( 182932 ) 2024/06/21 14:40:06 2 00 一般道120キロ爆走で女児死亡させた医師に「執行猶予」、なぜ高級スポーツカーの運転手に“大甘判決”がまかり通るJBpress 6/21(金) 11:46 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/7945487504a2a309dbe84485f8baf9abdf7bf138 |
( 182933 ) 2024/06/21 14:40:06 1 00 2年前に広島で起きた死亡事故の刑罰が軽いとして再び注目を集めている。 | ( 182935 ) 2024/06/21 14:40:06 0 00 (Sport car hub/Shutterstock.com)
6月4日、広島地裁福山支部で、2年前に起こった死亡事故の判決が言い渡された。
本件は、加害者(当時36)が医師という職業だったこと、そして、高級外車のフェラーリで、一般道にもかかわらず時速120キロを出していたことなどから、多くのメディアが報じてきたが、判決が下された今、今度はその刑罰の“軽さ”に再び注目が集まっている。
【写真】2021年2月、大分市において194キロで爆走、死亡事故を引き起こした少年が運転していたBMW。事故により大破した
■ 「70キロオーバーで死亡事故なのに執行猶予」に憤りの声
事故は2022年6月18日午後8時すぎ、広島県福山市の交差点で発生した。被告が運転する直進中のフェラーリと、交差点を右折しようとした対向の軽乗用車が衝突。軽乗用車に乗っていた女児(当時9)が車外へ投げ出されて死亡し、運転していた女児の祖父と現場近くを歩いていた歩行者が重傷を負った。
参考:<「自分の運転に過信があった」9歳の女の子死亡事故 スポーツカー医師に有罪判決 事故前から違反繰り返す>(FNNプライムオンライ 2024.6.4)
判決内容を伝える報道によれば、裁判官は、
「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させた過失の程度は大きい。当時9歳の被害者を死亡させ、2人に重傷を負わせた結果は重大」としながらも、「被害に遭った対向の軽自動車側にも不注意があった」として、過失運転致死傷の罪で、禁錮3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
この判決に対して、ニュースのコメント欄やSNSには、
「一般道で120キロが過失? どう考えても危険運転だろ」
「70キロオーバーで死亡事故を起こしても執行猶予で済むって?」
「こんな判決が出るなら、スピードの取り締まりなんて必要ない」
など、疑問や怒りの声が相次いでいる。
「危険運転致死傷罪」は、飲酒運転や赤信号無視、制御困難な高速度での走行など、故意に危険な運転をして人を死亡させたりけがをさせたりしたドライバーを厳しく処罰するため、2001年に新設された。刑の上限は懲役20年で、懲役7年の「過失運転致死傷罪」と比較して大幅に重くなっている。
ちなみに、自動車運転処罰法の第2条(危険運転致死傷罪)2項には、危険運転とみなされる要件のひとつとして『その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為』と明記されているが、一般道で100キロを超える常軌を逸した高速度で事故を起こしても、多くのケースで「直前までまっすぐに走れていた=制御できていた」のだから、危険運転には当たらないという判断が下されているのが現実だ。
■ 大分でも…「一般道194キロ爆走」で死亡事故起こした運転手を過失運転致死罪で起訴
2021年2月に大分市で起こった、時速194キロでの右直事故で、弟の小柳憲さん(当時50)を亡くした長文恵さんも、今回の執行猶予判決を報道で知り、どうしても納得できないという。
「非常に残念な判決です。法定速度の2倍を超える速度を出すことが、はたしてうっかりの『過失』でしょうか。新幹線のようにレールの上を走るのとは違います。一般道には歩道も交差点もあるのです。裁判長には、実際にそのスピードで一般道を走ってみてご覧なさいと言いたいです」
大分の事故については2年前、以下の記事でレポートした。
<一般道を時速194キロで爆走して死亡事故、なぜこれが「危険運転」じゃない 無謀運転の犠牲となった被害者の遺族が訴え「過失ではなく危険運転で裁きを」>(JBpress 2022.9.11)
購入したばかりのBMW(2シリーズクーペ)を運転していた会社員の男(当時19)は、制限速度60キロの一般道で「何キロ出るか試したかった」と思い、時速194キロまで出した。そして、対向右折車と衝突し、小柳さんを死亡させたのだ。
「広島の事故は外国車の大幅なスピード超過による右直事故ということですが、実は、私の弟が死亡した事故と類似しています。そもそも、皆さんは一般道で時速100キロを超える車が走ってくると考えて右折していますか? ブレーキが間に合わなくてぶつかったことも、車内の人間が外に放り出されたことも、すべて120キロものスピードが原因なのです」
■ 警察は「危険運転致死罪」で送検したのに…
捜査にあたった警察は男を危険運転致死罪で送検した。ところが、検察はそれよりも軽い過失運転致死の罪で起訴。その理由は、「被告は直線道路をまっすぐに走行しており、危険運転致死罪と認定し得る証拠がなかった」というものだった。
長さんら遺族はこの判断にどうしても納得できず、悩んだ末に、再捜査を求めて署名活動を行い、検察庁へ要望書を提出するなど活動を開始。その結果、2022年12月、大分地検はより罪の重い「危険運転致死罪」へ、極めて異例といえる訴因変更をおこなったのだ。
しかし、裁判は遅々として進んでいない。事故から3年と4カ月が過ぎた今も、公判前整理手続きに時間がかかっているらしく、公判日程は未定だという。
長さんは語る。
「このような高速度を、もし『制御できている運転』とみなすならば、それは故意による殺人と同じです。制御できているのにぶつかるんですから。このような“快楽”を伴うスピード超過は、『過失』ではなく、『未必の故意』と捉えるべきではないでしょうか。私は危険運転の法律がおかしいのではなく、先例により、危険運転で起訴できるはずの事件の条文解釈の幅がどんどん縮小化されていると感じています」
広島の事故では、加害者が日弁連に100万円の「交通贖罪寄付」* を行ったと報じられているが、こうした行為についても長さんは懸念を抱いているという。 (*交通贖罪寄付とは、交通違反や交通事故を起こした方々が、寄付を行うことで反省悔悟を示すことができるというものです。飲酒運転やスピード違反など、具体的な被害者がいない場合において、特に有効な情状立証手段となるものと思われます[日弁連交通事項相談センターHPより])
「お金さえあれば罪が軽くなる、という先例も作ってしまったのではないかと危惧します。正義とは、いったいどこにあるのか……。私は今、同様の事故の遺族とともに『高速暴走・危険運転被害者の会』を立ち上げ、活動を行っています。広島のご遺族とも、よろしければぜひつながっていければと思っています」
■ 速度大幅超過でも直進安定性の高いスポーツカーなら危険運転じゃない?
