( 180912 )  2024/06/15 15:09:43  
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「スラムダンク」映画ポスターに「酷似」と物議、市長選で配布されたチラシは「著作権侵害」か?

弁護士ドットコムニュース 6/15(土) 10:12 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/df63d95569d614980996fd0c713fea38567db73e

 

( 180913 )  2024/06/15 15:09:43  
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栃木県鹿沼市長選で、落選した候補者の陣営が配布したチラシが、人気マンガ『スラムダンク』の映画ポスターに「酷似」しているとして物議をかもしている。

法律の観点からは、著作権の翻案権侵害としてどうかが問題になるが、今回の政策ビラは元の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できないため、法的には翻案権侵害には該当しないと考えられる。

ただし、有名作品に寄せた表現は賛否両論があり、選挙などでは慎重に考える必要がある。

(要約)

( 180915 )  2024/06/15 15:09:43  
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画像はイメージです(shrimpgraphic / PIXTA) 

 

栃木県鹿沼市長選(6月9日投開票)で、落選した候補者の陣営が配布したチラシが物議をかもしている。人気マンガ『スラムダンク』の映画ポスターに「酷似」しているというのだ。 

 

実際に配布されたチラシ 

 

このチラシは、自民・公明両党から推薦を受けて立候補した男性の陣営が配布した。男性のほか、自民党の茂木敏充幹事長など、赤いユニフォームを着た5人が並ぶ構図となっている。 

 

素人目からすれば「似ている」という気はするが、はたして法律の観点からはどうだろうか。著作権法にくわしい舟橋和宏弁護士に聞いた。 

 

●「翻案権」を侵害したといえるかどうか 

 

今回は、著作権のうち「翻案権」が問題になると思われます。簡単にいえば、翻案権とは、著作物から「二次創作できる権利」で、著作者が持っています。この翻案権を侵害すれば「違法」ということになりますが、最高裁は「翻案」について次のように判断しています。 

 

「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」で「表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、翻案には当たらない」(江差追分事件:最高裁平成13年6月28日判決) 

 

この判示は、(1)依拠性と(2)創作性のある表現について同一性があり、元の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できること――と整理できます。 

 

なお、実際の裁判においては、共通する表現を比較して、共通部分に創作性が認められるかなどといった観点で検討されることになります。 

 

●創作性がある表現について同一性が認められるか 

 

今回の政策ビラを見ると、映画ポスターと共通すると言えるのは、人数やそれぞれのポーズ、ゼッケンのついたユニフォーム、そして構図となります。 

 

たしかに構図を見ると、背景に文字を置き、人物を中心に置くというのは特徴的とも思えますが、こういった構図自体を独立して保護できるまでの創作性があるかというと、疑問が残ります。 

 

また、バスケのユニフォームはそれを描こうと思えばおのずから形は限定されていきますし、これはゼッケンも同様です。人数もバスケということであれば、5人の人物を描くというのも特別とも考えにくいです。 

 

そういった観点からすると、今回のビラについては、創作性がある表現について同一性が認められず、翻案権侵害にはならないという結論になるでしょう。 

 

●有名作品に寄せた表現は「マイナス評価」にもなりうる 

 

報道によると、この政策ビラは「他県でのポスターを参考にスタッフが作成した」とのことですが、人気の映画をモチーフに制作するということは、有権者の目を引くものとなり、政策を告知するビラの目的にも合致します。 

 

そういったことを意図して、ポスターが制作されたものと推察されます。しかし、『鬼滅の刃』を連想させるポスターの作成で騒動になったケースが過去あったように、目立つことでマイナス評価になりえるのも実情です。 

 

ネット上でも賛否あるところですが、私としては、今回の政策ビラは著作権侵害にはあたらないと考えます。イラストに限っても、過去の裁判例において著作権侵害を認めたものから、否定するものまでがさまざまであり、外形上「似ている感じ」というだけで、著作権侵害が認められるわけではありません。 

 

一方で、著作権侵害でないとしても、有名作品に寄せた制作は、良くも悪くも、いろいろな意見が出るところです。選挙のような場面では特にそうでしょう。そのため、こういった表現をした場合、どういった批判が想定されるかも考えなければならないと思います。 

 

【取材協力弁護士】 

舟橋 和宏(ふなばし・かずひろ)弁護士 

芸能・エンターテインメント案件を多く取り扱うレイ法律事務所に所属。同事務所においては、マンガ・アニメ・映像コンテンツ等の知的財産権(特に、著作権・商標権保護)を多く扱う。著書として「実務がわかるハンドブック 契約法務・トラブル対応の基本[国内契約書編](第一法規)」等。 

事務所名:レイ法律事務所 

事務所URL:http://rei-law.com/ 

 

弁護士ドットコムニュース編集部 

 

 

( 180914 )  2024/06/15 15:09:43  
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(まとめ) 

投稿には著作権に対する懸念や法的観点からの議論、パロディやオマージュの倫理的な問題、政治利用による批判や意見が多く含まれている。

パロディや二次創作には自由で創造的な側面がある一方で、著作権侵害や作者の権利を尊重すべきだという意見も多い。

政治活動に関連する場合、作者の意志や許可を得ることが重要であり、パロディや二次創作を行う際にはモラルや許諾を考慮する必要があるとの声も挙がっている。

また、政治に利用されることに対する違和感や、法的な観点と倫理的な観点とのバランスなど、多角的な視点からの議論が見られた。

( 180916 )  2024/06/15 15:09:43  
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・個人であれば軽いパロディで済むかもしれませんが、企業や公的機関が行うのであれば著作者側の許可を取らないとそういうのに疎い、だらしないイメージを持たれてしまうのではと思います。 

