( 168482 ) 2024/05/09 14:51:30 2 00 大学生ビル転落死、15歳少年は「無罪」 監禁の故意を認めず 大阪家裁産経新聞 5/8(水) 22:37 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/11546ea627055843e99e3861e08a5f71f0055bdb |
( 168485 ) 2024/05/09 14:51:30 0 00 中学生に脅された大学生がビルに飛び移り転落死した事件現場=大阪市中央区
美人局(つつもたせ)の手口で誘い出した男子大学生(22)をビルから転落死させたとして、監禁致死の非行内容で家裁送致された高校生の少年(15)について、大阪家裁(野口卓志裁判長)は8日、「監禁の故意は認められない」として刑事裁判の無罪に当たる不処分とした。
【イラストで解説】大学生転落死事件の構図
この事件ではすでに中学3年の女子生徒(14)が初等・中等(第1種)少年院送致となっている。少年らは、ビルの外階段6階踊り場に男子大学生を誘い込んだ上、踊り場やエレベーターに立ちふさがり、上に逃げた男子大学生を追いかけていた。
野口裁判長はこうした行為が客観的には監禁に当たるとしつつ、「少年はもともとビルに入ったことがなく、6階より上に逃げ場がないと認識していたとはいえない」として、故意の立証が不十分と判断した。
少年は、女子生徒や当時13歳の別の少年と共謀の上、2月12日、男子大学生を大阪市中央区のビルから脱出困難にし、隣接するビルへの飛び降りなどを余儀なくさせて死亡させたとして、家裁送致されていた。
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( 168486 ) 2024/05/09 14:51:30 0 00 ・死亡した大学生が逃げ込んだのは交差点角の4階建てアパートではなく、その隣の間口が比較的狭く、数階高いアパートの外階段でした。そのアパートの外階段から別の逃げ道があるのかどうかは知りませんが、常識的には外階段を上ったら最上階で行き止まり。 >踊り場やエレベーターに立ちふさがり、上に逃げた男子大学生を追いかけていた んだから、無罪というのは納得いきませんね。
・このビルの構造までは知らなかったとしても、一般的にビル内で追い詰めたら最後は逃げ場がなくなるくらいの認識はしていたはずだけど。 それに立ちふさがったりしているのは、追い詰めて逃げ場をなくしてやろうとしているからですよね。 これで故意がないというのは理解できない。 中学生(当時)で美人局をするような者をこのまま無罪放免はさすがに恐ろしい。
・以前も問題になっていたけど、一般常識からかけ離れた判断をする裁判官が多すぎる。司法試験に合格するためにガリ勉生活を続けた果てにいきなり裁判所では社会常識が身につくチャンスがないという事だろうが、単に機械的に法律に照らして判断するだけならAIにやらせた方がマシ。司法の現場の人には人間が判断して裁くという事の意味をよく考えてもらいたい。
・文字数に制限があるから仕方がない面もあるのかもしれませんが、本当に紛らわしい見出しですね。これじゃまるで「(理不尽にも)犯人が少年であるから無罪になった」という流れを連想します。でも、実際は「共犯者とされる少年1名について監禁という罪については無罪になったと」いう内容ですね。事件全体についての一部について判決が出たというのにすぎません。 確かにこれ監禁ではないですよね。裁判官の判断は普通だと思います。転落させた事自体についての関連(共犯とか幇助とか)は気になるところですがこの記事とはまた別の話ですね。
・日本の犯罪が人口減で減ったように見えてるが未成年者の凶悪事件は少子化にしては悪どくなってるように思う。凶悪事件に加害者として関わった人物の顔や名前は年齢関係なく報道してほしい。更に安全を目指すためにも日本に住む人物、入国者は全て顔認証に登録して街には顔認証の防犯カメラを設置、金銭や物品売買も顔認証にして犯罪防止して欲しい。だいたい、マイナンバーも顔認証か生体認証を導入しないと何ら意味ないように思うし、顔認証にすれば身元紹介も犯人特定も簡単になる。
・こんな処分で誰が納得できるだろうか 6階より上に逃げ場がないと認識していたとはいえないというが、ではどんな逃げ場があるというのだろうか この少年は今回の無罪をいいことに更に悪事に手を染めることになるのではないか 決して反省などしないだろう 無罪にしても、最低限更生への道を歩めるような措置は必要だと思う
・逃げ場の認識の有無より追い詰める意思の有無の方が重要だと思う。誘い込んだうえで逃げ道塞いでるんだから、6階より上に逃げ場があったか認識してるかなんて重要ではない。知っていれば塞いでただけのこと。
・監禁致死かどうかについては「無罪(監禁致死ではない)」との判決。
起訴内容に関しては不処分とはいえ、悪い人間なのは誰にでもわかる。
逆に何の罪なら問えるのかをこの裁判長に聞きたい。
