( 191095 )  2024/07/15 15:29:47  
00

スポーツカーで120キロ、女児死亡させた医師の「執行猶予付き判決」に批判噴出も…弁護士が指摘する“妥当性”とは

弁護士JPニュース 7/15(月) 9:50 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae1c6cc65f242204cd998252ed2bd443b83c68d6

 

( 191096 )  2024/07/15 15:29:47  
00

広島県福山市で30代の医師が時速120キロで運転中に交差点で軽乗用車に衝突し、当時9歳の女の子を死亡させた事件で、過失運転致死傷の罪に問われた医師に3年の禁錮執行猶予5年の判決が言い渡された。

過失運転致死傷罪と比べて量刑が軽いことに批判が出ているが、事故において危険運転致死傷罪が適用されなかった理由は、速度だけでなく道路状況や他の車両との関係も考慮された結果とされる。

執行猶予付き判決についても、裁判官は被告に減刑の事情があるとし、執行猶予付きとなった。

弁護士の天野氏は、過失犯に対する罰金刑や執行猶予付き判決が適当であるとの見解を示し、加害者の主体性を回復させることが重要だと語っている。

(要約)

( 191098 )  2024/07/15 15:29:47  
00

一般道120キロ走行になぜ「危険運転致死傷罪」が適用されなかったのか? 

 

2022年に広島県福山市の一般道で、時速120キロでスポーツカーを運転していた30代の医師が、交差点で右折してきた軽乗用車に衝突して当時9歳の女の子を死亡させた事件で、今年6月、広島地方裁判所福山支部は過失運転致死傷の罪に問われた医師に対し、禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。 

 

「過失運転致死罪」で有罪になった人のうち“実刑”判決はわずか4%… 

 

執行猶予付きの判決に対し、SNS等を中心に「執行猶予なしでいいでしょ 一般道で120キロは許されない」「理不尽極まりない」など刑が軽すぎるという批判が噴出した。 

 

また、この事故をめぐっては、起訴当初から加害者が「危険運転致死傷罪」ではなく、より量刑が軽い「過失運転致死傷罪」(※)に問われたことを疑問視する声が多く上がっていた。 

 

※人を死亡させた場合、危険運転致死傷罪の罰則が「1年以上の有期懲役(最長20年)」であるのに対し、過失運転致死傷罪の罰則は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」である。 

 

なぜ危険運転致死傷罪が適用されなかったのか。そしてなぜ、執行猶予がついたのか。交通事故に多く対応する天野克則弁護士に聞いた。 

 

自動車運転死傷処罰法では、「アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を、危険運転致死傷罪の構成要件としている。 

 

高速道路の法定速度も超える“時速120キロ”は「その進行を制御することが困難な高速度」のように思えるが、今回の事件で「危険運転致死傷罪」が適用されなかった理由について、天野弁護士は次のように説明する。 

 

「法律上の『その進行を制御することが困難な高速度』とは、わずかな誤操作で、進行しようとしていた進路を外れてしまい、事故を発生させることになる速度とされており、その判断にあたっては、速度だけでなく、道路状況や車両の性能も考慮されます。 

 

一方で、他の走行車両は考慮しないこととされています。他の走行車両との接触を避けるための進路は、“事前の予測”が困難であり、他の走行車両を考慮すると、過失による事故にすぎない場合も、故意犯として処罰してしまうおそれが否定できないからです。 

 

他の走行車両を考慮しないとすると、性能が高いスポーツカーで直線道路を直進していたのであれば、いくら速度が速くとも、わずかな誤操作で進路から外れてしまうような状況であったとはいいがたいと考えられます。 

 

つまり検察が『その進行を制御することが困難な高速度』とは言えないと判断したか、そうであることの“立証”が難しかったために危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪での起訴になったと考えられます」 

 

 

では、執行猶予付き判決はどうか。 

 

報道によれば、裁判官は「被害者側の車が右折する際、直進してくる被告の車を十分に確認しなかったことも結果(事故)に影響を及ぼしているとみることができ、実刑はちゅうちょされる」として、執行猶予付きの判決を言い渡したという。 

 

これに対し天野弁護士は、「判決では、被告人に有利な一事情として挙げられただけであって、仮に右折車に過失があったとしても、そのことだけが執行猶予か実刑かを分けたわけではないと考えられます。私自身も、本件に関しては、裁判例の傾向と一致していることから、判決は妥当であると思います」と話し、その理由について詳述する。 

 

「個別の事件において、合理的理由なく裁判例の傾向から離れることは、平等原則に違反すると考えているからです。また、実質的にも、過失犯については、被告人が反省している場合には、原則として、罰金刑か執行猶予付き判決とすることが相当であると考えています。確かに、人の死という結果は重いです。しかし、結果だけから刑罰の重さを正当化できるものではありません。 

 

たとえば、過失運転致死や業務上過失致死などではない、単純な過失致死罪の法定刑は、50万円以下の罰金だけで、身体刑はありません。運転免許の停止や取り消しなど、交通事故の予防策が他にあるにもかかわらず、自動車の運転についてだけ過失犯の処罰を重くする理由というのはあまりないように思います。 

 

なお、飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなどがある場合や、故意で危険運転を行った場合については単純な過失犯とは事情が異なります」 

 

交通事故の被害者・加害者ともに弁護を引き受けている天野弁護士。近年増加する、報道された交通事故の加害者に集まる誹謗中傷について「好ましくない状況」と感じているという。 

 

「実名報道は、犯人の制裁のためにされるものではありません。複数の報道の関連性を明らかにして、検証を可能にするために行われるものです。 

 

もちろん報道された事件について意見を述べることは自由ですが、その意見に理由があるのか、その理由付けが、他の事件や自分自身に起きた出来事にも当てはまるのかということは、常に吟味する必要があると思います。自分の意見の理由を常に吟味していれば、悲惨な事件の報道に触れても、義憤に突き動かされて誹謗中傷をしてしまうというようなことにはならないはずです」(天野弁護士) 

 

批判の的となる加害者の弁護を引き受ける際、天野弁護士が大切にしているのは「加害者の主体性を回復させること」だという。 

 

「加害者は、刑事手続きの中では“客体”として、つまり取り調べや制裁の対象として扱われます。加害者の弁明は、単なる言いわけとして切り捨てられることが多いです。加害者が捜査機関や裁判所と双方向のやりとりができるようにすることは、弁護活動の目的のひとつだと思っています」(同前) 

 

医師であることやスポーツカーを運転していたことがクローズアップされていた加害者。裁判では「被害者の方にはおわびの言葉しかない。一生をもって償えたら」と語り、日弁連交通事故相談センターに100万円を寄付していたことも分かっている。 

 

 

( 191097 )  2024/07/15 15:29:47  
00

危険運転致死傷罪に関する議論では、危険運転の要件が不明確であり、特に制御できていたかどうかが問題になっている。

一般道での120km/hという高速走行は一般的ではなく、被害者の過失を問う声もある一方で、加害者への厳罰化を求める声も多い。

法の適用や解釈に疑問を呈する声もあり、法改正や公平な判決を求める意見が主張されている。

加害者への批判や誹謗中傷に対する懸念も浮上しており、公平性や量刑の適切性についての議論が続いている。

(まとめ)

( 191099 )  2024/07/15 15:29:47  
00

・危険運転致死傷罪は、単に酒気帯びなどだけでは適用できず、「自動車の運転を制御できていたのか」が要件になっているため、検察官が危険運転致死傷罪での立件をためらう場合があるわけだ。 

 

もう、危険運転致死傷罪を廃止して、酒気帯び運転致死傷罪、無免許運転致死傷罪、高速度運転致死傷罪などを新設したほうがいいのではないのか? 

