( 169614 ) 2024/05/12 17:53:08 1 00 緊急避難という観点から言えば、今回のケースでは緊急性がないため、無免許運転は許されない。 一方で、人助けの気持ちや意識は素晴らしいものであるが、それが法を無視してしまうことは許されない。 最終的には、法を遵守しつつ適切な方法で人助けを行うことが求められると言えるでしょう。
(まとめ) |
( 169616 ) 2024/05/12 17:53:08 0 00 ・法律の世界では、「代替手段が本当になかった」ことが認められない限り、緊急避難は認められません。一見無慈悲なようですが、そうやってタガをはめておかないと、暴力団員が公道上で無法な狼藉を働いても「人助けのためだ」と反論されたら、手も足も出せなくなるという不合理が起きかねません。 これからも人助けをやめないと決意し、同じ過ちを繰り返さないために大特免許も取得されたこの方は、立派な方だと思いますが、「目的が正しければ、全ての手段が免責されるというものではない」のが、賛否はあるにせよ現行ルールだということを教訓にしてほしいものです。
・当初もニュース見たけど、急に動かなくなった機械が持ち主が高田さんより高齢で業者(いわゆるレッカー的なやつ)に頼む金銭的余裕がなく近所の高田さんに助けを求めたって内容で、人やペットが巻き込まれたとかでは全くなくて、単純なお手伝いに近い人助けだったので緊急避難も人命救助にも当たらないから無免許と判断されたのです。 気持ちはわかるが、この状況でできる範囲の助け方があったと思う。 まずは自分が大型がないなら免許持ちに動かしてもらうとか思い当たる人がいないなら業者に連絡するのを手伝うとか、多少の金銭的な援助をしてあげるとか。 今回は助け方がダメだったと思う。
・福知山線脱線事故の時、怪我人をトラックの後ろに乗せて(電車の座席シートをベットがわりにして)、本当はダメだけどパトカーが一緒に走ってくれて病院に運んだ、ってのを思い出した。これくらい緊急性があれば認められるかもしれないけど、今回の状況だと厳しそうですね。
・確かに人助けでいいことしてるんだけど、公道を重機で移動するのは免許いるでしょ。 工事区間でその中なら大丈夫なんだけど、それ以外は無免許走行は駄目。 前に聞いたけど、道路工事で砕石を均すモータグレーダに乗ってて、現場から資材置き場まで移動中に警察に止められて、無免許で捕まった人がいます。 工事区間じゃなくて、一般車道だから。 でも不思議なのは、この人は自分の重機を持っているのに、回送するための運搬車なりダンプなり持ってなかったのだろうか? いつも回送は外注だったのかなぁ。 普通は自社で運搬できるように、持ってるのが当たり前だと思ってました。
・法律的に認められる「人助け」は犯罪を防いだり逮捕に協力したり、そして生命の危険などの場合だと思う。
この方の論理だと、資格が無いのに工事をしたりするのも人助けになってしまう。 例えば電気工事など。 本来は資格を持つ個人か電気工事屋さんに頼むもので、資格なしのパワーショベルの公道走行も同じ。資格を持つ個人か業者さんに頼むのが本来の解決方法。
助けたい気持ちは分かるけど、緊急性の有無での線引きは必要と思う。
・今回の件で教訓になるのは助け方ですね。例えば電車で痴漢されている人を助けるために、声を出すとか間に入るとかならいいが、痴漢している人を殴ったりしたら傷害で捕まる。たとえ人助けでも法律の範囲内で助けなければ罰せられる。これは法治国家としては必要なことだと思いますよ。
・人がコンバインの下敷きになっているとか緊急事態だったのなら仕方がないと思いますが、仮にそうだったとしてもレスキューを呼ぶでしょうし、状況的に法律違反をしてまでする事ではないから罰せられたのでしょう。 調べればコンバイン等の特殊な車両の救助をしてくれる会社もあるでしょうし、なんなら購入した場所に連絡したら大概そういった事に対応してくれる会社を知っているはず。
・命に関わるなどの事でもなければ、正直に「すみません、免許がないので自分はどうにもなりませんが、他の方に聞いてみますね」などの代替案模索やレッカー代の立て替えなど法に則った助け方で良かったのではないでしょうか?
