー。 

 

事実婚という曖昧さは異性、同性に関わらず対象外。 

いろんな制度を利用したいなら役所に届けて婚姻してね!同性でもいいよ! 

とするなら義務と補助が明確にセットになるので納得しやすいかなーと。 

 

 

・外堀が埋まってきた。保守的なキリスト教原理主義者も多い米国で、多くの州が同性婚、あるいはそれにきわめて近い法制を認めているのは、ルース・B・ギンズバーグ連邦最高裁判事の功績が大きい。日本の最高裁にも同レベルの器量が求められる。 

それにしても、憲法は結果的にやっかいなことを書いてしまった。明治民法では、結婚に戸主の同意を必要とし、同意が得られないことによる心中が後を絶たなかった。これを人道上の大問題と見た GHQ は、憲法に 「両性の合意のみに基づく」 と記して、第三者の同意を必要とするような法律を作らせないようにブロックした。しかし、同性愛は当時のキリスト教徒にとっては許されざる罪であり、全く想定の外にあった。「両性」「夫婦」 以外の表現は思いつかなかった。 

 

 

・同性間で事実婚が可能なら、異性間の事実婚に認められる法的権利も認めなければならないのは当たり前だろう。 

考えてみれば、「婚姻は両性の合意のみに基づく」の規定は事実婚の規定でもあるから、すでに現状で同性婚を認めている状態とも言えるな。 

同性婚を一方では肯定し、一方では否定するというのを正当化できるとは思えない。 

 

 

・こうなると今度は障害者年金の配偶者加算とか3号年金とか扶養控除とか色々出てきそう。なし崩しに全部認めることになる前に、根本的に社会保障のあり方を議論すべき。結婚→子どもを産む→子どもが今度は支える側になるという前提で制度設計されているけど、前提が崩れつつある中でさらに同性パートナーも同じように対象にするっていうのはありえない。異性同士でも子どもを持たない人はいるけど、それとこれとは別。 

 

 

・こういった場当たり的な対応をしていては限界がくるのは明らかだろう。こういった問題はすべて、同性婚を認めるか否かというところに行き着くものだと思う。 

もしも今回の判決のようなものが続くのであれば、同性婚を認めることもひとつの選択肢となってくると思う。憲法改正を含めた議論が必要だと感じる。 

 

 

・日本は企業団体組織で不正不祥事が良く起こるのはなぜなのか?それは個人の尊厳を軽視しているから起こる。 

言い換えると多様性を認めないことにより起こる。 

そうした多様性ある社会の実現への本丸が同性同士の婚姻やパートナーだと思う。 

高齢者だろうが障害あろうが同性愛だろうが誰もが当たり前にその個人の尊厳を尊重することが日本がこの先も国際社会で生き残って行くための道だと思う。 

多様性ない社会は必ず衰退していく。それは歴史が証明している。 

その事に日本の多くの人は気づいていない。 

日本は今も昔も外圧ないと何も変わらないのは日本に多様性が無いため起こっている。 

日本がこの先も飛躍していくには個人の尊厳を尊重していくこと、すなわち、多様性を認めること。 

それができない企業が不正不祥事を起こしてる。 

 

 

 

・「事実婚」の概念について個人的に思うのは乱暴なものの捉え方かもしれないが、日本の場合、江戸時代までの冠婚葬祭に関する手続きを地域の寺社仏閣に委託していた事もあってそれまでに培ってきた慣習や手続きを明治時代に入ってあらためて法整備化した際にそれらを「住民票」の枠組みに押し込め、その上にどちらかの名字の変更を伴う婚姻や養子縁組を「戸籍」にカテゴライズしてふたをして各種法令という「封印」をしたという感じに見えるんですよね。 

だから「住民票」における「扶養家族」の手続きができているならば法令における正規の「事実婚」ではあるものの、「同性婚」や「一夫多妻・一妻多夫」、「夫婦別姓」は実現可能なはず。 

問題なのは日本の場合、時代の趨勢に応じた法令のアップデートが非常に遅く、裁判における判例の積み重ねだとか一部の国会議員が気づかなければそれらが成されない事なんだと思う。 

 

 

