( 158931 )  2024/04/12 13:45:11  
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「葬式をあげるお金がない」90歳父、息子の遺体を自宅に放置し逮捕…経済的な助けを求める手段はなかったのか?

弁護士JPニュース 4/12(金) 10:30 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/25c3e4dbc88ba02be4da68f3766803a85b24cec0

 

( 158932 )  2024/04/12 13:45:11  
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神奈川県相模原市で90歳の男性が息子の遺体を放置して逮捕された事件で、息子の葬式が費用がなくどうすればいいかわからなかったといわれている。

実は、経済的に困窮している人のための公的な制度が存在しており、公的医療保険から葬儀費用の補助を受けられる可能性がある。

具体的には、国民健康保険加入者や健康保険加入者が受けられる「葬祭費」や「埋葬料」がある。

また、生活保護制度の一環として「葬祭扶助」の制度もあり、要件を満たせば生活保護を受けていなくても受けられる。

葬祭扶助は、検案や死体の運搬、火葬や埋葬、納骨など葬儀に必要な費用が対象となる。

葬儀費用が上限額内であれば自己負担は不要で、申請時は葬儀実施前に行う必要がある。

このような制度を知っていれば、経済的に困窮している人は適切な支援を受けることができ、事件を未然に防ぐこともできた可能性がある。

(要約)

( 158934 )  2024/04/12 13:45:11  
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神奈川県警察本部 

 

2024年4月3日、神奈川県相模原市で、90歳の男性が、自宅に息子の遺体を放置したとして死体遺棄容疑で逮捕された。男性は、葬式をあげるお金がなく、どうすればいいのかわからなかったと話していたという。しかし、そうなる前にできることはなかったのか。実は、あまり知られていないが、このようなケースで、経済的に困窮している人のための公的な制度がある。 

 

前提として、葬儀を行う場合に誰もが受けられる公的な補助の制度を紹介しておこう。 

 

日本では国民全員がなんらかの公的医療保険制度に加入しており、遺族等がそこから葬儀費用の補助を受けることができる。以下の通り、本件の90歳男性は、公的医療保険制度から5万円を受け取れるはずだった。 

 

(1)息子が国民健康保険加入者ならば「葬祭費」 

 

まず、個人事業主等が加入している国民健康保険、75歳以上の人が加入している後期高齢者医療制度からは「葬祭費」が支払われる。葬祭費の金額は自治体によって異なり、3万円~7万円である。なお、自治体によっては、火葬のみで済ませる場合は対象外としているところがある。 

 

本件において、亡くなった息子(50代男性)は、相模原市に居住していた。そして、同市の定めによれば、仮に息子が国民健康保険加入者であれば、火葬のみですませる場合も含め、父親は5万円を受け取ることができるはずだった(相模原市HP参照)。 

 

(2)息子が会社員・公務員等ならば「埋葬料」 

 

次に、会社員・公務員等が加入している健康保険(被用者保険・社保)からは「埋葬料」が支払われる。こちらは、火葬のみの場合でも受け取ることができる。 

 

金額は原則として一律5万円だが、埋葬者が扶養家族でない場合には5万円を上限として実費のみ支払われる。なお、組合によっては基本の5万円に加え独自に付加給付を行うところもある。 

 

本件の場合も、息子が健康保険加入者であれば、父親は5万円の埋葬料を受け取れるはずだった。 

 

 

原則的に誰でも葬祭扶助を受けることができる 

 

このように、本件では父親は「葬祭費」または「埋葬料」を申請すれば葬祭扶助として5万円を受け取れるはずだった。 

 

しかし、経済的に困窮している状態にある場合、葬祭費、埋葬料だけでは葬儀費用が賄いきれないこともある。特に、火葬のみで済ませるに忍びなく、葬祭としての体裁を整えたいという遺族の感情にも配慮しなければならない。 

 

そこで、そのような人のためにある制度が「葬祭扶助」の制度である。 

 

葬祭扶助は、生活保護制度における給付の一種として規定されている(生活保護法11条1項8号)。 

 

生活保護制度といえば、まず思い浮かぶのは「生活扶助」の制度だと思われるが、「葬祭扶助」はそれとは別の制度である。 

 

