( 193088 )  2024/07/21 01:40:37  
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ドライブレコーダーを提出してもらう方法はないのか(イラスト/大野文彰) 

 

 交通事故において、その状況を示す証拠になるのがドライブレコーダーに録画された映像だ。では、被害者側が加害者の車に搭載されたドライブレコーダーの映像を証拠として提出するように求めた場合、加害者側にその義務はあるのだろうか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。 

 

【質問】 

 車を運転中、信号無視をした車が急に飛び出してきたため事故が起こりました。信号無視をしたのが悪いのに、相手はそれを認めません。 

 

 私の車にはドライブレコーダーが付いていないのですが、相手の車には設置されていたので、「ドライブレコーダーを提出してほしい」と頼みましたが拒否されました。 

 

 重要な証拠なのに、ドライブレコーダーの提出を拒否できるものなのでしょうか。(千葉県・59才女性・アルバイト) 

 

【相談】 

 交通事故の原因分析の上で、ドライブレコーダーの映像は有用です。責任の所在に争いがあるときは、特に重要な役割を果たすことがあります。あなたが提出を求めたいのは当然です。 

 

 しかし、事故の加害者だからといって被害者に提出する義務はありません。 

 

 交通事故におけるドライブレコーダーに限らず、私人間で紛争が起きて、有利な解決を得るための決め手になる証拠が相手の手中にある場合、相手にその証拠を出すように要求する権利は当然にはないのです。相手が断ればそれ以上どうしようもありません。 

 

 しかし、裁判を起こして有利な判決を受ける上で必要となる証拠であれば、裁判所の力を借りて提出を受けることができます(文書提出命令)。 

 

 この命令に基づく場合の提出先は裁判所になりますが、公的な記録に残されるので証拠として確保できます。そして、ドライブレコーダー等の電磁的記録についてもこの文書提出命令の対象になります。 

 

 あなたが交通事故による損害賠償請求の裁判を起こせば、この申し立てが可能になります。証拠があるのに提出しなければ、提出命令を求めた当事者がその証拠によって立証しようとしていたことが事実として認められます。 

 

 しかし、裁判を起こしてからだと、それまでの間に証拠を隠されたり捨てられてしまうこともありえます。そのおそれがある場合は、裁判を提起する前に証拠保全という手続きで文書の提出を受けることも可能です。これらの手続きは、専門家に依頼せずに行うことは困難だと思います。 

 

 交通事故でけがをしていれば、過失運転致傷の罪で捜査されますし、けががなくても物損があれば器物損壊罪で処罰を求めて告訴もできます。また、信号無視ですから道路交通法違反でもあります。犯罪として捜査され、ドライブレコーダーも証拠として調べられ、刑事事件の記録に含まれることになると思います。 

 

 交通事故を担当した警察署に捜査の経過や処分結果を確認してください。刑事事件が終了すれば、その刑事記録を証拠にすることも可能です。 

 

【プロフィール】 

竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。 

 

※女性セブン2024年7月25日号 

 

 

 
 

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