( 163276 ) 2024/04/25 00:51:46 2 00 自宅待機4年は「違法」 みずほ銀に330万円賠償命令 東京地裁時事通信 4/24(水) 14:59 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/da7dac2a5024099b7a171371b5fb342cb12f386e |
( 163279 ) 2024/04/25 00:51:46 0 00 東京地裁=東京都千代田区
みずほ銀行に勤務していた男性が、4年以上の自宅待機命令を受けた上、不当に懲戒解雇されたとして、同行に解雇無効確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。
【写真】みずほ銀行に対する訴訟の判決後、記者会見する原告男性=24日午後、東京都千代田区
須賀康太郎裁判長は長期間の自宅待機命令について「社会通念上許される限度を超えた違法な退職勧奨だ」として、330万円の支払いを命じた。解雇自体は有効とした。
判決によると、男性は2007年10月に同行に転職したが、16年4月に退職勧奨を受け、自宅待機を命じられた。20年10月に出社を命じられたが、21年5月に懲戒解雇された。
須賀裁判長は、男性が退職勧奨を受けた後、長期間待機状態にあったことから、「実質的に退職勧奨が継続していた」と指摘。男性の要求に応じ、16年10月には具体的な復帰先を示すべきだったと判断し、同月以降の待機命令を違法と認定した。
男性が就労継続に関する同行からの意思確認に応じなかった点などは業務命令違反に当たるとして、解雇は有効とした。
記者会見した男性は「異常な自宅待機を不法行為とする判決が下り、裁判をやってよかった」と話した一方、解雇有効の判断は不服だとして控訴する方針を示した。
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( 163278 ) 2024/04/25 00:51:46 1 00 (まとめ) コメントには以下のような傾向や論調がありました。
1. 自宅待機命令に対して長期間も耐えたことに驚きや賞賛の声が挙がっている。 2. 一部のコメントでは、会社側の行為が嫌がらせやハラスメントと捉えられ、解雇自体を疑問視する声もある。 3. 退職勧奨を受けた場合、自主退職する方が選択肢としては良いと言及するコメントもみられる。 4. 日本の解雇制度について、緩和や見直しが必要とする声がある。 5. 会社側や従業員双方に問題がある可能性を指摘するコメントも散見される。 6. 日本の雇用制度や労働法について、外資企業との違いや改善すべき点を指摘する意見も一部で挙がっている。 7. 解雇や労働問題に対して適正な対応を求める声や、社会的に許容範囲を超えた行為を問題視するコメントが複数ある。
コメントの中には、自宅待機や解雇に関する具体的な事実や背景に関する情報が不足しているため、公平な判断が難しい部分もあります。 | ( 163280 ) 2024/04/25 00:51:46 0 00 ・これは京都支店の件かな。 だったら、上司が店頭で新聞読んでて、みっともないから進言したら自宅待機にさせられた話。 その元上司はみずほリースの常務執行役員でまだ生き残っている。
・よほど仕事ができない、姿勢が見受けられないのかなと思ってしまいます。仕事をしてても業務量増やす人がいたら他社員に迷惑かけますもんね。上長の指導の手腕が問われるとは思います。それでもだめなら自宅待機してもらって…他社員の精神安定になればそれでいいと思います。
・大手メガバンクともなれば、ハラスメント等についてはアラームを鳴らすことができる窓口、外部通報窓口等がありますが、そこに訴えることをしなければ、普通に考えて、社会通念上許される勤務態度を超えた当然の退職勧奨だとは思われます。 裁判に負けるとは、ほんとつめが甘い金融機関なんだなと思います。
・いろいろな方がいて、会社側にも言い分があって裁判をしたのでしょう。それは仕方がないことだと思います。納得出来ず、控訴したい場合には控訴すれば良いし、これまた当事者間の問題です。世の中にはこういうことが確率的には低いけど、また、残念だけど、起きてしまうのだと思います。
・解雇されるには解雇されるなりに理由がある。 実際この裁判でも解雇自体は有効とされた。
日本企業もさ、あんまり遠回しな肩たたきはかえってイメージが悪くなります。
切るときはスパッと切ってあげた方が本人のため。 追い出し部屋みたいな陰湿なことやるよりも、即時解雇手当支払って切った方が良い。
解雇には社会通念上相当な理由が必要とか言うけど。 裁判になったらなったで、その人がどれだけ会社に損害与えたか実際証拠として明示すればいいやん。
・この内容だけでは、本人に問題があったのか、それとも会社に問題があったのかがわかりません。 前者なら、勤務態度や会社に大きな損害を与えたとかが考えられるでしょう。 後者であれば、会社は適材適所に賢明な対策措置を怠ったと考えられ、特に部長クラスの責任が問われると思います。 会社は、話し合いの上で対策措置を施して、それでも改善しなかったり、結果が出なければやむを得ないのは理解できますが、それ以外であれば、従業員を大切にしてほしいものです。
