( 212910 ) 2024/09/18 16:12:12 2 00 伊勢崎「家族3人死亡事故」、なぜ地検は酔って分離帯乗り越えたトラック運転手を危険運転致死傷罪に問わないのかJBpress 9/18(水) 11:17 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/08168d7912d81e0681209b1b660dc6f1b2759d1b |
( 212913 ) 2024/09/18 16:12:12 0 00 家族3人が乗った車がトラックに衝突され死亡した事故現場=5月7日午後、群馬県伊勢崎市 (写真:共同通信社)
(柳原 三佳・ノンフィクション作家)
■ 飲酒して蛇行運転、そして中央分離帯を乗り越えて…
2024年5月6日、ゴールデンウィークの最終日に起こった事故は、一瞬にして2歳の男の子と、父(26)、そして祖父(53)、3人の命を奪いました。
現場は群馬県伊勢崎市の国道17号線。対向車線に飛び出した中型トラックに正面衝突され、原形をとどめないほどに大破した白い乗用車の映像に衝撃を受けた人も多いでしょう。
事故を起こしたトラック運転手・鈴木吾郎容疑者(69)が自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで逮捕されたのは、事故から3カ月半の8月20日のこと。『入院していたとはいえ、ようやく逮捕か……』そう思いながらニュースを見ていたのですが、新たに発覚した事実に驚きました。なんと容疑者からは、事故直後の検査で基準値以上のアルコールが検出されていたというのです。
運送会社によれば、乗務前の呼気検査ではアルコールは検出されていなかったとのこと。つまり、この容疑者は検査をクリアした後、業務でトラックを運転することがわかっていながら酒を飲んでいたことになります。それが事実なら、かなり悪質な行為です。
その後、テレビやネットでは衝突直前の様子が記録されたドライブレコーダーの映像が繰り返し放映されました。後続車のカメラはトラックが急加速したり、蛇行したりする姿をとらえ、トラックの車室内カメラにはハンドルを握る容疑者の姿だけでなく、衝突直前の本人の声や衝突音も残されていました。それらの映像は、飲酒運転の恐ろしさ、悲惨さを、視聴者に対してリアルに突き付けるものでした。
■ 危険運転致死傷罪で逮捕も、なぜか起訴は「過失運転致死傷」で
そして、逮捕から20日後、今度は以下のニュースが報じられました。
(外部リンク)家族3人死亡事故 過失運転致死傷罪で起訴 群馬 伊勢崎 (NHK 首都圏ニュース)
警察は鈴木容疑者を「危険運転致死傷罪」で逮捕していたにもかかわらず、前橋地検はより罪の軽い「自動車運転処罰法違反(過失致死傷)」の罪で起訴したというのです。
9月16日、遺族らは記者会見を行い、
「悪質すぎる飲酒運転なのに、なぜ『危険運転』にならないのか、怒りとショックとなんでという気持ちが強かったです」
「これが『過失』のまま起訴されてしまうのは、(亡くなった)本人たちも悔しいだろうし私たちも到底納得できない」
と、悔しい胸の内を語りました(下記ニュースより抜粋)。
(外部リンク)家族3人死亡「悪質すぎる飲酒運転なのになぜ」事故から4か月…遺族が訴え(日テレNEWS NNN)
飲酒、速度オーバー、中央分離帯突破による死亡事故が、「危険運転」ではなく「過失」と判断されたことに、遺族が承服できないのは当然のことでしょう。
「危険運転致死傷罪」は、飲酒運転や大幅な速度違反、信号無視など、危険な運転による事故の罰則が軽すぎるのではないかという遺族や国民の声の高まりを受け、2001年、刑法の一部改正によって新設されました。こうした行為によって人を死亡させてしまった場合は1年以上20年以下の懲役、負傷させてしまった場合は15年以下の懲役となっています。
一方、「過失運転致死傷罪」はあくまでも「過失」として処理され、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金となります。しかし、初犯の場合は執行猶予、もしくは罰金という軽い刑罰で済まされるのが一般的です。
ちなみに、「危険運転致死傷罪」とみなされる事案についての条文には、「アルコール又は薬物を使用して正常な判断ができない状態で運転する行為」と記されています。前橋地検は本件について、この行為にはあたらないと判断したことになります。
■ 「なんのための危険運転致死傷罪なのか」
「プロのドライバーが、運転する40分前に焼酎440mLを飲んで、制限速度時速60キロの道路を時速90キロで走り、センターラインをオーバーして反対車線のさらに向こうの分離帯まで飛び越えて行ったのです。いったい、この運転のどこが『不注意』であり、『過失』なのでしょう。前橋地検は何を誤った判断をしてしまったのでしょう」
