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2歳児ら3人死亡の事故…逮捕時より“軽い罪”で起訴なぜ? 遺族は憤り

テレビ朝日系(ANN) 9/16(月) 17:59 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/656c5c0e2d7260ef4b61a3d446fb4dfa19ffbd3d

 

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トラックで反対車線に飛び出し、3人を死なせた運転手が飲酒運転の疑いで逮捕されましたが、起訴では飲酒が外され、過失運転致死傷の罪での起訴となりました。

遺族はこの決定に怒りを表明しており、証拠不十分であるなどと不満を述べています。

前橋地検は継続して捜査を進める声明を出しています。

(要約)

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All Nippon NewsNetwork(ANN) 

 

■逮捕時より“軽い罪”で起訴 なぜ? 

 

 トラックで反対車線に飛び出し、3人を死なせた運転手が逮捕時よりも軽い罪で起訴され、遺族が怒りの会見です。 

 

遺族 

「とにかく何で?という気持ちが強かった」 

 

 5月、群馬県伊勢崎市で飲酒してトラックを運転して乗用車に衝突し、2歳の男の子を含む家族3人を死亡させたなどとして鈴木吾郎被告(69)は「危険運転致死傷」の疑いで逮捕されました。 

 

 しかし、前橋地検は起訴内容から「飲酒運転」を外し、より法定刑が軽い「過失運転致死傷」の罪で起訴したのでした。 

 

遺族 

「このまま過失運転で起訴されるのは到底納得できない。(息子の)誕生日が28日にある。家族で過ごすのを楽しみにしていたので、迎えることができなくて悔しい」 

 

 警察によりますと、鈴木被告からは事故の後、血液から基準値を超えるアルコールが検出されたということです。 

 

 前橋地検は鈴木被告の飲酒について「捜査中のためコメントできない」としています。 

 

遺族 

「証拠不十分で過失運転致死傷になるということにすごくやるせない気持ち」 

 

 遺族は前橋地検から、こう説明を受けたといいます。 

 

遺族 

「勾留期間が限られていて、完全なデータがそろえられなかったらしい。危険運転(致死傷)にもっていく努力をするという返事を聞いた」 

 

 前橋地検は、引き続き捜査を進めるといしています。 

 

テレビ朝日 

 

 

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この会話は、飲酒運転による事故が危険運転致死傷罪に該当すべきかどうか、また適切な法改正や厳罰化の必要性についての意見が述べられています。

多くの参加者が飲酒運転を重大な問題と捉えており、危険運転致死傷罪の適用やその適応範囲の広げ方について考えています。

遺族への同情と、被害者に対する厳しい刑罰の必要性が共有されています。

 

 

また、法整備や法改正に関する提案もあり、飲酒運転に対する罰則の厳格化や新たな刑罪の設定を求める声も見られます。

一部では、過失運転ではなく危険運転として処罰されるべきという意見や、飲酒運転自体の処罰基準や、現行法でのハードルの高さに懐疑的な声も挙がっています。

 

 

全般的に、飲酒運転や危険運転致死傷に対する罰則の厳格化や法整備の必要性を訴える意見が多く、現行の法制度に対する不満や疑問が多く見られます。

(まとめ)

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=+=+=+=+= 

飲酒が原因で死亡事故起こした場合、危険運転致死傷罪適用しても良いと思う。この罪状が出来た切っ掛けも飲酒運転が原因だったはず。 

逮捕時に血中のアルコールが検出された時点で適用しても問題無い様に法整備必要なんじゃないのかな? 

遺族の方が気の毒だよ。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死傷罪という法律が出来た当初から、あまりにも適用要件が現実的ではなくザル法だという意見が多かったし、私も同意見でした。 

その後もたびたび問題が表面化してきましたが、いまだに適用されにくい状況が続いています。 

こういう事故が何回も起きて、世情の反発が大きくうねるようにならなければ適切な法律運用になっていかないのでしょうけど、その過渡期にたまたま事故に遭われて亡くなられてしまった被害者やご遺族にとっては地獄でしかないと思います。 

早急に適用条件の緩和をして実効的な法律に改正するべきです。 

 

=+=+=+=+= 

群馬に限らず地方と言うか酒飲んで運転することに罪悪感ないのでは⁈飲酒運転の事故は全て危険運転を適用するべき。今の免許制度も同じで高齢者の運転も受かるまで何度も実地試験をやる。高齢者により貰い事故をされた方は溜まったものではない。根本的に全てを変える時期に来ている。逆走も同じで軽自動車の税金も排気量に対して税金を選定すれば今の倍以上にになるが本当に必要であれば払うでしょう。全て見直すことから始まると考えます。危険運転も飲酒運転ももっと罰則や罰金を数倍にすることで抑制出来るのではないか。最後に軽自動車は日本だけの価格であり安全性や環境面を考えると燃費も含め普通自動車の方が優れている。 

 

=+=+=+=+= 

飲酒をすれば事故を起こす確率が高くなるのは明白であり、人を殺す気がなかったとしても、未必の殺意はあったと言っても言い過ぎではないと思う。 

事故は場合によっては過失が考慮される場合だってあるかもしれませんが、酒を飲んでいたらこれはもう完全にアウトです。飲酒というのは明らかに故意であり、弁明の余地はなく言語道断だし、厳しく罰せられるべきだと思う。 

 

=+=+=+=+= 

飲酒をすれば、多かれ少なかれ判断能力、運動能力に影響するものだと思います。飲酒をしていても、正常に歩行が出来ているからとか、判断出来ているからということで御咎めなしという状況が問題だと思います。 

飲酒をして自動車の運転をすること自体を、早く規制されることを望みます。 

 

=+=+=+=+= 

呼気検査をすり抜けて運転業務してるなら、運行管理者は資格剥奪、即解雇案件でしょ。 

事業所の所長も残れて閑職がいいところかな。 

下手したら会社も潰れる。 

 

呼気検査異常無しで運転手が業務中に勝手に飲んだなら、かばいようがなく、危険運転致死傷罪の立件に会社は徹底的に協力して会社を守る方向で良いと思う。 

 

それぐらい点呼時呼気検査の記録、管理は重要なものだと自覚して会社も管理と点呼をするべきです。 

 

=+=+=+=+= 

「危険運転致死傷罪」が適応される場合については、「自動車運転死傷行為処罰法」の第2条に規定されています。この中の一つに、 

 

・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 

 

という項目があります。 

 

これに照らし合わせると、アルコール飲料を飲み、「正常な運転が困難」な場合に事故を起こせば、「危険運転致死傷罪」が適応されるべきです。 

しかし、過去の例では「自動車運転過失致死罪」が適応されるケースが多く、「危険運転致死傷罪」が適応されるハードルが高くなってしまっています。 

 

