( 164148 )  2024/04/27 01:31:50  
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最高裁、職種限定の配転認めず 初判断「労使合意では命令不可」

共同通信 4/26(金) 16:11 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/aad4893fb6fcbda8587c993052a1912dd009774b

 

( 164149 )  2024/04/27 01:31:50  
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元技術職の従業員が事務職に配置転換されたことに対して起こされた訴訟の最高裁上告審判決では、労使間で職種を限定する合意がある場合、使用者が一方的に配転を命じることはできないとしました。

これにより、二審の大阪高裁判決が破棄され、審理が差し戻されることとなりました。

(要約)

( 164151 )  2024/04/27 01:31:50  
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配置転換の妥当性を巡る訴訟の上告審判決を受け、「勝訴」と書かれた紙を掲げる原告の男性=26日午後、最高裁前 

 

 技術職として長年勤務した従業員を事務職に配置転換することの妥当性が争われた損害賠償請求訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は26日、職種を限定する労使合意がある場合、使用者側が一方的に配転を命じることはできないとの初判断を示した。配転命令を有効とした二審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。 

 

 二審判決によると、原告の男性は滋賀県社会福祉協議会と労働契約を結び、福祉用具センターで主任技師として勤務。2019年に総務課への配転を命じられた。 

 

 男性側は「書面での明示はないものの、技術者として就労させる旨の職種限定の合意が事実上あった」と主張していた。 

 

 

( 164150 )  2024/04/27 01:31:50  
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(まとめ) 

労使双方の合意がある場合、一方的な配置転換は認められないという判決が注目を集めています。

これにより、労働者側が自らの職種や業務内容を守る権利が強化されたという見方もありますが、一方で企業の業務改善や適正配置への困難さも浮き彫りになっています。

適切な人事の判断や労使間のコミュニケーションを通じて、効果的な配置転換が行われることが求められる時代の流れや問題点が浮かび上がっています。

( 164152 )  2024/04/27 01:31:50  
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・書面での明示がなくても、労使双方の合意がある場合は、雇用者側が一方的に配置転換は出来ないとした判決は画期的だと思います。 

よく現場側と会社とで、現場に戻して欲しいとのやり取りがありますが、これで雇用者側の一方的な都合で、現場職を事務職にするなどの一方的な配置換えは出来なくなったことになると思います。 

 

 

・この原告はどうかしらないけど、職種限定のような形で就職して、でも当該職種での業務遂行が不十分、有り体に言ったら使えない、って場合ってあるじゃないですか。その場合、雇用維持のため配置転換を会社が温情として行うわけだが、それはどうなるんだろう。欧米のジョブ型よろしく、パフォーマンス不十分なら解雇でいいなら良いんですけど。 

会社としては役に立たない人をその現場においておかないといけないって大変ですよね。 

 

 

・近所の先輩は大きなアルミ会社の事務に採用され、みんなに祝福されて出て行ったが、就任するとすぐ現業に回され、1年足らずで退職してしまいました。本人はその後地方自治体に就職したが、希望に燃えた若い頃のこの体験はかなりこたえたらしい。しばらく使ってみてどうもというならいざ知らず、これはちょっとひどいパターンだなと思いました。 

大学の先輩にも某地方銀行に2番の成績で入ったのに、土日お得意様の引っ越し作業に駆り出され、1年で退職した方がいます。この方は語学が得意だったので、最終的にはかなり大きな英会話スクールの校長にまでなりました。 

2件ともかなり昔の話ですが、個人の力は弱いので、協約ぐらいしか自分を守れないと思うので、今回の判断を自分は是としたいと思います。きれいごとを言うつもりはないが、個人がいつも会社の捨て駒のように扱われては、これからの若い方に会社のために頑張ろうかという希望はありません。 

 

 

