( 221308 )  2024/10/11 23:58:46  
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時速160キロで追突事故 宇都宮地裁、危険運転への訴因変更認める

毎日新聞 10/11(金) 19:54 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/7b4dd595a7863be73c1fa4b9839e39d7d24d08ff

 

( 221309 )  2024/10/11 23:58:46  
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宮武祐希撮影 

 

2023年2月、宇都宮市の国道でオートバイの男性が時速160キロ超で走行中に乗用車に追突され死亡する事故が発生。

宇都宮地裁は被告に対し、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)から危険運転致死への訴因変更を認めた。

地検は被告の運転を「高速度で制御困難な危険な状態だった」と判断し、遺族も同意していた。

裁判は今後、裁判員裁判で審理される予定。

(要約)

( 221311 )  2024/10/11 23:58:46  
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宇都宮地裁=宮武祐希撮影 

 

 宇都宮市の国道で2023年2月、オートバイの男性が時速160キロ超で走行する乗用車に追突され死亡した事故で、宇都宮地裁は11日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)で公判中の被告について、法定刑がより重い危険運転致死への訴因変更を認めた。宇都宮地検が10日に請求していた。 

 

 地検は乗用車を運転していた石田颯汰被告(21)=栃木県足利市=を過失運転致死(法定刑上限・懲役7年)で起訴したが、補充捜査の結果、「制御困難な高速度で走行していた」などとして危険運転致死(同・懲役20年)に該当すると判断した。事故で死亡した会社員、佐々木一匡さん(当時63歳)=宇都宮市=の遺族も、「(時速160キロ超は)過失や不注意と言える速度ではない」と訴え、訴因変更を求めていた。 

 

 23年4月に地裁で初公判が開かれたが、今後は裁判員裁判で審理されることになる。起訴状などによると、石田被告は同年2月14日午後9時35分ごろ、新4号国道(法定速度60キロ)で、時速160キロ超で乗用車を運転。前方にいた佐々木さんのオートバイに追突し死亡させた。【池田一生】 

 

 

( 221310 )  2024/10/11 23:58:46  
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この会話の中では、車両が高速道路レベルの速度で一般道を走行することや、飲酒運転、無免許運転などによる事故が危険運転として訴因変更すべきだという意見が多く見られました。

一部の人は危険運転罪のハードルが高すぎて適用されないとの批判もあり、より具体的な基準を設けるべきだとの意見も見られました。

刑事法や量刑についても議論があり、危険運転致死傷罪の刑期が重いべきだという声が挙がっています。

交通事故において運転者の責任や罰則の重要性についての意見も多数ありました。

 

 

(まとめ)

( 221312 )  2024/10/11 23:58:46  
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=+=+=+=+= 

国道で160キロオーバーでは制御なんて出来ないよ 

なので危険運転で当然だと思う 

制御出来ないとは言えないとか言う人達がいるなら、そんな人達をそこらじゅうに並べて、その隙間を160キロオーバーですり抜けてみたら良い 

制御できるなら事故らずにすり抜けられるでしょう 

それで初めて制御出来ているという証明になる 

 

=+=+=+=+= 

新4号国道は高速道路みたいな道なんですね。片側3or2車線で、高速道路以上です。大きな幹線道路とは立体交差です。そして、ほぼ直線。または緩いカーブ。ただ、時々信号があります。この道なら、夜は80-100kmで流れている感じがします。道を知っていれば(信号の位置を把握していれば)160kmでも走れそうです。ここに、30-40kmの原付とか夜は走っていれば怖いですね。危険運転の適用が難しいのも理解は出来ます。判決を待ちたいと思います。 

 

=+=+=+=+= 

高速道路だって、この速度では危険を伴います。 

まして、一般道ということに、呆れよりも恐怖です。 

どうも危険運転の定義が複雑な様ですが、「危険」なものは危険と判断して欲しいと思います。 

飲酒運転でも、ここまで運転できたからとか言いますが、飲酒運転で事故を起こすこと自体が、十分危険です。 

本当に事故を減らしたいと考えているなら、厳しい判断が必要です。 

 

=+=+=+=+= 

>制御困難な高速度で走行していた 

 

司法素人である一般市民が最初から言ってたじゃない。 

しかもクラウンでしょ。 

ホイールの感じからしてアスリートでも無さそうだし。 

 

検察官も裁判官もサーキットに同型車持ち込んで同じスピードを出してみればいい。運転に自信が無いならプロの助手席に乗せてもらえばいい。直線距離世界一と言われている富士スピードウェイのメインストレートでもクラウンじゃすぐには出ないスピード。一般道だったら相当な気合いを入れないと出せないはず。そんな運転が過失運転の訳が無い。秒で判断できる。 

 

これだけの運転して過失運転で済むなら、一般道の30キロとか40キロの速度制限なんて要らないでしょ。 

 

何のための危険運転致死傷罪なんだ?適用のハードルがやたらと高いけど、裁判員裁判なら即日結審するかもよ。 

 