そう訴えるのは、1999年、東名高速で飲酒運転のトラックに追突され、3歳の長女と1歳の次女を失った井上郁美さんです。この事故では井上さんの乗用車が追突され、その衝撃で炎上。運転していた郁美さんと助手席に乗っていた夫の保孝さんはかろうじて脱出しましたが、後部座席でチャイルドシートに座っていた幼い姉妹が犠牲になりました。
加害者の運転手は、飲酒運転の常習者でした。この事故の刑罰(懲役4年)があまりに軽いことに愕然とした井上さんは、同じ思いを抱く遺族らと共に、法改正に向けて尽力しました。それだけに、群馬の飲酒事故が過失で起訴されたというニュースを見た日は、怒りと悔しさで眠れないほどだったといいます。
SNSのコメント欄にも、今回の事故を「過失」で起訴した前橋地検に対して、「なんのための危険運転致死傷罪なのか?」「基準値以上のアルコールが検出されたら、危険運転で起訴すべき」という批判の声が多数投稿されています。
■ 高い「危険運転致死傷罪」のハードル
では、なぜ前橋地検は危険運転での起訴を見送ったのでしょうか。
これまで、数々の危険運転致死傷罪事件で被害者の支援を行ってきた高橋正人弁護士は、今回の地検の判断についてこう語ります。
「群馬の事件を検討するときに、参考になる最高裁の判例があります。泥酔状態で運転をしていた福岡市の市職員が、追突事故を起こすまではきちんと車線内を走行し、信号機の表示にも従って運転していたのですが、事故の直前に8秒間脇見をしてしまったため、停車していた先行車両に追突し、3人を死亡させた事案です。一審は危険運転致死傷罪を無罪とし、過失運転致死傷罪にしましたが、高裁と最高裁はこれを覆し、危険運転致死傷罪とし懲役20年の判決を下しました」
高橋弁護士が例示したのは、18年前、福岡県で発生した「海の中道大橋事件」です。家族5人が乗った乗用車が飲酒運転の車に追突されて海に転落。3人の幼いきょうだいが亡くなりました。
(外部リンク)幼い3人犠牲 海の中道大橋の飲酒死亡事故から18年|NHK 福岡ニュース
「一審が危険運転致死傷罪について無罪とした背景には、『8秒間も脇見をすることは、普通の運転手だったら怖くてありえないことではあるが、酒を飲んでいなくても、全くあり得ないことではないのではないか、だからただの過失だ』という考え方があったとみることができます。実際の事例を見ても、8秒間脇見をすることは稀なケースではありますが、私自身弁護士として、酒を飲んでいない事例を3件、事件として扱ったことがあります。しかも、うち1件は、15秒間、赤色灯火に気づいていない事案でした。しかし、いずれも過失運転致死罪でした」
高橋弁護士の経験からも、危険運転致死傷罪のハードルはかなり高いことがわかります。しかし、そんな中、「海の中道大橋事件」は一審で無罪とされながらも、最高裁は危険運転致死傷罪の成立を認めました。つまり、8秒間脇見をしたことをもって『酒の影響によるものだ』と判断したのです。
(外部リンク)最高裁の判決
高橋弁護士は、この判決について、次のように整理することができるのではないかといいます。
「事故が酒の影響によるものだと言えるためには、『酒を飲んでいない以上、8秒間脇見をすることは“絶対”にあり得ない』というところまで厳密に立証する必要はありません。『“普通”だったら8秒間脇見をすることはあり得ない、そしてかなりの量の飲酒をしていた』ということを立証できれば、酒の影響があったと考えるのが常識的であるから、事故と飲酒との因果関係を認められ、危険運転致死傷罪が成立します。
しかし、酒を飲んでいない場合、8秒間脇見をすることは、“普通”ならあり得ないことではありますが、危険運転致死傷罪の構成要件に該当しませんから、過失運転致死傷罪とせざるを得ません。
ただ、その場合であっても、重過失の部類に入るとして量刑上考慮され、普通の過失運転致死傷罪に比べれば刑が重くなる傾向にある、というのが裁判例の意味するところだと思います」
■ 「まかり間違って過失運転致死傷罪で裁判が開かれることのないように…」
群馬の3人死亡事故では、被害車との衝突に至るまでのトラックの異常な挙動がしっかり記録されていました。このような運転と「飲酒の事実」をふまえた上で、高橋弁護士はさらにこう指摘します。
「群馬の事件は、直線道路で雨も降っておらず、見通しも良く、人が飛び出してきたような不測の事態もなかったのですから、中央分離帯に激突したり、右・左にハンドルを切ったりすることは、普通だったらあり得ないことです。そして、加害者はかなり酒を飲んでいました。ならば、ハンドルを切り損なって対向車線にはみ出すことは、飲酒の影響と考えるのが常識的であり、危険運転致死傷罪を成立させても、何らムリのない解釈ではないかと思います」
前橋地検は群馬の遺族に、「捜査を継続する」と説明したといいますが、この先、訴因変更や訴因追加の可能性はあるのでしょうか。
前出の井上さんはこう語ります。
「まかり間違って、このまま過失運転致死傷罪で裁判が開かれないよう、検察には今回の起訴罪名について考え直してほしいと訴える必要があると思います。そして、世の中的にもこうした判断に対しては、大いに疑問を呈するべきではないでしょうか」
