( 180272 ) 2024/06/13 14:49:49 2 00 スポーツカー暴走で9歳死亡、医師に執行猶予付判決「軽すぎる」の声 危険運転致死傷罪で起訴されなかった理由弁護士ドットコムニュース 6/13(木) 10:56 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/0afa37e4afb69b19b247f5b94f864cf755687a7e |
( 180275 ) 2024/06/13 14:49:49 0 00 画像はイメージです(Seiji.Horikoshi / PIXTA)
2022年6月に広島県福山市内の一般道でスポーツカーを時速120キロメートルで運転し、小学生を死亡させたなどとして、過失運転致死傷の罪に問われた30代の男性医師に対し、広島地裁福山支部は6月4日、禁錮3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
報道などによると、医師は法定制限速度を70キロ上回る時速120キロで交差点に進入。衝突した軽乗用車に乗っていた9歳の女児を死亡させたほか、歩道にいた男性にけがをさせたとして、過失運転致死傷の罪に問われていた。
医師は過去3度の速度違反歴があり、「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ、過失の程度は大きい」とされたが、右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮し、「直ちに実刑に処することは躊躇される」として執行猶予付きの判決となったようだ。
この判決に対して、ネットでは「時速120キロで走ってくることを確認しろっていうの?」「量刑軽すぎる」「なぜ危険運転致死罪が適用されないのか」など厳しい声が多く上がった。
一般道を時速120キロで走行すること自体がかなり危険な行為といえそうだが、問われた罪名が「危険運転致死傷罪」ではなく「過失運転致死傷罪」だったのはなぜなのだろうか。また、「量刑が軽すぎる」という評価は妥当なのだろうか。元検察官の荒木樹弁護士に解説してもらった。
●「時速何キロ以上だから処罰できる」ものではない
危険運転致死傷罪は、2001年に制定された犯罪です。それまで、交通事故はすべて業務上過失致死傷罪で処罰されていました。
当時の業務上過失致死傷罪の量刑は「懲役5年」が上限で、悪質な運転事故に対する処罰としては軽すぎるとの被害者等の声を受けて、新たに制定された犯罪類型です。
当初は刑法に規定された犯罪でしたが、2013年に制定された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に移されています。
危険運転致死傷罪(同法2条)で処罰されるのは、以下の8類型です。
(1)酩酊運転 (2)制御困難高速運転 (3)未熟運転 (4)妨害運転(走行中の自動車の直前に進入等) (5)妨害運転(走行中の車の前方で停止等) (6)高速道路等妨害運転 (7)信号無視運転 (8)通行禁止道路運転
同罪成立には各規定の要件を満たすことが必要で、いくら危険な運転であっても、これらの規定のいずれかに該当し、検察官が確実に証明しない限り、危険運転致死傷罪で処罰することはできません。
今回問題となっているのは、(2)制御困難高速運転です。法律上、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」が処罰の対象です。具体的な速度は規定されておらず、「時速何キロ以上だから処罰できる」というものではありません。
走行していた道路の交通量や状況などから「制御することが困難な高速度」であることを立証する必要があります。
●直線走行中の制御困難な高速度「立証の客観的な基準がない」
立証の方法として、検察実務で一般に使われているのは、「カーブの限界速度を超えているかどうかを鑑定で算出する方法」です。
カーブの限界速度は、カーブの曲線半径、タイヤの摩擦係数、雨が降っていたか否かで、算出できます。
たとえば、曲線半径40メートルのカーブであれば、時速60キロメートル程度が限界速度です。時速80キロメートルで、曲線半径40メートルのカーブを走行した結果、曲がりきれずに路外に逸脱した場合には「制御することが困難な高速度」に該当します。
私も検察官だった時、町中の交差点(曲線半径20メートル未満)を、時速50キロメートルで走行し、対向車線側にはみ出した事故を、危険運転致傷罪で起訴したことがあります。
このように、高速度のためカーブを曲がりきれなかった事故については、「制御することが困難な高速度」の立証方法が確立しています。一方、直線走行中の事故については、「走行を制御することが困難な高速度」を立証する客観的な基準がありません。
法律は、時速何キロから危険運転に該当すると規定していないため、いくら高速度でも、直進道路である限り、「制御することが困難」と認定されない可能性があります。無罪のおそれがあるため、検察は危険運転致死傷罪で起訴しません。
また、今回のケースのように、右折車と直進車の事故の場合、法律上は直進車側が優先です。直進車が制限速度30キロメートルオーバー程度であれば、右折車側の刑事責任も問われるのが通常です。こういった事情も量刑に執行猶予が付いた事情とは思われます。
もっとも、私が検察官として起訴し、被害者側に落ち度がある交通事故でも高速運転であったことを理由に実刑判決になった経験もありますので、執行猶予付き判決に疑問がないわけではありません。
