( 174860 ) 2024/05/28 01:52:14 0 00 過大な経費計上が確認されたと報じられた巨人の坂本勇人
巨人でチームリーダーの役割を期待される坂本勇人だが、シーズン中に「1億円の申告漏れ」騒動が報じられた。
【表】会社員が「特定支出控除」の経費として認められる可能性があるもの
5月16日発売の『週刊新潮』は、「坂本が毎年の確定申告で銀座や六本木の高級クラブ、キャバクラの飲食費を必要経費として計上」「直近5年で総額約1億円の過大な経費計上が確認された」との内容を報じた。
「1990年代に20人近い選手が経営コンサルタントと組んで架空経費を計上した脱税事件はあったが、高級クラブでの飲み代をめぐる申告漏れなんて話は聞いたことがありません」(プロ野球OB)
坂本はこれまでも“派手な遊び”でメディアを騒がせてきた。スポーツ紙の巨人担当記者が言う。
「シーズン中も若手を誘って飲みに行っているが、やはり派手なのはオフが多い。自主トレ中や春季キャンプ中の大騒ぎも恒例行事のようなもの。自らを慕う“軍団”の後輩の飲食費もすべて出すのがこの世界のしきたりです。後輩との野球談議やストレス解消のための飲食費ならOKという認識だったのではないか」
経費として認められる範囲をできる限り広げようとする“税務対策”は決して珍しいものではないが、プロスポーツ選手を顧客に持つある税理士は実態をこう明かす。
「プロ野球選手は個人事業主で、チームからの年俸は個人の収入。法人で年俸を受け取るかたちにはできず、節税には限界があります。高額な年俸をもらっても、経費にできるのは“自分の体”のための支出にほぼ限られ、トレーニング器具の購入、トレーナーとの専属契約に海外自主トレくらい。あと、球場に行く自動車は“頑丈な車で体を守る”という理屈で“セーフ”になる。グローブやバットは実績があればメーカーとの契約で無償提供があり、経費にならない」
CM契約料などは家族を役員にした法人で受け取るといった対策はあるが、できることは少ないのだという。球界に詳しい別の税理士もこう言う。
「年俸が高くても経費はそこまで増えず、億もらうような選手はほぼ半分を税金で納めている。他のスポーツも含め、クラブやキャバクラ代が必要経費か論争になる例は聞いたことがないですね」
読売巨人軍広報部に聞くと、「坂本選手本人の税務申告は顧問税理士が行っており、管轄の税務署と協議を続けているところですが、税務署の指導に従い、適正な申告、納税を行う所存です。ただ、悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去になく、今回もそのような指摘を受けておりませんし、修正申告をした事実もありません」と文書回答した。
巨人OB・広岡達朗氏は「坂本にとって1億円なんか我々の1000円ぐらいの感覚でしょう。高い年俸をもらいながら休み休みやって、税金でも変なことになるなんて……」とため息をついた。
グラウンドでの活躍で信頼を取り戻せるか。
※週刊ポスト2024年6月7・14日号
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