危険運転の法解釈については、これまでにもたびたび議論されている。速度超過による事故の問題については、2023年10月28日、衆議院内閣委員会で取り上げられている。
この日、緒方林太郎衆議院議員は、大分で起こった194キロ死亡事故を事例として挙げ、法務省にこう質問した。
「一般道で、超高速運転する行為というのは、危険運転致死罪の『その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為』の構成要件に当たらないのでしょうか? どんなにスピードを出していても、前を正視してハンドルをきちんと握っていれば危険運転に当たらないと、そういうことなのですか?」
これに対して、法務副大臣の門山宏哲氏は、「あくまでも一般論として」という前提で次のように答弁している。
「『進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為』とは、速度が速すぎるため、道路の状況に応じて進行することが困難な状況で、自車を走行させるということを意味しているところでございますが、この要件に該当するか否かにつきましては、個別の事案ごとに証拠によって認められる事実、例えば、車両の構造性能、具体的な道路の状況、すなわち、カーブ、道幅など諸般の事情を総合的に考慮して判断されるものと承知しております」
*上記国会中継については、「衆議院インターネット審議中継」のサイト(発言者/緒方林太郎議員をクリック)から視聴可能。
この答弁で私が注目するのは、副大臣答弁の中の「車両の構造性能」という言葉だ。つまり、かなりの高速度であっても、直進安定性の高いスポーツカーであれば直線道路をまっすぐに走行でき、結果的に「危険運転」とはみなされない可能性があるのではないか。
ちなみに、冒頭で取り上げた事故の加害車両はフェラーリ、大分はBMW、そして、昨年レポートした現職刑事による75キロオーバー死亡事故(過失で処理)は、メルセデスベンツだった。
<刑事が一般道75キロオーバーで死亡事故、果たしてこれは「過失」なのか 片側一車線の県道を時速115キロ、遺族は「被告にはもう会いたくない」>(JBpress 2023.4.5)
これら高級輸入車のスピードメーターは、いずれも250キロ以上刻まれており、その速度でも十分に走行できるポテンシャルを備えている。直線であれば、たとえ時速200キロでも、「進行を制御することが困難な高速度」とはいえない可能性が大だ。だからといって、日本の一般公道で、これを「危険」とみなさない解釈は適正なのだろうか。
■ 一般人の常識からかけ離れた認識
今、法務省では『自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会』が開かれており、同省のサイトには、その目的について以下のように記されている。
〈近時、悪質・危険な運転行為による死傷事犯が少なからず発生し、そうした事犯に対する厳正な対処が重要な課題となっていることを踏まえ、交通事犯被害者遺族、刑事法研究者及び実務家を構成員とする検討会を開催し、悪質・危険な運転行為による死傷事犯に係る罰則の改正の要否・当否、考えられる法整備の内容を検討する〉
2024年3月19日に開催された第3回会議で、交通事故被害者・遺族の立場として出席している「危険運転致死傷罪の条文見直しを求める会」代表の波多野暁生氏は、速度超過による事故について次のように発言していた。
「例えば、時速150キロメートル、180キロメートル、200キロメートル近いスピードが出ていたとされる事件があります。現行の自動車運転死傷処罰法第2条第2号は、私の理解では、進行制御困難かどうかの判断に当たって考慮する『道路の状況』に、動いている車や歩行者などの流動的なものは含めないで、進行が制御できていれば危険運転致死傷罪には当たらないとされていると理解しています。
しかし、一般の常識からすると、時速百何十キロメートルというスピードが出ていれば、危険に決まっているわけで、当然、被害者たちは、要望を出して、常識に照らして判断してくださいと言うわけです。また、補充捜査うんぬんという話のときに、検察の方は、そのようなスピードを出して実験をするのは危険だからできませんと言うのです。これが何なのかということです」(一部抜粋)
『そのようなスピードでの実験は“危険”だからできない……』 波多野氏が引用し、指摘する検察の言葉は、まさにこの問題の根幹を示しているのではないか。
混合交通の一般道で時速120キロという速度を出し、死亡事故を起こしても「過失」と判断され、結果的に執行猶予付きの判決が下される車優先社会は、一刻も早く見直さなければならないだろう。
柳原 三佳
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( 182934 ) 2024/06/21 14:40:06 1 00
論調や意見を整理すると、以下のポイントが見受けられます:
- 事故の背景として、120km/hの高速走行が問題視されており、そのようなスピードで走行すること自体が危険運転として扱われるべきだという声が多い。 - 判決に対する批判が多く、刑罰の甘さや被害者への配慮が不十分だという指摘がある。 - 判決に対して、法律の改正や刑罰の強化を求める声もある。 - 裁判のプロセスや警察・検察の対応に対する不信感や批判が見られる。 - 被害者側や遺族への配慮や正義の追求が求められる声がある。 - スピード違反や危険運転に対する規制や責任の明確化が必要との意見が多い。 - 軽自動車や大型車など、車種に関わらず事故やスピード違反に対する厳罰化や適切な処罰が必要との声がある。
これらの意見や論調をまとめると、この事故を通じて危険運転やスピード違反に対する法体制や刑罰の見直しや強化が求められているといえます。 | ( 182936 ) 2024/06/21 14:40:06 0 00 ・北海道苫小牧で白バイが一般道を120kmでサイレン鳴らさずに緊急走行し、右折したトラックの側面に追突し白バイ隊員が死亡した云々の裁判が行われています。 現状では記事などの情報ではトラックに一方的な落ち度があるとは読めない中で、トラック運転手が一方的に悪いと言う検察側は禁固1年数か月だったかを求刑しており、当然警察側も一歩も譲らない感じで、亡くなった隊員の妻やらも出てきて争っています。 白バイ隊と同じく一般道を120kmで走行して死亡事故を起して、執行猶予かい!みたいなおよそ世論的には納得できない内容を判例として何かしらの布石にしたいのかな?と勘ぐっています。
・一般道で制限速度を遥かにオーバーする120キロはもはや凶器です、凶器で人を殺してしまった以上もっと罪を重くしても良いと思う、これは過失では有りません、このスピードで事故を起こせばどんな事になるのかは誰でも分る筈、人の命を助ける筈の医師が人の命を奪ってどうするんですか? 長期期間の実刑でもやむなしです。
・記事の内容については誰もが納得する内容で、一刻も早く状況を変える必要があると思います。 その上で、障害となるもの、及びそれを克服するための手段を明らかにして欲しい。 法務大臣の見識の問題であれば総理に大臣を交代させれば良いし、検察の考え方の問題であれば検事総長の首を変えれば良い。もし車メーカーのロビー活動が元凶であればそんなメーカーを明らかにして社会的制裁を加えるべきだし、法律に不備があるのであれば国会で法律の改正を検討すべき。 とにかく具体に原因と対策を出して欲しい。
・120km/hは停止までに57.6メートルの距離が必要です。 一般道でこのスピードを出せば、交差点での右折直進事故や、信号のない横断歩道での歩行者事故等は必然となります。
緊急停止出来ずに、事故を起こしているのであれば、コントロール出来ていないと思う人が殆どだと思います。
「コントロール出来る」の認識は、直進が出来ているだけであり、安全運転におけるコントロールは出来ていません。
しかも故意にスピードを出しているならば、安全や法律に関する自身のコントロールも出来ておらず、非常に悪質だと思えます。
この運転をしていれば、事故は起きるべくして起きたと考えると、危険運転致死傷罪が当然だと思います。