一般的な感覚では、明らかに罰則が甘すぎると捉えられても致し方ないと思います。「危険運転致死傷罪」の適応範囲を広くすべきと考えます。 

 

このままでは、被害者の方々が大変気の毒です。 

 

=+=+=+=+= 

この件は極めて悪質だと感じました。 

雇用主側は飲酒検査を実施し問題なしと判定した後故意に飲酒をしたと思いました。 

つまり本人は危険行為だと認識して検査をパスしその後にこの場合の危険物を摂取したことになります。 

最悪人命に関わる行為を望んでしたのと同意。 

言い方が悪いかもしれませんが銃を見つからないように携帯したこととさほど変わらないように私は感じました。 

これを危険致死としない判決は法治国家としてのあり方にすら疑問を抱きます。 

 

=+=+=+=+= 

交通違反の処罰って本当に甘い。 

故意の場合は厳罰化するとともに一生運転免許を交付しないくらいにしてほしい。 

 

今回は飲酒していたことが原因なんだから過失の線はなくなる。 

遺族の意向の通り危険運転致死傷罪の適応がされてほしい。 

 

愛する人を身勝手な理由で奪われた挙句、その後も気張って戦わなきゃいけないのなんて辛すぎる。 

せめて、この事件が正しい結末に向かうことを願います。 

 

=+=+=+=+= 

過失運転致死傷罪では無く、危険運転致死傷罪で立件すべきだと思います。 

事件後の取り調べから、容疑者がアルコール検査後に飲酒していたことは明白で、あまりの卑劣な犯行に激しい憤りを感じます。 

飲酒運転は重大な事故を招く危険性が極めて高く、個人的には未必の故意による殺人罪を適用すべき悪質な犯罪だと思います。 

裁判では、被告に可能な限りの厳しい刑罰が下されることを願っています。 

 

 

=+=+=+=+= 

悪いこととわかってるにも関わらず飲酒して運転したり、異常な速度超過で運転したり無免許で運転したりする時点で「過失」ではないと思います。故意で悪いことをしているわけですから。飲酒、30km/h以上の速度超過、無免許運転はもっともっと厳罰化すべきだと思います。大分県でも190km/hで公道を走って事故を起こし過失致傷で起訴(後に危険致死になりましたけど)となった事案もありましたが、法律があまりにも現実的じゃない。これ以上不幸な人を増やすわけにはいかないし、1日も早く法律の改正を求めたいです。 

 

=+=+=+=+= 

どんな理由があろうと、飲酒運転で起こした死亡事故は殺人罪で良いと思う。 

よっぽど、強制されたりしなければ、飲酒運転の自覚がありながら運転をするわけですから、故意犯ですよね。 

死んだ3人がうかばれません。 

3人の人生を奪ったのだから、それ相応の対価が必要です。 

飲酒運転の死亡事故とかは、それぐらいの厳罰化をする必要があります。 

飲んだら運転しなければ良いだけの簡単な事です。 

 

=+=+=+=+= 

飲酒運転と過失運転致死がニアリーイコールなのは分かります。お酒に強い弱い、少し飲んだのか酩酊していたのか、今の法律上では区別されていません。現行法では車という凶器を酒を飲んでもある程度運転出来る者を保護し、事故の巻き添えにあった被害者をあまりにも軽視していると思います。一般常識からして車を運転出来るハズのない酩酊者やあからさまな交通違反者の致傷・致死に対して過失運転致死とも危険運転致死傷罪とも違う「重違反致傷、致死罪」を成立させるべきと思います。 

 

=+=+=+=+= 

法律家の方は「現行法では今回の件は妥当でありより重い罪を成立させるためには新たに立法せざるを得ない」との御意見のようですが、大多数の法律家で無い方たちは「なぜこのような法律なのだ」と憤っているのではないでしょうか。そういったことに思いをはせることのできる法律家の方こそ求められているし必要なのだと思います。他人事のように説明をする専門家ではなく、皆が納得できる法律を整備していただける法律の専門家を期待したいです 

 

=+=+=+=+= 

血液検査がどのように行なわれたのかで飲酒が要因の事件として起訴ができるかが問われます。乗車前に飲んだのか、運転中に飲んだのか、衝突後に飲んだのか、いつ検査をしたのか、相手方の弁護士次第では飲酒を要因とした罪では無罪にされてしまう可能性があるため避けたかもしれません。日本は法治国家なのでその点は分かりますが、あまりにも理不尽なことです。違う罰則を策定して、飲酒を要因とした事故には全て懲役刑とするようにするべきと思います。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死傷罪てかなりの飲酒での運転でも事故を起こす前まで正常な運転んをしていると適応出来ないと記事で読んだ事あります 

殺人事件でも弁護側は本人は犯行当時自己喪失状態での犯行だから情状酌量求めるけど命を奪われた親族は納得出来ないと思います 

この案件は会社でのアルコールチェック後の飲酒で起こした事故なので確信犯的で悪質だと思います 

飲酒運転に関しては検査の測定値に関係無く一発で免許取消で10年免許が取れないでも良いと思うし、飲酒運転で死亡事故や轢き逃げ死亡事故を起こした場合は極端に言えば死刑や無期懲役刑もあってもと思います 

 

=+=+=+=+= 

飲酒運転をすれば他人を死亡させるかも知れない、させても仕方がないという、見つかる未秘の故意があるのだから、刑法の殺人罪が適用される。 

また、信号待ちの前に急に左から無謀な割り込みをした車に腹を立て追跡、この車が右折した際に脅かしに右にハンドルを切った瞬間反対車線に突っ込んだ。割り込みがなければこの事故は起こらなかったのだから、割り込んだ車も共同正犯とまでは言えないが、幇助犯になる。厳しい判決を切望します。 

 

=+=+=+=+= 

飲酒運転が何でスピード違反のようにアルコール数値に応じた刑にならないのか不思議に思ってる。プロのレースドライバーだから50kmオーバー程度はセーフとはならない。ならば、本人のアルコール耐性とは関係なく基準の2倍ぐらいからグンと刑を重くし、3倍は無条件に危険運転。それでも全てがバレる訳では無いから飲酒運転が0になる事は無いだろうけど効果は大きいと思う。 

 

=+=+=+=+= 

トラック運転手の飲酒運転により、反対車線に突っ込んできて、理不尽にも愛するお三方を突然失う事になってしまって本来なら危険運転致死傷罪すら軽いと思っていたのですが、その罪を適応するための根拠が乏しいから、軽い罪状になってしまうのでは余りにもご遺族が不憫でならないです。もっと明快に処罰が下せるよう、そして法律適用出来るようにしてもらいたいと思います。 

 

