( 163596 ) 2024/04/25 17:37:33 2 00 週に2日は通勤時「ひと駅手前」で降りて歩いています。通勤手当の「不正受給」にはならないですよね?ファイナンシャルフィールド 4/25(木) 6:40 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/c5d8ee2d6933bb720200ce86a967df60f65231b7 |
( 163599 ) 2024/04/25 17:37:33 0 00 週に2日は通勤時「ひと駅手前」で降りて歩いています。通勤手当の「不正受給」にはならないですよね?
多くの職場では、従業員に交通費を支給しています。電車やバスで通勤している方の中には「健康のため」「交通費を浮かせるため」などの理由で、ひと駅手前で降りて歩いている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし就業規則によっては、「交通費を多くもらっている」として不正受給に該当する場合もあるため注意が必要です。
そこで今回は、交通費の不正受給にあてはまるケースや、関係する法律について調べてみました。
まず、会社には従業員に交通費を支給する義務はないとされています。しかし、多くの会社は福利厚生の一環として交通費を支給しています。交通費を支給する場合「実費を全額支給」「3万円を上限として実費支給」「1日500円」など、会社によって規定はさまざまです。
しかし、以下のような方法で不正受給をする人もいるようです。
●電車通勤と申請して定期代を受け取っているにもかかわらず、自転車通勤をしている ●会社の近くに引っ越したのに、引っ越し前の住所のまま交通費をもらっている
中には、今回の事例のようにひと駅前に降りて歩いて通勤することを考える人もいるようです。通勤手当をもらって定期券を購入している場合は、ひと駅前で降りたとしても交通費の金額に違いはないので問題ありません。
しかし、通勤手当をもらっていながら定期券は購入せず、徒歩や自転車などほかの手段を使っている場合は、交通費を多くもらっていることになるでしょう。
就業規則によっては、上記の方法は交通費の不正受給とみなされ、何らかの処分が下される可能性があります。「毎日ではないから」「みんなやっているから」などの理由で自己判断するのではなく、会社の就業規則を確認するようにしましょう。
交通費の不正受給に対する刑罰として、以下の法律が適用される可能性があります。
・民法第703条 「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
交通費の不正受給に対しては、会社が過払い分の返却を求めることもあります。また、過去には不正受給により減給や懲戒処分を下された人もいます。
・刑法第246条 「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
虚偽の申請をして、本来発生していない交通費をもらっている場合、刑法の詐欺罪に問われる可能性もあります。
交通費の不正受給は、悪質であると認められた場合に重い刑罰が伴うこともあるため、会社が定める規定に従って正しく請求するようにしましょう。
通勤時にひと駅手前で降りて歩くことにする場合、不正受給で交通費を多くもらっているとみなされる可能性があります。
すぐに「詐欺罪で懲役10年」となるわけではありませんが、差額分の返還が求められるかもしれません。交通費の支給については会社の就業規則に記載されていますから、自己判断をするのではなく、申請や支給のルールを確認するとともに、会社には正確に申告するようにしましょう。