・この記事だけだと分からないけど。
本人に問題があったのなら、自宅待機って楽して金入るならいいよね。
会社の問題なら、4年自宅待機の命令出した人にも今日から4年自宅待機にして同じ気持ちを味わってほしいね。
・日本の裁判所において解雇がみとめらたということは、相当程度に解雇に値するような行為をさんざんやったと理解するのが正しいでしょうね。そんなに簡単には解雇みとめてくれないからね。
自宅待機に至る過程のなかで何があったのかはちとわからんですし、その後の解雇に至る事象との関係性がこれだけではわからないのでそこの議論はおいておいても、なかなかの事案でしょうね。
・簡単にクビにできないから退職したくなるように部下に極端に厳しくしたり、居てもいなくてもいいような対応を取ったりする人がいますね。 不要な人を簡単にクビにできるならわざわざ厳しくする必要もないし、部下もクビにならないように普段から上司の機嫌を取りながら仕事に勤しむ。 また、クビにできないから採用時点でハズレを引かないように疑いの目を持ちながら品定めするような面接を何回も繰り返してとても負担が多い。 もっと簡単に仕事につけて、簡単に辞められるようにした方が気軽に生きられると思いますけどね。日本の職業文化ってキツイですよね。
・みずほ銀行も、4年間に渡り自宅待機を命じるとは。 この間、賞与は最低ラインではあろうが、給与は支払われるわけだから、たいしたものだと思う。 それまでの事をしても、辞めさせたい人材だったということなのだろうか。 裁判所が、解雇自体は正当と認めているということは、自宅待機を命じられることに対しては、相応の理由があったということなのだろうか。 日々、銀行業務という精神的にキツイ環境で働いている行員の方々、特に一時期でもともに働いた方は、この判決をどう受け止めているかが気になります。 解雇は当然なのか、はたまた銀行に批判的なのか。
・この裁判とは関係ない話として書く。
採用はしたものの、とんでもない人というのがいることがある。試用期間中にそれが発覚したとして、解雇できる会社がどれだけあるだろうか。弁護士に相談しても、懲戒規定の解雇相当な事由まではいかないなどの意見で、見送った経験のある人事担当者も結構おられるのではないか。
どうも、国や司法は、セイフティネット機能を企業に求めているのではないかと勘繰る。どう見ても、職業人として問題のある人も、なんとか企業で養ってくれ、これが本音ではないか。
・多くの他の方が男性社員擁護をされているが不可解な点が多数ある。 中途採用ということはスキルや経験があり採用されたのは間違いないと思う。入社して8.5年で退職勧奨とは、業務や部署を変更するなど会社としては取り組んだ結果として、採用ミスや組織に合わず、改善が見られず退職勧奨をしたのだろう。 一方、退職勧奨の妥当性は分からないが賃金を積んで一筆とって退職させたらコストもレピュテーションリスクも下がったのではないか。 何歳か分からないが40前後以上だとすると、本人も自宅待機を命じられ、転職活動してないのは普通とは思えない。ノーワークノーペイの原則からすればもらうものもらって、居座った上で訴訟を起こすのはどうなんだろう。 空白の4年にお互い何をしていたのか。互いに不幸な話です。
・相当な事由が無ければ裁判所は解雇を認めません。解雇が認められたということは相応の問題社員だったということです。この件のみずほのミスは毅然として解雇しなかった(若しくは出来なかった)ことだと思います。裁判になって出世コースに乗っている上司に傷をつけたくないと人事部が忖度したか上司が圧力かけたか、とういうところでしょう。記事にするならそこを取材して明らかにして欲しいですね。
・日本は解雇が本当に難しい国 労働者に問題があっても解雇は出来ない これが不良労働債権を各企業が抱え国際競争に勝てない理由 懲戒免職か認められたのなら、労働者側に問題があったのは明らか でも、懲戒免職出来ずに自宅待機を命じて、どうしようもならずに解雇したってのが現実的な話だと思う 私もメーカーで人事をしていたが、どうしようもならない人材をクビに出来ずに本当に困っていた 私の部下は16人いたが15人は現場採用 現場で使い物にならないけどクビに出来ないから総務に置いておこうってメーカーでは典型的なパターン 本当に苦労した。。。
解雇には厳しい批判が多い日本だが、私は人材の流動化や内部留保削減の為に緩和して欲しいと思う
・はやり、日本も解雇ルールを整備して、解雇のハードルを下げるべきかと。 テスラみたいに、指名解雇しときながら社長が8兆円受け取るとかはどうかとおもいますが、一度雇用したら会社が傾くまで解雇できないというのでは、採用が慎重にならざるをえません。