後を絶たない飲酒運転による重大事故。悲惨な出来事がこれ以上起こらないよう、まずは危険運転致死傷の罪に訴因を変更し、先の最高裁判例を裁判でしっかり検討したうえで、生かされることを願うばかりです。
柳原 三佳
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( 212914 ) 2024/09/18 16:12:12 0 00 =+=+=+=+= 地検がただ単に危険運転致死傷罪でやると負けた時の責任をとらなきゃいけないから、勝てそうな罪で起訴するんだろう。
そもそも車は凶器であるのだから、免許が必要なわけだし、正常の状態でないと運転してはいけないのは周知の事実だと思う。 飲酒運転の被害で亡くなられた方は多くいらっしゃる。
だから、飲酒運転、薬物運転、度が過ぎる速度オーバーでの死亡事故は殺人罪が適応できるように法改正や解釈を改正すれば良いと思う。
車はあれば便利で大変助かるけど、凶器である一面を忘れてはいけない。
あと、被害者が泣き寝入りになることも防ぐ必要がある。 「加害者にも人権を」とか、「罪を憎みて人を憎まず」などと言う前に加害者や遺族の救済が先だと思うだけどな。
=+=+=+=+= どうやら危険運転致死傷は明確な殺意や故意が立証されないと成立しないようですね。車の制御が効かないほどの速度や飲酒の運転は、殺意や故意がなくても結果的に重大な事故を招く可能性があるとの予見できる未必の故意という考え方はどこに行ってしまったのでしょう。
=+=+=+=+= 一般のドライバーはもちろんだが、「乗務員」「運転手」と呼ばれる人たちは、一般ドライバーよりも多く「安全運転」の為の講習を受ける機会があります。そして、乗務前の点呼でアルコールチェックをすることがわかっているので点呼後に酒を飲んだ…。 これは明らかに「故意」であり、過失ではない。 講習の中にはもちろん飲酒運転の危険性を諭す内容も含まれている。それを持っても過失とする意味が分からないし、加害者を守る法律ばかりでいいのかと思う。 危険運転致死罪にしたところで亡くなった家族は戻らないけど、せめてこの運転手が苦しんで、自分の命の無くなる日まで後悔し続けることを望みます。
=+=+=+=+= 飲酒運転をするということは、故意だろうが過失だろうが他人を傷つける可能性があるとわかっていて車という凶器を運転する確信犯なのだから、飲酒運転をしているとわかった時点で事故を起こそうが起こすまいが殺人未遂罪で立件するくらいの厳罰化をしてもいい。厳しすぎるという意見があるかもしれないが、罪に問われたくなければ飲酒運転をしなければいいだけの簡単なこと。厳罰化に反対の人は自らが飲酒運転をする可能性のある人だということでしょう。
=+=+=+=+= 酒を飲んで運転すること自体はすでに過失ではない。 いわば意思をもって危険である運転をするという事。 飲酒運転はすべて危険運転です。 そういう状態で事故を起こした場合、その事故の原因によっては過失になるという事が不思議だ。 この場合、事故の原因には必ず酒の影響が根底にある。 それが酒の影響が何割あるかなど判断のしようがない。 8秒も何も関係ない。7秒だったらどうだというのか。 飲酒運転はすべて危険運転そのものではないですか。
=+=+=+=+= この段階からきちんと危険運転で罪に問うのが意味があるんじゃないの?被害者御家族の気持ちを踏み躙る行為だと思います。改めて危険運転でしっかりと最高の刑に処すことが皆んなが納得出来る唯一の事だと思います。 意図的に、会社のアルコール検査をクリアーし、その後の飲酒。当然余罪もあるだろう。 出来うる限りの罰を。
=+=+=+=+= 2021年八街市の酩酊飲酒運転トラック死傷事故(小学生の列に突っ込む)は 緊急に身柄拘束をされています。報道ヘリが生放送中のニュースで上から映していましたが、酩酊の検査を事故現場でやっていました。 危険運転死傷容疑で検察(千葉地検)は起訴、有罪判決になっています。 今回の事故は事故後に本人が救急搬送されて酩酊の検査をしていないので 裁判に負けると判断したのでしょう。逃げ得を許す事になりますので 法改正の対応が早急に必要です。
=+=+=+=+= 人を殺めているので殺人罪適用でよい。 そこから状況とかでどう判断していくかは司法に委ねるにするべきでしょう。 殺人に意図があったかは関係ないですからね。 大型トラックがあの速度で反対車線に飛び出したら対向車はどうなりますか。 今回のように最悪のケースが起こるということ。 逆走問題も煽り運転も同じで事故を起こて相手が怪我したら殺人未遂、亡くなったら殺人罪適用で良いと思います。 それぐらい危険な行為であるということを世に知らしめる必要があると思います。
=+=+=+=+= 事故があった場合、自動的に危険運転致死傷罪が適用される項目を付ければよいだけなのに、なぜ立法府は動かないのか。飲酒運転・無免許・過度なスピード違反・病気障害隠し・過積載辺りは確信犯でもあるんだから、問答無用で厳罰にするべきだと思う。