出典 厚生労働省 第2回社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会資料1 通勤手当について e-Govポータル 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第四章 不当利得 第七百三条(不当利得の返還義務) e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 第二百四十六条(詐欺)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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( 163598 ) 2024/04/25 17:37:33 1 00 (まとめ) 多くのコメントから、会社に通勤手当の支給を受けている場合、定期券を購入していて一駅手前で降りて歩くことには大きな問題がないとの意見が多く見られました。 | ( 163600 ) 2024/04/25 17:37:33 0 00 ・会社に届け出た合理的な経路の定期券を、その通りに買っていれば、その定期券の途中駅で降りて歩いても問題は無いでしょうね。 もし、会社から「一駅手前で降りて歩くのが常態化しているから定期券区間を短縮しなさい」と求められる可能性があるなら、フルの区間を月に数回乗車しておけば良いでしょうね。
・市役所に勤めていた時、年に一度不正受給のチェックがありました。 でも3週間前から告知してくれるんで、ある意味親切なんです。
同期のちょっと変わった女性が「私は健康のために3つ前の駅で降りて歩いてきているんです~」と言ってたのですが、告知後も何故か3つ前の駅から歩くのを辞めず、結局ICカードの使用履歴を提出して上長に突っ込まれてました。 告知された内容の意味がそもそも分かってなかったのか、不思議な人でした。
・・基本的に申請した区間での乗り降りだけど、たまに途中駅で降りる ・最初から申請した区間での乗り降りでは無い これは似たようで全然違うと思うんですけどね もちろん申請した通勤路でないデメリットは受ける事になるでしょうが、それと不正受給とは別物な気がします。 まぁ毎度毎度普通乗車券を購入してるならきちんと精算しないとダメでしょうけど、ふつうは定期券と思いますし。
・会社に申請した経路で定期を購入かつその経路上で1駅手前で下りるなら問題は無いと思います。例えば勤務地が東京の大手町の場合、最寄りは東京駅、地下鉄(丸の内・東西・半蔵門・千代田・三田)なら大手町駅になります。ただしウォーキングの観点から1駅手前(この場合は神田・淡路町・日本橋・永田町・二重橋前など)から歩くとか。
ただし、在宅ワークの普及に伴い、会社によっては出社の都度払いや6ヶ月の定期相当の金額を支給している場合は不正受給になる可能性が有ると思います。本来は会社が現物を支給するのが良いのでしょうけどね。
・私が総務責任者の時従業員が定期代の不正をしているのでは無いかとの匿名の投書が従業員からあり、抜き打ちで定期券のコピーの提出を求めたところ数名の不正が判明して、出勤停止の懲戒処分した事があります。その後不定期にコピーの提出を求めて不正を防止した事があります。ただバスの定期券は鉄道に比べ割高で従業員の勤務が月19日〜21日なので回数券の方が安く付く事が分かりバス通勤者には回数券の通勤費を渡す事で少しですが経費が削減されました。当然回数券のコピー提出も求め、回数券を買っていた従業員については口頭注意だけで懲罰の対象外としました。
・定期券を買わずに毎度毎度切符やSuica等で金を払って乗っているんならば、問題にはなるかもしれないけど大抵は定期券ですよね? 週に2日であれば定期券を買った方が安くなると思うし、特に問題無いと思いますね。 と言うよりも、自分でバラすか事故でも起こさない限りは会社側はイチイチ調べもしないだろうから気が付く事すら無いと思うよ。 特に事前に申請している通勤経路から外れている時の事故は扱い面倒だから事故にはいつも以上に要注意ですよ。
・就業規則などの通勤手当の支給方法によると思うけどなあ。
「実際の経路の6か月定期を払う」といった規定ならば、不正の可能性になる可能性が高い。
しかし、「会社側の示す合理的経路の6か月定期を払う」なら、問題ないのでは? 「健康のため一部区間を電車ではなく徒歩」にしても、「この経路のほうが空いているから」「時間短縮になるから」とちょっと別の経路を使っても問題はないはず。(会社の合理的経路って、だいたい「時間」ではなく「最安」であることが多い。)
だいたい誰かに訊くより、会社の担当部署に訊いた方が早いと思うけどなあ。 そんな数千円数万円の話で懲戒処分を受けるのはばかばかしい。