あくまでも貴方の優しさで行った行為、お気持ちは素晴らしいと思いますが、命に関わる様な緊急事態や災害などと違いある程度精査できる事態だったと思われます。残念ながら今回の司法の判断は正当だと思います。
・「善意で行ったことが罪とされ処罰を受けた」
確かに緊急性はなかったね。
人が機械に挟まれて死にかけている、とかだったら緊急避難は認められたと思います。普通にレッカー等を呼んであげるのが正解でしょう。
悪いけど裁判所の判断はとても理性的だし当然だと思います。 それと警察に通報して相談する手もあったと思います。
・人助けは良い事ですが、頼んだ友人も引き受けた当人も間違っています。免許があればできる事。運転出来るなら免許を取れば良いのです。免許証は運転しても問題がないという証でもある。この場合、もし何か事故が起きた場合に車の保険も使えず、自腹で損害賠償をしなくてはいけなくなります。リスクを考えて行動しなければならないという事です。判決は正しいと思います。
・気持ちは分かるが、2次災害が起きたりしたら。建設現場でも重機作業は免許、資格証携帯厳守。人名がかかっていても多分認められないと思う。消防士も救助の際は同じ事を言われ、自身の安全が優先。今回は命の危険もなく緊急性は無いとなると、他の方法をら考える時間はたくさんあったはず。気持ちは分かるが、冷静に判断したらダメじゃないかなぁ。
・事故などなかったから良かったのであって、仮に車等にぶつかり怪我などさせてたら無免許なので保険やらも使えない。 無免許、飲酒運転等の違法行為でも人助けならOKと裁判所が許可をすると、子供でも飲酒運転でも急病人だったら車を運転して病院へ連れて行っても良いということになりますよ。 裁判所が許可をするとはそういう事です。
・「人命救助」であれば特例で不起訴か起訴猶予になったと思われますが「困っている人を助けた」という今回この内容であれば緊急性がない単なるお手伝いという裁判所の判断が正しいと思いますね。この人は他人の為にいい事したんだから違法行為は大目に見ろよという事なのでしょうね。今回の件も業者に引き上げしてもらうのが妥当と思われるし、そんなので法律を無視していいとなると何でもありになってくる。自分が合法的にできる範囲で人助という名のお手伝いをしてほしいですね。
・人命救助目的の救急車や消防車でさえ、公道では緊急車両の制限速度を守って走行しています。 当然無免許の者が緊急車両を走行したなら、相応の罪に罰せられるはずです。 いくら人助けだからといっても法律違反の標準的な量刑を軽減してしまっては際限が無くなり、秩序が保てなくなるリスクが発生します。 法令を遵守したうえで行動すべきであり、私は裁判の処分を指示します。
・ここまで田舎ではないけど、最近まで地方に住んでたのでわかります。あまり近所付き合いのない都会と違って地方は地元の人同士助け合いの精神なんですよね。いい意味でも悪い意味でも昔と変わらないのかもしれない。だから困ってる知り合いから頼まれたらむげに断れないですよね。 でも、警察とか役所は法律が全てだから、いくら人助けだって言っても生死に関わる緊急事態じゃないんなら普通に通報するとかや業者に依頼すべきだった。だから、この人じゃなくて頼んだ人が悪いと思います。免許取り消されたり仕事なくなったのも気の毒だけど、人助けとは言え法律を犯したのは判断ミスでしたね。。
・これからは法を遵守しつつ人助けをなされば良いと思います。緊急性が認められない状況で人助けのために法を無視することは、この事案にかぎらず許容されず処分の対象になるでしょう。
しかし遵法精神の面で失ってしまった取引先からの信用を完全に回復するのは大変ですね。信用とはそういうものだと思います。
・知人の方はレッカーを呼ぶ金銭的余裕がなかったとか当時の記事で見た覚えがあります 困ってる知人を助けたい気持ちはよくわかります 今回の場合は、レッカーの会社に分割支払いを交渉するのを手伝ってあげる、レッカー代を建て替えてあげて分割で返してもらうなど、法を守った上で助けてあげる方法が他にあったと思うのです 人助けは素晴らしいことです 法の遵守も大切なことです
・すごくいい人だとは思いますが、人助けだとしてもルールは守らないといけないですね。人命に関わるケースなら別だとは思いますが。例外を認めてしまうとルールの意味がなくなるので覆らなかったのでしょう。免許再取得の方法として、すでに免許は持っていて運転技術はあるわけですから、試験場で一発試験を受けても良かったのではないのでしょうか。
・個人的には、人助けして素晴らしいとは思いますが、そこに違法性があるならば罰せられて然るべきと思います。
緊急性、非代替性が伴っていなければならず、本事案は消防等に任せるべきだったと思います。 法を犯してまで行う行為かと問われれば、そうではないというのが正しい判断だと思います。
・「近隣の86歳の知り合いが、うちに『助けて』と来られました。稲刈り途中に、コンバインのキャタピラが切れて動かないようになった」
と言うことですが、状況が大雑把過ぎて良くわかりませんね。 知り合いの人の命が危なかったのか、単にキャタピラが切れて動かなくなっただけなのか? 前者であれば裁判所も緊急事態と言うことで考慮してくれるのではと思いますが、コンバインが動かなくなっただけだと、助けるにしてもやはり助ける手段が間違っていたと思いますね。 時間があるようなら、違反をしてまで大急ぎで助ける状況ではないのではと思います。
・これまでも、そのパワーショベルは無免許で使ってたのかな?現場の中で公道でなければ良いのだろうがその場合は現場までトラックなりで運んで使用してたと推測するので今回もそのようにしておけば良かったんじゃないかな。 多分人助け云々は分かるけど、ちょっとぐらいなら大丈夫だろうという考えもあったんじゃないかな。
・良かれと思って、ルールを無視したり、権限が無いことをやってしまう。日本人ならやりがちなことではあるが、やはり不幸な結果を引き起こす。こういう状況でも冷静になって自分の権限の中で出来ることを考えることが重要だと言える。