=+=+=+=+= 危険運転という名称に問題がある。 危険な運転=危険運転致死傷に問える訳ではなく、運転が制御できなくなるような飲酒やスピード等が対象になるのだから、名称変更を検討しなくてはいけません。 故意犯ではないため処罰の範囲が狭すぎるのです。 しかし、自ら招いた事情なので、法改正し処罰範囲を広げ更には罰則も殺人に準ずる程度まで引き上げることが必要です。
=+=+=+=+= まずあの状態で運転すればこういう事が起こり得ることは容易によそくがつくはず。 しかも会社のアルコールチェックをパスした後の飲酒であることから罪は重いと思います 当然ながらこういう時のための危険運転という法律ではないんですかね? まあ差し戻しやり直し裁判にしてほしいですね。 要するにこれより軽い飲酒事故はこれから全て危険運転にはならないと、、、
=+=+=+=+= アルコールがらみや免停中を含む無免許での事故は 問答無用で危険運転致死傷罪の適用になる法改正なれば いいのにと思います。 あと、法定速度を30km超えての事故も適用していいかと思います。 速度超過は故意ですから。
=+=+=+=+= まず不思議なのは、どうして危険運転致死傷罪のハードルを高くしなければならないか、ということ。 飲酒さへしなければ少なくとも酒による危険運転致死傷罪には問われないわけだから、飲酒による事故の関連性の裏付けなど必要はないと思います。
=+=+=+=+= そもそも、点呼はまともに行われていたのかが疑問です。中小ですがが私の会社のアル中の人は、普通に朝アルコールが残っていても、点呼をすり抜けてきます。やり方は簡単でぶっ壊れたアルコール検知器で検査をするからです。壊れてるのか、小細工をしたのかはわかりませんが、値は0しか出ません。まともに測定すると0.25です。アルコールが残っていると言うレベルではありませんが、その壊れた検知の値を動画で記録に残して点呼は終わり。対面で明らかに酔っていても問題なしてです。運行管理者も黙認してます。いかんせん代わりのドライバーがいませんから、大手とかは同じ機械でアルコール検査を行なっていますが、中小なんて自前のアルコールチェッカーでチェックして終わりそんなもんですよ。点呼なんて全く意味をなさない。少なからずそう言うドライバーも現実にはいます。因みに言い忘れましたが旅客運送です。
元バス運転手
=+=+=+=+= これじゃ飲酒運転なんて無くなるはずが無いです。飲酒して運転すること自体が厳禁なはずなのに、いざ事故が起きると通常の運転過失と評価を比較して何の意味があります?飲酒した上で運転席に座って車を発進させた時点から、もはや安全運転を放棄してるのですよ。片や飲酒はおろか交通法規をきちんと守って運転した上での過失事故と、安全運転を自ら放棄した飲酒運転とが、何故同じ枠で評価されなければならないのでしょうか?危険運転致死傷罪の存在意義って全く分かりません。こんな役に立たない条文なんて必要無いですよ。
=+=+=+=+= アルコールの摂取で判断力の低下が発生する事は証明されているはず。 そのアルコールを意図的に摂取している時点で過失かどうかを議論する事自体がナンセンスと思うのだが。 意図的な飲酒での事故は危険運転行為以外に他ならないでしょう。
=+=+=+=+= 日本の交通死亡事故に対しての刑罰の甘さあまりにも軽い。本当の過失もあるでしょうが、車を酒飲んで運転した時点から、危険極まりないことで、鉄の塊公道を゙走るのは、刃物を゙持った酔っぱらいがウロウロしているのと同じくらい危険じゃないでしょうか、飲酒運転即厳罰化、死亡事故に関しては、殺人事件並の厳罰化にしては如何なものでしょうか。遺族の心情考えたら。
=+=+=+=+= 読んでて立件するには法の解釈というか、ただどれだけ難癖と屁理屈をこねられるかという問題がしてきて失望感が半端なかった。同じ屁理屈こねるなら被害者のためにこねて欲しい。 そもそも飲酒したら判断力も理解力も低下するという前提があるから「飲んだら絶対運転してはダメ」なのでは?これだけ飲酒運転はダメだと言われているのに、言ってしまえば飲んでもOKな例があるということに驚いている。
=+=+=+=+= 飲酒運転で事故を起こしても シラフの人と同じ量刑では 飲酒運転は違法ではないと言ってるのと同じ事になる その様な事では飲酒運転は無くならないし司法が認め奨励してる飲酒運転では増加するでしょう
=+=+=+=+= 要するに飲酒運転しても194キロだして事故を起こしても コントロールしようと意識があれば危険運転にはならないのが分かる。 しかし、実際に相手が亡くなっていれのだから危険運転=殺人運転になるが。 何の為に飲酒運転を厳罰化したのか…地検がひっくり返してくれるね。
=+=+=+=+= その程度の過失で済むなら飲酒運転はなくならないでしょうね。 全くもって飲酒運転を抑える動機にはならない。 過去から何を学んで何の為の法律なのか… 今後、飲酒運転の事故が増えない事を祈ります。
=+=+=+=+= 事故は右折レーンに居た黒車を威嚇してバランス崩している。酒で気が大きくなっていたのが裏付けできたら、危険運転でしょう。