・新入社員時、事務に配属され研修を受け、支店事務で3年が経ち仕事のやり方も覚えた頃、いきなり営業に回された。いくら何でも酷いと思ったが、当時はそういう事を言う雰囲気ではなく4年間、研修もなく営業で耐えた。そしてようやく事務に戻れて仕事をやる気になったがシステムが変わっていて慣れるのに苦労した。その間新入社員時から営業配属の同期がいつの間にか事務に移っていて彼らが上司となっていた。理不尽とは思いつつ勤続40年が過ぎた。役職は下っ端の事務で退職を迎える。これも人生なのだろう。 

 

 

・前の技術や経験を生かした 施設管理だとしたら配置転換が違法とされるのもどうかと思いますね。 

 

追い出し行為としての配置転換なら確実に問題がありますし、給与の問題もあることでしょう。 

 

そこはやはり協議が必要だし、技術では使えない人間だからという話ならなおさら説明をするべきでしょうね。 

 

 

・このケースではなく、会社側はやむを得ない理由もありますよね。たとえば、その部署を廃止、縮小する必要があったとか、業態を変更しなければならなくなったとか。会社側の選択を狭めると、結局雇用縮小、パートのみとかという不利益になると思うんだけど。 

このケースで言えば、給料面とか休暇、労働時間はどうだったんでしょうね。不利益な扱いではないのなら、自分なら許容したかもしれないですね。 

 

 

・事業としてその役割が必要なくなった、ということなら、整理解雇も認められるのではないかな。工場の閉鎖と同じで。 

今時人手不足だから、ニーズがあれば転職は容易いと思うが。年功賃金が行き過ぎると、転職が不利になったりとかもあるので、その辺のやりようかなと思ったりする。 

 

 

・この判決が出たことで、今後は入社面接時や契約時に配置転換ができる旨のやりとりをする会社は増えてくるでしょうし、作業の低下や使えない人は配置転換ではなく解雇になる事例も増えそうですね。 

 

 

・時代の流れとしても、終身雇用を前提とした 

ジェネラリスト的な総合職よりも、 

ある程度専門性で職務範囲を特定した方がいいです。 

本人のキャリア形成上も、その方が転職しやすくなる。 

日本社会にとっても雇用も流動化することで、賃金も上がる。 

会社側にとっても、属人的でなく、業務遂行能力の評価をジョブ型で管理しやすくなる。 

 

 

・日本は雇用者側に偏った権限が殆どと言える状態なので良い傾向。 

今現在も新卒採用の際の約束を守らず入社後1年以内の離職者が多い。 

企業モラルを厳しく問うべき。 

またその様な企業情報は開示すべきと思い、これは転職採用にも通じる。 

 

 

 

・一つ疑問ですが、労使合意がない前提で職種限定の配転を認めない場合、その職種が事業縮小等でなくなる場合はどうするんですかね?普通解雇の要件もかなり高いハードルなので、ますますもめるような気がする。 

 

 

・町工場の内勤として働いています、今までの内勤の業務に加えて配達員としてトラックに乗る業務が与えられそうです。 

2トンロングで免許も持っていますが運転は苦手です。ブレーキは少し遅めのタイプで普通乗用車は運転できますがトラックは無理です。 

この司法判断はありがたいです。 

 

 

・新規採用は総合職にしておくのが無難です。 

電算システム開発分野などは最初から専門職として雇用しています。 

 

本人に色々な都合が生じた場合は研究室に戻って貰い代わりの人を送って貰うことにしていますから、雇用上の問題は発生しません。 

 

大学研究室との良好な関係を維持することが大切なのです。 

自薦で専門職を希望する人がタマに出ます。専門家に判定をお願いしても全員が基準以下という結果が出ているのです。 

 

やはり自薦は駄目ですね。マニアと職業との違いが判らない人がいるのにはホトホト難儀しています。 

 

 

・配置転換は一般的に、メンバーシップ型雇用で多機能をこなす正社員であれば受け入れざるを得ない。就業規則に書いてあれば盤石。 

 

でも今回のように職種合意がある場合には別の職種への配置転換はおかしい。例えば看護師で採用されたのに事務員とか受付とかはあり得ない。 

 

また最近では勤務地限定など契約時にオプションがついている場合にはそちらは守らないと無効。 

 