・今回の少年裁判は、裁判官は被害者の立場は考慮せず加害者の視点中心で判断しているように見える。この事件の経緯から考えてみると、少年と言えども相当の悪いことをしている。悪いことをしたら厳しい罰を受けるんだよということを身をもって覚えさせて頂きたい。悪いことをしたら厳罰が待っているだ。そうしないと、この少年逹はまた悪いことをするかも分からないと思う。是々非々の対応を願いたい。
・監禁致死なら3年以上の懲役などの刑罰が下されてもおかしくないはずだが、結局少年法で多少、守られてしまうんだろうか。 少年法も見直すべき時が出てきているように思う。もう少年法の年齢を見直すか、重大な罪だった場合は未成年だろうと少年法を一切適用しないくらいであるべきだと思う。若い頃にこれほど悪質な犯罪を興味を持ったり悪質な犯罪に手を染める人々が、いざ刑罰を受ける時は少年法で本来より減刑されれてしまえば、何をしても逃げられるという経験を積んでしまう。若い頃にこんな良い思いをさせてしまえば罪の反省もすることなく更正も不可能だと思う
・大学生は予見できる我が身への危険に対し、対応した行為で落下。 例えれば、道交法順守のバイクが、相手の違反に近い運転について防衛運転を行った結果、転倒死亡したのと同様な案件だと思慮致します。 少なくとも相手側の責任は大きいと思いますが、無罪とは、亡くなられたご本人、ご遺族は納得できないでしょう。
・裁判員制度が導入された目的は、社会経験を積んだ一般市民での視点で、国民の理解が得やすい妥当な判決を出す事です。 つまり、それまでの裁判官の判決は国民の理解が得られない理不尽なものが頻発していると思われていたわけです。
色々な背景をもって刑事事件は起こり、裁判官にとってたくさんの要素から判断を出さなければならない難しさは分かります。 ですが国民の理解を得られる判決という視点も、裁判官の判断基準に含んで欲しいと感じました。
・この事件に逃げ場がどうのとか意味はない。大学生も少年グループもそんなことまで考えてない。考えてない部分の建物の構造なんて検証したところで何になる?問題は呼び出して逃げ場を防いだ行為にある。逃げ場を塞ぐことこそ重大な罪だ。その結果ビルから転落する事態になった。逃げ場を塞がなければ起こらなかった事故。今後同様な事件が起こった時に、逃げ場を塞ぐ行為にこそ重大な結果の原因になるという判断基準を作るべき。でないと重大な結果を防ぐことはできない。
・検察は控訴をして高裁の判断を仰いでほしいです。
確かに少年は行き止まりだと知らずにビルに入ったとは思うけど、逃げ道が無くなった後の行動は監禁状態に違いありません。
また被害者は逃げ道が無くなったことを悟ったから、転落に至る行動を取らざるを得ないところまで追い込まれたのです。
尚、暴力団を始め反社連中は判決に注目していると想像出来ます。通常悪人ほど法律の抜け道を研究しています。従ってこのケースで無罪判決が確定すれば、悪人は必ず悪用するでしょう。
新たな被害者が命を掛けなければ逃げられない状況を作り出しながら「監禁ではありません」と主張するでしょう。悪しき前例にされてしまいます。
・大体は6階から上は逃げ場はない。何かしらの罪にはなると思う。ただ、トルコ人が証拠がありながら性犯罪で無罪になってる。裁判官の判断で法律は関係無く無罪になる事がある。それなら裁判の意味はないと思うが。司法は崩壊している。
・先ずは亡くなられた大学生にご冥福をお祈り致します。 これはちょっと一般人の私ですが納得いかない判決。追い詰めた有無では無くて監禁には当たらず無罪?ならば少女は少年院、男の子は無罪なんだ?驚き。無罪の子はもしかしたらですが心の中では安堵しこれから先この程度で有罪、起訴?されない。とか思って無いと良いですね、しかし昨今の裁判長の判決には国民の1人として到底納得いかない判決が多い。時代に何となく合わせた様な妥当な判決で優しいと、良い裁判長。とイメージ的な考えも有るような感じがしてならない。昔と言っては何ですが聞いてると厳しかったと思う。亡くなった大学生やご家族にしたら一生苦しみ悲しみ悔しさしか無いだろ?気の毒な判決で。
・裁判は難しい。 一般的な常識とは違う判決が出る。 できる限り冤罪にならないように可能性を考えるからだと思うが、結果がいつも疑問なものがある。 過去に裁判を2回行って結果的に勝訴したが 途中での裁判官の発言はびっくりするような発言があり驚いたのを覚えている。 裁判なんてやりたく無いと思いました。 この事件も不思議な判決だと思うが、法律ではこういう判断なのでしょうね
・追い詰める時点で有罪やろ。そこがどうなってるかとか追い詰めるときに確認しないわ。追い詰めて死なせたことが問題なのにこの裁判官、身内が同じ目にあっても無罪にするんだよな? 勉強しかできない人かな。結局他人事なんだろうな。
・この裁判長は世間知らずなのか? 常識的に考えてエレベーターや踊り場を屋上に逃げ道なんかないと認識できるだろ 故意性がないなんてありえないし、自分なら逃げられるとでも思ってるのか?