・仕事で使っていたのであればトラックで現場まで運んでいたんでしょうから、田んぼまでトラックで行けばよかったんですよね。自走しなければいけない理由がないし、緊急性も無いので素直に判決を受け入れた方がいいのではないでしょうか。危険性はなかったからいいだろうと言うのも、認めたら事故を起こさなければ無免許運転が許容される事になってしまうので認められないですね。キャタピラの切れたコンバインはこの方が修理したわけではないのでしょうから運搬から修理業者に頼めば済んだ話ですね。おじいちゃんにそう言って業者を呼んであげたらよかったのに。
・司法が判断する一番の問題は緊急性の有無のような気がします。 免許を持っている人を呼んで、その人に処置をしてもらっても時間はかかるが問題なかったのでは?ということなのでしょう。 人情云々の気持ちはわかるが司法は基本的に法律に照らし合わせて判断するものなので、やはり違反は違反ということでしょう。
・困った人を助けたい!と、素晴らしい言葉を並べてますが、公道を1.5kmに渡り走行して、知り合いの助けに向かう正当性は無い。レッカー車の手配など、他に有効な手段は有ったと思います。人助けだからと、何をやっても許される訳では無い。警察や裁判所の判断は間違い無かったと思う。これからも人助けをして行きたい?其れは良い事と思うので、目前に困ってる人が居たら、知らない他人様でも助けてあげて下さい。
・もし今回みたいに人命にかかわらないことだったり緊急性のないことで無免許の人がパワーショベルを使い操作した結果操縦者の命に関わる事故になったとしたらどうだろうか?万が一命を落とす事態になったとしたら? 助けようとする精神は素晴らしいと思うし恥じることではない しかし今回は人命の危機など緊急性を要することではない以上処分の撤回は難しいと思う
・気持ちは分かるが、どう見ても司法の判断が適正。特例的に緊急性を認めてもらうとしても、状況が大事。農業機械の下敷きになって生命の危機、かつ、レスキューが来るにも時間がかかる、周りに自分以外の救助者がいないなどのやむを得ない理由があれば、判断はおそらく別。農機の故障トラブルの救援に、差し迫った緊急性なし。この男性が司法に立ち向かう事に意固地になっていて、客観的判断が出来ていないだけ。免許取消が悔しいだけの行動。
・損得勘定抜きで困ってる人を助ける 立派だと思う 色々と制約が絡んで、たとえ善意の行動でもルールがある以上、そっちに優先される そもそも人間はロボットと違って感情があるし、その時その時の状況によって理に適わない事をするのは仕方ない生き物だ 判例や前例によって適した刑罰を下す事で公正さを保ってるのだろうが、その時の状況も鑑みて、本当に適した罰を与えるべきではないか
・今後も人助けのためなら違法行為もやる。と言ってるようにも解釈できる。
せめて違法行為をせずに人助けを続けるというならまだわかるし、前回の失敗を元に取得免許を増やしたのはきちんと学習した結果だと思うけど。
・重機を持っている人間が 人助けをしたいのなら まず先に自分が免許を取り 重機が行動を移動できる様に許可を取る
免許も取らずに 何が人助けなのか
此れを認めたら 世の中何もかも乱れてしまう 法治国家の体を根源から否定する輩だと思う
真っ当な考えの人ならば まずは重機を公道を通れる様に免許を取り 車検を通してから 地域の人助けの為に 全ての準備しておく
・人を助けるためには、助けられる人以上の面倒や不利益を自分がかぶるの前提に動くことがある。
例えば、会社帰りに職場の人を車で送る場合、思わぬ違反で捕まったり、事故したらどうなるのか。会社に登録してる通勤コースを外れたら保険はどうなるのか? たぶん、自分持ちだよね。
人に喜んでもらえるのは嬉しいし、その人のこと好きだから手助けしたいって思う。
ただ、助ける側は、危険を背負ってること言わずにやってること知ってて欲しい…。 お礼してとか思わないけど、ただ…知ってて欲しい。
・道路交通法だと、キャタピラ式のパワーショベルはナンバープレートを付けられないので公道走行してはいけません。コンバインは小型特殊なら普通免許でしょう。 労働安全の法律だとパワーショベルの講習を受講するか小型限定の教育を受ける必要があります。
・自分が頼まれた立場だったら、絶対引き受けない案件だな。 2.5mとは言え、無免許で運転してる最中に事故でも起こしたら賠償できない。 ご近所さんが困惑してるなら、レッカーの手配をしてあげるとか、警察に相談するとかで手助けをすると思う。 記事を読むだけでは分からないが、助けを求めてきたご近所さんが「重機で引き上げてくれ」と頼んだわけではなく、この当事者が自己判断で重機を使用したのなら、やはり間違ってる。 どのくらいの大きさのパワーショベルかも分からないが、コンバインを引き起こすことができる大きさと想定して、そのキャタピラーでアスファルトの公道を走れば、アスファルトがガタガタになる。免許云々の前に補修が必要になる。これの方がよほどご近所に迷惑がかかる。 裁判所も人助けしたことを批判してるわけじゃない。方法が間違ってたと言ってるだけ。 しかも会社経営をしている人なら、尚更法律違反をするべきじゃない
・人命にかかわる緊急性があったかどうかだもんな
困っていたから違反した。が通るなら、車が故障して動けない。約束に間に合わなくなるから助けてと言われたので、飲酒運転だが向かった。も良い事になってしまう
はやり時間はかかるが業者に頼む等の選択肢がある以上、通らないよな コンバインの下敷きになってる人がいてすぐに助けて欲しい!ならお咎めなしだろうけど
・気持ちはわかりますが、そもそもこのパワーショベルは、公道は走行出来ないので、大特免許を持っていても運転出来ないのでは? この場合、自前で運搬車(トラック)を持っていなければ、運送会社に目的地まで運んでもらわなければダメだと思います。 多くの方がおっしゃっているように、緊急性はなかったわけですから、これを認めてしまうと法律的になし崩し的なことになってしまいますので、残念ですが、このケースは認められないと思います。 それにしても運転中に検挙されたのかな?その場合、走行不可の道交法違反なのか?無免許運転には当たらないと思いますが。免許取消で2年間取得出来なかったということは減点24点ということでしょうか?