配置転換は86年の東亜ペイント事件が判例でずっとそれをもとに運用されていたのだけど、その頃は男女雇用機会均等法も育児介護休業法もなかった。弁当を作る父親もおらず、共働きの世帯の方が珍しかった。その時代の基準を今も金科玉条のように墨守するのはおかしいと思ってる。 

 

会社は終身雇用を破棄して成果主義という一見公平でその実まったく恣意的な人事評価を推し進めて給料は30年上がってこなかったのに、求めるものは30年前の忠誠じゃおかしな話だと思う。 

 

 

・こういう判決をされると、余計に職種を限定して採用できないい。 

うちの会社でシステムエンジニアの男性がいますが、うつ病等で仕事ができなくなり、別の部署に異動させようにも本人が反発。 

こういった場合、職種が限定されていると、異動もできないわけですよね…。 

日本は労働者を守っているつもりなんでしょうけど、守っているからこそ、競争力が下がってると豪語しているうちの社長です。 

私は人によって随分違うと思いますが、職種を限定して採用できなくなると言うことだけが事実な気がします。 

 

 

・いつも思うけど、この手の紛争って労働者側にも問題がある場合が多くない?問題がなきゃそもそも争いなどないわけだし。 

違法だなんだと騒ぐ前に、望まぬ転換や解雇をされたのなら何でそうなったのか、何が原因なのかをお互いに深掘りしないと。 

一方的な配置転換だというけど、何もないのにいきなり一方的に命令するなんて考えにくいわけで、そこに何かあるからそうなるんだということは考えなきゃいけないんじゃないか? 

 

 

・営業職の人が事務職になるケースとか、又は逆のケースも有ると思うけど、これからは事前に使用者側より事前に内諾を得てから転籍させると言う事だったら大歓迎ですね。 

 

 

・合理的な判断だと思います。全く経験のない職種に配置転換して労働者を"自主的に"退職に追い込む手段として使われますからね。 

 

一方で、企業がお荷物社員を正規雇用だからと容易に解雇できないのも合理的でないのでそろそろ判例解釈も変えるべき時代にきていると思います。 

 

 

・他のメディア記事も併せて読むと、経営はその業務を廃止する予定だったという。どうすればいいのだろう。配置転換に同意できない場合解雇一択になるのか。経営は何が何でも数十年にわたる雇用保証をしないといけないのだろうか。これだと正社員採用を絞らないといけない。 

 

 

・歳をとって最近の技術革新についていけなくなれば別部門への配置転換は当たり前だし技術部門で腐って周りの人たちの迷惑になるよりいい。また新たな部門の方が本人のためになることも多い。裁判官は学問一筋の人間がほとんどだから経営の現場を知らなすぎる。採用時における募集は確かに技術者てあったにせよ今その役割を果たせないなら逆に契約違反ではないか。西欧諸国の労働者のように首にならないだけ温情ある配置転換だと思う。 

 

 

 

・労働者(会社員)としては歓迎すべき判決なんだろうな。 

けど、経営者(雇用者)としては職種限定の雇用契約は控えようとか、有期の契約社員のみの雇用にするなど対策が必要になって、結果、技術者の雇用が厳しくなりそうですよね。 

例えば部下の扱いが酷いので、人事部を経験させて人ひとり雇う難しさを知ってもらいたいというような移動なのか、単なるパワハラや嫌がらせによる窓際への配置転換なのか、どうなんでしょうね。 

 

 

・技術者採用なのだとしたら事務職に異動させるのは違法だろう。異動させる前に本人の同意を得るべきだと思うけど、きっと裁判官も企業側が解雇させたい思惑を感じ取ったのではないかな。よくあるでしょ追い出し部屋とか本人が苦手な職種に就かせて追い出そうとするやり口。 

 

事務職と言いながら実際には電話応対や単調な仕事をさせていたのだとしたら、それは問題になるよ。 

 

仮に年齢的なことから異動させたいと思ったのなら、事務職と兼務させるようにしてあげれば人材価値も高くなって給与総額が増えるということになるけど、それを敬遠したのかもな。 