・>踊り場やエレベーターに立ちふさがり、上に逃げた男子大学生を追いかけていた。
まぁ…。
なんとも…ですね。しかし男子中学生が男子大学生を止められるものなのか?冷静さを失った大学生は捨て鉢の体で、上へ逃げていったのでしょうね。しかし止めるということは、逃げ場がないということが感覚でわかっていたはず。上まで追い詰めりゃ、捕まえられるってね。
ダイブするとは思ってなかった…?しかしフィクションでそういうシーンもあるからなぁ。
これを「無罪」にするとしたら市民の心象はよくないですよね。
・6階より上に逃げ場がないと認識していたとはいえないって、巨大な複合ビルならまだしも、こんな小さなビルでどこかに繋がっていると考えるのがおかしいと思う。
・今までも決まった事ですから...で 片付けてた結果納得がいかなまま 有耶無耶にされて 何となくそれでもやれていた日本 大人がどうしようもないんだから それを見てる子供達は自分の事しか 考えられなくなるはな
政治もそうだが司法も頼りにならない 歪んだ社会を作ったのは 日本の過去の産物なんだよな
・裁判だとか法律だとか難しいことは置いておくとしても、無罪にすることが未来ある子どもを守ることというものではない。 罪を犯さない保育教育をすること、犯してしまった後のケアをすることこそが大事なのでは。 しかしこの事件のややこしい所は、被害者の大学生も、中学生相手に、言わば「未遂」であった可能性もある。 上記の保育教育という意味では、どちらも守れていないとも言える。
・少年法やその運用が少年の更生を目的としていることに異論はありませんが、何か手段=法の運用>目的となっていないのか、目的達成の最適解だと検証されているのでしょうか? 本件、この少年を無罪にしてこの少年が更生するのなら目的達成ですが、反省も更生もしなかった場合、大失敗では? それは少年個人の問題だと突き放すのなら結構ですが、どうも目的だけが崇高で、実態には興味が無いのではないかと思えてしまいます。 仮に無罪とすることで少年の反省、更生の機会を奪ってしまっていた場合、誰も責任など取らない問われないので、改善も進まなさそうに思えます。 勿論、我々の知らないところで少年への更生プログラムが粛々と進んでいるのかも知れませんが。
・客観的には監禁したと見えるのは 事実として認めているけど、その ビルに入ったのは偶然であり故意性は ないから無罪ですか? 偶然にしたってそういう結果になったのは この少年が被害者から金を巻き上げようとした 計画からなんですから、もう少し 市民感覚に沿って処分を決めて欲しいですね。
・不思議な判断ですね。 ビルの構造を理解していなくても、ビルに誘い込むこと自体、逃げ場がないことを前提にしているので、『監禁』以外の何ものでもありません。 女子生徒に対する処分とも矛盾が生じてしまいます。 男子大学生のご家族にも、気持ちの上でも、補償の上でも、様々に影響してしまいます。
・何もしていないのならば無罪は正当性を感じるけれど、追いかけている状況で無罪って判決が常識ある判断か疑問を感じる。 そもそも飛び降りる行為は相手からの脅威であって、相手が手を加えなければ犯罪行為は成立しないなんて裁判所の感覚を疑う。 これ、結構話題性があるので次の犯罪行為に使われますよ。手を加えなければ無罪になると…何か加害者よりの判決が多い気がします。
・無罪になれば、ますますこの少年は悪がエスカレートしていくように思います。この少年に保護観察がつくのかどうかはわかりませんが、更生するとはとても思えない。自分を客観的に見つめる能力に欠けているから、なにかあると他人のせいにして自分の行為を正当化し悪いことをしてその時さえよければと面白おかしく生きて今後も警察のお世話になる可能性が大きいですね。
・殺人の求刑に対しては無罪、カツアゲ(恐喝)に対しては求刑されていなから審議せず。みたいな判決だな。それじゃ純粋な恋愛だと信じていた大学生が救われないよ。刑法・少年法には「加害者の更生」という側面もあるけど、「正義の実現」という面も考慮してほしいものだ。
・遺族にとってあまりに理不尽と思える判決。大多数の国民にとっても到底納得することができない判決におもえてならない。法に精通しているわけではないので正直「法の解釈」もよくわかっていないが、100人裁判官がいたとして100人が同じ判決を下す事例なのだろうか。万が一裁判官が自分の「法の解釈」に酔いしれているようなことがあれば国民はそんなことを望んではいない。司法に信頼がおける国であってほしい。
・ビル火災で良くあるが、逃げられない状況になると冷静な判断が出来ず、10m高さであっても地面が近くに見え、飛び降りてしまうことがある。追い込まれた大学生も同じ心理状態で、飛び移ろうとしたのだろう。その原因を作ったのは、この少年だ。どう考えても無罪とは考え辛い。放火事件で考えれば、少年は放火犯であり、火そのものだ。罪を償う必要がある。
・こういう法律の盲点みたいな所で無罪釈放してしまうと、この人物がまた犯罪を犯し、被害者が増えることになる。 放置国家とはいえ、なんとかならんのかね。
犯罪者を擁護する弁護士も、法律の盲点みたいなところを一生懸命突いて、刑を軽くしたりするが、明らかに犯罪を犯しているなら、相当の罪を課すことに執念を燃やして欲しいものだ。
・数日前の記事で、優秀ながらも私生活での行動が問題になってクビになった元裁判官が、「これから裁判官ガチャの時代になる」と警告していましたが、さっそく実例が現れた感がします。 建物の構造を熟知していなくたって、上層階の方に追い詰めればいずれ逃げ道がなくなるのは、小学生でもわかることです。そんなこともわからないとしたら、この裁判官は、法律家としての知識はあるものの知能は小学生未満です。 元々少年審判は、無知ゆえに罪を犯した可哀想な少年を優しく善導するという建前で制度が作られているから検察側に不利な構造になっており、そこに目を付けた左翼弁護士の食い物にされている実態があります。 こんな現実離れした御伽話みたいな制度を廃止して20歳以上の者と同一の裁判手続に統一することと、少年法を廃止して刑法に一本化することを早急に実行しないと、日本は少年少女に犯罪のやり得を教える恥ずかしい国になります。