●「無罪の可能性ある罪名で起訴しない」運用はどうなのか
わずかでも無罪の可能性がある罪名では一切起訴しないという検察の運用が、危険運転致死傷罪の成立を難しくしていますと思います。
危険運転致死傷罪で無罪の可能性があっても、過失運転致死傷罪は成立し得ます。過去には、危険運転致死傷罪で起訴した事件について、予備的に過失運転致死傷罪の訴因を追加したという取り扱いをした例も存在します。
一般道路で時速100キロメートルを超えるような事故は、危険運転致死傷罪で起訴し、予備的に過失運転致死傷罪の訴因を追加するなどして、危険運転致死傷罪の成否を裁判所の判断に委ねるという運用もありうると思います。
【取材協力弁護士】 荒木 樹(あらき・たつる)弁護士 釧路弁護士会所属。1999年検事任官、東京地検、札幌地検等の勤務を経て、2010年退官。出身地である北海道帯広市で荒木法律事務所を開設し、民事・刑事を問わず、地元の事件を中心に取り扱っている。 事務所名:荒木法律事務所 事務所URL:http://obihiro-law.jimdo.com
弁護士ドットコムニュース編集部
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( 180276 ) 2024/06/13 14:49:49 0 00 ・「制御することが困難な高速度」について、カーブでの車の限界を基準とするのはそもそもおかしいと思います。 車の限界を超えた場合は制御が困難どころか、ほぼ確実に事故が発生するからです。
基本的に「回避が出来なかった」≒「制御することが困難」であると思ってます。 ちゃんと車を自分の制御下に置けていれば、回避できてそもそも事故は起きないのです。
ぜひとも「制御することが困難な高速度」の基準の見直しをお願いしたいです。
・日本男司法も金次第って言うか平等では決してないって事だと思う いい弁護士付ければ罪が軽くなったり無罪になったり 金でどうにでもなることだと思う そもそも人が亡くなっているのに失効猶予は必要ないきちんと反省させる期間が必要だと思う 保釈金制度も金さえあれば保釈ってありえないと思うし 罪は罪で償いべきであり 金で解決するような事ではない まして現状の体調等で刑が軽くなるのもおかしいと思うし 異常者なら無罪なったりする 異常者等ならはっきり言って今後も事件等起こさない為にも刑務所等から出してなならない事だと思う 日本のおかしな司法だと思う
・スピード違反は1キロでもオーバーしたら違反になります。この医師はなんの為に一般道路を120キロで走ったのでしょうか? 執行猶予付き判決には納得出来ません。もっと刑を重くするべき。人間の方が、一人亡くなられているのだし怪我をされた方もいるのだし、何度も同じ事を繰り返していた。との事ですが、また同じ事を繰り返すかも知れないし。この様な人は、高齢者だけでなく、強制免許証返納、永久に車運転出来なくして欲しいです。亡くなられた女児の方御冥福をお祈りします。
・制限速度50キロの所を120キロで走行する直進車を、右折車は適切に確認し事故が起きないよう回避しなければならない。。 これは無理でしょう。それも夜間に。 速度超過は自車の車が制御でいていれば危険運転致死傷罪に該当しないというのはおかしいよね。他車まで含めて危険な状態にならないように制御できるかどうかが問題でしょう。今回の場合、右折車が夜間に70キロオーバーで迫ってくる直進車の挙動と自車との関係を、適切に判断して交通の安全を制御しなければならないというのは無理。 結果、今回の70キロオーバーは制御できる速度ではないということにならないか。。
・この手の判決でいつも思うが「法律を破っても技術的に問題ないことを証明できなければ無罪(罪が軽くなる)」のが本当に納得いかない。 過去にも無免許で暴走し事故を起こした人も「免許は無かったけど運転技術に問題なかった」とか「160キロ出していたけど、直線だから制御可能だった」とか「お酒は飲んでいなかったけど、運転に問題は無かった」などという馬鹿げた判例や主張が通って罪が驚くほど軽くなっていたことがある。 逆でしょ。ルールを破っていたのなら問答無用で最大限の罪を問うべきで、極めて特殊な事情があった場合に検討するくらいでよい。 そうでなければなんのために免許や制限速度と言うルールが決められているのか。正直定額減税だとかAIへの企業への制裁金だとかそんな法律を成立させるより、このような国民感情とかけ離れた理不尽な法律を改訂させる方に力を入れて欲しいよ
・そもそも法定速度がなぜその速度なのか、車が出てくる可能性もあり生活道路で人が通行している中で回避行動が厳しいこともあっての速度制限です。そのことを踏まえても2倍以上の速度であれば制御は可能であり。高級車の加速性能はあってもブレーキ性能はすべての来る共に一緒のはず、普段から飛ばしていることを考えても法規を軽視しての危険運転致死傷罪にあたるのではないでしょうか。人死傷させた南会津町の男を危険運転致死傷罪で起訴<福島県>では104kmで起訴されておりお金持ちへの忖度として考えられる。この2つの事故について検察の判断基準も取材していただきたいです。
・少なくとも、危険を察知して未然に防ぎ患者を少しでも良い状態にする義務を負っている医師なのだから、せめて医師免許はく奪にはしてもらいたい。裁判所の決めることではないが、医師会が基準を策定してもらいたい。こんな医師にかかる患者は危険極まりないですよね!