特に昨今は動画やイラストなどを個人で簡単に広く発信できるようになり社会全体が著作権に敏感になっているので、公人になろうとするのならしっかり配慮するべきだったのではと感じます。 

 

 

・こんな事すらわからない輩に政治なんて任せられる訳がない。 

しかも彼らは事務所の若いスタッフが一存でやったかのように言う始末。 

そんなことはあり得ないし、仮にそうだとしても自分に責任があるというのが長としての振る舞いだと思います。 

政治家が何かしらやらかした際に『秘書が…』と同じ。 

そうだとしても自分が責任とケジメを取るというのが大人たまと感じます。 

 

 

・これは多くの人が既存の作品を周知のものとして行っているパロディやオマージュでしょう。 

文章などでは明確な「引用」として行うものも、映像作品の場合は特に表記もなく「オマージュ」として行われるのは一般的なことです。 

問題は「政治的」もしくは「プロパガンダ」に利用して良いのか、という2次制作の際の倫理の問題だと思います。 

 

 

・著作権侵害云々の観点は重視すべき要素なんだろうけど、今回のような政治案件への利用は原作者に政治の色を押し付けかねないのでよろしくないと思う。 

このポイントが一番では? 

 

責任が伴う人や組織はきちんと許諾申請するなど丁寧に動くのが基本であるべき。反社などと同じで片方があずかり知らぬことであっても接点が生じただけで影響が出ることがあるのだから、そういった部分のふるまいは慎重であるべき。 

それができないから批判の的になる。 

法的に問題があるか同課ではなく相手に迷惑をかける可能性を見て行動できないのが終わってるんです。 

立法にもかかわる職業を志向していながら、「違法じゃないから」で動く輩と精神構造同じなのが恥ずかしい。 

 

 

・パロディなら著作権法違反ではなくなるというわけではありません。著作権利者が許可しなければ違法になります。 

現実には世の中に氾濫する二次創作やパロディを全部訴えるとか無理なので、悪質でない限りは黙認されているのが実情です。 

 

ただこのポスターって、劇場ポスターのトレスパクリなのかと思ったら、よく見ると本人がコスプレしてスラダンのポスターのようなポーズをとっているのをイラストに調整したものなんですよね。 

だからこれってパクリというよりコスプレなんじゃないの?って思いました。 

 

とはいえ政治に利用されるとなると快く思わない人もいると思うので、事前に許諾を得るくらいした方が良かったでしょうね。それで作者が拒否するならやるべきではないし、やはり黙ってやるのはよくないと思います。 

 

二次創作やパロディは文化だといっても、権利者を無視して好き勝手するのは間違ってるし、某ネズミの国なら一切認めなさそう。 

 

 

・これはこれで批判されるのは理解できるけど、それなら以前ピカチュウやアンパンマンそのものを許諾なしに使っていた共産党なんかもっと批判されてしかるべきだと思うんだけどね… 

 

野党だと報道しない権利を行使したり、批判を矮小化したりしてメディアが恣意的に扱いに差をつけるのはおかしいと思うよ 

 

 

・著作権でいうと、YouTubeのサムネなどで許可なくブランドロゴやキャラクターを使用し収益を得ているものは違法に当たるのですが、芸能人も含め無断で使用しているケースが多い。まあ企業側もメリットとして捉えているのでしょうから訴えられないんだろうけど。アンパンマンや鬼滅の刃などキャラクターにオリジナルのストーリーで人形劇をするコンテンツも多いですが、これも収益をえている場合は明らかに違法です。 

 

 

・これはこれで問題視してもいいと思うけど、こういうのをニュースで取り上げるのって自民系がやったときだけよね。 

ピカチュウやアンパンマン持ち出してる某共産党議員の画像をSNSで見かけるけど、それをニュースにしてる媒体は見かけないよな。 

まあ、あのアンパンマンは梅干しに見えるから、実は違うキャラなのかもしれんけどね。 

 

 

・違法かどうかという観点はさておき 

特に漫画、アニメ関連でのトレース、パクリや、特に政治なんかでの利用というのはネット界隈で敏感な話になっちゃう(というか、なっちゃってる)ので極力避ける方がいい 

この辺の笑いとれるか、批判の的となるかの線引きや空気感って微妙だけど確かにあるにはあるので 

そういう観点でのチェックがいつまでも甘いってのが、どうなんだろうね 

ネットにアップ、世間の目にさらす前に内輪受けじゃなく冷静な視点での監査を各々設けるべきかと 

今はネットで即批判、炎上になるのでリスク管理としてそういう体制づくりできてるかというのは企業や特定の表立った個人に求められるところ 

 

 

・同人誌の時代、作者に許可なく二次創作をするのはどうかと毎回議論になりますが、結局著作元の相手をリスペクト出来ているかどうか次第です 

 

酷い扱いと思われる、もしくはそのような解釈が出来る場合はダメで 

自分の好きを広める為、この作品を広めよう、もっといろんな人に知ってもらいたい、そういう思いがあるから二次創作は黙認されています。 

 

今回のは前者であり、基本的二次創作概念からは逸脱したオマージュであると言えます。 

悪ノリが許される行為は昔からダメなので昨今が、とかじゃありませんよ。 

 

一度作品を作り公開する時は、この基本的二次創作概念に基づいて 

特に問題が無いと思ったら公開すると、こういった問題は起きませんので 

後はご自由に。 

 