・逃げ場を一つずつ無くして追い詰めた事は事実です。 窮地の人に唯一残された場所が隣のビルに飛び移る事だったのであれば、少年に無罪の判決は下らないと一般的には思われます。 この件に限らずひき逃げ事件にしても判決が事実結果とかけ離れる判決が多すぎる様に思われてなりません。 犯罪者にとってこの様な判決は 無罪🟰一切の悪事はなく事件そのものがなかった。 そんな解釈になって学習されてしまうのだろうと思いました。 何の罪もなく正しく生きてこられて騙されてしまった大学生の被害者や懸命に育てて来られた親御さんが可哀想でしかたありません。
・ここの近くに住んでいます。 現場もよく通りますが、追い詰められた時、自らの意思で一か八か飛び降りたか、落ちてしまったか。 ただ自らなら、なかなかの高さです。 大人となれば共犯になるはずですが。 自分の出身中学からこういうことがあって残念です。元々治安が良い地域ですが、タワーマンションが山程あり、色々な人間が増えて来ました。
・監禁状態であったことを認めるけど、監禁の故意を認めずとのことで無罪なのだが、被害者目線では監禁状態という意識だったと思う。 意識を構成させる現場の状況を作り出したという面で、少年らが死因に関与したと認定ができるのではないか。
一方、ビルから転落死に至った経緯に、少年がナイフ等を所持して被害者に立ちふさがったという可能性はないのか、監禁の状況として精査されたのかも気になる。
・裁判官の黒い服は、何者にも染まらない。と言う意味があると聞いたことがあるが、日本の裁判は、被害者の味方ではなく、犯罪者の罪が如何に軽くなるか。犯罪者の味方の様に感じる。黒い服はダークサイドの黒に見えてしまう。 今回の様な少年たちの行為も、一般の感覚では明らかに大学生を追い込んでいると思います。大学生は、実の危険を感じ、極限まで追い込まれたからこそ恐怖で飛び降りるような行為に走ってしまったのだと思う。それを無罪なんて。
・被害者家族は民事でもいいから 加害者保護者に対して訴訟を起こすべき、家庭裁判所は甘すぎる、以下文献より。 刑法第60条は、2人以上が共同して犯罪を実行した場合に「すべて正犯とする」と定めています。 正犯とは、「みずから犯罪行為をはたらいた者」という意味です。ひとりで犯罪を実行した場合は、単独正犯と呼ばれる一方で、犯罪を共同で実行した関係にあれば共同正犯となり、全員が正犯として罰せられることになります。 共謀共同正犯は共同正犯のひとつで、実際の犯罪行為に加わっていなくても正犯と同じように扱われます。
・裁判所は時速200kmで走って起こした死亡人身事故に危険運転致死傷罪ではないと判決をしたり法的解釈にこだわるあまり一般人の常識とはかけ離れる判決を出すことがある。大学生を追い込んだ理由が少年とは思えない犯罪を実行する為で、殺すつもりがないとしてもそれが転落に繋がっているのに無罪など到底理解できない。
人をそこまでのリスクある行動をとらざるを得ないほど追い込み無罪となるならば、今後同様な行動で追い込みあとは自身の決定で飛ばざるを得ないような心理的プレッシャーを与えれば堂々と人を亡き者にできるということになる。 ハニートラップにかかった法曹界の人間など社会的立場を守るため追い込まれたら大学生と同様に飛ぶ選択をする人は多いのではないか?その時彼らは同じように無罪と判断するのだろうか?
・この子達がしたのはあくまで脅迫だったり追い詰める行為で結果的に相手をパニックにさせ判断能力を落とさせて死にたかった訳でもない人を自死させた。 意図的に殺した訳では無いし、相手が違えば結果は違っていたかもしれないけれど、起きた結果として相手は亡くなっている。 相手としても君達に会わなければ亡くなることもなかった。 した事の結果も重く受け止めてほしい。
・確かに常識的な感覚とずれがあるように思います。ただ、「監禁の故意」というのは、逃げられないところまで追いつめることについての認識をいうものであり、そこまでの認識があったかあったといえるか多少なりとも疑問があれば、疑わしきは罰せず、というのが憲法の理念です。このことを厳格に貫くと、事実の概要だけが掲載される記事から受ける印象とのずれが生じることがあるのは致し方ない、というところかと思います。
・全く同じ事件の加害者が成人だった場合でも、同じ結論が導かれたのだろうか? 詳細が判りませんから、この事件の判決自体への評価は避けますが…。
少年法を学んだ時に『被害者やその家族ににとっては被疑者が成人だろうと少年だろうと関係ないのに』被疑者の扱いが違いすぎるのではないかと感じたことを思い出しました。
この事件の判決が公正なものであったことを願います。
・この少年たちが執拗に追いかけなければ男子学生は逃げずにすんだ。 さらには飛び移る(飛び降りる)という選択肢は生まれず、命を落とすことはなかった。 この少年がいなければこの時間は起きなかったんだから、やはりそれ相応の罪は償わせるべき。 こういう判決を見るたびに日本の司法の有り得なさを痛感する。 もっと被害者や遺族の気持ちに寄り添うような法律改正が必要。
・故意の立証が不十分なのか。別の視点では高所作業関係の事例をもとにすれば3M?5M?以上なら安全帯が必要。本件の内容なら仮に逃げ場がないことはビルに入ったことで逃げ場を失うのは明らか。さらに逃げ道を塞いでいることから、逃げ場がない環境を故意に作っていることは認定できるのではないか。 飛び降りても無傷の保証はないし、怪我したら余計に危ない。それでも逃げ場がなく、飛び降りることを選択肢するような逃げ道をつくらない行為が重大な故意に当たらないのが不思議。
・無罪判決は到底、納得が出来ません。まあ監禁では無いとしても、何かしらの罪に問わなければ駄目だと思います。どうしても罪に問えないならば、早急に新しい法律を作ってください。追い詰め禁止法(正当な理由無くして相手を追い詰めてはいけない)とかです。このまま無罪になるなら、自分が親ならどうするのだろう居場所が分かるなら、何かしらの報復を考えると思う。でも相手が未成年だと、名前や住所を調べるのさえ難しいね。