 

つまり、「自動車を正常に運転できていたか」「制御できていたか」を要件とせず、一定の重大違反を犯して致死傷の結果を生じた場合は、厳罰にするということだ。 

 

これなら検察官は、「自動車を制御していたといえるか」を検討・立証する必要なく、起訴して処罰を求めることができる。 

 

 

・一般道を120km/hで走行する車がいると想定するのは難しいと思う。 

通常想定できる速度、例えば法定速度の30km/h超過ぐらいであれば十分通過できる右折走行であっても120km/hであれば衝突してしまう状況であれば、被害者の過失は少ないと思う。 

一方、その状況下で右折車を回避できない速度であれば、危険な運転と判断して、実刑はないと決めつけずに裁判をして欲しいと感じる。 

法定速度を60km/h以上超えて運転することは「その進行を制御することが困難な高速度」と判断すべきだし、それを危険じゃないと言うのなら、法定速度とは何なんだろうと思ってしまう。 

 

 

・一般道で120キロもの速度を出したらどうなるかはわかるはず。殺人罪の適用でも問題無いと思います。これほどの事故を起こしても執行猶予付きなど誰が納得できるんでしょうか? 

交通刑務所に入れるべきです。 

そこで罪の重さを反省させるべきです。 

こういう判決が出るとまた同じ事件の誘発に繋がると思います。 

我が物顔でスピードを出したり、煽る輩は後をたちません。道路交通法ももっと厳しいものに変える必要があります。 

遺族の方々が気の毒でなりません。 

職業のことは言ってはいけないかも知れませんが、医師と言うのが理解に苦しむ。 

大学で六年間何を学んできたのでしょうか? 

 

 

・爆速の直進者に対して右折車か。向こうからの直進者が爆速の場合、遠近感などしっかり見ていないと、よくある事故だよね。 

それが120㎞/hなんてなかなか一般の人からすると、あの距離にいるから余裕で右折できると判断してしまう可能性が高い(よく普通に走っていても、なんで右折してくるのか分からん人も多い)。 

 

それが120km/hは分速2km/m、秒速33.3m/s(間違ってたらスマン) 

40km/hの法定速度ならその1/3だから、11.1m/s 

 

目測を誤ると1秒で20m近づいていることを誤認識するわけだから、ぶつかるよね。 

 

一般道で明らかな法定速度違反なんだから、重罪で十分だと思うけど、日本の法律って加害者に優しすぎる。そこってあいまいにして裁判長が個々の判断、悪質性で裁いても良いような気がするけど。 

 

 

・つくづく、法に関わる人間と一般民間人の処罰に関する感覚の大きな違いが分かる記事です。高価なスポーツカーなら制御できるという判断は軽自動車には適用されないんでしょうね。 

しかし、”法律上の『その進行を制御することが困難な高速度』とは、わずかな誤操作で、進行しようとしていた進路を外れてしまい、事故を発生させることになる速度”とされているとのことですが、止まることも重要な制御であるという観点が抜けているのではないかと思います。 

 

 

・日本の裁判制度は犯罪者をいかに早く社会に戻すもので更正や処罰は軽く見ていて、腹をくくった犯罪者や日本の法律を軽視する外国人のためにあるシステムに思えてしまいます。 

ただ、 

逆に犯罪者が軽いと思われる罰を受けて直ぐに出てくるので腹をくくれば復讐するのも直ぐにできますね。 

ただ、その場合は裁判官の出した判決に対しての抗議行動なので復讐した人は厳罰になるようですね。 

多くの裁判官も同じ目にあったら変わるのでしょうかね。 

 

 

・こういう前例主義で現実に則していない法曹界関係者ばかりなので不当な判決が無くならない。 

法の制定当時と現在では、交通安全や車に関する情報も教育も社会の認識もかなり違う。 

法曹界は過去の判例が今となっては最善でなくなりつつある事を認めて、より良い法秩序を求め続けるべきだ。 

 

 

・感情論で判決が左右される事はあってはなりませんが、大幅な速度超過による事故については厳罰化すべきだと思います。 

飲酒運転と同じで自らの意思でアクセルを踏み速度を出している。 

そこに制御の有無なんて介在すべきでは無い。 

例外を設けるのならば、突然の意識不明などに限った方がいいと、個人的には感じています。 

 

 

・危険運転致死罪という、欠陥だらけの法律の改正と、加害者への厳罰を強く望みます。 

何をもって危険じゃないのか? 

120km/hだと一般道を走行しても危険じゃないという根拠があまりにも曖昧。 

一般的な解釈とかけ離れた法律はキチンと改正して、キチンとした裁定を求めます。 

 

 

・危険運転致死傷罪て、飲酒運転していても大事故を起こす前まで正常な運転をしていたなら適応されないと言う裁判所での判断のあったハードルの高い罪名ですから、検察側は危険運転致死傷罪で起訴する場合は相当の確証が無い限りこれで起訴するのは難しいだと思います 

自動車教習所で車は扱い方によっては凶器になると一番最初の講義で受け気持ちが引き締まった記憶があります 

ちょっとした事で死亡事故を起こしてしまた案件には業務上過失致死罪は理解できますけど、過度のスピード違反での死亡事故や飲酒運転での死亡事故は執行猶予の付かない禁固刑や、複数の人間を事故死させた場合によっては死刑もある、曖昧な危険運転致死傷罪でなく事例に合った道路交通法を新設すべきだと思います 

 

 

 

・2003年に制定された本法律、危険運転致死傷罪を適用されても、加害者が逃げ切るケースがあるのは深刻な問題です。 

特に証明の難しさがあり、危険運転の要件を証明するのが難しく、立証が不十分な場合、適切な処罰が行われないことがあります。 

また、意図の判断など運転者の故意や過失の判断が複雑であり、適用が難しい場合があります。 

この他量刑の不均衡があり、同じような事故でも判決が異なることがあります。つまり加害者の処罰が軽くなることがあります。 

私が思うにこれらの問題は、法の適用における課題として重要であるということです。 

今後は社会全体での改善を強く求めら必要があると思います。 

 