というか、こういうアニメを使用した広告最近多いですよね 

昔は嫌われてたのに若者がアニメ好きを公言出来るようになった事で政治に利用されると、何だか考える物がありますね。 

 

 

 

・すでにフリーライター業界は記事ネタ不足と記者飽和状態で、Yahoo!に記事が載せられるというのはとても成功した部類に入るみたいです。 

 

フリーライター人生の中で何度できるか分からないYahoo!出稿チャレンジなので記事の内容については多めにみてあげてもいいのかなって思います。 

 

 

・オマージュというのは元の作品の印象を利用した二次創作物なので、著作権などがどの範囲まで影響があるのかわからないが、市長選などの公的な配布物として利用した倫理観や、作成の過程で多くの人が携わった中で関係者から指摘が無かった点などは現代の法令順守や倫理観からすると大分遅れていると感じてしまう。 

そんな人たちが市政をけん引するというのは市民としてはどうなのだろうか。 

 

 

・当初から著作権上の問題があるとニュースになっていた。では実際に著作権侵害に当たるのかどうかは聞いてみたいところだった。スラムダンクを見ていない、バスケも良く知らない自分から見て、酷似しているとは感じる。ただあちらはバスケ、こちらは選挙と異なる分野であること。そもそも顔が違うこと。文字がKANUMAであることが、相違点として挙げられる。ただ背番号が同じ、ポーズや配置が同じ点、政治家がバスケをする必要性がどうかと思う。この弁護士はスラムダンクの映画ポスターに保護される創作性が、それら共通点にないと言っているが。自分は十分に連想させる特別性があると感じる。著作権を蔑ろにして賛否が起こる、ギリギリを狙うようなポスターで、選挙が有利に運ぶとは思えないけれど。 

 

 

・>バスケのユニフォームはそれを描こうと思えばおのずから形は限定されていきますし、これはゼッケンも同様です。人数もバスケということであれば、5人の人物を描くというのも特別とも考えにくいです。 

 

こんな「こじつけ」などしなくてもスラムダンクをベースとしたパロディーなのは明白。シンプルにそれが違法か許されるかって話でしょう。まぁこれが許されないなら色々なことが許されなくなると思う。 

 

 

・ミュージシャンでオリジナル楽曲がカバーと言われたりリスペクト上のオマージュ等世間的には色々問題や裁判などあれこれ言われたりしますが、いち地方選なので関係の無い自分の個人的に思うのは選挙戦を勝利する為のプロデュースかなぁ位しか思い当たりません。 

 

 

・寛大な作家が多い日本では、著作権の効力よりファンのジャッジが実効力を持つことが少なくない。 

去年のタイ前進党のジョジョポスターなどはおおむね好意的にうけとられた。 

パロディとして政治に持ち込めるかどうかは、まずセンスありきと思う。 

 

 

・「著作者人格権」の同一性保持権は、数年前までは著作権者の申告でないと訴えられなかったが、今は誰でも可能になったようなニュースを見た気がする。熱狂的なファンはパロディも許さなくなるのかな?と思った記憶がある。作品の持つ「顧客吸引力」を当てにした表現なので、「パブリシティー権」の濫用が問われる可能性はあるが、今回は選挙活動の一環なので、著作権の財産権に当たる部分つまり金儲けに利用された訳ではないので、微妙なんでしょうね。 

 

 

・昔、週刊朝日の最終ページはMADアマノの書くパロディのイラストページで面白かった。 

誰かの写真家が撮った山の写真を使って訴訟になり、朝日とアマノが負けて打ち切りになった。面白いページだったから残念だった。 

今回の絵はオリジナルなので、パロディとして認められるべき事案だ。これがダメならパロディという文化を我々は失う事になる。 

 

 

・「似ている」ではなく、明確な「パロディ」。 

それを理解した上で、「パロディ」を認めるかどうかという問題だろう。 

原作者としては、政治活動に勝手に使われたというのは気に入らないとなる可能性が高いと思うし、もしそうなら問題だと思う。 

 

ただ、個人的にはこのくらいのパロディを許す社会の方が楽しいと思うけれど。 

 

 

・これは制作してる側も「ああ、あれと同じ構図ね」というのを見る側が明らかに分かるだろうと意図しているわけで、パクりだ、著作権侵害だ、的な指摘はちょっとズレている。 

 

パロディとして上質かどうかに議論が至らないのは残念だ。 

パロディは、既存の創作物を模倣し、しばしば風刺やユーモアを交えてその特徴や要素を誇張・変形することで、新たな意味やメッセージを創出することとされる。 

したがって、(快・不快の問題ではなく)観客に元の作品や文化的文脈を通して洞察を促しているかどうかはパロディの重要な評価軸だろう。 

 

その観点では、このビラはどうだろうか。 

 

文学で言えばセルバンテスのドン・キホーテが有名だが、同作は中世の騎士道文学の風潮を風刺しながら現実と幻想、中世と近世の境界を探求(自分もその時代の真っただ中にいるのに)している。 

 

比べるのもなんだが、ビラは単に「そっくりさん」で終わってる感じはする。 

 

 

 

・実際のスラムダンクのキャラを使ってPRしたなら著作権侵害だけど実際のキャラなんて一切使われてないからね。 

まぁあきらかにスラムダンクのパロなのはわかるがそんなの世の中にいくらでも溢れてるやん。元ネタを彷彿とさせる物とかモノマネとか 

テレビとかでもしょっちゅうあるやん。 

 