あまり映像には出ないけど、事故直前、トラック前にスレスレで割り込みした黒の車。前後はがら空きなのに、なぜ割り込みした?と思う。 悪いのは事故起こしたドライバーだし、責任重大だけど、周り見ないドライバーに掻き回されている気もする。
=+=+=+=+= 飲酒運転撲滅が社会正義となって危険運転致死傷罪の創設されたのに、明らかに飲酒運転をしていて直前の信号を無視(信号が変わる前にアクセル吹かして加速)そして数秒脇見をしたそうだけど、通常でも起こり得るとして過失運転?どう言う自己都合に依る法解釈だよ。飲酒運転で危険運転起訴が法律だ。この検事は検事失格。辞めた方が良い。飲酒運転で有れば正常に運転出来ようが出来そうでも出来たでもアウト。正常に運転が何て関係ない。実際事故起こしている時点で法律の抜け穴すら無い。事実認定で起訴しないのは意味不明
=+=+=+=+= 酒を飲んで正常に運転出来ないから 事故を起こして居ると思いますが 飲酒死亡事故には殺人罪程の 罰則を与えたら少しは飲酒運転減るかもしれないですね ザル法の改訂を願います
=+=+=+=+= こういうのに国民は怒っているのだ。 状況と本人の飲酒とよそ見わからないなんて言い方は疑問だ。 勝敗はともあれやってみることだ。 はねられたら高裁があるし、最高裁判断も求めればよい。その内、国民の怒りが頂点に達すれば立法府も動くだろう。 法務省も今までのことを踏まえて、飲酒は危険運転致死傷にしてしまえばよいのだ。
乱暴ではない。こんな運転手はいらない。みんなが迷惑するのだ。 速度超過や煽り、飲酒は危険運転と規定すれば事故は減る。 岸田の最後の仕事でで何かできないか。
=+=+=+=+= 先日、ある食堂にて。
カウンターで酒を飲んでいるひとが、ご主人らしき人と会話をしてました。 テレビでは、夕方のニュースが放映中。 ニュースの特集で、飲酒運転取り締まりが流れます。 少し経ったころ、酒を飲んでいるひとが言いました。 「あんな位じゃ酔わねえよ。 警察厳しくないか? 飲酒なんて対したことないんだから、もっと軽くしても良いんじゃないか?」
これ、お酒が好きな人の本音なんでしょう。
お酒が好きな人が多い世の中、こんな感じて飲酒運転し、悲惨な事故を引き起こします。 飲酒が原因と思われるものは、全て危険運転致死傷罪にするとうの厳罰化が必要ですね。 「飲んだら乗るな」なんてのは、もう甘い。
=+=+=+=+= この起訴内容を悪い方に解釈すると飲酒運転で死亡事故を起こしても必ずしも大した罪にならないという事になってしまう。3人の将来を奪っておいてそれはないよなた思ってしまう。どうか無くならない飲酒運転がきつい罰則になりますように
=+=+=+=+= 加害者側の弁護士が活躍するから、危険運転致死傷罪には問えません。 現行道路交通法や法曹界の見解では飲酒運転者を厳罰化できません。 理由は飲酒状態では責任能力が無い(問えない)からです。 法の定義を変えない限り、永遠に続きます。
=+=+=+=+= アルコールを使用して「正常な判断ができない状態で‥‥」と、解釈のしようによってはどうとでも取れる表現にするから適用が難しくなる。「何ml以上のアルコールが検出された場合」など具体的になぜ盛り込まないのか。そうすれば常套手段の「事故後に酒飲んだ」という言い訳もできなくなる。
=+=+=+=+= 飲酒・薬物運転や自覚的な病気運転は、事故を起こせば必ず危険運転にすべきではないでしょうか。
事故を起こしておいて、「飲んでも正常な運転が出来ていた」「制御する技能を有している」なんて抗弁を通すのはもうやめにしましょうよ。
=+=+=+=+= せっかく法律を作っても、厳しい適用条件が弁護士の格好の餌食になり、言葉遊びの論争に引きづりこまれてオシマイというパターン。判例主義の日本では一度悪い例が出来上がるとそこから抜け出せなくなる。悪事には様々な様態があるのだから、もっと柔軟に運用できるようにすれば良いのに。
=+=+=+=+= そもそも危険運転の適用が何故こんなにハードルが高いのだろうか? 法整備時の錯誤ではないのか。 なんでもバンバン適用は不適切だが、常習の飲酒を隠れた上での大事故で過失で済むなんてどう考えても不可解だ。
=+=+=+=+= これで危険運転致死傷罪が適用出来ないなら、この罪状自体の存在意義が無いだろ。 過去の判例が云々…責任が云々と日本の司法は保身ばかりだな。 型枠にはまった裁判を見ていると被害者とその遺族が不憫でならない… 罪を裁くって一体なんなの? 被害者よりも加害者の更生の方が大事なんですか? と、問いたい。
=+=+=+=+= むしろ早く出てもらって、足りない代価を 償って又は償いさせれば良いのでは?酒を飲みトラック運転している時点でどうゆう事があり得るか?散々事例はある訳です、本人は殺意は無かった!そんなのは当たり前の話です!やってる事は無差別殺人とかテロと変わりないでしょ?殺意があるか、ないか?は本人が自覚してないだけ!まわりは、充分に凶器だ!と事故になる前からわかってる!刑期を終えた後、遺族は納得するのか?って話でもあります、これは到底理解できないでしょうね!