=+=+=+=+= 

自動車でもバイクでも、アクセルを踏み込んだりスロットルを開け切ったら、相当な速度が出ます。 

道路交通法を遥かに越える速度でリミッターが掛かるような仕組みが公道仕様の車輌に適用されて違法では無い矛盾はあるが、だからこそ自動車やバイクを運転する者には公道の速度制限を遵守するために乗り物の制御を忍耐強く行う必要があるでしょう。 

どうしてもスピードを出したいのであれば、そういう機会を享受するために適切なサーキットに行けば良い。 

公道で何故速度制限があるのか、理解せずにあのペダルやグリップを操作してはいけない。 

仮に低速でも、信じられないような重篤な事故は起きるのですから。 

ちなみに、公道での速度制限以内であれ、パフォーマンスの優れた車輌での急加速は大変危険、一定で250km/h出ているより危険な行為にもなり得る。 

自分が何をどんな速度でどこで動かしてるのか、それが一体何の塊なのか、理解するべき。 

 

=+=+=+=+= 

そもそも一般国道において、160キロ超で走行する乗用車に追突し死亡させた事故が、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)という当初の見解が異常だ!! 

亡くなった被害者は戻ってこないが、ご遺族は少しでも重い刑を望んでるはず。 

そういった意味では今回の変更は正しいと思う。 

ただ、更なる希望を言わせてもらえば、今回のような事故においては殺意がなくても殺人罪が適応できるよう法改正を望む。 

 

=+=+=+=+= 

法改正すべきですね。 

本件のように重大事件の際に裁判に不満があることが少なからずありますが、裁判はあくまで「法律」を基準に判定する機関なので、法に不備がある場合犯罪被害者の納得いく量刑にならないことがあるのですよね。 

納得ゆかない判決が出るということは法に不備があるからです。それは同時に三権分立が機能していとも言えます。 

良くも悪くも感情に任せた判決は大変危険ですが、本件のような場合は重い量刑を期待したいですがね。 

裁判の行方が気になります・・・ 

 

=+=+=+=+= 

同じような事故が、昔神奈川の国道1号線であったと記憶しています。 

 

時速100km以上で走行していた加害ドライバーは、前方を走るバイクを認識していながら、「この速度で回避動作をしたら自身が危ない」と、冷酷にライダーごとバイクを跳ね飛ばしたーと供述しました。 

 

当時は危険運転罪もなく、加害者は業務上過失致死罪の軽い刑しか科されず、ご遺族は大変無念だったとのこと。 

 

今からでもこの加害ドライバーに、今回と同様の刑を与えて欲しい。 

叶わないとわかっていても、そう思わずにはいられないことを思い出しました。 

 

=+=+=+=+= 

まだまだ交通事故の中には危険運転が適用されない理解し難い案件が多いと思う。特に飲酒轢き逃げとか、遺族からしたら堪ったもんじゃない悲惨な事故(というか事件)が“過失”で済まされている。この境界線はどうやら「故意かどうか」らしいが、飲酒運転の時点で過失などあり得ない。飲酒運転が重大な違反である事は百も承知で運転する訳だから、故意以外の何物でもない。誰かに強制されて飲酒し運転まで強要された、でなければ全て危険運転であるべきだ。また当然、制限速度を50キロもオーバーしての運転による事故も完全に故意であろう。 

基準をもっと大幅に下げ適用し易くするべきだと思う。 

 

=+=+=+=+= 

訴因変更は出来ても裁判所が認めるかどうかは別問題だから果たしてどうなる事か。 

そもそも大幅な速度超過や飲酒運転、(うっかり失効を除く)無免許運転など事故を起こさなくても交通違反通告制度の対象外、つまり概ね6点以上で赤切符を交付される違反行為はあまりに適性が欠けるかそもそも法を守る気が無い人ぐらいしかやらないのだから、このような場合で人を死傷させたら無条件で危険運転致死傷罪を適用するように法改正して欲しい。 

 

 

=+=+=+=+= 

これは最初から「危険運転致死傷罪」を適用すべき事故だと考えます。 

 

自動車運転死傷行為処罰法が2014年に施行されましたが、その2条で、 

 

「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」 

 

が適用の項目として明記されています。 

 

この「進行を制御する事が困難」という点が、「蛇行せず真っすぐ走る事ができる」と解釈されてしまう点が問題です。制限速度を遥かにオーバーしても、蛇行せず真っすぐ走る事は実際は可能ではあります。そうすると、法律の「困難な速度」という文言が全く意味を為さなくなります。 

 

やはり、制限速度を遥かに超える「高速度」という点を、「危険運転致死傷罪」適用の一条件として、重視して見るべきかと思います。 

 

=+=+=+=+= 

先ずは宇都宮地検の英断を称えたい。 

裁判所も公判開始後の訴因変更なのに、認めてくれたこともグッジョブだと思います。 

また別ニュースの、前橋地検も危険運転罪への訴因変更は評価したい。 

もう「飲酒運転」や「常軌を逸した速度超過」での死亡事故は「危険運転罪」として 

当たり前に裁きを受ける時代で、被害者が居なくなることを期待します。 

一点だけ… 

過失運転致死(法定刑上限・懲役7年)って上限の刑期、短すぎませんか? 