 

 

・過去にリストラ被害にあった。こんな裁判とはわけが違う。当時、同じようにリストラされた仲間がいた。例えば、年収1,000万円の課長職。会社で設立した学園に集められた。その規模、数100人。1999年のこと。職種がどうのこうののレベルではない。それから比べたら、こんな裁判なんと優雅なことか。因みに、当時小生技術職。リストラされて流れ着いたのが不動産業。職種が違い、随分と苦労した。ついでに、リストラされずに残留した仲間たち。今は、その工場は更地となっている。天は見ている。その会社は、あろうことか我が国を代表とする優良企業とさえ言われた東芝だ。今は証券市場から消え失せている。ざまを見ろと言いたい。 

 

 

・これ民間、公務員問わず、人事に激震が走ると思うんですけど…。 

職種変更を伴う配転に不満がある人は、会社のせいで退職に追い込まれたと主張して、損害賠償請求できる可能性が出てきたわけです。 

配転が解雇と同じぐらい厳しい要件になると、ますます人材の流動性が失われますね。 

 

 

・営業職として募集をかけると嫌がる人間が多いから、事務職その他で募集しておいて、入社後に営業をやらせようとする会社もあるのでしょうね。 

求人詐欺という言葉が流行ってますし、きょうびの若い子たちはネットを駆使して法律の理論武装してますから、ブラックまがいな企業もいらんことを考えずに真面目に募集しましょう。 

 

 

・画期的。総合職なら配置転換は可能、技術職・専門職なら無効。納得です。会社側としても、本人に能力がなく、技術が最新のものに更新できていなかったら、使いようがありませんね。そんな時は解雇できるのですから、理由を説明して、労基法に則り、粛々と解雇すれば良いだけです。何か、解雇する理由が薄い、説明が面倒だから、自分からやめると言わせたいと、窓際とか、いじめ部屋とか、転職屋を雇うとか、姑息なことをやってきた訳だが、それができなくなったと言う事でしょう。ちゃんと、退職割増金を払った、綺麗な解雇をして欲しいですね。 

 

 

・日本企業や団体は遅れた考え方を改めよ。 

昭和では従業員は雇用者に逆らえず、配転、転籍、賃金減額などにも泣き寝入り状態が多かった。 

時間外手当など全く貰えなかった。 

休日は良くて月1だった。 

今後は互いに対等の立場で行ける様に法律を労働者の権利を護る方向に変えるべきだ。 

 

 

・>職種を限定する労使合意がある場合、使用者側が一方的に配転を命じることはできない 

 

例えば、使用者側がある職種を減員又は廃止しようとしたとき、雇用維持のために他部署へ配置転換しようとしたが、従業員側がそれを拒んだ場合は解雇できるということ? 

また、多くの地方公務員は不正防止(業者との癒着、横領等)や人材育成の観点もあり、2~3年ごとに庶務、税務、福祉、戸籍、観光、農林業などの部署(本庁、出先、関係団体)に配置転換され、ほぼ0ベースから仕事の勉強を強いられるが、それも難しくなるのかな? 

 

 

・ウチの地元に、系列の事業所の児童指導員や保育士などで雇っておきながら、何かと題目を付けて本部の介護職の手伝いをさせて、人事異動という制度でいつのまにか介護専任にさせるという介護施設がありまして。人事異動だから拒否出来ないと言われまして。 

介護職は人がどんどん辞めていくから、他の専門職を介護職に仕立てたい模様です。こんなひどい職場もあります。 

 

 

・何の理由もなく飛ばされたのかどうかにもよりますが、なかなか難しい問題だと思います。 

本人はやりたい仕事や向いてると思ってる仕事を続けたいと思うでしょうが、その人に問題があって周りの人があの人とは合わないからと辞めたり、配置変更をして下さいと来た場合に会社側が部署移動を打診しにくくなるような気がします。 

この原告はなにか周りが辞めさせようとするような空気感でも感じで訴えたんですかね?まぁ訴えた時点でもう周りとは上手くいきようが無いと思いますが。 

 