 

・120キロもの速度超過の状態そのものが『その進行を制御することが困難な高速度』だと思います。制限速度50~60キロくらいの一般道での120キロ出して事故を起こすのは飲酒運転で事故を起こすのと同じくらいの罪で、当然危険運転に該当すると思います。法律を変えてほしいです。 

 

 

・危険運転致死傷罪の適用条件を明確にするべきだと思う。 

例えば、基準値の3倍以上の酒気帯び運転で死傷者を出した場合は危険運転致死傷罪、過去に何年運転して運転技術があったとしても無免許運転で他人を死傷させたら危険運転致死傷罪、そしてひき逃げは即危険運転致死傷罪適用みたいな。 

逃げたら飲酒運転の分の罪が軽くなるとか、ぶつからずに何キロ走ったから無免許運転にならないとかみたいな逃げ道は早く塞いでほしい。 

 

 

・弁護士という、職業として法に仕える者に聞けば、当然そういう答えになるであろう、という内容だな。批判が出てくるのは、法に照らした判決が出ているのか、という事ではなく、法そのものがおかしいのではないか、という事だと思う。立場によって考え方自体が違ってくるのだから、齟齬が生じるのは当然で、こうした「妥当性」を検証するという記事には、大した意味は無いと思う 

 

 

・現状の法律上の解釈がどうなのかは分からないし、記事中の弁護士が述べている事は正しいのかもしれない。 

 

だが、多くの批判はその「法律も含めて」おかしいという指摘や批判をしているのだろうし、かねてからこの手の「悪意・故意」が介在する自動車死亡事故に対する判決や刑罰が不適切であるという指摘も多い。 

 

現時点の判決が法に基づいて記事中のようなものになるのは最早仕方がないが、早急に法改正や厳罰化を進めて僅かでもご遺族の救いになる結果が出るようにして欲しい。 

 

 

・右折時、直進車をちゃんと見て、充分距離があると思ったから右折したんでしょう。 

まさか時速120km出しているとは思わないし、対向車の速度を正面から推測するなど困難です。信頼の原則から言っても、被害者に責任を求めるのは間違いです。 

時速120kmの秒速は約33m、100m離れていても3秒で到達します。直進車が100m離れていたら、普通右折しますよね。 

加害車両が、法定60kmで走行していれば(その道路の最高速度は知らないが)、まだ発見地点と交差点のちょうど真ん中にいることになり、当然衝突には至らない。 

高速道路でも違反となる速度で一般道を走行しても危険運転ではないなんて、いい加減、法の解釈を見直して欲しい物です。 

 

 

・自分は、右直事故は100%右折した側に過失が有ると思う。走行車線を直進している車側には、右折車両を優先させる義務は一切無いが、右折車両側は直進車を優先する義務があります。(道交法37条)この事故も、大分の事故も、滋賀で右折車両が直進車にぶつかり結果的に直進車両が園児の列に突っ込んでしまった事故も、全て右折車が直進車を優先させていれば起きなかった事故で有り速度違反とは別な問題です。 

 

 

・確かに右折車の確認不十分という側面はあるかもしれない。それでも、一般道を120キロ出して走っている車が事故を起こし死者が出て、それで執行猶予が付くのはさすがにおかしくないだろうか?加害者が医師とか運転していたのがスポーツカーだったとか、そんな事は関係無いしどうでもいい。一般道なら通常出すスピードはせいぜい60キロ、その倍のスピードを出していた事をもっと重く見るべきではないのかな。高速道路でも120キロで走る車はそんなに見ない。何故、日本の司法は加害者に寄り添うのか。これでは被害者家族はやりきれないだろう。亡くなった子供はもう何をする事も出来なくなったというのに。 

 

 

・日弁連への寄付なんて、被害者や被害者救済には繋がり難い。有利な判決を引き出すには、金持ちからすればお手軽な経費ぐらいの感覚だろう。 

 

他の車輌などの存在を考慮しないとする危険運転の定義も、納得し難い。公道を運転するに際して、他者の存在を考慮しなくて良い前提はあり得ない。 

 

被害者となった右折車輌からすれば、直進車と充分な距離を感じた為に、右折を開始したのだろう。 

 

ところがその直進車は、法定速度の2倍以上の120km/hで、あっという間に右折車に衝突したワケだ。 

 

果たして、右折に問題ないと認識するぐらいに離れている直進車が、実はバカみたいに速度違反しているなんて、遠目から一瞬で識別出来るのか? 

 

そもそも過失とは、意図せずして起こしてしまった行為に対してではないのか? 

 

周りと合わせられない速度で、意図をもって運転して、実際に右折車に対応出来ず死亡事故となった。 

 

コレが危険でなく何だ? 

 

 

・執行猶予って制度は本当に軽い犯罪や他人に迷惑をかけていない犯罪だけにしたほうがいいと思うよ。 

過去の判例とあまりに違うのは平等じゃないってのは分からんでもないが、人の死傷で取返しがつかないものにまで執行猶予っていうのもどうかと思う。 

普通に暮らしてる人にとっては無罪と何ら変わらないから。 

第一、免許取り消しになって数年は車を運転することもなくなるから執行猶予中は理屈的には再犯不可能だ。 

罰金払うより実刑になって執行猶予のほうが実害少ないってのも平等じゃない気がするんだよねー。 

初めて速度違反で罰金になった人は執行を猶予されるなんてことはないのに矛盾してるよ。 

 

 

 

・120km/hとなると長い距離をアクセル全開で走るイメージですが 

被告の車はフェラーリ488(おそらくスパイダー?)ですから 

運転したことある方なら分かりますがフェラーリ等のハイパフォーマンスカーで120km/hはほんの一瞬、2秒アクセル踏み込めばすぐに出る感じですしブレーキも強力なのであまり怖さは感じません 

 

亡くなった方もシートベルトを着用しておらず 

着用させる義務がある保護者(運転者)もその点や右折時の確認を怠っていたり 

危険運転致死傷罪の適用は無理があると思いますよ 

 

いずれにせよ身勝手、危険な運転には変わりませんのでしっかり反省して罪を償っていただきたいです 

 

ベースでも3500万、オプション次第で5000万近くする車なので同額を寄付するくらいの姿勢を見せるべきかと 

 

 

・一般道路を120kmで走ってきたら、右折する際に時間的な判断はかなり難しい。 

これが法定速度であれば、右折の判断を誤らずに事故は起きなかっただろう。そう考えると、まるで、よく見なかった被害者家族が悪い面もあるみたいな、遺族の感情を深く傷付ける判決には、疑問。 