=+=+=+=+= 

このご遺族の元に家族は帰ってこないのに、罪が軽すぎる。私たちはニュースを通じて、亡くなった事実を知るだけだけど、実際、最愛の家族を突然奪われ、息をしているのに治療が出来ず、息を引き取る瞬間をただただ見る事しか出来なかったご遺族は本当に想像を絶する耐えられない程の辛さだと思います。私達に出来ることは、飲酒という過失ではない罪を許さないと声をあげることだと思います。 

 

 

=+=+=+=+= 

そもそも飲酒は正しい判断が出来なくなるから禁じられてる行為でその程度に過失も何もない。しかも仕事中、アルコールチェック後に飲んで事故、常習性も感じる。こいつは人を殺すかもしれない行為を平気でやってたってことになる。過失にするから飲酒はなくならない。飲んで事故して人がなくなったら無期懲役でいいと思う。アルコールの量は関係ない。その行為が危険運転でいいと思う 

 

=+=+=+=+= 

「飲酒をし、一般道を約90km/hで走行するという危険な運転を故意に行い、その結果生じた理不尽な事故」に危険運転致死傷罪を適用しないのは理不尽極まりないです。事故で亡くなった被害者には何の落ち度もありません。事故の責任は、飲酒して運転して事故を起こした犯人にあります。 

飲酒運転による事故については、危険運転致死傷罪を適用するよう法改正すべきです。更に、飲酒運転によるひき逃げは釈放無しの無期懲役刑にするよう法改正して欲しいです。飲酒は自分の意志で行い、飲酒運転も自分の意志で行っているわけです。自分の意志で飲酒運転を止めることはできます。 

もし、法改正がされないのなら、批判は覚悟で言いますが、「わたしに犯人を轢き殺させて」と言いたくなります。亡くなった被害者の方々のご冥福と犯人の厳罰化を節に願います! 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死傷罪は難しい、過失運転致死傷罪だと軽すぎる、となれば例えば重過失運転致死傷罪を設けるなど、両者の中間に新しい刑を規定すれば?有識者のコメントにもあるとおり、現在だと両極端に振れた刑罰規定しかないから、常識的に見て悪質なケースでも過失運転にとどまることが多い。みなが納得しないのならば、過失運転の範囲を広くとる(法定刑の範囲を広くする)か、それだと運用が恣意的になるならば中間的な累計の刑を作るしかないような気がする。 

 

=+=+=+=+= 

これ…被害にあった遺族から思えば、怒りを持つ気持ちは、分からなくもないですね。 

「危険運転致死傷」と「過失運転致死傷」では、大きな違いがありますね。 

危険運転だと事の原因を認識した上でも事故であり、過失運転だと認識なくやった事になると思う︎ 

今回の件では、飲酒運転が違反だと分かった上で、アルコールを飲み運転した。 

このトラック運転手が酔ってるか︎どうかの問題ではない。 

酔ってる認識がなくてもアルコールを飲んだ事実があるだけで、私は危険運転だと思いますね。 

業務前にも会社で測定し数値には問題なかったから、業務にかかった訳だけど、運転の途中でお酒を飲み事故に遭った。 

事故が起きてから警察が測定すると基準値よりも多い数値だった事から其れは頷けますね。 

これで過失運転だと浮かばれないですよ。 

 

=+=+=+=+= 

飲酒運転を、道路交通法で裁こうとするからこういうことが起きる。危険運転だって、適応させるのが難しすぎる。 

車は命を簡単に奪うことができる道具にもなるんだから、飲酒運転や無免許運転は、最初からそれだけで刑法扱い「殺人未遂」、事故で相手が死んだら「殺人」にしないと、今後も同じような事例が起きるだろう。 

 

=+=+=+=+= 

こういう車による死亡事故、定期的に起きてるよね。 

過去発生した事故被害者の遺族が、これからこういう痛ましい事故が起こらないようにと言っても、相変わらず起きてるよね。 

そして起きるたびに、尊い命がなくなった、危険運転は危険だ、気を付けてほしいっていうのを定期的に啓発する、そういうイベントになってるよね。 

それを見るたびに、あぁ気を付けよう、痛ましいなと思う。そして忘れかけた時にまた交通事故。そして痛ましいと心をいためる。 

なんか、こういうの覚えがあると思ったら、ハンガーゲームだね。 

事故が起こるたびに、そのニュースを見た人たちは心を痛めて、事故を起こさないように気を付けようと自分を戒める。常に、そういう戒めを与えてくれるある意味尊い犠牲だね。 

 

=+=+=+=+= 

このニュースを見て、私も「何で危険運転にならないの?」と思いました。飲酒運転で逮捕されたら必ず危険運転致死傷罪にして重い罪にしていかないと、飲酒運転に巻き込まれて亡くなる人や遺族はこれからも増えると思います。法律の基準を一般の人にも分かりやすいようにもっと明確に、そして厳しくしないと、飲酒運転は無くならないのでは。今のままでは、何のための危険運転致死傷罪なのか分かりません。車にアルコールチェックを検査する機能を付けて、OKが出ないとエンジンがかからない車が開発されないかな?法律が変わらないのなら、車を変えていくしかない。亡くなった人達や遺族が本当に気の毒です。 

 

=+=+=+=+= 

最大の疑問は、飲酒運転が確認されているにもかかわらず、鈴木被告が「危険運転致死傷罪」ではなく「過失運転致死傷罪」で起訴された点にある。 

 

遺族の怒りももっともであり、法律の適用に対する不信感が生じるのは当然だ。 

 

なぜより軽い罪に変更されたのかについて、検察は証拠の不足や勾留期間の制約を理由に挙げているが、これは法的手続きの限界を示す一例だ。 

 

現行法では、危険運転致死傷罪を成立させるために厳格な証拠が必要とされるが、特に飲酒運転に関するデータの不完全さがそのハードルを高くしている。 

 

今後、こうした悪質な運転に対する厳罰化を実現するには、より迅速かつ確実に証拠を収集できる法整備が不可欠である。 

 

飲酒運転のリスクと悲惨な結果を鑑み、飲酒自体を危険運転と認定する基準の明確化が必要であり、社会全体としても早急な対応が求められる。 

 

あとは、国民が一斉に声をあげ、厳格な処罰を求める必要がある。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死傷罪の制定の経緯からしたら、何故警察も検察も躊躇するのだろうか?法定速度を異常に超過して死傷事故起こした者にも過失運転致傷罪での起訴すること自体が司法への不信感が募る。この事故も飲酒運転が起因しているからこその事故。 誰もが納得のいく裁判によって裁いてもらう。それが遺族をはじめとする国民感情。飲酒運転や速度超過は明らかに正常な運転ができないことは明らか。このような常習性の高い悪質ドライバーには問答無用で危険運転致傷罪として扱うべき。そのうえで裁判で情状酌量の予知があるなら、減刑なりすればいい。 

 

=+=+=+=+= 

40代です。代行で暇な時間にアルバイトしてたことあります。15年位しました。コロナが流行る頃までしてました。飲酒運転はいくら罰が重くなっても無くならないですね。定期的に飲酒運転で警察に捕まった人を迎えに行って代行する事ありました。皆んなではないですが、はっきり言って飲酒運転する人は屁とも思ってないですよ。代行で送って家かと思ったらそこから自分でまた運転して行く人は普通にいます。わけのわからない言い訳したり。 

飲酒運転はもの凄くきつい罰でいいと思いますよ。今の法律は飲酒運転の事故の被害者が納得出来る事なんて少ないのではないですかね。 

ちなみに私はアルコール飲みません。 

 

 

=+=+=+=+= 

これが危険運転で無ければ人の命を何人奪えば危険運転になるのでしょうか? 