 

 

・思い切った判決だなー。 

これで〇〇職や〇〇技術者などの求人は掛けづらくなりますね。あくまで一方的なってことですが。配置転換による思いもよらなかった適正や視点の発見も悪くはないんですけどね。 

今まで以上に丁寧な労使間の協議が必要になったのは間違いないですね。 

 

 

・今回の場合は、原告は技術職限定で契約してるので、適性がない(使い物にならない)とか、技術職の規模縮小とかで他職種への配転をする場合は、辞令を出す前に、事前に労組と本人に契約変更の打診して、本人同意の上での契約変更してからですね。 

労組と本人に契約変更の打診をすっ飛ばした会社側の全面敗訴ではないでしょうか?! 

 

 

・訴訟起こすくらいですから相当の理由があったと思いますが、技術者としての職務を問題なく全うしていたのに意に沿わぬ配置転換だったのでしょうか? 

歳とると技術やプロミラミング的な職種は時代についていけなくなります。辞めるより他の職種で全うした方がいい場合も。この判決が変に独り歩きしなければいいですが… 

 

 

・雇用の流動化を理想としながら、実際にはできない現状の中では、厳しい判決になったと思う。 

一方で、今後ますます、雇用の流動化が進んだ時、職を失う人たちに対して、国の政策が問われる。 

 

 

・個別事情により難しい事例だな。 

コロナの最中に航空関係の人が全く違う職種に出向となったのはむしろ仕事と報酬の確保のためだったし、能力が見合わぬ場合や拠点の廃合などの場合も配置転換など雇用維持の努力が求められるし。 

もちろん嫌がらせみたいなのは論外だけど。 

 

 

・まーた面倒くさい判例が出ましたね。例を挙げれば某ハンバーガー屋さんの求人に「デリバリースタッフ募集」というのがあります。そうは言ってもデリバリーオーダーが無いタイミング中は一般スタッフと同様の業務をしておられることでしょう。今回の判例はこれを拒否できてしまいます。「デリバリースタッフである」以上、「デリバリー以外のあらゆる業務を拒否する正当性」を認めてしまう事となります。GMSなんかでも、採用時の契約が衣料部門であれば、会社の方針転換だろうが何だろうが、例えば食品部門への配置転換指示なんかあろうものなら即ち違法となっちゃいます。この判決は極めて良くないと指摘しますね。 

 

 

・配転が認められないなら、解雇なんだけど。ただ、長年同じ職種で勤務していたという実績がある以上は、能力不足は認められにくいだろうね。 

 

当該職種が無くなることによる会社都合の解雇となるはず。 

 

 

・企業にとって、正規雇用として雇うリスクがまた一段上がった。正規が増えない理由はここにあるんだがね。 

雇われる身であまりわがまま言ってると非正規使い捨ての雇用環境がますます広がっちゃうよ。 

 

 

・これが通るなら、解雇要件も緩和して貰わないとバランスが取れない。そもそもジョブを決めて雇っている訳でもなく、しかも書面もない中、配置転換が嫌なら辞めるしかないでしょう。それでも職種限定、解雇は嫌だ、なんてのは理不尽でしょう。 

 

 

・日本も仕事ができないと判断したら解雇できるようにした方がいいんじゃないかと思うんだけど。 

もちろん重役の意見ではなくて、上長が判断し一緒に働く人間にも意見を聞いてからにはなるけど。 

明らかに適所じゃない人いるもんね。 

 

 

 

・金融関係で管理職経験もある40代です。 

 

こういった労使問題は本当に不毛。 

あなたは給料に見合ったパフォーマンスをあげていないのだからクビでいい。クビにする前に配置転換も出来ないとかありえない。 

 

裁判になるほど揉める環境でその後仕事ができるのか? 