反省しているかどうかも、口で言うことだけでなく、本人が遺族に直接、誤っているかどうかであって、100万円位どうでもなるような寄付は、減刑の意図があるのではないか。 

 

 

・「その進行を制御することが困難な高速度」とは、まっすぐに走れるかだけでなく安全に止まれるか、も含まれなければならない。 

制動距離を制御できなかった結果がこの事故になったのだから『危険運転致死罪』を適用できるように法律を改正する必要がある。 

 

 

・以前、信号待ちで追突された時に、警察署から「処罰を厳しくするか、やさし眼にするか」と聞かれたことが有った。おそらく後の事故処理作業が大きく違うのだと思います。「危険運転致死傷罪」にして扱うとその証明やなんやかんやが手間なので軽く済まそうとする傾向があるのじゃないでしょうか。 

 

 

・北海道の白バイ事故も一般道を120km/時で走行していたな。警察官であれ医師であれ、高い見識とかモラルがあってしかるべきと思うが、全く非常識な連中だと思う。これまでもこの程度の速度で一般道を繰り返し走っていたのだろう。常習なんだよ。そうした愚かな連中の事故に巻き込まれた一般市民が気の毒だと思う。 

 

 

・法改正が必要です。自分もレースに出ていましたが。市内で120キロの速度で自動車をコントロールできる自信はありません。まず路面状況が、高速に対応できていないことそして他車が超高速で走る車を想定しないで走っていることです。車の運転は、当事者だけではなく環境が重要です。もし、コントロールだけを重視するなら、速度違反の摘発をやめるべきです。 

 

 

・この弁護士が言う『公平性』が日本の司法の考える公平性であるが、公平性は視点によって変わる。 

120kmで一般道を走ることが、そもそも社会一般として実行可能なものがどれだけいるだろうか?自動車運転の業務上過失致死は、正常な判断のもとで社会的に許容される範囲で運転を行なっていた場合であるべきだが、現在の司法は過去に判決を書いた結果への面子の視点で情報を取捨選択している。通常運転の範囲のほんのわずかな不注意による事故と、一般道120kmを容易に出せる遵法意識の欠如と高速走行性能を主張する車種を扱ってる者が同じ程度の過失という見方の方こそ、良心、遵法に対する公平性が欠落している。一般道にとって過剰な性能がある分、使用者にはより高い運転制御の責任が生じるべきという視点こそが市民が批判した公平性の視点。弁護士を含め、日本の司法は法が本来保つべき公平性が何であるかを忘れているように思う。 

 

 

・なぜもっと厳しい罪に問えないのか丁寧に説明されていてよく分かった。 

結局、危険運転致死傷罪を適用する条件が厳しすぎることが全てだと思う。 

悪質な交通違反による事故には厳罰を与えるためにつくられた法律であるのに本当に限られた事案にしか適用されないのであれば、もう少し条件を緩めた新たな法律をつくるしかないと思う。 

「過失犯については、被告人が反省している場合には、原則として、罰金刑か執行猶予付き判決とすることが相当」と本文中で説明されているが一般道で時速120kmで走れば事故を起こす可能性は高い(自車がスポーツカーで制御できても他の車はまさか時速120kmの車が走行してくるとは想定していない)し、もし事故になった場合に重大事故になることは容易に想像できるのに過失犯となる現状をどうか改善して欲しい。 

 

 

・まぁ 

通常の右直の事故なら 

直進車の過失より 

直進車を見落とした右折れの車両の過失が大きい。 

 

直進車が信号無視やスピードの出しすぎなければ 

普通は 

直進車が被害者扱いになる。 

 

今回は 

異常なスピードで走行した点で 

直進車に多大な過失があると認定しているとも思う。 

 

そして 

執行猶予がつく判決を出すという点では 

右折れの車両にも 

確認を怠ったり 

漫然と右折れをしたなどの 

事故に繋がる過失があると判断した思う。 

 

どちらにしても 

120キロで町中を暴走する車両が 

危険な運転と認定されず 

危険運転致死傷罪に問われない事が 

異常な事だと 

司法が判断しない事が 

おかしいだけですよ。 

 

 

・法定速度を大幅に超えたスピードというのは、故意にアクセルを踏み込まないと出せない速度ではないのか?だとすれば、故意で危険運転を行った場合に該当するはずだ。これを危険運転ではないとするなら、警察はなぜ速度違反を取り締まるのか?そもそもの原因は、事故を起こしたスポーツカーが120キロものスピードを出していなければ回避できた。仮に衝突しても、ここまでの被害にはならなかったのではないか?それとも、スポーツカーだから許された行為なのか?金の力でひっくり返した判決にしか思えない。 

 

 

 

・「その進行を制御」って法律ではハンドル操作だけなんですか?高性能のスポーツカーで直線走行だから120km/h程度では制御を失わない、と言うのなら右折車に気づいても重大事故を起こさないようにブレーキ含めて制御できたはずですよね。逆にそれができないのなら制御できないような速度だったということでしょう。 

あと、交通事故相談センターに100万円を寄付とのことですが、5千万もするフェラーリに乗っているような人にとっては一般人の数万円程度の感覚では? 

 

 

・これが判例になるなら大変な事だ。 

一般道で120キロは相当出してる。 

右折車両が目測を誤っても仕方がない。 

なんせ法定速度の倍以上のスピードだからね。 

ぐんぐん近づいて来たはず。 

それに高性能なクルマに乗ってる方がブレーキング出来なかったのか?とも思う。 

これで執行猶予が出るなら軽すぎると思う。 

 

 

・120キロで運転することは危険か危険でないか?120キロで走れば、事故を起こす可能性が高まるし、事故った時の結果も深刻なものになりやすい。明らかに危険である。 

 

今の法律がどうだか知らないが、こうした「危険運転」は重く処罰して欲しい。 

 

 

・右折する際に向かいから来る車が120kmで走ってくると想定している訳がない。60kmなら到達するまでに問題なく右折できていたのではないか。 

そもそも直進だけできていれば制御できているという基準が問題だ。状況に応じて曲がる、止まる事ができていない時点で制御できているとは到底言えない。 

 

 

・福山在住の者ですが、この加害者は速度違反を繰り返していた地元では有名な方です。事故現場は近所ですが到底120km出すような道ではありません。一見右折車にも非があるように思えるかもしれませんが、遥かに予測を超えるスピードのために衝突したのだと推察します。 

 

 

・このタイトルは大丈夫なのか? 