・現在の少年審判を決めた人達及び承認した人達はもし自分の子どもが同じ被害に遭い同じ判決を下されても「法律だから仕方無いですね」と納得するのでしょうか? 性犯罪などもそうだと思い日本は加害者に甘く被害者に冷たい印象があります。 この事件に限らずですが、加害者の弁護士は加害者を養護するために必死に無理な身の潔白を主張してる印象があります。 一番守られるべきは無論被害者であり、その家族です。被害者の弁護士にもっと強い権限があった方が良いと思います。 勉強不足でいつの時代に作られた少年審判か分かりませんが、被害者に寄り添える方向で改定が必要だと思います。 加害者の少年少女はこの事件の重大さを正しく認識する日はくるのか疑問があります。 またこの犯行に及んだ少年少女達の親はどんな心境なんでしょうか? 亡くなられた方の無念とご冥福をお祈りいたします。
・裁判では、加害者側の意図(認識)が、問われる罪の対象に影響する。 良い例が、危険運転致死傷罪で、非常識な速度超過であっても、その時点で当人が制御可能だと認識していたら、危険運転に問えず下手をすると無罪になってしまう可能性がある。この為、検察は確実に有罪となる過失致死を問う。
逮捕監禁を行う認識の有無ついては兎も角、執拗に追跡していた以上、被害者を捕捉した場合に何をしようとしたのか? 被害者は、明らかに死を伴う危険を認識出来ないほどのパニック状態に陥っており、その恐怖の根拠は何であったのか? そう言った視点を著しく欠いている判決だし、訴因の選択のミスであったと思います。
何より、この様に客観的に見て明らかに、重大な非行を行い、他者を死に追いやった行為を、客観的な証明不可能事由で看過する事は、社会的な影響が極めて大きく、明らかに裁判所の判断ミスだと思います。
・裁判での無罪判決は受け入れるしかないが、遺族への賠償金の民事裁判ではどうにかしてほしいもの。他の多くの遺族が民事裁判で損害賠償の判決が出ても実際には犯人からの賠償金を支払われることなく泣き寝入りしている状況とのこと。犯人は賠償金を支払うまでは一生をかけて財産を持つことを禁ずるような厳しい法改正が必要ではないだろうか。
・加害者として 裁判になった 少年のためにも 無罪ということはありえません なぜなら 、この少年は 同じようなことを 以前にもやっていたからです。 このようなことは許されないことだということを考えさせなければならないので、 無罪ということにしては絶対にいけません これに味をしめて、 また同じようなことをする機会を与えているようなものです。 加害者として訴えられた少年のためにも無罪というのはやめましょう。
・誘いこみ、立ちふさがり、追いかける。 この行為に「逃がさねーよ」という意思を見いだせないような人間が裁判官を務めるのであれば、早く裁判官をAIに置き換えられるよう法整備を進めるべきだと世論は言うだろう。
また、このような結論を可能にする少年法も悪法と言わざるを得ない。 改正または廃止の声が高まることを期待する。
さらに、明らかに不自然な判決を行った裁判官に対する責任追及訴訟は身内である裁判所により行われることとなるが、この種の訴訟の公正性を担保するための仕組みづくりも必要であろう。
・被害者の親御さんは無念でしょうね。
それとこれを無罪にするなら、似た様な事件を起こす少年が増えるのでは? 監禁ではなくても、騙したり追いかけたりしていますよね? それで何の罪も問われずってのは、少年にとっても良くないと思います。 既にこの歳で普通の人から見たら罪を犯しています。今、裁かれないとまともな大人になれないし、今世間に戻った所で俺は無罪なのにと思いながら後指を刺されると、反省の色もなく社会を恨むことになるでしょう。 そうすれば、もっと酷い犯罪を犯すのでは?罰する時に罰されないと人間は落ちて行く一方ですよ。
・「一般国民の感情からかけ離れている」とか「一般市民の視点から…」とか言う的外れなコメントが非常に多いが、法治主義という現代社会の基本をよく考えて発言して欲しい。 世論や感情といった一貫性がなくすぐに移り変わってしまうものを規範にするのではなく、法という感情を極力排除した文言を規範にすることで現代社会は成り立っている。 そして諸般の問題(犯罪を含めて)を法に則って感情を排して判断するために存在しているのが裁判所なのだ。 特に刑法の問題はより厳格に運用されなければならず、何一つ瑕疵がない100%の立証の上でなければ有罪とすることは不可能だ。 その結果が国民感情や世論などと一致しない結果となるのはある意味当然であり、批判すべき事ではない。 上記の理由から法的知識などない一般市民とやらが参加する裁判員制度は、貴重な裁判の機会を無駄にする何一つメリットがない制度であり、今すぐ廃止すべきと考える。
・感情で裁きをすることは許されないが、今回の事件はどう考えても少年たちが刑事罰的に無罪放免というのは、違和感を感じる。 恐らく将来的にまた同じ犯罪に手を染めることが十分想定されるので、その際の裁判官の判決にも責任を無制限に負わせなければ成らない。 逃げ場を塞いで追い詰める。これは最低でも殺人幇助行為に相当するのではないか。 残念ながら裁判官は、頭はいいけど世間の常識とかけ離れた生活をしているので、常識が具わっていない方がほとんどといってもいいのではないだろうか。
・皆さん興奮するのは理解できますが現在の少年審判の仕組みを理解した方が。
まず家裁送致の少年は被告人扱いではないです。 非行少年と言う立場です。 被告は民事裁判での当事者です。 内容が伝わればではなく少年事件の審理原則を理解されてから発言された方がよいです。
非行少年の審理は更生を目的にした審判になるわけですから罪を罰する目的としていないため軽い処分になるのは当然です。
家裁の質が悪いのと言う意見も一定数見受けられますが家裁の裁判官と言うより現行法の少年法が時代にあってないと言うだけです。
簡単な話で原則16歳以上は検察官送致から年齢引き下げ、少年法の改正をすれば良いだけです。
ここであーだこーだと審判に不服がある方は少年法改正の署名活動を是非された方が大学生のため、今後の被害者のためにもなる。
何だかんだ言っても結局は他人事で法改正の署名や活動をされないんですよね?