厳しく罰する事はもちろんですが、二度と運転出来ないようにして欲しいです。
・欧州メーカーの車が120程度で制御を失うわけもないのは確かです。 そもそも車両設計が違う。 アウトバーンで200を出そうとピタリと安定して走る。 だからといって一般道など、出すべき場所ではないところで速度を出せば、 たとえそれが車両性能としては余裕のある速度であろうと、 周囲に危険をもたらすのは明らかですよね。 車両が大丈夫という視点ではなく、 その速度で周囲に危険は無いのか?が問うべきポイントですよね。 速度が「危険」ではない、制御がどうのと問うなら、 制限速度も細かく区分分けすべきでは? 軽自動車もメルセデスも一律なのは何故でしょう。 車両能力ではなく、その速度が危険だから一律なのでは。
危険運転において制御不能か否かを要件にするのは、 免許制度を軽視し、現実にそぐわない机上理論でしょう。 法律は欠陥があれば改正できるので改正すべきです。
・120キロで走っていて、横断歩道を渡っていた子供を跳ねたのなら実刑は当然だと思うが、相手が右折車で子供はシートベルトをしていなかったとなると、やはりある程度は量刑に影響するのは仕方がないと思います。
子供が亡くなるのは悲しいが、それを「フェラーリが120キロで走ることが悪い」としてしまうと、世のシートベルトをさせない親や祖父母への注意喚起にもならないし、同じような事故はまた起こってしまう。
また毎日のように報道される右直の事故でバイク側が亡くなる事故も減らないし、いい加減な右折への警告にもならない。
後ろから追突されるとか、明らかに一方的に片方が悪いとされる事故と比べるとやはりと思わざるを得ない。
・一般道での再現テストは難しいだろうが、テストコース等で時速120キロで障害物回避行動試験をやってみたらいい。 プロのドライバーでも回避はできても制動、停止は簡単じゃないだろう。 一般人がやれば確実に事故になる。
・テストコースとかで裁判官が実際にこの速度を体験してみる良いと思う。 同車種を用いて。 そうすれば安定性云々も実感できるだろうし、右折と直進の体感も可能だと思います。 今はシュミレーションや計算も色々と出来ますが、 やはりVRとかだけでは限界があると思いますよ。
・実社会的な感覚と乖離している等々の考えもありますが、民事的には被害者に対し賠償が済んでおり、行政的に免取くらって、刑事罰として懲役刑だけど初犯だから執行猶予がついた。社会的制裁も既に受けている等々 危険運転致死傷罪が適用されなかったのは弁護士が有能だったのかなと思いますが、普通だったら交通刑務所案件とは思います。
・アメリカの裁判では中継が入ることがあるためか、人情味のある大岡裁きがよくあり、それらは世間から絶賛されますよね。 こらは量刑の本質が国民の理解が得ることだと分かっているからです。 日本でも裁判員制度ができたのは同じ理由です。 しかし実際の日本の裁判官は閉鎖的な裁判を好み中継は入れませんし、能力または、責任感が足りないのか前例に従うだけです。 それはそれで仕方ないですし、ある意味公平な判決なのでしょうが、国の方向性を司法として示す能力が欠如しています。 司法がただの前例主義で、世の中の流れを理解できないのであれば、立法府がそれをするしかありません。 政治家の方々はお互いの悪口でお忙しそうですが、この様な問題に対してこそ労力を使っていただきたいと思います。
・そもそも制御困難とは何なのか? 前走車が急ブレーキをかけても止まれる車間距離で走ると免許取得時に習いますが、急ブレーキに限らず飛び出しや何らかの異変が起こっても、ぶつからず安全に停車させるまでが本来自動車の制御だと思います。 常識的な範疇の速度で当たり前な注意を払い進行していれば、例え右折のタイミングが悪い車がいたとしても多くは衝突の回避くらいできるはずです、しかし衝突しているということは車両を制御できていない、ましてや一般道を120キロで…となれば右折車の過失もあるにせよ、これを危険運転とできないのであれば制限速度とは何ぞやという話になる。
・これはもう立法府の怠慢という他ないだろう。国民の要請としてこういった事例は厳しく裁いて欲しいと願っているのに、いまだに抜け穴を放置している。警察や検察が法律論を捏ねくり回さないと起訴すらできないというのは法律の瑕疵としか言いようがない。 高級スポーツカーを乗り回すなんて金持ちや有力者しかいないわけで、そういう意味で国会議員のお友達を守るということになっているのかなと。そう疑われてもしょうがないよね。
・金持ちが敏腕弁護士を雇い、腕をふるって罪を軽くしたのかもな。大学時代に法律関係のゼミにいたが、そこの教授が「良き法律家は悪しき隣人」「法律家は悪の味方になることも多し」と言っていたが、まさにそういう例なのかもな。それでも裁判官は毅然として一般国民の気持ちを汲む判決をしてほしかったね。
・例えば、免許を取り上げ二度と免許を取ることが出来なくなったとしても、悪質な場合は無免許で運転する。車を運転している人たちが必ず正しい免許を所持してるかなんて見ただけではわからないですし。でも、免許を持っていてもいなくても事故を起こすと何故か運転者が保護される法律がおかしい。飲酒や、このケースのような超過速度って故意が殆どだと思うから制御出来る云々ではなく故意での傷害致死や殺人も当てはめて刑事事件として扱って欲しい。それがなぜ難しいのか。普通の交通事故との違いくらい、法廷も検察も弁護士もわかるはず。
・軽乗用車側の亡くなった子供のシートベルトの有無は当然考えられることだが、それ以前、と言うか当たり前すぎることで一般道(制限速度最高でも60キロ)のところを120キロと言う常識外れなスピードで運転してそれが危険運転に当たらないのがわからない。 一般的な感覚だと60キロの幹線道路で80キロくらいで流れてるところはよくある。だからそんなスピードならあり得るが、それが100キロとかで走ってるのはよっぽど居ない。見ないわけではないがそういうのはやっぱりかって思うような人が多い。 今回の判決が今だとこれが司法の限界かなって感じです。
・現場の道路は何度も通ったことありますが、あそこは片側2車線で南北3キロ近くほぼ直進の道路です。だからスピードは出やすいので、直進車は本当に飛ばしてきます。それで右折するとき本当に注意が必要です。だから許されるわけではありません。
判決文を読むと、罪が軽くなった理由の一つに亡くなった女の子はシートベルトをしてなかったからなくなったという風に指摘されていますが、それは厳しいと思います。 死亡事故にしては甘かったと思います。実際加害者は医者で事故から1週間後には診察を再開したそうです。ある意味警察や検察の対応が甘かったというのは事実だと思います。
・執行猶予が出ているというのは、身体が小さいとすり抜ける可能性もあるので何とも言えませんが、社外に放り出された子供はシートベルトを着用していたのだろうか?という疑問は残りますので、シートベルトをしていなかったとなると、仮にシートベルトをしていた場合死亡事故ではなかったかもしれません。その判断であれば執行猶予はなくは無いようにも思います。 そういうので無ければ執行猶予なんてあり得ないと感じますし、危険運転致死傷で懲役刑にするべきです 一般道を120キロは交差点で制御出来るわけが無い。 それでも制御出来ると言い張るならば法定速度は撤廃しなければならないのでは?と思ってしまう。
・過失運転致死傷罪が出来ても採用されるケースが少ないのが事実。 なら、北海道苫小牧で起きた白バイ事故で警察が一般道の警ら中の最高速度を100km/hとしたのを加味して一般道での100km/h以上での違反事故は全て「過失運転致死傷罪」にしてもいいのではと思う。 郊外ではなく住宅等が多い場所での事故違反はもっと重い罰にしてもいいのではと思う。
北海道に限らず郊外にでたら住宅も少なく道路が広く空いていると80km/h~くらいで走っている人が多いし北海道は特に走りやすいので地元人や通り慣れ・走り慣れている人間は違反している感覚がなく走っている事が多い。
これからの時期、北海道外からのツーリングで来る方もいるけど結構なスピードで追い越しをしていく人間が多くコーナーが続く山道では危なくて仕方ない。
裁判官や検察の感覚を疑う内要は多々あるしキチンと線引きをした方が良いのでは?
