( 169803 )  2024/05/13 15:51:21  
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「つばさの党」の候補者らが他陣営の選挙活動を妨げた問題で、警視庁が公職選挙法違反(選挙の自由妨害)容疑で同団体本部事務所などを捜索した。

黒川敦彦代表や他の関係者3人が選挙期間中に妨害行為を行った疑いで捜査されており、公選法に基づく警告を受けたにも関わらず行為を続けたため、警視庁が強制捜査に踏み切った。

活動内容はSNSや動画投稿サイトで配信されており、警視庁は過激な内容の映像で注目を集めて再生回数を増やしたとみている。

(要約)

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「つばさの党」本部事務所の捜索に入る警視庁の捜査員ら(13日午前11時8分、東京都千代田区で)=桐山弘太撮影 

 

 4月に行われた衆院東京15区(江東区)補欠選挙で、政治団体「つばさの党」の候補者らが他陣営の選挙活動を妨げる行為を繰り返した問題で、警視庁は13日午前、千代田区の同団体本部事務所などに公職選挙法違反(選挙の自由妨害)容疑で捜索に入った。同法に基づく警告を受けた後も妨害行為を続けており、警視庁は悪質性が高いと判断し、強制捜査に踏み切った。 

 

【写真】他陣営の演説にかぶせるように、大音量で演説した関係者(4月16日、東京都江東区で) 

 

警視庁 

 

 捜査関係者によると、同法違反の疑いが持たれているのは、つばさの党の黒川敦彦代表(45)、同補選に立候補した根本良輔元候補(29)、陣営の男性運動員(39)の3人。4月16日告示、同28日投開票の補選期間中、他の候補者の街頭演説会場で拡声機を使って大声を張り上げ、聴衆が候補者の演説を聴くのを困難にしたり、他陣営の選挙カーを車で追いかけ回したりして、選挙の自由を妨害した疑いがある。 

 

 公選法は225条で「選挙の自由妨害罪」を規定し、候補者らに暴行したり演説を妨害したりする行為を禁じている。違反すると、4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金が科せられる。 

 

 警視庁は選挙期間中の4月18日に黒川代表ら3人を警察署に呼び、225条に抵触する疑いがあるとして警告を出したが、つばさの党はその後も同様の妨害行為を継続。黒川代表は同25日、報道各社の取材に「法律で認められている表現や選挙、政治活動の自由の中でやっている」と主張し、7月の都知事選に自ら立候補して同様の活動を行う考えを示していた。 

 

 千代田区隼町にあるつばさの党の本部事務所では13日午前11時頃、警視庁の捜査員約10人が捜索に入った。捜索は埼玉県朝霞市にある黒川代表の自宅や、東京都練馬区の同団体事務所でも行われている。 

 

 つばさの党は選挙期間中、こうした活動内容を撮影し、SNSや動画投稿サイトで配信していた。警視庁は、過激な内容の映像によって注目を集めることで動画再生回数を伸ばしたとみている。 

 

 

 
 

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