・交通事故への量刑多くが「業務上」と言う名目で軽くなります。確かに事故は犯罪とは別ですし、保険にさえ入っていれば補償もそれなりにあります。ただ、この危険運転の適用がハードルが高いのは自動車メーカーの政治活動もあると思います。運転を控える人は増やしたくないでしょうから。その為にも自動化を積極的に進めて欲しいです。
・自分はサーキットでしたが、 直線の先でスピンしたことありますよ。 ゆるい上り坂から下り坂になった時に、フロントの荷重が抜けて、 ミッドシップ車だったので、そのまま回転しました。 トラコン切っていたことが大きいとは思いますが、直線でも高速域は危険です。
上り下りもあるし、公道なら路面の状況も道路によって全然違います。 安全マージンを十分に取って運転していなければ、それは危険運転と言えると思います。
・基本的に交通事故は判例主義的(日本は制定法主義であり判例に縛られないが、司法の消極性が強い分野では判例というか先例主義になる)なので、こうした民心との乖離が起こりやすいです。
ドラレコなど客観証拠が揃いやすい現状では、科学的知見を積み上げてより踏み込んだ量刑判断も求められてくるんだと思います。
・こう言う法律の欠陥と言うか抜け穴みたいのがたくさんあって、被害に遭った方はたまったもんじゃないです。話は違いますが、契約中の月極駐車場に勝手に車を停められても処罰ができず毎回泣き寝入りなんですけど、こちらも何とかして欲しいです。
・日本は罪と罰が釣り合っていない
今回の件にしても 一般道を120kmで暴走してきても 右折車が責任を問われるのは納得がいかない 常識的に考えても 避けることなど不可能
根本的に 危険運転致死傷罪適用のハードルが高すぎる 制限速度の倍以上 飲酒運転 薬物運転 無免許運転 故意の赤信号 による人身事故は すべて危険運転致死傷罪を自動適用するように してほしい でないと亡くなった被害者や 被害者の家族が浮かばれない
特に今回の事故については 執行猶予付きだとはとんでもないこと 実質無罪に近い 馬鹿げた判決
・そもそも制御困難な速度や酩酊状態といった、裁判官や検察官の主観によって判断するのが問題。客観的に、誰もが判断に迷わないよう、一発免停になる速度超過(一般道なら30km超、高速なら40km超)、飲酒は酒気帯び状態で人身事故を起こせば全て危険運転致死傷罪を適用すれば、公平かつ悪質な運転の抑止効果も生まれるのでは。
・なんか腑に落ちない判決ですね。 人の命を預かる職につきながら速度違反の常習性があり、被害者側は制限速度の倍以上で走る車に右折時を配慮?しろって言ってるみたい。 多分この医師(加害者)は違反を繰り返すのだと想像ができます。 ようは運転不適合者という事も考えられる。 3回違反で死亡事故起こして執行猶予が付くのも納得いかないし何か不思議な力でも働いているかと想像してしまいます。 何より未来ある子供が亡くなった事は大変痛ましいことです。 被害者の御冥福をお祈りいたします。
・なぜ日本の司法界は交通事故の量刑が軽いのだろうか、議員立法でもっと厳しい法律改正ができるのに、なぜか自民党、公明党、立憲と共産党はやる気がない。こんなに自動車保有世帯が多いのだから、国会に圧力をかけることのできる社団法人を作り、自前の国会議員を国会に送り込めば早い機会に必要な法律改正ができる。
・法律に則って裁くのであれば、その法律を分かりやすくすれば良いだけの話。 「走行を制御することが困難な高速度」=「事故を起こす速度」と、先ず決めて運用し、更にはカーブだけでなく直線も制御可能かにするべき。 やはり、この様に尊い命が奪われても、執行猶予が付くのが法律と言われれば、それは、法律の不備と多くの一般人は思うだろうし、こういう交通裁判で人を殺めても執行猶予が付くようならば、それは刑事裁判と同じ扱いにして、一般人を入れた裁判員裁判にすべきだと思う。
・直線走行中の制御困難な高速度「立証の客観的な基準がない」
車の「制御」って大きく分けたら、走る、曲がる、止まるの3つだと思いますが、時速100キロを超えたら制動距離は100mを超えてくるので道路上の異変に目視で気づいても止まれない=危険運転で良いと思うのですが。。。 街中でこんな危険な運転をする輩にはテストコースで、120km固定の車に乗せて途中コンクリート塀が進路上のどこかに数回出現するから何にもぶつからずに安全に避けられたら過失って事にしてやったら良いのにと思う。
・判決の「右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかった」っておかしいだろう。 制限速度を70キロもオーバーした車両の存在まで想定する義務はない。 そんなことまで想定する義務があったら、わき道から本線に入ることはできないし、右折だって難しい。
「「走行を制御することが困難な高速度」を立証する客観的な基準がありません」ってそんな法律はいくらでもある。
酒気帯び運転での危険運転致死傷罪も、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」が必要だ。 これだって基準はあいまいだが、危険運転致死傷罪で有罪にしているじゃん。
そもそも「危険運転致死傷罪」で起訴して認められなかったら、検察官に不都合があるのか? すくなくとも国民からは文句を言われることはなく、「だったら法律を変えよう」という機運につながるだけだと思うけどね。
・時速120km/hで交差点に進入 これが全てだろが
右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮????? ちょっと速かったではなく、法定速度の2倍以上70km/h超過です
不運の事故ではない、この暴走行為があって起こるべくして起こった事故 こんな暴走してたら、この家族が回避できたとしても、そのうち他の人が被害にあっていたでしょう 被害者が変わるだけで悲惨な事故が起きることに変わりはない
危険運転致死傷罪は設けられたが適用されるのに余りにもハードルが高い 高速道路でのあおり運転の裁判でもやり直し裁判になったから良かったものの、最初は適用されなかった 飲酒運転でも適用されず、常習的無免許してもそれだけ運転してたら技能はあるって謎解釈だから
・危険運転致死傷罪にとわれなくても、過失運転致死傷罪で実刑が相当なのではないか。 速度超過にも段階がある。 一般道を120kmで走行した場合、一発免停に相当する? 直進車と右折車の事故の過失条件を割り引いても執行猶予は如何なものだろうか。
・制御できるなら人は轢かない。法廷速度を70キロも超過しているなら危険運転致死傷罪で良いと思う。被害にあった方とその家族はやりきれないし、今後同様の事象があっても罪が軽くてすむことの無いように法改正を進めて欲しい。
・納得はできないけど何キロ出してようが事故は事故で殺人事件ではないって法律の抜け道みたいなものだよね(;´・ω・) まだまだ納得のいかない法律の抜け穴っていっぱいあるよ… 違反者や犯罪者に優しすぎるし被害者を守る法律ではない。 まだお金をいくらでも払える人なら金額で誠意を見せる事はできるかもしれないけど支払い能力の無い人間だったらホントにただの泣き寝入りになる案件は腐るほどある事実。 もっと被害者側の気持ちを汲み取ってもらえる様な法改正が望ましいですね…
・よく読んだらこれ右直事故じゃないですか。基本の過失割合で表現すると2:8。右折側が8割です。直進側に速度違反があった場合2割直進車に割合が加算されます。重過失を考慮しない場合、この事故の過失割合は4:6。つまり右折側がなお、より大きな過失があるというのが机上の計算です。
もちろん、我々には実際の事故の詳細な情報は分かりません。いろいろ事情はあるでしょう。ただそれはこのニュースを見ている多くの人も同じはず。この事故は重過失を考慮しなければ、4:6。医師が4割です。
もちろん、医師は悪いですよ?でもそれ以上に右直事故は曲がった方が悪い。それが社会の通例ですし、そのような心がけであるべきではないでしょうか?
