( 187218 )  2024/07/04 00:48:37  
00

【速報】旧優生保護法は「違憲」 最高裁大法廷判決 国に賠償を命じる

TBS NEWS DIG Powered by JNN 7/3(水) 15:03 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/8f874d7b22007e4b03a42da0b7fc6d0f16a8f097

( 187219 )  2024/07/04 00:48:37  
00
TBS NEWS DIG Powered by JNNによると、旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁大法廷が旧法が憲法に違反するとして、国に賠償を命じる判決を下した。

この法律により1万6000人が同意なく手術を受けたと報じられており、被害者らは差別的な取り扱いとして国に賠償を求めていた。

最高裁は今年5月に判決を変更する弁論を開き、原告らが手術を受けたことで幸せな結婚や子どもという夢が奪われたと主張し、国は20年経つと賠償を求められない除斥期間を理由に訴えを退けようとしていた。

被害者39人が訴訟を起こしており、早期の解決を求める声が上がっている。

(要約)
( 187221 )  2024/07/04 00:48:37  
00
TBS NEWS DIG Powered by JNN 旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁大法廷はさきほど、旧優生保護法は憲法に違反するとして、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。 旧優生保護法は障害のある人などに強制的に不妊手術することを認め、およそ1万6000人が本人の同意を得ずに手術を受けたとされています。 不妊手術を強制された人たちが「差別的な取り扱いで憲法に違反していた」として国に賠償を求めて全国で訴訟を起こしていて、このうち札幌、仙台、東京、大阪の高裁で判決があった5つの訴訟を最高裁大法廷が審理していました。 裁判の争点の一つが、▼旧優生保護法が憲法違反かどうかでした。 最高裁大法廷は今年5月、判決を変更するのに必要な弁論を開き、原告らは「手術は幸せな結婚や子どもという、ささやかな夢を奪った」「手術によって人生が狂わされてしまった」などと訴え、一方の国側は、不法行為があっても20年経つと賠償を求められなくなる「除斥期間」と呼ばれる旧民法の規定を理由に、訴えを退けるよう求めていました。 旧優生保護法をめぐっては、2018年以降、被害者ら39人が全国12の地裁・地裁支部に訴訟を起こしていますが、現在までに6人の原告が亡くなっていて、原告団からは早期の解決を求める声が上がっていました。 TBSテレビ
( 187220 )  2024/07/04 00:48:37  
00
(まとめ) - 過去の法律や判決を現在の視点から評価する難しさや問題点が議論されている。

- 障害者の子供を持つ権利や実際の育児の難しさ、社会的支援の必要性などについての意見が分かれている。

- 憲法に基づく基本的人権の尊重や日本の法治主義についての重要性が指摘されている。

- 法治国家としての原則や法の定立と適用、人権や個人の尊重についての検討が求められている。

( 187222 )  2024/07/04 00:48:37  
00
・判決内容の是非とは離れますが、この賠償金が本当に被害者のために使われるのか、懸念します。 私が報道で知った事例では、ご本人は知的障害で事態をよく理解出来ていない状態で、訴訟手続きなどは全て義理の兄弟が「支援」という名のもとに行っていました。 うがった見方かもしれませんが、何十年も前に「義理の」兄弟が受けた不当な扱いに対して、私利私欲なく訴訟まで起こしますかね。 自分の名前で訴訟を起こしていること、賠償金を得たことを当人が理解出来ない場合、それを誰かが搾取しても、当事者はもちろん気付かないはず。 賠償命令が出た以上は、せめて当事者ご自身に確実に支払われるといいなと思います。 ・判決について、正論だけど、実際に生まれてくる子供の環境が云々、みたいなコメントが目立つように思います。 自分としては、最高裁の判断は正しいと思います。 もちろん子供を産んでいたら、大変な生活になったと想像しますが、それを理由に今回の判決が変わるものでは無いと考えます。 言い方は悪いですが、司法に求められるのは「それはそれ。これはこれ。」と問題を切り分けて、法律的な是非を公平に判断する事だと思います。 ですので、生まれてくる子供が〜、という事は判断材料にはならないでしょう。 お金で解決する事ではありませんが、この判決が少しでも被害者救済につながる事を望みます。 ・たしかに違法だと考えられますが、育児能力に問題があるとわかっていて妊娠することを放っておくことも難しかったわけで、正論が違憲となる非常に難しい問題。 人権は確かに踏みにじられてる、子を持つ幸福も奪われてる。 ただ、生まれてくる子はそうとう苦しい環境に置かれるのも事実。どうしたらよかったのか答えを持ってる人はいるのでしょうか? ・両親とも障害者でその子供と自分達が自宅で一緒に暮らせることが夢だと語り、父親の介護士さん達をボランティアで自宅に泊まらせ、面倒を見させている家庭の話が記事になっていましたよね。 障害を持って産まれたことも本人の意思とは関係なく設定されてしまった境遇で健常者も障害者に対して助けられることは助けなくてはならないとは思います。でも私は正直、上記の家庭の話を聞いてから、障害者に対しての認識が変わってしまいました。 誰だって自分が一番大事なんです!でも様々な立場の人間が共存しているので譲り合ったり寄り添いながら生きていかなくてはお互い存続できません。いつから障害者は他人の生活を犠牲にさせてまでボランティアさせて、自分達の夢や希望を叶えるのは当然健常者の役目!と偉そうな立場になってしまったのでしょう! 勿論、全ての障害者がそうだとは思いませんが、自分達の人権を認めてほしければ、謙虚さも大事です。 ・ダーウィンの進化論の影響を受けたゴルトンが提唱した優生学では、ネガティブな遺伝的要素を集団から除き、ポジティブな要素は残すことにより、人類がより好ましい存在へと進化するだろうと期待されました。 実際の障がいを根拠とした日本での赴任手術の件数を調べると、1955年をピークとして1975年ごろには件数が大幅に減っています。