・この男性が、どのような勤務態度でどのような業務成績だったのかは分かりませんが、退職勧奨を受けるほどの内容だったのでしょう。 通常であれば、業績不良により降格、降級、降給、配置転換などの処遇となるはずですが、それで済まずに退職勧奨されるとは? それにしても4年間も自宅待機をさせるというのは異常で、できればその前に解雇などの措置ができなかったのかと疑問に思います。
・自分も労災明けて復職を拒まれ自宅待機(会社指示)で2年間会社からお給与を出させ続けて社長から解雇をチラつかせ退職勧奨を受け○○付けで結局解雇の話し。のハズが…訴訟をチラッかせ金銭解決で妥協し訴訟はナシで合意退職へ。(双方弁護士付けましたが)4年も自宅待機でこの金額なんですね。勉強になりました。 当の本人様。良く耐えましたね。さぞかし正義感が強いのでしょう。共感致します。お疲れ様でした。 これからお互い次の人生歩みましょう。
・「私は何か不正をしたわけではありません。にもかかわらず、執拗に退職を強要され、5年間も自宅待機を強いられています。結果、働き盛りの40代半ばを仕事も与えられず、無為に過ごすことを余儀なくされた。なぜこのような目に遭わなければならないのか」 悔しさを滲ませて語るのは、みずほ銀行調査役の50代男性。2016年4月、人事部から口頭で「自宅待機命令」を受けて以来、現在まで出勤できていない。組織ぐるみのパワーハラスメントに苦しみ、精神科などに通院。18年末に内部通報に踏み切るが、適切な対応はなかったという。挙げ句、今年3月には給与の支給が全額停止された。「精神的な限界はすでに超えている」と語る。 男性は自宅待機命令には、正当な根拠がないと主張。「銀行は認めませんが、そもそものきっかけは、ある上司の態度を注意したことだと確信しています」と話す。男性が振り返る日々は、みずほの想像を絶する暗部だった。
・詳細な内容(当人が出社の意思があり、業務拒否をしなかった場合)は、ハラスメントに当たります。また、能力に対してその仕事を与えなかった場合もハラスメントに当たります。 みずほ銀行の興銀系の体質を知っていますが、ハラスメントと感じる場面を良く感じました。これでは、人財育成にならないよねと。
・なんか良く理解できない判決。 一貫性がないので、判決自体が信用できない。 自宅待機4年が違法で解雇は違法じゃないと言うのだからビックリだ。 自宅待機4年=これを違法だと判決するなら、それを進めた解雇は もっと違法だと思う。 逆に解雇は違法じゃない前提では、その過程として自宅待機(と言っても 4日じゃなく4年と考えられないレベルの拷問)なのだから、問題ない ということになる。 なので、この様などちら付かずの判決を出すこと自体がかなり問題だと 考える。 自宅待機4年が違法であれば、それを無理やり前進させる解雇はもっと 違法だ。社員様の年俸なので損害として最低でも800万円/年は 補償すべきカネである。桁を間違えている。 一方で、自宅待機4年が無罪ならば、解雇も妥当という判断となること だろう。
・結局懲戒解雇ではなく解雇事由が業務命令違反の普通解雇として認められたということ? 就業継続の意思確認に応じなかったなんて取ってつけたような理由が業務命令違反に該当してしまうのか。 これが事実であるなら仕方ないが事実でないなら控訴は妥当。 不当解雇が認められればバックペイで結構な額になる。
・この文章だけではよく判らないが・・・・・・ このような記事で世論は一般に、社員側に与した論調となりがちです。 しかし企業は利潤追求の場である以上、それに貢献できる能力を持たない社員は当然淘汰されるべきと私は考えます。 会社は仲良しクラブではないのだから、そういった側面も含めて今後同様の裁判での判決を期待します。
・これ解雇無効だと思う。 社会的に許容範囲を超えた待機命令 それによる精神疾患だとすれば労災だと思う。 具体的に業務命令違反と記載されているが何度か対応しているのか 業務命令に退職は含まれていない 散々放置していて復帰の意思を確認て、その時点で人事権の濫用だと思う
・退職勧奨~自宅待機? まあこれが許されるのは数か月ですよね…
4年も… というのは、どこが許容したのでしょう… もし普通に勤務していた時間中に「退職勧奨」⇒「解雇」に 変更できるような事象があったとすれば、 通常は半年~1年までには「解雇」(もちろん解雇日を次の3月末にするとかは別として、その通告はですが)とすべきでしょうし…
自宅待機中に「解雇」にあたる事象は? と考えれば、勤務態度(=退職勧奨に応じること)ならば、 これは不応行為になる可能性は大きいですよ…
ただこの判決で解雇を有効としたことには、 会社側が勝った部分というよりは、この関係で「解雇」を 無効にするとした場合に、双方とも損失を被る可能性もあって、 その部分も賠償額に算入されていると見た方がいいのかもしれない…
・なんとしても解雇するにしても、これだけの長期自宅待機は権力による嫌がらせのとしか思えない。 懲戒解雇に相当するなら、一流のメガバンクとして正々堂々と解雇通告して、それで訴訟なら理解するけど、嫌がらせ人事で依願退職に追い込もうとしたあたり、何かしらの後ろめたい原因を想像してしまう。
・こういうニュースでは、何故男性が長期間自宅待機命令を受けたのか?を報じるべきでは?