・逆に言えば、被害者遺族がこの医者に「同じ状況を装って車を使って交通事故の形で復讐のため殺害しても」、明確な殺意が立証出来なければ同じ判決を司法は出すほか無い訳だ。大分県の指名手配犯;八田与一もあくまで殺人ではなく道交法違反での手配。車を使った殺人というのはなかなかに立証が困難なんだと思われる。自分が被害者遺族なら、判決を逆に利用してリベンジを成し遂げるかもしれませんね。
・右直事故で、事故自体の過失とスピードは別に議論すべきだと思う。 スピード超過でも右直事故なら直進車の非はかなり低い それを執行猶予とはいえ、罪にできたのはすごいと思うけど、そもそも同じに考えるからダメなんだと思う。 右直事故なら被害者側の非が大きいからそこは別にして、一般道を約120キロで走る問題を改善させないと
・右折するときに主に確認するのは、対向車との距離ですね。 対向車のスピードはわかりにくいものです、まして、そんなとんでもないスピードを出しているなんて、誰も想像しないと思います。 被害者側の責任は限りなく小さいと思います。
・街中でナイフを振り回して人を殺めた者に執行猶予が付きますか? 街中で120kmも出して車を走らせる行為や飲酒・薬物運転は同じ行為だと思ってます。 これらの類いの運転に対し道交法では裁くのは止めるべきです。 こんな人間を簡単に社会へ戻すのは納得が行きません。 被害者の命を国はもっともっと重く捉えて欲しい。
・記事中にも指摘がありますが、右直事故という事故形態を重く見過ぎている判決かと思います。通常の右折時の(十分な)安全配慮によって時速120㎞の直進車両を避けうるかどうか、という問題かと。
この類いの異常な速度超過車両と、ゆっくり幹線道路に出てくる車との衝突事故は何度か起きていますが、異常な速度超過をもっと重く罰する必要があると思います。幹線道路に出てくる際の通常払われるべき注意義務を果たしているのに、それを異常な速度超過が無効化してしまうわけだから、この事故における右折側の過失は大きくはないでしょう。
・こういう車ってすこし加速感味わおうとアクセル踏込むとあっという間にこれくらいの速度が出るんでしょうね。 これまでバイクと車でいくつか乗ってきて思うのが、私は残念ながら車の特性に左右されやすいということです。 高回転型エンジンとされるレガシィに乗っていた頃はいつの間にか交通の流れをややリードする程度のペースで走ってしまってる自分がいたり、ディーゼルのランクルだとむしろゆったりのっさり運転していて速度域も低め。 いまはディーゼルのボルボに乗っていますが、こちらは馬力がそこそこあるので郊外路で飛ばさない意識は必要ですがエンジン音がうるさいので速度感を感じやすくちょうど交通の流れに乗った運転ができています。 私は今後もスポーティな車は買わない。 むしろのっさりと加速する車を買おうと思っています。
・先日、アクセルとブレーキを踏み間違えて暴走し60代の女性がはねられて死亡しました。検証の結果その時の時速は30~40km/hとされていました。 車は鉄の塊のようなものです。それが一般道で100km/h以上も出して走行すれば危険運転以外の何ものでもありません。 飲酒運転にしても同じです。アルコールを摂取して車を運転する事は状況判断力や集中力の低下をまねくので危険です。ですからどう考えても危険運転以外はあり得ません。しかし、過失運転致傷等の罪で起訴もよくある事です。 この国の警察や検察、また裁判所は人の命を軽視しすぎではないですか。 歩行者や弱者優先は建前で、起訴をして公判維持ができるかどうかで判断するという事が本音ですよね。 被害者や遺族の方々は何も補償されていません。 人の命に関することで建前論は止めて頂きたいと強く思いますがいかがでしょうか。
・この事故で120キロ爆走とだけ報道している事は無責任で偏った見方です。この事故はスピード違反者と何かの安全義務違反者との事故になります。 決して一方的過失による事故ではない。したがって判決は妥当と言えます。 問題は医者だの暴走だの大甘判決だのと批判し易い偏った報道を続け意図的な論評をしている報道にあります。無責任な報道に流されず、事故の原因を知った上で自信の意見を持ってもらいたいと思いました。決して一方的な過失ではない。
・レース場でなく、複合交通の一般道での事故。道交法は複合交通での円滑かつ安全を考えた法律となっているはず。単独で運転を制御できたとしても、大幅なスピード超過での運転は確実に事故になる。これらの事故も、複合交通の場では交通の安全が全く確保(制御)できていないことを示している。大幅なスピード違反は危険運転です。
・心情的にはスポーツカーを運転していた医師に罪はあるとは思います。
でも、衝突した軽自動車は右折だったので直進車優先のルールからして法的には軽自動車側の非のほうが重いとなってしまいます。
これを心情的な観点に重きを置いてしまうと法治国家ではなくなってしまいます。
そして危険運転致死では裁けなくても、速度違反などで罰すればいいと思います。
・そもそも被害者の最大の味方であるべき検察がこれでは公正な裁判など望めない。 制御可能が直進の安定のみで判断されていることにも違和感しかない。 制御可能とは危険を察知して回避もくは停止できることだと思うのだが・・・ 被害者側の運転手にも不注意とあるが、一般車道の対向車線を120kmで走行してくるなど分かるはずもない。これを不注意というのであれば、100m先の対向車線の自動車が何キロくらいで走行して迫っているのか実際にやってみてほしいものだ。
・そもそも論ですが、日本は速度規制緩和区間でも最高速度120キロなんだから、追い越し等の際の余力を考えても140キロまでしか出ないように義務化すべきだと思います。 外国車は日本に輸入され、最初にナンバー交付を受ける際の検査項目に最高速度140キロまでに抑えてあるかを盛り込む、これくらいしないとこう言う痛ましい被害者が出る事故は無くならないと思う。 そして緊急車両を除く全ての車にGPS機能を搭載し、一般道では最高速度80キロ、高速道路では140キロまでしか出ないようにする、このくらい厳しくしないと。
・まっすぐ走れていても120kmでは緊急回避ができないじゃないですか。なのに制御可能と解釈をする検察は知能的に大丈夫なのだろうか。または日本の法学という学問そのものの欠陥すら疑ってしまう。 日本の司法は、文言の解釈や判例にとらわれすぎて秩序を維持し、国民を守るという本質を失っているのではないか。現実に即し、時代に合った形になるよう、司法をアップデートし続けて欲しい。