 

女児が亡くなったのは 

 

直進車と右折車がぶつかった事による衝撃 

右折車ドライバーが女児にシートベルトをさせていない状態で走行していた事 

によるものである事は明白なのだが 

 

直進車がありえない速度を出していた事も重大だが、右折車が直進車の進行を妨げた事が事故原因の一つである事も踏まえて記事にしなければならない 

 

そこを押さえて情報を発信していかなければ 

 

先に優先道路に出てしまえば良い、その後は後ろから迫ってくる直進車がどうにかするだろうと考え右折してくるドライバーを増やす事になりかねないと感じます 

 

 

・危険運転致死傷罪の条文及び解釈には憤りを感じる。 

条文は明らかに不備があり、解釈は交通の現実を無視している。 

 

問題の制御に関して、記事ではスポーツカーが免責事由になっているが、現実には一般道ではどの乗用車も法定速度は同じ。 

道路上には多種多様な当事者がおり、車種毎に法定速度が変われば危険極まりない。 

また、記事の解釈によればスポーツカーに乗っていれば、実質的に減刑されるという馬鹿な結論を導くことも出来てしまう。 

 

制御が問題になるのは、飲酒や薬物の場合であって、意図的に大幅な速度超過を行った場合の判断基準としては全くそぐわない。 

法の制定に飲酒運転による事故が大きく影響しているとはいえ、国民や社会が通常期待する範疇はもっと広く、条文改正の必要がある。 

 

また、車は一般人が利用する中で最も危険な物の一つ。 

その運転中の過失をありふれた日常生活での過失と同列に扱うことにも大きな違和感がある。 

 

 

・加害者への誹謗中傷を無くすためにも自動車事故で、このように道路交通法を大幅に違反し人を死なせ場合は殺人罪適用にできる法律に変えれば良いだけ 

 

それができないなら法律で理不尽が認められる以上誹謗中傷というのは加害者は殺人罪相当期間は甘んじて受けるべきでしょう。 

結局民事をしても保険金から支払われるからね。 

 

 

・一般道で高速道路の制限速度と同等のスピードで走ること自体が異常です、事故を起こせばどうなるのかは子供でも分かる、まして命を救う医師が子供の命を奪ってどうするの? この判決が妥当ならば即刻 法律の改正をするべき事案では無いでしょうか、まさかフェラーリだからいくらスピードを出しても安全なんて言わないよね、この医師にはしっかりと刑務所に入って事の重大さを分からせないといけないと思う。 

 

 

・120キロは今の車なら難なく出るスピード。 

このスピードを争点にするのは無理がないかな。 

多分 瞬間的なら日常茶飯事に出ているはず。 

問題にすべきは人の命が亡くなっていること 

これはスピードや偶発的な事故であっても、相手の過失がない限り厳格に実刑を与えるべきだと思う。 

 

 

 

・直進優先は間違いない。 

けど、一般道120km走行に、それは通用しない。 

右折車は、直進車より優先ではないとはいえ、交通ルールの範囲内だった。 

そもそも、直進車にだって右折車の動きは見えていたはず。 

アクセル緩めず、ブレーキ一切踏まずの状態で、右折車にぶつかったとは限らない。 

ブレーキ踏んだうえで死亡させているのなら、実際はもっとスピードが出ていた可能性さえある。 

 

スポーツカーだから、減刑されるのか? 

その論理なら、運転技術に自信がない人や、高齢者が万が一ぶつけた時のために、推奨される車ということか。 

運転技術が伴わなければ、スポーツカーの性能なんて意味をなさない。 

 

 

・被害者の負った損失、無念さが全く考慮されない判断だ。 

裁判の目的は何か。 

この常識から外れた危険行為の犠牲者を救済することが第一義ではないか。 

そもそも欠陥条文の危険運転致死傷罪をアクロバット解釈しては犠牲者の無念は増すだけだろう。 

加害者はうっかりミスの単純な過失で事故を起こしたのではない。 

事故が起きれば死亡事故になることが容易に想像できる高速度で一般道を走行し死亡事故を起こした。自らの意思で行為し被害者を死亡させたのだ。 

 

 

・一般道路を120km/hものスピード(裁判官も検事も弁護士もイメージできないでしょ)での運転は、絶対に制御でけるものでないと、免許取得者は全員が納得できること。 

何故に危険運転事故としての扱いができないの。単なる物損事故でなく、は被害者は死傷してるんだよ。感情抜きにしても執行猶予なんてつけられるものでないんだよ。 

こんな速度で走ったら、死傷事故を起こす可能性くらい、この医師だって、思い浮かべたはず。 

裁判官は、もっともっと被害者側に寄り添った判断をしてあげるべきでしょ。 

 

 

・「被害者側の車が右折する際、直進してくる被告の車を十分に確認しなかったことも結果(事故)に影響を及ぼしているとみることができ」 

なんだこれは。 

右折車からすれば対向車は60キロ程度で走ってくると想定して、曲がることが可能と判断したのだろう。 

仮に相手が飛ばしてて80キロとかならまだわからなくはないが、一般道で120キロは常軌を逸していると感じるのは感覚がおかしいか? 

 

ちなみレースで鈴鹿や富士で200キロオーバーの世界で戦っている知人が居ます。 

彼も愛車は欧州の高性能車です。 

彼なら無茶しようが、「車の性能と日常的に200キロ以上のレースを行っている技術を踏まえると制御できない状態だったとは言えない。対向車側の確認にも落ち度があった」という判決が下りますね。 

 

 

・120キロとはまた極端だな。 

ただまあどういう状況だったんだろうね。 

速度違反は悪いんだが、右折した車とぶつかってるってのもまた。普段の運転を思い返すと一概にスピード違反野郎が全部悪いとも言い切れないなとも。 

ちょっとスピード出てたらぶつかってたぞ、みたいな右折車結構いる。なんならブレーキングしたこともままある。 

全然他人事じゃないよなあ。スピードも右折も気をつけないとね。 

 

 

・120キロの速度を一般道で出してた方が1番悪い。自分は右折時に対向してくる車の速度って全て同じじゃないと思ってるんで気をつけてみてます。バイクとかは思った以上に速かったりするんで。周りの車が全て安全運転してるとは思わない方がいいです。 

 

 

・一般道で120キロ、150キロ出して死亡事故起こしても過失と言うのは絶対におかしいでしょ。 

こういう交通事故には裁判員裁判制度を適用すべきでしょう。 

その方が少なくとも今よりは妥当な判決になり、多くの国民の納得出来るのでは? 

後はそれを高裁、最高裁に持ち込まないようにしないと、、 

ひっくり返されないように、 

 

 

・”性能が高いスポーツカーで直線道路を直進していたのであれば、いくら速度が速くとも、わずかな誤操作で進路から外れてしまうような状況であったとはいいがたいといえる” 

つまり極論すれば時速1000キロでさえも問題ないと言えるのか? 

