( 159629 ) 2024/04/14 13:48:24 0 00 写真:LIMO [リーモ]
2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大し、従業員が51人以上の企業において、月収8万8000円以上のパートやアルバイトに社会保険加入の義務が発生します。
【一覧表】社会保険料適用の拡大で、増える保険料と増える年金
家族の扶養から外れて負担が増大することが懸念されますが、一方では厚生年金に加入できて将来の年金額が増えるメリットもあります。
記事の後半では、一覧表にて詳細なシミュレーションも行いますので、制度の概要とともに見ていきましょう。
※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大します。
これまでパートやアルバイトで年収130万円未満の方は、夫(妻)の扶養に入り、社会保険料の免除や扶養控除の適用となるメリットがありました。
しかし、今回の適用範囲の拡大によって、あらたに社会保険料を支払わなければならない人が一定数出てきます。
●そもそも現行の社会保険のルールは? 社会保険においては、しばしば「130万円の壁」といわれるルールが存在します。
これは、年収が130万円に達すると、雇用されているすべてのひとが社会保険加入を義務づけられることから来ています。
実は、2016年10月から徐々に社会保険の適用範囲は拡大しています。
2016年10月からは従業員501人以上の企業、2022年月から同101人以上の企業において、次の条件を満たす方にも社会保険加入が義務づけられる制度となっていました。
・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く) ・2ヶ月をこえる雇用の見込みがある ・学生ではない
なお「従業員」の数は、以下の条件にあてはまる従業員の人数で考えます。
・フルタイムの従業員数 ・週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
パートでも条件に当てはまれば従業員にカウントされるのが特徴です。
●2024年10月から適用範囲が拡大 2024年10月からは、社会保険を適用する企業の範囲がさらに拡大します。
具体的には従業員51人以上の企業まで対象となるのです。
これにより、多くの企業においては、実質的な社会保険料が発生する壁は105万6000円となります。
これまで社会保険料を支払わずに済んだパートワーカーの一定数において、2024年10月から保険料負担が増えるでしょう。
社会保険の適用を新たに受ける方は、単身者であれば保険料が低減しますが、結婚している場合は扶養を外れて負担が増加するケースがあります。
一方で、厚生年金に加入することになるため、老後の年金支給額の増加も期待できます。
●単身者は企業と折半負担になりむしろ負担減に 単身者の場合は、もともと国民保険料を納めていたはずで、その金額は月収8万8000円で1万9400円/月となります。
今後もし社会保険に加入することになると、保険料は企業との折半負担になります。
総額は2万5000円となりますが、折半により従業員の負担は1万2500円となるため、むしろ負担は軽減するのです。
●夫婦の場合は扶養から外れるのがネックに 夫婦で相手の扶養に入っている場合は、社会保険の支払いが始まることにより、扶養から外れて実質的な家計の負担が増大します。
社会保険に加入することになれば、月収8万8000円のケースで月々1万2500円の負担増となります。
ただし、政府は年収の壁・支援強化パッケージに取り組みことで、当面の間は負担増とならないようにされています。
具体的には、収入が一時的に上がったとしても事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みとなっているのです。
社会保険が適用されるのは悪いことばかりではありません。
特に厚生年金に加入することで、将来の年金額が増えるのは重要なメリットです。
たとえば月収8万8000円であらたに厚生年金が適用される場合、仮に月収の増減がなかったとすると、勤続期間に応じて次の図のように支給額が増加します。
厚生年金が適用されることにより、老後はよりゆとりを持った暮らしが期待できます。
2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大します。
今回の適用範囲の拡大によって、あらたに社会保険料を支払わなければならない人が一定数出てきます。
ただし、政府は年収の壁対策を進めています。厚生年金が増えたり、また健康保険が充実できるというメリットもあるため、総合的に考えておけると良いでしょう。
※読者のご指摘により文章を一部修正しました(2024年4月14日AM9:07)
・厚生労働省「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま」 ・厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」 ・厚生労働省「130万円の壁でお困りの皆さまへ」
太田 彩子
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