これは、手術の対象となる人が急減した可能性を暗示するデータと言えるでしょう。一方、2011年から2023年までの間に、障がい者として認定された方の人数は、1.5倍に増加しています。本人の同意なく強制することは人権上の問題があると思います。しかし、障がいが遺伝する可能性について考えることはみんなにとって必要なのではないかなと思います。 ・思い起こせば民法総則の分厚い教科書やコンメンタールにも除斥期間に関する詳細な立法趣旨に関する解説を読んだ記憶がない。民法起草者には当然思惑があったのだろうが、本件のような事案を想定してのものではなかったと思われる。 最高裁判所は法令の解釈の統一を図る機能を持つ司法部の最高機関であるが、その裁判官たちは広義の「政治家」であり、職務上非政治に徹する下級裁判所の裁判官とはその職務上の性格を異にする。「政治家」たる最高裁判所裁判官は除斥期間に関する法意を上書きし、新たな法を創造ないし発見したのだ。 ・正論と言えば正論で違法だと思うが、こないだの神戸の6歳の暴行殺人を思うと負の連鎖を考えさせられる。家族全員が知的障害で、近親相姦、暴行殺人とまさに負の連鎖だと思った。それと親が障害者で健常者を出産した場合、小さい頃は祖父母が面倒を見てくれるかもしれないが、結局は子供が大きくなったらヤングケアラーになってしまうと思う。親だけではなく、祖父母の面倒も一手に引き受けることになれば、本当に大変だと思う。障害者も子供を持つ幸せを味わえれたら、それは幸せだと思うけど本人以外はどうなんだろうと考えさせられる。祖父母は孫ができる喜びはあるだろう。でもその子から見たら、将来障害者の親、高齢の祖父母の面倒をみることになれば、果たして幸せなのだろうかと思ってしまう。まぁ今の倫理観を鑑みたら違法なのは確かなんですが…。 ・姉妹が放課後デイサービスで働いています。 利用児童に5人兄弟がいて、5人ともASDやADHDなどの障害と認定され通っていますが、以前泊まりで5人受け入れたことがありました。 泊まりの受け入れ理由は「母親の中絶手術」があるから。 詳しく聞くと子供より両親の方が障害の度合いが強いらしく、性行為=妊娠する可能性があると理解できず、もちろん避妊する考えにも至らず、親族が説得して中絶手術をする事になったそうです。 手術の際子供を預かってくれる先が見つからず、特例で姉妹の働く施設が受け入れましたが、そこから他の利用児童の親たちが「うちの子も預かれ!」と騒いで大変だったそうです。 全ての障害を持った方とは言いませんが、中には計画性どころか、妊娠する可能性がある行為だと理解できずしている障害者も多いのです。 ・当時の思想では、それが通っていたのでしょうね。 でも現実問題、障がいを持った両親の元で、もしまた障がいを持って生まれてきた場合、結局国のお世話にならないと生きていけない事が多いのではないでしょうか。 生まれる前に障がいがある事がわかって産んだ場合、両親が若いうちはいいですが、年老いていった時、結局みきれなくて施設へ希望されるのが現実です。障がい者の施設はどこもいっぱいです。 でも国は追いついてない状況です。 産んだ後の事をどうして考えないんでしょうか。 国がなんとかしてくれると考えているからでしょうか。『障がいを持って生まれてくるかもしれないけど、どうしても産みたい』とか言ってるのをテレビでたまに観ますが、エゴ、自己満足ではないんでしょうか。 ・このような判決が出ると、ジェンダーレスの問題とか男女別姓問題とか、昔は何ら問題が無かったことまで差別とか言って訴訟する事例が沢山出て来るのでしょうね。 かつては合法でも今では違法という事例は沢山有ると思います。 しかしながら法律が改正されるたびに旧法の規定で不利益を被ったと国を訴えるのも違うと思いますし、裁判官には毅然とした態度で判決を下して欲しいと思います。 ・この法律ができたころは、福祉や社会保障が整備されていなくて、自己負担、自己責任。生活がままならなくなり、子供をあやめてしまう人も多くいて、このままでは国の将来がと多くの人が考えての施策だったはずなのに、感謝されるどころか賠償をさせられる時が来ようとは、夢にも思っていなかったのでしょう。 少子化の時代、子供は社会の宝としながらも、社会保障が無ければ生きていけない親が子を作り続けても、世の中の人が描く未来とは違うのではないだろうか。 ・少し前に矢面に立った社会福祉法人の代表が綺麗事を言わないでほしいとコメントをしていました。実際、育児が出来ない知的障害者が子を持ち、育てる事は困難で、生まれた子供は苦しむ事になるかもしれないと。批判するのなら、代替案を出してくれないかと言われてました。難しい問題ですね。 ・両親が知的障碍者のものです。社会常識がほぼなく、犯罪意識が低く子供という奴隷の自分は両親に振り回された人生です。両親を看取った後は 複雑性PTSDで苦しんでます。 テレビで、障碍者がもしお子さんがいたらどうされてましたか?という質問に「面倒をみさせます」と障碍者が返答されてました。やっぱりなというのが感想です。 子育てに健常者のサポートを受けられるの方はいいかも知れませんが、障碍者単独での子育ては簡単には行かないと思います。一定の年齢になると子供がヤングケアラーになります。 自分の事しか考えられないので子供は実質奴隷になります。表からは見えませんが人権は全くない人生を歩まされます。 今回の判決で障碍者が子供を産む権利は得られたかもしれませんが これから産まれてくる子供の人権が守られるのでしょうか。 ・最高裁の判決は、旧優生保護法が憲法に違反していると明言し、強制的に不妊手術を受けさせられた人々に対する国の責任を認める重要な節目となりました。この判決は、過去の人権侵害に対して国家が責任を持ち、被害者に対して正義を提供する意義深い一歩です。 この判決は、過去の過ちを認識し、反省し、再発防止のための制度や社会の意識改革を促進する契機となるべきです。また、被害者の声に耳を傾け、彼らの苦しみを癒すための具体的な支援策を講じることが求められます。国家は、人権を尊重し、すべての個人が平等に扱われる社会の実現に向けて努力する責任があります。 この歴史的な判決は、日本社会全体に対しても深い示唆を与えるものであり、人権の尊重と平等な社会の構築に向けた更なる取り組みを促す重要なメッセージとなるでしょう。 ・1996年まで廃止されなかったことは問題だが、1948年の常識、認識、解釈で制定された法律を、現在の人権意識で違法と判断するなら、他にもたくさんの現在では違法判断が生まれませんかね。 