まして単純な直線道路ではなく、交差点という不特定の車両が通行するエリアにも関わらず、法定速度の倍で走行しているのに…。 

危険運転適用の考え方に矛盾、疑問を感じます。 

 

 

・危険運転の要件 

・制限速度より50Kmオーバー 

・飲酒 

・進路妨害や煽り運転等、故意による車両操作 

『加害者が車両の運転を制御できたとしても、上記三点の一つに該当すれば危険運転とする』 

この様に明確に危険運転の基準を設けないと被害者だけがいつまでも損をする。 

 

 

・>近年増加する、報道された交通事故の加害者に集まる誹謗中傷について「好ましくない状況」 

 

実際の量刑と一般の人が考える量刑の感覚が 

あまりにもかけはなれてるから 

処罰感情を刺激して誹謗中傷につながっている側面はあると思う。 

 

それだからか、これで加害者側がなんで捕まるのか 

と言いたくなるような記事では加害者への誹謗中傷少ない。 

(世の中には天邪鬼がいるので0になることは無いでしょうが) 

 

あと、 

被害者は名前から写真から色々さらされて家族なんかが苦しんでも 

被害者の人権や尊厳が守られることは無く、 

加害者の人権だけが異常なまでに守られることが多く 

見えるのも、 

原因の一端だと思う。 

 

 

 

・法律論や法運用、判決前例主義の解説に過ぎない。 

だから被害者たる女児や遺族の思いや人権には全く言及しない。 

つまり事故であれ犯罪であれ、殺害された被害者権利はないに等しい。 

加害者権利は保証され、無料で弁護士が付くし人権配慮もされる。 

弁護士は依頼人の利益第一に考え、被害者権利など配慮しない。 

だから冤罪可能性のない残虐殺人の場合、「心神喪失」で無罪や減刑を狙う。 

しかも刑事裁判では「疑わしきは無罪」原則、「殺され損」は事実。 

 

車両運転の場合、必ず「業務上過失」が付き刑罰が軽い。 

これをやり切れない思いで見ているのは、被害者や遺族だけでは無い筈。 

異常な高速運転、泥酔や薬物使用での死亡事故は全て「危険運転罪」適用起訴にすべき。 

(法改正や法運用を変えるだけで可能かと。例え司法判断が認めない場合でも遺族や死亡本人は納得する筈) 

 

 

・当然、直進車にも非がある。でもこれは右折する側にも問題があるからなぁ。制限速度を大幅に超えて走ってる車は存在するし、赤信号で交差点に進入してくる車も存在する。直進車両の速度を見極め右折できるかどうかを判断する。無理だと思ったら待つ。そんなこと日常。医師が亡くなってたらどうだったの?右折車が叩かれるのでは?運転するからには当たり前の認知、判断、操作をしっかりと。 

 

 

・その裁判官や弁護士等を含めて 国民との意識や認識の国民感情の溝の違いを埋める為に裁判員制度か出来たのに 私は全く機能してないと思う。裁判員が厳しい中で死刑判決を出しても 結局は無視されてしまう。こんな建前だけの制度は要らないんじゃないかと思う。今回の事故だって 医師としての立場で 

一般道を120㎞/hで走ればどうなるか 予測は付くでしょう ましてや 一般道だから予測不能なイレギュラーもある それには全く対応出来ない訳だから 車をコントロール出来たは言えない。これで執行猶予なんてあり得ない。寄付をすれば反省してると見られるのも違うでしょう。 

 

 

・亡くなられて女児は本当に可哀想だけど 

この事故で右折車両の過失がどれだけ大きのか理解された方も多いと思う。 

 

強引な右折をする車を多く見かけますが 

思い当たる方は本当に心改めて欲しいです。 

 

 

・ここで言っている意味が分からない。 

 

一般の道路なのだから ほかの車や人がいることを想定するのは当たり前のこと。 

 

50キロではできるスラロームの間隔も、120キロでは同様にできないのだからそれを制御不能と言っていい。 

 

その危険を分かっていながら自己満足のために120キロで走行したたこと、そして事故を起こして人が亡くなっていることが問題なのだから。 

 

そういう当たり前の感覚が法律にないことが問題である。 

 

 

・スピード違反を考慮せずに考えると右折側(被害者側)の過失が大きくなります。 

そう考えると過度のスピード違反があったとしても過失割合は5:5程度になるのではないでしょうか。それであれば執行猶予も何となく理解できますよね。 

 

 

・>個別の事件において、合理的理由なく裁判例の傾向から離れることは、平等原則に違反すると考えているからです 

 

一般道を時速120キロで走るという悪質性についてどの程度重視するかにより実刑判決でもおかしくないと思う。「合理的理由なく裁判例の傾向から離れることは、平等原則に違反する」といっても、この事故は居眠り運転や標識を見落としたというような事故とは違い、一般道を時速120キロで走るという危険性を承知の上での事故であり悪質性が際立っている。このような事故にも執行猶予が付くのが一般的なのだろうか。それならそのような裁判の傾向の方がおかしいと思う。 

 

この判決について多くの批判が出ているというのは、多くの人が単なる過失ではなく危険運転致死傷にも匹敵するような運転だと考えているからだ。意図的に極めて危険な運転を行ったにもかかわらず、危険運転致死傷罪にも問われず実刑にもならないというのは納得できない。 

 

 

・これって女の子がシートベルトをしていれば外に投げ出されることはなく死亡させるような状況にはならなかったってってことと、右折した軽乗用車の右折タイミングも悪かったってことの二つが大きく考慮されているんじゃないの? 

 

法律の専門家でもないから判決が妥当かはわからないけど、少なくとも女の子がシートベルトをしていなかったって事が記事に書かれていることが極端に少ないように思う、個人的にはこのシートベルトをしていなかったってのは結構重要な情報だと思うのですがね? 

 

 

・まあ言うても120キロで、普通に高速道路なら出すスピードである以上、直進において制御不能だったとは言えないわな。 

まして右直の直進側だとすれば、スピード違反は故意でも事故は故意とは言えないかな。 

 

法治国家である以上、感情論で裁くのはいかんよ。 

 

被害者への弁済、救済は民事が負うべきであって、刑事裁判に感情論は関係ない。 

 

 

・大幅速度超過をしていた直進者は悪いが、相手の速度を見ずに右折した人の運転技術の無さも悪い。 

最近の運転手は相手の速度を流れで見ずに点で見る人が多い。だからむちゃな右左折や車線変更が起こりトラブルになる。あと流れが見れないのはスマホの見過ぎも一因としてある。 

 

 

 

・量刑と世間の感覚との間にずれがあると、加害者に対するひぼう中傷が増えることはないのだろうか。 

時代の変化や価値観の変遷、テクノロジーの進化など様々な要因で世間の暮らしは変わっている。 

古い時代に作られた法律や解釈、古の判例では国民の理解や納得、再犯の防止などにつながらない状況なのではないだろうか。 

 

 