そもそも120kmでつっこんでくるスポーツカーなんて音でもわかるでしょ?
・ハンドルさばきだけでなく、車を止めるってことも運転の技量だと思うのだが。その観点で議論しているのだろうか。 その道路に求められる静止距離で止められない速度で運転しているのであれば危険運転にできないのだろうか。
・医師のスポーツカーのスピード出しすぎが悪いが、右折車の判断や無くなった子にシートベルトをさせなかった点にも少し疑問が残ります。
軽自動車のドライバーがもっと若い人ならスポーツカーが過ぎるまで右折を待ったかも知れないし、シートベルトをしていれば車外に投げ出されることも無かったはず。 被害者の落ち度はゼロではないと感じました。
・執行猶予中って普通に生活出来るんですよね。執行猶予って制度無くしません?私はこの先、こんな犯罪を犯すことは無いんで執行猶予なんて無くなっても困りません。万が一、過失で人を傷つけることがあったなら、素直に刑罰を受けます。それぐらい執行猶予に納得いきません。犯罪をしたヤツ、犯罪をしそうなヤツだけが執行猶予って制度を欲しがってるだけじゃないんですか?
・日本の裁判はどうすれば量刑Maxの判決が出るのか。 いくら量刑を重くして抑止力を、と言っても、裁判でそれが判決として出せないなら何の抑止力にもならない。量刑Maxとなるのは死刑のみだ。それ以外はいかなる罪もすべてMaxの7掛けや8掛け、10年以下の懲役だとしてもいくら残忍なひどい罪でも10年で出ることはほとんどない。危険運転致死罪は15年以下とされるが15年はほとんど出ない。日本は判例主義なので、今Maxを出してしまえば、次にもっとひどいのがおこればそれを越える判決を出せないから、のようだ。 なので、判例主義なら、法律の量刑を『◯年以下』から『◯年以上』に変えて上限なしにしてしまえば、罪を犯したら何年の判決が出るのかわからないからそっちのほうが抑止力になるのではないだろうか。
・常識の範囲外での高速走行は、周囲に安全な距離を誤認させることが最大の問題です。 対向車が時速60km程度で走ってくると想定して、十分な距離を確保して右折を始めたら、実際は時速120kmで走ってきていて、想定の半分の時間で到達し衝突される。 車を真っ直ぐ走らせられていれば、危険な運転に該当しないというのは余りに短絡的な発想です。どれくらいの速度超過が危険運転に当たるのか、裁判官の想像力に頼るのではなく、はっきりと法律で規定して頂きたい。
・速度を出すなら普段よりも先読みでの安全確認で 咄嗟的の自体でもブレーキが踏める運転をしないと この様な事故になってしまう。
単に速度を出すだけなら運転が出来れば誰でも出来るし その先読み安全確認が出来てないのに速度のみを追求するのは 無謀としか言い様が無い。
・直線走行中の制御困難な高速度に「立証の客観的な基準がない」という。 明らかに法の出来が悪いのが第一の問題だ。 第二に一般常識ならクルマの制御とは安全に止まれることと判断する。それが困難で死亡事故につながるなら制御困難な要件を満たしているはずだ。 それでもなんらか恣意的な判決を出したい理由があったのだろうか。あるいは裁判官の基本的な能力の問題かもしれない。そう思われても仕方ないほどの酷い判決だ。
・他に誰もいない直線路を高速走行している車両には具体的な危険性はないのかもしれませんが、現実社会では他者が存在するから、いくら直線路であっても著しい高速度で走行したら、常に事故発生の危険を抱えて走行していることになり、ここに着目すればまさしく危険運転です。一般国民のこうした感覚と、法曹関係者の「危険運転の認定に時速何キロだったかは無関係」とする業界常識に大差があるから、不毛な問答になります。 「時速何キロで走行すれば危険か?」ではなく、「その走行速度における制動距離は何mか?」で評価すれば、制動距離が100mに達するような速度で市街地を走行すれば、それだけで充分危険運転になります。 走行していた道路の制限速度で走行中に、乾路面の状態でブレーキをかけたときの制動距離の1.5倍以上の制動距離を要する速度で走行する行為を自動的に危険運転と認定するようにすれば、面倒な立証をする必要もなくなります。
・右直事故は、直進車が常識的な速度で走行していた場合に右折車の責任が問われるものだと思う。 制限速度何キロオーバーは右折車の責任を問わないとか常識的な速度の範囲を定義すべき。 そういう定義がないから200キロ近くで走っていても真っ直ぐ走っていたから制御できていた、とかトンチンカンな判決が出ちゃうんだよ。
・>医師は過去3度の速度違反歴があり、「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ、過失の程度は大きい」とされたが、右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮し、「直ちに実刑に処することは躊躇される」として執行猶予付きの判決となったようだ
制限速度50km/hの道路を120km/hで走ってくるクルマがあると想定しながら運転しなければいけないということなのか? 過去にも速度違反歴があるこんなスピード狂の無謀運転のためにお子さんを亡くされたご家族の方に、事故を避けるための注意を怠ったと言うのか? 加害者には運転免許証剥奪と医師免許返納を言い渡してほしい。
・大幅な速度超過で右折しようとしてたドライバーの判断を狂わせた可能性が考慮されてないのがどうなの?遠くから近づいてる直進車は、直近にならないとどれくらい速度出してるかは判断しづらいと思うのだが。
