( 176472 ) 2024/06/01 16:13:52 2 00 父の遺品整理中「500万円」のタンス預金が出てきましたが、そのまま受け取って問題ないですよね? 兄弟の中で自分が父の「介護」をしていましたファイナンシャルフィールド 6/1(土) 13:40 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/dc7ec06a384740737e4102a47e999696ec18e706 |
( 176473 ) 2024/06/01 16:13:52 1 00 遺産相続手続き中に500万円のタンス預金が出てきた場合、そのまま受け取って問題ないかどうかについて解説します。 | ( 176475 ) 2024/06/01 16:13:52 0 00 父の遺品整理中「500万円」のタンス預金が出てきましたが、そのまま受け取って問題ないですよね? 兄弟の中で自分が父の「介護」をしていました
大切な家族が亡くなってしまうと、悲しみに暮れる間もなく「遺産相続手続き」をする必要があります。 相続手続きを進めていく中でタンス預金が出てくることもあるでしょう。タンス預金も遺産分割の対象と考えられますが、亡くなった人の介護や日常のお世話をしてきた場合、そのまま受け取ってしまいたくなることもあるでしょう。 この場合は、他の遺族に報告せずにそのまま受け取っても問題ないのでしょうか?
そこで本記事では、遺産相続手続きの際にタンス預金を発見した場合の対応について解説していきます。
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
遺産相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)の財産についてすべてを合計し、相続人(法律で定められた相続人)に分割する必要があります。そして、分割されて受け取った財産が一定額を超える場合は相続税の対象となるので、税金を支払わなければいけません。
タンス預金も被相続人の財産なので、遺産分割をする前に他の相続と合算しなければいけないことになります。万が一、他の相続人に報告せずに遺産分割をし、後からそのことがわかった場合は改めて遺産分割協議をしなければいけません。
この場合は、再度相続人全員の署名や押印が必要となります。時間と手間がかかってしまうので、タンス預金を発見した場合は速やかに他の相続人に報告するほうがよいでしょう。
タンス預金も相続財産に該当するので、タンス預金をそのまま受け取った場合は相続税の申告をする必要があります。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告をしなければいけません。 相続税の申告をせずに、10ヶ月を経過してから相続財産があることがわかると、過少申告加算税や延滞税を支払わなければいけなくなりますので注意しましょう。
過少申告加算税は新たに納めることになった税金の10%相当額です。また、修正申告して納める税金が基から納めていた税金よりも多い場合、もしくは50万円以上多い場合は15%の税率で加算されます。 延滞税は原則として期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%、2ヶ月を超えると年14.6%です(令和3年1月1日以後の期間は延滞税特例基準割合+ 1%のいずれか低いほう)。
しかし、相続税には基礎控除があります。具体的には「3000万円+600万円×相続人の人数」です。 そのため、事例のようにタンス預金500万円を新たに申告したとしても相続税が発生する可能性は低いといえます。しかし、タンス預金を合算することで基礎控除を超えてしまった場合は、相続税が発生するので注意が必要です。 速やかにタンス預金を相続財産に加え、基礎控除内に収まるのかを確認するようにしてください。
タンス預金を発見した場合は速やかに他の相続人に報告し、相続財産が相続税の基礎控除を超えるのかを確認するようにしましょう。他の相続人に報告しないことはトラブルの原因になることもあります。
また、相続税の申告の際にタンス預金を合算しないことは「相続税の申告漏れ」につながる恐れもあるので過少申告加算税や延滞税を支払う必要が出てくるかもしれません。
事例のように被相続人の介護や日常のお世話をしてきた場合は、そのことを主張して遺産分割協議の際に割合を多くしてもらうことも検討しましょう。また、被相続人に遺言書を作成してもらうことで遺産相続を円滑に進める方法もあります。被相続人が亡くなる前から相続について家族で話し合うことをおすすめします。
出典 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき 国税庁 No.9205 延滞税について 国税庁 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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( 176476 ) 2024/06/01 16:13:52 0 00 ・ずっと面倒見てた人が相続だと全く同等なのは現実的には不公平だよね。 別の兄弟が金銭面とかで援助してくれる人達だったのなら構わないのだけど。
介護されてる親とかもいつも近くにいる人とは仲も悪くなりがちで、ありがたみを理解できなかったりして遺言書で優遇するとかも考えない事が多い。 たまに遠くから土産持ってくる別の兄弟に対しては良い感情しかないしね。面倒見てくれてる人の愚痴を言ったりして悪者扱いにしたり。
というケースを見た事がある。
・そりゃ正論をいえば、ちゃんと申告、相続のし直しだろうけれど、500万円程度なら、馬鹿正直に相談などせずに、長年面倒を見た発見者が今後の生活費の足しにしたら? そもそも500万円をタンス預金しても支障がない程度に経済力のある家庭だったんでしょ? 貧困家庭の500万円だと悪目立ちしそうだが、普通に稼ぎのある人なら、ありがたく貰っても生活が一変するような金額ではない。 私ならそのお金で毎月命日にちょっといいお花を仏壇に備えて、親に手を合わせるかな?