つまり、生活扶助を受けている人はもちろん、そうでない人でも、要件をみたせば葬祭扶助を受けることができる(生活保護法18条)。 

 

葬祭扶助を受けることができる要件については、生活保護法18条が規定している。 

 

(1)困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者 

 

まず、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」(生活保護法18条1項)が挙げられる。これは現に生活扶助を受けているかどうかとは関係ない。 

 

もちろん、すでに生活扶助等の生活保護を受給していれば、葬祭扶助もすんなり認められる可能性が高かったとはいえる。 

 

本件の90歳男性は、簡易な葬儀を行うお金すら用意できなかったことがうかがわれる。したがって、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」の要件をみたし、葬祭扶助を受けることができた可能性が高いといえる。 

 

なお、要件をみたすかどうかの判断に際しては、福祉事務所の「ケースワーカー」の質問に回答したり、各種の書類を提出したりする必要がある。 

 

(2)亡くなった人に身寄りがない場合 

 

本件とは無関係だが、故人に身寄りがない場合にも、葬祭扶助が認められる場合がある。以下の2つのケースである(生活保護法18条2項)。 

 

・被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき(1号) 

・死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき(2号) 

 

1号は故人が生活扶助等を受けていた場合、2号は故人が遺した金品で葬儀費用を賄えなかった場合の規定である。 

 

いずれにしても、故人に身寄りがいない場合に、その人が入所していた介護施設や、民生委員が葬儀を担当することを想定している。 

 

 

葬祭扶助の対象となる費目は以下の通りである。 

 

一 検案 

二 死体の運搬 

三 火葬又は埋葬 

四 納骨その他葬祭のために必要なもの 

 

ただし、葬祭扶助の金額には上限が設けられている。上限額は自治体によって、また、亡くなった方の年齢などによって異なるが、おおむね16万円~20万円程度である。 

 

この上限額を超えたら、差額は自己負担しなければならない。したがって、葬祭扶助の範囲内で葬儀を行いたい場合は、その旨を葬儀会社に伝えてアレンジしてもらう必要がある。 

 

葬祭扶助の申請は、実際に葬儀を実施する前に行わなければならない。たとえば、いったん借金するなどして葬儀を行って、その後で申請すること等は認められないので、注意が必要である。 

 

葬祭扶助の申請先は以下の通りである。 

 

・申請者が扶養義務者の場合:申請者の住所地の市区町村役場または福祉事務所 

・それ以外の場合:故人の最後の住所地の市区町村役場または福祉事務所 

 

そして、葬祭扶助が認められた場合、福祉事務所から直接、葬儀会社に対して葬儀費用の実費相当額が支払われる。つまり、葬儀費用の額が葬祭扶助の上限額以下であれば、いっさい自己負担する必要はない。 

 

本件で逮捕された90歳男性は、本来、公的医療保険から「葬祭費」として5万円を受け取ることができたとみられる。また、葬祭扶助も受けられる可能性が高かったといえる。もし、これらの制度を知っていて申請を行えば、息子の遺体を放置する必要はなく、逮捕されることもなかった可能性が高い。 

 

葬祭扶助に限ったことではないが、わが国では、経済的に困窮した場合に補助を受けられる公的な制度が整備されている。私たちは、それらについて詳細に知っておく必要まではないにしても、いざという時に国・地方自治体からサポートを受けられるということについて、日ごろから意識しておくことが大切である。 

 

また、あわせて、国や地方自治体の側でも、それらのセーフティネットを周知徹底するための一層の啓発活動をはかることが求められるといえよう。 

 

弁護士JP編集部 

 

 

( 158933 )  2024/04/12 13:45:11  
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(まとめ) 

- 高齢者や認知症の方が役所の手続きに困難を感じることが多い。

 

- 葬儀の必要性よりも、亡くなったことを連絡しなかったことや対応できなかったことが問題とされる声もある。

 

- 制度や支援があるにも関わらず、その情報が必要な人々に届いていないという指摘がある。

 

- 90歳以上の高齢者に対しては、役所の連絡先や手続きに関してもっとサポートが必要だとの意見もある。

 

