( 194180 )  2024/07/24 14:39:38  
00

「韓国人・中国人おことわり」大久保・飲食店の“差別的”SNS投稿が物議 弁護士が指摘する明確な“違法性”とは?

弁護士JPニュース 7/24(水) 9:50 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/151cc112765c9ba5ab330125154152ff05931bcc

 

( 194181 )  2024/07/24 14:39:38  
00

新大久保駅から大久保駅までの近距離にあるイタリアンバル店が、「韓国人・中国人お断り」という掲示をしてSNSに投稿し、物議をかもしている。

店舗は物議を呼んだ投稿を削除しておらず、周囲はコリアンタウンやイスラム横丁など多国籍の文化が入り交じるエリアで知られている。

法的には、国籍や人種を理由にした入店拒否は差別であり違法であり、不法行為による損害賠償を認められる。

店側は個別の問題がある客を拒否することは自由だが、法的な根拠がなければ国籍を理由に入店を拒否することは認められない。

(要約)

( 194183 )  2024/07/24 14:39:38  
00

コリアンタウンが広がる新大久保駅から大久保駅までは至近距離 

 

入り口に「韓国人・中国人お断り」などと掲示し、その写真をSNS上に投稿した東京新宿区大久保にあるイタリアンバル店が物議をかもしている。 

 

〈スッキリ♪〉店は物議を呼んだ投稿を消していない 

 

新宿区は外国籍住民が4万5000人以上と全国でもっとも多い市区町村のひとつで、人口の約13%を占めている。その中でも大久保地域は特に外国籍住民が多いことで知られ、日本での韓流(はんりゅう)ブームを支えてきたコリアンタウン以外にも、ハラルフードが楽しめる「イスラム横丁」などもあり、まさに多様な文化を体験できるエリアとしても人気を集めている。 

 

そんな多国籍の文化が入り交じる街にあるイタリアンバル店が、SNS上に〈多様性とか寛容とか色々言われている昨今ですが嫌な思いをして働く気はないので中国人、韓国人お断りします♪〉と店先に掲示した写真を投稿。「差別ではないか」と大きな騒動となった。 

 

同店の店主は週刊誌『フラッシュ』の取材に対し、「(取材は)受けないようにしている」などとして、掲示に至った経緯を語らなかったようだ。また、SNSの投稿は消されずに残っている(7月22日現在)。 

 

しかしそもそも、「国籍を理由に入店を拒否すること」は、法的に見て許されているのだろうか。 

 

外国人問題に詳しい杉山大介弁護士は、「国籍や人種を理由とした入店拒否は、法的に言えば差別ですし、違法です」ときっぱり言い切る。 

 

「これまでも、入店を拒否した宝石店や公衆浴場、ゴルフクラブの入会、賃貸借(物件)の入居、中古車の資料請求などを拒否した企業等に対して、不法行為に基づく損害賠償が認められています」(杉山弁護士) 

 

損害賠償が認められるのはなぜか。憲法14条から人種に基づく差別の禁止が導かれ、さらに日本は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、通称「人種差別撤廃条約」に批准しているためだ。 

 

こうした憲法や条約の趣旨によって、国籍や人種を理由にした入店等の拒否は、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」として、不法行為による損害賠償(民法709条)が認められる。 

 

杉山弁護士は「大久保にありながら、わざわざ差別的な掲示をしたくなった(店主の)心理状態の背景に、どんな事実があったのかは気になります」と今回のケースを思案しつつ、次のように語った。 

 

「仮にこれまで特定の人との間でトラブルがあったとしても、『~という属性だから~するはずだ』という思考自体が、法的に肯定してもらえるような合理的なものではありません。大半のこの手の話題は、日本人にも同じことをする人間が、同様の割合でいるという結論にもなります」 

 

 

なお、個別に問題があった客を店側が拒否することは、「当然、自由」(杉山弁護士)だ。 

 

たとえば万引き犯や他の客とトラブルを起こした者、従業員に対してカスタマーハラスメントをした者などに対しては、店側が退店を促したり、二度と入店しないよう約束をさせるいわゆる“出禁”の措置を取ることもできる。 

 

この出禁について杉山弁護士は「店側は契約等の関係がない客に対して、何かをしてあげる義理はなく、出禁措置を証明する必要もないため、ただ断れます」と説明する。 

 

ただし、「訴訟になった時のために、出禁措置をする理由となった問題行為の日時と証拠はそろえておいた方が適切です。それか合意書で出禁を客側にも認めさせていれば、個別の行為の立証までせずとも拒否を正当化できるかもしれません」(杉山弁護士) 

 

ちなみに今回のケースでは「外国に行けば日本人を拒否している店もある」などとして投稿に賛同を示す意見もあったが、そうした意見について杉山弁護士は以下のように語った。 

 

「外国で日本人に対してふざけたマネをされた時は、怒っていいですよ。国籍による入店等の拒否について、日本で違法と言える評価が蓄積されたのは、訴訟を起こしてまで法に問う外国人がいたからです。これによって、日本の規範が確立されました。日本人差別をする外国人に対しても、差別的な言葉を投げるより、正面から教育してあげた方が正しくマウントを取れるのではないでしょうか」 

 

弁護士JP編集部 

 

 

( 194182 )  2024/07/24 14:39:38  
00

(まとめ) 

多くの意見が寄せられており、店側の事情や対応の難しさ、迷惑客への対応、外国人客への対応、損害賠償請求や法的視点についての考察が見られました。

一部の意見では、店が客を選ぶことは自由であり、迷惑客やトラブル回避を考慮して外国人を拒否するのは理解できるとする声もありました。

一方で、差別や違法性、区別との違いについて懸念を表明する声も見られました。

店側の立場や事情を考慮した上で、公平な取材や報道が求められるとの意見もありました。

法や条例に基づくルールと個々の事情を両立させる難しさが指摘されています。

( 194184 )  2024/07/24 14:39:38  
00

・店側への嫌がらせも続いたと言う事情もあるようなので、一概に判例をとってきて「違法」というのは無理があるのではないでしょうか。大体の顧客はリピーターではないんでしょうから、迷惑客だけ出禁というのは対応が難しいです。顧客の迷惑行為に対しても、違法性があるケースもあるのではないかと思います。その点も公平に報じていただきたいですね。 