・確かに憲法には「同性婚を禁じる」とは書いていません。 

しかし男女両性の合意がない婚姻は成立し得ません。 

ここに新しく「同性婚」なるものを導入するならば、既存の婚姻に関する文言と齟齬をきたさないよう整合性を図らなければなりません。 

したがって同性の婚姻は憲法改正しない限り不可能で、現行憲法で出来るのは「婚姻に似た制度」が限度です。 

現行憲法成立の経緯がどうであれ、ひとたび文言にそう書かれてしまっている以上どうにもなりません。 

既成事実を積み重ねて憲法を空洞化させるようなやり方に私は反対します。 

 

 

・今一度、結婚とは何のための制度なのかはっきりしてほしいかと思う。 

結婚とは「子供を産むため前段階としての手続き」または「生計を一とする証明」だったり、他に別の理由があるのだろうか。 

条文にある「両性」から読み解くとすれば子供を産む人の為の制度と考えてもいい(産むかどうかは別として)だろうし、もっと広い意味で家族と認識する為だけなら、戸籍に入る入らないだけなので同性でもいいと思う。 

 

個人的な見解としては婚姻、より日本を継続できるように子孫を残せる男女で行うものという認識。 

なので、事実婚を整備したほうがよいのでは。 

 

 

・本物の同性カップルに支給はしてもいいと思うけど、 

生活保護や医療制度などを外国人たちが不正に受給しにくるシステムがあると聞く。 

 

言葉遊びで両性を捉えてしまうと、 

今後、日本には単身者はいなくなるのではないか。 

同性パートナーや同性婚、悪用されてしまう懸念は有る。 

 

同性婚の前に、 

誰が父なのか分からず、 

一人で出産してしまう、シングルマザーに 

要るか要らないかは別として 

夫として責任を負うべき人を登録できるようにする、のが先ではないだろうか。 

女性の為というよりは、子どもの権利の為である。 

 

 

全ての人に結婚の制度を適用するのは無理であるから、制度にハマらない人は事実婚というか同棲ではだめなのだろうか? 

 

 

・まだ同性婚が認められていない状態で、犯罪被害者給付金は「同性カップルも受給できる」という判断するのはどうかと思うけど。 

日本では同性の結婚は認められないという一方で、同性の結婚が認められないのは憲法違反と判断すること自体大きな矛盾だと思う。 

とにかく憲法で言う「両性」の解釈について、はっきりと「男性と女性」というふうに定義すればすむ話だと思う。 

 

 

・なんか同性婚がどんどん既成事実化しているが男女の結婚と同性婚を全く同じに扱うのはどうしても抵抗がある。古いと言われようが本来男女が愛を育み子を成し子孫を残していくもの。それ以外を認めないとは言わないがやはり本来のあるべきかたちを明確にし、それ以外は特例とすべき。 

 

 

・法律って、国民の暮らしを守っているように見えて、実体は国という仕組みを守っているものだと思っています。 

国民を守っているのではなく、国民がいなくなれば国が成り立たないので、二次的な意図で国民の生活を守る。 

だから、駒の数を減らすことは許さず、他人の生命をむやみに奪ってはいけないわけだし、国民の数を増やせない同性婚は不要だと判断するように出来ている、そう理解しています。 

 

 

・差し戻しとのことですが、異性の配偶者が受けられる様々な権利が、同性カップルにも適応されるという連鎖を引き起こしそうな判断ですね。 

 

同性カップルは自由だとしても、人口増への貢献の可能性がゼロの人々に、異性カップルと全く同等に税金が使われるのは、少々抵抗を感じます。 

 

専用の法制度が必要ではないでしょうか。 

 

 

・法令よく知らんけど、要件て今どうなってるの?公的書類上のパートナーに適用される法令?同棲含む事実婚やいわゆるお付き合い、体の関係の有無などが証明できればok? 

 

公的書類上だと同棲はちょっと難しいかもね。ただ給付の性質を考えれば、同性であってもパートナーであれば給付すべきって話は理解できる。 

まあ結婚までいかなくともパートナーであると公的に認める書類さえ今後できるようなら同性かどうかは問題にならんのかも。 

 

 

・同棲カップルなら男女問わず同じだね、と言いたい。さらに、事実婚でも相続する権利がある、ということを認めなければならなくなる。 

問題は、性自認云々ではなく、『法的な枠組みを踏まえた婚姻関係にあるんですか?ないなら枠組み外ですから、婚姻関係にない男女同様に認められません。』ということではないだろうか。 

 

 

 

・パートナーを失う経済的、精神的損害は異性カップルと違いはない 

であれば、曖昧で言いようによっては誰でも何でもOKになってしまいますね。婚姻届を出した人たち限定にすべきじゃないですかね。恋愛は性別に関係なく自由ですけど。 

 