・法律は法律、人助けは人助けです。
だけど、人助けだからとなぁなぁにする事で 法律としてけじめがつかなくなります。 法律だからと雁字搦めになって頑なになる事で 人助けしなければ地域での生活が苦しくなります。
それを踏まえた上で、道路を走行しては駄目と 理解していたのであれば交番なり警察なりに 依頼者の方と一緒に一言相談してから行動を した方がよかったのではないかと思います。
・台風や川の決壊や山崩れ等により避難路確保、人命救助など緊急かつ手段がない場合なら理解できます。この場合は故障及び修理のための移動でありユニック車なり免許取得者を手配すべきだったと思います。行為としては人助けになり賞賛されても知り合いの手助けならやむを得ない取り消しだと思います。
・人助けをする気持ちは勿論大切な事ですし見習いたい部分でもあります。 ただ緊急を要する状況で無いのであればやはり然るべき所へ助けを求めて引き上げるべきだったと思います。 ましてや大型特殊を持っていないのに走行中何か事故でも起こしていたら目も当てられませんよ。
・緊急性については人が挟まれているとかじゃ無いから無理でしょう。 記事通りならおそらく1.5km走るなら1時間近くも公道の往来を阻害してたことになるので誰かが通報したのでしょう。 キチンとトラックで運べば良かったのに。 それかユニック車があればそれで行って引っ張るとかね。 ただ、速度などの危険性は少なく、事故なども起こしてなければ量刑については少し厳し過ぎるとは感じます。 最大期間の免停だけでも良さそう。
疑問は仕事ができなかったとあるけど取り消し処分は車の免許だけではないのかな? 建機とかの資格については自動車免許では無いし管轄も違うので取消しにならなかったのじゃ無いかと思います。 運転手だけ雇えば現場作業は出来たんじゃありませんかね?
・正当防衛、緊急避難を除けば、いかなる目的があろうとも無免許運転は無免許運転 免許取消処分は当然
正当防衛、緊急避難については、自己や他人に急迫不正の侵害がある場合で、その行為の他手段がないと認められる場合のみ成立します。 この人の場合がはというと、他の手段として①警察等に通報して支援を依頼する②免許保有者に運転を依頼するなどといった代替手段があり、その時間が被支援者の生命に影響がない状況で、わざわざ無免許運転を自覚しながら、大袈裟に言えば、出しゃばって違反しているわけです。 すくなくとも法律上はそういうことになるので、どんなに感情論を訴えても処分は変わりません。
・法令遵守(コンプライアンス)の点で考えるならば、どうすることが法的に正しいのかを判断できなかったのが不味かったところですね。 ショベルカーを自身が運転して自走させるは、無免許運転になるのでアウト。 となれば、 免許を持っている知人に運転してもらう。 代用できるクレーン車。例えば、造園業者の自動車などを手配するなどが選択肢としてあるかと思います。 そういう代替手段があるからこそ、緊急避難が成り立たないのです。 田舎ということで、様々なしがらみで頼まれ事を断れなかったと思いますが、法に触れる場合はよく考えないと不味いですね。
・人助けしたいという気持ちを持ち続けるのは素晴らしいです! しかし、手段を間違えてしまった... 通報して対応してもらうのが良かったと思います。でもこの人は手段こそ間違えてしまったものの悪意はないと思うので更生の余地は十分にあると思います。
・パワーショベルは車両系建設機械で現場では当然車両系建設機械の講習と試験に合格して資格を取得すれば運転出来ます。私有地並びに現場では大型特殊免許も要らず運転出来る建設機械です。よく工事現場付近で運搬車からバックホウの積み下ろしを行動でおこなっているのを目撃してますが、これもしっかり処罰していただきたい。人助けではなく会社の利益のための仕事でしょ。たとえ短距離だろうと厳密に処罰されなければ、今回裁判で棄却された方が可哀想。
・コンバインを公道で走行するには〜 の下り、コンバインは小型特殊でよい。言いたいのはショベルカーを公道で運転するには、でこの記事は間違えている。あと執拗にショベルカー、パワーショベルと書かれているが、コンバインを吊り上げる目的からしておそらくバックホウの事でしょう。ショベルカーは砂などを掬い上げる目的で使用します。バックホウは掘削にも使いますが、クレーン機能が備わっている物も多く、バケット部分のアタッチメントが豊富で様々な用途に利用できます。
・同情の余地はありますけど、このケースを認めると、現行の免許制度が維持できないと判断されたのでしょう。 公共の福祉が優先されるため、良い悪い関係なく仕方がないことかもしれません。 でも、なんとかして困ってる人を助けるために起こした行動だという事実は変わりません。だからこそ、ネットニュースになっているのだと思います。
・気持ちは分かりますが 助けるためなら法律を破ってもいいというのは やはり ダメでしょうね それが人の生死にかかわる緊急事態 というのなら別ですが
ただ ナンバーの付いていない新車を ディーラーの前に止めた 積車から降ろして駐車場に入れる際だって 厳密に言えば違反だし ナンバー登録していないフォークリフトで 道路を挟んだ向かいの 工場まで数メートルいつも移動させているケースもあるでしょうし 配達のバイクが 歩道を数メートル走るのも違反と言えば違反 阪神大震災の時などは スクーターでのノーヘルも警察も 見て見ぬふりをしたのは、緊急事態だった側面もあるでしょう そういうことがあるから 自分の場合も大目に見てよという気持ちが 出るかもしれませんが、通らない話でしょうね