どう見ても誰が見ても酒飲んで速度超過して煽り運転してコントロール不能になり対向車線にはみ出し3人の命を奪ってる訳だからどう見ても過失の訳がない。遺族が納得出来ないのは当たり前です。地検の捜査を待つしかないが、遺族の納得出来る罪状を是非ともお願いします。 

 

=+=+=+=+= 

こういう事故の時の刑罰についてこそ、例えば今の自民党総裁選の候補に聞いてほしいことなんだよね。安全保障や経済政策も良いんだけれどさ。これは決して小さな問題じゃないと思うよ。 

 

ただ、分かっているけれど結局これは上級国民が高性能のスポーツカーやあるいは何かで暴走に近い走行をして事故を起こした場合でも罪がそこまで重くならないというメカニズムで、そういう人々は自民党と強く結びついているからね。 

 

例えばスーパーカーのように超高性能だと、例え制限速度が60kmのところを200kmで走行しても制御不可能でない、と判断される(裁判で判例あり)のもまさにこうした一般人と上級国民を峻別して差別した法律が存在していることの証左なんだよね。 

 

=+=+=+=+= 

「飲酒運転は犯罪」飲酒運転防止のお決まりのフレーズである 

飲酒運転のうえ事故を起こし相手車両の3人を死亡させた 

これは過失ではなく,明らかな犯罪行為だと思う 

拘留期間中に立件できなかったという理由のようだが,このままで済まされるようなことがないように,必ず「危険運転致死罪」で追起訴してほしい 

飲酒運転を無くそうとするならば,これは必要なことのはずである 

 

=+=+=+=+= 

事故自体の衝撃は軽かったものの、衝突された車が川に転落し、大人2人は救助されたが、同乗していた子供(3人?)が水死した事故では、飲酒運転であったため、危険運転で20年以上の刑を科されたはず。 

飲酒運転で激しい衝突事故で3人が亡くなっているのに、危険運転が適用されないのは均衡を失していると思う。 

 

=+=+=+=+= 

アルコールの影響により、適切な判断や運転が出来ないのは、明らかなのだから、酒気帯び状態でも正常な運転は出来ないはず。すなわち危険運転に値しても良いはず。 

 過度なスピード超過にしてもしかり、車をコントロールすると言うことは、ただ単に真っ直ぐ走れば良いわけではない。走る、曲がる、停まるの三つがきちんと行えて初めて車をコントロール出来ていると言える。 

 過度なスピード超過で真っ直ぐは走れても、カーブは曲がれますか?過度なスピードを出しているから停まりきれなかったのでは?だったら危険運転でしょう。 

 元々、危険運転致死傷罪は誰を守るための法律なのですか?危険運転致死傷罪を適用せず、悪質な運転手を守ってどうするの。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死傷罪とは何か? 

お酒を飲んで運転をすると言う自体が危険なわけで、飲酒運転に対して程度を決めるって言うのはどうなのかと思います。 

体質的にアルコールに強い弱いがあると思うので、どの程度で酩酊なのかとか、一概に言えないのではないでしょうか? 

時速何キロなら危険とか、そんなのは個人差であり罰則規定になるとは思えません。 

「正常な運転」や「進行を制御することが困難」の基準もよくわかりません。 

飲酒量や程度によらず飲酒運転即厳罰化でよいのではないかと思います。 

法律学とかは全くわかりませんが、今の法律では飲酒の程度で罰則の程度を測っているように思います。 

それは「飲酒してもこの程度ならこのくらいの罰則でイイよ」と言っているようなもの。 

飲酒して運転してもイイよと言っているようなものだと思います。 

法改正が必要なのではないでしょうか? 

このままでは巻き込まれた人や遺族の方が可愛そうです。 

 

=+=+=+=+= 

どういう経緯で危険運転致死傷罪が創設されたか、すっかり忘れてしまったかのような判断に愕然としました。同罪の適用が非常にハードルが高いものとは知ってはいますが、万が一を恐れるがあまりの逃げ腰に見えてしまいます。 

 

それにしても同罪の高過ぎるハードル、全く改正の話しが出ませんね。増税とかは一瞬で決めてしまうのに。 

 

=+=+=+=+= 

運転という行為自体が危険な行為である以上、過失により結果的に危険な運転が行われ事故が発生することは普通だ。故意犯とし処断するには、その「故意性」と事故との因果関係の立証が求められる。 

 

危険運転罪を裁判所が認める要件は、以下のようにきわめて厳格だ。 

 

(1) 飲酒にせよ重大な速度違反にせよ、「運転者の意思によっては適格な進行を制御することが困難な状態」での走行であった。 

(2) 上記の「運転の困難性」を基礎づける飲酒などの事実、およびそれが「運転の困難性」を引き起こしうるリスクを認識していた。 

(3) 実際の事故は、このリスクが現実化した状態で発生し、事故と「故意行為」「適格な運転の困難性」とに相当因果関係が認められる。 

 

このように立証要件が多段にわたっており、いずれかの立証が刑事レベルで不十分だと危険運転罪では無罪になる。 

飲酒運転による死亡事故発生だけでは要件を満たせない場合も多い。 

 

=+=+=+=+= 

伊勢崎市のトラックの交通事故、2021年6月に千葉県八街市で 

集団下校中の小学生がトラックに突っ込まれての死傷事故。 

両方とも運転中に飲酒をして酩酊状態と言われています。 

八街市の死傷事故は危険運転死傷事故で千葉地検が起訴。 

裁判所も本人も認めましたので現在刑務所にいます。 

伊勢崎市のトラック死傷事故は前橋地検が八街市の死傷事故とは 

違い酩酊状態を立件不可との事ですから飲酒運転に関して 

法律の見直しが必要だと思われます。怪我をして病院で入院・治療を 

した関係だと思われます。怪我がなく八街市の事故は直ぐに身柄拘束で 

酩酊状態の検査をやっていたのでしょう。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転の構成要件についてのご意見を拝見して思う。 