 

=+=+=+=+= 

大学で法律を勉強している者ですが、今回の訴因変更の理由は、被告の行為が「過失運転致死」よりも「危険運転致死」に該当すると検察が判断したためです。過失運転致死罪の法定刑は懲役7年以下ですが、危険運転致死罪の法定刑は懲役20年以下で、より重い刑罰が科される可能性があります。 

具体的には、被告が法定速度60キロの道路で時速160キロを超える速度で走行していた事実が「制御困難な高速度での運転」として認定されました。この速度は通常の過失や不注意ではなく、重大な危険を伴う行為と見なされます。過失運転致死罪では、運転者が故意ではなく注意を怠った結果として事故が発生した場合に適用されますが、危険運転致死罪は運転者が危険な運転行為を行い、それが直接的に死傷事故を引き起こした場合に適用されます。これにより、裁判は裁判員裁判で審理されることとなり、より厳しい判決が下される可能性がありますね。 

 

=+=+=+=+= 

どこの道なら160km超えても捕まらないのでしょうか。 

違反したら捕まえるくせに違反して捕まっても危険運転と思わない方がおかしいと思う。 

高速ならともかく、下道は60kmくらいじゃないかな。 

2倍以上出ていても制御できるなら、100kmとかにしたらいいじゃん。ってなるよ。 

 

高級車でも、トレーニングされたF-1ドライバーでも事故はするので、整備された車だろうが交通法は守りましょう。 

 

=+=+=+=+= 

この事件は第一報から見ていましたが、訴因変更が認められて当然のケースだと思います。 

国道を100kmオーバーで走行するなんて無差別テロと同様の行為です。 

危険運転どころか殺人事件だと思います。 

証拠もこれだけ残っているのですし、最長の懲役20年の判決が下されるものと信じています。 

只でさえ司法への信頼性が低下し続けているのですから、悪しき前例を作らぬように真っ当な判決が下される事を切に願います。 

それでも被害者と遺族の無念は残りますが、せめて一矢だけでも報われるように祈っています。 

 

=+=+=+=+= 

無免許・飲酒運転や大幅な速度超過は、それだけで危険運転として取り扱う様に定めるべきだと思います。 

無免許でも運転歴があって制御は出来ていたとか、大幅に速度超過してもまっすぐ走れていたとか、大事故を起こしている以上そこで争うのは無意味だと思います。 

無謀な運転の抑止にもなりますし、ぜひ法律を改正して欲しいです。 

 

=+=+=+=+= 

この危険運転致死罪の見直しをして欲しいと思います 

飲酒運転していても事故を起こす前までは通常運転していればどんなに悲惨な事故を起こしても適応されないし、あと異常なくらいなスピード違反にも自動的に危険運転致死罪適応でも良いと思ってます 

事故で亡くなられた親族から見ればたまったものでは無いと思います 

単純に飲酒運転や想定以上なスピード違反死亡事故を起こした時点で危険運転致死罪適応してもいいと思うしある意味抑制にもなると思います 

 

=+=+=+=+= 

制限速度の200%以上とか50キロ超過といった基準を定めてそれ以上の速度を出して人身事故を起こせば自動的に危険運転致死傷罪になるように法改正すればいいと思います。ひき逃げも同様に事故前8時間以内に飲酒していた証拠さえあればアルコール濃度や量に関係なく酒気帯び運転を適用するようにしたらいいと思います。 

 

=+=+=+=+= 

制限速度の超過許容 

 

スピード違反で捕まるのが、一般道だと+15km/h、自動車専用道で+30km/hとか。時速160㎞は一般道で制御できる速度ではないと思います。高速道路でも安定した制御は難しい速度域だと思います。 

 

とすれば危険運転で良いと思います。 

 

自分の身体能力を超える機械は正確に扱わないと危険なものになるというのは誰しも知っていること。自動車だけでなく、建設機械でも、工作機械でも、正しく使わなければ危険なものだと思います。 

 

=+=+=+=+= 

20年でも軽いよ、7年は論外 

刑が軽いから無くならないんだよこんな悲惨な事件が。 

特に危険運転や飲酒運転なんて冤罪の可能性が限りなく低い犯罪なのだから、とんでもなく重い刑にすりゃあいい。刑は更生の為でなく抑止の為に使うべきだ。 

 

 

=+=+=+=+= 

過失運転と危険運転の線引きですが、あまりにも曖昧で運営上ダメだと思います。 

免許が一発で停止になるような違反は、故意で悪質なものとして、危険運転とした方が良いです。 

特にスピード違反、走行に関係するような車の改造、飲酒運転も最たるものですが、あおり運転も入れても良いと思いますよ。 

ただし、あおり運転はあおられる方にもたまに原因があるので、その辺りは再考する必要があると思いますがね。 

 

=+=+=+=+= 

司法の硬直性は新しい問題ではなく、昔から存在しており、それが国民感情との隔たりを縮めることができない一因です。袴田さんの事件の頑固さや、最近の酒を飲んで運転したトラックドライバーのケースなど、司法がどの方向を向いて仕事をしているのかが全く理解できません。 

