( 171180 )  2024/05/17 01:36:50  
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FNNプライムオンライン 

 

軽い気持ちが大きな代償になったという話題。 

8540円の不正乗車「キセル」で、約134万円請求されたというニュースがある。 

 

単純計算で150倍以上請求されたということだが、何があったのかくわしく見ていく。 

 

キセル乗車を繰り返したのは、茨城県の男性職員(50)。 

 

男性は自宅が水戸駅にあり、出張先の高萩駅まで乗車したが、実際に持っていた定期は、途中の常陸多賀駅まで。 

 

定期券外の420円分を本当は払わなければならないが、事前に先にある駅の区間を190円分用意していて、この190円だけで下車し、払わなかった差額の230円分を不正乗車していたという。 

 

さらにこの男性は、2023年9月からこの不正を10回ほど繰り返していたうえに、グリーン車の不正(1040円分を6回)も行っていて、約8540円の不正金額があったということになる。 

 

なぜ請求が約150倍に膨れ上がったのか。 

 

JR東日本によると、男性が乗車していた区間は、定期券の有無に関係なく、水戸駅から高萩駅までの運賃860円分を払わなければならない。さらに往復で2倍となる。 

 

そして、この男性が使っていた定期券。 

実際、この男性は「9月からしか不正していない。2カ月分しか不正していない」と言っていたが、定期券は4月から使える定期券だったため、請求は4月から11月までの約8カ月分となる。 

 

そして、JRの規則により、不正を行った場合は運賃の3倍をさらに払わなければならない。 

 

そしてグリーン車の不正乗車分とあわせて、結果的にすべて計算すると、134万7600円が請求されたことになる。 

 

――定期券のところがポイントになりそうだが、なぜ定期開始期間から判定されるのか? 

 

実際の不正は9月からなのに、なぜ定期開始期間から請求されるのかというと、JR東日本によると、個別の案件には答えられないので一概には言えないが、一般的には定期券を買う時に規則があり、不正が発覚した場合、定期乗車券の効力が発生した日、使用が開始できる日までさかのぼって請求を行うことができる。 

 

規則があるので、たとえ1日だったとしても定期券を利用して不正した場合は、このように膨れ上がる可能性がある。 

 

男性は刑事責任に問われるわけではなく、即日、請求額を支払った。 

 

 

 
 

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