=+=+=+=+= 検察庁は、確実に裁判に勝てる確証がないと送検された理由が何であれ起訴しない。不起訴に出来ない場合は、罪状のランクを下げて確実的罪状で起訴をする。状況がどうであれ、99%の検挙率維持、裁判勝率へのプライドを優先する。
=+=+=+=+= 法律も完璧ではなく、新たな事件や事故の蓄積で追記されてきた、飲酒運転と一般のシラフな方と同列に判断するのだから泣き寝入りの遺族があとどのくらい増えなければいけないのか。
=+=+=+=+= 誰だってラクに点稼いで給料もらいたいよね。立証などに困難を感じたり、不手際で立証が困難になったりしたときに、軽い罪科にする代わりに素直に罪状を認めて検察を窮地に立たせないような事前取引があっても不思議じゃない。
=+=+=+=+= 何故アルコールと車に関連する犯罪を軽微にすることで両メーカーに忖度する世の中になってしまったのか・・・
どちらの業界も国として国際的な地位の確立を進めるならば寧ろより厳正に処罰するべきだと思う。
=+=+=+=+= この件もそうだけど、つくづく日本は加害者に甘い国だなと。アルコールチェック後に飲酒して勤務するなんて…プロ失格だし、勤務前のチェックだけ?な会社も考えた方がいいと思う。タクシーは、勤務前、勤務終了時にチェックがあって、終了時に検出されれば、解雇です。まあ、アルコール分解が早い人なら、チェック後すぐ飲んで、終了時には反応しない場合もあるかもしれませんが…そんなリスクを抱えて仕事しない。人を乗せてますからね。トラックは、言い方悪いけど、物を乗せてるから、自覚も薄いのかもしれませんね。
=+=+=+=+= 日本の法律は弁護士が仕事をし易いように敢えてザル法にしているのです。 だって何でもかんでも危険運転致死の判決が出たら弁護士は商売上がったりでしょう。 なので大体求刑よりも刑が軽くなり弁護士が活躍できるよう法律に抜け道を沢山用意しているという訳 検察からすれば負け戦になる可能性が高いので安牌を取らざるを得なくなり、遺族や世間と乖離した明らかに軽い罪状でしか起訴できない。
=+=+=+=+= 日本の法律は飲酒運転に対して寛大過ぎるのでは?飲酒運転で事故したら刑務所行き、事故してなくても検問で見つかったら(事故予備軍として)一発免取でいいと思う。そもそも日本の法律って死んだ被害者には冷たく、生きてる加害者には有利になっているし。おかしいよな。
=+=+=+=+= 一事が万事! 飲酒運転の常習者が、起こるべきして起こした最悪な事故という印象を受けました。 これに危険運転致死傷罪を適用しないなら、いつ適用するのですか? 日本は政治も司法も終わっていますね。人を半分入れ替えた方がいいと思う。
=+=+=+=+= 中途半端な罪状を作るからこうなるのだ 「飲酒運転致死傷罪」を加えて、飲酒して死亡させた場合はアルコール濃度に関係なく最大懲役20年とすればいいだけの話だ そこまで踏み込んだことをしないのは法律を作る側にも後ろめたいことがあるのではないかと邪推してしまう
=+=+=+=+= 我々に私的制裁を禁じている代わりに、検察という組織が刑罰を与える為に起訴するんだけど、その国家権力の象徴としての検察がこんな甘いやり方しかしないのだと、なんの為の検察かと思います。
=+=+=+=+= 検察は確実に勝てる罪名でしか起訴しないからです、危険雲で起訴して裁判で過失と判断されたら検察の汚点が1つ増えるのが嫌なんでです、だから日本の裁判は起訴されたら99.9%有罪なんです。ホントなら少しでも罪の思い罪名で起訴して裁判で決めるのが当たり前だと思うが。
=+=+=+=+= 裁判官はこれまでの危険運転を採用しなかった判事にならって下したとかは無いんでしょうか? いつも なぜ? と思う時は前例がないだとか 自分判決でこれから前例ができてしまう など 法とは無関係な理由があったりしていた
ハードルが高いのは裁判官の解釈や不理解が押し上げている一面もある
=+=+=+=+= 飲酒、速度オーバー、中央分離帯突破による死亡事故が、「危険運転」ではなく「過失」と判断されたことに、遺族が承服できないのは当然のことでしょう。
いやいや、遺族だけでなくて、当事者でない人から見ても承服なんて出来ない事案だろ。 これだけ悪質な事をしているのに、危険運転致死傷罪を適用出来ないのなら、何のためにその罪を作ったのか検察はよく考えろと言いたい。 そして、危険運転致死傷罪を適用しないなら、百歩、いや百万歩譲って殺人罪を適用すべき!
=+=+=+=+= 福岡の事故は18年前だったか。すると加害者はもう出所しているのかな? 自由の身(仮釈放中?それとも未決拘留を引いて,刑期を終えているのかな?) になれた時何を感じているのか、ちょっと胸の内を聞いてみたい。
=+=+=+=+= 法律って現実に沿って改訂していかなきゃならないと思う。人の悪質な行動はどんどん酷くなってるのに、法がおいつかないなんておかし過ぎる!弱者や被害者を守れない法律は変えるべき!