懲戒解雇は正当と認めたのならば、それなりの理由があったのでは?
仮に、自分達が同じ様な場面に遭遇してしまった際、どの様な対応をすべきか?という学びにもならない。
・日本企業はリストラ(首切り)を早期退職制度とかマスクして実施している。1回目の面接は「辞めますよね」、2回目の面接は「決まりましたよね」、3回目は「まだ決まってないんですか」みたいな感じですが、それで辞めなければ「会社にとって迷惑」「必要ない」「まだ分かんないの」というように雰囲気が急に変わって、ターゲットが辞めるまでとことん追い込みます。やっている方も辛くてそれで辞める人もいたとの声も聞きます。辞めた方も自己嫌悪感が強くなるようです。それなら初めからはっきり言った方がお互いの為ですが、はっきり言うのが苦手で何事も綺麗事で済まそうとする日本人の特徴が現れてます。根底には善し悪しですが、なかなか従業員を解雇できない日本の会社のルールもあります。
・懲戒解雇にあたる理由のないまま4年。解雇理由ができたのはその後の話。この方がどうこうではなく、誰でもこういう扱いができてしまうなんてとんでもないことです。明確に法規制すべきです
・通常は、内々に半年分の給与を上乗せするとか、役員であれば満了の半年前から出社しなくて構わないなどして、お互い納得した上で行うのが普通。今回の場合は悪意を持って会社側がしているので、馬鹿な上司が意地張ってやったんだろう。そうするとこうなる。こんなことに絶対にならない。
・書き方次第だな。解雇有効で330万円の賠償だけなら、みずほとしては大勝利のような結果だろう。 今は解雇が難しすぎる。一度無期雇用をしてしまえば、定年まで面倒を見ることが求められている。 企業は、解雇したい労働者の賃金を最低賃金まで下げられる就業規則にすべきだ。 本件とは関係はないが、なんら仕事はしなくてもそこに、ぶら下がっていさえすれば、1000万円程度の給与が自動的に支払われるならば、もはや誰からも評価されないと自覚している問題社員は辞めない。 解雇されるまで居続けるのが合理的で、解雇されても争うのが合理的だ。失う信頼すら無くして仕舞えば、そうなる。 労働関連法が悪い。
・みずほの内部も知らんし、この上司と言われる方、労働者の素行もわからないので裁判の内容とは離れた部分での私の感想としてコメントすると、 会社もずいぶんな対応したな、と言うのと、この人も頑張ったと言えば聞こえがいいが、ずいぶんプライド高くて、状況の把握ができない人だな、と言うことですね。何があれ、こんな対応されたら、トットとこんな会社とおさらばして再就職するよね普通。しかも40半ばといえば、再就職もきついでしょ。それを4年も無駄に過ごして、50になってさらに状況悪化って、どれだけ判断力に欠如してるんだ?って思っちゃった。
・裁判では組織には勝てない。正しい、正しくないではなくどちらの権力が強いかで決まるのでは? この男性は注意をした相手が悪かった。 権力のある旧日本興業銀行出身の人物にたいして、「来店客から見える場所で、足を組みながら新聞を大きく広げていること」を改めてもらうようにお願いしたことに、腹を立て、組織的な嫌がらせが始まったそうなので、組織ぐるみの嫌がらせ、犯罪。 ただ控訴しても悔しいかな、裁判はみずほの肩を持つでしょうね。司法は弱いものの見方はしてはくれない。
・解雇が不当解雇扱いされるから遠回しな退職勧告になるのだから 解雇相当の内容をもう少し明確化した方がいいのでは?