・非常に気持ちはわかりますが、人助けと言う理由ではやっぱり法はねじ曲げてしまうとなんでもよくなってしまうので残念です。 きっとこれが生命の危機で一刻を争うならばひょっとしたらって感じもしますがどうなんでしょうね?医師免許なければわかっていてもやってはいけない行為がありますからね。 そして、この人は建設業を営んでいて重機も所有していたんですよね? 現場への回送で公道での積み降ろしもあっただろうし暗黙のルールとはいえ、大特取得しておくべきだったのではないでしょうか? 免許を大事にしていたと言ってるようですが大事にしていたならば尚更大特所持していないと納得できないですね。 そして 「法律は何のためにあるのか?」 法律は、物事をあやふやにしない為にあるとおもいます。 国会議員がおかしな事して法を馬鹿にしていますので、こんな小さな事ホントなんとかしてやれよと本心からおもいます。 クサレ日本です。
・確かにね、無免許なのは無免許である事は変わりはない。でも、優しい人なんだね。 ただ、違った観点で捉えた場合、助けを求めた人は、何も無いんかな!? よく飲酒運転絡みだと、運転手に酒を飲ませた人(そそのかせた人も含む)にも何かしら懲罰があったと思うけど、善意で行動した人だけが懲罰を受けるってそういった意味ではちょっと腑に落ちないところもあるね。
・緊急性が無いのだから処罰されるのは当然でしょう。 血を流して倒れている人を無免許で病院まで送ったとかなら緊急性があると言えるけど、お隣の老人に頼まれてタクシー代わりに無免許で病院まで送迎したら処罰するのが当たり前。 他の手段があって急ぎでないなら、別の方法で助けて上げるべきだ。 人を助ける意識は良いけど、だからといって何しても良いわけじゃない。
・刑法第37条の「緊急避難」ですね。緊急避難とは「自らの命か他者の命・財産等に危険が差し迫った時に、やむを得ずに違法行為(物の破壊や他者を傷つける行為)をしてしまった場合は、その程度に応じて無罪か減刑になるという事。 寓話らしいですが、「カルネアデスの板」というのがあり、船が沈んで板にしがみついていたら他の乗客が寄ってきたが、二人でしがみつけば沈んで溺れてしまうと判断して突き飛ばし、相手を溺れさせてしまったという話。この場合は自らの命を守る「仕方ない行為」として無罪となりました。 まぁ、早い話、命や物を助ける為にした場合の違法行為は許される場合があるが程度によるという事。 (続く)
・確信犯(悪いことであると理解しながら行為を行うこと)で行動したのなら 免許取り消しを素直に受け入れるべきであるし、受け入れられないというのなら取った手段が間違っていたということ。
もしかすると心のどこかで「ちょっとくらいなら運転してもバレないだろう」と安易に考えてしまっていたのではないだろうか? スピード違反、運転中の携帯電話、飲酒運転などで警察の取り締まりを受ける人たちが減らないのも安易に考えた結果であり、厳しい言い方をすれば今回の行為も本質的には似たようなこと。人助けでもダメなものはダメ。
会社に遅刻するからと言われてもスピード違反してはダメ。 落ち込んでる後輩を一生懸命に励ましたくても運転中に携帯電話はダメ 終電過ぎたから帰れないと言われても飲酒してたら車で送ってはダメ。 コンバイン動かないと言われても免許がないなら自分で運転してはダメ。
・確かに人を助けたい気持ちは良いですが、この場合コンバインの所有者さんへ、「大型特殊の免許持ってないからちょっと難しいと」伝えたり、他の人を呼ぶとか別に対応法があったように思います。記事を読む前は困ってる人を助けたらOKだと思ってましたが、記事を読むと最高裁でも訴えを認めないのは納得できます。
・義理がすたればこの世は闇、人情すたればこの世は地獄である。人情からめばついほろり、人情味のある酒は美味しく酔える、義理がからめば堅苦しい、義理の酒は楽しくなく酔えない。そして義理で人をしばれば不幸にする、人情で人を引き付ければ幸せにするなどがある。この義理と人情の使い方を正しく理解して行動することが自分にとっても周囲の者にとっても大切である。
・うーん、私も修理中のバイクを隣のスタンドまで庭から乗ってちゃって給油しようとしたらちょうどお巡りさんも給油しててノーヘルで御用になりました。
例えば免許はあるけどナンバーのついてない車両の運行をしたとかなら、普通の違反かもしれないけど、コンバインの立ち往生は確かに緊急性ないし、免許ないのはちょっと自覚あったろうし、1km以上も走ってるし、バレちゃったらダメじゃないかと。人助けといっても人命救助ではないから事情も酌量されないだろうし、そもそもこれをOKにしたらいろいろグレーが拡大しちゃって収拾つかないよね。
・人助けをしたために不利益を被るという例は多いようだ。駅とか路上で倒れた人に人工呼吸をしたり、救急車を呼んだまでは良かったにしても、遅刻したという理由で強制解雇に追い込まれたという人もいる。社会の余裕のなさ以外の何物でもない。人助けが必要なシーンに遭遇することは多いが、そのたびごとに就業規定を気にして見捨てるのは良くない。免許取り消しの不当さを求めて上告まで至ったのは画期的だ。
・人命の危険、緊急避難に該当する案件ではないので、普通に考えれば裁判所の判断は妥当だと思います。人助けだからという理由だけで、このようなことが許されてしまうようだと、法治国家としては大混乱を引き起こしてしまうでしょうから。