・危険運転致死傷罪の適用を大幅に緩和して、こうした暴走行為も、無免許運転等も危険運転致死傷罪の対象とすべきです。 むしろなぜやらないのか甚だ疑問が残りますが、恐らくは政府が業界団体と癒着して極力規制を抑えているからでしょう。 刑法に関しても昔からそうした傾向があります。
・一般道で100キロ超を出して事故を起こしたのに、対向の右折車にも対向車を視認すべきだった過失が有るからとの判決で、量刑が軽くなる。 裁判所の判断には今までの事例を基に量刑を決めて(大きく離れた量刑にならない前例主義)いると聞いている。今回のように、大幅に速度超過の車が事故を起こした例が無い場合には、世の中の一般感覚からずれた判決になる。 こんな事例こそ、裁判員裁判制度を使うべきだ。(現状は裁判員裁判を適用する規定の範囲が限られているらしい)
・車優先社会の巨大な利権が働いていると思う。有力者や金持ち、権力者に有利になる判決であり、おかしな判決だと言わざるを得ない。このままでは弱い立場の多くの国民が不利益を被ることになり、是正されるべきだろう。速度オーバーで死者が出ていて執行猶予など常識で考えても、「おかしな判決」と言えるのではないだろうか。危険運転相当であり実刑が妥当だろう。
・制御困難な高速度でってところが、この法律のダメなところですよね。 大黒PAの出口でイキって突撃してる車なんて、高速じゃなくても制御困難になってますが。 国会議員の家族や警察庁幹部の家族なんかが、こういう事故の被害者にならないと、法律って変わらないんだろうなって思います。
・速度が倍で近づいてくる直進車との安全距離をどう想像したら測れるか?測れるわけがない。 こんな判決が罷り通ったら、右直な状況で、直進車が前方に見てたら右折車は動いてはいけないって交通ルールにしなくてはいけない。 遠くにでも直進車が見えたらどんなに後続車が後ろにいようとも、信号が変わって直進の車が止まらないと右折しませんっって人が事故を起こさない正しい人、となります。
・毎回この手の死亡事故で話題となるのは「危険運転致死傷罪」の在り方 歩行者や自転車、高齢者や幼児もいる一般道で120km/hの速度で死亡事故を起こして「過失運転」って 何のために前述の「危険運転」の定義があるのか 速度超過で渋谷のスクランブル交差点に信号無視して突っ込んで何人も巻き込む事故でも犯さない限り適用されないのか 遺族の心情に寄り添う判決を下してほしい
・フェラーリだろうが、ベントレーだろうが、カローラだろうが、法定速度を 大きくオーバーして事故を起こした事実は、同じである。 交通違反による事故の刑が、大甘な日本の刑法を大幅に見直すべきである。 だから飲酒運転も無くな。隠れて取り締まりをする事も必要であるが、犯した 罪が、軽いから無くならない。本当に事故を減らす気が有るんですかね。
・危険運転にどうなればなるのか、法律家である検察官や裁判官がどのように 考えているのか教えて欲しいところです。毎日のように悲惨な事故が取りあ げられていますが、全く改善されていないと感じます。この事故では120 キロも加害者がスピードを出しています。でも、危険運転じゃないと判断 されている。私にはそれが全く理解できません。それじゃ、スピード違反 なんて取り締まりをするなよって言いたくなります。だって、危険運転じゃ ないんだから。女児のご冥福をお祈り致します。おれは納得できん。
・過失と故意の限界ですよね。 事故が起こらないように運転していたが、事故が発生してしまった場合は、過失。事故が起きることを理解していながら、事故を起こせば故意。でも、今回のように、一般的に一般道を制限速度をはるかに超えていれば、誰もが事故が起きると予見でき、さらに、事故が起きれば人を殺す可能性が十分に予見できたのだから、殺人罪の構成要件を充足すると思われる
・過失と故意の限界ですよね。 事故が起こらないように運転していたが、事故が発生してしまった場合は、過失。事故が起きることを理解していながら、事故を起こせば故意。でも、今回のように、一般的に一般道を制限速度をはるかに超えていれば、誰もが事故が起きると予見でき、さらに、事故が起きれば人を殺す可能性が十分に予見できたのだから、殺人罪の構成要件を充足すると思われる
・高級スポーツカーだから刑が重くなるわけでも無く、他の高級セダンだって四駆だって軽だってそのくらいのスピードはでるのでは?
それよりも人の命を救う医師の立場でそのスピードを出したことが倫理的にも重大であるような気がします。
・この速度で過失って言う事は、一般道で法定速度をオーバーしても 「速度超過」はあるにしてもあくまでも過失っていう事で、切符にサインしなくても執行猶予っていう事かな? この場合、自分だけですが、今回の件や、別件では人命が失われているのですが、それでも執行猶予。 私的には、外車だから判決あ甘いのではないだろうか? 購入者=お金持ちもしくは上級国民等なので、外車メーカーへの忖度にも思えます。 これが軽トラだったら、実刑のような気がしますが。
・道路交通法だと直進が優先で右折、左折の車に過失があるとされる・・・。 自分も右折時に事故を起こしたことがあったが、直進車は右折させまいという感覚で猛スピードで突っ込んできたことがあった。 1:9でこっちが合悪いことになったが、こっちの車は全損、相手の車はバンパーがへこんだ程度だった。 相手のドライブレコーダーで事故検証が行われたが、相手がスピードを落とせば避けられた事故だったのが証明されたが、こちらは全損で車は廃車・・・、しかもローン途中で残金支払いの上に中古車として新車購入価格の十分の一しか保険は保証されないというオマケつきだ。 相手のの嫌がらせの上に起きた事故にも関わらず。ローン残金を支払ったら50万円以上の支払いが残ってしまった。
交通法規で裁くとこんな感じになってしまう。
どうにかしてもらいたいよね・・・。
・北海道で信号の無い交差点で白バイとトラックが衝突して警官が死んだ事後が有るけど、そちらもトラックが禁固刑です。白バイは120km/hで走行していたらしい。警察の言い訳は警邏中だったとの事、また内規?では100kmまでとしていたと言う事らしいが、私が知る限りですが速度超過で走っても良いのは緊急時だけ(サイレンを鳴らす必要あり)のはず。警邏とは安全を守る為の行為のはずなのに一般道を120kmで走るのは安全を守る事なのでしょうか? これも警察に大甘だよね、一般道を100kmで走るなんて誰が予想出来るの。 九州では194kmで同じ様な事故が有ったよね、それも甘々判決ではなかったか? サーキットで走れば良いのにね。そもそもリミッターが180kmってのがオカシイよね、国も自動車会社もアホなのか?