- 葬式や火葬にかかる費用や手続きの複雑さについて、制度の周知やサポートの重要性が指摘されている。

( 158935 )  2024/04/12 13:45:11  
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・役所の人ってたまにいるが高齢者に対しても専門用語並べて説明してどうしますか?って聞いてくる人いるがそもそも説明を理解できない高齢者は答える事ができなくあっちの課いって下さいあっちの課と役所中たらい回しにされ肝心の福祉課にたどりつけなくて帰ってきた人知ってる、助け援助求めてもうまく説明できなく話も理解できなくて交渉できない高齢者が多いことを理解してほしい。 

 

 

・葬式をあげる金が無いという経済的な問題なんじゃなくて、どこにも連絡せずに死体をそのまま放置したことが問題であって、警察なりなんなりしかるべきところに連絡、相談したら例え金が無くても如何様にもなる問題でしょう。 

警察だって金が無いなら放置しましょうとはならんでしょう? 

葬式ができる、できないの問題じゃない。 

その連絡や相談ができなかった(しなかった)理由こそが根本原因ですね。 

そこに悪意があれば大問題だし、思い込みでそう言う思考が無かった、認知症などが理由でそういった能力が欠落してしまっていたということも考えられるね。 

 

 

・息子さんが引きこもり等で年金だけで生活していらしたのではないでしょうか 

事件報道時には息子さんの詳細は明らかにされていなかったように記憶しています 

表現としては不適切かと思いますが、結果的には他人さまに迷惑をかけることにはなっているけど、息子さんが亡くなられてご自分の役目は終わりあとは90歳の自分だけだからとのお気持ちではなかったのでは 

この事件を引き合いにして葬儀費用云々と記事にされるのは残念に思う 

 

 

・90歳か……逆の順になることは考えたくもないですが、この父親が自分でしかるべきところに連絡をすることもできなかったのでしょう。亡くなった方は仕事先から心配の連絡などなかったのでしょうか。スマホだけでやりとりして家の電話を教えてなければ職場や知り合いも連絡の取りようがなかったかもしれないなと想像してしまいます。 

 

 

・年老いた親の世話をしながら思うのは役所の手続きの面倒さ。 

父は認知症、母は精神疾患を持ってて福祉のお世話になってるのはありがたいが、手続きや更新がとても面倒。おまけにマイナンバーと保険証の紐付けなど手伝ってあげる家族がいるからどうにかなるがいない人はどうしてるのだろうと思う。 

 

この方も90歳。制度ありましたよと言われてもたぶん使えなかったと思う。 

 

 

・事情によって、不起訴で終わりでしょうから、「逮捕」ということが、そこまで悪質性に関して、重要性が無いという事実があるだけでしょうね。 今後の報道の仕方が変わると良いですね。 

 

 

・葬式なんてあげなくてもいいのに。葬儀会社が、葬儀を勝手にどんどんデカくしてっただけで、本来はちゃんと火葬してあげるだけでいい。位牌も写真も宗教もなんにも必要ない。日本は親の代から引き継いでるだけで、無神論者がほとんどだ。亡くなったら火葬。それをどうしたら良いのか、行政が教えないとわからないのは当然。住んでる自治体で火葬すれば数千円で済む事もあり、一部をのぞき火葬を義務付けてる日本は、生保の人への対応もある。死は突然やってくるから、自分がその立場ならどうすればいいか、事前に調べておくのは自分の為である。 

 

 

・身内とか、どなたかに相談できなかったのか、90歳ともなれば気力も無いだろうし、兄弟等も亡くなってる可能性も有るかも。 

せめて、役所に問い合わせして、どなたかの手を借りる事ができたら良いと思います。 

役所も、やたら機械みたいな人間いますけどね。 

 

 

・葬祭扶助は、実際に葬式を上げる前に申請しなければ認められない…とあるけど、亡くなったのが、土日祝日だったり夜中だったり、役所に連絡してもすぐに対応してくれるんだろうか?認められるまで遺体はどうするのか?誰かが立て替えてもダメなら、認められるまでどこに預けろというのか?よくわからない事ばかり…。 

 

 

・>実は、あまり知られていないが、このようなケースで、経済的に困窮している人のための公的な制度がある。 

確かに、誰かに相談すれば良いだろうし、自治体に聞けば良いと思うが、今回の場合はどうか?あまり知られていないと言う文言に違和感を感じた。知る人だけが知る制度って何?知らない人の方が多い制度って何?と思うが…私も本を読んだりして初めて知る制度の多さに驚いた。聞かれて無いから教える事が出来ない…で本当に良いのか?が疑問。だから今回の様な事件が起きたのでは?誰しも、こんな時には友人知人、自治体、警察に聞けば?と言うが、なぜこの男性はしなかったのか?出来なかったのか?その環境こそが問題なのでは? 