 

・最高裁のホームページで今崎裁判官の反対意見も含めて読みました。 

今崎裁判官の反対意見は、結局のところ同性パートナーにまで拡げるのは時期尚早とのお話でしたが、異性の事実婚には認めるのに、同性のそれを別の基準で考えることに違和感を覚えました。 

私自身は多数意見と同じで今回認められてよかったと思います。 

 

 

・同棲パートナーについては婚姻の法を変えるか、または新しい基準を設けないとただ一緒にいただけ、または一緒に居た事にされて都合の良い解釈をされる恐れがある。 

例えば居住を共にしている事実や生活費の共有の事実、更には保険等の受取人やその他保証人など責任を負う形での立場は必要かと。 

特に公的資金の受け取りや、減税、控除の対象にするなら、嘘の申告などには罰則を設けるべきで、子供手当の時の様に手当目的で800人を養育していると主張した韓国人が居た様に、悪意ある人に食い物にされる恐れがある。 

 

 

・これを是とする意見には賛同できない。 

給付金の額が大きければ事実上の相続となる。 

それが許されるなら事実婚や異性間のパートナーも認めないとおかしい。 

 

しかし相続は法で決められた者しか対象ではない。 

 

だからそれを度外視する可能性があるものを簡単に感情でうんとしてはいけない。 

 

 

・正直今の日本は若者自体が男女平等、性別にとらわれない生き方をしている人たちが多くなってきているし、そもそも男女が結婚していても子供を作らない家庭も増えてきてるんだよね... 

もうここまで来ると性別にとらわれない政策や法律を作っていったほうが良いのでは 

 

 

・同性婚を異性婚と全く同じように扱うのは無理があると思うから 

恋人以上結婚未満のパートナーとしての存在を法整備するのが良いと思う。 

遺産相続や家族限定の面会など家族としてなら受けられる物はパートナーでも受けられるくらいは良いのではないかと。 

異性婚を前提として建てつけられている様々な補助を受けられるようにするのは不公平感がある(女性が妊娠で働けなくなったりするけど同性婚にはそれはないので) 

 

 

・犯給法が事実婚関係の人も給付対象と定めているなら、現状同性婚が認められておらず事実婚という形しかとれない同性カップルも対象とすべきでしょう。 

事実婚の実態があったかどうかは異性婚でも線引きが決められているでしょうから、同様に判断すれば見極めはそう難しくはないかと思う。 

 

 

・フランスなどヨーロッパでは、結婚してなくても同棲しているパートナーであれば、婚姻関係と同じ義務と権利を有すると聞いたことがあります。 

日本の考え方に合うかどうかわからないけれど、外国の制度をもう少し研究してみてはどうでしょうか。 

 

 

・人としてこの被害者の方々にも保証をして欲しいと思う一方、異性同士の偽装結婚問題もあるのに、今回のケースを無条件に飲んでしまえば、確実にありとあらゆる偽装カップルが誕生するだろうなぁという懸念もある。 

 

 

・同性のシェアハウスと同性パートナーの違いをどう判断するんだろう。 

これからは同性でシェアハウスして 

何かあればパートナーだったと申告すれば 

婚姻関係と同じ様な受給できる時代になるのかな。 

もしそうなら同性のシェアハウス流行りそうですね。 

家賃や生活費も浮くし、カップルの様に結婚だなんだと要求されなくて済む。 

そして何かあればパートナーだったとして受給対象と。 

 

 

 

・同性愛者の権利も大事だろう 

同性婚だって議論を尽くし認める方向になっていくかもしれない 

当事者に悪意があるとは思わない 

しかし性自認・同性婚・夫婦別姓等々 

今急激に急かされてる現状に危機感が無さ過ぎて心配になる 

同性婚だけ見て弊害は無さそうと判断してると見誤る 

それらを急かすように推し進めようとしてる勢力が居る事を忘れてはダメ 

難民呼び込み・スパイ防止法反対・セキュリティクリアランス反対・特定秘密保護法反対 

およそ日本の安全保障に関することに反対し続ける勢力がやってる 

個々のそれだけ見ても事の重大さには気づき難いかもしれない 

全て通して見れば何のためにやってるのか分かると思う 

目的達成すればその当事者は蔑ろにされる 

最近やっと一部のフェミが気付き始めたから 

そのうち裏切られたと騒ぎ始めるかな? 