・会社が加入している健保組合の旬報に、通勤では、健康のため一駅や二停留所早めに下りて、歩きましょうという記事があった。人事に問い合わせたら、通勤費の不正受給にはあたらないと判断しているから、ご自由にということだった。 もっというと、会社に駐輪場があって、そこの使用料が月額500円だったが、その利用者には地下鉄やバス代の定期券料金を受給しているものもいて、駐輪代を管理している総務部と通勤手当を管理している人事部が協議して、通勤手当は合理的な交通経路の公共交通機関を使用していれば、特に問題なしとした。個人の所得税関連で税務署に確認しても、それを自転車通勤ということにして、通勤手当は所得税課税するとはいわれなかったらしい。 鷹揚な会社というか、いいかげんな会社なのか、個人的には、そんなのいちいち、不正摘発しなくていいと思う。ただ、転居したのに高い通勤費受給や遠回り交通費受給は明らかに不正。
・うちは、人事と経理で、社員の住所から勝手にAIで通勤ルートを割り出して交通費支給額が決定されるけど、(つまり社員による申請は不要)、歩くなり自転車なり在宅なり、使わなくても返金必要ないルールになっている。車通勤だけは駐車場に限りがあるから自己申告制で、育児中社員優先だけど、ガソリン代はオーバーしても決定された交通費以上は出ない。 使い道自由なのは、定期券の現物チェックのような生産性のない仕事を増やさないこと、社員の行動を監視するような慣習を会社に持ち込まないためだと。 このぐらいのどんぶり勘定で十分なはずなんだけどね。
・月末に定期券の現物確認するところもある。 僕の場合は会社が指定した経路の通勤代を支給、自由な通勤手段を選んでもいいとなっていた。 本来なら一本で行けるが安い経路(アプリがあるのかなあ)での定期代だから三度も乗り換えしなければならない人もいたが自腹で楽な経路を。 またある人は高い経路を指定されラッキーと喜んでいる人もいた。
・この事例の「ひと駅手前」で降りて歩く、は通勤手当的には大丈夫かもしれないですが 想定の通勤経路以外で事故にあった場合は労災対象外となる可能性があるので、その点は覚悟しておいた方がいいでしょうね
・定期を買っていて週2回くらいなら問題ないのでは? 私も最寄り駅ひとつ前のターミナル駅で時々快速待ちが発生するため、待つくらいならと降りて買い物してそのまま歩いて帰ることもあります。 月に2回くらいですが。
例えば実は自転車通勤しているとか、定期代は実家の横浜から出ているが、そこよりも会社に近い(例えば大森あたりで)同棲中の恋人の家から通勤しているとかなら一発アウトだと思います。
・週に2日でしょ? ということは、申請した通りの定期券を購入して、週に3日は定期券通り乗っているなら問題ないのでは? もしも自宅(仮にA駅)から会社の最寄り駅(C駅)までの通勤定期と、1駅前まで(B駅)まででは定期代が違い、A~C駅間の定期代を申請していながら実際はA~B駅の定期券を購入して、毎日B~C駅間を歩いて差額を浮かせているなら問題だろうけど。
ただし、申請した通勤経路とは異なるから、B~C駅間を歩いている時に何らかの事故に巻き込まれても労災はおりないと思います。
・ウチの会社はコロナの時期から、テレワークばかりなのに定期代満額もらって定期買わずに懐に入れてる人がいた。会社的にはあくまで定期代というより手当てだからって問題にしてなかったけど、これって問題じゃないのかな。テレワーク出来ない人からすればこんな不公平な話はないよね。
・事例の挙げ方がちょっとおかしいんですが(ファイナンシャルフィールドにはそういう記事が多い)、定期券を買っているんだったら交通費は変わらないので何の問題もないでしょう。 ただ会社によっては、通勤交通費を定期代ではなく毎日の電車賃で支給するところもあります。コロナ以降、在宅勤務を認めている会社ではそういう会社も多くなりました。そういう会社で、でもこの人はほぼ毎日出社しているという、そういうちょっとレアなケースを例に挙げているわけです。 1駅分歩くぐらいで浮く電車賃なんてたかが知れているでしょうから、会社としては通勤交通費に関してはまあ目くじらを立てる話じゃないでしょう。 会社として気にするのはそれよりも、会社が認めたルート以外で通勤して事故に遭うと、通勤災害として国の制度による補償の対象にならない可能性があることです。