 

・民主党支持者のブルース・スプリングスティーンがトランプに政治活動で自身の曲が使われることに抗議してるように、 

井上雄彦氏が自民党が嫌いなら、すごく嫌がるだろうし、 

応援してるなら、内心許容するかもしれない 

 

発言してるかどうかしらないけど、 

法的に微妙で発言はなかなかできないだろう 

 

 

・これは著作権侵害でしょ。 

誰もが簡易に想像できるスラムダンクに似せてる事は間違い無い。似せて作ったのでしょ。 

それ以外にあるなら、発言してください。何もモチーフにして書いてるのか。 

誰がみてもスラムダンクに似てると思う今回は、 

何かの意図が有り作られた物と断定して良いと思います。 

 

 

・法的に問題になるなら、能登半島地震で被災地のボランティアで行った時の事、ネズミの王国のキャラや未来から来たロボットを模した作品(おそらく、地元のお爺ちゃんやお婆ちゃんが制作)が道の駅にありました。 

これも取り締まってはどうですか? 

ばかばかしく感じますが。 

 

 

・パロディが面白いのは民間だからで、著作権的にもグレー。 

民間同士リスペクトを含んだ交流に近いものがあります。 

 

それを政治がらみに使えば、批判が出るのは分かり切ったことで、 

それが分からないバランス感覚の人たちがこういうことするんですよね。 

 

センスが無いというか、物凄くダサいことを認識出来てないこの感じ。 

流行語を少し遅れて連発する年配者のようですね 

 

 

・この位なら違法でもないし著作権侵害でもないでしょ。マスコミが似ていると勝手に言っており偏向である。同人誌など二次制作作品に比べたら大したことない。二次制作作品の酷さを知らない人が報じている。この様なのが何とか言っているなら、同人誌販売店とか同人作品販売サイトとか見てくださいよ。アニメやゲームのキャラクターの言葉では言い表せない表現の作品で溢れているんですよ。 

 

 

・私が学生の頃は横尾忠則氏などが有名人の似顔絵を組み合わせた面白い表紙の雑誌などがありました。ポスターを観て思い出しましたよ。 

パロディーだから否定的に騒ぐのは野暮だとされていました。昔からパロディーと著作権侵害の論争はありました。 

私は正直、ポスターは面白いと感じました。  

薄くスラムダンクのパロディーなんだろうなくらいの知識です。漫画読んでませんので。 

ただ政治家の面々が嫌いな方々なのでちょっと「ふざけんな!」って気持ちにはなります。 

真面目にやれ!と思うのは昨今の政治家の堕落のせいでポスターは上手いパロディーだと感じています。漫画の作者さんは怒ってないのでは?。 

 

 

・政治問題を風刺画としてパロディにするのは理解出来る。チャップリンなどが有名だろう。しかし有名漫画の知名度を政治が無断利用するのはいただけない。今回の件は法的にセーフで心理的にアウトってところでしょうか。 

 

 

・普段だったらパロディだって思う人たちも、政治的な志向から叩くために著作権が!って言ってる気がしてならない 

それとこれは切り分けて考えないと、関係ない人達があおりをくらってしまう気がするからやめてほしい 

叩くなら、素直にセンスないよって言ってあげた方がいい 

 

 

・パロディだというのはあるけど、政治活動に利用するのは微妙ですよね。この候補者の政治信条がオリジナルの作者の井上雄彦先生の考えと全く相容れなかった場合、無断で政治広告に使われるのは作者としては絶対に容認できないはずなので、やはり口約束でもいいから許諾を得てからやった方がよかったと思う。 

 

 

 

・これ、元ネタがスラムダンクのポスターなんじゃなく、どこぞの商店街が作ったポスターが元ネタなんじゃないの? 

 

何も無いのに「よしスラムダンクのポスターを真似よう」ってなるとも思えず「少し前に話題になったパロディ(オマージュ?)ポスター、うちもあれやろう」ってなって作ったと思うんだけど、商店街のポスターが話題になったとき叩いてる人なんて殆どいなくてどっちかと言うと「面白い」って声の方が多かった 

 

商店街と政治では意味合いが違うってことなのかもしれないけど、同じことやって叩く、叩かないってのはちょっと二枚舌過ぎるだろって感じなんだよね 

 

 

・パロディは 

漫画で言えば同人誌のような位置づけなので 

服装もポーズも構図も同じにして 

注目を集めることに金をかけずに 

成功していると言う意味で 

(しかも公人関係) 

著作権保有者が訴えれば 

著作権侵害は十分以上に成り立たないと 

作っている側の権利ってなんなんだということになるな 

 

 

・ひとつ欠けている視点として 

模倣された側の作品や作者が特定の政党を支持していると誤ったメッセージを発することになるリスクもあるんだよね。 

無料で利用できるゆるキャラなんかでも「特定の思想、政党の支持、非難の禁止」を利用条件に挙げているものも多い。 

大抵のオマージュではまぁまぁ大目に見てくれるとこが多いけどあまりメッセージ性が強いと、作品に色が付くから拒否せざるを得なくなることもおる。そういうことも考えて欲しいよね、政治やるなら。 

 

 

・でもちょうど映画公開時を狙って制作していて「売名」感がありすぎ。オマージュだパロディよりも魂胆が嫌です。こんなのより全員が実写で円陣で組んでいる様な写真の方が好感度高いです。作者さんにしてみたらとんでも無い不快なことです。 

 

 