 

 

・外国人の方々に一度観ていただきたい動画があります。 

それは「スティーブ的視点」で有名なスティーブ・フェルドマンさんが外国人向けに制作された英語版動画です。至極真っ当な意見を述べられているので、出来れば来日する前に是非観ていただきたいですね。 

 

 

・弁護士先生、不法行為に基づく損害賠償請求は被害者が個別に提起するのですよね?。民事訴訟なので、被害者が加害者の故意過失を立証するわけですから、大上段に「違法だ」はあまりに早計でしょう。 

公権力の行使において、人種のみを理由にした行政処分などがあれば違憲ですが、私的自治の領域では公序良俗(民法90条)違反が無い限り、経営者の意思は尊重されるべきです。 

 

 

・私的契約の領域において、語学の壁や店内慣習などの点から日本人だけを客とすることは許されませんかね。しばしば引き合いに出されるのが小樽公衆浴場事件ですが、公衆浴場は地域全体の衛生を担保する役割を課せられた施設であるからこ外人入浴の一律禁止が違法とされましたが、同事件を飲食店での外人拒否事案と同列に論ずることはできないとおもいます。いわゆる飲食店は公費の補助もなく経営者の資金で運営されるわけですから、経営者の理念に従い、経営者の経営手法で営業する自由があるはずです。 

 

 

・客が店を選ぶように、店が客を選んでもいいと思う。 

もしそれで店の客入りが減ろうが、それは店が望んでやったことだから自己責任ということになる。 

自身もお客さんの雰囲気を見て入店するか否かを決めるような事もあるし。 

店舗がその店のかもしだす雰囲気を守ろうとして客を選ぶことは店側の自由だと思う。 

 

 

・あくまで店とお客の商取引つもり契約だろう。相手が要求したら断ることが出来ないのか? 

例えば1億円で土地を売り出し、日本の安全保障を考えて日本人が外国人に売りたくないと思った時、相手が外国人の場合売らないと差別なのか? 

更にトラブルが予測される前の予防も違法と弁護士は言うが、防犯は違法なのか? 

自分の店とスタイルを守る権利はないと言うのか?日本に自由はないと言うのか? 

 

 

・弁護士って商売だから法律で争い事をあおらないと金にならない。弁護士の言うとおりにしてたら店は疲弊して閉店が相次ぐだろな。このお店の判断と行動力に敬意をはらいたい。 

 

 

・法律の目的は社会秩序を保つ事。なので「やってはいけない」事の考え方は割とシンプル。例えば「人を殺してはいけない」のは、それを許すと秩序が保てないから。 

 

なので「差別」の考え方も同様。「差別」を許すと「秩序」が保てないからダメ。 

 

個人の店なら関係無いと思うかも知れないが、ざっくり「公」と「私」を分けた場合でも公共性の高い私営のものはある。私営鉄道や私営航空会社なんかもそのひとつ。想像すれば分かる鉄道や飛行機に「日本人」だから乗れないとなれば秩序の維持は難しい。 

 

なので「本人の意思で変更の難しいもの」で待遇を変える事を「差別」としている。勿論、国籍や人種、性別はその最たるもの。 

 

なので公に国籍で差別した今回の例は違法と言える。ただ、もしこれが「従業員不足により空席があってもお断りする事があります」とでも書いてあり、特定の国籍の人が来たら断る等の手法だとグレーであっても違法とはならない。 

 

 

・外国籍に対する差別は私自身は反対なのですが、この弁護士の考え方自体には疑問を持ちます。 

そもそも憲法は国家と国民の関係を規律するものであり、原則として店と客のような私人間には適用されません。そして、契約締結の自由は判例が認めてるところであり、飲食を提供するという契約を誰に対して行うか、は原則として店側の裁量です。 

この弁護士の見解はその判例に真っ向から異を唱えるものであり、賛同しかねます。 

 

 

・対馬の神社での毅然とした対応も記憶に新しいし、やはり完全なる調和や共生なんて自然の原理として不可能でしょうし、そんな自然に感じる感情を抑えてまで受け入れる必要なんてない。 

一部は差別だと報道する記事も見られるが、お店側の主張やこうなるに至った経緯も取材せずに、片方ばかりを取り上げて、実際に古くから住む日本人の場が荒らされていたりするケースを報じない一部メディアの存在は目に余るものであるし、一度そのあり方を検証すべきだと思います。 

 

 

 

・繁華街近くでちょっと有名な洋食屋さんの知り合いは常時すべてのテーブルをセッティングしてリザーブの札を置いています。 

中韓だとか店に合わないなと思った人には予約でいっぱいだと断っている 

角が立たず良いやり方だと思う。 

 

 

・せめて外国人はお断りにすれば良かったね。 

限定したのは良くない。 

自分も飲食店を経営してますが、外国人に食い逃げされた事や、190センチぐらいある巨体が酔っ払って動かない事もあった。 

とても怖い経験をしています。 

警察も英語が得意じゃないので頼りになりません。体格の差で暴れたら手がつけられないのが現実です。 

インバウンドが良いと呑気に政府は思ってる様ですが、治安維持の為には厳しいチェックが更に必要だと思う。 

 

 

・法的云々の話も海外みたいにどんどん法律変えればいいのに 

外国人やらほとんどの悪いことやる奴は都合良い時だけ法律盾にするんですよ 

ルール守れと言うなら犯罪者を追い出すしかないけど国も自治体も消極的だなら新大久保の飲食店や対馬の神社みたいに自衛するしかない 

個別に出禁なんて個人店で難しいでしょ 

 

 

・実際には損害賠償請求の訴訟を起こされ、敗訴した場合の損害に、特定の外国人を排除して客離れが起きることでの損害の合計と、そうした人たちを排除することで得られるリターンとの相対で決まる話。移民問題も同様で、経済的な損得がベース。難民は移民とは違い、人道的見地で判断されるが、国民のスタンスに大きな影響を受ける。欧米人でもとんでもない人はいて、新幹線タダ乗りYouTuberもいた。日本人でも同じような人もいるが、あとは確率の話なのだが、特定の店にとってはマクロの数値ではなく店の感覚値で決めることは致し方ないのでは。 

 

 

・弁護士側の見解は分かったのでこの記事を書いている記者は大久保のお店に取材に行きましょう。実際にトラブルがあったのではないか?どんな嫌がらせがあった?店の外でプラカードを掲げてる人たちは営業妨害にならないの? 