・最近相続税の脅しのような記事が多いよね 今回は基礎控除や相続人あたりの控除額が明記されてる分マシかな。
付け加えると、終身保険一人当たり500万は非課税だよ。
そもそも、相続税のかからない程度の金額なら、税務署に申告すらしなくとも良い
基礎控除 3000万 相続人一人当たり 600万✕人数 終身保険 500万✕人数
此の合計額に不動産額とかを合算 越えるのであれば、申告すれば良い
箪笥預金に相続税かかるとか、税務署に見つかったら大変とか、脅し記事が多い 一般庶民は怯えるほど、多額の資産ないから大丈夫と思うね。
・これは税金の話ではなくて、他の親族に黙って貰っていいかどうかの話では?
倫理的にはダメですけど……どうかな 母の兄弟の長男はずっと祖母の死後、ずっと面倒見てたのもあるのか装飾品や着物などは何も連絡なしになぁなぁで全部自分のものにしてて母が今でも怒ってるからよくあることなんかな
・>相続税の申告をせずに、10ヶ月を経過してから相続財産があることがわかると タンス貯金の事実を他の相続人に言わず独り占め…この事実を誰にも話さず墓場まで持っていけれるのならご自由にどうぞだと思う。ただ、お金を手にした人がその事実を黙って於ける話はあまり聞いたことが無い。何かの際誰かにポロっと話したり、気前が良くなったり羽振りよく、車を買い替えたりと周りから見ても何か予期せぬ収入でもあった?と疑問を抱かれ詮索され何者かニコニコしながら理由を聞きに来てそれが巡り巡って当人たちに知れ渡るものです。私が父の介護をしていたから当然の権利だろ?は本人の自由ですが他の相続人がそれで納得するとは思えない。正直お金は人を変えます。どんな善人でもお金が絡めば…です。権利と言っても他の相続人が税務署にタレ込めば職員相手に権利は通用しない。当然申告加算税と延滞税を徴収するのは税務署の権利です。と言われるだけの事。
・相続税の問題というより兄弟にバレたときが遺族内での大問題になるかと。親の介護をまかせきりにするような兄弟だから自分にもよこせと請求してくるだろうからもめることになるだけかと。 遺品整理をしているというのだから後で遺言状でも出てきてタンス預金の事でも書いてあればバレるのだし。
・日本の与党、自民党様を見習ってタンス預金は裏金で処理しましょう。申告する必要などありません。自民党の議員様たちがそのように処理しています。そうすれば税金を払わずにすみます。 もし万が一税務署にバレたら経理の処理上のミスだと言えば大丈夫です。自民党の議員様がそのように処理しています。
・相続時に誰が世話をしてきたのか、なども法的にしっかり配慮されるようになるといいのに そうしたら介護(高齢者、障害者)も国が進める方針の通り自宅でする人も出てくるのでは?
地域や自宅に投げるならもっと考えたらどうなんですかね?
・問題はあるに決まってるけれど、そんなもの人に尋ねるもんじゃない。 自分が悪人なのか善人なのか、はっきり決めて生きなさい。 悪人なら悪人で、いろいろ覚悟や準備をしなくちゃならないこともあるだろうからな。
・遺産のタンス預金500万円は、最後まで看取った報酬として、毎月5万円を生活費に使えば、不正であっても税務署に知られません。 この事実は墓場まで持っていきましょう。
・当面の生活費として現金で使って、自分の収入は貯金しましょう。 介護は大変です。やった人しかわかりません。 そもそも相続の法律がオカシイのです。 介護した人が多くもらうのが当然です。
・言うか言わないかは 他の兄弟との関係次第じゃないかな? 他の兄弟がガメツイなら言わないで そのまま頂く。 普段から介護の手伝いや援助があれば 素直に言えば、きっと貰えるはず。 分けるにしても、多めに貰えるはず。 だと思うけどな
・他の遺産相続人に黙ってるということは当然税金も払わずにいわばネコババするってことだろ。 その場合どういう罪になるのかじゃないの? 横領罪は成立するの? たとえば税務署などから未申告の相続が有ったんじゃないかと指摘があって認めた場合、税金以外で犯罪として罪に問われるのかどうか。 バレた時点で他の相続人にちゃんと分割すればセーフ?