・アイデアはいくらパクっても著作権では全く保護されません。雰囲気とか構図、構成要素が似てるというだけでは著作権侵害になりません。 

その前提の上で、見た目の絵がそのままだろっていうのはダメです。キャラクターの顔とか形などです。 

このポスターは、顔が違う、ユニフォームも違う。構図と雰囲気は似ていますね。著作権侵害というにはかなり弱い気がします。(1か0で割り切れるということは著作権の場合あまり無いので、裁判所に訴えてみないと確実なことは言えないと思いますが) 

ただ、一般の人というのは法律侵害かどうかより、法律では保護されないはずのアイデアや構図を真似することに厳しいので、大手企業や政党などがやるのは悪手と思います。 

 

 

・こんなの問題にするよりもっと酷い選挙活動してる人を報道しないんですかね?都知事選に出馬予定の蓮舫さんは公示前なのにビラ配りや演説などやりたい放題。同じく石丸候補はSNSに有料広告出しまくり、サクラ使って動画配信やSNSのバズを工作。どっちも明らかな法律違反。選挙ポスターのデザインにパロディ画像は法的にはグレーといえ確かにこれでイメージ良くなるとも思えないのでやる意味がわからないけどそれより遥かに酷い違反をしている人達を批判するのが先だと思います。 

 

 

・原作者に許可を求めるぐらいしておくべきでは。 

 

そんなことも面倒臭がった先に某局の原作者自殺案件があるんでしょう。 

企図・経緯・利用範囲を明らかにし、原作を貶める意図がないと判れば原作者だって嫌とは言いづらいものです。 

 

まあ政治やりたけりゃ当然知ってて然り。法知識と教養が足りない人は今後の政治には向いていない。 

 

 

・>「スラムダンク」映画ポスターに「酷似」と物議、市長選で配布されたチラシは「著作権侵害」か? 

 

裁判をしないと著作権侵害かは分かりません。 

 

しかし、その手前でこの行為を是とするか非とするかは 

通念の範囲で解釈は人ぞれぞれ。 

 

そのため個人的な意見としては 

迷惑を掛ける可能性があることは控えたほうが良いと考えます。 

 

何故なら作者からすれば万が一これを止めさせたいとなれば 

注意をする手間や裁判の必要性もあります。 

 

そして許可を得ていない以上は作者の気持ちはわかっていない。 

わかっていないものを実行するという事は 

迷惑を掛ける可能性がある事を承知の上で実行するという事。 

 

言いかえれば、実行しなければそのことで 

迷惑を掛ける可能性はありません。 

 

もちろん著作権侵害ではない可能性もありますよ。 

しかし裁判しないとわからないような紛らわしいことをしない。 

 

それが通念の一部だと考えます。 

 

 

・法的にうんうんというよりこれで対立候補に攻撃材料与えてしまう 

とは思わなかったんだろうか?仮に当選してもあとあといろいろ 

言われるだろう。そのあたりが当たり前として判断できる人が 

政治家になって欲しいと思う。 

 

 

・そもそも、著作権の概念から言って「第三者が著作権侵害だと騒ぐ」のはそれ自体が法令順守から逸脱してるわな 

著作権自体に禁則事項があるわけではないし、あくまでも不利益被ったらいつでも訴えてええでという法律なわけだし(海賊版とかは除く) 

 

なので、こういった問題においては法律という観点ではなく創作者としてのモラルの観点で語るべき話 

混同されがちだけど、「パクリはアカン」は大半の場合において法律ではなくてモラルの話なのよ 

 

だからこそ、根拠なく相手を犯罪者であるかのようなアンモラルな言動をするのではなく、叩く側こそモラルある行動すべきであるとは思う 

 

 

 

・私の感覚では、この程度のパロディなら容認できるかな。意見が分かれそうな微妙なラインだとは思うけど。 

それよりも、市長選に出るような候補者がこのようなレベルのビラで政策を訴えようとしているところで程度が知れるというか…落選して当然の結果かなと思いますよ。 

 

 

・これがダメなら他もダメという話があるが、同人誌やコスプレは作品愛があること前提で著作権者から黙認していただいてる世界。 

今回の制作ポスターはその黙認を求める案件ではなくやるなら集英社に了解を得るのが筋のパロディでしかない。 

 

 

・著作権が作者死後70年有るなら、その間の作例をすべて調べて権利相続者の同意を得なければならないとなると新しい作品ははぼ不可能、このレベルなら問題無いかと、著作権に作品が売れたかとか新しい古いとは無い、権利が有るか無いかなはず。 

 

 

・営利目的かどうかがポイントだと思う。 

例えば、箱根駅伝のフリーザ様は営利目的ではないからただのコスプレ。 

選挙に勝つということが営利にあたるか微妙なところ。直接賃金を得ているわけではないが、職を得ることで間接的に賃金を得ることになるから。 

 

 

・積極的に報道するとすれば記事のようになるだろうな。 

むしろ、こう言うパロディが笑って受け入れられない社会の狭量さに残念さを覚える。 

今はやりの表現に自分も乗っかってやろうとするのは、少し前のマネキンチャレンジなんて誰でもやってたし、普通に批判なく受け入れられてたと思うんだよね。 

それが政治家がやったりするとどうのこうのと批判の材料としてマスコミや他の政党が揚げ足を取るのはセコイと言うか陰湿に思える。 

もう少し、どんなものでもポジティブな面とネガティブな面の両方を感じ取って評価する観点が必要じゃないかと思うんだよね。 

 

 

・鹿沼市の有権者の声を聴いてみたい 

特に10~30代のこのチラシに対する感想を知りたい 

 

僕は鹿沼市民じゃないから参考にはならないが 

うちの市長選でこんなのが出たらふざけていると感じる 

マンガ・アニメをパロったら票を集められるという 

選対ブレーンの悪ノリとしか思えないし 

マルⅭも配慮できない候補であり、 

推薦団体も含めて政治家としての適格性を欠いていると感じるだろう 

 

まるで中学校の生徒会選挙並みか? 