この人はしがみつくからいいんだろうが、こうした判決により今後採用はもっと硬直化していくことになる。 

 

それよりもっと流動性もたせていろんな職種や業務をより経験出来る方が良い。 

 

そんなずっと同じ仕事職務をやっていける仕事なんてないですよ。 

 

 

・解雇を避ける為の配置転換だろうに。不要な部門から新部門への配置転換が出来ないと言う事か?余剰人員を抱えては生産性は上がらず待遇改善など出来なくなる。 

 

 

・双方は試用期間に見極める必要があると思います。 

適性を欠くのであれば試用期間で打ち切りできたのでは? 

職種限定で雇用契約していたのなら配置転換は無理っぽいけどな。 

 

 

・「職種限定」が双方に言えるのかどうか。 

 

つまり「事前に合意した職種以外では雇いません」という主張も通るなら,雇われた職種で使い物にならなければ,配置転換等を検討する必要なく解雇できるということになるのだろうか。 

 

もしそうなら必ずしも労働者によい判決ではない。 

 

 

・まあ時代の流れだよな。 

これからは時代遅れのいろいろな現場で経験積ますとか 

理系あるあるで畑違いの現場な配属されるとかなくなるだろうな 

あと転勤とかね。 

余は雇った以上その専門分野に合った仕事用意しなければなくなるわけだ。 

中小は潰れるだろうな 

何でもやってもらうみたいな感じがあるだろう 

 

この判例でどういう影響あるかって 

専門分野に特化した企業がない所は潰れることだ。 

まあいい事だろうな。 

 

日本って中小企業って一つに特化した強みがなく生き残りのため 

この幅広くやっている企業も多いから 

そういう企業には厳しくなるから淘汰されるだろうな 

 

日本の人口減少、特に新卒のバブル以上の売り手市場 

賃上げ賃上げだからね 

 

これからは日本は労働者優位になるだろうな 

それはなぜかというと労働力人口減で人手不足だからな。 

 

これからはたかが企業の世の中になるかもな 

 

 

・今後の採用に関して使用者は、職種限定の契約に例外的に配転できる場合を盛り込んだ契約書を作成して対処していくことになるのでしょうか。 

 

 

・この判例は大きいし各企業への影響が大きいと思います、今まで総合職で使えない社員を工場へ移動させたり、技術職を総合職で移動などいくらでも有ったからね、これから人事部は大変だ! 

 

 

・そりゃあそうだろうなぁ。けどその職種で十分な成果をあげられなければ当然自分から身を引くくらいはして欲しいですよね。成果の上げられない社員をいつまでも雇うほど会社も余裕はないと思いますよ 

 

 

・日本の企業は欧米などと違い容易に解雇はできません。その技術者が使い物ならない場合はどうするのでしょうか? 

配置転換しかないのでは? 

 

 

・もっと会社がクビを切りやすくしないとお荷物社員は普通の社員のモチベーションを下げる 

原告が現場で使える人か使えない人かは分からないが本当に現場に必要な人なら事務職への配置される事はなかったのではないか? 

 

 

 

・そういう物だと思っていました。 

だから、従業員側の一方的な希望も聞く必要は無い、 

職種限定で仕事ができなくなったら解雇可能と。 

例えばエンジニアなのに怪我で手が不随、運転手が免取とかね。 

 

 

・意図的に給与や手当がないように、配置転換させる場合があるから妥当な判決です。 

これ異動させて、経験のない仕事で追い詰めてやめさせる意図があるんでしょう訴訟されたのはね。 

 

 

・逆手利用の解雇もでてきそう。 

部門閉鎖で職種変更できないから解雇とか。 

いなばの様に総合職の給料示して採用は一般職だけとか 

本人には総合職採用と思わせておくとか 

 

 

・「職種を限定する労使合意がある場合、使用者側が一方的に配転を命じることはできない」のは当然のことで異論を挟む余地が皆無。これを書面の明示なしでも「労使の合意あり」と判断したのがでかい。 

 

 

・今後に影響を及ぼすことは必至ですが、裁判までやって元の職場に固執しても現実的に普通の精神の人なら周りの目や気まずさに耐えられず退職すると思うのですが…この人はメンタル強いのですね。 

 

 

・もっと詳しい事情が分からないとこの件にはコメントできないが、その職種が必要なくなった場合は「解雇」だろ?場合によっては温情処置のときもある。そういうことも考慮しての判決なのかな? 