今回の件は冤罪などとは全く異なり、遺族が汗を流して集めた署名を持って訴えている。だからこそ、最初から全力を尽くしてほしいと思う。なぜ被害者がこのような手間をかけなければならないのだろうか。司法は本当にそれほど優れているのだろうか。 

 

=+=+=+=+= 

不思議なんだが、車のスピードは160km/hも出せなくていいんじゃないかって声が少ないと思う。犯罪者を罰するのは当然だが、罰を厳しくしても出すやつは出す。 

高速道路でも160km/hも出せる必要ないと思うのだが。 

リミッター180km/hの車が多いんだろうけど、150km/hくらいでいいのでは?もっと低くて良いという声があってもおかしくない。 

スピード出す必要があるなら、サーキット内だけリミッター解除できる仕様で売ればいいよ。技術的にはできるのだから。 

 

=+=+=+=+= 

時速160kmものスピードが危険運転ではないという神経こそが異常とし、150km以上体験したければサーキットやレース場でどうぞ。 

裁判の判定がその時の状況によって変わることに非常に強い違和感を覚えます。速い150kmと遅い150kmがこの世に存在するのでしょうか?シッカリとした基軸を決めて下さい。 

 

=+=+=+=+= 

一体「制御」とは、何なのでしょうか。 

「安全な制御」と「運転の制御」と、また違うと思いますが、人の命が直接関係している事案なのですから、文面や言葉の意味合いをより厳しい方向へ向ける必要が有ると思います。 

更にはもっとより具体的に、解り易くする必要が有ると思います。 

 

乗用の場合の多くはスピートが起因し大きな事故を招いてしまうと思います。 

一般道や有料道、高速道で多少違いは御座いますが制限速度を1.5倍超過以上の場合、特別な理由(自動運転等自動車故障等)を除き、危険運転適合で充分に良いと思います。 

 

過去の被害者様方々やご家族様の為にも、もうこれ以上悲劇を繰り返さない為にも、現時代に沿う最良な法改正を望みます。 

 

=+=+=+=+= 

信号待ちをしていて、追突された事があります 

警察の調書作成では、事故の状況をいくら説明しても小さな事故になるように誘導され、人身扱いにしないように何回も言われました 

交通事故の程度や回数が署長の出世に関わるからという話も聞きました 

どっち向いて仕事をしているんだ、させているんだって思います 

目標は署長の出世じゃなく地域住民の安全です 

人身事故は人身事故として正確に処理し、危険運転は危険運転として正確に処理して欲しい 

日本の司法関係者は、加害者を救う事に血眼になる傾向があるが、まず一番に救うべきは被害者のはずだ 

時速160㎞でも制御できないとは言い切れないなんて司法神学論の不毛な議論はやめて欲しい 

人が亡くなっているのにどっち向いて議論しているのだろう? 

実際に事故を起こしているのだから制御など出来ていないという前提で判断すべきじゃないのか? 

 

=+=+=+=+= 

制御が困難な高速度ではないかという一般の見方に対して法曹界では「事故直前までまっすぐ走れていたので制御できていたので危険運転にあたらない」という意味のわからない運用をされていますが、「停止」は制御ではないのでしょうか? 

そもそも制御できているのであれば事故なんて起こしません。その場所の最高速度の2倍以上出していて事故を起こしたら基本的に危険運転でいいと思います。 

 

=+=+=+=+= 

変更は当然だと思います。一般道で160キロで車走らせて安全に制御できるとは考えられないはずです。もうその時点で危険運転以外のなにものでもないと思います。 

 

もっと危険運転致死傷罪のハードルを下げないと世の中から危険運転を止めようとする人は減らないですよ。 

 

=+=+=+=+= 

訴因変更した事は良かったと思うが、それにとどまらずに危険運転致死傷罪を適用する条件をもっと明確にする様法律改正に向けて動いて欲しい。 

一般道で何キロ以上の速度超過とか高速道路で何キロ以上の速度超過とか、基準の3倍以上の飲酒運転とか無免許運転は運転技術の有無に関係なくとか。 

あと加害者の意思みたいな後から誤魔化せるものよりも、被害者目線で裁いて欲しい。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死へ訴因変更して、まさかの無罪なんてならないのか?と心配します。危険運転致死には該当しないってなったら・・・ 

何故ならば、各地で100kmオーバーの事故でも「制御できた」という判決が出てニュースになっていたと思うからです。 

新たな厳しい判例が出来れば良いと思います。 

 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死を適用するための、第三者にわかる具体的な基準が無いから 

ほとんど適用されない事になっている。 

適用されているのは「ハイ危険運転しました」と自供している場合だけだろうが、そんな人はめったに居ない。 

はっきり飲酒で信号無視の事故とか、制限速度60キロ以上オーバーで追突とか 

決めとけば良いと思う。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転罪の適用のハードルが高すぎるとの批判が初めから出ていたにも関わらず国は法改正しない。折角法律を作っても適用されないなら何のための法律だとの批判がある。しかしこの件は危険運転罪でも温すぎると思う。殺人罪でいいと思う。高速道路ではなく一般道だ。こんなスピードで衝突されたら生きている事が不思議なくらいだ。未必の故意で殺人罪でいいと思う。 