現実の中学生の方がマジメだと思うぞ 

落選して当然だ 

 

 

・人気アニメとかに似た(または意図的に似せた)構図のものを、嫌われてる人(最近の選挙で自民党推薦の立候補者がことごとく落選してることでも分かるように)がやると、そのアニメファンなどから強い反感を持たれるので辞めた方がいい。「人気アニメに便乗すんな!」とか、「名作を汚すな」とか思われると思う。好かれてる有名人とかがやるならファンも受け入れるでしょうけど。 

 

 

・まず、バスケ自体はクジッチと違い、作者の創作ではなく、ユニフォームの基本形も単なるデザインの一つ。とすると、字の書体、人の配置、手足の位置などが著しく類似していないとなかなか侵害とは言えないでしょうね。 

 

 

・法的なことに留めて考えることなのだろうか 

 

国民栄誉賞とか、アイドルと会食してその画像をupするとか 

政治屋は尻馬に乗る習慣がある 

 

人気のあるものとは笑顔で握手しておく 

それを支持へと結びつけてきた 

得票にはならなくとも政策に対して寛容な有権者を大量に作り出せる 

 

クールジャパンとかもそうでしょ? 

 

そんな習慣があるから今回も軽い気持ちでやった 

それにファンが反感を示した 

 

法で裁くより前に、落としてさしあげればよい 

 

 

・著作権云々の前に、薄ら笑いを浮かべてるような表情と全体的な色の薄さも、キツい。でも、こんなポスター貼ったら、余計に落選しそうな感じがするんですけどね。なんか、熱気が伝わらない。総力結集してなさそうな感じと立て直す勢いを感じない。不気味なユルいおじさんのコスプレみたいで、嫌。原作ファンではないですけど、投票意欲を失いますね。 

 

 

 

・そもそも引用元のスラムダンク自体が色々言われてきた作品ではある。 

湘北のユニフォームはブルズそっくりだし、ダンクシーンの構図とそっくりな写真があることが明らかになりトレース疑惑も言われたけど、人気作品ということもありオマージュだということで許された。 

スラムダンクがセーフなら、このポスターもオマージュでセーフだと思う。 

 

 

・こんな記事書くまでもなく、一般論で考えれば「法的には問題ない、印象としては良くない」なんてのは誰でもわかると思ってたが、弁護士のお墨付きがなければ自分の判断を信じられないか? 

 

この記者も取材協力した弁護士も良くない。「著作権侵害か?」というタイトルで書くのならば「違う」の一言で終わる話で、その後の「印象としては良くない」という内容は完全に蛇足。むしろそう書くことで「印象としては良くない」ということを刷り込むような内容でそれこそが印象としては良くない。 

 

「弁護士ドットコムニュース」を名乗るのであれば法律論に終始するべきで、印象論は別の記事に任せればいい。そっちの記事を書きたい人間は山ほどいる。 

 

 

・著作権侵害にはあたらないとしても尊法意識やモラルが希薄な団体なのかなという印象は受ける 

そして有名作品に乗っかるだけでなく頭を挿げ替えただけというセンスの無さを見るに市政も同じ様に稚拙なものになりそうという不安が過る 

 

 

・冷静な解説です。このニュースが話題になったとき「著作権侵害にあたる」とコメントした弁護士の方々は、何を根拠にしていたのでしょう。こんなものが侵害になるはずはありませんでした。取り上げたマスコミも、いかに著作権に無知であるか判ります。 

 

そもそも親告罪である著作権侵害を、外野が騒ぐこと自体が少し異常です。過剰なコンプラ意識、あるいは「自分が好きなモノを汚された」と感じる自己肯定感の表れでしょうか。もしくは単に不快だというだけなのでしょうね。ネットでよく巻き起こるトレパク疑惑やAI論争も、同様の匂いを感じます。なんだかなあ。 

 

 

・著作権侵害は著作権者が訴えて初めて侵害になる 

外野は著作権侵害じゃないかと疑問を呈す所までだ 

それ以上は著作権者の権利を侵害する 

仮に厳密運用したとする 

選挙にありがちな力強さアピールでガッツポーズでポスター作製したら「ハイ違反」 

よくあるフレーズを流用したとする、この時点で「ハイ違反」 

これでどうやって選挙ポスターの製作ができる? 