・通勤定期乗車券購入してるんなら、問題ないと思うよ。 だって、通勤時っていっても、出勤・退勤の両方あるけど、その両方歩いてんの?片方だったら問題ないと思うけどなあ。 それに、雨の日は歩かないだろ? それに、週に2日だったら、後の出勤日は最寄り駅まで使うんだったら、金額的にも普通乗車券買うより安いからなあ。
え、PASMOで都度精算? だったら総務のお局様に聞いてみて。
けど勝手に歩いたら、労災発生時に問題になるかも。
・会社に届けている経路と違う経路で通勤している場合、事故に逢った時に、通勤途上災害を認めてもらえない可能性があることも考慮する必要があると思います。
・電車通勤を申請しておきながら、自転車で通勤をして交通費を得るならまだしも(それも問題ないかもしれないけど)健康の為にひと駅歩く人に、交通費云々言うのはくだらない。 ひと駅歩いて健康になれば、会社でもメリットは大きいのに。
・会社による、としか言えない。
新卒で入った会社は定期券を更新するタイミングで申請通りの定期券を買っているか、コピーの提出を求められた。
今の会社は車通勤で一律で月いくら、というガソリン代を支給してもらっている。 家の事情で車が使えない日は電車、バス通勤だけど都度自己申請する形になっていて、いちいちチェックはされない。
まあ、あまりに申請の実態が怪しかったら確認は入るだろうけど、そんなアホなリスクは犯さないです。
・通勤経路と違う所で事故に会うと労災で 通勤中の事故なのかって問題も発生すると思う
チョット今の事は知らなくて変わってるかもしれないが 例えば昔は帰りに会社の近くにスーパーで買い物して電車で帰った場合スーパー以降の事故は労災の範囲外だったがだいぶ前に労災が降りる様になった ダブルワークとか2拠点化とか通勤って概念が変わってるけど この辺の法整備は進んでいるのかな?
テレビで一駅降りて歩くとか違法行為推奨だね 世の中面倒臭い
・正規の経路で定期を買って、その上で偶に手前で降りて歩いてるなら 交通費の不正受給とかにはならない・・・・けども その歩いてる時に事故に遭うと、労災になるけど届け出ている経路と違うから、非常にややこしくなる。
・うちの会社と逆だなぁ〜 会社が駅間にある事を理由に手前の駅までしか支給しない。あとは歩いてくださいとの事。 バスも同じでバス停一つ先の違う安い路線で計算される。 毎日160円分持ち出しになっている。 最寄駅、最寄りのバス停が通勤経路のはずなのにおかしい。
・定期券は6ヶ月を買い、届けは1ヶ月のみの代金請求。みんなそうしています。不正ではないよね。 あと、材料買うのに自分の゙Tカードやdカードや楽天カードやポンタカードやナナコカード使ってたて替えポイントを獲得し、精算してもらうのは違法ではないよね。ポイントくらいゲットしても不正ではないよね。だって二百円で1ポイント1円ダヨン。
・バスの場合は、履歴の提出を求められる場合がある。また、通勤時の事故は労災が降りないかな。 まぁ皆んなやってる。ただ会社によっては、バスは2km以上って基準もあるね。2kmまでは歩けって会社も酷いと思うけど。
・こういう質問がわからない社会人っているのだろうか。本気で不正受給だと思っている人もいるってことかな。でもファイナンシャルフィールドの記者さんはわからなかったんだろうね。勉強になってよかったね。
・一駅くらいだから歩ける。というのが会社に知られたらその分しか交通費を支給しなくなる恐れがある。 自分の話をすると引越しして新しくなった交通費を申請して受理されたのに会社経営が厳しくなったら2キロ以内だからと一駅短くされた金額にされた。 そんな規約は無かったし、さらに通知日は4月1日なのに遡りして3月分の交通費から減額。 ブラック企業はこのくらいやります。
・自宅最寄り駅まで支給することは会社にとって当然のことなんだから手前で降りたって会社が不利益になるわけじゃない こんなこといちいち報告される方が時間を無駄に使って不利益になるよ
・自分の職場では「通常の通勤経路」の定義は50%以上の日数と解釈され、週2日までの徒歩通勤は推奨されています。
・指定された定期購入してたら問題ないのでは。 ただ、通勤ルートと異なる事故などの場合、通災は認めてもらえないと思う。 それ以外は、原則論だとアウトでしょうね
・普通に降りる駅までの 往復の定期を購入してるのなら 違法にならないのでは?