実害があって対応したことで法律違反になるならどうやって店舗側は自分を守ればいいのか?ここを論じるのがジャーナリズムでしょう。 

 

 

・基本的に差別と見られる形で損害賠償を請求されると訴訟では分が悪い。ただ、罰則はないので店側が確信犯的な対応をしていない限り法はあっても罰はほとんどないのが現状。差別にならない範囲でドレスコードや迷惑行為禁止での規制をかけていれば問題はなかったのでもう少しうまくやれていればという気はする。 

 

 

・国籍では差別と伝えているがまずそれだけでは一面的見方であるのは明らかで、 

司法が正当性を担保してるとされる「国籍排除は差別」の合理では通じない非合理が起こっているということだろう。 

ルールだからと一方的にキルことで問題が解決されるわけはない。 

特に双方の利害の程度から属性排除がベターだとしてトラブル解決に動くような問題では、隣国はあまりに保守的であるな、すなわち差別的すぎると感じるが、日本は逆に「そうではなさすぎる」と思うことがしばしばあり、それはやはりサービス提供の場であり、なぜこんな理不尽を受けているのにサービスを提供する側が泣き寝入りしなければならないのかと思う。 

 

 

・法律的には違法だと思うが場合によるように思うが。 

日本人の常連が通う小さなスナックでママとバイトの子の2人だけの店があるとする。外国語は話せない。 

そこに日本語が通じない外国人が大挙して押しかけたら。ママは困るでしょう。接客も難しい。通訳がついてれば別だが。「外国人お断り」でも仕方ないように思うが。一律に違法とすれば実情に合わないような気がする。 

 

 

・「個別に問題があった客を店側が拒否することは、「当然、自由」」 

 

だが 特定国籍の人の問題が多発し場合は 拒否が違法? 

嫌がらせも受け妨害されて排除したら「差別」? 

理解出来ない。 

法や条例は何も問題無い状況で成り立ち物だと思う。 

確かに一部の人の問題かもしれないが多くの問題が発生すれば個別ではなく 人種、国籍などもあり得ると思う。 

必ずしも条例が適応出来るとは考えられない。 

また 「差別」ではなく問題を起こす人種や国を「区別」し他の客へ配慮する事自体 経営者としては問題無い。 

 

 

・こうやって自分で自分の身を守ろうとするのって、守ってもらえるという 

安心感がないからというのが根底にあると思います。 

 

警察に相談しても対処してもらえない、司法に訴えようにも 

そこまでの大ごとではない、もしくは司法に諮ると時間的にも金銭的にも 

大変で日々の生活をしながらではとてもやりきれない。 

 

この原因を解決せずに、話題になっている店舗に違法だと言ったところで 

その店に泣き寝入りしろと言ってるようなもの。 

そして同じ目に遭う第2、第3のお店が出てくるだけ。 

 

法を変えたり増やしたりするのには、大変な労力と時間がかかります。 

条例であっても大なり小なりで、それが成るまでお店はずっと困った状態の 

ままです。 

法は国民が安心・安全に生活するためにあるもので、 

国民に不便を強いるためのものじゃないですよね? 

 

 

 

・どこの国の人でも日本に対して尊敬があればマナーやルールなど最低限勉強してやってくるので良いのですが、自国の習慣やルールが普通だと思って何も予備知識無いままやってくるのが迷惑行為になりトラブルを生むので政府が国外へしっかりと最低限のマナーやルールなどを宣伝して理解をしてきて貰うよう努力すれば良いだけ。 人種差別を無くそうとする前に日本人と同様の刑罰を与えられるような国際協定を先に結ぶべき。 他国では外国人でもその国の法律や罰則が適用されているのが普通なのだから。 

 

 

・個人の飲食店なら売上には特に敏感にならざるを得ないだろうし、当然できるだけ売上は上げたいハズ。そんな中で、批判と売上減がわかっている中で敢えてそういう手段を取ったというのは相当な理由があっただろうし、そんな事を慮ると別にいいだろうと思うよ。むしろ同情しますね。法律法律言うが、私は法以前に明文化されていない一定程度の常識・良識があると思うしまずはそちらが重要と思うので、こうやって弁護士が法律を振りかざしているような印象を受ける意見には反対ですね 

 

 

・日本語しか使えないとか、キャッシュは現金のみとか、迷惑客は出禁にする、警察呼ぶなどの制約なら良かったと思いますが、特定人種に向けてだとさすがに差別に当たるので、気を付けないとですね。 

 

事情はあるでしょうが、そこの改善策や解決案を講じるのも店側の務めなので、良いアイデアが出た場合はもっと日本中でシェアしていけたら良いなぁと思いました。 

 

 

・『多様性』を尊重するなら、「おことわり」する人も一つの多様性の表れであるとして、認めなければならない。 

店側としては店の経営と受け入れる客や従業員の安全を守ることも義務だし、 

それを保つことが難しくなるのであれば、その障害となるモノを排除することも選択肢の一つだと思う。 

そもそも店側に客を選べないとする方が不自然だし、それを徹底するのであれば『レディースデー』や『一言さんお断り』『会員制』といった業態のすべてが禁止されることになる。 

 

 

・まさにこのエリアに住んでいますが、なんとなくわからないでもないと思いつつ、やはり普通に考えたら特定の国籍だけを上げている点で完全に差別的だと指摘されてしまいますよね。 

 

ちなみに大久保~新大久保の間(たぶん600mくらい)は本当に日本とは思えないくらい日本人は歩いておらず、街中に漂っている匂いも完全にエスニックです。 

夜になるととあるアジア系の人たちが道を完全にふさいでたむろっている、スピーカフォンで大声で電話・大音量で音楽を流して歩いている、なんていうのはいたって普通の光景です。 

 

いまではちょっとここを選んでしまったことを後悔しています(立地的には気にいってますが) 

 

 

・国籍だけの理由で入店拒否をされたら怒っても良いだろうけど、他国に送り出すならそもそも入店を拒否されないくらいには民度を上げてからにしてほしい気はする、どの国とか関係無しに(日本も含めて)。 

 

しかしこの記事、差別だ違法だ損害賠償請求だと言っているけど、本当にそうなるのかな? 

