( 206902 )  2024/08/31 00:22:42  
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中央合同庁舎第2号館に掲げられる警察庁・国家公安委員会の看板=東京都千代田区で2022年8月25日午後2時38分、北山夏帆撮影 

 

 警察庁は30日、小型オートバイ(総排気量50㏄超125㏄以下)のうち速度が出ないよう最高出力を抑えた車体について、2025年4月1日から原付きバイクの運転免許で運転できるようにする方針を明らかにした。 

 

【図解】新基準の小型オートバイの例 

 

 総排気量50㏄以下の原付きバイクの免許で運転可能になるのは、最高出力を4キロワット以下に制御した小型二輪。この程度であれば加速性能が原付きバイク並みになるという。 

 

 法定速度を時速30キロとする速度規制や2人乗りの禁止、交差点での2段階右折といった原付きバイクに関する従来のルールは変わらない。免許の取得方法についてもこれまでと同じ。 

 

 原付きバイクの免許で運転できる車体の範囲拡大について、警察庁は30日~9月28日にパブリックコメント(意見公募)を受け付ける。 

 

 総務省によると、原付きバイクは23年7月時点、国内で約431万台が利用されている。25年11月以降に生産される原付きバイクには新たな排ガス規制が適用されてメーカーの開発コストが高くなるため、現行の区分の原付きバイクは生産が終了することが見込まれている。【山崎征克】 

 

 

 
 

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