・上に逃げて屋上にビル内への出入口があったとしても、施錠されていると考えるのが普通。 逃げ場がないと感覚的に理解していたから、立ちふさがって下への逃げ場を塞いだと考えるのが普通。 「普通」も人それぞれだとは思うけど、私ならビルの外階段に逃げた人を追い込むなら少年と同じように下への逃げ場を塞ぎます。そうすれば屋上に追い込めると思うから。
・法律の限界なのでしょうか。 無罪判決とその判決理由がしっくりきません。
つまり、大学生は勝手にビルの上層部に逃げて、勝手にビルから落ちて死んだ、ということでしょうか。不自然です。
下への逃げ道は塞がれていたわけですし、逃げるとしたら上。逃げる途中で転落したことは、逃走側の過失で、故意による監禁との因果関係は認められないとは…どうも腑に落ちません。
少年法に守られ、逮捕者の氏名や情報は出ませんし、軽い刑で世の中に出てくる、もしくは保護観察のみで済んでしまうのでしょうか。
美人局を計画する知恵があれば、何が犯罪で、何が危険な行為かは判断できるはずです。 根本的にはお金欲しさでしょうが、未成年をかさにきて犯罪を行なった可能性も疑ってしまいます。
こういう未成年が本当にちゃんと更生できるか疑問です。罪を償ったあと、まるで全くなかったことの様に人生を謳歌するのではないかと思ってしまいます。
・「難しい判断だが犯罪と認められない以上無罪も仕方ない」と近畿大学の法学部教授が言っていますが、ビルの外階段から追い詰め、逃げ道を塞いだ為に大学生は追い詰められ逃げ場を求めての墜落事故。これで犯罪と認められないので無罪とは、司法の在り方に問題があるのでは、法学者ならこういった司法の理不尽な判決結果をどう思い、改善する気があるのかを述べて欲しい。「これだからこうなっても仕方ない」なんて答えでは法律書を解釈しただけではないか。
・無罪、有罪よりも大きな問題が2つある。 一つは家裁が下した寛大(緩い)な判決で、この少年の更生機会が失われた事。人を死に追い詰めた事実は、少年法で裁かれても更生施設に収容し、少なくとも人間道徳の再教育が必要な行為である。 もう一つはこの少年以外の少年に、これだけの事をしても無罪になると知らしめる前例を作った事。売春モドキの行為で人を死に追い詰めても、脅し行為が立証出来なければ無罪。これは、他の少年犯罪にも大きく影響を与えるだろう。 この少年の今だけを考えれば、無罪判決も良いかも知れない。しかし、この少年の未来や他の少年のこれから、転落死をした青年や家族の為には決してならない判決だと思われる。 裁判官が証拠から出した、有罪と無罪の二択の判決。それこそ苦渋の決断なのだろう。正当がないのだから…。
・人ひとりを追い込んで死亡させておいて無罪はないだろう。被害者にある程度の落ち度があるにせよ、人間の性の弱味につけ込んだ許しがたい卑劣な行為に対して、相変わらずの被害者や遺族の心情を無視した加害者擁護の判断。無罪はないだろう。被害者や遺族が浮かばれない。一般的な社会常識を持ったまともな人間が判断してるとは到底思えない。司法試験制度を改正すべきだ。
・殺意まではなかったにせよ、一人の人間を死に至るまで追い詰めたことは間違いない。 そして、これは偶発的なトラブルによる悲劇ではなく、美人局という犯罪である。 なのに大した罪ではない。
被害者遺族の無念は察するに余りある。 民事裁判として賠償請求はされるだろうが、億単位の賠償があることを望む。
・無罪は無い若いから、前途が有るから、の理由で無罪は無い亡くなった被害者が浮かばれない被害者の先に続く人生を奪った行為に対する法的処分を遺族も望んで居ると思います。最近は裁判所が遺族に寄り添った判決が見受けられない判例が多過ぎると実感して居る。国民の敵に裁判所が成らない様に願っています。
・少年がこれから同じ事を行っても良いというお墨付きを法が国が与えたと言う事です、多くの方々がおかしいと思える事に対し方の不備を疑い法整備を進めるのが政治家の務めでしょうが政権与党自民党はお金しか興味がなく公明党は票稼ぎの税金バラマキしか興味がない、地道だか急がれる法整備を行える政治を期待致します。
・は?元々ビルに入ったことがなくて、構造をしらなかったとしても、入って追い込んだ段階で逃げ場がないことを理解したでしょ。 理解した上で逃げ場を塞いだのだから、それで無罪はあり得ない。逃げ場を塞いだ結果、大学生はビルから飛んでしまった。 この少年を無罪とするなら、そうなってしまった結果の原因がこの少年には全くないということになりますが、それで良いんですか?裁判とはなんなのか…法とはなんなのか…犯罪者を正しく捌かないのはいかがなものでしょうか。 どんな形でも人を死に追い込んだ償いはするべきです。
・昭和23年7月に「少年の健全育成」を主たる目的とした少年法が施行されましたが昨年最新改正されています。しかしながらその根底には「処罰」より「健全育成」を重きと捉えていることからなかなか少年の厳罰は確定されません。遺族感情を鑑みるとこの家歳の判断は納得がいかないでしょうね。
・最近の司法は正しい判断が下せてるとは思えない。 被害者に肩入れしろとは言わないが、最低限の納得が出来る判決を下して欲しい。 また、事件のニュースと共に裁判長の氏名と顔写真を公表して欲しい。 それくらいの、責任を持って判決を下して欲しい。
・犯人が建物に入ったことがなくても最上階ぐらいそう高くなければ外からでもわかるしエレベーターの階数表示見ればすぐにわかる。 入ったことがない=上に逃げられることを知らないとはならない。 他の建物への連絡通路も地下に向かっている訳でもないし、外観見ればわかる。
そもそも知ってるかどうかで言うなら、下見できる犯人と違い、被害者の方が建物について知らないだろう。 焦って逃げるなか周りを十分見れたとは思えないし、下を塞いでる奴に逃げ場はないぞとでも言われたら、その言葉を鵜呑みにしてもおかしくない。実際に逃げ場が存在していても騙して無いと思わせることは可能なのでは?
