( 192098 )  2024/07/18 15:38:42  
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東京地裁が入る庁舎=東京都千代田区 

 

 黙秘権を行使したのに、横浜地検の検察官から長時間にわたって侮辱的な取り調べを受けたのは「黙秘権の侵害で違法」などとして、元弁護士が国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(貝阿弥亮裁判長)は18日、「社会通念上相当な範囲を超えて原告の人格権を侵害するもので違法」として、国に110万円の賠償を命じる判決を言い渡した。取り調べについて「黙秘権の保障の趣旨にも反する」とも述べた。 

 

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 原告の江口大和元弁護士(38)は2018年、無免許で交通事故を起こした男性に対し、警察に虚偽の説明をするよう依頼したとして、犯人隠避教唆の疑いで横浜地検特別刑事部に逮捕された。その後起訴され、懲役2年執行猶予5年の有罪判決が確定した。 

 

■取り調べで「うっとうしい」「ウソつきやすい」 

 

 訴状などによると、江口氏は逮捕後「犯人隠避の教唆をしていません」と述べ、それ以外は黙秘権を行使することを宣言。翌日から何も話さなかった。だが、地検の取り調べは、起訴されるまでほぼ毎日続き、21日間で計約56時間に及んだ。 

 

 取り調べで検察官は、江口氏について「うっとうしいだけ。イライラさせる」「元々ウソつきやすい体質なんだから、あなた」などと発言。黙秘についても「あなたの言ってる黙秘権って何なんですか。(中略)あなた自身も分かってないんじゃないの」と非難したほか、事件とは無関係の弁護活動について「ガキだよね、あなたって。(中略)発想が子どもなんですよね」などとも述べた。 

 

朝日新聞社 

 

 

 
 

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