例えば高齢の店主が「外国語客は対応できないから日本語オンリーで」とした場合、それでも本当に損害賠償請求されるのか、疑問ではある。 

 

 

・出禁にしたくなる案件が 毎日10件程度 何年も続いたら…その度に対応する時間と労力、それに証拠保全のコスト等が嵩みます 騒ぎや問題を起こした人物を特定することなんて 不可能に近いですし 絶え間なく来店する迷惑客に辟易して 「いっそ国籍で」との判断にも納得できます 差別と区別は違います ごっちゃにすると参政権も違法になっちゃいます ドレスコードもです 差別と区別を理解して欲しいものです 

 

 

・国内で外国人お断りとしてる所に無理に入ろうとしても良い結果にらならないし、例え入れても気持ち良い接客は期待できない。 

逆に海外で日本人お断りの店に腹をたてても、対応してはして貰えないだろうし無理して入っても最悪生命の危険すらあり得る。 

弁護士さんの言うところの違法性は原理原則としても、実情の対応はお互いに目をつぶるが最良だと思う。歓迎されない店に入るよりは、きちんと歓迎されてまともな扱いをされる店に目を向ける方が現実的な対応。 

 

 

・外国人の賃貸物件の入居拒否が不法行為に当たる、とされている判決があるが、ただ「人種差別」という理由ではなく、「契約準備段階にかかる費用を入居希望者が支払っていたが、正当な理由はなく契約締結を拒否した賃貸人は、 

相手方が被っていた経済的損失を賠償する」と裁判所は判断している。 

 また、外国人がフランチャンズ加盟で拒否されていた裁判では、「人種差別」で訴えた外国人は確かに勝訴した。 

 

 

・なぜ、国からの支援(外国人対応の人材教育・雇用助成)もなしに、個々の店に外国人客の対応を強制するのはいろいろと問題があるような気がします。 

もちろんトラブルを起こしやすい方々を予め排除する権利を認めないと個々の店の泣き寝入りになる危険性も考慮しないと。 

リスクを個々の店にだけ押し付けて理念だけを問うのは「法の下の平等」という観点ではちょっと違う気がしています。 

 

 

 

・「国籍を理由に入店を拒否すること」は、法的に見て許されているのだろうか 

 

問題はそこじゃない 

入店拒否に至るまでの経緯 

その経緯を踏まえての拒否であろう 

嫌な思いをしてまで、誰彼構わず受け入れなければならないのか? 

対馬の神社も同じである 

 

誰も意地悪しようなんて考えていない 

ルールさえ守ってくれれば歓迎だと思うけどね 

 

 

・入店を許してしまったら大変なんですよ。 

彼らには日本の商法なんて関係ないから、「退店」を促しても逆ギレして何をしでかすか分からない。仮に警察に通報しても無罪放免になるケースを良く聞きます。少なくとも警察で拘留し検察庁に送検すべきなのに。 

怪我や物品の損傷について損害賠償告訴しても、出国されてしまえばどうにもならない。誰が補填してくれるの? 

個人が自己防衛する前に、政府・行政機関がきちんと対応してくれれば、今回の様なケースも無くなるのでは? 

 

 

・差別より区別と思う。 

電車での「女性専用」と全く同じだと思うが。 

 

店側としても客を選ぶ権利もあるだろうし、入店してからトラブルになるより、明確にその旨を店頭に表示してあるほうが分かりやすい。 

海外に行って「日本人お断り」みたいな事が書いてあれば、あえて入ることも無いし、逆にイギリスみたいに店には入れるもののアジア人に対しては店員の態度がなんとなく悪い、みたいは不快感を味わなくても済む。 

 

 

・案内板に日本語で意思疎通図れる方のみ入店可と書く。(店主は日本語以外使えず、他言語に対応する余裕もないと理由を明記) 

更に店のルールに従うことを了承した客のみ入店可とかも併記してさ。 

 

もしくは会員制。規約に了承したら入店可。規約を破れば罰金。それらを弁護士などに確認してもらって設けたらいいのでは。 

 

 

・バブル華やかりし頃。六本木のクラブやデイスコでは「ドレスコード」が有り、日本人であっても入店拒否の店は多数あった、とは言え「違法」であると大騒ぎになった事などは無い。大久保で「国籍」を理由に入店を拒否している店が有っても仕方が無い。「無用の混乱や他のお客様の迷惑」を考えると致し方ない。他のお店に行けばいいのである。差別であると言う前に、温泉や温浴施設に行った際に「スミ入れ」を理由に入店を断られた際に「差別であると騒ぐ客」などいないのである。経営者側の判断であって差別であるとは思えないのですよ………… 

 

 

・自分の店(サンクチュアリ)を守るために予防線をはる。いたって普通のことだと思います。 

人種国籍で入店拒否は差別、根拠は国際条約を批准しているためというのは、いささか政府は無責任で乱暴ではないか?なにか損害やトラブルが発生しても事後の対応ということならば事後のあったはずの売り上げなどは誰が補償するのか?相手の外国人観光客が帰国してしまったらどうなるのか?そのために予防してるのではないか。 

海外でそういう対応されるのは自分の国に問題があることを思い知るべきだ。 

 

 

・店側にも事情があってのことなら簡単に違法というのはどうかと思う。 

公共施設ならともかく自分で経営している店ならこういう人はお断りというのはあってもいいと思うんだけど。もし迷惑をかけられるケースが多いからということならいちいち個別対応で出禁にしていたらきりがないし仕事にならない。 

 

 

・日本語、英語が流暢に話せる方のみ接客対応可とか、言い方を変えてもダメなんでしょうか? 