みずほでさえ発生してるなら企業側に伝わってないということで中小企業だともっと酷いことになってると思う
・まずは裁判記録をみよう。賠償金が少なすぎる要因があるのだろう。自宅待機を会社側が命じるならば給料の支払い義務がある。4年での金額としては少ない。正社員?アルバイト?と思う事はあるけど生きていくって大変だよね。
・これはむちゃくちゃ大事な裁判。日本の解雇システムがおかしいから経済が沈みこんなわけのわからん事例が生じる。まず能力不足による解雇はある程度アリにすること。ただし、解雇手当として退職金に上乗せする法をつくる。解雇できないと会社が人を雇わない。解雇ができれば人を雇いやすくなって流動化する。クソみたいな会社にしがみつく人間もいなくなる。ブラック企業は人が逃げてホワイト化せざる得なくなる。裁判所の判例のがちがちの解雇規制が逆に労働者を苦しめてる。
・だいぶ前に上司の勤務態度が悪いと言ったら、自宅待機になった人が記事になってたが、この人の事かな?犯罪等を犯して会社に損害を与えない限り解雇は出来ないから、理由のない自宅待機にして辞めさせようとしたけど、この人は辞めずに会社と戦ってたって事になるのかな?
・裁判所が解雇有効にしてるのは4年待機後に出社要請あっても半年出社しなかったからの懲戒解雇だから、会社としては正しいて判断なんだよね。
自主退社させようと4年待機させたりするぐらいならその分退職金でも上乗せして辞めてもらえばよかったんだろうな
・具体的内容がわからない。 諸般事情があるのでネット記事では難しいとは思うけど。。。 自宅待機について不当と判断した一方で、解雇は有効との判断があり、かなり複雑な状況がありそうです。 個人的には、みずほ銀行も対応に相当苦慮し、本人も相応の問題のある人物だったのでは?と推測します。 現に、解雇は有効とされているのですから。
・そもそもこの男性の自宅待機させられた原因が気になる…
体調不良で数年自宅療養っていうのはいくつも聞いたことがあるけど、年の単位で自宅待機を命じられたなんて初めて聞いた。 まぁ今回それが違法とされたんだけど、きっかけはなんだったのやら。 銀行(しかも大手)でそんなことがあるんだなぁ。
・日本もアメリカのように、原則解雇自由にするべき。日本では働かないおじさんや、無能な社員も解雇出来ないとかおかしいと思う。解雇自由にすれば、雇用も流動化して年収も上昇すると思う。自分は外資系を転々としているから、解雇されたこともあるけど、外資は次の会社もすぐに見つかる。
・これは、氷山の一角ではないか? 向こう(みずほ人事部)は手馴れている。 単に、いつもの辞めさせパターンで対応した処、抉らせて遂には裁判沙汰に発展、しかも損害賠償を命じられたのだから、要するに敗訴だ。 恐らく元みずほ行員で同様の扱い受けていたであろうかなりの人は黙って辞めたのでは? しかし、これで、行員を守らず、このような違法な対応をシレッと普通にやってのける銀行には1円も信用できないから口座を開く事さえ以ての外だ。 メガというだけで一番下だし、要はそういうトコなんだろう。 それをこの裁判では明らかにさせている。 裁判沙汰になったから、5年も担当していたこの人事の人は正に責任取らされて、全く同じ手で解雇かな?(笑) 良いざまだな。
・日本も外資みたいに退職金制度なんかやめて、さっさと解雇できるようにした方がいい。 退職金制度がすべての元凶だと思う。 退職引当金やめて、月々の給料に乗せてくれた方が全然いいと思う。 やる気のない社員を囲わなきゃいけないのは会社のためにも本人のためにもならない。
・雇用法が違和感を生んでいる。 労働者からの搾取を防ぐのは法ではダメなんだろうな。 消費者がダメ会社に対して断罪すべきなんだろうと思う。 4年も無労働で報酬を与え続けなければいけない。 そんな嫌がらせをする神経も考えられないけれど、それをしてでも辞めさせられない法があるということだと思う。 どちら側にも違和感しかない。 悪い労働者は仕事を辞めさせられる。 悪い会社は潰される。 なんで自然に当たり前のことにならないのだろう?
・4年は長いけど、こういう事例って被害者側も無視するとか何かしら外れたやり方してしまって自分に不利な結果を招いていることが多いのが残念だよな。就労の意思確認を無視せず応じていれば解雇も不当との判決が出たかもしれないのに。
・単純に気になるのが自宅待機4年と記載があったけど、その4年の間は給料出てたってことですよね? それってめっちゃ美味しくないですか?その上に330万円貰えるんですよ。羨ましくない?4年間ってみずほ銀行くらいだと少なくても2000万は儲けたでしょ。 手取りではなくとも。
一体何してクビになったんでしょう?他の人のコメントだと上司に注意しただけと書いてたけど、100%は信じたらアカンしね。
この被害者の方は控訴する見たいですけど勝ったら取り敢えず21年5月以降の給料も振り込んでもらいましょう。
・金銭解雇の手段が整っていればこんな事例でも 一定の金銭をもらって次にすすめたのにな。 会社は4年の給与 本人は4年の時間 なんの得もない。 いや本人に関しては最低評価ではあろうがメガバンクの給与が でているのだから生活には支障ないのか。
・4年待機は長過ぎる。本人に何かしら問題があるなら、自主退職を勧め、銀行側に正当な理由があるなら、免職にすればよかったのでは?本人も勤務先が宙ぶらりんではダメだろう。さっさと辞めて違う職場に転職した方がよかっただろう。銀行も仕事もしない人に4年も給料を払うのは大損。
・随分ずるずる引き延ばして、退職したいと言い出すのを待っていたということかな。退職勧告というより、クビにしたかったけど、クビにするにはそれ相当の理由が必要なので勧告になり、自宅待機4年の意味は会社側の自己防衛、保身なんですかね。結局パワハラ的な問題なのでは?