・速度を無視すると右折と直進の事故なんですね。 過去にある速度超過事故に比べると軽自動車の過失が認められるのは仕方ないのかな。 それはそれとして、右折車両も加速回避は一応可能だったとは思うけど執行猶予って普通に生活してたら何一つ負担を負わないってことだよね? 甘すぎるよ。 猶予期間は社会奉仕活動を義務化して怠ったら執行にしようぜ。
・つい先日、直進白バイと右折トラックの事故で直進の白バイ隊員が亡くなった裁判でトラック運転手が実刑判決を受けたという報道があった。赤色灯を付けていたとはいえ白バイはサイレン無しで時速120キロで交差点に進入したらしい。
今回は120キロで直進した車が、交差点を右折してきた車と衝突し乗員である少女が亡くなった。
交差点で直進が優先というのは周知の事実だが、一般道でそこまでのスピードを出していても、この原則は通用するのか、疑問が残る。 右折する側も、そこまでのスピードを想定できないだろう。
・これ無免許で数年間運転をしていて重大人身事故を起こしても長年無事故運転だから無免許による未熟な運転が原因ではなく相手側にも不注意が有り加害者に全ての責任は無いとの事で軽度の刑罰で済んでしまうのとおなじだなそして民事で高額請求されても払えないで逃げてしまう ただ今回の事故は医師で任意保険もおそらく入っているので金だけは支払われると思うな
・大幅速度超過による事故は、もっと重罪にするべきだ。 一般道を120km/h走行してくる車が居たら、確実に事故を起こさないように走ることは不可能だ。 事故が起こった場合、大幅速度超過を行っている車の責任が100%となるようにするべきだ。 右折時にそのような車を想定して走れと言われたら、永遠に右折などできない。特に大型車は右折に時間が掛かるため、さらに困難だ。
一方で、この事故では車外放出されて亡くなった子供は、シートベルトを着用していなかった。 シートベルトを着用していたら結果が異なったとして過失を認定しているのであれば妥当だと思うが、判決文にそのような記載はない。
この判決は、北海道苫小牧での118km/h走行白バイ(非緊急走行)と右折トラックの事故の裁判への伏線だと感じた。
・これは最初の判例を作ってしまった裁判所というか裁判官の常識の欠如が原因でしょう。「制御」という言葉の意味を文字通りに捉えすぎたわけです。 日頃から運転している人ならば「自動車を制御できる」といえば「その道路を走行する上で安全に進行、停止、進路変更できる」状態のことを指すのであって、裁判所の言うような「真っ直ぐ走れるうちは制御できている」なんて解釈にはならないのですよ。
例えば信号が黄色から赤に変わるまでの時間は一般的にその道路の制限速度で走っている時に安全に停止するのに必要な時間が設定されているので、例えば制限速度40km/hの道路で120km/h出してたら急ブレーキのような減速が必要で、これは安全義務違反といえるわけです。 であれば、このような道路で120km/hを出すのはそれだけで制御できているとは言い難い。
裁判所には猛省を促したい。
・三重県であった会社役員の猛スピードでタクシーにぶつかった死亡事故等、全国で遺族にとっては耐えられない判決が続いている。飲酒事故といい、こういう理不尽な判決が次の法改正につながると期待している。危険運転の適用等、裁判で認められず泣き寝入りする遺族には申し訳ないが国民の怒りが法改正に向かってほしい。
・走る曲がる止まるが出来て初めて自動車を制御出来ていると言えます。直進安定性が高いという事は言い換えれば曲がる事が難しい状態であり、危険を避ける事が困難という事です。判決の理屈が通るなら飲酒運転でも「車は酔ってない」という言い訳が通りそうですね。
・シュミレーターでギリギリ右折の実験を行い、時速60キロ以下しか来ないケースを50回以上行った上で1%以下の確率で時速120キロのケースを入れて対応できる割合は何%くらいなんでしょうね。 そんな事があると想定してないリアルならもっと難しいと思います。 ぜひこの判決を出した裁判官の皆様にチャレンジしていただきたい。
・今から10年くらい前にある公務員が過失で交差点の一時不停止をして高齢女性を死亡させた事故は禁固刑1年の実刑を受けました。
70キロ?オーバーの故意犯が執行猶予つくのは全く理解できません。 同じ福山なので特に注目を浴びる案件だったと思います。
・この判決は、悪い判例になってしまいますね。判例は、とても重要で、今後、同じ様な事件・事故が起きた場合の材料に使われますが、同様の判決が、”乱用”されない事を祈るばかり。加害者に甘い法律(判決)、と言う代表格の様な判決。危険運転の規定を、もっと重いものに、そして、量刑も重罪にしないと、同じ輩が生まれる。減らない。過度の速度超過による事故で、且つ、人が亡くなった場合、殺人罪と同等にするべき。過度の速度超過をしても、人が亡くなっても、この程度で済むのなら、と言う輩が現れない事を祈る。高給取りの医師、上級国民だから?
・>「被害に遭った対向の軽自動車側にも不注意があった」
120キロで一般道を走る行為は言語道断ではあるが、いわゆる右直事故なわけだから、女児が乗っていた軽自動車側にも非があるのは事実ではあると思う。(相手が法定速度どおりに走ってたらぶつからなかったのかもしれないが、前から走ってくる対向車の様子を見て、たとえスピード違反の車でも危なければあえて右折しない、というのも右折する車の義務ではある気がする)
これが相手に非がない事故ならきっと実刑になっただろうし、これが今の司法制度なわけだから、判決そのものというよりは日本の刑の決め方に問題があるわけだ。
・判決が大甘とは思わない。大体直進の車の進路を妨害して右折する方に非があるのでは。ただ法定速度をかなりオーバーして死人が出たから有罪になったが、これが法定速度内だったら右折車に非があると思う。120キロ出てる車ならそれなりに道幅は広いだろうし見通しが良いのでは。それを判断して右折するなら運転手の技術に問題がある。
・方程式速度で走行している車と120kmで走行している車では自分に接近する時間は全くちがう。右折車に直進車が120kmで走行している事を想定して注意しなさいというのは無理がある。おそらく右折車にとっては安全と思える距離感で右折したはず。だが実際は想定の二分の一から三分の一の時間で車は接近してきた。これで右折車の過失を認めるなんて狂ってます。右折車の注意義務はあくまで皆が交通法規内で走行していてこそであり120kmまで想定させるなどあってはならない。
・「まっすぐ走れている=制御できている」とのたまう連中は「安全に停止・減速できる」ことは制御の一部とみなしていないのでしょうか?カーブの場合は曲がれない速度などの基準があるけどまっすぐの場合は基準がないとか言ってるらしいですけど、その場所の制限速度の2倍以上というのを基準にして危険運転としてもよいのでは?