憲法違反の判断をすることなく、救済する方法を考えた方が良かったと思います。 ・本人がその障がいによって社会保障を受けないと生活できないのならば、致し方ないと思う。 中絶は悪みたいに言われるけど、レイプや不倫、子沢山、生前検で中絶している。 生まれて来る前にその環境で育てられるのか否かは大切だと思いますよ。 周りに祝福される出産じゃなかったり、物理的に不可能だったり、身内もサポート出来ないしないなら育てられない。 そういう子は赤ちゃんポストとか決まってれば出産までやるのが一つの道になるけど、出産も命懸け。周りに望まれない子や育てるのが難しいなら中絶も一つの選択。 障がい者の場合は本人がどこまで出来るのか、周りのサポートなしでも養って生活出来るのかが大きいと思うけどな… 知能の方だと身体はよくてもぽんぽん妊娠したりするから周りが困るし。 ・賠償はお金ではなく、本人たちへ行き渡るような現物支給がよいと思う。 医療費、終身まで無料にしたり、介護保険サービスを無料にしてあげたりとやり方は色々。 お金だと、本人ではなく、第三者にいってしまうような気がする。 ・私は障害があります。それを理解してくれた主人と結婚しましたが、子供を持つことは諦めました。 遺伝はしないだろうと言われましたが、もしもその子に遺伝したら自分と同じ辛い思いをさせてしまうと思ったからです。 産んでから後悔をするなら、最初から諦める方を私は選びました。 訴えている方々は、子どもがいたら幸せと思うかもしれませんが、子どもを幸せに出来る自信はあったのでしょうか? ・最近の最高裁は、日本国憲法の理念を素直に解釈し、現実に適用し、結論を導いており、好感が持てます。これこそ、「法の支配」です。司法消極主義は決して褒められたことではありません。司法は、下級審も含め、こうした姿勢で伸び伸びと判断を下していただきたいと思います。 また、立法府、行政府は、最高裁の姿勢を見習って、違憲の可能性のある「法律」については、それが「法」という名前がついていなくても、それが戦後80年一度も見直されたことがなくても、果敢に見直しをしていただきたいと思います。 ・実際に自分ではほぼ何もできない施設で暮らす知的障害者同士が、二人で暮らすから施設を出て子どもを作るとか言い出したことがある。施設の人間や市の福祉課の人間は本当に大変そうだった。 強制的に不妊手術までするのは確かにやり過ぎだと思われるが、周りの援助がなければ何もできない人間の権利ばかり主張されても困るのが現場の本音。 ・障がい者同士の結婚、相手が障がい者など 産まれてくる子供が障がい児が産まれる 確率はどうなんだろう。 しっかり子育て出来る人もいるでしょうが 知的障がい者、精神障がい者の方は、色んな公的支援を受けなければ子育ては難しいと思います。 避妊も無理でしょう。 望まない妊娠をするかもしれません。 その度に納税者の税金から、当たり前の様に 使ってまで支援する必要があるんでしょうか。 障がい者の方で働いた経験も納税した経験もない人は沢山います。病院も公共施設も無料 障がい者年金もしっかりもらっています。 結婚や出産をしたらいけないとは思いません でも、結婚や出産する以上責任は持つべき。 全てを人や国、県、市にお任せだけは やめてほしいですね。 ・遺伝性の障碍があると当時判断された方について処置が行われたと認識しています。この観点からいえば考え方としてはやむを得なかったと思う。 子を持ちたい方の思い、産まれて来る子への遺伝を考えると難しい問題ですね。 ・発令当時は戦後の影響も残り弱者へ福祉を提供する余裕は無かったかもしれず、医学的にまだ未熟な部分もあり、憲法も変わったばかりで、仕方が無い状況だった可能性はある。 だが、1996年まで放置をしていたのは流石に政府の怠慢である。 ただ、子供を授かったとして育てられるかどうかの判断に乏しいのであれば、無闇に生まれてもどうなのだろうかと個人的には思う。 あと、後手に回った対応の自民党ならではの象徴的な出来事であるものの、レームダック状態の岸田政権に擦り付けるのが丁度良いタイミングだった様にも思える。 とは言え、被害者の気持ちが少しでも安らげば良いですね。 ・勝手に断種手術をするのは論外だと思うけど、「あなたは子供を作っても育てることは困難だろうから、断種手術を受けるべきです。受けたら補償金を○○円差し上げます。」と言って、本人の了承を得た上で手術を行うのはありなのでしょうか。経済的に恵まれていない人が多かったと推測されるので、それなりの金額でも了承する人は沢山居たと思われます。国が手術代を負担しても手術したかったのだとすれば、手術費に補償金を上乗せすることも出来たはず。もし、本人の同意を得た上で手術していても、同様に違憲と判断されたのでしょうか。 ・私は身体障害者手帳保持者です。先天性心疾患により両親は二人共健在でしたが経済的理由ですぐには処置することもできず私が二十歳の時に心内膜炎になりその時についでに心臓の手術をしたのが理由です。先天性心疾患で生まれてきただけで初潮があった時に母親からは「子宮を取れ!お前は障害者だ。お前は欠陥品だ。家の恥だ。」と言われ続けていたのを思い出します。悲しい法律ですね。そんな法律が実際に日本にあったから私は母親にそこまで言われていたのを理解しました。親から育児放棄や虐待を受けていたのも納得できます。 ・ただひとつ言える事は個々の幸せの枠組みに国が法律を作り介入する事は 危険。同意して手術に臨んだ方々に対しても同等の判断を示した事は画期的。 法律で規定するより前に回りからの教育や進言で最善策を取れる方法も あったと考えると、旧優生保護法がその時代背景に根付いたものとの考えも 危険だと感じる。 ・いろいろ議論が有りますが、背後に、子どもは親が育てる、という「親」責任論が強く存在することに困ったな、と思っています。 責任感が有ることは良いですが、責任を押しつける感覚は困りものです。 親とて何時、失業、体の病、心の病、事故など遭うかもしれません。障害がある親同様、親が育てなければ社会で育てる、という制度+感覚がもっと欲しいなぁ,と感じています。 それが社会全体に有るなら、現在の少子化問題もずっと緩和されるでしょうにね。 ・健常者でも育てられないなら子を作るべきではない。育児放棄とか虐待とか健常者が親でも普通にありますよね。逆に障碍者であっても子を育てられるなら作っても良いと思うのです。これは法律ではなく常識とか一般論で基本的には当人やその家族等が判断するべきことです。例えば障碍があっても家庭が大金持ちで周囲の理解があり助けが十分期待出来て子を育てられる環境なら子を作っても周りにとやかく言われる筋合いではないでしょ。 