( 210371 )  2024/09/10 14:50:24  
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来年5月から、戸籍法が改正され、氏名に読み仮名を記載することが義務付けられる。

キラキラネームなど漢字の読み方は一定のルールに沿う必要があり、一般に認められている読み方である必要がある。

既存の戸籍を持つ国民も1年以内に名前の読み方を登録する必要がある。

(要約)

( 210373 )  2024/09/10 14:50:24  
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戸籍の名前に読み仮名必要に 

 

戸籍の氏名に「読み仮名」を記載し、いわゆる「キラキラネーム」など漢字の読み方に一定のルールを設ける改正戸籍法が来年5月に施行されることになりました。 

 

改正戸籍法は、今の戸籍には載っていない氏名の「読み仮名」を記載することとし、来年5月26日に施行されます。 

 

名前の読み方については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と規定しています。 

 

いわゆる「キラキラネーム」など漢字の意味や本来の読み方と異なる場合、認められないことがあります。 

 

認められない可能性があるのは、「高」と書いて「ひくし」と呼んだり、「太郎」と書いて「じろう」と呼ぶケースなどが想定され、法務省は今後、運用基準を各自治体に通知するとしています。 

 

また、既に戸籍がある全ての国民も施行日から1年以内に名前の読み方を登録することになります。 

 

社会部 

 

 

 
 

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