あくまで一駅前で降りるだけなんだから。
・会社によっては規定の通勤手当を支給するが、定期券を買おうと毎日切符を買おうと勝手にせよというスタンスの場合もある。
・逆に事故等の影響で届け出のルートで帰れなくなりタクシー等を使って余計な出費が発生した場合はちゃんともらえるのだろうか。
・最近は健康経営なんてのが指標になりつつあるので これくらいは必要なコストと割り切って良いと思う
・通勤経路を逸脱しないでください、と言われたので線路に沿った道を歩いています うちの会社では週2日くらいなら構わないでしょう、という見解なので
・支給された通りの定期を購入した上で一駅前で降りることは何の問題もない。支給以下の定期しか買っていないのなら不正受給。ただそれだけのこと。
・詳しい人に聞きたい。 通勤定期代支給を6ヶ月定期しか認めてない会社はOKなのか? 1ヶ月ごとに購入すると、損する計算になるのだが…
・幹部社員がやっているならその証拠を押さえておいて同じ事をすれば良い。 会社から何か言われたら「xx部長の行動を手本にしていました」と、言い切る。
・まあ厳格に捉えれば不正になるんだろうけど そんなに目くじら立てるほどのことかな それなら休日に定期券使って電車乗るのも 不正?
・会社に申請したルートと違うところで、なにか事故にあっても労災にならないので、そちらの方が問題ですね。
・通勤経路を外れた際の事故だと、通勤災害の絡みで 面倒くさくなるから辞めたほうが良いのでは
・一駅前で降りて歩くとはよく聞くが、最寄りの駅と何キロ離れてるのを想定してるんだろ?
・通勤に定期を購入しているのなら1駅手前で降りても何の問題もありませんよ。
・一駅手前で降りて歩いてる途中に事故にあった場合とかどうなるのか気になる
・週に2日しか歩かないなら定期は通常通りに買うでしょう?何の問題もないじゃん。
・そんなもん就業規則によるとしか言いようがない。人に聞く前に自分の会社の就業規則を見ればいいだけ。
・定期を現物支給する会社も 有りますね。 払い戻しも出来ますが
・定期購入時の領収書で精算する形にすればいいんじゃない?
・会社から3か月定期分の通勤費を貰って、6か月定期を買うのは不正?
・夜勤明けだから帰宅時は食事やどっか寄ったりしてる。 帰宅時はルート違うぞ。
・交通費もらってるにも関わらずビルの駐輪場を申し込んで料金はきっと会社が払ってくれてる。
・就業規則を確認ってなに?一駅手前OKとか電車なのに車OKとか書いてるわけないじゃん。
・通勤手当は非課税の対象です。 脱税している事になりますね。
・これが駄目なら国会議員の裏金を徹底的に裁いてから言うて貰いたいかな。
・駅によっては値段変わらない場合もあるが
・ならない「ですよね?」って訊き方の時点で…
と思ったらやっぱりファイナンシャルフィールドだったか
・そのくらい、うまくやればいい。ビビっているなら、申告した方がマシ。
・通勤時労災の際に問題あるんじゃない?
・通勤途中の事故について問題になるだけじゃない?
・こんな質問をする人が本当にいるのだろうか。
・労災にご注意をと思う。
・ちゃんと定期券を買っていれば問題ないだろ。
・規定によるから確認しましょう。 以上。
・いよいよネタが尽きたか!ファイナンシャルフィールド編集部(笑)!
・四角四面に考えなくていい、そんな事気にしたらダメ。
・会社に聞けばいいのに。
・みみっちい
・何かあった時労災おりないから私はしない
・ケチは足で稼ぐw
・何で民法が刑罰なのw 相変わらずよのーFFは。
・アホな質問多すぎやろ
・何で、そんな質問するんだか。 アホらし。
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