( 212508 )  2024/09/17 01:47:48  
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写真:LIMO [リーモ] 

 

政府は異次元の少子化対策として、2024年10月から「児童手当の拡充」を公表しています。 

 

◆【2024年10月から何がどう変わる?】児童手当の拡充「新旧対比表」 

 

児童手当の拡充が、あと1カ月に迫っていますが「具体的にどのように変更されるかよく分かっていない」という方もいるのではないでしょうか。 

 

本記事では、2024年10月から変更される児童手当の内容について紹介していきます。 

 

多子世帯があらためて確認しておきたい「第3子3万円」の落とし穴についても解説しているので、あわせて参考にしてください。 

 

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。 

 

2024年10月から、児童手当の内容が大きく変わります。 

 

具体的な変更内容は、主に下記3つが挙げられます。 

 

 ・児童手当の支給対象が拡大 

 ・児童手当の支給額がアップ 

 ・所得制限の撤廃 

現行の制度内容と比較しながら、順に確認していきましょう。 

 

●児童手当の支給対象が拡大 

2024年10月以降からは、児童手当の支給対象が「高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の年度末まで)」に変更されます。 

 

現行の児童手当では、中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の年度末まで)が対象となっていました。 

 

しかし、10月以降からは「高校生まで」に対象範囲が拡大するため、高校までの教育費の補填として児童手当を活用しやすくなります。 

 

●児童手当の支給額がアップ 

児童手当の支給対象が拡大するだけでなく、2024年10月以降からは「第3子以降」の支給額もアップします。 

 

現行の制度の支給額は下記のとおりです。 

 

【現行の児童手当の支給額】 

 

 ・0~3歳未満:一律1万5000円 

 ・3歳~小学校終了まで:第1~2子は1万円、第3子以降は1万5000円 

 ・中学生:一律1万円 

現行の制度においては、第3子以降は「3歳以上から小学校修了まで」は第1~2子よりも5000円多い、月1万5000円が支給され、それ以降は一律となっています。 

 

しかし、10月以降からは、以下のように支給額が変わります。 

 

【2024年10月以降の児童手当の支給額】 

 

 ・3歳未満:第1~2子は1万5000円、第3子以降は3万円 

 ・3歳~高校生年代:第1~2子は1万円、第3子以降は3万円 

10月からは、第3子以降の児童手当は全期間において「3万円」に増額する予定です。 

 

これにより、子どもが多くいる世帯にとっては、家計負担の軽減が期待できるでしょう。 

 

●所得制限の撤廃 

2024年10月以降からは、児童手当の「所得制限」も撤廃されます。 

 

現行の児童手当では、子どもを養育している人の所得が一定額を超えた場合、支給額が下がる「所得制限」が設けられています。 

 

しかし、2024年10月以降からは、この所得制限も撤廃され、すべての子育て世帯が平等に児童手当を受給できるようになります。 

 

これらの児童手当の改正により、「支給対象の拡大」「支給額の増額」「所得制限の撤廃」が実施され、より多くの家庭が児童手当制度の恩恵を受けられるようになるでしょう。 

 

なお、今回の児童手当の改正では「制度の拡充」だけでなく「支給時期」も変更があります。 

 

次章にて、2024年10月以降の支給時期について確認していきましょう。 

 

 

2024年10月以降からは、支給時期が「2カ月に1度」に変更となります。 

 

現行の児童手当では、年に3回、4カ月分がまとめて支給されていました。 

 

しかし10月以降からは、年に6回、偶数月に2カ月分が支給されるようになります。 

 

 ・現行の支給月:2月・6月・10月(各前月までの4カ月分を支払) 

 ・2024年10以降の支給月:2月・4月・6月・8月・10月・12月(各前月までの2カ月分を支払) 

なお、児童手当は「後払い」となっているため、拡充後の児童手当が支給されるのは「12月(10月分・11月分)」となるため、あわせて覚えておきましょう。 

 

では最後に、多子世帯が知っておきたい「第3子3万円」のカウント方法についても確認しておきましょう。 

 

今回の児童手当の拡充では、「第3子の定義(多子加算のカウント方法)」の見直しがされました。 

 

現行では「高校卒業まで」を多子加算のカウント対象としており、第1子が高校を卒業している場合は、カウントされないようになっていました。 

 

しかし2024年10月以降からは、「大学生に限らず22歳年度末まで」が、多子加算のカウント対象となります。 

 

たとえば、第1子が21歳、第2子が13歳、第3子が10歳の3人兄弟を想定した場合、10月以降からは第1子が22歳になる年度末まで未子が第3子扱いとなります。 

 

この部分は、今回の改正の中で見落としやすいポイントとなっているため、覚えておくと良いでしょう。 

 

本記事では、2024年10月から変更される児童手当の内容について紹介しました。 

 

2024年10月以降から、児童手当が拡充されるため、子どもがいる世帯は今一度新しい改正内容を確認しておけると良いでしょう。 

 

なお、高校生年代の児童を養育している方や所得上限限度額を超過し児童手当も特例給付も受給していない方など、制度改正後に「児童手当を受給するために新たに申請が必要な方」は、児童手当の申請を2025年3月31日までにする必要があります。 

 

上記までに申請をすれば、「2024年10月分から」児童手当が支給されるため、該当世帯は必ず期日までに申請を行いましょう。 

 

 ・厚生労働省「「こども未来戦略方針」~ 次元の異なる少子化対策の実現のための 「こども未来戦略」の策定に向けて ~」 

 ・こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 

 ・こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室「全国こども政策主管課長会議」 

 ・こども家庭庁「もっと子育て応援! 児童手当」 

 

和田 直子 

 

 

 
 

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