 

=+=+=+=+= 

一般道を時速160km/h以上で走行し事故の相手を殺した。 

この事実を見て危険運転適用は至極当たり前。 

他にも類似案件で危険運転罪が適用されない判決を多数見ているが、何のために誰のために危険運転罪が存在するのかをしっかり考える必要がある。 

適用ハードルが高すぎるのは、そのルールを作った主旨を鑑みても違うと思う。 

 

=+=+=+=+= 

「危険運転致死傷罪」は立証が困難過ぎる絵に描いた餅みたいなものでしかない。 

例えば無免許飲酒なら有無を言わせず危険運転だろう、が無免許でも運転可能とかの理由で過失運転の方に、被害者は特に亡くなられたらうかばれない。 

飲酒運転の事故はある意味で、殺人もしくは殺人未遂でしかないと思う。 

それが数年で刑務所から出所するか執行猶予の場合もある。 

危険運転のハードルが高すぎるというか社会的な常識と掛け離れしているとしか思えない現状だと思う。 

罰金も上げ且つ最低でも半年位は刑務所に入れたら少しは飲酒運転も減るかも知れない。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転への変更は当たり前の事なんだけど、その前には直進できていたということで制御できてたとしていたはず。 

昔、京都で繁華街を無免許暴走した奴は危険運転に同様の理由でならなかった。遺族は本当に悔しかったと思う。 

故意にスピード出してるんだから無差別殺人と同様の判断で良い。 

教習所で車は凶器と教わるのだから、その凶器を振り回した時点で過失なわけがない。 

こうやって判例ができるまでにどれだけの遺族が法改正や厳罰化を望んだか。 

日本の司法は遺族や被害者にもっと寄り添うべき。 

 

=+=+=+=+= 

当然なこと。 

160kmで走行することは安全に停まることが出来ない速度だから危険なのであって、過去には190kmでの死亡事故でも「真っ直ぐ走らせることが出来ていた、つまり制御出来ていたと判断できるので危険運転では無い」等というトンチンカンな解釈が罷り通っている。 

これを機に、常識はずれな高速度での死亡事故や少量での飲酒運転も、全て即危険運転を適用するよう法改正するべきである。 

 

=+=+=+=+= 

検察を避難するコメントが多く見受けられますが、検察は決して危険運転の罪を適用したがらないわけではありません。 

過去の判例を見返してみればわかりますが、危険運転で起訴されていても、ただの過失運転と判決がくだされているものがたくさんあります。 

そのため、検察が判例に沿った起訴を行った結果過失運転により起訴されているのです。 

交通事故は運転手が故意に起こすものではなく過失によるものという前提があります。 

危険運転致死傷罪は過失による交通事故の原因に運転手の故意性を認めて重く処罰するものです。 

過失犯に対して故意犯に準ずる処罰を行うということから、認められるハードルが非常に高いのです。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転の適用は適切だと思います 

また、現行の危険運転致死傷は最高20年の懲役刑ですが、道交法で取り扱わず、傷害や殺人等として扱うべきかと思います。 

損害賠償も支払い能力の有無を問わず例外なく全額支払わせるべきかと思います。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転のハードルをもっと下げようぜ 

例えば 

スクールゾーンの時間帯に故意に進入(ショートカットのつもりなのか)速度超過ですり抜けて行く車も危険運転でいいと思います。 

 

危険を認識しているんだから危険運転です。 

 

=+=+=+=+= 

高速道でも速いが一般道とは無茶が過ぎる。 

 そこそこ信号や右折、店舗等からの出入りや自転車、緊急車両等も有り得る中で160はやり過ぎにもほどがある。 

 

 挙句死亡事故に至っている面でコレが危険運転にならなかったらホントにどれなのか例を示して欲しいと言うレベルだった感。 

 

 ほんとに危険運転のハードルが高すぎて誰の為の法なの?と言う感も強く 

適用して欲しいと望む中で臨まれない率が高すぎる。 

 もっと危険運転の認定基準は低く有って良いと思う。 

 また、加害者優位でその判定が行われている感で、、、被害者の結果有線で判定してもらいたい感もある。 

 

 

=+=+=+=+= 

一般道を160キロってもはや車の制御可不可や本人の運転技術云々の問題じゃなく事故を予見出来ないわけもないのに故意じゃなく不注意扱いされる意味が分からない 

制限速度を遥かに越えた場合は故意とするように法改正するべきだと思う。 

 

=+=+=+=+= 

国道は歩道があり、人が歩行している。 

そんなところで160キロでコントロールできるのか、悲惨な重大事故になることをわかってるはず。 

飲酒運転もしかり、殺人刑に値するぐらいの重い罰則を付加しないと抑止力にならないと思う。 

 

=+=+=+=+= 

危険以外の何物でもない。 

公道で160kmで走るのは異常すぎる。 

 

被害者の方があまりにもお気の毒だ。 

 