 

 

・米国の様に同じ職種どうしの縦型の組合が必要です。日本製鉄のUSスチールの買収で全米鉄鋼組合が反対しています。やはりこれだけの力の有る組合が欲しい。これだったら簡単にクビなんて出来にくいと思います。 

日本は全て御用組合です。会社の言いなりで簡単にクビが切れます。 

 

 

・気持ちは分かるが、使用者側と揉めてまで残っても飼い殺しになるのが見えてますね 

色々背景があるんだろうが、自分だったら配置転換を受け入れるかなー 

 

 

・何十年も経って所属していた職種の部署がなくなる場合もある。人員が10分の1以下になることもある。こんな判決が出た以上その場合は解雇するしかないのかな。 

 

 

・うーん、会社の業績や都合にはもとより、その社員の適性が合わないってなった時に雇用側の一存で異動は認められないってこと? 

解雇権もなかなか認められない上に、異動まで制限かけるって、ほんまに使えない社員の取り扱いに困るわ 

 

 

 

・法令に反しない限り、個別の労使交渉で自由に決めるのが雇用契約ですから。約束が書面化されてなくても一応有効です。 

 

 

・判決理由を調べていませんが、最高裁は、配転に合理的な理由があったかについても考慮して、労使合意の例外には出来ないと判断したのだと思います。 

 

 

・技術職で就職して、その後50歳で社内便の運転手になった人がいるけど、みんなそこには触れずに毎日送ってるけど、本人はどう思ってるんだろうと思うことはあったな。 

 

 

・一方的な配転は禁止というのは理解できる。 

しかし、年齢やスキルなどの問題で配転せざるを得ないのに、相手が合意しないときのことが考慮されていない判決だなと。 

 

 

・人事異動で職種が変えられないとなると会社側も使えない奴をどうすればいいんだろうか?まあ、雇用契約でしっかり書いておくしかないかな。 

もしくはジョブ型雇用で個人事業主として契約するか。 

 

 

・おー、これは画期的、というか普通の考えだと至って普通なんだけども… 

そりゃー専門技師(技士)のひとがそれ以外っておかしな話よね。 

本人が望んでいるんならいいけど。 

となると、自動車整備士からの営業とかも無しってことになるか… 

 

 

・余り言いたくはないが、昔はどうだか知らないが、使えなくなってくる人はいるわけです。管理職にもなれず、現場でやり続ける人。その人の技術が落ちた時、どうするの?双方の合意?いや、無理やろ? 

長年技術職?絶対言う事きかんやろ?プライドかあるからね。 

 

 

・一見労働者にとってメリットのある判決に見えるけど、結局本人にも会社にも、そして同僚にも、誰一人メリットのない判決だと言うことに気付くことのできる日本人は本当に少数派。このコメントのうーんの数がそれを物語るでしょう。 

 

 

・雇用してしまうと、たとえ能力なくても辞めさせれない、使わなくては成らない、査定はするがし同期と収入の差が出てもお構いなし、ある意味厄介者、なにか使えないかと・・・・ 

うちにもいたな、使用者の気持ちもわからないでも。 

 

 

・意図がつかめません。私も30代の頃、支店を作るからそこでの支店長になれと言われた事あります。ただ現状で今受けてる業務の成熟度が未完成であり自分自身そこに注力したいので断りました。それが、日本の職人魂でしょ? 

 

 

 

・こんなバカげた判決どうなのか? 

ここまで司法も低レベルでは世の中回らないのでは? 

配置転換で解雇じゃないのならいいほうじゃないのかな 

じゃその部署自体がなくなってこの職人さんは何をして稼いでもらうのかな? 

そこに至るまでに会社と本人さんとの話し合いがあったのか内容が悪いのかだと思うが・・・けどその部署は利益が上がらんかったのだから会社としては切らんとあかんと思いますが。 

裁判官にはそのような世間の事はわからんわな 

 

 

・最高裁の判例が出ても正直どれくらいの法人のCEOが判例の中身を理解できるのか疑念。判例の読み方もできなのが多いのでは?厚労省はどのように対応するのか? 