・500万くらいだったらそんなもの言ったらお互い疑心暗鬼になるだけだから全部自分のものにして絶対口外するな。1000万超えるようだと話しが違う。
・もし介護される側だったら 「介護してくれてありがとう。お礼です。これは○○が取っておきなさい」とでも書いておいてあげたらよいのに、と思う・・・。何かいい方法があるといいな
・なんでわざわざ公表するのかわからん。タンス預金なんだからそのままそーっとしといたらいいじゃん。いちいち兄弟に言う必要ある? そりゃ法律上はあるだろうけど、通帳預金じゃないんだからわからんやん。
・申告が正しいのはわかってる。 日々弱っていき弱音や痛みを訴える人を看取る心労のことを考えてみてほしい。私なら貰うし、介護してくれた人に渡します。
・誰も知らない、それは存在していないお金と同じです。 あなた一人の心に留めるのはなんら罪はないと思います。
政治家は全部知った上で裏金作りにいそしみ、その裏金(未納税)はお咎めなしなんですから、あなたのその行為にどんな罪がありますか?って話です。
・黙って慎ましく日々の生活の足しにしておけば良いよ それでも後ろめたいのなら、兄弟のピンチに使ってやれ 裏金作りにされるくらいなら、把握されて無かった私財を申告する必要なんぞ無い
・口座に入って無かったのなら黙っていれば誰にも分からない、まして税務署が知るよしもないだろう。
・何を今更って感じですけどね、タンス預金を発見した場合は他の相続人に報告してはいけません。 ですね。
・存在していないとされるお金をわざわざ公にするなんて、器大きすぎ。私なら隠し通すかな。ちょっとずつ使って。
・ちょいちょい、こんな感じの ニュースが出ますね。 国民からお金を取りたくて仕方ないんだな。 不安にさせて相談させて取り上げる。 詐欺と変わらん
・議員が脱税しているのだから、相続税が発生する条件であっても俺なら払わない
そもそも他人がタンス預金なんていくらあるか知る術がない
相続税なんか正直者がバカをみる
・タンス預金シリーズの中では前に観たような覚えがある もうちょっとひねってほしかったかな
・今までは真面目に申告をして生きてきた。 しかし、今年度からは経理のミスとして極力納税はしないで生きる。 自民党の議員と同じ生き方をする。 コレはマジの話
・墓場まで持ってく自信があるなら、誰にも言わずにちょこちょこ使えばいいんじゃない?
・理屈で言えば問題大有りなんは誰から見ても明らかやろ。 親族との関係や隠し通せるかで決めるだけやろ。
・問題無いと思います 政治家も国民の税金をこの数倍使ってだまっております
・紙袋に入れてあなたの自宅で保管しておけば問題ないような気がします。
・タンス預金ならなんの記録も残らないからそのまま介護代で頂いたら? 間違ってもすぐに自分の口座に入金したらだめよ(笑)
・こういうのを人に相談する奴は悪事に向かないからちゃんと正規の手続きへて納税と分配しろ よ いやマジで
・はい、問題ありません。 あの国会議員達を見習いましょう。
・神からのギフトじゃありがたく貰っときなさい
・法律的にはそうかもしれないが、黙って受け取れ!
・ファイナンシャルフィールドは似たようなネタしか制作しないんですね
・こんな事他人に聞くの? FPって大変なんだな。
・ファイナンシャルフィールドはこんなくだらんことしか記事にしない
・タンス預金ネタはもう飽きました
・言わなきゃバレないでしょうに〜
・タンス預金のテンプレート記事ですね。
・最近こんなんばっかりね だめでしょ
・いいわけ無いでしょ。介護してたというのは関係ないよ。
・ほんとタンス預金が出てきたネコババしても良いでしょうか?の記事を1ヶ月に何本書けば気が済むんだか?(笑) 誰かからの指示でもあるの?? 政治家の裏金問題から気を逸らしたいのか知らないけど姑息なやり口で税金逃れしてるエライセンセーを追いかけなさいなマスゴミさんww
・馬鹿? 問題ないですよねは税務署?兄弟? 税務署より兄弟のほうが絶対怖い!
・本来ならば納税する様に動きますが…… 「ゾーゼオソマガンキョウソーリ」には ビタ一文渡したくない
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