 

文化の違いはマナーの違いでもあると思うので、少なくとも食器をガチャガチャ当てても良い文化圏や、料亭みたいなところでも大声で話してしまうような文化圏の方々への注意喚起は必要でしょうね。 

 

逆に日本人が海外に行く際には、その国や地方の文化をある程度調べてから行くべき。 

お金払えば自分の価値観でいい訳では無いですから。 

 

 

・飲食店の入店制限に人種差別って法律にありましたっけ。無いと思いますが。日本って元々人種差別や国籍の差別って特殊な人だけがしていて、別に法律にする必要も無かったのです。今回も基本的に明示すれば、顧客を特定な人に制限することは全く問題ないと思いますが。ただし顧客に分かるようにしなければ、入店されても拒否できないと思います。まあこの店は、特殊な考えの店のようですから、特に取り上げる必要もないようなレベルの店だと思います。 

 

 

・私、海外のレストランに入り、注文した後、食事が運ばれてきた際に(受付と注文を受けた方と違う方でした)、私の顔を見て、「日本人か?」と聞かれ、そうだと答えると、出てきた食事を引き上げて、奥から店長が出てきて、「代金は要らないので、お引き取り下さい。日本人にふるまう食事は無い」と言われて追い出されました。拒否された方は、かなり年配の方であったので、戦時中、日本人と何かあったのかなと思ったのと、まあ、何か変なものを入れられてもと嫌なので、諦めて店をでましたが。。。。 

このお店は入る前に提示している訳で、良心的ですよ。 

私は、これ以降、その国の方は、どんなに良い方であっても生理的にダメです。他にも相当差別がありましたし。差別は。。と言われる方は、そんな目にあってないのかなと思います。私は聖人君子ではありません。 

 

 

 

・私は開業医だが、日本語に流暢な通訳がいない外国人は、お断りを貫いている。 

また通訳が居ても難しい治療と分かれば請けるのを断る。トラブルは避けたい。 

官公庁ならともなく、民営の事業所なら客選別の裁量権を認めて良いと思う。 

 

 

・弁護士です。 

 

記事のとおり出入り禁止問題は大きく2パターンに分ける必要があります。 

 

一つは、迷惑客に対する出入り禁止です。 

迷惑客が迷惑行為をしたことを理由として出入り禁止にするのは問題ありません。国籍等に着目せず、客個人の行為に着目しているからです。 

 

しかし、国籍で一律に出入り禁止することは、その客の行為ではなく外国人という属性のみに着目しているため、裁判例の傾向からしても不合理な差別として違法とされる可能性が高いと考えられます。 

「人口当たりの犯罪率が高い大阪府民は一律で出入り禁止」というようなもので、さすがにそれはマズイだろう、という感覚が必要です。 

 

このお店も色々あったのだろうと思いますが、今後この店に対して訴訟を起こすためにあえて入店拒否を受けに行く人もいるでしょうから、あの張り紙は経営的に下策だなぁという印象を持ちます。 

 

 

・違法性があるのであれば会員制にするしか無い。日本人にはどんどん会員証を発行し、韓国人中国人には今は会員募集はしていないと言って入店をお断り。もちろん入り口に中国語と韓国語で表示。当面はそれでしのぐしか無いでしょう。我が家の近くの商店街にも同様にしている飲食店は結構あります。 

 

 

・記事でちらっと触れられている公衆浴場で違法性が認められた判例は、公衆浴場が公衆浴場法で「利用を基本的に断ってはならない立場にある」からだった。 

また、断られた外国人には別段問題行為はなかった上、原告三人のうち一人に至っては日本に帰化までしており外国人ですらなかった。 

実質においては「見た目が外国人風だから拒否」だった。 

 

宝石店の件は、帰れ帰れと要求し、戸惑っていると警察を呼んで強盗扱いしたからだった。 

 

公衆浴場と異なる単なる個人的な店に対して、事前の入店拒否に違法性を問えるかどうかは難しいところがある。 

 

 

・人種国籍でお断りするのは問題で個人を出禁にするのはOKだとしても、店とトラブルになったならそもそも二度と同じ人は来ないだろうから出禁にしても新しい人がトラブル起こすだけで意味ないでしょう 

十中八九その国の人がトラブル起こすならばその国の人を丸ごとお断りしたいって判断も仕方ないと思います 

 

外国に行って日本人お断りされたら怒っていいと書いてますが、そんな事ができる人 したい人がどれくらいいるのか?飲食店程度なら他の店に行けばいいだけです 

その国の事情や法律、日本の印象、あると思います 

差別が良くないというのはわかりますが、マウントがどうとか言うのは違うんじゃないかと思います 

 

 

・客を選ぶ権利が店にはあるのだから、差別にはならない。 

〇〇ONLYという店もあるし、区別は大事ですよ。 

最近の弁護士や〇〇法人とやらが、「差別差別・権利権利」と声高らかに主張するけど、区別と差別を混同しすぎてないでしょうか。 

区別ができなくなれば、秩序もなくなると思う。 

 

 

・商売やってるからお断りしたい気持ちもわかるし、マーティング上は自ら顧客層の絞込みをしてるだけだから問題ないと思うけどね。 

店側はボーダーの引き方としては女性専用サロンとかと変わらないつもりでやってると思うよ。それを性別でなく国籍で。そして多様性を理由に違法だとするなら女性専用サロンも該当するし。ボーダーレス、多様性、差別を理由にしてたら結局なんでもありになるし、断って潰れるなら本望でしょ。 

 

 

・人種差別というより、国々によって文化が違えば、良かれと思う事も相手側との文化の違いから不快に思う事も。そんな時、相手のお国柄を理解してくれる人ばかりとは限らない。この違法と唱える方は、違法ならとしぶしぶ来店許して店内で訴訟に発展するようなトラブルが度々起こっても違法と突き通すのか。万一自身の知り合い、身内が飲食店経営して同じような悩み抱えていても。レストランの対策は風呂屋で刺青の方はお断りと書いてるのと同じなのでは。韓国だろうと中国だろうと静かにしてたら、追い出しはしないのでは。 

 

 

・弁護士の意見は「片側の意見」として聞くだけで良い 

「反対意見の弁護士」もいるのだから。 

そしてその双方が裁判で争ったりするのだから。 

 

この弁護士が言う「外国でされたら怒って良い」ってw 

「怒って良い」けど「差別だから訴えても良い」とは言ってない辺りが 

「姑息な弁護士表現」だと思う。 

 

だいたい、その外国が「人種差別撤廃条約」に批准していなかったら? 