いろいろ考えると法律で縛るには馴染まない問題。 ・最高裁大法廷の判決であっても、現在の世相に照らせば違憲と判断するのも理解できるが、当時の世相で判断すれば合憲と判断してもおかしくない。法律はその世相に準拠して意味のある法律であってほしい。 ・現在の感覚で考えると明らかに違憲だと思います。 しかし、当時はどうだったのでしょう? 望まぬ妊娠を避ける為に通常であれは避妊しようとしますが、それを知らず、そもそも妊娠する事すら考えずに行為に至る人、そして仮に子供を産んだとしても育てる事など出来やしない人、今ならそのような子供向けの施設もあるのかも知れませんが、当時そんなものがあったかどうか。 とは言え、仮に自身の大切な家族に障害があるが為に無理矢理手術を受けさせられ子を持つ事が不可能になったとして、自分だったら受け入れられるのかと考えるととても難しいと思ってしまいます。 時代が生んだ徒花と言うにはいくらなんでも可哀想ですが、今考えると当時はどうしようもなかったと思ってしまいます。 ・争点は除斥期間を認めるか否かだった。高裁の判決では5件全てで「違憲」の判決が出ておりこの点は一致している。問題の除斥期間だが、仙台高裁の1件を除く4件で「著しく正義・公平の理念に反する」として除斥期間の適用を認めず、国に賠償を命じている。今回の最高裁でも除斥期間を適用を認めていないことから4件の判決と同様の趣旨と考えていいだろう。除斥期間の意義とは不法行為の損害賠償請求権を20年で消滅させることによって、不安定な権利関係を減らす・無くすものだが、これは旧民法724条後段が基であり民法の性質上人対人や人対法人など主に民事が想定されたものであろう。今回のように国が相手となるのであれば、強引に20年の除斥期間でもって権利関係を安定化させる意味は薄い。高裁4件で除斥期間の適用が「著しく正義・公平の理念に反する」とされていればなおさらである。もし判決に不満であれば国民審査で罷免するのが民主主義だ。 ・優生保護法が「正しい」と認識されていた時代の話であり、昨今の人権に対する新解釈により「ちょっと今の時代に合わないよね?」と廃止されたもの。 解釈の変遷により、過去を引っ張り出す司法判断は間違っていると思う。 仮に…窃盗は全ての犯罪の初期行為であり、重罪に科す事が必要だとの風潮になったとしたら、今まで罰金や始末書で済んでいた者を捕まえ直して厳罰に処すのだろうか? ・明らかな人権侵害だから当然の判決、障害者だろんうがなんだろうが法のもとの平等ってこの国の最高法規である憲法に明記してあるから。日本国憲法の3つの基本原理のひとつにある基本的人権の尊重、これを国がないがしろにした。知的障害とかで行為が妊娠することを理解出来ないからとか出産したとして育児が出来ないとかそりゃ理屈は分かるけど、だからといって強制しちゃダメ。誰であろうとどんな人であろうと権利はあるのだから助ける方法をとらなければならない。 ・不妊治療が違憲であるかどうかについては様々な考えがあると思われます。 合憲という考えが絶対的に間違っているわけでもないし、違憲という考えが絶対的に間違っているわけでもないです。 ただし、この最高裁判決に関しては、不妊治療の合憲・違憲の判断以前に、除斥期間を蔑ろにしていることに問題があります。 除斥期間というのは、一定期間の経過による権利関係確定の観点から、その期間を超えれば争えなくするというもののはずです。 もちろん、たとえば被告が原告を20年間監禁していて物理的に訴訟を不可能にしたといったような場合は、例外として認められ得るでしょう。 しかし、本件に関してはそのような事情は認められず、最高裁の判事が自己のイデオロギーの実現のために、法を事実上無効化するような極端な解釈をしたとしか思えません。 ・障害者の結婚、出産はリスクも大きくなる事も考えられると思うので果たして子供を儲けることが本人達や周囲、子供にとってもいいことなのかどうか障害の度合いや状況などもあるだろうと思うし考えてしまうところではあるけれど、だからといって人権を踏みにじって強制して良いことかと言われるとそれは違うような気がする。障害の有無にかかわらず人権は認められるものであってほしいと思う。個人的には国を相手にしての今回の判決はかなり裁判官方のリスクも伴いそうな画期的な判決で裁判官方の勇気も讃えたいと思う。 ・当時も違憲ですってのが既出の裁判所の判断ですし、そこは国側も争ってませんよね。 なぜなら、憲法において全ての人に基本的人権が認められているからであって、時代や価値観の問題ではないからです。 そこをベースにすると、よく言われる憲法と実情の乖離ですが、誰が面倒をみる?とか何故国が税金を使って生かすんだって話は無意味だと思います。 それが納得いかないなら、憲法を改正して障害がある場合は一部人権が保証されませんとしなければならないですが、そんな事が可能だと思いません。 優生保護法が違憲と確定した以上、法律で縛ることは今後ないでしょうし、憲法改正にしても基本的人権の対象を縛ることはないでしょう。 賛否は有りますが、とりあえず無駄な議論だと思います。 ・確かに、法律ができた時期の世相の問題があるとはいえ、現憲法下に規定してはいけない法律だったのは間違いない とはいえ、神戸の6歳の子供が殺され河原に捨てられた事件とかを考えると、自分で子を守れない場合に、行政の強い関与は必要。 障害者の幸福追求権により、子を産む権利、育てる権利が認められるなら、子供にも幸福追求権により、健やかに安全に暮らす権利がある。 だとすれば、児相などに強い権限を与え、親権を剥奪できる力を与えることは車の両輪かもしれない。 まぁ、障害者に限らずだけど。 ・仕組みとしてしょうがないけれど、違憲判断が遅過ぎじゃないか。 具体的事例をもって最高裁まで上告しないと判断されない仕組みだから、現行法でも違憲な状態の法令があるかも知らないわけで、それを運用され、後世に違憲とされると税金から賠償されるということで、過去の立法府の至らなさの責任は現代の納税者が引き受けるという形が大いに不満。 ・オペレーションが行われて令和の時代になるまで結論が出なかった事自体が非常に問題。突き詰めれば種の進化論までの議論になるけれども、日の当たるところで議論が始まるまでにあまりにも時間がかかりすぎた。 原告や原告の保護者もお亡くなりになっている方が多いだろう。 この時期に少しでも救われる方がいらっしゃるのであれば、裁判の価値があったのかもしれない。 ・過去の法律が現在の価値観から違法とされては法治国家は崩壊する。