・弁護士が危険運転についていろいろ説明しているが自身が一般道を120KMで運転すれば如何に危険か理解するのでは?車自体の制御はできてもレーサーでも短距離で遭遇する人や車に反応できるわけが無い 瞬間的に現れた物に対し対処できるスピードで無い限り危険運転だろう 法律条文の解釈で言い換えれば屁理屈に近い形での判決など本当に言葉遊びやってるようだ 人間の能力からして120KM一般道は単なる過失とは言いがたいだろう 裁判官も実地に市街地で120-150KM体験すれば如何に危険か判るはずだが相も変わらずかび臭い判例に捕らわれた日本司法界はミイラのような世界遺産だ 加害者は医者だとか悔恨の意思があるなら一千万とか二千万とか寄付しろよ 形ばかりの意思表示など罪軽減の作為の何物でも無いように見えるが 何度も書くが法定速度通行なら事件発生確率は相当に低かったはずだろ 何が妥当か理解できん 

 

 

・言っている事はわかるけど、やっぱり釈然としないですよね たしかフェラーリでしたか さすがに一般道で120km/hは狂気ではないかと思います ファミリーカーとはトルクも違いますし 斜に構えてみれば、医師でフェラーリだと忖度があるのかななんて考えてしまいます 私が軽トラで速度超過して死亡事故を起こしたら実刑なんだろうなと思います 

 

 

・過失とはミスだ、120キロ出したのは故意であり、免許証を持っているなら、常識として異常な速度と分からないはずがない。 

 

また死亡という結果で、実刑とする事が妥当だと言えない法律など、法律が間違っている。 

 

この国の加害者を守る為の法律や司法はおかしい。 

刑法は犯罪者を罰する為に有るべき。 

 

 

・この弁護士は何故裁判員裁判が導入されたかを考えたことがありますか。 

本来プロの法律家がやるべき司法を一般国民が担う意味を分かってるのですか? 

プロの法律家に任せておけないから、司法の素人の国民が裁判をやるのでしょう。 

法律のプロと称する人間は真摯に反省すべきです。 

だいたい量刑なんて最初から決まってる訳ではなく、長い実務から「このくらいの罪ならこのくらいの罰」と習慣的に決まったに過ぎないのです。 

それを所与の真理の如く言うのはおかしいと気づかないのですか。 

それを公平性という言葉で説明しようとする頑迷さには驚きます。 

 

 

・そもそもがあり得ない高速で一般道を走っていたこと、いくら性能が良くても人間が制御できない場合、事故を起こしたことに強く責任を負わすことではないか。被害者・その家族にとりいくら寄付しても後の祭りではないか。法を逸脱したものは厳罰で対処するのが当然と思う。 

 

 

・明らかに、スピード違反は「危険運転」です。 

 

この時代、多くの車は、事故直前にどれだけスピードが出ていたかなんて、解析できるんだから、それで20km/時以上超過してた場合は、危険運転で重罰だと法改正すれば、多くの悲惨な事故は激減できるはずです。 

 

 

・120km/hだったら一秒間に約33m進むことになります。 

100m先の対向車を認識し、右折をはじめたら僅か3秒で衝突です。 

それを想定して右折しろと言われたら、もう右折はできません。 

もう裁判官も検察もAIに任せたらどうですか。 

出される判決はあまり変わらないと思いますし、税金を節約できます。 

 

 

・過失って意味はうっかりってことだけど、 

うっかりで通るレベルの時速ではないでしょう。 

明らかに異常なスピードを出す気でのってる。 

そして、それだけのスピードを出せば事故が起こると予見できるし、おこっても仕方ないと、未必の故意があったのでしょう。 

なぜ、まともに、さばかないかといったら、逆の立場で白バイが時速120キロだして、右折のトラックに、ぶつかって亡くなった事故の裁判をおこなっているからでしょう。こちらは突っ込まれたトラックを有罪としている以上時速120キロで走ることを異常にできないのでしょう。異常だとすると右折トラックが無罪になりますから。たぶんここのせいだと思う。あと、このスピードは訓練受けてなければ制御は厳しいでしょう。 

 

 

・現在の法的には 

判決には妥当と個人的には思うし問題ない。 

ただ 

今の法体系を判事、裁判官、弁護士など法に向き合う人が 

どう 

感じているのかを知りたい。法律が適切に思っているの? 

正直、日本村で声を上げたら「出る杭は打たれる」を恐れているのではない? 

赤キップに該当するような(飲酒、無免許、スピード)違反での事件であれば「道交法」ではなく 

「殺人罪(殺人未遂罪)」で凶器を「自動車」とすることくらい全く問題ないと個人的に思うのだけど、、、 

 

 

 

・現在の法的には 

判決には妥当と個人的には思うし問題ない。 

ただ 

今の法体系を判事、裁判官、弁護士など法に向き合う人が 

どう 

感じているのかを知りたい。法律が適切に思っているの? 

正直、日本村で声を上げたら「出る杭は打たれる」を恐れているのではない? 

赤キップに該当するような(飲酒、無免許、スピード)違反での事件であれば「道交法」ではなく 

「殺人罪(殺人未遂罪)」で凶器を「自動車」とすることくらい全く問題ないと個人的に思うのだけど、、、 

 

 

・>法律上の『その進行を制御することが困難な高速度』とは、わずかな誤操作で、進行しようとしていた進路を外れてしまい、事故を発生させることになる速度 

 

時速120kmって、秒速約33m ハンドル操作をミスして戻したとして0.5秒掛かったとしたら約15~6m進んでいるわけで、一般道で進路から逸れて15~6mなら十分に進路は外れてるだろ!事故も発生させるだろ!サーキットじゃないんだよ!対向車も居れば歩行者も居る!!それが適応されない法律家たちの道理と思考回路の方がおかしいだろ! 

 

 

・法律を作る時に高速での自動車の操縦を実際に体験されてるかな?120km/hからの危険回避って無理だと思いますよ。つまりコントロール下ではない速度域で一般道を走行していた訳です。これが危険な運転ではないと法律では定めてます。アホですね。何故そこまで加害者を守るのか理解に苦しみます。幼い子供の命まで奪われてるのに、執行猶予まで付くとは驚きを通り越して呆れてしまいます。日本はもっと加害者に厳しい法律にするべきだと感じます。 

 

 

・的はずれな指摘。 

法律の適用要件から見れば妥当だろうが、多くの人が言いたいのは法律そのものが加害者に甘い点だ。 

何をもって危険運転罪を適用するかを見直すべきだという話だ。 

個人的にはそもそも危険運転罪などという中途半端な制度が悪いと思う。 

故意又は重過失で道路交通法を違反した時点で未必の殺意が成立するよう法改正し、 

故意又は重過失に起因する事故は殺人罪か殺人未遂罪が適用されるようにすべきだ。 

そもそも今の日本には運転する技量が足らなかったり、法令を遵守する意思のない人間が運転しすぎているのが根本的な原因なんだから、 

適正のない人間はどんどん運転できなくすべきだ。 

 

 

・一般の道で人が道路に出てきた場合、時速120kmで走っていたら急ブレーキをかけて止まるまで何mかかるか想像すれば、危険運転だと判断できる。執行猶予付きでは甘すぎる。 

人が亡くなっているのなら実刑にすべきだ。 

 

 

・道交法の罰則は何でこんなに甘々なの? 