・他の方も書かれていますが、一般的に建物の最上階まで行ってしまえば逃げ場はないように思います。 監禁云々というよりかは殺意があるかどうかという事なんでしょうか。そういう事であれば少年は金を取ろうとしただけで殺すつもりはなく、あくまで大学生が他のビルへ飛び移ろうとして転落してしまったというある種事故のようなものと判断するのかもしれませんが…
・この少年は主犯格の中学生カップルの脅しの助っ人をした人間ですね 高校生が中学生を止めるどころか共謀する、社会の常識では裁けない程度の子かと思います 何事も深く考えないのが有利に働いたのならとんでもない話 弁護士がつくのだと思いますが、事件の成り行きから被害者の行為を咎める主張だったりで、ご遺族も強く出られなかった事情もあるようにも思います
・細かいようですが無罪と不処分は違います。 無罪は罪がなかったことになりますが 不処分は経歴は残ります。 地裁ではなく家裁との事なので不処分だとおもいます。 家裁であれば更生できるかどうかを重点に置くので保護処分にしなくても更生できると判断されれば不処分となります。 無罪とは意味が違います。
・司法の限界ともとれます。裁判官は法に基づいて判断するわけで、国民が納得できないとしたら法律にも問題があるはず。国民が選んだ立法府が国民の感情を汲んでいないとしたら、選んだ国民や選挙にいかない国民にも問題ありでは?反社、半グレ、不良外国人などを取り締まる時にどこまで人権との兼ね合いで取り締まれるか?何でもかんでも厳しくすればよいわけではないが臨機応変な立法措置を取るべき。与党も野党もそれが政治家の仕事。
・監禁か否かで、有罪無罪が決まることに違和感がある。 確かに厳密な意味での監禁は成立していない可能性がある。しかし、少年の行為全体で考えるなら、美人局という 恐喝行為に参加したこと、さらにその過程で暴力的に取りたてようとして相手に恐怖感を与える形で逃げられないように追いかけたこと、が殺人ではないが恐喝が成立する一番重要なポイントのはず。 少女だけが恐喝の証拠が明確で有罪で、バックにいる少年は証拠が不明確のため恐喝までも無罪というのは検察側の主張、立証にも問題があったのではないか。
・法律が歪んでるから判決が常人の感覚では解せないものになる。故に私刑が生まれる。仕方のない構造だよね。 他人を死に追いやった事件については大人もこどもも関係なく公平な法律のもと等しく刑罰を受けさせるべきと思うね。
・逃げ場があったかの認識なんて関係ない。ビルに上限があるのは誰でも認識している。
裁判官の方は、犠牲になったのがご自分の子どもでも無罪で納得出来ますか? 一般的に親は誰でも納得出来ないのではないでしょうか。
犠牲者に厳しく、加害者に緩い法律。 判決に前例は関係ない。時代の変化にも合わせて変えていかないといけない部分もあるのでは。 国民の多くが納得出来る判決を望む。
・裁判システムにとってはある意味「不都合な真実」ではあるが、裁判は実際にはどの裁判官に当たるかによって随分と結果が異なる。 逆に、どの裁判官にあたっても同じような結果になるものであったら共通点を学ばせることでAIにやらせても同じ結果になるだろう。 AIに裁判は任せられないということは、裁判官によって結果は異なるということでもある。
・裁判官は社会常識がないと思われるので、一般社会での経験を10年積んでからやってほしい。そして、現在一審しかない裁判員裁判は、最高裁までするようにしてほしい。AIみたいに、過去の判決しか判断材料にできない裁判官に多額の税金をかける意味がない。また、少年法は、戦後の混乱期に、生活のために盗みを働く少年を保護するための法律だから、戦後でない現代には必要がなく、撤廃すべき。
・追いかけられていたのだとしたら、精神的な余裕はないと考えられる。さらに、お金を要求されていたなどの普段遭遇することもない状況下ならば、さらに余裕はなかったのでは? そもそも、お金を取るまでは解放する気はなかっただろうし、追いかけている時点で監禁に近い意図はあると思うが。 逆に、女子たちと共謀して男性を偽り、結果として金を要求した点は罪に問えるのか?問えるのだとしたら、それは被害者が死亡する要因の一つ(他には追いかけられた点など)になるが、それによって刑は重くなるのかそういった点が分からないと結局加害者側は何の責任を追うのかも一般市民側は分からないままに風化してしまいそうだ。そういう時代でもないと思うのだが。
・無罪という結審は納得できない。 大学生の死亡の原因は明らかに少年側にあり、当然罪を償わせる必要があるのでは? 未成年であろうと非行を起こさせないような判決を出さない裁判所は見直すべき時代になったと思います。
・殺人が無罪なだけで他に犯罪行為が成立する状況があるはずだ。必ず罰してやらないとだめな成功体験になる。法の抑止が効かない。いじめを含む特に悪質化する少年犯罪は厳罰化が必要。学校が指導不足とかやってないでは解決しない。
・暴力で突き落としたなら、当然有罪だろし、学生が逃げ込んだビルから、追い詰められて、隣のビルへ飛んだけど、落下したなら、事故になるとの裁判官の判定だったのだろ。でも、脅迫はなかったのか。追廻しも恐怖を与えたと解釈できないのか、少年の口述が、正しいのか、大学生が死人に口なしというところが、考慮されていないのは、客観的事実が証明できないのが、大きいと思える。
・訴え方が間違いだったのか?