過去を遡れば遡るほど人権の軽視があったのは事実だが、そのことを言い出したらキリが無くない。法律が決めていなかった分野を現在の価値観で判断するのは良いが、優生保護法は歴とした当時の正しい法律であり、それを今になって覆してはなんでもありの世の中になってしまう。 ・種の保存という視点で考えれば、現代の科学者は障害者の遺伝子を残すと思う。もちろん肌の色など人種の違う遺伝子を保存するはず。そして男女の違いや姓不同一の遺伝子も。それと同様に例えば染色体が一つ違うダウン症の遺伝子も人類の標本にするはず。動植物では当たり前なのだから、人類でも同じこと。社会的に少数者はあくまで社会的に苦労するだけであって、人類の遺伝子保存のようなSF的な視点では、なるべく多数の多様性を考え、単一の少数を考えるのは進化上では絶滅の危険があると考えてもらいたい。 ・世界のあちこちで、過去の精算を迫られている。例えばカナダの全住民同化政策、欧米の植民地支配など。 コロンブスはかつてはアメリカ大陸を発見した偉人とされていたが、今は悪魔として認識されつつある。 遡及して違憲とすることは、過去の常識が間違ってたとすることで過去を断ち切ることにもなると思う。 ・当時の判断を今の価値観で裁く意味がわからん。本人の同意がない、判断できたのか?強制的に手術と言っても親権者が同意したと思うのだが。気の毒とは思うが。 現代においても知的障害のある親が次々と発達障害のある子を何人も生んでる現実はどう考える?周りに迷惑掛けまくってるし、そもそも一人になったら生けていけるのか?要は正常な判断ができずに子供を産んでいる。 私は当時の判断を尊重する。もちろん軽度で何とかなった人も含まれたかもしれない。しかし不幸な事案を防いだ側面もあるだろうよ。 ・さっきテレビで観たけど「妻にずっと言えなかった。妻につらい思いさせた。謝りたいから国にも謝ってほしい。」みたいな事言ってたんだけどそれは違うんじゃないか?と思いました。確かに騙された感じで手術されたのは国のやり方は悪いと思います。でも妻につらい思いさせたのは自分でしょ?不妊を奥さんに打ち明けてそれで離婚するなら奥さんの為。離婚したくないから打ち明けられなかったはおかしい。打ち明けても離婚しないで奥さんが子供できない事で死ぬまでつらい思いをしたってなれば国にも謝ってほしいって分かるけど。 ・この判決は正論です、そう思います、ただ、コメントを読むと正論で収まらない現実と言う事情が伺われます。 当時障がい者の育児サポートは脆弱でした、障がい者の方々へのサポートも…生まれた子どもは多分…人並みの身体知能を持っていても社会を生き抜くのは大変な事、普通の家庭でもアップアップ。 ただ当時は当時として、未來の教訓として正論が示されたのは前進ではないかと。 過去の事が是正された? これからは無いと言うことで。 ・87歳の父がよく昔言っていた言葉。常識はかわる。私は何を言っているのか分からず常識は常識でしょと喧嘩した事がある。あらゆる時代を生きて来た人にとって常識とされていた法律なんて180度変わるって事である。人々はその時代時代の法律を常識と教えられる。旧優生保護法が行われていたのは戦後の昭和23年から昭和59年の平成6年までだ。長い間そうした考え方が一般的だったわけだ。遺伝により障害や不良を根絶する思想。あの時は正しいと思ってやってきた事も今になって間違っていましたすみませんと謝る国。国の法律を決めるのも人。人は間違えを起こしてしまう生き物である事を肝に銘じて、けっして奢らず真摯な気持ちで法律は決めていかないと後になってあれは間違えだったと謝罪しても取り返しのつかない事になる。時代に翻弄された人々。ノーマザイレーションでインクルージョンの福祉国家を目指している今。過去の過ちからの成長だと信じたい ・国家が賠償責任を負うということは、国民が賠償を負うということですね。ということは今の法律が将来、違憲と判断されないよう、国民は目を光らせておかなくてはならない、ということでしょう。最近は最高裁の判断はお金で解決できるなら、皆の幸せのためにそうしましょう、という感じが見えます。それも日本が金持ちの国になったからでしょう。貧しい国や平和でない国では、こうはならないでしょう。 ・子供の事を考えた裁判なのか 人1人が親として思う裁判なのか 子供も親も見放しお金に目が眩んだ家族のための裁判なのか。 私は考え方が浅いけれど誰が得して誰のための判決になったのかが非常に重要だと思う。 ・過去の法律であっても違憲な法律で人権が侵害された場合、除斥期間を考慮する必要がなく、立法府に非があり、国に賠償責任があるという判例として残る。国民に寄り添った判決であり、一方で国会議員と彼らを選出した国民の責任であるということ。真摯に受け止めよう。 ・優生保護法の違憲性については、下級審でも判断は分かれず軒並み違憲とされていた。 判断が分かれていたのは除斥期間が成立しているか(時間切れかどうか)だった。 形式的には、時間切れなのは明らかだった。 ただ、除斥期間については、「そもそも請求が非常に困難だったような事情がある場合に適用を否定する」最高裁判例があった。 「殺人犯が遺体を隠して遺族に死亡の事実も分からないまま除斥期間が経過してしまった」 「薬害で重度な脳障害を起こし、後見人なしでは裁判が起こせず期間が経過した」 などで、除斥期間の適用が否定された事例があり、これまでの下級審で除斥期間を否定した判断ではこの理屈を使ってきた。 なお、除斥期間に関しては既に法改正がされていて、仮に今同様の事態が起きても除斥期間は問題にならないことに注意が必要。 (この件は時期が旧法準拠なので争点になった) ・この事件の論点は、「①優生保護法は違憲か」、「②除斥期間を適用すべきか」だ。 まず①についてだが、裁判所は当時の状況を踏まえても違憲と判断している。国会も政府も責任を認め、謝罪したうえで賠償金を支払う法律も成立している。 ②については、裁判所は、「裁判を起こすことが難しい特別な事情があった」と判断したわけだ。 そのような場合に除斥期間を適用しないことがあり得るのは、裁判所の過去の判例のとおりだ。 この事件のために特別な法的な論理構成をしたわけではない。 これで、国会、政府、司法の三権いずれも「問題だった」と認めているのだから、もう被害者を責めるのはやめるべき。 責めるなら、国会、政府、司法を相手にしてくれ。 不妊手術を「国が強制」なんてありえないよ。 国が「あなたは子を持っていい」「あなたはダメ」なんて決めるのは、マンガかアニメの世界。 現実世界で行われていたことは本当に恐ろしい。 ・障がいの種類や重さによって話が変わると思うのだけど、一律なのかしら?