「正常に運転出来ていたならば、なぜ、何があるわけでもない場所で突如ハンドルを切り対向車線に突っ込んだのか」 

呼気からアルコールが検出されているデータがあり、ドラレコの映像から事故を誘発するような事象は無いことが判明していながら検察は何を以て立件が難しいとしているのか。 

財務省のお抱え運転手が起こした轢き逃げ死亡事故の件のように、この頃社会的に影響の大きな事件、事故で理由が明かされることなく不起訴となる件が多いように感じる。 

この国は本当に法治国家としての体を保てているんだろうか。 

 

 

=+=+=+=+= 

日本の法律は非常に甘く、犯罪者に寛容だ。アルコールを飲んで運転をすれば 

事故を起こすかもしれない、起こす可能性があると認識している時点で未必の殺意があると思われる。しかも常習性があるとすれば(あったとすれば)、これは事故ではない、殺人要件だ。 

危険運転の適用は現行ではほぼ有名無実、役立たずの法律の改正を強く望む。 

また、前例ではなく、少なくとも遺族の無念を晴らす結果を望む。 

 

=+=+=+=+= 

もう面倒臭いから飲酒運転致傷罪、飲酒運転致死罪という法律を作り、飲酒運転をした場合は重罪にするという風にしないといけないとおもう。人間どうしてもバイアスがかかる。「今まで大丈夫だったんだから、次も大丈夫だろ」とか「あの人はあんな事になったけど自分は大丈夫」とかね。それを防ぐ為には飲酒運転自体を重罪にしなければならない。 

 

=+=+=+=+= 

>危険運転致死傷罪の成立に必要な酩酊は「正常な運転が困難」な程度のもの、速度超過については「進行を制御することが困難」な程度のものが必要とされています。本件では、そのいずれかに該当するという明確な証拠がないと、現時点で判断されていることになります。危険運転致死傷罪が成立しないのであれば、「消去法」で過失運転致死傷にするほかありません。 

 

酒飲んでスピード違反して事故起こして3人の命を奪って危険運転じゃなくて過失運転。この理屈で行くと、浴びるように酒飲んでもフラフラせず足取りがしっかりして会話もしっかりできて正常な判断ができる人は飲酒運転でキップ切られる筋合いはないな。 

 

=+=+=+=+= 

酒を飲んで事故を中央分離帯を乗り越えて事故を起こす状態を「正常な運転が困難なほどの飲酒ではなかった」と判断する感覚が解らない。 

おそらくは本人がそのことを危険な状態だと認識していなかったからなのだろうけど、自分の友達もトラック運転手をしていて、「俺は酒が入っていてもちゃんと運転できるから大丈夫だ」と言っていたが、それは結局飲酒検問してそうなところをちゃんと避けているから大丈夫ということでしかない。 

付き合ってられないので会わなくなったけど、ああいうのは明らかに危険だ。 

 

=+=+=+=+= 

今までの飲酒運転による事故のためにできた危険運転致死傷罪をなぜ適用しない 

今までの遺族の訴えが報われない 

犯人の肝臓データーと飲酒量をいれれば血中濃度も予測可能だと思います 

昔は同じ身長同じ体重の人を探して同じお酒を飲んでもらって血中濃度をだして裁判所に提出したこともあったと聞く 

そこまで被害者がしないといけないのか 

過去の判決を教訓にしてほしいと願う 

 

=+=+=+=+= 

残念ながら法改正や制度改正がない限り、将来的に飲酒運転や危険運転が無くなることも減ることも無いでしょう。何故ならば、危険運転致死罪であれ過失運転致死..であれ加害者の認識依存であり審理がとにかく長く、おまけに社会更生を前提とした建付けの為罰則が総じて軽く法改正に至らず現在何ら抑止効果になっていない点、また、日本では運転手側の自己抑制と稀に行われる警察の検問に期待するしか施策が打てず、死に至らしめる肝心要の自動車側への過スピード抑制装置の搭載もアルコール検知した場合のエンジン点火防止装置も国内の様々な柵みにより何年経っても取り付けることが出来ていない点、の主に二点である。 

特に今回のように対向車線に飛び出し即死させる破壊力を持つトラックに対しては早急にアルコール検知対策の車載装置の導入は急いでほしい。一体国はどこの団体に遠慮し、何を躊躇しているのか。これからも悲劇は、なくならない。 

 

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いかなる理由があろうとも飲酒をして運転をすること自体が犯罪です。ましてや事故を起こし3人も死亡させているのに過失運転致死で起訴というのは信じられません。日本の警察は、交通事故を起こした加害者に対して甘すぎます。こんなことでは、飲酒運転は無くならないでしょうし、世界からも見放されます。当然厳罰に処すべきと思います。 

 

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これはひどい 遺族でも無い自分でも納得がいかない これでは殺されて泣き寝入りでは済まされない これだからいつまで経っても飲酒運転は無くならない 飲酒運転防止で罪を重くしようが、罰金を増やそうが、それが適用しなければ何の意味も無い 危険運転致死罪もほとんど適用された事が無い もっと飲酒運転は厳しく罰せなければ 飲酒運転による事故は無くならない 何で分からないのか 検察も検事も裁判官も遺族の気持ちを考えるべきです 

 

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基準値を超えるアルコールを飲んで車を運転したという事実が危険運転でないのならこんな法律はいらないだろう。 

本来なら事故を起こしていなくても飲酒運転しただけで危険運転を適用すべきです。 

まあ政府も警察も自動車メーカーも飲酒運転を無くする努力をしないのだからいつまでたっても悲惨な事故は無くならないでしょう。 

政府は飲酒運転撲滅の有効な対策が確立されるまで酒の製造、販売を禁止すべきです。 

 

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折角危険な運転を減らそうと法律を作っても適用される事例が限られては何の効果もありません。飲酒運転は、危険運転とみなして危険運転致死傷とみなしてその罪を問い、危険運転に当たらないと言えるものだけを過失運転とみなすように改正すべきだと考える。 

 

 

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そもそも危険運転致死罪は、1999年に発生した東名高速での大型トラック運転手による飲酒運転事故により幼い命が失われた事件の後、悲劇が繰り返されないよう立法された。 

 

しかしながら、加害者の運転は数点適用要件を満たしているにもかかわらず、 

「故意に危険運転をしている状態」とならないと、適用を見送るのであれば、 

危険運転致死罪では、飲酒運転を抑制する事にもならず、ただただ被害者遺族を苦しめるだけの法律になってしまう。 

 

交通裁判の脆さが益々露呈するばかり。 

そんな社会で皆さん宜しいのでしょうか? 