・この人の気持ちはよく分かるんだけど ・日常から工事現場でショベルカーをよく使うなら、公道も走れる特殊免許を取っておくべきだった ・特殊免許がないなら違法行為はできないということで、他の解決策を探すべきだった。その猶予が全くないほどの緊急事態ではなかった ということに尽きるんだろうな。 気の毒だけど最高裁の判例まで出てしまったのだから、今後重機を使う人たちが同様の状況で気をつけるよう、戒めとなったと考えるしかないと思う。
・道路工事の現場でナンバーを取得できないパワーショベルを走行させるのに大型特殊は必要ないはずです。車両系建設機械の資格は必要ですが、そもそも道交法の無免許には該当しないはずです。法律違反で捕まえるなら、届け出を出さずに公道を走行した道路使用許可申請違反に該当する案件だと思います。
・事情は解らないでもないけど、こういう状況にならないで助ける事は出来たんではと思えてならない。
困っている人を助けるためなら何でもして良いかと言うのと同じで、ルールはルールであり、他の手段が無かったわけではないと思えます。
人助けをされるのは良いことです。 でもできる範囲でやるべきなんだと思います。
・人道的(道徳的)には許してあげたい気持ちもあるが、法律上ではやっぱり無免許運転なんですよね。
裁判所としても線引きが難しかったかもしれません。
しかし、判決後の「これからも人助けをしていきたい」という思いは素晴らしいと思う。
・この人、法律を遵守するといことを軽く考えすぎなんですよ。
人助けと言えば聞こえはいいが命にかかわるような緊急性を要するものでもなければ他にも手段はあるような事案。こんなしょーもないくだらないことで軽く法を破ってたら法治国家もくそも無いでしょう。 「これからも人助けをしていきたい」とかのたまってますが法は破らないようするということは日本国民として当たり前のことなのでしっかり心に刻んだうえでしてくださいよ。
・真面目で良い人なんだと思いますが ルールは守らないとね 何もなかったから人助けと言えてますが 仮に別の事故を誘発していたら同じ事は言えないはず それを考慮して作られているのが法律なわけで 人助けなら法を犯しても良いとなれば それを悪用する人も出てくると思うので これはこれ、それはそれで線引きしないとね その覚悟のうえで人助けしないと 罪になるなら助けなかったのにって聞こえちゃうよ
・助けを求められたら自分自身が助ける。 ここがイコールで強く結ばれているのですね。 助けるのは自分でなくていいのですよ。 免許を持ってる方を探すのも立派な人助けです。 辿り着く前に事故を起こしたら?それで被害者が出たら? 人助けは素晴らしいことですが無免許運転はいかなる場合でも無責任です。
・仰られている事はおかしいと思料いたします。免許が大事なら、許可されている事以外、しないのが道理。義理人情はあるにしろ、法令の範囲から逸脱する行為は、公序良俗の内とは見做されません。日本は法治国家です。遵守が出来なければ、ならず者国家と同じ。まず法令遵守を考えるべきと思料します。建設業とのことでしたら、建設業法も十分確認して事業を実施下さい。
・人助けと法律を守るどっちが大切か、と言うのを法律を守る立場の裁判で争うのはその結果は明白だろう。 そもそも普段からパワーショベルを公道では走らせてはいないだろう。普段通りの輸送方法で運搬していたら良かっただけ。人助けはこれからも大いにしてもらって構いません。ただそれは法律を守ってやれば問題無いです。
・ルールはルール。 前例ができると悪意を持って同じことを行うものも現れる可能性が高い。 かつ、今回は言われているように代替手段がなかったかと言うと、そうとも言えない。 とっさの判断で命の危険などの緊急性、ルールはどうかという点を見極めるのは難しいのは解るが、ルール上の罰は与えられて仕方ない。 受け入れてこそ、常識人として称えられたのではないだろうか。
・ただの建設機械と言っていることも問題ではないでしょうか。 建設機械でも道を走るためには道路使用等の許可が必要。 さらに建設機械による危険性は車よりも大きいこと。 建設機械などを動かすには車以上に慎重にならなければならない。
・法律的には、超法規的処置などいくらでもあり、お上の都合が悪ければ何とでも変えられるものです。法律とは、誰かが自分達の都合の良いように勝手に作ったただの決まりであり、道徳でもなく正義ですらありません。道徳であれば、この方が行った事はとても立派なことであり、褒められるべき対象です。私も人助けをして馬鹿をみたことは何度もありますので、この方の気持ちは分かります。
・悪法も法なり。 人助けのための行いが、無免許運転とジャッジされてしまったのは非常に残念だと思う。 法律解釈では裁判所の判断が合っているのだろうが、ここが法律の限界であり万能ではないところ。運がなかったと片づけるにしても色々後が残るような話だ。 ショベルカーはどのようなタイプなのかわからないが、そもそも「無免許運転」という警察の解釈が合っているのか? もし公道走行を認められていないタイプのものなら、道路運送車両法の「整備不良車両」のほうに該当するのではないか?と思う。 そうなると、行政処分も少し変わってくるのではないだろうか。 いずれにせよ、人助けをしたにもかかわらず罰せられてしまったのは、「悪法も法なり」の良い事例ということで、とても残念なことだ。
・法の遵守は勿論の事であるが、事と次第によって臨機応変と言うかゆとりのある運用があっても然るべきではないだろうか。今の世の中、杓子定規な考え方で物事が解決しない事が多々ある。その時になって、法の改正を言っていれば、間に合わない事があるのではないだろうか。その為に緊急避難があると言われるが、殆どの場合、適用される事は稀である。法は法だと切り捨てていては、ぎすぎすした世の中になるまいか?