・今回の事案では、 「いくらでも罰金を払える資産能力があれば、一般道を200Kmで走行しても特に問題はなく、例え他車や歩行者を巻き込んでも只の過失致死」と解釈できます。制限速度が何の為に設けられているのか、確かな理由が知りたい。
・人は生まれながらにして不平等である、憲法にそう書いてある。これが正しい。 人は生まれた時から差があり経済的格差、知能的格差などがあり、地位や名声で黒を白と言わせることも可能である。北など他国などはそんな例が腐る程ある。この事故も医師の立場だから軽くすんだのもある、金持ちだから良い弁護士をつけられ、推測だが検事にも知り合いがいてつてがあった可能性もある。いろんな繋がりが名声のある人にはあるので有利に働くのは事実です。世の中、理不尽で不平等なんです。 うまく立ち回らないと立場の上の方にひどい目に合わされる可能性が沢山ありますので平等論をやたらと言うのも自重した方が無難です
・簡単に言えば制御できなかったから衝突したのでしょう。又、50km/h道路を120km/hで走行することを通常考えないでしょう。信頼の原則とは何なのかな。過去に3度も速度違反で検挙されている。日常的に違反しているが検挙されたのが3回順法精神は全くないと思いますよ。
・裁判官の判決には違和感があります。 一般道での120キロとはメーター表示では130キロを超えてきます。 これは一般道路では通常正常に運転ができないレベルでの速度と考えます。 当然一般道路を走行する車や歩行者は正常に運転ができない速度であるが為、想像もつかない状況下の中で事故を起こし、結果重大な状況になったと考えるのが当然かなと思います。
・この様な屁理屈が通じる裁判では、時速120Kmの高速で、 一般道路を走っても良いと聞こえる。
それでは何故速度規制の標識が、道路には有るのか?
この裁判では速度規制を無視して、一般道でも、 120kmで走っても、良いと裁判官が判断したと思う、 何の為の速度規制か?
裁判官も一般道を120kmの速度で走り、安全性を証明して欲しい!
・とりあえず年齢や職業関係なく、自分を律する事が出来ない人は車という凶器を扱う資格は無いと思うよ。 持論ではあるけど、そもそも運転免許が簡単すぎるし、誰にでも交付し過ぎなんだと思う。車ってともすれば人の命を左右できる乗り物なんだから、言い過ぎだとは思うけれど、司法試験位の難易度でもおかしくないと思うのよね。
まーそれが絶対に不可能だってのはよく理解してるんだけど・・・それにしても高級車で事故る人ってのはいつの時代も一定数いるんだよね。どんなに高級車乗っていようが、それは乗っている人間の人となりを表すものでは無い。人は職業などで他人を判断しがちだけど、この事故の加害者は自分を律する事が日常的に出来ず、こうやって悲惨な事故を引き起こしてたわけで、車で人を判断するなんてのは、バブル時代の妄言だ。 自分の制御が出来ずに他人の命を悪戯に奪ったんだから、通り魔殺人と何が違うのか?私には理解できない。
・「執行猶予」「不起訴」「メディアでの加害者の実名表記有無」(被害者は凄惨な内容でも実名表示される)には常に疑問を感じる。人脈により裏で操作されていると疑いを掛けざるを得ない。明確な基準と判定理由は公開するべきである。
・大きな事故を食らった経験からすると、軽い対物事故だろうが、酷い人身事故だろうが、事故するようなドライバーは全て危険運転かその予備軍。 世の路上を見ていても、まともに運転出来ているのはほんの僅か。 フェラーリに乗りながらたかだか120キロ程度で事故するのも下手過ぎるし、大事な孫さん乗せてシートベルトもさせないのはあまりにも愚か。 とにかく自分はハンドルを持つ間は技量をとことんまで上げることと、いくら飛ばそうが飛ばして来られようが、絶対に事故をしないことを目標としている。 自分の中でのマージンをしっかり残しておけば、何かあった場合にも対処出来る幅は広がる。 速度が何キロだったかを語ったところで、そこは個人差が大きすぎて永遠に結論は出ないし、原因をそこだけにしてしまうと本来学ぶべきものすら学べないことになってしまう。
・>直線走行中の制御困難な高速度「立証の客観的な基準がない」 >「走行を制御することが困難な高速度」を立証する客観的な基準がありません
制御が困難というのが、まっすぐ走ることができてさえいれば制御できていると考えることが間違っている。車が制御できてるというのは、普通まっすぐ走れるというだけではなく、カーブを道に沿って曲がれる、遠くに歩行者や障害物を見つけたらこれとの衝突を回避できるなども含んでいるはず。
この事故では時速制限50キロの一般道を120キロで走って事故を起こしているが、普通に運転していたら回避できる距離であったにもかかわらず衝突したとしか思えない。時速120キロというのは秒速33mということになるが、右折車が交差点の右折を始めて衝突するまでどう考えても少なくとも2秒はあったはずでこれだと両車間の距離は66m以上ある。これを回避できないような運転は制御できているとは言えない。
・法律には詳しくありませんが、現行法ではこれが精一杯なのだろうと思います。
罪の内容とこれに対応する処罰のあり方を国民感情に近いものに変えていくための議論が必要だと思います。
・>右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮し、「直ちに実刑に処することは躊躇される」として執行猶予付きの判決となったようだ。
この裁判官はフェラーリの加速を知らないんじゃないですかね?