 

法律は弱者の味方だと教育されているのに、 

被害者の権利が守られない。 

 

理解に苦しみます。 

 

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飲酒やろ?未必の故意で殺人でもいいと思うけどそれはさすがに無理だから、危険運転やろう。遺族の方は無念だと思います。 

免許ってのはそもそも、危険な車って乗り物を特例的に運転することを認めるってことだと教習所で習ったけども。 

飲酒や無免許はそもそも無条件で危険運転でいいともいますが。 

政治家の先生方、自分たちの私服や権力にばかり目を向けずにこういう部分の法改正を望みます。 

 

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突発的かつ偶発的で、避けようになかったり予測できない事故では、死傷者が出ても刑罰は軽いものになるのは何となく理解できる。 

信号無視や過度な速度超過、飲酒運転にもきちんと対応できる刑罰がなぜ新設されないのか理解に苦しむ。 

業務上過失致死傷罪と危険運転致死傷罪の隔たりは大きすぎる。 

 

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危険運転致死傷罪は何を罰するための法律として制定されたのか? 

この事故は殺人罪とどこが違うのかと思ってしまう。 

一般の殺人罪であれば3人もの人を殺してしまえば死刑だろう。 

何の罪もない家族3人を一瞬に失ってしまった当事者に立って思えば決して許すことが出来ない。それも飲酒と言う許されざる行為が原因である。 

この運転手は日頃から飲酒をして運転をしていた事は容易に推定できる。 

それも業務始めの検査をクリアした後に飲むと言う確信犯だ。 

決して軽い刑にすべきではない。重罪にしてしっかり罪を償わせるべきだ。 

この際だから言うが飲酒運転が現実にまた増加している。刑をもっと重罪に 

すべき時期に来ているのではないか? 

 

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昔から酒の上の過ちに甘い国とは言えあまりに酷い話だ。例えば酒を飲んで記憶がないというが、酒を飲む前は酒を飲めば記憶がなくなる人間だと分かっているはずだ。とすれば、飲酒死亡事故は全て例外無く「未必の故意による殺人罪」で裁くべきだ。ぶつかれば人が死ねかもしれないのが車だ。飲酒運転に情状酌量の余地などない。 

 

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飲酒運転による悪質な交通事故を厳しく罰しようと危険運転致死傷罪ができたのに、過失運転致死罪で起訴されるのは、「何で?」ってなりますよね。 

ですが、飲酒運転の危険運転致死傷罪については、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態に陥った時の事故と定められているため、飲酒運転はしていたものの、正常な運転はできており、事故の原因が単なるわき見などの場合は、このように過失運転致死傷罪で起訴となります。 

検察としては、危険運転致死罪で起訴して裁判で負ければ、無罪になってしまう可能性もあることから、それはさすがに避けたいので、過失運転致死罪で起訴し、最長7年を求刑する形を取ったのかもしれません。 

その後の捜査により、危険運転致死傷罪でいけるのであれば、罪状変更をすると思います。 

いずれにしても、早急に法改正をして、飲酒運転による事故は原因を問わず、危険運転致死傷罪を適用としてほしいものです。 

 

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福岡や東名での追突事故で社会問題化にしたけど、飲酒でトラック運転する奴無くならないのは罰則が弱いからでしょ。20年近く経過してますけど。 

 

警察と検察の責任ですよね。 

 

この件も八街市の飲酒もそうだけど、飲酒で 

運転すると言うことは、人を殺傷する可能性があることが分かっていて運転してるから殺人容疑で良いのではないですか? 

 

しかも数人殺しているので無期以上が妥当だと思いますよ。 

 

違う見方するなら、誰を殺すか分からずに飲酒運転していたのですから、テロと同じにしても良いと思いますけどね。 

 

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ドラックの業務運転開始前のアルコールチェックを行った後に、コンビニで自分で酒類を買って飲んでいるのだから、過失では無く、故意の危険運転致死としか思えないのだが。 

いくら自分が安全運転していても、反対車線から大型貨物トラックが中央分離帯を乗り越えて90km/hで突っ込んできたら、避けようが無いだろう。 

危険運転致死になったとしても刑罰上の最長刑は20年らしいが、これでもご遺族にとっては全然足りないだろう。 

ひき逃げ死亡事件の八田容疑者が事件前に仲間と「人と揉めたら車でひけばいい」と言っていたらしいが、それも頷ける刑罰だ。 

 

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結局危険運転致死傷罪なんて起訴なんてのは誰もやりたがらない 

下道を190キロ以上の猛スピードで走って右折のタクシーにぶつかって死なせても「真っ直ぐ走ってて安定していた」と過失運転致死で起訴するくらいだからね 

普通の危険と司法が考える危険はかけ離れてる状態 

今回も飲酒して90キロで走ってたがそれまでは普通に走っていた 

反対車線に飛び出したのは脇見によるもので飲酒運転と結びつけるのは困難だ 

こんな感じなのでしょうね 

これで何人亡くなろうが危険運転致死傷罪にはなりません 

裁判員の考え方がいかに加害者保護なのかわかります  

罪を憎んで人を憎まず 

昔から良く聞きますけど普通の人はそもそもこのような重大な罪を犯しません 

 

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飲酒運転をし、事故を起こしても軽い刑罰で済むなら、飲んで事故起こした方が常習犯に取っては嬉しい事だと思うので、これからもどんどん飲酒運転は増えるだろうな。飲んだら乗るのはもう昔の話であり、現代の法律では裁けない法律では、弱いものを助けることなんて出来ない。何の意味もない法律ですね。 

 

 

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10ヶ月もの間、ずっとお腹にいた我が子、ミルク期や沢山の時期を経て喋るようになって、お母さんはこれからの成長をとても楽しみにしていましたよね。そんな姿を温かい眼差しで見守ってくれた旦那さん。これからずっと一生を一緒に過ごしていくと思っていたのに。もうそれは叶うことない事実になってしまった。本当にこの気持ちはやり切れないです。 

まさかの飲酒事故、この起訴内容はそういった方々の気持ちを汲んでのものなのでしょうか。こういったことは絶対に許されません! 