・上司に怒られて「もう会社にくるな!!」と言われた場合=上司命令による自宅待機となるってひろゆきが言ってなかったっけ?
その場合「来い」と命令が来ない限りずっと自宅待機でも給料が発生するから堂々と家にいていい的な内容だった気がする。
・返信コメントをお断りしている中で不快な返信コメントをした方を非表示にしていたら、トップに表示されているコメントが非表示だった。非表示が多数いる中でユーザー名も一切表示されないので絶対に読む事はない。素晴らしいシステムだ。
・どんな事情か知りませんが、まず、4年の自宅待機をしっかり守って待機したあたりからして、いろいろと察しざるおえないですね。とりあえず、賠償金も支払われ、みずほもこの金額で手打ちできたので、お互いに良かったのではないかと思います。
・外資系との違い。 労働組合があろうが関係ない。 雇用階層ヒエラルキーを上層部が 握り、ペイペイはひれ伏せる。 裁判に買って賠償金で一生食いつなげても 心は虚しだけ。 組織に縛られるとはそういうこと。 嫌なら早く割り切るのが適切。
・これはハラスメント行為だよな。正当な理由なく業務につかせないのは法令違反だろ。やってることは、追い出し部屋と変わらん。
地裁判決だから、高裁以降になると、また判決が変わってくる気がする。
・この記事に対し、コメント上部の方でこう述べられてます。 【これは京都支店の話です。 上司が店頭でいつも新聞を読んでいるから、客からのクレーム等で店頭で読むのはやめた方がいいと進言した部下が自宅待機させられたのです。 元上司はみずほリースの執行役員で生き残っています。】 かなりお詳しい方らしく「客からのクレーム等で店頭で読むのはやめた方がいいと進言した部下が自宅待機」と述べられてる。 とゆう事は、此れが正しいとすると『元上司による腹いせからの嫌がらせ行為』とも取れますよね。。
・ある意味、会社と社員の「根比べ」という感じがしますね。自宅待機を命じられるということは、それ相応の理由があるはずですが、それが4年も続く中で、逆に辞めようとしなかったのもある意味すごい。よく、そのような扱いをされて耐えられたもんだなと…
・日本には良くも悪くも終身雇用制度で解雇が難しい。従業員には優しいが、従業員はぬるま湯につかり、会社の成長が止まるし、無駄な社員が増える。上げた給料は下げるのが難しいから給料をあげない。社会環境で会社の経営が落ちても倒産直前にならないと解雇ができないので、内部留保で貯金を増やす。 やる気のある従業員が割りを食う。終身雇用制度を見直す時期かな。
・就労継続に関する同行からの意思確認に応じなかった点などは業務命令違反に当たるとして、解雇は有効とした。
よくわからないんだけど、この人は次の仕事をしていたから20年の命令を無視したのか? 無職だとしたら330万なんてはした金過ぎるわけだが
・正社員だけ守られて、派遣社員は簡単に切られるという法整備をどうにかすべき。 対して使えない正社員ばかり集まっている会社もあります。会社というものは出来る人一、二割ぐらいが主に廻しているという法則もあります。 他、8〜9割は要は使えないという事になります。 特殊な仕事は別ですが、工場等の誰でも出来る仕事は本当にそうだと思います。 派遣社員にももうちょっと人権を与えて雇用形態だけに関わらない雇用が必要と思われます。 ちょっと媚びるのが上手いだけの人がマネや部長だったら本当にたまりません…。。。
・退職勧奨された時点で、その前から欠勤とかが多くて業務を遂行出来る怪しかったんじゃないの で、退職に応じないから自宅待機という名目の休職をさせた しばらく経って就業出来るか確認するために出社を命じたのに応じなかったから懲戒解雇になった、と推察 そうじゃないと日本企業でそう簡単に退職勧奨とか懲戒解雇なんて出来ないよ 絶対に元社員側にも非がある そこを明らかにしろよ
・自宅待機指示という事は給料が受け取れるはずなんですが、そこの言及がないですね。交通費は出ないと思いますが、慰謝料330万は安すぎます。4年も自宅待機させられた精神的苦痛は相当なはず。みずほはサーバーダウンよくやるし、こんな事までしてたなんて最低ですね。慰謝料330万に加えて離職票の重責解雇のチェックも外されるべきです。