仮に事故を起こしたフェラーリがトリブートなら、0スタートでも100kmまでわずか2.9秒。実際には停車していた訳ではない為、更に速かったと思われる。いきなりこの720psのバケモノが加速して来たら「直進優先」とか考えるところか車自体見えなかったかもです。
右直事故の原則よりも、実際にフェラーリ使って立証実験してみては? もちろん裁判官には被害者側の車に乗って体感してもらうとして。
・>直線走行中の事故については、「走行を制御することが困難な高速度」を立証する客観的な基準がありません
加害者の反応速度も考慮に入れて、危険に気が付いた後で、安全に回避できるかどうかで判断すればいいんじゃないの?(出来ないから事故ったんだろうし)
>今回のケースのように、右折車と直進車の事故の場合、法律上は直進車側が優先です。直進車が制限速度30キロメートルオーバー程度であれば、右折車側の刑事責任も問われるのが通常です
このケースでは制限速度を70キロオーバーしてたんだから問題外だよね
いずれにせよ執行猶予が付く理由が分からん。裁判官ももう少し厳しく判断して欲しいのだが。
・一般道を法定速度なら過失だと思うが、時速120kで走行し危険運転致死傷罪が適用されないのは理解できない 事故の前にもスピード違反で捕まっているのだから反省していない証です。医師としても不適格者だと想う。運転免許は取消しになっても運転して事故を起こすかもね。 過去に同じく医師で無免許運転で死亡事故を起こし実刑でした。
自民党政権が作る法律は金持ちのために抜け穴ばかりです。政治資金規制法も抜け穴だらけ、不同意性行も示談成立なら不起訴もある。
・私が担当する裁判であったならば、 当該交差点では、右折する対向車両があることは当然予見できることであり、他車両を発見減速し、事故の発生を防止する措置を要求される状況下で、それらの交通事故発生防止操作を”制御することが困難な高速度”で交差点に漫然と進入して、被害車両助手席に乗車させた児童を死亡させたのであるから、危険運転致死罪を適用しないのは警察・検察の怠慢と言わざるを得ない。 よって被告人に懲役7年の刑を言い渡すものである。
・最近、オートバイが猛烈な速度で交差点に入ってくることが増えた。 40km/h規制でも、たぶん100km/h以上は余裕で出している。 それも、ほとんどが夜間だ。 見えたと思ったら、もう目の前だ。 信号のない横断歩道でも同様だ。 軽いカーブの所では、見えたときには遅い。
・いつまでこんな議論が続くのだろうか、車は走る凶器って言われるのなら、その凶器をそんな速度で走行させたら重大事故に繋がる事なんて当たり前なんだから危険運転致死で良いんだよ、飲酒運転もそうだが相変わらず加害者保護的な日本の法律は何とかならないのかな
・>「時速何キロ以上だから処罰できる」ものではない これがオカシイ 本人はコントロール下にあると主張しても、周囲の順法速度を前提とした注意を払うドライバーを危険に陥れるのだから
少なくとも、制限速度+30km以上の事故であれば危険運転を問える法整備をするべき。 回り廻って、スピード違反の減少になれば幸い
・ひとえに弁護士の力量かと。 医師だからそれなりの資金がありますから。
一般市民の感覚では理解出来ませんが、 この判決は上級国民ならではの内容ですね。
前提として法律は平等ではありますが、 それをどう解釈し運用するかは別の話かと。
日本国民は平等であると思いたいですが、 現実的にはしっかりと階級があると納得ですね。
・制限速度の倍以上の、常識外れの車にも、被害を受けても注意義務があるって、裁判官、車の運転した事有るのか。 現行法ではコントロール出来ていたら適用外、おかしいだろう。コントロール出来て無かったから事故に至ったんだから。直線道路でも、高速道路や自動車専用道路以外は、歩行者が横断していたり、他の車両が走行車線を横切ったりのケースがあるのに。 危険運転致死傷罪、速度も明記する方が良いのでは。例えは、制限速度の2倍以上出していたら、適用する事とか。立証するのが難しい事故も有るとおもうけど,それぐらいしなければいけない。 それにしても、制限速度の倍以上出していて執行猶予の判決、被害者の家族や関係者やりきれないだろう。 良い弁護士つけたな。医師にとってだが。腹が立つ。
・時速120キロってことは秒速33メートルで、2秒で66メートル迫ってくることになる。 1秒で33メートルも迫ってくる車なんて一般道ではありえないわけで、右折する際にその速度の車を認識できるのかって話。 なんのために制限速度とか車間距離が設けられてるのかと。
・スピードの出し過ぎた直進車 と 右折車の事故
直進車は飛ばせる車に乗って暴走していた時、漫然と暴走していたとは考えずらいのでは?、高価な車や仕事での地位など… スピードを出す快楽と事故を起こしてはならないという狭間で生きていたのでは無いか?
直進車の過度なスピードが原因だとして前面に出している記事を多く見る 直進車のスピードの出し過ぎは右折車から見て距離感を見誤るなど
しかし
直進車が右折車に気付き十分な減速が出来なかったとしたら、右折車が優先道路に鼻先を出した時点で直進車と右折車との距離は相当近かったのでは?