 

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こういった要素を故意性ではなく過失の方に評価するのであれば、過失運転の方にも例外的な過重処罰を規定すべきですね。 

薬物やアルコールで認識がないことが運転手の悪質性を擁護する結果になるなんて意味わからないから。 

 

とにかく検察側のチキンな姿勢が致命的。 

裁判で無罪となったならまだ分かるが、その可能性の段階で軽い罪名を選択するんだから逃げてるよ。 

不起訴も多いし、現場の捜査員のモチベーションを酷く損なう選択です。 

 

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危険運転致死傷罪の適用要件は因果関係の実態に則しておらず、明らかに法律の不備といえるものだと思います。そのために被害者は塗炭の苦しみを味わっています。今回のような理不尽が繰り返されているのに、この法律を成立させた国会(国会議員たち)は何をしているのでしょうか。まったくその責任を果たしていません。 

旧優生保護法による強制不妊手術の被害者は最高裁判決で救済されましたが、最高裁は長期にわたって放置していた国会の無作為を厳しく指摘しています。早急に法改正をすべきだと思います。 

 

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過失運転致死傷罪は7年以下の懲役です。まあ7年満期で出所することはまずあり得ないでしょう…。 

当該容疑者は、69歳ですから3年〜5年と見るのが妥当ではないでしょうか。 

本件は、飲酒運転の行政処分も受けるでしょうから免許証の再取得は限りなく不可能に近いとは言えるでしょう…。 

ただ司法は法律の専門家ですから証拠や過去の判例に照らし合わせて判断するしか方法がないので被害者や被害者家族が煮え湯を飲まされる思いなのは確かです。 

東名高速飲酒運転事故がきっかけで危険運転致死傷罪が成立し、福岡海の中道大橋飲酒運転事故で危険運転致死傷罪が立証されましたが、今回と何が違うのか、更に深く検証して頂きたいですね…。 

 

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日本は間違った刑法に基づいて、いつまで昔のやり方で被害者ではなく加害者の見方であり擁護をするのか?それではあまりに理不尽である。何のための刑法なのか、従来被害者のためである法律であるべきなのに加害者の側に立っての意味合いが大きいのは何故か?いまだに理解不能、これでは本当の飲酒運転の取締りができるはずがない。一人の酔っぱらい運転に依って、何人もの命が一瞬に消されて罪が軽くなるとはどう言うことか?怒りを感じずにはいられない。どういう理由であれどういう状態であれ、飲酒運転は重罪にすべき、軽くなるとはどういう事か。日本は賢くなってほしい。 

 

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2014年7月13日に北海道小樽市銭函の海水浴場「ドリームビーチ」付近の市道で発生した飲酒ひき逃げ事件で、3人の女性が死亡、1人の女性が首の骨を折るなどの重傷を負った事件。危険運転致死傷の罪に問われ、最高裁で懲役22年の刑が確定した。逃げた点は違うけど、同じ飲酒運転です。司法は3人亡くなって過失運転はいい加減にしないと。 

 

=+=+=+=+= 

問題ある法律の改正が必要というコメントはあるが、適用は法律の施行後の事案。被害者には気の毒だがこの事案には適用できない。(改正議論は別途必要だが) 

法律改正よりも適用解釈を変えられないか。仮に検察が適用しても裁判所が厳密に解釈して無罪にされてしまうのかな。そうすると軽いけど確実に有罪をとれる罪状の適用の方が良いのかも。 

 

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誰がどう考えても危険運転致死。 

飲酒して、運転して、一般道で90km/h。 

どの辺に過失の要素があるのか? 

誰もが制御不能と証明できる。 

証明できないなら、そもそも飲酒運転自体良しとなる。飲酒運転はクルマの制御ができなくなるから、アウトとされている訳で。 

矛盾が発生してますね。 

これは本気で法改正しないとダメでしょう。 

 

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遺族の気持ちはわからんでもないが、状況的に危険運転で起訴した場合負ける可能性もある。 

となると遺族の思いは達せられないことになってしまうのではないか。 

 

危険運転の刑罰は相当に重く、故に我々一般人が思うより適用は難しいことは理解が必要だと思う。 

 

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事故原因の真相究明とか、事故と飲酒の因果関係とか 

言ってるけど、飲酒運転で死亡事故起こした時点で 

危険運転の要件を満たしているという判断がなされな 

い法律は、明らかに欠陥がある。 

即刻改正するべき。 

 

 

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そろそろ自動車業界も運転者の呼気アルコール検知機能に本気で取り組む 

社会情勢に変わってきているのではないでしょうか。いくら罰則を強化しよ 

うと、飲みたい人は運転しながらでも飲んでしまいます。法律論の重箱の隅をつつく論法で倫理ゃ一般社会通念が反故されるようなことがまかり通るのなら、飲んだらエンジンかかるな!で強制的に運転出来ない構造を義務化すべきなのではないでしょうか。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転のハードルをもっと下げないとダメだね。 

 

飲酒運転は故意犯だからそれだけでも十分なんだけど、証拠として違反の数値で要件を満たしても良いだろう。 

その上でスピード違反していても正常な運転とか曖昧な基準じゃなく、飲酒スピード違反はそれが傷害であっても「危険運転」で良いんじゃないのか? 

 

=+=+=+=+= 

これをか知るで起訴すれば、今後この種の事案は全て過失扱いになるのか? 

本当に、それで通るのか? 

飲酒運転になることが分かっていて、酒を飲んで運転したんですよね。 

しかも運送会社の社員ですよね、プロのドライバーですよね。 

こんなことがまかり通るなら、これから飲酒運転は起訴できなくなるぞ。 

検察は国民が納得できるように明確な説明をしなければならないと思います。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死罪も逆に言えば、重罪なわけですから適用には厳密な条件 

要するにもわかります。意図があったとか外形上合致するのだとか拘りも 

散見されます。 ですが、事故の因果が一番大事で一滴でも酒を口に含んだら 

アウトにするようにしないと事故が起きた場合被害者は身も蓋も無いですよ。 

 「証拠が揃ってないから」に至っては開いた口が塞がらない、酒飲んでるのが証拠でしょ 

 こういう茫漠としたことが判例となるのは絶対に避けなければなりません 

 

=+=+=+=+= 

飲酒運転は無差別殺人と変わらない、相手選ばす正常な精神でなく死亡事故、車を使えば罪が軽くなる。 

この変な法律が意味がわからない。 

人混みにナイフ振り翳して殺人と車で突っ込む違いは 

飲酒して運転する時点で殺意あるのでは?正常じゃない状態での運転、これは故意に殺人ではないなら 

無差別殺人死刑だけは避けたい場合は車ならいいって事になる。 

もうかなり厳罰すべき!本気で飲酒運転無くすなら。 

被害者遺族に寄り添って欲しい、また裁判員制度あれは民意に添った判決に反映させるって意味だとすると、民意はこの飲酒運転の刑罰が民意からズレていると思います。 

 

=+=+=+=+= 

過失運転致死傷になる意味がわからないです。どう考えても危険運転致死傷罪でしょ!点呼後に飲酒して家族3人殺しておいて起訴内容が逮捕時より軽くなるのはありえないです!しかも前職でも飲酒によるトラブルを発生していて、更に車内に焼酎の空き瓶があるのにも関わらず証拠がない?亡くなった方や遺族を馬鹿にしているんですか?飲酒運転に対しての処罰の甘さが未だにあるのではないでしょうか?判決が遺族に対して納得のいく判決を求めます!決して飲酒運転は許してはならないです 