・自宅待機が4年は長いし異常。精神的苦痛としての賠償金ではないかと思います。
退職勧奨が出ると言う事自体、会社側が求めていた人材ではない、就業規則違反などがあったのではないかと推測される。
・解雇に値すると判断される勤務状態があるにせよ、だからと言って音を上げるのを待つかのような「飼い殺し」は明らかに不当な人権侵害。とはいえ、使いモノにならないヤツはサクッと解雇出来る制度を会社にも保障するべき。辞めさせられないから飼い殺しって方法しか無いのも問題。
・友人が公務員だったので聞いた事がある、職場へ出て来ても使えない むしろ邪魔なくらいの人間もいるらしいよ、自ら退職願を出してくれるならだが 辞めさせる理由が無い、それこそ言い出せば罰せられる だから止むなく、その様な形になった様なきみするば、詳細は書いていない 只単に頭が良いだけでは、使える人物では無いですよ イジメがあったのならば別ですが、それなら330万円じゃ収まらない
・はっきり言わせてもらうと維新の会が言うようにもう少し、解雇に関して緩い法整備が必要だと思う。会社には使えない人間もいるがなかなか解雇出来ないし、採用も慎重になる。もっと転職や再雇用に柔軟になったほうがいい。誤解ないように言いたいが好きに解雇し放題ではない。病気や家庭の事情で解雇し放題はあってはならないし、企業も再就職先をもっと親身にする法整備も必要になるかも知れないけどちょっと行き過ぎた雇用者保護だと最近感じる。
・うちの会社にも見せしめで隔離部屋に入れられたり、草むしりさせられたり、 夫婦で同じ会社の平社員なのに住んでる場所とは別の事業所に、それぞれ違う事業所に飛ばされて、夫婦で単身赴任させられてる人もいます。
サラリーマンに人権はないんでしょうね。
・今の日本は、本当に解雇が困難。これは企業にとって恐ろしいほどマイナス。
使えない人材はどんなに努力しようが使えない。指導や注意をしても学習や理解が出来ないため、同じミスや失敗を繰り返す。異動をさせてもすぐにトラブルとなり、引き受けた部署が疲弊する。そんな人材に苦しめられる企業や社員がどれだけいるかも知らず、解雇はしづらいという出口の無さは、本当に地獄。
それも分からず、人権意識で解雇は不当だ!などと言うのは本当にやめて欲しい。。。
・とっても単純な話で、下手に長く自宅待機など求めなければよく、さっさと割増退職金なり再就職支援なりの優遇つけてでも、退職にもっていけばよかっただけではないか? 4年も放っておいたのが、ご本人にとっても銀行にとっても良くなかったと思う。
・自宅待機に至った経緯はともかく、4年間も自宅で何をしていたのだろうか? 公務員をしていたが、役所では考えられない処遇。業務に関係する調査やレポート作成などをしていたのならまだわかるが・・・
・自分の意志で出社しなかったこともあったとか・・・ 我が儘なのか、背景に何かあったのか、どちらにしても銀行側も控訴するのではないだろうか。いずれ成り行きがハッキリしよう。
・なんという勿体無いことを。変わってほしい。自宅待機頑張るよ! 自分、派遣時代に4ヶ月だけ自宅待機になったことあるけど給料少し減ったものの極楽だった。物珍しい人もいるもんだ。
・俺も多くの人間を解雇してきたから胸が痛む 実は辞めさせるのは簡単なんだよね。 始末書を3回書かせて解雇か退職勧奨を選ばせればいいだけ。 本人が始末書を拒否したら直属の上司に顛末書を書かせて 始末書の代わりにしてた。100%退職勧奨に応じたよ。
・名古屋の企業は追い出し部屋があると聞いたけど、そんなことするくらいなら さっさと解雇通知出してもらった方が労働者も前に進める!
遠回しに自宅待機なんてするべきではない
岸田総理が掲げる雇用の柔軟性は、解雇しやすくする労働法改正案であり、パワハラやトラブル起こす社員を解雇できないことが問題。
トラブル起こしたら、その日に解雇できるような法改正をすべき! 日本人労働者が少なくなってるのは、そこに問題あり!
