( 171045 )  2024/05/16 17:35:32  
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ベストカーWeb 

 

 クルマを運転中にマナー違反してしまった覚えのある人、いませんか?でも、なかには自分が知らないだけで、マナー違反どころか明確なルール違反の場合もある。そこで今回はマナー&ルール違反のお話。 

 

【画像ギャラリー】うっかりやっちゃいがち…それじゃ困ります(5枚) 

 

 文/山口卓也、写真/NEXCO中日本、写真AC、イラストAC 

 

 「マナー」とは、態度や礼儀作法のこと。例えばテーブルマナーを知らない人が、本来使うべきではないカトラリーで食事をしても特に罰せられるものではないが、マナーを知っている人からは「あらら……」と少し冷ややかな目で見られることだろう。 

 

 「ルール」とは規約や規則、法律で決められていること。交通ルールに違反すると、当然罰則がある。このマナーなのかルールなのか、今いちわからないこともあるので要注意! 

 

 ■"ファスナー合流"は合流時のマナー 

 

 インターチェンジやサービスエリアなどから高速道路本線に合流する場所では、加速車線側の車線が減少するために渋滞が起きやすくなる。 

 

 こんな時、「他車に迷惑かけないように早く入らなきゃ!」と、渋滞している本線車道に前車に続いて2台同時に入ろうとする加速車線側のクルマを見かけることが……。 

 

 こんな動きをすると、本線車道のクルマが「まさか2台一気に!?」とブレーキを踏み、それが後続車に波及してさらに渋滞を招いて交通の流れが悪くなる。 

 

 このような状況の時は、合流部の先頭で本線車と合流車が1台ずつ交互に合流する「ファスナー合流(ジッパー合流)」がマナーとして推奨されている。 

 

 ■高速道路の渋滞最後尾はハザード点灯がマナー 

 

 一般道より速度域の高い高速道路での駐停車は禁止されているが、渋滞時は停止せざるを得ない。そして、渋滞の最後尾となったクルマはハザードランプを点灯させ、後続車に渋滞で停止していることを知らせたい。 

 

 これは道路交通法で決められている行為でないため、ハザードランプを点灯させなくても違反には問われないが、自車が追突されないため&後続車に急ブレーキを踏ませないためのマナーでもある。 

 

 

 次は「おっと!やってしまった……」なうっかりやってしまいがちなルール違反。 

 

 ■追いつかれた車両の義務違反 

 

 高速道路の走行車線を走行中、後続車が追越車線に車線変更して自車を追い越そうとしていた。それをバックミラーで見た自分は、「あ、オレが遅いのか!」と加速した。 

 

 まあ、なかには「抜くんじゃねー!」な感じで加速しているドライバーもいるだろうが、公道はサーキットではないし、目的地への到着時間に大した差はない。正直、「カッコ悪~!」と思ってしまうのは筆者だけではないはずだ。 

 

 実はこれ、"追いつかれた車両の義務違反"というルール違反。 

 

 自車より速度が速い後続車に追い越される時、その後続車の追い越しが終わるまでは加速してはならないのだ。なぜなら、自車が速度を上げると後続車はいつまで経っても自車の前に出ることができず、延々と追越車線を走ることになって追い越しが終わらないため。 

 

 ■交差点優先車妨害 

 

 交差点で左折しようとしたら、前方で右折待ちしていたクルマが急に右折!曲がった先の道路が2車線で、「右車線に入るから問題ないだろ」と思っているのか……。 

 

 これが"交差点優先車妨害"にあたることを知らないのだろう。 

 

 交差点で右折をする場合、直進または左折しようとしている対向車の進路を妨げる行為は道路交通法違反。曲がった先の道路が2車線あったとしても、対向の左折車が左車線に入るとはかぎらないのでかなり危険な行為である。 

 

 最後は、筆者のクルマの助手席に座った女性がこの行為を見て、思わず「ちっさいオトコ!」と呆れていたルール違反ふたつ。 

 

 ■コンビニワープ 

 

 信号のある交差点に面したコンビニの駐車場を斜めにカットして走行し、赤信号を待たずに左折するのが「コンビニワープ」と言われる行為。 

 

 少しの時間の赤信号も待てない輩のため、コンビニの駐車場内で「歩行者に注意して……」と徐行運転をするドライバーはまずいない。もちろん、駐車場に入るために歩道を横切る時も一時停止などナシ!がほとんどだ。 

 

 コンビニの駐車場に入ってから車道に出る行為自体に違法性はないかもしれないが、この行為によって実際にクルマに轢かれる悲惨な事故も起きている。 

 

 「コンビニは私有地で、公道ではないから道路交通法は関係ない」と言う人もいるかもしれないが、ショッピングセンター内の駐車場や事実上は道路として使われている私有地は、「一般交通の用に供するその他の場所(不特定多数の者が自由に通行もしくは利用できる状態の場所)」ともいえ、「公道」に含まれる可能性大である。 

 

 「公道」であればもちろん道路交通法の及ぶ場所。歩道または路側帯を横切って道路外に出入りする場合は「直前で一時停止し、かつ、歩行者などの通行を妨げてはいけない」に抵触し、安全運転義務違反に問うことも可能である。 

 

 ■右折ダッシュ 

 

 これも、コンビニワープと同様に少しの時間も待てない輩による行為。ご当地では「茨城ダッシュ」「伊予の早曲がり」「松本走り」などと呼ばれ、交差点で赤信号から青信号になった瞬間に対向の直進車よりも右折車が強引に先に曲がるアレだ。 

 

 関東圏では「茨城ダッシュ」が有名だが、2023年6月には茨城県警が交通違反を取り締まる緊急の出陣式を行い、「茨城ダッシュは交通違反であることを認識してもらい、根絶していきたい」と交通部長は語った。 

 

 この茨城ダッシュ(右折ダッシュ)、「横断歩行者等妨害等」「信号無視」「交差点右左折方法違反」「交差点優先車妨害」などにあたる場合には(多くがあたるだろうが……)交通違反となる。 

 

  

 

 「違反にあたらないからイイ」「違反にあたるからダメ」ではなく、明らかに危険な行為であることは確かだ。他人や他車を巻き込む重大な事故を起こす前に、心当たりのあるドライバー今すぐやめていただきたい。 

 

 

 
 

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