危険運転という以前に、もはや殺人にも等しい。 

公道で160km走行なんかしたら、誰かを死なせる事故を起こす危険性がある事ぐらい分かるはず。 

 

悪質な運転には、もっとより厳しい罰を課していくべきです。 

 

=+=+=+=+= 

刑事訴訟法第312条 

第1項 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 

第2項 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。 

第3項 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。 

第4項 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。 

 

=+=+=+=+= 

時速160kmで走行ってことはメーター読み180は出てると思います。 

それだけの速度を出している時は、少しでも何かあれば事故になると思って運転すると思います。 

現場が新4号なので速度が出てしまう気持ちが分からなくもないですが、不注意が速度超過の次の原因ですかね。 

新4号ですと、左車線を相当な速度で走っても追越されます。 

個人的に解せないのは、今回の司法の判断とここで加害者を叩いている人達です。 

本当にご自身は速度を完璧に守っていますか? 

法定速度+10kmは良いとか、時速180kmは駄目とか、そういうことではないと思います。 

加害者の物差しと貴方の物差しが違うだけで違反にあたることには代わりありません。 

法定速度+100kmだったから危険運転という考え方は理解できますが、それを適用するなら判例でなく、道交法に明文化するのが筋だと思います。 

 

=+=+=+=+= 

夜中のバイパスされた国道を走った事があれば危険運転致死が難しい事が分かる。みんな100〜120キロで走っており事実上の高速道路だ。160キロは出し過ぎだが、過失の範囲内だろう。そんな事は検察も百も承知だろうが遺族感情に考慮しての判断と思う。 

量刑も増えないと思う。 

 

=+=+=+=+= 

検察が危険運転をなかなか適用しない理由が「事故を起こすまで、制御して走行していたから」らしい。 

 

取締で検挙されるならともかく、最終的に事故を起こしてるんだから「制御可能な運転では無かった」としか思えない。 

赤切符レベルの速度超過や信号無視なんかで死亡事故を起こしたら危険運転適用されるようにしてほしい。もちろん、酒酔い運転も含めて、厳罰化しないとモラルも向上しないと思う。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転のハードルってなかなか高いんですよね。 線引きが難しい分どうしても高くなる、とりあえず160キロオーバーで一般道で事故を起こすと危険運転という判例が一つできました。  これは中国からきてレンタカーを爆速で走らせて相手を死亡させたやつにも完全に該当させる事ができるのだろうか。 それでなくても本人が歩ける様なら母国に逃亡するからな、かの国は犯人を引き渡さないし、中華免許もしくは中国パスポートには車は貸さないようにしないといけない。 

 

=+=+=+=+= 

交通法規を著しく違反して事故を起こして誰かにケガや死亡させて、過失や不注意はあまりに民意や世論とかけ離れていると思う。裁判官や法曹界の人は自分が同じ被害を受けても同じように考えられるのか?本人や家族にしたら、何も悪いことはしてないのに突然この世から抹殺されるなんてあまりに理不尽では無いのか即免取になるスピード違反や飲酒運転はすべて危険運転に処さないと無くならない。 

 

=+=+=+=+= 

何故100キロしか出ない車を作らないのでしょう。 

高速ですらそんなにスピードを出せる道路は無いのに、車の開発と販売に関する法律の責任でしょう。 

スピードが出るからスピードを出す人がいることは、子供が考えてもわかります。 

緊急車両やレース仕様の車だけがスピードを出せるようにしたら少しはスピード違反も伴う事故も減ると思います。 

 

 

=+=+=+=+= 

サーキットやアウトバーンでは160キロで真っ直ぐ走ることはできるけど、一般道で安全に停車したり安全に車線変更するのは中々ハードルが高い。 

 

渋滞してたり、右折車両を発見できたとしても回避することは更にハードルが高くなる。 

 

そんな運転をしても運転過失致死と言われたら危険運転に該当するには人を殺す殺意をもって運転するくらいじゃないと該当しないだろう。 

 

世の中にはそんなザルだらけの法律が沢山ある。被害者の方や身内の立場に立つ事なくなんとなく仕事した感出して成立させたり、自分達のために成立させた無責任な法律だ。 

 

2回程、規則を提言する委員を務めたことがあるが、業界の利権が担保された内容でした。 

 

利権に囚われずに改正に取組む政治家や法律家が出てきてくれることを今後期待したいです。 

 

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速度超過や飲酒運転は重大な犯罪行為だと世間も司法も再認識して量刑の重い裁判になると肝に銘じるべきだと思います。 

加害者よりも被害者の人権を尊重して頂きたいと思います。 

 

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一般道で100kmを越えてはいけないというのは常識であり運転する上での基本以前の問題 

危険で悪質極まりない運転と言わざるを得ない。 

 

きわめて厳罰を!野放しにしてはまた同じことするに決まっている。 

 

やろうと思えば無免許運転も幾らでも出来る 

 