違反一発で免許取り消し、その上で違反者データベースに登録してディーラーにも展開、車を売った店も同罪にするくらい徹底的に道路から追放するべき。 

そもそも禁止されてることを特別に許してあげるってのが免許制度。それだけの罰則でも厳しすぎるということはない 

 

 

・また異常な判決が続く。前に公道160キロ走行でも制御可能と常識はずれな司法判断。人を殺しても執行猶予付きで加害者有利で軽い判決ラッシュ!医者だから医師会から自民党に献金してつながっているから忖度してるかとも思えてしまう。 

被害者やその家族の人権や感情無視の判決が続く。危険運転罪がザル法ならすぐにでも改正するべき。ほんと不愉快な司法と立法。 

 

 

・特定の人にもしくは人たちに対して明確な殺意を向けてなかったから殺人罪が適応されなかったという事なんでしょうね 

この犯人がした事は、無差別に多方面に包丁を投げていたのと変わらない行為なわけですが 

いや、それでも日本では銃刀法違反にはなっても殺人罪にはならんのか 

本当に犯罪者に優しい国なんだなと思うよ 

 

 

・弁護士が記事で印象操作する事に問題ある。弁護士は殺人犯を無罪にすれば勝ち、交通事故の加害者を執行猶予にすれば勝ちだから。弁護士費用は高額で殺人犯を無罪にすれば優秀な弁護士という事で仕事が増える。120キロで走って死亡事故を起こしても罪を償う必要無いわけだから、事故は増える事になる。 

 

 

・他の走行車両は考慮しない、ってさすがに120キロで一般道走る車がいるとは予見困難でしょう。 

一方で120キロで走っていたならその辺りは想像に難しくは無いし、回避は被告人しか困難であった。 

 

そして120キロという速度は故意もしくは重過失なのは明らか。 

 

スポーツカーや医師は関係ない。一般的な感覚としてそんな速度で一般道走っていれば事故するのは当たり前だし死亡する可能性も極めて高い。なんでそれで執行猶予がつくのかが納得いかない。 

 

 

 

・人間が速度120㎞以上での視野は約30度であり、速度60㎞の時の約65度の半分以下 

運転は制御出来ていて動体視力は制御出来ているとは言えず、運転全体の要件から言えば、運転を制御していたとは言えないと思う 

 

 

・「合理的理由なく裁判例の傾向から離れることは、平等原則に違反する」 

この感覚が私には分からない。 

 

裁判員裁判を取り入れる前と後が同じであって良いのか? 

法によって統治すべき国民の 

人口が増加していた時代と急速に減少しつつある現代を同じに扱っているだけで良いのか? 

 

前例に従うだけなら裁判官などAIに任せた方が話が速いと国民は合理的に考えるはず。 

何が合理的で何が不合理かを考えて、 

都度都度、適切な判断を下してこそ価値ある判決なのでは? 

 

 

・速度を制御できる速度かどうかではなく、その速度で事故が起きたらどの程度の被害が考えられるか、で危険運転とみなすべきではなかろうか。でなければ制限速度など必要ない、もしくは車種ごとの制限速度があって良いという事では? 

法律の欠陥。 

 

 

・この弁護士の言ってることはそうかもしれないけど、遺族はもちろん、私も含めた一般人の多くは納得できないですよね。 

この加害者は、報道によると、悪質な交通違反を繰り返した上、事故後もこれまでどおり医師として勤務している。高収入、ステータスを維持したままで、全く不利益を被ってない。完全なやり得でしょう。「ツいてねー」ぐらいの感覚かも。 

寄付もたった100万円?医師の収入、高級車を乗り回すような生活レベルからして痛くも痒くもない。そもそも反省からでなくて、弁護士に言われて、罪を軽くしようとして寄付したんだろうし。にしても、100万円って…、クルマの何十分のイチだよ…。 

執行猶予期間が明けたらさっそく新車を買ったり、事故のことを武勇伝的に語ってたりしたらやり切れない…。 

 

 

・裁判官もおかしいけど、法律ももっと厳しくしないと 

緊急自動車の一般道での法定最高速度は80km/hです 

つまり、緊急自動車であろうと、一般道ではそれ以上出すと危険だということです 

 

80km/hを超えていた場合、無条件に危険運転になるような法改正を望みます 

 

 

・バイクを乗っていると何故このタイミングで右折をするのかとヒヤリハットを体験します。暴走車は遠くからでも分かります。いつものように行けるだろう運転の結果が悲劇に繋がりますよ。 

 

 

・高性能なスポーツカーなら一般道で「危険運転致死傷罪」が適用されないということは、制限速度だって、車の性能で変わるべきでは? 

そうなっていないのに車の性能で適用基準が変わる法律がおかしいでしょ 

まあ、金持っていれば、高性能な車や有能な弁護士雇って刑を逃れられる前例となりましたね 

よのなかは平等ではないってことか 

 

 

・記事にもあるが右直の事故と言う事で右折車にも過失があると言う事なのか?高額車、しかも医師と言う事での有利性もある事なのか?この医師は普段からこんな感じのスピードで走っていたんだと思う。それにしてもこのスピードで死亡させて執行猶予付きとは考えられないな。 

 

 

・今回異常な速度で右折車にぶつかったわけだけど、法定、制限速度で走っててもなんでここで?みたいなタイミングで出る人もいるし、右折時は直進車がどれくらいの時間で交差点に来るか判断すべきだよね 

 

 

・検察側は控訴したの? 

 

再審開始の決定が下ると検察は即時抗告や特別抗告を必ずしているのに今回はそのまま確定? 

おかしいでしょ。 

 

一番浮かばれないのは被害者の女児。 

大切な1つしかない生命が危険運転で奪われ、人生が終了したという重大な被害を受けたが判決ではこれは事実上の無罪判決であり、職場(病院)も解雇されない。 

つまり何にも罰を受けていないのと同じ。 

どうしても医者だから無理やり執行猶予を付けて軽い判決で済まされたと思われても仕方がない。 

 

そもそも日弁連に100万円寄付ってそれなん何だよ。 

被害者に対してどういう意味があるのか? 

 

危険運転とは制御出来なくなるほどの運転だというが、120キロも出して運転が制御できないから今回の事故になったのですね。 

 

 

 

 
 

IMAGE