 

 

 

・とにかくわからなければ近くの人に相談してみる事です、お金がなければ市役所とか、友達とか民生委員もいるはずです、やはり人付き合いも大切です、とにかく周りに頼る事です 

 

 

・身内が死んで、葬儀や火葬をしなければならないは知っていても、さて何処に連絡し何をするべきかの理解や判断ができないのでしょう。高齢者や知的に課題あるなら、お金がないなら葬儀屋🟰高額のイメージで放置して思考停止となるのかと。 

行政窓口は何課でも、相談や連絡から全てワンストップ対応(死亡したらこれこれの手続きして)とコンシェルジュみたいな人が要りそう。 

 

 

・自宅で亡くなったら警察が来て事件性がないか家中を荒らしまくって(これが一番うっとしい)、さらに死亡解剖して警察署で遺体を預かるパターンもある。警察署に遺体を一泊させただけで3万から5万取られる 

 

 

・ごちゃごちゃ色々補助があるよ、支援があるよって書いているが問題は 

それが必要な人に伝わってないこと、制度が複雑でわかりにくいことでしょ。 

 

役所に行けば一回で全てわかる、、、いやそれ以上に後期高齢者の自宅には 

月1でも訪問し、必要なことを行政から伝え、申告がなくても(できないから) 

行政からPUSH型で支援することじゃないの? 

 

・・・それと人権派を名乗る弁護士どもへ。 

不法滞在者とか、DVを難民申請者とするとか、犯罪を犯しても何度も申請を 

繰り返し違法滞在させるような外国人支援をやめて、こういった日本在住で 

日本国籍の人を助けなさいよ。 

 

 

・90歳のお年寄りをこんなことで逮捕するとは日本の警察には血も涙もないのか?民生委員などと連絡をとり手助けをすべきだった。 

 

 

・うちは父母共に献体の会員 

葬式もしなくて済むし墓も共同墓地なのでお墓参りすら不必要 

母は既に亡くなったが一度も墓参りしてない 

 

 

・5万円補助があるって言っても、葬式代は100万くらいかかるから、焼け石に水だろ。 

俺も家族が死んだ時、お金無くて葬式あげられなさそうだわ。 

 

 

・90歳のような老人に、こんなこと難しくてわかるわけない。なにかあったら、役所へ電話して欲しいことを周知させるべきだ。 

 

 

・亡くなったからと言って 

葬儀をあげる必要はなく 

「死亡届」を出し火葬されれば 

問題なかったと思いますが。 

 

 

・そんな知識無い人の方が多いですよね。それに高齢で頑張る気力が無かったのかもしれませんよね。 

 

 

 

・葬式代の話に矮小化しているけど、 

父親の年金ほしさに死亡届を出さなかったのではありませんか? 

 

 

・まあこれを90歳にやれというのは無理がありますね。 

 

 

・金がなきゃ生まれることも死ぬ事もままならない先進国日本。 

 

 

・葬式をあげられないことよりも、放置することの方が哀れとは思わないのか? 

 

 

・お金のことは行政に聞くのが一番で弁護士が話す内容ではない。 

 

 

・これ死んだ時点で通報もしなかったの?問題ってそこだよね。 

 

 

・葬式高すぎ。これこそ国家は補助を 

 

 

・あり得ないほどの税金とってるんだから人が亡くなった時くらい無料で焼いてほしい 

 

 

・葬式はしなくとも火葬すさえすれば良かったのでは? 

 

 

・5万もらえるっていっても、火葬場で焼くのにそれ以上かかるからね。 

 

 

 

・このおっさん 今まで何しとってん  単なるバカでしょ 

 

 

 

 
 

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