 

 

・技術職で会社に入ったけど、後に総務系の仕事に配転なんて、あることなんじゃないかな。技術職の人が社長になるケースもままあるけど。 

 

 

・書面がなくても、その他の証拠から合意が認定されたということでしょうか。 

 

労働契約に職種限定の軸が新たに追加されたということになるのかな。 

 

 

・社協が運営している施設等の専門職で採用された人が 

社協本体に人事異動になるというのはよくある話。 

この判決によって、迂闊なことはできなくなったな。 

 

 

・配転の制限は、解雇規制の緩和とワンセットにしてほしい。 

職種限定で採りました、使えません、解雇できません、配転しようとしたらそれも出来ません。 

そこまでの責務を雇用者に負わせる「労働者様」って、何様? 

 

 

・要はジョブ型採用なら、異動先がないから解雇、はOKってことですね。 

額面通り受け取ると、技術屋は技術屋だけやってれば良い(それもメンバーシップ採用しているところならどうかと思うが)が、裏から読むと技術屋はいつでも会社の都合ならクビにできるってことですね。 

 

 

・なんで配置転換になったんだ? 

合意した技術者としての能力発揮ができなかった事による配置転換だとしたら、評価を落として自ら進退を考えさせるようにしなかった会社の責任だな 

 

 

・やはり、雇用契約の段階で配置転換もあり得る旨の記載が無いと無理なんだよね。 

当たり前のことだけど、あらためて確認した。って感じかな。 

 

 

・技術職として採用された設計者が 

全員営業のスローガンの元で 

販売営業職に同意なく人事発令され 

成功した人 人生を壊した人 それぞれ 

多くの人を見た。 

 

 

 

・この事例はわからないけど、いわゆるできない人が現場にいるだけで効率、生産性も落ちる。会社にとってデメリットでしかない。 

 

 

・ということはその職種(部門)を廃止するときは整理解雇していいってことでしょうか?雇用をガチガチにすると結局労働者が割り食う結果となると思うけどね。 

 

 

・使えない社員の配置転換が認められないなら 

解雇を自由にできるようにしないと、辻褄が合わない 

なんでこっちばかりに重荷を掛ける 

儲かってる大企業ばかりじゃないんだよ 

 

 

・コメ欄見てると企業側の負担増みたいなコメントが割とあるのですが 

個人または部署で問題があり配置転換促したけど合意に至らなかった場合 

"企業側は辞めさせやすくなった"と私は解釈してるんですが 

そうではないということですか? 

この判決がでた所で労働者が居座れる口実にはならないと思うのですが… 

 

 

・配置転換理由を知りたいなぁ 

高齢で十分な作業ができなくなっていた? 

他のメンバーとの不仲で改善が見られない? 

男女関係のイザコザ? 

会社からの嫌がらせ? 

理由を明確に書かない理由ってなに? 

 

 

・となるとだ。ディーラー整備士を若い内に安く使いたい押し、当人や家族親族に車を暗に買わせて、その枠を使い切ったころにフロント業務→営業にして遠回しの肩叩きやってた会社は、これからは不可能という事だな? 

友人がそれだったわ 

 

 

・書面がないのに有ったことにするのですか。驚くべき判決です。早く労働契約法を廃棄しないと、日本の行末はますます暗澹たるものになります。 

 

 

・一般的には技術職から総務課=本線に呼ばれて出世コースのような気もするんですが、どうして裁判沙汰になったんですかね 

生涯職人でありたい希望があったとか? 

 

 

・このような判断がまかりとおるなら身体の不調で事務職への配転を希望しても会社側は拒否できることになりますね。 

 

 

・日本全体がブラックになってます。 

介護関係でホワイトなんて聞かないし 

これだけの不景気なので、文系の採用はほぼ営業だと思って間違いない。 

 

 

 

 
 

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