=+=+=+=+= 何でもかんでも判例に従うなら裁判なんてAIにでもやらせれば?なんのために危険運転致死傷罪ができたのか。これが危険運転じゃないなら何が危険運転なんだろう。こんなんじゃ飲酒運転なんてなくならないよね。
=+=+=+=+= 過失と判断した理由が違うと思う 私が思うに、酒をいつ飲んだのか 事故を起こす前に飲んでいたのか? それとも事故直前まではシラフで事故を起こしたあとで飲んだのか? 飲酒した時期が特定できず区別がつかないんだと思う
前橋地裁は今後も捜査を続けると言っているのは まだわからない事がある証拠。
蛇行運転と飲酒の因果関係を調べるだけなら 捜査は不要
=+=+=+=+= なぜ運転するのがわかって居ながら飲酒して危険運転にならない?コレが今後の判例に繋がった場合、前橋地裁判断が大事故の引き金ななるだろう。 日本の司法はなんなのか理解に苦しむ。
=+=+=+=+= まぁその事故までは普通に運転出来ていたという判断なんでしょうね。 ふらついたのは前に割り込んだ車のせいであり最後に乗り上げたのも前の車が右折したのを煽った感じ。 飲酒との関係はないという判断。 法治国家である以上覚醒剤だとか他の犯罪とのバランスを取る為には今の日本では仕方ないのかなと思いますけど。 それ自体が問題だとは思いますけど、日本で生活してる以上それ以上にもそれ以下にも一般市民が出来る様な国じゃないって事。
=+=+=+=+= 酔って蛇行しても危険じゃないと判断したのでは? 酔ったら人を弾いてしまうかもという未必の故意はあるから危険だと思う 再度法改正が必要では?
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪などと言う生ぬるい罪状でなく、殺人罪でいいと思います! 凶器(車)で人に危害を加え相手が死亡したなら殺人でしょう! それから、検察が立件する時に前例を踏まえとか、裁判官が判決をくだす時も前例を踏まえてとか聞くけど、前例を覆すような厳しい判決をしないといつまでも過失致死傷罪になってしまいますね!
=+=+=+=+= 前橋地検は危険運転致傷罪が何故出来たのか忘れてしまったのでしょうか? 危険運転致傷罪が出来たきっかけは1999年のトラックの運転手の飲酒運転による追突炎上事故です。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪よりも、飲酒検査後に業務中に飲酒を行っていることから、トラックを凶器として使用した連続殺人だと思う。 道交法ではなく、殺人罪が適用されるべき
=+=+=+=+= 悪質な事をしても 道交法で守られる 三人殺しても 過失にしかならない これだけ悪質な場合は 仕事中に酒を呑めば このあと運転するのは確実で 事故の可能性が上がるわけで 未必の故意として殺人罪を適用してよい 運転手も会社も ひどすぎるとしかいいようがない 知床の船会社の社長が やっと逮捕されたが この事案も 社長は逮捕すべき案件 やらないのは何故だ? やるとしても そうとう先では半分意味ない
=+=+=+=+= 一体誰を守るための法律なのか?これほどに一般人の感覚とかけ離れた法律の運用を維持することをどこの誰が望んでいるのか?こういうニュースを見るたびにこの国の深い闇の存在が疑いから確信へと変わっていくよ。
=+=+=+=+= 地検の職員の方はご自身の家族がそのような場合でも、同じような内容で起訴しても納得しますか?できますか?復讐が出来なくても、やりたい感情と実行するかもしれませんね。誰にでも。あー危ない。私は我慢できないと思います。
=+=+=+=+= 簡単話、飲酒運転も酒気帯び運転も、酒を飲んで運転して事故を起こせば、理由は関係なく全て危険運転致死傷罪で立件しなければならない!法律に改正すれば良いだけ。酒を飲むのは個人の自由なんだから。自制出来ない者はハンドルを握る資格なし。 飲酒運転は殺人罪でも構わない!
=+=+=+=+= 飲酒運転の時点で『悪意』なんだから、そもそも飲酒運転は『危険運転』致死傷罪でいい。
どう考えても、間違えて酒飲んだ…的な『過失』にはならないと思う。
=+=+=+=+= 過失運転では、明らかにないよね。。。 重量の重いトラックで運転を仕事にしていて、アルコールチェック後の飲酒運転。 危険運転が妥当だし、殺人罪でも良いくらい。
=+=+=+=+= 検察は何もわかっていない! 飲酒運転は危険だからこそ交通法規で禁止されている。 正常に走れていてもそれはたまたまに過ぎない。 薬物を摂取した人に包丁を持たせるか?危険だろ。 他の高速度死亡事故での検察の起訴罪状も保身に走っていて軽すぎる!
=+=+=+=+= この事件の亡くなった被害者の生前の姿をニュースでみて 心が痛くなり、不条理さに絶望さえ感じています。
それにつけても加害者の行為は、万死に値する行為です。 日本の司法はあまりにも被害者を軽んじています!
=+=+=+=+= 最近常々思うのが飲酒運転が 減らないのは司法が甘すぎるかと考える。 飲酒で重大事故を起こしても 司法が甘ければ罪の意識は薄れるし いまだに飲酒をする奴も 罪の重さを感じない。
=+=+=+=+= これを危険運転としないならば実際、何を持って危険運転とするつもりなのかな? 飲酒死亡事故で危険運転じゃ無いならどんな運転したって危険運転じゃ無いよな コレじゃアイマスクして時速80キロで走って死亡事故起こしても過失運転にしかならないんじゃねぇのか?