って前提がされてない時点で、この弁護士に優位な話の作り方をしているのであって「平等な観点」ではない。 

 

 

・確かに名古屋の時計店で来客したブラジル人客の入店を断って、裁判で店側で負けた判決はある。 

しかし民事裁判だ。 

たしかに訴訟リスクはあるが今回はその店の立地、ワンオペというやむにやまない事情を勘案することなく弁護士や他の人が大上段に意見するようなことでもない。 

店には客を選ぶ自由はなく、総じてマナーの悪い国の人たちまで受け入れる義務があるというのか?それこそ自由経営の侵害だろう。 

「Japanese only」と書けば差別にならないのか? 

弁護士はその裏側を考慮することなく字句遊びをしているだけだろう。 

 

 

 

・709条の構成要件を考えてみると、故意はある、権利侵害もまぁあるとして、損害はあるのか? 

飲食店に入れなかっただけでは実損はない。精神的損害の点でも、他にいくらでも入れる店があるのにもかかわらず、特定の店に入れないだけで損害を認める必要があるのか? 

この弁護士は違法行為と言うが、事実上は入店拒否しても構わないのではないか? 

 

 

・会員制にすればよい。 

 

会員を、お店が選ぶのは問題ないし、どのような条件にするかも決められる。 

会員に、会員証は必要ないし、お店は、頭で覚えていけばよい。 

 

「本店は会員制です。会員になるためには、お店にお声をおかください。」 

と書いて、会員になりたい人を選んで、会員になれるようにすればよい。 

 

そうすれば、公衆浴場だって、違法性はないさ。 

 

また、会員と会員以外の料金を別にして、料金を数倍にして掲示しておけば、問題ないと思うけどね。 

 

 

・差別とかじゃなくて外国人犯罪者に対して不起訴とか多いから、外国人犯罪者を庇護するような行政なら店舗側としては怖くて外国人客の拒絶があって当然。個人商店の営業志向や自衛まで口出すのかね?そこまで差別言うなら外国人犯罪者に対して毅然とした対応してもらわないと怖くて納得出来ないでしょう? 

 

 

・そりゃ部外者なら他人事だからいくらでもきれい事言えるけど、対応してる本人(お店)からしたら、なかなかに手を焼く問題! 

 

自分のお店だから、好きにして当然だし、この店は言い方(書き方)が悪く、「会員制」として運営とかすれば、除外は可能! 

その場で会員にもなれるが、その際は 日本語の会員申し込み用紙を完璧に記入とかを必須にすればクリアできる。 

モチロン日本語の漢字・フリガナのみでの記入しか受け付けない。 

 

 

・外国人はイヤという事だろうが、では、カスハラを働く客や暴力団、不潔な身なりの客とかはどうなのか。 

そうした客にだって来店して欲しくはないだろう。 

その中で、ことさら外国人だけを明示して断るのはいかがなものか。 

まともな店ではないと誰もが思うのではないか。 

断りたい理由があるなら、その理由となる行為を明示した注意書きを掲示するとか、工夫すべきだ。 

 

 

・この弁護士さんは、相手が道徳的観点から共感者が多いような事例であっても、無理やりでも裁判できるって発想のように感じました。 

 

「店側は契約等の関係がない客に対して、何かをしてあげる義理はなく」 

って言ってますが、この弁を借りれば売買契約が成立する前なら、何かをしてあげる義理は無いわけですよね? 

入店前なら売買契約は成立していませんけど、そのあたりはどうなん? 

 

この弁護士の言い分が100%正しいのなら、それこそ京都の「一見さんお断り」は、違法行為で訴訟の対象って事になりますが、過去にこれで裁判になったなんて話は聞いたことがありません。 

銭湯や温泉で「刺青お断り」とか他にも色々あるし。 

 

〇〇の法律があるからと一元的な見方で全てダメな如く言っているこの弁護士の実力が如何程の程度なのか気になってしまう記事でした。 

 

 

・過去にその手の連中と騒ぎがあったとかなら合理的理由になり得るのか?でも迷惑な連中は客ではないは理解できるような気もするけど。少なくとも何のいわれもないではなく、過去に実際にトラブルがありましたならそれは考慮すべき話になると思うよ。あとは…弁護士って依頼主の主張をどうすれば通せるか考える人たちですからこういう依頼も何もなく言ってるだけのことはあまり参考にならないかなーとも思う。 

 

 

・客は店を選ぶ権利はあるのに、店は客を選ぶ権利がないのか。変な話。 

子供お断りの店もあるのに、何で外国人お断りはダメなのか、全く理解できない。 

 

仮に海外で日本人お断りの店があっても仕方ないだろ。その店は過去に日本人から営業妨害をされた可能性もあるし、単に嫌いなら嫌いで断っても良いだろ。 

まあ日本は法治国家だから、外国人お断りというものに対して法律に違反をしているのなら、法改正をするべきなんだろうけど。 

 

 

・心の中で来て欲しくないと思われてる店で飲食したい人はいないだろうから客も行かない選択しやすくていいんじゃない 

差別だと喚いて表面上受け入れさせても人の心の中まで変えることは出来ないわけだから快く受け入れることはない 

 

 

・悪法も法。 

法にしばられる弁護士。 

意思を投げれば弁護士に当たる。 

二世政治家と同様に弁護士上がりの政治屋を否定することは難しい。 

 

企業のEDI信奉に似ているこの法律は、見せ掛けの見栄っ張りに過ぎない。要するにメリットがほとんどないのに、国際世論の言い訳にしか使えない。そして、作った本人がその法に縛られる。 

裁判で負けても、実害が大きくなければ、抜け道を探すしかないんじゃないか。 

 

 

 

・つまり入店ルールを掲示してそれを守れない客は店側が拒否できる。 

入店したらこのルールに同意したとみなす。と表示しておけば問題行動があった客を排除しても法的に守られるということでいいのかな? 