女友人婚が戸籍制度・家長制の破壊に使えると言ってる逞しいのも居るけどね・・・ 

 

 

・偽装カップルかどうかの判断基準は設ける必要があると思うけれど、犯罪被害者がどうかに性別は関係ない。 

お互いが精神も生計も支え合っていたのであれば、支援の対象にすべきだと思う。 

 

 

・「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」かどうかを、しばしば歪んだり偏ったり独りよがりの判決が目立つ裁判所の恣意的な裁判官が決めるというのだろうか。「裁判員」よりも、こういう法律判断にこそ一般国民が参加できるようにするべき。 

 

 

・か全ての報道に言える事だと思うけど、違憲とか法律に則ってという考え方よりも、現憲法で良い部分はそのままで、余りにも現代に見合わない法律は区別して考え改正する事も必要。 

 

それと同じ様に、個人的な問題を裁判判決して特例で対処するのは良いですが、万人一律に可能になったかの様な報道は控えるべきだ。 一つ一つの事案でも、微妙な違いが有るはず。それを敵の首取ったかの様なニュース報道が、世の中を狂わせる。 

 

小さい個人的な件を過大評価し過ぎてる風潮に疑問が湧く。もっと重大ニュースを大々的に報道すべきだ。 

 

 

・今後、同性婚が一般的な婚姻関係と同等の扱いとなれば、DNA(血縁関係?)を元にしたあらゆる調査が難航すること間違い無し。 

例えば遺産相続など、新たな対策を練らないと、赤の他人が親族を装い相続の権利を主張するなど、金銭が絡むトラブルが多発すると思われる。 

 

 

・こういう話になってくると、そもそも事実婚を認めないほうがいいのでは?と思ってしまう。 

婚姻手続きしている者に限定すればこのような問題自体発生しない。 

婚姻手続きしてない人が全て対象外になれば問題にすらならないのだから。 

 

 

・同性婚について理解できないわけではないが、民主主義国家において少数派が認められるためにはより多くの税金を取るようにしたらいかがだろうか? 

人口という生産性に最も重要なことを国家に貢献できないわけなのだから、より多くを納めることで同等となるのではなかろうか。 

何でもかんでも認めるのではなく、自分はあくまで少数派なのだという自覚を持ってもらい、その上で国家に貢献するということは重要なことだと思う。 

国家に貢献する方が大事にされないとはあってはならないと思うのだが。 

 

 

・本当はね、法律婚がしたいわけじゃないんだよね。ただ、大好きなパートナーと、深く結びついた証が欲しいんだと思う。 

それなら、事実婚でいいじゃないか、という人がいる。 

でも、事実婚をあえて選ぶことと、止むを得ず選ぶことは全然違う。欲しい証はそれじゃないってことなんだよ。 

わがままだと映るかもしれない。 

それでも、生涯で場合によっては一番大きな選択の場面で、物分かりよく妥協したくないのはよくわかる。 

マイノリティだからって、マジョリティより我慢しなければならないなんておかしいでしょう。 

 

 

・男性と男性なら夫婦ではなく友人同士ということになる。それで妻同様に給付金とやらをもらえるなら今後この手の申し立てがどんどん増える可能性があるのでは。男性同士または女性同士でアパートなどに同居するということはいくらでもあるはず。 

 

 

・同性婚を認める意見に、憲法の両性とは男女ではなく二人だという意見があります。当時の憲法ではLGBT の存在を想定していないので、男女と考えるのが自然でしょう。 

憲法や法律が時代に合わなければ変えなければならないのに、 

この国の政治家は裏金作りに夢中になり、肝心の憲法改正は口だけで動こうとしない。 

ある意味、司法が立法を批判しているとも言えます。 

 

 

 

・憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し・・・」 

この両性は文字通りであれば男性と女性であるはずです。勿論、解釈として両者と認識する傾向はあると思います。ただ、それなら憲法改正し、両者とすれば良いだけであって、解釈改憲はよろしく無いのではないかと。 

個人的には同性婚は、反対ではありません。ただ、同性婚反対が基本的人権の侵害であって違憲であると言われると、それは違うのではと思っております。 

9条も同じで、国際紛争解決の手段として、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。と明記している訳ですので、現在日本は戦力を保有していない訳で、(保有していれば違憲)つまり、自衛隊の武器は全て合憲であり戦力ではない。とすれば、軍事力強化反対なる議論が存在しなくなるので、憲法改正は必要なのではないかと思っております。護憲、反戦勢力って、よくこの矛盾の中で活動してるよなと関心します。 

 

 

・こういう判例はオカシイと思う。何を根拠にやってるのか? 