・これは難しいとこだな なんせ直進車と右折車の事故だしね 普通に見れば右折車の大きな過失による事故だからね 右折車は直進車や左折車の進行を妨げてはいけないからね 要は直進車の進行を妨げた事で起きた事故だしな だからこそこういう判決になったのだろうとは思う スピード違反は最低だけどね
・日本は法治国家なので大多数の方々は道路標識にある速度で走っている前提なので被害者の方は今までの経験で相手との目測で曲がれると思い操作したと思われます。裁判の場合、過去の判例にならって判決が出る事が多々ある。これがまかり通れば速度制限無視して捕まっても免許取り消しにはならず執行猶予だけで厳罰は無い事になってしまう。裁判官の一般常識や感覚が無いことにあきれてしまう。
・日常的に車を運転している者ですが 毎日運転していても右折、合流のタイミングは難しい。 侵入せず「さっきの、行けたな…」と思うことがほとんどで 逆に、行ったはいいものの相手にブレーキを踏ませて「ごめん!ちょっと遅かった!」ということはあまりない。
この辺は感覚だけが頼りで、一般道をまさか100km/h超で迫ってくるとは想像もしてない。
・まぁ、冷静に考えると何を言おうが右折車の過失も明らかにありますからね。直進車を確認せず、シートベルトもさせず右折しているんですから。
記事本文中の「そもそも、皆さんは一般道で時速100キロを超える車が走ってくると考えて右折していますか?ブレーキが間に合わなくてぶつかったことも、車内の人間が外に放り出されたことも、すべて120キロものスピードが原因なのです」も、自分の過失は棚に上げて何言っちゃってんの?という感じですね。
免許取得する際、「かもしれない」運転というのほ習わなかったのでしょうか?スピード違反の車など「いろんな車がいる」というのも全て含んで、免許が交付されているのですから。
・走る・曲がる・止まる が完全にできての制御じゃないんですかねえ? 走るだけならアクセル踏めば走ります。それよりも安全に曲がって 安全に止まってこその運転だと思います。運転がうまいとゆうのは、速く走れる 早く曲がれる ドリフトができる では無く 事故をしないとゆうことではないですかね
・でも判例的にはそうなるし、間違いではないのよね 右直事故では必ず右折車が悪い事にされるし、信頼の原則とやらでも右折車が不利にされる むしろ悲惨なのは民事で、右折していたという理由で子供を亡くした側が過失割合的にかなり減額されるし、医師側が高級車なら賠償されられる金額は結構な額になる(任意保険に入ってれば済むが)
・残念ながら交差点では直進車が優先です。スピード云々はありますが、右折する際は、直進車を優先させてから右折しないといけない。フェラーリであろうが軽トラックであろうが、対抗車がスピード出してるかどうかみて余裕があれば右折しても良いけれど、行けるだろうという感覚だけで右折したのでは、右折のタイミングが間違ってるとしか言いようがないです。
・昨日出てた「時速120キロの白バイ警官死亡」の事故とも被りますね 右折の車がその時点で確認したスポーツカーや白バイの位置関係で 行けると判断したけど、実際は通常の法定速度より早かった直進車両が 思った以上に近づいてきての事故... 出た判決が覆ることはないかも知れませんが もう対策はどれだけ待ち時間が長くなろうとも「右折車分離式」だと思う
・「100キロを超えて走ってくる車を想像出来ますか?」この考え方はとても危険!実際に居るんだよ! あまりにも危機感が無い、自分は二輪も四輪も両方乗るが、右折の際は特に直進車が来てないか二度見して行く、 事故に会わない為にも、これくらい注意しても十分だろう「だろう運転」ほど怖いものは無い! 自分に過信せず念には念をいれ乗車している!
・最近の司法は加害者側に露骨に甘い判決をする事例がかなり増えた。 この事件も一般道120キロで走行しぶつかって、ぶつかられた側も非があるといい被害者の家族は娘を奪われ運転手の祖父と歩行者に重症を負わせたのに 判決は「被害に遭った対向の軽自動車側にも不注意があった」として、過失運転致死傷の罪で、禁錮3年執行猶予5年の有罪判決 明らかに故意に爆走して人の命を奪って重症負わせてもこんな優しい罪で終わるということは今の司法は人の命は軽く見ているということ
・自動車の性能が例え250キロで安定走行可能だったとしても日本国の道路にはそんな速度での運転を考慮した物は無い。危険運転に自動車の性能を考慮する余地は無い。40~50キロ制限の一般道で120キロを出して事故を起こした時点で危険運転成立が当然。
・この手の事件で1番の問題は判事も検事も弁護士も一般道での時速120Kmや190Kmを経験していない点。一般の人は時速120Kmでは前方の一部しか見えません。時速190Kmでは前方のほとんどは見えません。ですから、この速度域で競争を行う自動車レースのレーサーは選ばれた選民なんですよ。新幹線がこの速度域で走行しますが、ATCを搭載しています。普通の電車の運転手では安全運転できないので、線路上にある信号機を運転台に移して、信号の視認性を向上させただけです。そう、この速度域では信号を見落とすということを考慮して開発された安全策なんですよ。ただ、単に線路の上を走るだけの新幹線でもその速度域ではそれだけの配慮しないと定常的にその速度域を維持できないのです。故に、そんな機能がない自動車で、卓越した動態視力も持ち合わせない凡人の運転ではその速度域で走行すること自体が危険行為であるというのがわかるはずです。
・そもそも論でいくとどっちの事故も直進車が来る事を認識しているのに、右折を開始した車が悪いんだと思うよ。直進車が来る前に右折が完了すると判断して右折を開始した運転手の判断ミス。二輪車も車体が軽く加速性能が高いので間に合うと右折を開始した車両と良く右直事故が発生してる。何年か前に滋賀で発生した無理な右折を行った右折車に直進車がぶつけられて園児の列に突っ込んだ死傷事故も右折車の責任とされ禁固4年半の実刑判決が右折車の運転手に出てる。 過失相殺を考えると執行猶予判決が出ても不思議ではない。右折は右折信号機のある交差点か、直進車が全て通り過ぎてから行うべきなんだよ。
・危険運転の定義が曖昧ですからね。 車の性能が良くても運転手の性能(技量や判断力)が悪ければ高級スポーツカーで60Kmで走っていても危険。 この記事を読んでいると、「スピード=悪」「スピードの出る車=悪」と言うような表現がチラホラ。 スピードや車が悪いわけでは無く、悪いのは運転者なのは明らか、 それに高級車だからという理由で判決が甘くなるなどと言う事は無い。 何か自分に重ねる事象でも有ったのでしょうか。 速度超過に固執しすぎるあまりに「速度は出さないがスマホ操作はする」 とか「速度は出さないが信号は守らない」とか。 スピードは出していませんよと主張する変な自動車が増えていますね。
・この様な右直事故の前例が、もしかして、白バイの120㎞/時の隊員死亡事故の場合はどうなるのだろう。 基本的に、制限速度は車両の大小とか性能云々で変わるものでは無いと思うのだけど。 この様な案件こそ、飲酒運転んも含めて「危険運転」扱いになるべきだと思います。