追い込んで死亡事故につながった、原因を作った事を罪に問えば有罪だったのかも知れませんね その場合なんていう罪状で訴えれば良いのだろう?
それと一回無罪(不処分)だったからって 裁判の別罪状での再チャレンジは認めるべきです
どんな犯罪でも そこに居て原因が有るのは明白なら無罪ではないだろう。 それを一回無罪だったら何も無しって 結論はおかしいと思います
・ビルの上へ逃げれば逃げ場がなくなるのは自明の理で裁判官の解釈が理解出来ない。相手が15歳の少年だから手心でも加えたのかと思う判決だ。この少年はこの判決に味をしめて再犯の可能性が大きくなった。被害者を拡大しない為にも毅然とした判決を出して欲しかった。
・判断力の未熟な少年において「自分の行為が何を引き起こすか」を学習させることは非常に大切。その意味では少年院なりで、一般の少年以上にそうした学習の機会を与えることが必要だと思う。少年刑務所の本を読んで、想像力を伸ばす教育に感銘を受けたことがあるので尚更思う。
・また恐ろしい判決が出た。裁判所が犯罪を誘発するような判決を連発してどうする。「・・・思わなかった」「・・・知らなかった」で無罪になることがあるとどうやればその条件に適うか懸命に考えて実行する奴らが出てくる。傍からみたら荒唐無稽でも大丈夫だと考えるようだ、結果的に悲惨な事件になった例は過去にいくつもある。新たな根拠を与えた。
・被害者の方、怖かっただろうな。どんな目にあうか、もの凄く怖かったと想像する。
ただ、お金を取られたくなくて逃げたと言っているのかな?そんな程度の恐怖じゃなかったと思う。そんなに追い詰めたのに、初めてのビルで構造を知らず、逃げ道を塞ぐ気はなかったから大した罪じゃないなんて。
じゃ、正面玄関から帰れたのか?この判決は、「お金払えば良かったのに」と言っているように感じた。
・こういう明らかな常識外の判決を出した人間には閉廷の際に一言「もしこの少年が今回無罪になったことで再犯した場合は私が責任を持ちます」とでも言えば納得はできるが、他人事だからって無責任に無罪にするのは誰もが納得できるものではない
・この野口卓志裁判長は妻を殺害した夫にも執行猶予を与えるなどの判決を出している。 犯罪の抑止の観点から、犯罪傾向の強い人物への処罰はより厳しくしなければならない。基本的にAIの判断にして、このような不当判決のない時代になってほしい。
・裁判の過程をもっと明らかにするため、この少年の親と本人に損害賠償請求を遺族はされるという方法はあるのか?それにしても、ネットでの可愛い女子たまには装っている女子の誘いの後ろにはこんな関係者がくっついていて、大金詐取だけでなく、命も危ない危険性があると言うこと、被害に遭っても罪に問えないこともあることを男性諸氏は再認識すべきと思う。
・普通はビルの上階に行けば、いつかはどこかの階で逃げ場は無くなるよね。 6階より上に逃げ場が無いことを認識していたかどうかではなく、複数名で逃げ場を塞いだことに問題があると思うが、司法の考え方は違うのかね。
・なかなかそのような状況になることがないので、わからないが、追い詰めらだからといってあの高さから飛び降りたら助かるかどうかは大学生ならわかると思う。残念だが直接的に飛び降りることを誘導したとは言えないような。もちろん感情的には無罪は納得できないから、うまいことやってほしい。
・この事件はそもそも少女Aと少年Aが主犯格で、少年Aに誘われた少年Bも加わって3人で被害者を追い詰めて転落死させたものと思ったが、少年Bは『もともとビルに入ったことがなく』←ビルに入った事がない←ビルに入ってないし、6階より上に逃げ場がないと認識していたとはいえないから無罪になったらしい……。 逃げ道を塞いでいたのは主犯格の2人。 但し、以前にはビルに入ったことがなく、今回初めて入ったとかの解釈も出来るが、無罪となった理由から、主犯格のような事はしてないと認められた事となる。 入り口近くで見張りでもしていたのだろうか? 無罪になってしまったからには仕方がないが、主犯格には厳罰を願う。
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