最高裁ともあろう組織が、ノイジーマイノリティに屈してどうするんだ? 

 

今の枠組みは、男女であり子孫を残すことが出来る枠組である男女の夫婦を家庭というは一つの単位として、様々な優遇措置がある 

それは法律にも明記されて、長年日本を形作ってきた 

 

税金は詰まるところ、国を発展させるためのもの。 

厳しい言い方になるけど、子孫を残さない、という判断をした方々は、国の維持に対して何もしないという判断をしたのだから、優遇されるべきじゃない。夫婦であっても子供に恵まれなかった、というのは今の法律でも優遇されてるわけだから、問題が違うよね。 

 

日本が性的少数派にも無限に寛容であるべきだ、というならまずは法律を変えてから、根拠を持って判断されるべき。 

 

裁判所が勝手に解釈変更で決めて良い範囲じゃない。手順が違う。こんなのを認めたら人治国家じゃん 

 

 

・犯罪被害者支援法第五条 

遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) 

二 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

三 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

 

 

「現行法上は」配偶者概念に当てはまるかどうかで考えざるを得ないのはもちろん分かる。 

ただ、そもそも給付金の対象を「配偶者や親族にしか認めない」という規定も微妙な気がする。 

 

誰彼構わず支給しろという気はないが、「生計を共にしていたと認められる者全般」ではダメなのだろうか? 

(認定の手間は大変かもしれないが、それは現行法で許容されてる事実婚カップルでも々だし…) 

 

 

・婚姻してても実際には家庭内離婚状態の夫婦だっているんだし、同居しててもルームシェアだと言い張るカップルも居るし、ただのルームシェアの人間でも死んだからと、どうせならと、実はカップルでしたと言い張るケースも今後は出ると思う。 

それでいいのかなぁ。 

しかもそれで保険金とか掛けてあったりしてね。 

 

 

・>「同性カップルも受給できる」 

内縁との判断が難しい。婚姻は1日で認められるが、同性カップルは10年寄り添っていても、分かれる寸前かもしれない。 

婚姻相当に値する何かが必要だろう。特に未成年の場合は両親の承諾とかいるだろう。高年齢者は、カップルなのか介護などかも分からんよ。 

だからと言って、同性婚は反対、それなりの法的申請などあれば、夫婦と同じ権利はあってもいいとは思う! 

 

 

・ペーパー離婚の事実婚状態で「ひとり親」扱いの不正利得を得ている輩も居るわけだし。 

同性同士だろうが異性同士だろうが「この基準に当てはまる生活スタイルは事実婚とみなす」ってのが明確だと、不正も排除も抑止出来ると思う。 

 

 

・最高裁が遂にこの様な判断になり画期的なものです。これは同性婚問題に一石を投じるものになり今後同性婚或いはそれに準ずる議論に大きく前進するきっかけになると思われます。同性婚問題には全く興味ない人や関係ない人にも避けて通れない議論になる時がやってくると思われます。言えるのは世界的流れもあり何らかの法整備は必要かと思われます。 

 

 

・同性婚に賛成でしたが、確かに嘘で利用して利益を取ろうとする輩が出てくる可能が高まるとは新たな気づきでした、考えてみれば給付金もそうだし保険金詐欺なども多くなる、もしかして殺人にも発展するかもしれない、制度が変わればまた新しい問題が出るということで難しい。 

 

 

・立法目的から言って当然の判決でしょうね。同性婚の法制化とは少し異なる観点かも知れない。 

只、こういう新判例が最高裁まで来て初めて出るのは問題ですね。下級審が社会の実情を把握できていない証拠。本来は下級審で出てその是非を最高裁が判断する流れでないといけない。 

 

 

・憲法問題が含まれる事案に、何故裁判所は関わるのか?これでは改憲の際に国民の判断を歪める恐れが生じる。世の中には同性婚に賛成反対の両論があり、今回の判断が続くようでは、裁判所による世論の介入が行き過ぎでいるとしか思えない。裁判所は公正公平を保つならば、立法府による判断に委ねるのが正しいのではないか。よって判断を下すのではなく、門前払いが適当だと思う。このまま裁判所が憲法の判断をすることは、国民の憲法への認識を誤らせることになる。 