・法的には裁判所の判断が正しかったと思うし、人助けでも違法は違法、やってはいけない。 という「建前」は必要。
ただ、警察は認識しているすべての交通違反を検挙しているわけではない。 目の前で交通違反があっても、見て見ぬフリをする事もあれば、切符を切らない事もある。 状況に応じて、柔軟な法運用をしているのが現実だ。
今回の件は、検挙した警察が、現場で厳重注意だけして見逃してやれば済んだ話だった。
・免許制度と道路交通法をはじめとする法律を見直すきっかけにしたらよいと思う。本来の法の趣旨を理解せず杓子定規と利権の確保で凝り固まっているのだから。 いずれにしても今のままでは、通常でない状況下で人を助ければ犯罪者になるケースは多々存在する。
・こう言っちゃうと何だけど、会社の重要な会議に行く途中で溺れている子どもを見た。子どもを助けて子どもは怪我一つ無く無事で子どもの両親から感謝された。 しかし、乗るはずだった飛行機または新幹線に間に合わず、会社に連絡したところ、上司から 「就業規則違反なので即刻解雇する。以上。」 と言われた。 この場合、後任者を既に採用した等の会社側のやむを得ない事情があって社員の解雇を取り消す事が出来なかったとしても、少なくとも再就職決定までの逸失利益は会社側全額負担で良いと思う。 もし、この重機云々の無免許がやむを得ない人助けという理由だったとしたら、免許取り消しは仕方ないとしても免許再取得の費用の全額とは行かないまでもせめて半額は都道府県の免許センターが負担すべき。
・個人的な意見としては、高田さんに賛同する事は全く出来ない。「法律」を犯して許されるのは「人命に関わる切迫した状況下」のみと考える。コンバインのキャタピラが切れて動かなくなったとしても、何ら緊急性はない。「困っている人を助けるためになら、法を犯してもよし!」が認めれるならば「ねずみ小僧」も許される事となる。法治国家の大原則を揺るがすような判決が下る事は決してない。
・結果論として現場の行き帰りで事故もなく引き上げもうまくいって感謝されたのだろうけど、もし事故でも起こしていたり引き上げに失敗して人的被害が出ていたらどうしただろうか? 十分な補償もできなかったら人助けだからでは済まないと思う。この方の話を聞く限り納得していないみたいだけど、誰も違法なことをしてまで助けて欲しいとは思ってないだろうね。
・コメントしている多くの方のご意見は、至極最もだとおもいます。 確かに、該当の免許不所持では「人助け」と言っても法律上は認められず、法治国家に住んでいる限りは裁判の結果を受け入れるしか無いと思います。 が、私にとっては所詮「他人事」だから、冷静なコメントができるんですよね。 これが親戚などの身内で起こった事でも、表向きは「大変な目にあったね」と言いますが、やはり他人事です。自分のサイフは痛まないから。薄情でしょうが本音です。
それよりも、助けを求めた年配者はその後、この人に何をしたのでしょうか。 助けてもらって「ありがとう」だけで、この人が免許取り消し処分を受けて苦しんでいる間、知らん顔だったのでしょうか。 自分が原因なのだから、3年間で困った時に何か協力すべきだと思いますが、これも外野が気にする事ではないのでしょうね。
・非常事態に役立つようにの日本国民は、18歳になれば運転免許を国が所得補助免許資金補助して国民すべての人が免許所得しているようにしてください。災害などでも免許が無いから車を動かせないすごく多かった。そして、免許所得していることで生活できることもあるでしょう。タクシー・運送まず免許所得者が少ないのに増えるわけがない。今回の重機運転は、口頭注意でいいでしょう。助かった人いてるので人間世界で人情なくして・・
・本件、免許取消しとせざるをえない。 ただ、善意からの行動であったのも、また事実。 特に、誰にも迷惑もかけてない、よかれと思った行動への手当て。 よかれと思ってした行動で厳罰なんて、社会がすさむ。
本人にも多少の言い分があるのに、 一律の処分をするしかないのも、杓子定規すぎる。
杓子定規な担当者にあたると厳罰、 柔軟な担当者にあたると見逃し、というようなことは、絶対マズイ。
公益通報者保護法では、内部告発者を保護するようにしている。 もちろん同じ場面ではないが、 よかれと思った行動では、行為者を不利益処分から守る仕組みがあってよい。
公的に、情状酌量を求め、それが妥当か不当かを、 みんなでオープンに決めることができる仕組みがあればよいかもしれない。
・法律自体に不備があるから、それに従えば仕方のないことかもしれない。 時速180km/hくらいで走っていても、直線なら危険運転にならないとかね。 また明らかな違法行為なのに不起訴になることも絶えない。 日本の司法は全ての国民に平等ではないという常識を、そろそろ普通に持たないといけないのかもしれませんね。
・うーん人助けというから事故の救助救出で緊急避難的な事で重機で公道走行したのかと思ったらただの手助けじゃんか。それも近所かと思ったら1.5キロも走行?緊急性ら公益性はどこにあるの。 これを人助けだからといって不問にするのは常識的にも法律的にも無理がある。仕事もというならこう言う仕事してるのなら尚更ルールを守るべきだと思うのですが。