 

 

・これは政治で著作物を利用している点に問題がある。 

それはややもすれば著者がその政治的主張を認め、応援しているような誤解を与え、その著作物が特定の政治的主張を想起させるようになる危険性もあるからだ。 

以前話題になったのは共産党がアンパンマンを悪用した時。 

そういうレベルに自民党も落ちたということでしょう。 

若いスタッフがやったって商店街の広告じゃ無いんだから、今後、こんな恥ずかしいことで物議を醸すべきじゃ無い。 

それよりも、厚顔無恥に事前活動に勤しむ民主党と蓮舫の選挙法違反の方がよっぽど問題だし、所管する警察が看過している現状は由々しき事態だと思う。 

弁護士を使うならこっちの方を深掘りする方が意義がある。 

 

 

・モノマネやパロディは楽しいと思う。 

だけど、それが政治に関わるのは違和感があるし、本家の応援や承諾がないと容認してはいけないと思う。 

 

 

・ただ似てるというだけでは著作権侵害とまでは言えないってことでしょうけど、どっちみちあの吐き気を催すような不気味な政治家たちの顔を合成したイラストは見事な自民党の自滅というべきものでしたね。 

 

著作権侵害とか言うよりも、世間の感覚とずれてることを実感した事案だったと思います。あれを見て自民党に投票しようなんて誰が思うんだか。 

 

 

・受け狙いでやったのかもしれないがセンスがないというか情けないというか 

候補者が本人や著作権者と知り合いで応援する意味合いや了承や許可をとってやっているならまだしも無許可であれば首長や議員になる資質はないとしか言いようがない 

遵法意識がないような人が政治を動かすほど怖いものはないわけで橋下さんだって褒められたことではないにしろ知事や市長には赤信号をちゃんと守り横断していたといってたからね 

 

 

・完全に元ネタはそれとして。 

パクりとオマージュの境界線の難しさとでもいいましょうか… 

スラダンファンには受け入れ難い人も多いことでしょう。 

ネットニュースが取り上げて全国規模で話題になることを意図的に利用しているともとれます。 

 

 

 

・著作者が訴えれば侵害になるけど。 

たぶん、学校教育などで著作権とか勉強してないからこういう問題が後を絶たない。 

見たことある、読んだことある、聞いたことあるモノは公にしない方が安全ってことだ。 

 

 

・は?何を勝手なことを言ってるの? 

完全にアウトでしょこの件は。スラムダンクのあのメンバーが5人揃ってあの位置に立って、文字を配置してという全体に極めてピンポイントな独自性があるのであって、「構図自体を独立して保護できるまでの創作性があるか疑問」なんて、「構図の一般性」について問題視しているのではない。 

著作権の実務者として言えば、これをうちで管理している著作物がらみでやられたりしたら、直ちに法的措置も辞さないという「内容証明郵便」送付案件。 

今時は著作権について、実際には利用についてあらかじめちゃんとした契約を結ぶので、無断使用以外の問題は発生しにくい。だから逆に判例によらなくとも、おおよそのライン引きはみんな出来ていると思われる。 

世の中で「著作権上問題かどうか」を判断するのは、著作権の実務についてよく知らない?弁護士の、判例自己判断では無いのだよ。 

 

 

・パロディ等の扱いになるのでしょうけど、有名作品とはいえ原作は漫画家さんなので…その方の支持や応援があるのかなとか、変な目で原作者が見られてしまう気はします。 

 

許可取ってるならいいけど、無許可で企業や公職が勝手に何か特定の作品を連想するような事をするのは良くないと思います。宗教等でも同じ。 

 

保育園がアンパンマンの絵を描いて飾るのとは違うんですから…。 

 

 

・アウトでしょうね。スラムダンクの作者が何と言うか?では無く、無断でレイアウトなどを勝手に使用してる段階でダメでしょうに。TVなどのNEWSでは、責任者も候補者もスラムダンクは知らず、配布された後にチラシを確認したと言ってる。事前に確認などせずに若い制作した担当者が多数に支持さるる良いチラシが出来ましたと報告受けただけですと、責任を感じ反省してる感じは無い。 

かなり杜撰なチェック体制で悪質だと思う。 

 

 

・これで金儲けをしてるわけでもないし 

本物としてやってるわけでもないし 

みんなパロディーってわかる 

いちいち著作権がーって言ってたら 

パロディーでモノを作れなくなるし 

何か作ったとしてもだいたい形が似てたりするから 

過剰反応すべきでない 

 

 

・大学のバスケサークルの募集ビラなら普通にやるレベルだけど 

著作権法的には問題ないとしても選挙でこれをやってしまうと、有権者からの印象が悪く選挙結果に影響するでしょうね。 

 

 

・恐らくはこの事案で先に許可を求めても許されなかったと思う。それは作者が政治的意図を好まないのでは無いかと思うから。ダメ元で許可を伺ってもいいが、少し考えれば分かることではないだろうか。 

 

 

・法的に問題がないという事と、だから許されるというのは違うのでは 

問題がないというだけならつばさの党とかN国とかのやり方だって認められるという事にもなりかねない 

道義的とか良識とか、そういう考え方ができない人間が政治家になろうという事自体がずれているように思う 

 

 

・法律的に著作権侵害かどうかも大事だが、元となったマンガは多くのファンがいる作品。多くのファンが「NO!」としたら世論はNOになりかねない。選挙のビラで不安要素を含む内容はマイナスに働きかねない。 

 

 

・それがパロディである事がはっきりしているのであれば誤認しなければある程度ありだと思う 

ただ公共物や利益が発生する物は権利元と言う相手がある以上注意は必要 

 

 

 

・まぁ部分的パロディするくらいならいいんじゃん 

執拗に引用するなら無許可はダメだと思う。 

公的の最たる例ともいえる選挙資料で著作権意識が適当なら、当選後の仕事も色々杜撰な対応で不祥事起こしそうと思うかな。 

 

 

・自民党の政治に金がかかる の発言が表れている1件 

選挙ポスターでなく、候補者、茂木幹事長等が載るポスター 

 選挙以外の何の為? 

著作権とは 別に問題無いのか? 