・須賀康太郎裁判長は長期間の自宅待機命令について「社会通念上許される限度を超えた違法な退職勧奨だ」として、330万円の支払いを命じた。解雇自体は有効とした。
判決によると、男性は2007年10月に同行に転職したが、16年4月に退職勧奨を受け、自宅待機を命じられた。20年10月に出社を命じられたが、21年5月に懲戒解雇された。 ← 解雇は有効が不思議な判決ですね。 結果解雇したもん勝ち。
・この男性、自宅待機を4年させられている間に転職は考えなかったの?お金もらえてるしラッキー!って思っていたから解雇になった時にムカついたとかなら、そもそも解雇が通るって相当な理由だと思うし、この人にも元から問題があったんじゃないかなと思っちゃう。
・よっぽどダメダメな人だったということですよね。 それすらも世に知らしめて、たった330万円貰って嬉しいのかなあ。。。 裁判費用の方が高く着くと思うし。 何かの間違って銀行に入行してしまったのでしょう。 これは銀行が可哀想だと思います。
・金のある会社なんだから、辞めてほしければ会社は誠心誠意、割増退職金を積んで辞めてくれと言うべき。 3年も自宅待機とか、やることが女々しすぎる。 人事はバカなんじゃないか? 知りあいの娘さんが、新入社員で入って、支店の女の先輩にイジメられて人事に相談しても取り合ってもらえず、心を病んで辞めてしまいました。 システムもトラブル続きだったし、みずほって、やはり問題ある銀行なんだろう。
・解雇しやすくすればいいという意見が多いがとんでもない 終身雇用で日本は経済成長して一時は世界2位までなったではないですか 解雇しやすくしないと社員が怠けるなんて無能な社長の言い草 私は終身雇用の再確立 安く働かせるだけの派遣社員の廃止 が必要だと思います
・それ以前に会社からの問いかけ無視してたんだよね?そりゃクビになるし、 そういう人だから業務にいられると邪魔だから自宅待機になったんだよね。
そもそもそんな人間を簡単にクビに出来ない法がおかしい。
・完全に注意された上司の嫌がらせでしょうね。待機中に就労継続の意思確認に応じなかったので解雇は認められました模様。応じてたら未だ待機のままなのか現場復帰できてたかはわかりませんが。
・判決の内容を見るとそりゃ、そうだろうと納得するが、
気になるのが、この男性で、結果的に解雇されたとして、 その後、どうしたのかが、非常に気になる
就職先を見つけたのだろうか、それとも、生活保護を受けているのだろうか。 今は、何をしているのかが、気になった
・判決の内容を見るとそりゃ、そうだろうと納得するが、
気になるのが、この男性で、結果的に解雇されたとして、 その後、どうしたのかが、非常に気になる
就職先を見つけたのだろうか、それとも、生活保護を受けているのだろうか。 今は、何をしているのかが、気になった
・待機や退職勧奨されるということは、不都合なことを起こしたか、能力がよほど欠落しているか、なにか問題があったからだろう。自分を知ることも重要だぞ。
・4年もの間自宅待機になる原因は何だろう。普通に出勤し業務をこなせば相当な仕事上のミスがあったとしても退職を待つような4年の自宅待機はあり得ないと思う。
・裁判で解雇が有効ということは、何かしら本人にも問題があるのだろう。 中々解雇できない制度にも問題があるんじゃない?無駄に長年雇ってもお互い不幸になるだけだよね。
・他の人のコメントで何の件の裁判か理解。 記事に背景書いてないのは時事通信がみずほ銀行に忖度してるのかな。 みずほ銀行もこの男性の元上司である現役員を守っている理由は何なんだろう? この元上司のやったことこそパワハラで懲戒対象なのでは?
・育休から復帰したら居場所がない銀行か。まぁ都市銀行は昔から若い女の子を窓口に座らせてるよね。ようするに若いうちだけ雇ってくれるということだよ。それに喜んでる顧客もどうかと思うけど。禿げたおっさんが窓口にいるJRや郵政の方が健全。
・何があったのかだな 解雇自体は有効ということは、何か懲戒になる行為をしたんだとおもう 仕事ができないとか能力の問題じゃなく何か組織を乱す行為をしたんだろう
・自宅待機中も給料って発生してるよね?? 4年も払い続けられるってのはさすがメガバンクだなーって感じだけど、そこまでして出社してほしくない社員とは一体何をしたんだろうか。 相当のことをやらかしてると思うんだが。
・>自宅待機を命じられた。20年10月に出社を命じられたが、21年5月に懲戒解雇された。
この文章の書き方的に、出社を命じられたがって事はこの時に意地になって出社しなかったと言うことかな? そこが出社意思なし、と判断されて解雇は有効と判断されたのかな
・4年半給与払って、慰謝料払って、社会評価も下げて、みずほは何がしたかったのだろう。 この方イジメるのが目的だったのか?
外資みたいにドンっと年収1〜2年分を手切れ金として渡してれば、もっと健全に済んだのでは?
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