 

 

・人種差別じゃないと思う。国籍区別。 中国国籍韓国国籍であれば白人だろうが黄色人種だろうが黒人だろうがダメで、日本国籍やアメリカ国籍があればルーツが何処でも関係ない、って事じゃないか? 

 

国籍区別がダメなら、国によってノービザでの入国が可だったり不可だったりって言う制度もダメと言う事になる 

 

 

・他の国に行けば日本人お断りの店もありますし、それはそれで近寄るべきではない場所だと親切に教えてくれているものと思えば問題ないと思っています。 

遭遇すればお互いに良い思いをしない可能性があるのなら、あらかじめ近寄るなと示すのも悪くないのではありませんか? 

 

 

・この弁護士の話は、またしても世間とずれた感覚をもって法律の少しの一文を使って大げさにしているだけだ。弁護士というのは、こんな類の輩が多いのか。しかも、不法行為?と思われることについて、損害賠償請求は被害者が個別に提起できる。この弁護士ならささいな人権、民族、ヘイトなどの違いでも騒ぐのか。迷惑を受けること側について考えない弁護士だ。一段と弁護士に対する社会的評価は下がる。 

 

 

・それでもその店に行きたいと思わせるほど魅力があるなら 

日本人と結婚して国籍も日本に変えればいい。 

「そこまでするなんて」と思うならそれでおしまいでいいのでは? 

日本人だって、海外の一人旅に憧れてても「日本語しか話せないから」 

で諦めてる人はたくさんいるだろう。 

要は「そこまでしてでもやりたい」かどうか、それだけ。 

このケースでも、他の店に行く自由を店が不当に奪ってる訳じゃない。 

 

 

・店舗善管のために予防措置を講じることが明確に違法と言えるのか? 入店後にトラブルになって退店を求めても言葉が通じないことがあれば店にとって大きな不利益になることを考えると店舗が客層を選択することは一定の合理性があるし、入店してからトラブルになるよりは入店前に告知して中韓国籍者が不快な思いをしないですむように配慮してるとも言える 

 

「会員制:日本国内在住の日本語話者が会員です」とでも表記すればよかったのかな? 

 

 

・これが違法って聞いたことがない。むしろ、お店側は客を選ぶ権利さえあると思っている。確かに初めて見た時は大丈夫かなって疑問だったけど、靖国神社の落書き、奈良公園の鹿蹴り、埼玉のマンションでの爆発事件を見てたら、わかる‥って思えてきた。 

 

 

・問答無用でアウトの事案のはずなんですが…、何故かこのバールの対応の肩を持つコメントが多く見られるのは… 

 

つまり我々が差別というものに対してかなり鈍感だという事以外にないのではないでしょうか? 

 

「女性専用車両」は男性に対する差別です。これもちろん問答無用に当然な話だと思うのですが、いろんな方からクレームが殺到しますよね。 

 

私個人としては、たとえ男性差別であろうとも女性専用車両を現実として認めなければ、女性が怖い思いをする…のでしょうから、不承不承ではあってもそれを認めるに吝かではありませんが、繊細な心を持つ男性各位の精神的な犠牲の賜物だと思って頂きたいですね。 

 

さてそして、件のバールにはこれと同じようなやむを得ざる事情がお在りだったのでしょうかね。店の営業に対する妨害的な行為が特定の外国人に集中していて、しかも頻発でもしているのでしょうか? 

 

色々と釈然としないですね。 

 

 

・憲法14条「すべての国民は~」で、外国籍の人は排除されているので、 

この場合は「人種差別撤廃条約」の批准国であることが論点になります。 

この論理をもって欧米の一定以上のランクのレストランで差別的な接客を 

された場合に「怒っていい」は本当にやったら完全無視で退店を余儀なく 

されるか自身の安全が脅かされるかなど、日本よりも辛辣な結果になるだろう。 

 

 

・「個別の禁止事項を事前に提示し、これを守れない場合は入店を拒否し、退店を求めるといったやり方にとどめておく必要があります」だと?  

この弁護士は、大企業でもなく個人で経営努力されている店主の切実なメッセージを六法で杓子定規に判定して記事を書いているのだろうな。こんな弁護士には絶対仕事依頼したくはないし、弱者の気持ちや個人経営の大変さを配慮できない弁護士とは関わりたくないものです。 

 

 

 

・弁護士先生に聞きたいですね。 

まず憲法は他の法律と違い、そのほとんどの条文が国家の行動を律するものです。その憲法が個人商店に適用するものでしょうか。 

私人間効力の問題がありますが、それは社会的に影響の大きいものに限られるはずです。 

さらに憲法第14条の書き出しは「すべて国民は」で始まっており外国人について保障するものではありません。挙げるのであれば憲法前文の国際協調主義ではないでしょうか。 

このように法律は色んな解釈ができるので案件を個別具体的に判断するわけです。なのでこの弁護士先生のように〇とか×とか一概にいえるものではないはずです。 

 

 

・音楽演奏会などでは未就学児の入場制限を設けていますが、それらは違法ではないのですよね。未就学児だって大人しい子はいる筈なのに一方的に全てをひっくるめての入場制限。 

記事のお店としては私権の具現化した店内の風紀を護るための入場制限。何らの違法性は感じない。が人種差別撤廃条約を持ち出すのならば未就学児の基本的人権も護るべきだ。 

要は、自身の行動を省みない攻撃的な外来種の人権より平穏に暮らす多くの人々の人権を優先するべきだ。 

 

 

・海外だと他国からの旅行者に対しては値段が違ったりしますけど、日本では違法になるのですかね?? 

違法でないとして外国人だけ10倍とかの値段だと実質おことわりしてるのと同じになってしまう気がします。難しいですね。 

 

 

・お店のクオリティやパフォーマンスが低下するのであれば他の利用客にも迷惑が掛かる苦肉の策なんじゃないかな? 