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宇都宮地検、宇都宮地裁共に一般常識からはかけ離れた判断だと言わざるを得ない。160km超のスピードで走行とは、『未必の故意による殺人罪』に相当するのではないか。この事件の担当裁判官と検事ともども160kmで新4号国道を走ってみるがいい。その恐ろしさに気がつくはずだ。実況見分調書はその体感を基に作成されるべきだ。遺族の悲しみに寄り添う気が少しでもあるならば、是非とも「殺人罪」適用を求めるものである。宇都宮地裁といえば、過去において「違憲立法審査権」(尊属殺削除)を行使した唯一の裁判所でもある。当時の須藤裁判長がご存命ならば、この問題に積極的に取り組んだであろうことは少なからずも窺えるものであると考える。現下の交通事故事情等を憂慮するのであれば、この問題に積極的に取り組んでいただきたく再度要請するものである。 

 

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これは実は結構難しい判断だったのだろう、とは思う。 

法律とは何かも知らない人達が「これは危険運転に決まってる」と妄想するのは簡単だw 

しかし、検察がそれで告訴した場合、「科学的に、それが制御不可能な危険運転となる速度だったから、その事故が発生した」ということを証明する義務を負う事になる。これは言うほど簡単な話ではないと思う。 

 

素人が勝手に「こう思う」というのでは、裁判では通用しない。弁護側が「制御可能であり、事故の原因は不注意による過失だ」と主張した場合、それを否定するに足る科学的な証明を、検察自身が示さなければならないのだから。 

 

だから実際問題としては、私は危険運転致死とか難しい判断を要する法律より、事故を起こしたら単純に速度に比例した罪状にする法改正の方が合理的だと思うけどね。100km/h 超過なら単純過失の倍にするとか。 

罪名だけあっても、滅多に使われないんじゃ意味がない。 

 

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高速道路でも160キロで走行すれば一発で速度オーバーだが、一般国道を160キロで走行するとは狂気の沙汰以上の破滅行為だ 

こんな人間が車を運転して街中を走っているとは信じられない 

地裁が危険運転への訴因変更を認めたのも当然であり支持できる 

無謀運転で尊い命を奪った被告に対しては、今後開かれる裁判員裁判において、市民感覚を反映した厳正な裁定が下されることを期待したい 

 

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国道4号は宇都宮までの区間が二車線で整備され更にほとんどカーブの無い道路で 

平日昼間でも制限速度で走る車は数えるほど 

それくらいみんなスピードを出してる 

それでも160キロは出しすぎ 

 

正直車での死亡事故それもかなりの過失があるにも関わらず刑罰が軽い 

裏の人達の中には人を殺めるなら車でなんて囁かれる事もあると聞く 

過失の重い事例については殺人罪もしくは過失致死くらいにしても良いとは思うけど… 

 

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もしも誰かに対して殺意を抱いた場合には殺人の手段として相手が歩行中に車で引き殺せば目的を達成してしかも過失で済まして貰える。 

で正解なんでしょうか? 

悪質な死亡事故を何でもかんでも道交法で裁こうとすることに無理がある。違反点数20点以上の場合事故ではなく事件として扱って欲しい。飲酒や過度の速度超過などは殺意があると解釈して貰えませんか 

 

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危険運転と認められる条件が厳しすぎてこんなのもう車を使った殺人じゃんと思うような事故が業務上過失致死だったりしてるから、免許持ってるのにその運転はおかしいっていう運転による死亡事故はどんどん危険運転適用して良いと思う。 

 

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判例変更を求めたいですね。 

事故を起こすことを前提に運転していないから、危険運転てなるけど、免許取得時や更新の際には、アルコールを飲んで運転すると、、、死亡事故を起こす可能性があります!と、教授される。 

なら、飲酒運転をする際は、少なからずとも、飲酒により事故を起こして死亡事故となる可能性が高以下とも承知しながら、敢えて、運転してるだから、殺人だと思います。過失でもない 

 

 

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つい1,2週間前、夜中の2時か3時頃トイレで目が覚めてたまたまTVをつけたら危険運転致死傷罪に関するドキュメンタリーをやっていました。認められないケースが多く、被害者の方がとても苦しんでいました。 

審議会か何か開かれて、そのなかで今までの法の解釈が今後変わるかもと締めくくられていました。マジで今までなにやってたんだよ!と思いました。 

亡くなった方は帰ってきませんが、少しでも被害者家族が納得し、危険運転の抑制つながって欲しいです。 

 

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ここでのポイントが時速160km超のスピードでどのくらいの距離を走っていたのかだと思う。一定程度以上の長距離を、このスピードで走り続けられていたという事実がある場合、危険運転と認定するのは困難だと思われる。それは、現実に、制御しながら走行する事が出来ていた事を意味するので。 

 

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時速160キロで走行していても、タイヤがスピンしたり車体が大きく揺れたりする状況でなく、単に直進していただけなら制御できているはずです。 

この程度の走行で制御できなくなるなら高速道路を走れる性能を持っていないからです。 

タイヤがスピンしたり車体が大きく揺れたりする状態でない限り危険運転とは認められません。 

条文は正しく理解するべきです。 

 

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そもそも道路で160km/h出しても安全な道なんて少なくとも日本には存在しないと思います 

出せるようになってる乗り物があるというのが疑問だし、出す人には運転させてはいけないと思います 

 

ここまでくると「過失」ではなく「故意」だと思いますので、厳罰でいいと思います 

 

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こんなの最初から危険運転にしないとダメな事件でしょ 

事故ですらない 

そもそも「進行を制御する事が困難」って条件なら足回りを強化した車でプロのレーサーが運転してたら180kmでもセーフとならないか? 