 

 

 

・異性間の事実婚が認められているなら 

同性間で認められて然るべきだと思います 

これは婚姻とは別で考えるべき 

認めるべきところは認める 

そうでないと考えられるところは議論するのがいいかと 

 

 

・結婚していなのであれば万が一に備えカップルである旨を事前に申請し、定期的に同一世帯、同一生計の事実を確認可能な公共料金の支払いの明細などを提出しておけば良いのでは。 

実は同性カップルでしたって後だしジャンケンが可能であれば、学生の共同生活であっても何とでも理由をつけてお金を騙し取れるのではないですか。 

 

 

・事実婚が成立するかどうか、という審理が都度必要になるのは行政上あまりよくない気がしますね。 

 

パートナー制度などへ登録していることを基本原則として、例外的なケースに対してのみ審理を必要にする方がよいのでないですかね。異性間の事実婚の場合も同じ対応をしてるってことでしょ? 

 

 

・今の流れには反対の立場です。今のままだと偽造カップルの受給等、犯罪に利用されかねないからです。今の社会を混乱させないようにそのような部分をしっかり整えてからなら良いと思いますが、日本はそういう大事な部分をいつも骨抜きにしてしまうから、賛成できないんです。 

 

 

・異次元の少子化対策との整合性が取れないのではないでしょうか。通常のカップルで出産を望んでも叶わない場合もあるが同性婚ではそもそも出産は出来ない。同等の扱いで公正と言えるのでしょうか。 

 

 

・最近の裁判官は世論やその空気、動向を意識しすぎな気がします。 

 

中途半端な差し戻しなど司法が機能していない典型です。 

 

そもそもの法律の改正に動いて欲しい。 

 

 

・「パートナーを失う経済的、精神的損害は異性カップルと違いはない」 

この解釈だと婚姻関係でなくても友人でも成立してしまい誰でもよくなってしまう。事実婚の確認というが、友人同士のシェアハウスと区別しようがない。 

憲法や法律の解釈を捻じ曲げた判決ばかりで今後の日本が心配。 

このようなおかしな判決記事には最低限裁判官の名前を載せないといけない、次の選挙で落とさないといけないからね、これは国民の権利なので。 

 

 

・こういう方面に給付金が貰えるなら…《学校でのイジメや職場社会でのハラスメント等でPTSD等に拠る精神疾患》や《接客接待及び対人コミュ面が重視な日本社会のシステムが生理的レベルで合わず、一般福祉不問で勤労働が困難と認められた発達適応障害者》にも『勤労働義務免除制度や終身毎月非課税(※生活保護の生活扶助とは別途&申告しても完全非控除対象)で年金有無事情に応じて加害者本人&同調圧力共犯者又はその家族や国より15〜20万の慰謝料的に給付金の支払&生活全方位半額以上〜全額減免制度の導入、障害者手帳手当1〜2級以上認定固定化』をして貰いたいし、対人コミュ面での疲労負担からも緩和以上回避されたいよ。自分なんかそれで心房細動(不整脈の後遺症を抱える心臓病)を抱えて、医師に《終身企業就労働禁止&指定調剤薬服用》の宣告迄も受けているのに…早死覚悟で世間の脅迫的同調圧力で勤労働を強要されるなんて御免です。 

 

 

・生物的なオスとメスと性自認は別でいいと思っています。 

その上で、どちらに基づく認識が適切なのかを法律ごとや社会規範に則して検討したらいい。 

このケースではパートナーシップ制度を全国に拡大して、それを根拠に生計を一にする何某〜…という事で支給対象決められたら良いのでは? 

基準の制度がないと解釈次第になってしまう。 

今の今までそれが最高裁に上がる程に問題にならなかったから憲法も"解釈"が基準になってしまってる。 

 

 

・「狂ってる」こんなものが認められたら「世の中のなにもかもが」その基準を順守しなきゃならなくなる。 

ウチの近所でトランスが寝ているボーイフレンドの頭をワインの瓶で叩き割って殺した事件があった。これは? 

「夫婦(もちろん籍は入っていないと思うが)間のトラブル?」「男同士のトラブル?」加害者側の事情でコロコロコロコロ事情が変わるだろう。 

日本で人が殺される確率はほぼゼロと聞く(統計学上5.3パーセントまでは誤差の範囲)こんなものを許しちゃダメだ。 

 

 

 

 
 

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