別にその店に行かなければ死ぬわけじゃないんだし他にもお店はいっぱいある。それなのに違法だ損害賠償だとか騒ぐ方がちょっとどうかしてると思う。 

 

 

・不当な利益を被ったが告訴の条件でしょう。一般的には国籍だけでいきなり拒否はしない、それにつながる店側の不利益が国籍と強く関連付けられので分かりやすく国籍を上げたのでしょうから、明確な違法ではないでしょう。 

 それに店に入れないを被害として告訴し有罪判決でなければなんの違法でもありません。 

 

 

・まあ海外でもホワイトオンリーはあるよね 

掲示は減ったが露骨に注文を取りに来ないなんてのはあるが、訴えようと思ったことはないし、手間を考えても割にあわないと思うが 

 

 

・外国人観光客に対するアピールとしたならば日本語での入店拒否の張り紙は効果がないと普通は思うはず 

張り紙の理由は別の部分にあると思うのですが店主への取材が行われていないのが不思議ですね。拒否されているということでしょうか? 

例えば、韓国系店舗が多い大久保のお店なので近隣の店舗の従業員のマナーの悪さで入店を拒否しているというパターン 

以前、マクドナルドで近隣の高校の生徒を入店拒否していることがニュースになっていましたけど、同じような理由かも 

 

 

・日本人にも同じ迷惑行為をする奴がいるじゃないか、と記事内で言及されていますが、その対応・後処理は日本人同士の方がずっと気が楽です。 

警察は言葉が通じない人が対応にあたったり、外国人相手だと面倒くさいのか穏便に済ませるようにこちら(日本人側)にプレッシャーかけてきたり。 

 

そして、各国の人の国民性のイメージというものはやはりあって、イタリア人はパスタが好き、スペイン人は陽気、北朝鮮人は反日などなど。 

当然そうじゃない人も中にはいるでしょうが、 

余計な手間なく迷惑者を遮断するには、その国の人をすべて遮断するというのが、お店のコストとリスクを天秤にかけた結果としてベターでしょう。 

大企業でもない限り、対応するのは店主になりがちです。 

そんなことに構ってる暇はないというのが現実でしょう。 

 

 

・どの客を相手にするかは店の自由 

ジャケット、タイ着用のドレスコードと同じ 

現金のみ、カードのみも店の自由 

店先に対象顧客を書いてあるのだから対象客のみ入店すればいい 

 

入ってから排除じゃないんだから問題ないよ 

島に一軒のお店なら問題だろうが、東京で飲食店は多数あり、別に困らないはず 

どうしても困るならそれを証明しないと損害賠償の対象にはならないよ 

 

 

・問題を起こした本人への出禁ならいいが特定の属性を持ったグループを排斥すると差別だと言うなら少し前にあったマクドナルドが近隣の中学校の生徒の利用お断りってやってたのも違法になるんかね? 

それとも「人種差別撤廃条約」とやらがあるから外国人に対して行った場合にのみ違法だと言うつもりなんだろうか? 

 

店によって「小さな子供連れお断り」とか「酒飲まない(飲めない)人お断り」とか結構極端な線引きをしてるとこもあるがそれらが賛否こそあれ違法だなんて話になった話聞いたことない。 

 

なんだかよく分からないや。 

 

 

 

・国籍って難しいよね。知り合いの知り合いに中国系アメリカ人(米国籍)がいる。アメリカで育った訳でもなく、英語も殆ど話せないし、話さなくても大丈夫。中国人(中国語)コミュニティで老後を送っているだけだから。息子夫婦が中国からの移住組で、面倒を見るからと連れてこられたらしい。中国も二重国籍ダメですよね。中国に帰りたい(住みたい)けど、帰れないらしい。言い方悪いけど、死ぬまでアメリカ人。 

 

 

・この店も、場所的にも、マズいなとは思ってニュース見てました。 

おことわり貼りだすなら、日本のルールやマナーを守れない方、日本語以外での接客は出来ませんので、そういう方はおことわり致します。 

みたいな感じにすれば良かったのではと思いました。 

 

 

・会員制クラブが認められているのであれば、日本人と特定国のみを会員とした店舗も許容されるだろう。入店時に会員登録手続きを取れば良いだけ。 

 

 

・違法かどうか判断する前に、どうやって客の国籍を判別するの?パスポートを一人一人チェックするわけもないし、中国語なら香港人、台湾人、シンガポール人やマレーシア華人、そしてアメリカなど欧米生まれの中国ルーツの人も話せるし、日本人とのハーフだが日本国籍ではないとかもいるかもしれませんので、ただただ嫌がらせしたいだけてこの張り紙を出しているじゃないの? 

 

 

・14条は『すべて国民は…人種…により…差別されない』と定めてます。 

国籍による差別には言及されてないし、差別されないと定められてるの国民であって外国人は含まれないように読めます。 

 

この記事の文脈で憲法14条を持ち出すのは無理があるのでは? 

 

 

・お店側もお客さんを選ぶ権利はあると思うのですが!? 

国籍で差別違法と言うならば「日本語以外でのコミュニケーションが難しく充分なサービスが提供できないので日本語話者以外の入店はご遠慮ください」と掲示さたらどうでしょうか? 

 

 

・外国人から日本人への差別・ヘイトは何も言わないのにそれが逆になると恰も殺人事件でも起きたかのように大袈裟に取り上げ騒ぎ立てる。ドレスコードや一見さんお断りの入店拒否にも同様に差別だ!と反応するのか見もの 

 

 

・私が中国内陸部を仕事で行ったとき飲食店入り口に「日本人お断り」と張り紙してあり現地コーディネーターが「内陸部では普通のことです。ほかに食事する所がないので入りますが絶対にしゃべらないでください」と言われ、ドキドキしながら食事をした経験がある。他国では当たり前のように差別している。 

 

 

・マナーの悪い人、守れない人は迷惑なのでお断りします、じゃダメかな? 

これなら国籍も性別も関係ないし、お店の主張としても当たり前だと思うけど。 

 

それにしても海外旅行客や移民が増えたらやっぱり日本でも揉め事は増えますね。当たり前ですけど。 

 

まず当たり前の常識、その国のルールが分からない時点でアウトだと思うけど。こんな人誰だって断りたくなるのでは。 

 

 

・客は店を選べるのに、店は客を選んではいけないのだろうか?何故? 

問題の無いなら拒む必要性は全く無いよね? 

問題在る人種だから来て欲しくない無いだけ… 

店側の自衛だと想います! 

客に自由を与えるのなら、店側にも拒む自由があっても良いと想います! 

 

 

 

 
 

IMAGE