( 205337 )  2024/08/26 01:49:07  
00

道路標示の「止まれ」が消えかかっていて、一時停止を無視してしまった!“違反切符”を切られたけど、 原因は「標識が見えないこと」でも自分に責任があるのでしょうか? 違反点数が加算されますか…? 

 

日常的に車を運転している人は、道路上に「止まれ」などの表示がペイントされているのを目にすることがよくあるでしょう。ただ、なかには経年劣化などによって表示が消えかかっていて見えなくなっているケースも少なくありません。 

 

もし「止まれ」の道路表示が消えてしまっていて、気づかずに一時停止を無視してしまった場合、道路交通法違反にあたるのでしょうか? 

 

本記事では道路標示の法的な扱いや、消えていたことで意図せず無視してしまったときの罰則などを解説します。 

 

▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説 

 

道路上に表示された「止まれ」「ひし形(横断歩道あり)」「カーブ注意」「追突注意」などの看板は、「道路標示」とよばれるものです。道路標示は都道府県公安委員会によって設置されるものですが、なかには古くなって標示が消えかかっているものも少なくありません。 

 

例えば、道路上にペイントされた「止まれ」の道路標示が、ほぼ消えかかっていて見えず、一時停止を無視してしまうとどうなるのでしょうか? 

 

「止まれ」の道路標示は、「道路標識」と違って、「法定外表示」という扱いであり、法的な拘束力は有していません。 

 

つまり、消えかかった道路標示に気付かずに一時停止を無視して通過してしまったとしても、それ自体は違反にはなりません。 

 

前章で解説したとおり、消えた「止まれ」の道路標示に気付かずに通過しても違反にはなりませんが、「止まれ」の道路標示には通常、「止まれ」の「道路標識」がセットになっています。 

 

道路標示と違い、道路標識には法的な規制があります。道路標示を見落として一時停止を無視したということは道路標識を無視したことになり、道路交通法違反になります。 

 

道路標識は、「歩行者、車両または路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のもの」と設置に関する義務があります(道路交通法施行令第1条第2項第1号)。 

 

走行中の車が、前方からしっかり認識できる道路標識を無視した場合、道路標示が消えかかっていたとしても言い訳にはならず、道路交通法違反になるので注意が必要です。 

 

交通整理が行われていない交差点で、「止まれ」の道路標識を無視して一時停止を怠った場合は「指定場所一時不停止等違反」となり、2点の違反点数と普通車で7000円の反則金が科されることになります。 

 

 

道路標識は前方から見やすいよう設置されないといけませんが、街路樹などで道路標識が隠れていて運転手が視認することができない場合は、一時停止ができなくても道路交通法違反にあたらない可能性もあります。 

 

ただし、一時停止無視で警察官に呼び止められた場合は、ドライブレコーダーなどで道路標識が見えなかったことがわかる客観的な証拠を提示する必要があります。その場で警察官が違反の判断を覆さない場合は、交通反則金を納めずに裁判で争うことになるでしょう。 

 

道路にペイントされた「止まれ」の道路標示が消えかかっていて見えないことが原因で一時停止を無視した場合、それ自体は違反に問われません。ただ、ほぼ必ずセットで設置されている「道路標識」を無視したことになるため、道路交通法違反に該当します。 

 

道路標示が消えかかっていても、一時停止を無視して良い理由にはならないので、道路標識を確実に認識してルールを守った運転を心がけましょう。 

 

出典 

一般社団法人交通工学研究会 路面標示と法定外表示 

滋賀県警 法定外表示等の設置について 

e-Gov法令検索 道路交通法施行令 

警視庁 交通違反の点数一覧表 

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

IMAGE