この事故ではスピードをよく取り上げていますが、近すぎる距離で優先道路に出る右折車の漫然とした運転があったのでは無いか?と想像してしまいます
助手席にいた人間にシートベルトをさせていなかった事からも行動の一つ一つに漫然とした行動をとっていのでは?と想像してしまいます
・時速140kmで右折車と衝突して相手を死なせた事故でも直前まで真っ直ぐに走っていて制御可能だったという理不尽な判決が出てるからね。
日本の裁判官は法律の文言だけに固執せずに何のために作られた法律かというプリンシプルベースで判断する様に運用を変えていかないと、いつまで経っても理不尽な判決が無くならないよ。
法律が不十分だから法律を変えろというのは正論だが、立法府の国会議員は国民を守る為の法律の細かい修正など興味は無いのでいつまで経っても変わらない。
それよりも裁判官が法律の解釈と運用を変える方が手っ取り早く解決出来る。
判例主義や前例主義など頭の固い運用では法律が制定された真の目的を果たす事は出来ないよ。
・>時速何キロ以上だから処罰できるものではない
これが一番おかしい、120km/hの場合、いろいろと検索してみるとブレーキを踏むまでの空走距離が33.3m、ブレーキをかけてからの制動距離は車によって違うが大体60m程度のようです。ということは90m以内になにかあったら止まれないということです。高速の様に見通しの良い道であれば問題ないですが、下道で90m以上先のことしか回避できない運転が危険運転でないわけがない。
・●カーブの限界速度は、カーブの曲線半径、タイヤの摩擦係数、雨が降っていたか否かで、算出できます。
→てことは、軽トラのバンとレインタイヤを履いたGT-Rもどちらも同じ限界性能なんだね。
エンジニアでなくても笑っちゃうような計算。こういうのって、免許更新の安全教本と同じ発想で、結局は一般論の解でしかないって事が良く分かる。
・右直事故だから、右折側に非があるというのはあくまで通常の運転に適用されるんじゃないだろうか・・・
まさかはるか100m先の車が3秒弱で到達するなんて誰も思わないだろうよ。 だろう運転はダメだけどさ、さすが誰が見てもおかしいという状況がまかり通ったら、司法の価値が問われるよ。
・制御困難かどうかなんて主観入ってくるし被害者側から立証難しいんだから制限速度1.5倍以上超えてたら全部危険運転にすればいいんだよ。 運転技術がどうとかじゃなくて客観的な事実で罪を問うべきじゃないのかな。
・政治家同様、金が絡んでないか疑問を持ってしまう。 初犯ならまだわかるが、3度も同じような違反がありながら執行猶予とは・・。 これで次に同じようなことをして人を殺したら責任は司法にあると しかいいようがない。
亡くなった9歳の子が可哀そうすぎる。 両親はしっかり上告してほしい。
・この様に3度もスピード違反で逮捕されるような人間が医師とは、おまけに今回の人身事故これを見ても危険運転致死罪に問えないとは、法律は加害者に甘すぎると言わざるを得ない。 検察も有罪にできない罪状で起訴しないとは前歴を見ればスピード狂で有る事は明白では。
・「制御することが困難な高速度」とは、いいかげん。 ドライバーの技量、路面状況、天候、車の性能等によって全然違ってしまう。 何らかの数字で表せるような基準を設けた方が分かりやすいけど。 基準を設けるとその基準ギリギリで運転するのを助長してしまうのか?
・別にクルマの車種は関係ない気がしますが。 スポーツカーイコール「悪」の印象操作か。 一義の原因は無理なクルマの右折であって暴走は寧ろ右折車です。 子供さんが亡くなったのは残念ですが、全ての責を医師側に被せるのは筋が違うと思います。
・>一方、直線走行中の事故については、「走行を制御することが困難な高速度」を立証する客観的な基準がありません。
では、警察は、道路の制限速度をどうやって決定しているのでしょうか? 直線ならいくら制限速度を超えていても危険でないと言うのであれば、全ての直線道路は制限速度にするべきです。
・右折には速い人で3秒、遅い人で6秒かかるらしい。 この医師は120km/hで走行していたから秒速33m、100mを約3秒で通過することになる。 対向車が100m先なら普通は大丈夫と判断して右折するけど、速い人でもギリかわせるかどうか? これで右折車に過失があるとか疑問だな。
・大幅な速度超過は非難に値するし、 その部分の過失は非常に大なのだが、 医師は直進側なのは事実なんだよね。 右折は直進車両の隙をついて曲がる事ではなく、 直進車両を通過させてクリアな条件で曲がる事が 基本と考えていれば右直事故はかなり防げる。 これは車対車だから死者は右折側になったが、 直進車両がバイクなら立場は逆になっていた。 医師、高級スポーツカー、速度超過、 9歳の孫の死というワードに引き摺られて 感情の元に量刑を課せば法制度の根幹にかかわる。
・直進車、青信号は進んでも良いってだけで必ず進まなければならない訳では無い、前方が渋滞や停止車が居たら減速、止まるのが当たり前、前方からの右折車も法定速度なら余裕で曲がれた所2倍以上の速度で接近してぶつけられたらたまらない、今回軽自動車で助かったのだろうがダンプなら即死かもしれない。
・法律論や技術論はさておき、日本人が感情的にうっすら車嫌いになっていく理由になる判決になるでしょうね。 都市部の若者を中心としたクルマ離れは経済的合理性によってのみ説明出来るものではなく、車を運転することが野蛮でハイリスクな行為だと感覚的に感じ始めているからではないでしょうか。
・被害者側に法定速度の2倍以上で直進してくる車の接近時間を予測することが可能なのでしょうか 上空から見ているわけでなく前から見て速度がわかるとでも 制御には当然ブレーキ、止まることも含まれているはず 納得できませんよ
・実際に前方の車をさけることもできず、止まることもできないスピードだたんだから制御できつないのでは。法定速度であればハンドル回避停止も可能だったのでは。少なくとも死者は出なかった可能性はある。重大なのはスピードでしょ
・この男は医師だという。 では医師も治療にあたるとき、 医師として遵守すべき安全性など一切無視して勝手に治療した結果、患者が死亡した場合、 それは単なる「過失」なんでしょうかね? 手順も何もかも無視していいかげんに投薬とか本人確認せず他人を間違えて手術したとして、 その過程においては「治療行為する意思はあった」という認定なんですかね。法的には? しかも同じようにいいかげんな仕事で何人もの患者を死なせてる死神医者であっても「過失」と?