 

選挙管理委員会は ノータッチです 

 

昔 選挙中に港区で 区議会議員選挙中 たまたま左右から 

 同一議員の選挙カー 見たら片方は普通乗用車で 小さく自民党と 

 問題ではないかと選挙管理委員会に連絡したら、取り締まりは 

 警察の問題で 管理はしていないと言われた 

 

 

・親告罪だから、作者がなにか表明するまでは大きなお世話なんだけどね。 

 

園児が描いたプールのミッキーマウスをペンキで塗りつぶして消させたみたいな類なら、権利侵害への対応だとしてもマイナスイメージになる訳だし。 

 

 

・著作権に関しては この記事の通りなのだろう。  

だが このケースが表に出た時期を考えると 

、地上波ではなぜか全く報道されない 別の 人の公職選挙法 違反 の疑いを薄めるために出された情報かもしれないと勘ぐってしまう。 

 

 

・政治活動に使われるということは原作者の支持政党に誤解が生じかねない。そこが普通のパロディやオマージュと決定的に異なる。 

 

自分がその作品のファンだとしたら、雑にキャラクターの顔がオッサンに差し替えられていたら不愉快になるだろう。その辺も配慮に欠ける。 

 

まあ、ひと言でいうとセンスがないわ。 

 

 

・アメリカではパロディ権が確立されている。日本ではまだ判例も無いし立法府のガイドラインも出ていない。 

 

社会的合意の形成が必要だろう。 

 

 

・結局のところ原作者が気にいるか気に入らないかの匙加減になってくるので、訴えられるリスクはあると思ってパロディやらないと。パッとみただけだけど、ただ流行りに乗っかっただけで作品への愛はないんだろうなって印象。 

 

 

・著作権法違反とは行かなくても、「おもねり」には見られるだろうな。 

起用動機からして、その場の思い付きでしか無いもの。 

 

そう言う側面が、話をややこしくしている様に思えてならないね。 

 

 

・海外で散々バカにされてるけど、日本の選挙はどんなことしても目立って名前を覚えてもらって紙に書いてもらえればそれでいい。実現できない公約、思ってもいない事、とりあえず受かればなにも問題にはならないし、違反にもならない。なんとなく選挙に行って聞き覚えのあるなんとなくの人に投票する。まぁ日本が良くならない原因の一つだよね。 

 

 

・このポスター見て真っ先に思ったのは、「スラムダンクのパクり」ではなく、「スラムダンクパロの商店街ポスターのパクり」でした。 

著作権云々よりも、かつてバズったおもろいおっちゃんたちのアイデアに乗っかっているだけに見えて、ややげんなりしたかな? 

 

 

 

・SD好きだからすぐにわかるけど、別に原作者がどう思うかであって、第三者がどうこう言う事でもないと思う。 

作者が不快に思えば、ダメだとは思うけど。 

金目当て賠償金の世界では、即刻ダメなんだろうね。 

個人的には、原作を馬鹿にした内容ではないし、イメージを分かりやすくしたかっただけなのではないかと思うので「やったな」だけで終わりの話。 

 

 

・著作権というか原作者が政治家(政党)に同調しているイメージを与えることが問題だと思う 

政治に関わるなら無関係の人を同意無く巻き込んだらだめでしょ 

 

 

・直ぐに判例って言うけどその時代や文化が現代とは違うので判例に囚われずにって思う。 

昔は著作権なんて余程の事がない限り訴えられる事なくパチもんが横行してたけど今は昔と違うのだから。 

 

 

・ターゲット層は誰でしょうね? 

スラムダンクのファン層に向けたものなら「汚された」感を受けるし、ファン以外に向けたなら理解できない構図でしょう。 

選挙用なのに、わざわざネガティブな印象を与えるような戦略ミスをしてしまっている、本文にある通り、マイナス評価。 

 

 

・似ているだけでは権利の侵害にはならないのは誰でもわかってる。一方で、何が悪いのか分からないものが違反判決になるのが知財権。弁護士でも意見が分かれるから裁判になる。 

この記事を書いてる弁護士がどれだけ高名な弁護士か知らんが、弁護士無勢が「翻案権の侵害には当らないという結論になるでしょう」なんて結論を述べるな。決めるのはお前じゃない 

 

 

・ユニフォームを着たメインキャラが集結してポーズを取ることでチーム感を表現した、オリジナル作者の発明です。 

たとえ法的にセーフでも、他人の財産を勝手に持っていく人たちという評価がされます。 

この弁護士の感覚が法曹界では普通なのだろうが、それならドラえもんの内容をキャラクター変えて作ってもセーフだし、見た目は老人の名探偵もセーフ。 

 

 

・パロディだからと擁護が多いですね。まあ最近の政治は何の腐敗政治のパロディだって位の状況だしな。 

ただパロディだからとかを言い出すと著作権では何も守れなくなるんですよ。 

 

 

・コミケで黙認しているからこんなことになるのだと思います。 

しかし漫画家も自分がパロディを使いまくっているので、ブーメランが返ってくることを恐れて文句は言いづらいのだと思います。 

 

 

・法的に問題なくても、与える印象がマイナスなら 

逆効果でしょう。広く市民に政策を訴えるポスターで 

「パクったな」と思われたら支持を得られないでしょう。 

法的な問題以前にセンスの無さを感じます。 

安易な印象を受けます。 

 

 

・似ていいるかどうかも大切だけど 

真似ようとしたかどうかも大切だと思う。 

明らかに真似たであろうと思われる物を議員がやるのは著作権云々の前に品格を疑う。 

 

 

 

 
 

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