=+=+=+=+= こんなザル法は廃止にして、飲酒、薬物、大幅なスピードオーバー、無免許の死亡事故は殺人で起訴するよう法改正お願いします。 加害者ばかり優遇される日本はどうなってんだ? 誰に頼めば変えてくれるの?署名を法務大臣に渡せばいいのか?誰か教えて下さい。赤の他人だけど、悔しくてしようがない。
=+=+=+=+= 自らの意思で飲酒をし運転をして事故を起こした時は危険運転にならないのが不思議で仕方ない。だって飲酒運転は危険だから禁止されているのだから。
=+=+=+=+= 地検も、地検の仲間が被害者側に立てば、是が非でも加害者を死刑に準ずる刑にするんだろうけど、前例に倣えとばかりに加害者に甘く、被害者側にだけ辛い判決しか出さない。 本当に日本の司法は、犯罪者に甘い。 そして、被害者は泣き寝入りしか出来ない 最悪の司法裁判の国。
=+=+=+=+= 記事を要約すると、 「危険運転致死傷罪は欠陥法律だから、実質的には使えない。」 ということでよろしいですか?
それならやるべきことは、ちゃんと使えるようにする法改正ですよね。
=+=+=+=+= 飲酒運転での事故は全て危険運転に相当すると思われます 知らずに酒のんで運転なんてありえない 故意にやってます 飲酒運転は危険だから禁止されているのではないのか? それを知ってなお運転して事故を起こすなど言語道断だと思いますけど!
=+=+=+=+= 群馬県はトラックが多く、飲酒運転や速度超過その他の危険行為が横行している地域なのでトラック事業者に忖度しているのではないかと勘ぐってしまうな。 重い判決を出す勇気が欠如していませんかね。
=+=+=+=+= また、心に大きな痛手を負った被害者遺族が、街頭に立って署名活動をしなければ事態が動かない可能性があるということでしょうか? おかしい。法そのもを改正する必要がある。 本当の弱者のための法ではない。
=+=+=+=+= 訴因の変更が必要で、署名を求められたら、署名します。いくらなんでも地検の判断は我々一般市民の感覚を逸脱しており、改めさせなくてはならない。
=+=+=+=+= 地検は、考えうる最高刑で起訴するべきです。 自分たちで判断して、初めから過小であるかのように思われてしまう起訴は控えるべきです。
=+=+=+=+= 検察審査会という制度がある。 裁判員裁判のようなもので、検察の業務が適切か否かを「判断」するもの。 遺族は、そこに救済を求めたらよいのでは。
=+=+=+=+= 全くやる気のない遺族の気持ちを全くくみ取るつもりのない人として終わっている地検の人間には期待しないで、検察審査会での強制起訴で指定弁護士にやってもらう方が確実に重い刑罰を求刑してくれるはず。
=+=+=+=+= 過失じゃない アルコールチェックの後に飲酒して運転してるんだから
そもそもお酒飲んで運転した時点で危険なんだから危険運転は成立する
=+=+=+=+= この事例が通れば、これからは酒を飲んで事故をしても最悪人を轢いても、軽い刑で済むと認識されて飲酒運転なんか絶対減らないでしょうね。 検察は残された人の気持ちなんか理解できない人の集まりなんでしょうね。
=+=+=+=+= 少年法と言うおかしな法は何十年も執拗に使い続けてるのに、わざわざ新設した危険運転致死傷罪は滅多に使わないのは何故か? どちらも加害者擁護で被害者見捨てるのは同じなのが何だかな~~
=+=+=+=+= 判例が悪作用している典型例なのかもしれないが、法そのものに問題がある状態で運用されているように見える。 2018年の津市の殺人暴走事件以降も殺人は減らず、裁きもまた同様右へ倣え。 千葉県八街市の殺人事件の教訓も活かされていない。
=+=+=+=+= 一般市民の考えと乖離した法律はすぐに改正すべきである。 何故、無念の思いで亡くなった被害者より加害者のドライバーが優遇されるのか理解できない。
諸外国の事例はどうなっているのか。このようなおかしな事案は日本だkではないのか。
=+=+=+=+= 飲酒運転が駄目なことと知りながら飲酒運転をした以上、それなりの罪は背負い償うべきかと思います。
=+=+=+=+= 脱税の法改正は一瞬でやるのに、こういうところの法改正はいつまで経っても進まない。 政治家の皆さん、昼寝してる暇あったらこういうところを頑張ってくださいよ。 ハンムラビ法典のように同害同復は必要だよこれ。
=+=+=+=+= アルコール飲んで運転した時点で違反だと認識している状態(故意)で悪質性は高いし危険運転が当たり前だと思う
=+=+=+=+= 「免許を一度も取ったことのない人」の無免許運転で死亡事故起こしても「危険運転にならない」というものすごい法律ですからね。日本の恥と言っていい「言葉遊びだけのザル法」ですよ。被害者救済でなく加害者救済のための、総合福祉法(障害者自立支援法)と並ぶ歴史に残る「黒法律」ですよ!
=+=+=+=+= 検察は99.9%勝てる勝負しかしません。 負ける可能性が0.2%あるなら確実に勝てる罪状へと変更して有罪率99.9%を優先する組織です。そこに遺族感情はありません。勝利の為なら誰が泣こうが理不尽な目に遭おうが関係ないんですよ。
=+=+=+=+= 飲酒運転は飲酒量にかかわらず、全て危険運転と見做さなければ、飲酒運転の撲滅にはならない。
=+=+=+=+= 運転することが決まってるのに飲んだわけで、危険な状態になることを自覚してるのだから危険運転だろ。 ノーブレーキで中央分離帯を乗り越える運転はその飲酒が原因だろ。
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