最初から「安全性を無視した行為」をしておいて、 それを「過失」とするのは、 免許を必要とする行為に対して無責任を許す甘い判決だと思います。 そんな判決出すなら、運転免許は民間資格でいいでしょう。 ダイビングとか乗馬みたいな。 免許というよりは「技術認定資格」みたいな扱いだから。 わざわざ公安が仕切る必要も更新する必要もない。
・危険運転って本当にハードルが高い。いくらスピードを出していても飲酒運転でも事故直前まで車をコントロール出来ていれば危険運転にはならないという訳の分からないルール。普通に考えたらスピードの出しすぎ、飲酒運転をした時点で危険運転に思えるけど、お偉いさん方の考えは理解できない。
・事故原因を作ったのは右折車。死亡事故のキッカケを作ったのは直進車 直進車の進行を妨げてはならない。という法律を犯している段階で右折車に非があるのは明白
140kmで走行する車がいると予測していなかった。予測は求めてません確認を求めていますし、確認義務があり、今回の事故は右折車の確認不足が原因
白線の内側を走行している限り、コントロール下にあると判断するのは当然の話
直進車が右折車や本線侵入車のためにブレーキを踏むことはないし、踏ませるような運転は未熟だということが理解できない限り、スポーツカーが巨悪になる
回避不能=制御困難なら、自転車や歩行者が飛び出しても回避できなかた場合、時速20kmでも制御困難と判断される。それだと国中の制限速度は20kmになってしまうような話で無理筋だろう
・『直線走行中の事故については、「走行を制御することが困難な高速度」を 立証する客観的な基準がありません』
「走行を制御できていなかった」から子供を轢いてしまったのでしょう? 車を制御するというのは、安全に「曲がる」「止まる」も含むと思うの ですがね。 この判決では亡くなった子供もご遺族も可哀そうすぎですよ!!
・120キロで走ってくるなんて予測できないし、まだ遠くにいると思って右折を始めたら一瞬でスポーツカーが真横にいる状況だったのではないかと思う。 怖かっただろうな…。 どう考えても執行猶予付きとか軽すぎる。
・毎回毎回思うのが罪が軽いなと。一方的な事故で相手が亡くなっても「すみません、もう運転しません」と言ったら執行猶予が付くという。もう自動車運転過失致死(危険運転も)と殺人罪は同じにしないとダメです。
・制御云々じゃなくて、文字通り「危険運転」致死傷罪で良いと思うけどね。 50km/hの道路を120km/hで走行なんて、世間一般からしたら十分危険な運転だし。 日本の司法は軽すぎる、人を死なせたら二桁以上の懲役刑以上で良いと思う。
・被害者側にとって、理不尽を通り越して狂気とも思える執行猶予判決が出された事実そのものが、日本の現行の司法制度の歪みを物語っている。この誤った判決そのものが事件と言っても過言ではないだろう。お勉強だけはできただろうが、過去の判例の呪縛から一歩も抜けられないような幼い裁判官が増えたのではないだろうか?
・弁護士のお偉い先生方は「今の法律だとこの様な判決になってしまう」と 簡単にお答えになるが、自分の可愛い子供が被害者だった場合同じことが 本当に言えるのだろうか!? だったらどの様に法律を改定して行けば良いとかもう少し被害者の気持ちを 考えた回答をが出来ないものか 現状の法律では難しいのかもしれませんが、この様な事故が少しでも 減少する様に働きかけて貰いたいです
・一般道でそんな速度で暴走して人の命も奪ってるのに、執行猶予?おかし過ぎるやろ!コントロールできるかなんて問題じゃなくて、一般道をこんな速度で走るなんて、普通は想定しないし、何か有っても止まれる訳無いやん。実刑にならんとおかしい事例やと思う。
・これは法律の限界なんだろうなと思う。 何キロオーバーなのかって線引きがあるだろうし、多かれ少なかれ速度通過は誰しもあるし、白か黒かの判断しかできないんだろうね。
・右折するときに、直進車が50km/h制限で70くらいなら予測もできるが、120なんてまず無理。 だいたい直進側だって、一応危険回避義務はあるんだから、こんな高速で走ってたら避けられんだろうよ。
・まあ、「スポーツカー」「医師」「9歳死亡」「120km」というワードを並べると、いかにも「医師が悪い」「量刑がかるすぎる」って印象を与えるけど、事故としては右直事故でスポーツカーが直進側。 右折した方が悪い、ってのは大原則なのよね
・弁護士さんの言うことも分かるが、一番の問題はスピード違反の常習犯であること。癖は簡単には直らない、これで執行猶予がついたら再度事故を起こし、また犠牲者が出る可能性がある。その責任は裁判官が取れるのかということ。
・これも執行猶予がつくのがおかしいんだよ。もっと世の中は執行猶予について考えるべきだ。判断基準は裁判官が決めるのではなく世の中が決める事だと思う
・>直線走行中の制御困難な高速度「立証の客観的な基準がない
では、法定速度が道路毎に決められている理由は? 警察が速度違反の取り締まりをするのは法定速度を基準にしているのでは? 法定速度の1.5倍とかのスピードを出していたら充分危険運転にしていいのでは?
・主観じゃなく客観的基準で線引きしたほうがいいんじゃないのかね。 ◯◯km/h以上オーバーが確実ならアウト 酔いの深さに関わらず酒気帯びはアウト すぐにアルコール検査できなかったとしても事故前◯◯時間以内に飲酒してればアウト いくら技能があろうが無免許はアウト
・検察しては、一時不再理の原則も有るし立証が確実に行える場合を除き危険運転致死傷罪では立件しないでしょうね。そして70km超過の速度違反は別に赤切符貰って罰金払えば後は免許取り消しになる事で罪は確定しちゃう。そして、もともとが右直事故だから右折する方が直進車の進行を妨げてはならなかった案件。そう考えると今回の判決は妥当なんじゃないかな。ヤフコメの皆さんが喧々諤々論争してる自転車の飛び出しと同じ様なものだね。
・一般道を時速120キロで走ったら、その先の交差点で右折する車を発見して危険回避が出来ますか?被害者も120キロで向かってくる車の接近予想タイムを判断できますか? この地裁の判決は上告されるのではないかな。
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