・この記事だけで判断すると間違った判断をする可能性が高くなるね。 被告の一般道を法定速度よりも70キロ以上超過した速度は悪質極まりないが、被害者とされる側では子供のシートベルト未着用と右折だったということが判決に大きく影響したと思う。 まあ、一般道で右折するときに対向車が120キロ以上で突っ込んでくるとは普通考えないから、右折するタイミングを見誤るのは仕方ないかなと思える。 ただ、子供にシートベルトをさせてなかったのは非常に大きいよ。 シートベルトが義務化されたのは、正にこういう事故が起きたときに命を守るためなんだからね。 大型の箱トラに押しつぶされたとかなら、シートベルトを着用してようが未着用だろうが同じ結果になっていただうけど、今回の事故はシートベルトをしていた者は命を落としてはいなかった。 よって過失相殺で執行猶予がついたんでしょ。 5年の執行猶予だからギリギリのライン。
・こういった報道姿勢には頭が下がります。 関係機関の考え方、判断基準等々に、被害者側の方々や国民が納得できる日が来るのかはわかりませんが、可能な限り掘り下げた取材と継続的な発信をお願いいたします。
・日本は自動車産業で成り立っておりまず自動車産業が大きな地位を占めていて政治とも癒着し古い車から税金を高く取り買い替えを促すハイブリッドに税金で何十万円も補助金を出す等腐敗してきた。 また自動車にはガソリン税や税金が多くかかりそれが巨大な利権となっている。 自動車による過失や死亡事故が他の事件に比べて減刑等割引特典があるのはその為だ。 金は命よりも重いという漫画の中の台詞があるがこの国ではそれは冗談ではなく事実なのだ。 最近の車なんてそうそう壊れないし10年で新車に買い換えるなど無駄な資源消費であり地球環境破壊にしかならない。 それでもあれやこれやとルールを作ったり買い替えを促しまた車による実質的殺人のような死亡事故が起こっても金と手続き踏めばすぐに車に乗れるようになるのは自動車メーカーの利益と税金と利権と議員を守る為だ。 人の命は平等ではなく金持ちの命が、また税金で儲ける者の命が最も重い。
・裁判所は検察、警察と協議するなどして危険運転致死傷罪の適用基準のハードルを下げなければなりません。 人間は失敗、過失を犯すことがあり、過失による人身事故に対して過失運転致死傷罪として処罰することになっています。 70キロ以上も超過した速度で走行していることが、どうして過失と言えるのか。 高級裁判官はもう少し被害者、遺族に寄り添った考えを持って欲しいです。
・〉〉かなりの高速度であっても、直進安定性の高いスポーツカーであれば直線道路をまっすぐに走行でき、結果的に「危険運転」とはみなされない可能性があるのではないか。
そうだとしても、百歩譲ってカーレーサーが運転していればギリギリ過失運転と考えられなくもないですが、普通のドライバーが運転していたんですから、本当にまっすぐ運転できるとは限らないのでは? これがドラマなら、レース場を貸しきって同じ車種でカーレーサーと一般ドライバーを比較した立証検分をしたりするのでしょうけど、実際の検察官は過去の判例が尺度の全てですから、そんな時間も手間もかけることはしないでしょうね。
・一般道を120キロで爆走すること事態が”故意による危険運転“でしょう。 高級車で爆走することが運転者の優越感とスリルを味わっていたのは事実と思えます。 一般道は歩行者、自転車など予測不可能な行動をする状況下で用心を重ね安全に走行しないと交通事故は頻繁に起こります。 この様な判決は到底納得が出来ません。 控訴されることを望みます。
・この事故だけでなく、他方でも同じような速度超過による事故が起きても【過失】で判決が出ているのが見られる…
過去の判例を用いて判決を出してるようでは、裁判の進歩がない。
時代に合った判決を下して欲しいと切に願います。
・白バイとトラックの右直事故の判決を覚えてるだろかうか!白バイのスピードは120キロ、赤灯もサイレンも無し、右折したトラックに衝突して死亡した。右折したトラック側に重い判決がくだった!死んでしまったせいなのか白バイ側の過失は認められていないみたいですが、もし亡くなったのがトラックの運転手ならどうなんでしょか? 事故か起きた場合、亡くなった人がどちらに出たかで判決は違うような気がします。 この事故も120キロで直進したスーパーカーの運転手が無くなってら白バイの事故と同じように軽自動車の過失はかなり高くなるのではないでしょうか!
・一般道を120キロの速度で走行しているのに、執行猶予付き判決とは開いた口が塞がりません。もし横から飛び出して来ても直ぐに止められないでしょう。相手の軽四輪車に多少の落ち度があったとしても、このスピードでは到底、回避出来なかったでしょう。亡くなられた女の子やそのご両親のお気持ちも考えず加害者擁護ばかりのこの判決には憤りしか覚えません。日本から交通事故や犯罪がなかなか減らないのは、こんな甘い判決のせいからでしょう。
・スピードを出した運転手が、悪いのか スピードを出せる車が、悪いのか
現在、電気制御が発展してるんだからスピード出せない車って作れるはず!自動運転よりも簡単では?
速度制御された車を公道で走らせて欲しいです。そうすればスピード違反を取り締まる警察官も人を減らせ、その減らした警察官を凶悪犯罪に回せるのでは?
・飲酒運転 無免許運転(不携帯と短期間の更新忘れは除く) 信号無視 継続的な速度超過 このへんは原則無条件で危険運転扱いでよい。そのように明記するよう法律改正してほしい。
・高級スポーツ車を乗りまわす人がDOQばかりとは合わないが、多過ぎる。私の住む街は、東京方面から訪れる、そういった方の通りすがりになる海沿い道中なのだが、無駄に吹かす、短距離で無駄加速する・・・下品極まり無い運転を、本当に見かける。自己陶酔でカッコ悪い。シレっと優雅に流してるドライバーの方が良いがカッコいい。使い方を知らない同義に等しい素人行動な加害者に、納得出来る被害者遺族への判決を願いたい。
・一般道は信号があります。 この信号が赤になって止まろうとした時、なんとか止まれるのは80km/h以下だと体感しています。 それ以上の速度を出していれば赤信号を確認しても止まる事が出来ず信号無視確実です。 高速道路とは話が違うんです。 制御出来ると言うのなら120km/hで実際にやってみてください。
・日本には明文化されていないだけで身分制度がしっかりあります。一般国民の上に医者、弁護士、地方や国の議員や家族、更にその上の何世代かに渡って議員を輩出している家、皇族などがあります。上の身分の人が下の者を殺めても処罰されることはまれです。過去の判例を見ても明らかです
・以前、裁判官は交通違反をしないために、自らは車の運転をしない、公共交通機関を使うようにしている。と聞いたことがあります。 だかは、一般道で120キロ超えのスピードがどんなものかわからないんだと思います。 一度、裁判官全員にハンドルを持たせて、一般道を120キロ超えで運転させれば、どのくらい無謀なことかが分かると思う。 法律内だけで、一般常識のない裁判官に常識を持たせるしかない。
・>そもそも、皆さんは一般道で時速100キロを超える車が走ってくると考えて右折していますか? ブレーキが間に合わなくてぶつかったことも、車内の人間が外に放り出されたことも、すべて120キロものスピードが原因なのです
普通に運転してれば、物凄いスピードで走ってくる車があると気づきますね。注意義務が無かったり過失が無かったとかなら分かるが、まず自分の実は自分で守るしかないし、ぶつけられた側にも過失があるとされるケースの時には個人的にはちゃんと注意してれば避けられたと思うからね。
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