また、日頃から補助金など国の支援を受けていると思うのだが、そのことも加味した金額なのだろうか? (内容によっては)国家単位で国民にやったことなので、生きてる限りは補償して良いと思う。 あと、差別ではないかと。区別の仕方を大きく間違えた。なんでも差別と言うのもよくない。 ・当時としては悪意があってやったわけではないだろうが、現在の感覚では問題があることは明白だし、元には戻せない以上、金銭的な補償は必要でしょう。立法措置を講じて十分な補償をするべきかと思います。 ・今の考えではありえないが、昔だとまだ戦後からの発展途上時代は皆が生きて生活する為に集団就職とかやっていた、国民の生活レベルが上がった時点で改正していればよかったが、日本は何か前の内容を改正するのを反対する人がいる。70年、60年、50年前では家族のサポートがない限り無理だったと思う。 家族が反対したら、産んでも世話ができなければ養子にだしたり、赤ちゃん殺害と刑事事件になっていたのではないだろうか? 裁判官は当時の親と本人の経済状況と親族の承諾など考える必要はある。 国が払うとしても結局は税金、今の世代が負担する事になる ・裁判所は日本がいま、豊かな国だと思ってるんだね。 昔の、それこそこの法律が合法だったときのように富める者は富み、が進んでる。 日々、日本の国力が下がってきてる気がしてる。つまりね、可哀想な人たちを助けられるような余力がなくなってきてると感じるわけ。 また、30年たったらどうなってるかねぇ。 日本は可哀想な人を助けすぎてさらに貧しく、弱くなってるかもね。 自分はいま、この瞬間も合憲だと思うよ。 やむを得ないこと、ままならないこと、不条理なことって、あるよ、そりゃ。 豊かさが助けていたことも、無理になってきたら、そんなこと言ってらんない時代にまた戻るよ、きっと。。 これは訴えた人が悪いわけじゃなくて、裁判官が悪いと思う。 裁判官は誰よりも恵まれた、選ばれた人たちだもの。お花畑やね。 ・障害児の生まれる確率論や障碍者の育児の難しさを他人が論じて人権侵害を犯すのは問題があると思うが、実際生まれたとき問題が起きて困るのは本人ではなく親兄弟、そしてその子供。 その当時のお金に貧しい、心が貧しい日本でその子供は幸せに祝福され生きていくことができたのでしょうか。 障碍者本人ではなく法廷後見人が得をすることがないようにしっかり監視してほしいです。 ・言い方は悪いのはお許しください 障害者の一部の方で育児ができないレベルで妊娠してしまうと育児できない可能性がある 障害者にも性欲はもちろんあるわけで障害者が行為をして妊娠するのは懸念です 綺麗事をいうかたもいますが健全な方でも育児放棄が問題であり自分が育児してることを認識できるかどうかのかたが出産をした場合どうなるのか 国が悪いというが当時と今で情勢も違うし一概に判断はできない どのような形でも生むということは最低でも義務教育が終るくらいまでは子育てできる方でないと 金銭的にも旦那さんが理解がある場合などはいいが障害者同士の夫婦などある程度国が管理しないといけないと思うから難しい ・なんとなく、法律の枠を超えた判断のような気がする。 誤りのある法律、または誤りがある事がわかった時点で改正されなかった法律について、どこまで補償の対象にするかの基準を明確にしないと、混乱が起きないだろうか? ・そもそも旧優生保護法が違憲であることは政府もわかっていて、大臣も謝罪してたし、特措法とか作って既に賠償はしていたわけです。 国もそもそも旧優生保護法が違憲かどうかとか争ってませんし。 極めて稀な法律の違憲判断という意味では意義深いですが、この裁判のポイントは、改正前民法は20年を除斥期間とするのが判例であったところ、それに修正を加え、例外を認めるかどうかであって、違憲が一番重大であるかのような報道はミスリードだと思います。 ・1、「過去の法律を現代の法律や価値観で見直すのは法律論からおかしい」というコメントが多いようですが、「当時でも違憲であった」というのが裁判所の判断ですし、そこは国側も争ってません。 争点は排斥期間だけです。 2、「仮に産む権利を認めたとして、障がい者ではキチンと子育てができず、生まれた子供も不幸」というコメントもありますが、裁判での争点は「子供を産む権利を強制的に奪ったこと」までの是非であって、その先の「産んだところで…」という論議は別問題です。  3、法律論や手続き論とは別の視点ですが、国際的な信用のためにも良い判決だったと思います。  我国の人権問題への取り組みは先進国で最低水準だそうです。 このままでは、我国への投資や優秀な人材来日の妨げになり、ひいては国益にもマイナスになります。 仮に、この裁判が請求棄却になったら、世界中が呆れてしまったでしょう。 ・障害を抱えてる方々は、なりたくて生まれてきた人なんて1人もいない。自ら望んだわけでもないのに勝手に劣悪遺伝扱いされて妊娠するという選択肢を奪われる大変理不尽な目に遭った。 いずれどの人間でも生まれつき持ったものに縛られず、自分の人生を生きれる時代が来れば良いと思うが中々それは難しい。 医学と法律が少しずつ進歩していくしかない。 ・コメントを拝見していると、①本人や子供、家族が大変な目に合うのだから、旧法にもその時代或いは今でも必要性がある。 ②家族にも責任があるし、家族が賠償金をあてにしているのでは? という論調が目立つ。 ①については、障害者であっても自己決定権があるという事を認めた上で、そのサポート体制について論ずるべきでは無いでしょうか? サポート体制が不備だから優生保護による不妊手術も止む無しというのは、論理が飛躍しすぎ。 ②については、その時の法制なり行政が奨めていた事について、家族が止めるべきであったというのは、その時代の人には酷な話。賠償金が家族に取られるというのは、そもそも財産制度の問題。日本では戦前の家督制度から個人財産制度に変わった訳ですが、年金制度も税制も家族単位の財産制度から脱却していない。そういう中で家族が賠償金を受け取るのが怪しからんといっても始まらない。 ・極端な事は言いたくないが、想像力を使って見よう。 近い未来、タイムマシーンが出来たとしたら!そうでなくともAIの進歩で99%の確率で未来予測が出来るようになったら。 未来人や、人権団体から優生学無視の社会、国家運営に訴えが続出するでしょうね。 想像力を持つ唯一の生物、人間が、全ての生き物が必須に持つ優生の原理を無視しようと法まで駆使して逃げている。過去に優生を悪用されただけであり、本質的優生は弱者も未来も救うはずですよ。 ・元々誰が見ても基本的に違憲としか言えない代物でしたので、 結果としては当然だとは思います。 それが昭和を通り抜けて平成でようやく是正されたというあたりに 問題の根深さは感じますが、繰り返しますが判決自体は当然です。 家族の中での問題はあれ、それは国に決定されるべき事ではないからです。 …ましてや、外部の人間にどうこう言われるべき話じゃないですよね。 ・当然の結果。我々障害者の勝利。 我々障害者も一人の人間なのだということを、健常者の方々にも分かっていただきたい。 国には反省だけでなく、キチンと謝罪して欲しい。 障害者の皆さん、またこの闘いに携わった皆さん、この歴史的勝利を胸にこれからも一緒に胸をはって、歩いていきましょう!! ・優生保護法が違憲となり被害者に賠償命令を出すのなら、優生保護法の為に苦しんだ全ての人に賠償しなければならない。たとえば、心ならずも堕胎させてしまった医者や役所の関係者の精神的苦痛に対しても賠償しなければならない。 今の法律でも後世で、憲法違反になる可能性があり、それに対する賠償は国民1人1人が負担しなければならない。社会の混乱を招く残念な判決だな。 悪法も法である。被害者の方々には御見舞金或いは和解金という形で収めるわけにはいかなかったのだろうか。 ・優生保護法は違憲、これは皆がそう思っているでしょう。 その上で賠償がどうなるのか?が争点で、子供を産む機会が失われたのは事実、その一方で、子供を産み育てることが可能だったのか?は考えなくてはいけないとは思います。自分達夫婦で育てることが出来ない方は申し訳ないが賠償を受ける必要があるのだろうか? 現在、強制的な不妊治療は行われていないが、夫婦で子供を育てることが出来ない方々が子供を産みたいとなったとき、その親や兄弟は何と言っているのだろうか? ・画期的な判決だね。とかく国の主張を認めがちな最高裁だけれど、今回はきっちりと国民の人権を尊重する判決になった。よかった。生まれて来る子をどう育てるかは個人の問題であって、国が避妊を強制すべきでないことは当然のことだ。最高裁の人権感覚を見直したよ。 ・難しい問題ですね。今の倫理観や自由感で言えば、当然違憲なのだと思います。当時の世相で言えばどうなのでしょうか、医学も今ほど発達もしていないし、国の言うことは正しいと思ったかもしれません。これだけ多くの人が対象で、長く争われた裁判は、どこかで決着をつけねばならない。そう思うと正しい判決だと思います。 ・なんだかどっちに転んでもやりきれない訴訟。そもそも訴えようとしたのは誰かの入れ知恵でしょう?賠償金だってこの人たちにとって良いように使われるのか疑問。 今の考え方で審判したら原告が勝つに決まっているし、勝たなかったら日本はやばいと思われる。 でもこの法律があったのは昔で、今は見直されてなくなっているもの。それならそれでいいんじゃないの? しかも、言ったら悪いけれど、この方達のご家族が手術に同意しているはずですよ。家族がサポートする気でいてくれたら、産めていたんじゃないですか?親御さんは亡くなっていて確かめる術は無いでしょうけど、、、 ・違う視点で質問です。 裁判官は大変な仕事だと思うし、凡人の俺からしたら神様の様に思うが? 「違憲」は憲法裁判所の問題だろう。憲法違反の判断をどうして今まで放置して来たのか?(司法府) 時間軸で可笑しいと判断すれば行政府は相応の改正等を立法府に依頼し改正改廃が行われよう(立法府) 国家賠償の問題は、法律に対する行政の問題(人権)なのか、行政の職務怠慢の是正が行なわれない問題提起の命令なのか? 時の状況(社会情勢・価値観の評価等)が、現行法との解釈に齟齬が有ることを認めない判断は、俺は可笑しいと思う、つまり冤罪が多く発生している原因がここにある様に思う。 便乗発言、安倍暗殺は冤罪の危険性が高いが? ・これは本当に酷すぎて涙がでる。判決がでてよかった。そもそも裁判で戦わなければならない事自体がおかしい。私は一番やってはいけないことは生殖能力を奪うことだと思っている。それは人以外の動物に対しても同じ。自然界のサイクルを人の手によっていじって歪めることは決していい結果にならない。それは人にいずれ返ってくる。 ・多くの書き込みが過去に適法であったものを今さら違法とするのはおかしいと言っているが、過去に適法とされていても実は違憲であり、違法であった事が見逃されてる来たに過ぎない事をわすれてはならない。 中世で魔女狩りが行われ、魔女とされたものが焼き殺されたが、それは適法だったのではなく無知から見逃されていたに過ぎないのと同じ事だ。 ・「当時は合憲だった」論も見るが、いくらなんでもこの法が1996年まで残ったということがいまでも信じられない。もっと早く見直せるタイミングはあったはず。 この判決は仕方がないし、判決が出た以上は速やかな救済を望む。 ・これは今の時代の今の流行りによる解決。 本当に何が正しいかはわからないので手放しで喜んだり同情するなどもまた軽率に思える。この理論、この理想を貫くのであれば、生まれてくる子供のケアにももっと手厚い社会の保障が必要。だが、今はそのような制度になっておらず障害のない人でも四苦八苦が子育て。途中で倒れてさえヤングケアラー。子育ての可能な障害やグレーの人を否定するつもりはない。ただ色々と制度が足りない。喜ぶだけの人で、子育てだけではなく肉体や精神の影響でのリスクの現実を理解できていない人もいるだろうと思えるから複雑。大人側を見ても、グレーの人を含めた性搾取、虐待の対策もなかなか進んでいない。そこは切り捨て、と言うのが見え見えに感じる人たちには余計に偽善に思えるだろう。手放しで称賛する人の多くはただの宗教的な価値観に囚われているだけに思える。 ・現在は違憲かもしれないが、当時は考え方として間違っているというよりも知識や研究不足が原因だったと思います。だから当時の実情としては違憲とは言い難いのではないでしょうか。人権一つとっても今と昔では大きな違いがあります。昔の誤りを現代で裁くことの難しさを感じます。 ・国が違憲可否を争点としてないからそこは置いておくとして、除斥期間が20年もあって明確な理由無く違憲を認めるのは法治の観点から疑問でしかない。 排斥期間が優生保護法だけ適用外というのはあり得ないから、法治に基づいて考えるなら排斥期間が適用される全ての法律はその条項が無効となり、発生する潜在コストは社会的に許容出来るコストを明らかに超える事になる。 法的根拠や合理性ではない、その時々の裁判官の主観で特定分野の法を無効化するのは、違憲立法審査ではなく司法権の濫用。 ・障害の定義は「生活に支障がある」こと。