( 206132 ) 2024/08/28 16:44:05 0 00 先日、コインパーキングで駐車券をなくして「5000円」の追加料金を支払いました。後日車内で発見したら「返金」してもらえるのでしょうか?
コインパーキングを利用した際に、駐車券をうっかり落としたり、なくしたりするケースがあります。基本的に、駐車券がないと出庫できないため、紛失時に料金を支払った経験がある方もいるでしょう。
もし後日、紛失した駐車券が見つかった場合、会社によっては返金対応してくれる可能性もあります。今回は、駐車券をなくしたときや、あとから見つかった場合の対処法についてご紹介します。
駐車券をなくしてしまったときは、利用しているコインパーキングの指示に従いましょう。基本的に、コインパーキング側が設定している料金を支払うことになります。
例えば、A社で駐車券を紛失した場合は、精算機の「券紛失」ボタンを押して出庫する仕組みです。入庫した時間が分からないため、出庫時には定額料金の3000円を支払うことになります。一方、B社で駐車券を紛失したときに支払う料金は、上限3万円に設定されているようです。
なおB社の場合は、上限が3万円となっているものの、駐車場によって支払う料金が異なるため、確認が必要になります。またB社で最長駐車時間を超えてしまい、時間計算した料金が3万円以上となった場合は、本来の駐車料金を支払う必要があります。
紛失により規定の料金を支払ったものの、後日駐車券が見つかった場合は、利用したコインパーキングの運営会社に連絡しましょう。多くの会社ではホームページに連絡先を明記しているため、確認してみてください。会社によって対応が異なる場合もありますが、紛失時に支払った金額から本来の駐車料金や手数料を引いた分を返金してもらえる可能性があるようです。
連絡後に精算してもらう際には、駐車券の紛失や利用料金の支払いを証明するために、駐車券と紛失時に支払った料金の領収書が必要になります。駐車券が見つかったときのことを考えて、領収書はなるべく保管しておきましょう。領収書がない場合は、対応してもらえない可能性があるため注意が必要です。
長時間駐車していないにもかかわらず、駐車券紛失時に5万円や10万円など、あからさまに高額な料金を請求された場合は、支払う前に看板に記載されている連絡先へ問い合わせましょう。
消費者契約法第10条では「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする(一部抜粋)」と定められています。
つまり、一般的な消費者契約や規定と比べて、明らかに消費者の権利を制限したり利益を害したりする契約内容は無効となるのです。駐車券紛失時の支払いも消費者契約の一つであり、高額すぎると判断された場合は、無効にできます。
ただし、駐車場は無人営業のケースも多いため、支払料金に疑問を持った場合は、電話で運営会社へ問い合わせる必要があるでしょう。
駐車券を紛失した場合は、使用したコインパーキングを運営する会社が定める料金を支払う必要があります。3000円や3万円など、支払額は会社によって大きく異なるため、確認が必要です。
あとから駐車券が見つかった場合は、返金対応してくれる可能性があるため、コインパーキングの運営会社へ連絡しましょう。その際、駐車場の利用と紛失の証明として駐車券や領収書が必要になります。
なお、紛失時の支払額があまりにも高い場合は、消費者契約法第10条に抵触する可能性があるため、支払う前にコインパーキングの運営会社へ確認の連絡をしてみましょう。
出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
|
![]() |