 

=+=+=+=+= 

到底、納得出来ない。これは、遺族だけではないでしょう。発覚している飲酒運転は、氷山の一角。潜在的には、沢山いるでしょう。いつ自分の身に降りかかるか分からない。何故、飲酒運転した上で死者が出た事故なのに、危険運転致死ではないのか。何のための法律なのか。アルコールチェックをパスする為に、乗車前は飲酒せず、トラックに乗ってから、バレない様に飲酒するその行動、悪質極まりない。結果、死亡事故を起こす。これは、まさに、危険運転致死適用事案ではないのか。危険運転致死、飲酒運転し、死亡事故を起こしたら、(逮捕から、起訴する時にも)即適用でも良いと思う。飲酒して、正常な運転出来ている人なんていないのでは。運転出来ていると思っているのは、本人だけでは。危険運転致死への切り替えを願う。殺人に匹敵するくらいに悪質。 

 

=+=+=+=+= 

凶悪犯罪や交通死亡事故などにおいて、国民感情を無視した法律や判決が多いです。司法は加害者を守り、役人は自分の保身しか考えていないという強い怒りが湧きます。こうした慣習は、国民の生命や財産を軽んじているとしか思えず、不信感と絶望を生み出します。役人や政治家ははやく法律を変えて国民の声に応え、正義を示すべきです。 

 

=+=+=+=+= 

司法としてはこの判断をせざるを得ないのでしょう。問題なのは法律(立法)という事ですね。飲酒運転やながら運転の更なる厳罰化、少しでも飲酒して運転し人を死傷させた場合に厳格に危険運転とする、高齢者の逆走対策などの政策や法整備を公約に掲げて議員に立候補する人がでてきてくれるなら私はその人に投票したいです。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死傷罪は、「アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」時に適応されますが、この「正常な運転が困難な状態」だったかどうかで最初から揉めてますね。法律の改正が望まれる。 

 

 

=+=+=+=+= 

そもそも100キロ以上制限速度オーバーして雨の一般道を走ってるという、常識的に考えれば制御不能であるのに何故か制御できるとされてしまった判決が出て立証を断念する事件が起きた時点で最低でも一定速度(制限速度+30キロまたは制限速度の2倍のうち小さい方)超過は犯罪類型として制定するべきだった。 

愚かな判例の積み上げに対抗するべく上記に加えて最低でも飲酒運転(免脱行為含む)と轢き逃げは危険運転の類型として条文化するべき。 

 

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エキスパートの保険たっぷりの言い分もわけわからん。そのためのドライブレコーダーだろ。そしてたとえ飲酒がなかったとしても交差点を超える距離すらまっすぐ走れていないのだから、仮に運動機能の問題や居眠りだとしても《進行を制御することが困難な状態》に十分に当てはまってるだろう。 

警察も役人もとにかく明日の仕事量を減らすことしか考えていないからこういう恥ずかしい判断を世にさらすことになる。 

いずれにしても微量でも飲酒で死亡事故を起こしたら有無を言わさず危険運転を適用するようにしなきゃいけない。この事故については特に、どう見ても《過失》などでは断じてない。 

 

=+=+=+=+= 

>前橋地検は起訴内容から「飲酒運転」を外し、より法定刑が軽い「過失運転致死傷」の罪で起訴した 

 

事故を起こしたときには飲酒してた事が確実やねんから、飲酒運転を外す事に対して非常に理解をしかねるわい。飲酒運転の現行犯でもあるんやから、酩酊状態とかそんなものはどうでもよくて、飲酒運転してた事自体に重く見る必要があるんやと思うで。検察側もご自身のご家族がおんなじ目に遭ってれば犯人に対して絶対に感情的になると思うんやけどもな。人ごとと思わずに、ちゃんと飲酒運転も含めた起訴をしていくべきやと思う。 

そもそも、こんな加害者寄りの法律なんて根本から見直すべきやな。 

 

=+=+=+=+= 

こんな事してるからいつまでも飲酒運転が無くならない。あおり運転も同じで、刑罰ばかり厳しくしても警察や検察が少しでも弱腰では意味がない。交通違反特に、飲酒・あおり・歩行者妨害・信号無視・速度違反などはもっと重大犯罪(殺人・殺人未遂・傷害)と同等の扱いをするべきだと思う。 

 

=+=+=+=+= 

自動車事故は罪は軽くなる傾向ですね。法律がそのように作られてしまったのが原因ですよね。無免許で死亡させても、認知症でも、だめですからね。 

凶器を運転してるのでもっと厳罰にするように改正すべき、従えないなら免許返上して乗らない。ましてやプロなら尚更です。うっかりが命を奪うので厳罰にしてもっと安全運転を行うようにすべき。 

殺人罪適用でも良いのでは? 

 

=+=+=+=+= 

危険運転の適用の改正が必要だと思います。酩酊状態なんか関係なく飲酒運転、酒気帯び運転で事故を起こしら適用するくらいしないと飲酒による事故は減らないと思います。 

 

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飲酒で被害者が亡くなった場合、危険運転とかじゃなく、殺人で捜査すべきと思うし、当然検察も殺人で起訴してほしいです! 

要は飲酒運転の罰則が生温いから減らないのであって、被害者が亡くなられたら、殺人、怪我されたら殺人未遂で起訴すればいい! 

しょっちゅうこんな痛ましい事故が起きてるのに、何が過失運転致死やねん!と強く思います! 

 

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おそらく69歳という高齢者だからだろう。この年齢で二十年近い実刑だと刑務所で死ぬことになるだろうから、この場合刑務所が医療負担や介護負担などあらゆる負担を税金でしなければならないからだろう。危険運転致死傷罪の適用範囲の問題というより、高齢者特有の減刑措置の問題ではないか?今回の事件で無職になり資産や貯蓄もほぼなければ回収しようがない。 

 

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エキスパートによると、 

 

>「正常な運転が困難」な程度のもの 

>「進行を制御することが困難」な程度のもの 

 

が必要とのことだが、「正常な運転」も「進行を制御すること」もできなかった結果がこの事故(と言うより、もはや【事件】)だと思う。 

 

「正常な運転」と「進行を制御すること」ができていれば、3人は亡くならずに済んだはず。 

 

この件に限らないが、被害者や遺族をいたずらに傷つける言葉遊びのようなことをしない司法になることを願う。 

 

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日本という国は「犯罪者に優しく、被害者に厳しい国」だからです。昔から変わりません。犯罪者が犯した「違法行為、残虐行為、理不尽な犯罪」に対して「合法、完全な証拠主義、疑わしくは罰せず」主義で裁くからです。結果的に犯罪者にとても優しい司法の結果となるのです。犯罪者はとても助かります。 

 

 

 
 

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