これをなくそうとするのが福祉の究極目標。突き詰めると障害の定義にあてはまる人はいなくなり、差別が消滅する。福祉は差別の撲滅を目指す理念。そしてさらには健常でも起こり得るささいな困りごと,諍い,などに対処する実践的な知恵も蓄積された学問でもある.決して障害者や要介護者にしか恩恵のない学問ではない. 福祉を否定しない人たちも含め「福祉の精神そのものへの理解がない人」は多い.障害福祉など自分には関わりがない,必要となったときにだけお世話になれば良い,と考えていると,本当の必要性には気付けない. 福祉を家庭から外部サービスにアウトソーシングするようになった現代において失われたものの一つかもしれない. ・自分は(と言っても原告の方達の子供の世代)で肢体不自由の障害者だけど 「当時(法律が出来た時点・1948年時点まで違憲と言って良いのか?」と障害者だけど疑問に感ずる最高裁判決だった。と言うのも今を基準に考えれば違憲は当然な一方で今週月曜日の朝ドラ「虎に翼」でも描かれた様に障害者福祉の基本法と言われる【身体障害者福祉法】が出来たのは1949年 つまり 「障害者福祉の骨格すら出来ていない時代迄違憲とするのはいかがなものか?」と障害だが時代的背景があるので 『法自体が違憲判決よりは。合憲だった期間(原告)と違憲だった期間(原告)に分断と言われても戦争直後と言う背景もあり分けて時代的背景考慮すべきだったと思っている ・アメリカ的考え方だと、一人当たり1650万円、配偶者をふくめても1850万円の賠償費用で済むなら社会コストを抑えるために違法でも不妊手術をやった方が安上がりでは?という話が出てくる。日本だと懲罰的な賠償は認められづらい傾向があるし。 ・優生保護法はもちろん間違いであったのだが、世界中で同じような法律があったことも事実。ただし、間違いに気づき法改正または廃止するのが遅かった。国会議員たちが政争に明け暮れ必要な仕事をしないからこういうことになる。国民は当時の国会議員たちに賠償を要求すべきだ。 それはそうと、数年前に確か被害者全員に国家から見舞金がすでに支給されているはずだが、報道機関はどうしてそのことに触れないのか。原告たちは「それでは足りない」と言っているのか。それとも支給されるはずの見舞金が届いていないと言っているのか。 ・今の司法は大丈夫でしょうか? 数十年も後に社会的背景が大きく変わったにも関わらず当時の法律が覆されて違法となる、こんなことあっていいのでしょうか? こんなことが許されるなら、今後どんな凶悪犯も死刑判決を受けることは無くなるでしょう。なぜなら、例え数十年後であろうとも死刑が違憲と判断された場合、死刑を出した裁判官や執行を指示した法務大臣が『殺人犯』として裁かれる可能性があるから。 裁判官は、凶悪犯のやりたい放題な国を作って、社会を滅茶苦茶にするつもりなんでしょう。心底落胆した。 ・科学の進歩により過去の常識が覆った事で過去の法の違法性が判断されるとは。韓国の大法院での『徴用工判決』と同じほどの衝撃を受けました。世界に先駆けるほどの画期的な判決です。日本の最高裁判所が韓国の大法院に並んだともいえます。 実は、私は昔、自動車のシートベルトが法律で義務化されていない過去、シートベルトを使用していなかったために交通事故で怪我を追ったことがあります。 自動車の危険性は今も昔も変わらないのに、当時の法律が不十分であったため、つまり国が憲法上、国民の安全を守るため当然に法を整備しなくてはいけない義務を怠った『立法の不作為』のため損害を負いました。 これも国が当然に私に賠償すべきと考えます。 今の最高裁判所の裁判官なら勿論認めてくれますよね。 ・実際問題、障害のある方で妊娠した場合にはたして育児が出来る人ってどのくらいいるのかな?軽度の障害者なら大丈夫だと思うけど重度の障害者の場合、妊娠して出産して育児が出来るかな?結局誰かの助けが必要になると思うのだけれど。 ・国会の法律を無視した不適切な判決なら、訴追委員会の調査官に告発しなければ、日本の裁判所は良くなりません。国民審査は絵に描いた餅だから、これで裁判官を解雇することは永久にできません。裁判官が極左か極右かで判決は180度かわりますから、最終的には裁判官制度を全廃して、すべての裁判と訴訟を裁判員裁判で判決を出さなければなりません。 ・国のための犠牲のようなものだから賠償が必要になるのも至極当然の流れよね 障害を持っていたとしてもきちんと育てられたかもしれない、そんな可能性すら消されてしまったのだから ただまぁ、旧優生保護法による強制不妊手術は1948年の戦後の爆発的な出産ブームによる急激な人口増加が背景にあるのもたしか 人権侵害ではあるが、当時の技術レベルや衛生レベル、育児環境を考えるとやむなしと言える部分もあったんじゃないかな ・その判決が国家の何の為になっているのか甚だ疑問だな。人口が減少傾向にあるなかで近くに養護学校の送迎バスの駐車場があるが日に日に台数が増えてる。 老人、障害者がどんどんと増えていき社会保障費がどんどんと増え子供のいない国になっていってるが今後どうしたいのかね。 労働力不足で日本人がやりたく無い仕事を海外からの移民で賄ってはいるが労働条件や報酬からみたら奴隷のようなものだ。時間が経ては彼らにも権利が生まれて来て益々おかしくなる。江戸時代の方が遥かに地方分権や自給率が優秀だったはず。まずは戸籍をきちんとするところかろやり直さないと日本は破滅する。 ・人権上、人道上、違憲であることは理解出来るし、国家賠償を命じられることも理解出来る。 判決に理解はしているし、賠償しなければならないということもわかるし、税金で賠償されるのも致し方ないのはわかる。 が、本当に本当に難しい問題だと思う。 ・この旧優生保護法って昭和23年に議員立法で制定された法律のようだけども 一番驚いたのはこの法案を提出したのは当時の日本社会党の代議士だった 事でもあるし・・ 悪い言い方だげとも・・ 当時は優生上の見地であればこの医療行為が許された時代なのかは 判らないが本音と建前の部分があったのかも? それに身体障害者福祉法も昭和24年に制定されたが旧優性保護法とは 違う一面があるとしたらどう解釈すればいいんだろう? ・最高裁大法判決に感謝します。 いつの時代でも何事においても強制する者は、何の権利がありそうしたのでしょうか? 全てにおいて強制はもちろん情報を隠蔽したり欺瞞を流す事も大罪でしょう。 強制避妊手術をし尊厳を傷付け奴隷の様な扱いをした者が居て、それを指示した者がいたから起きた悲劇です。 強制手術を行わせた者と行った関係者すべて、罪に問われるべきでしょう。
 
 

IMAGE