・田舎では田植え機、コンバイン、トラクターなどナンバー付の車もあれば、ナンバーなしの車も公道をじゃんじゃん走行しています。ナンバー無しなど、公道走行は駄目だし、ナンバー有の車でも何人の人が免許持って運転しているか怪しいものです。しかし、警察も細かく免許持ってますか?走っちゃ駄目ですなんて職務質問なんて聞かないよ。法令順守はわかるけど、臨機応変に対応しなきゃこんな風に人の一生にかかわる事件になると思う。多分検挙した警察官もこんな大事になると思わなかったでしょう。
・緊急避難という考え方があります。 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 人によって緊急事態のとり方は様々ですが、法律では人命と財産の危難を避ける場合を緊急と捉えているようです。ですからこの場合は当てはまりません。 コンバインに挟まれているのをパワ-ショベルで救出したとしたら、間違いなく無罪にはなっていたでしょうが。
・これ、当初は人命救助のためにやったと思ったんですよね。 しかしよくよく内容を見ると全然違う。 単に農作業で機械が壊れただけ。 そこで自己都合で頼みに来た高齢者にショベルを乗ってった。 助けようとすることは否定しませんが、これで緊急性や合法性を認める判例が出てしまうと同様のケースを装ったり、以前は認められなかったから認めろというケースが出てくる。 そうなってくると免許って何のためにあるのという話。 現に大型特殊自動車という免許がありますからね。 今回は代替手段(レッカーなど)が幾らでもあったので正当性は主張出来ない。 助け合いの気持ちは良いことですが、取り消しは取り消しです。
・具体的にその場面を見ていないから証言だけで判断するしかないのだが、仮に例外が認められるとすれば明らかに命の危険が差し迫っている時だけなはず。コンバインに人が挟まれて意識が無いとかならまだ認められたのかもしれないが、単に機体が動けないというぐらいだと緊急性が低いと言われても仕方ないのが今の法律。人助けをしたいという気持ちは素晴らしいのだからあまりそれを責めるようなことはしたくないのだけどね。
・助けてる方は人助け気分なんだが、頼んでる方はただの面倒くさがり屋でケチというパターン。こういう人に乗せられないようにしないと。レッカー屋もいるし、建設会社に金払って頼めばいいだけ。ただのケチに引っかかって可哀相だけど、免許や資格所持者は自分の許可範疇を知らなければならない。私はフォークの免許を持っているが大型免許は無い。だから近所の30m先のセルフ給油スタンドに燃料を入れにフォークリフトで走れない。車で1km先の有人給油スタンドまで燃料を買いに行っている。これが正解です。
・重機を所持しているのに大特を持っていないのであればトラックなどの移動させる手段を持っていたはず。ただそれを面倒くさがってやらなかった為こうなっているだけでは? 田舎のルールって言ってる方もいますが、助けることと公道を走ることに関しては全く関係ないかと。ただ、いつもの仕事のように重機を移動させればよかっただけの話ですよね。
緊急性についてもこの程度の緊急性で無免許運転が許されるのであれば「祖父のコンバインが動かなくなったので車で迎えに行きました」って言う小学生が出てきてもおかしくないですよね。
・コンバインのキャタピラが切れた程度なら「当然の処分」だと思います。建物が潰れて中に人がいるとか土砂に埋まっているとかなら、そもそも緊急避難で違法性が阻却されるでしょう。日本は法治国家ですから、処分は甘んじて受け入れなければなりません。 「法律は何のためにあるのか?」それは多くの人が社会生活を営むうえで、一定の秩序・ルールが必要だから、皆で決めたものです。善意ならコンバインのキャタピラが切れた程度でも行動走行して人身事故を起こしても笑っていられるのでしょうか?自身の子や孫が亡くなったり半身不随になっても「善意の行いだから許してあげる」と言えるのでしょうか?想像ですが「コンバインごときで重機で行動走りやがって!道交法違反だ◯ねよ。」くらいは言うでしょう。 人間はいい加減だから、置かれた立場で考えが180度変わります。彼の言っていることは、全員にとって善意でも正義でもありません。
・震災等の緊急性もなく、人の命に関わる事でもなかったのでこの判決は正しい。 完全な大型特殊自動車無免許です。 人助けはいいけど無免許はいいわけがない。 これが違法じゃないなら終電乗り遅れて困っている人がいたから免許ないけど車の運転して乗せてあげたも違法じゃなくなるよね。
・人命にかかわることだったなら、違ったかも。 助けを求められたら、という気持ちもわかりますが、助け方が違ったと思います。 法の範囲で、助けたほうがよかった。 自分が無理なら知り合いに頼んだり、断るべきだったと思う。 これが認められれば、何でもありになってしまう。 無免許もありになってしまう。
・ポイントは人情の話でなく、緊急性があったかどうかなんですよね それでも違法には変わりがないということをどこまで理解できているかな 人助けなのに・・・という理屈が通ってしまえば、何をしていいとなる それは無理 お役所も緊急性さえあればお目こぼししてもいいよと暗に言っているのだから、そこは納得するところだと思いますよ あと気になるところは、これを通報した人がいるということ つまり違法状態が日常化していて見過ごせない人が通報したのでは?と思われる 訴えているのは免許取り消しが殺生なということなんでしょうが、無免許で日常化していたのであれば、きちんと特殊免許を取得した人を馬鹿にしているわけで、矛盾した行動と主張です
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