制限速度とか速度超過って何の為にあるの? 

事故と言うのは相手なり物があってのモノで、運転手が制御出来ても周りの他車が対応できない事がある 

 

60kmで走ってて後ろから160kmで走って来たら相対速度は100km 

高速道路ならまだしも一般道では逃げるとか避けるとかの対処も簡単には出来ない速度 

こんなの事故というより「明確な殺意が感じられる」と判断しても差し支えないんじゃないか?と個人的には思う 

この場合は凶器が車の殺人罪を適用しても問題ない気がする 

 

むやみに厳罰化はすべきではないが、命に関わる、被害者の人生を狂わせるような罪は厳罰化すべきと考える 

 

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ありえない程の速度超過や飲酒で死亡事故起こしたら危険運転致死傷罪でいいよ。 

殺人罪もそうだけど殺意があったのか、無かったのか被害者や遺族からしたらどうでも良い事で、結果生じた事に対して罪を償うべき。 

 

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こんな当たり前に悪い事件を1年以上かけて裁判する必要はないと思う、そもそも法定速度超えて人にぶつかって亡くなってるのに同情の余地はないと思う。まだ法定速度内で何かしらのトラブルの事故とかなら話し合うのは分かるけどこんな人に時間割くだけ無駄です即刻罰則決めるべき 

 

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判決による認定はまだとは言え、本件が危険運転致死の適用条件に合致して訴因を変更するのが法的に合理性がある、と地裁が認めたのは大きい。 

そもそも、新4号で100㎞以上を出してる時点で並走車両の多くとの相対速度差が倍以上になってる異常な運転を危険ではない、と主張するのが妄言と断ずるレベル。 

弁護側は犠牲者が一人、二輪車に乗っていた、等と難癖を付けて減刑を目論むだろうが法定上限刑の判決以外出す必要性をまったく感じない 

 

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そもそも危険運転の条件がコントロール可能かどうかっておかしくないか? 

何のために制限速度を設定してるんだ? 

制限速度を超えたらコントロールが不能ってことじゃないのか? 

スピード違反は何を根拠で罰則を課してるんだ? 

危険運転でないのならスピード違反での検挙も根拠はなくなる。 

事故さえ起こさなければ検挙はできなくなるよね。 

 

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本当に危険運転は無くならない。少し前も会社のアルコールチェックでは、大丈夫だつたらしいがその後に飲酒しながら、運転して事故を起こした者でも、まだ危険運転致死罪にはならない。飲酒運転は勿論殺人等、日本の司法は甘すぎると思う。もし裁判官本人の身内にそのような事故が起きれば同じ判決を下すのだろうか? 

 

 

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国産車は時速180kmで速度リミッター制御が入ります。 

日本国内の法定最高速度が120kmなんだからリミッター速度を設定した行政(紳士協定?)とか自動車メーカーにも責任があるんじゃないの? 

そもそも130kmで走行を続けたら違反なんだからリミッター設定を見直した方がよいかと思います。 

 

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どれだけ低性能な車に乗っているのか? 

もちろん一般道制限速度60km/hの所を160km/hで走るのは殺人的行為と思う 

(車によっては自殺的行為ではない殺人的行為になる、後述) 

先日、新東名に合流する時に本線の速度が結構早く流れていた 

合流のため加速して本線に入ったら、上記位の速度に成っていた 

高性能な車はその程度のスピードは瞬間に出る 

例えばドイツのアウトバーンでの160km/h走行は中速域程度 

多くの日本車の100km/hより安定しており眠くなるほど 

ただし、 

日本の道路で交通法規を守るのは大前提 

違反したら処罰を受けるのは当たり前 

私も聖人君子ではない、上記の通り新東名の合流で破った(反省) 

少し気になったのは160km/h程度で安定性を無くす車がとても多い? 

と感じたことである 

もちろん日本の道路ではその速度は出してはいけませんがね 

高性能は余裕性能として運転すべきと思う 

 

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再捜査で道路の形状が変わるわけでも無い。 

地検はどうして当初制御出来る速度と判断したのか、またどんな理由で危険運転致死に切り替えたのかキチンとした説明が必要です。 

ご遺族が長期に渡って大変な運動をして署名を集めなければ正しい判断が出来ない法律はしっかりと機能しているとは言えません。 

 

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160キロでの運転が何故、致死なのか理解出来ない。制御不能となり、この速度でバイクに追突すれば相手を死亡させてしまうことは免許所持者なら理解しているでしょう。明らかに殺人行為です。何なら、この裁判の弁護士や関係者に160キロで追突してあげますよ。致死なのかどうか身を以て確認されたらいかがですか。 

 

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高速でも160km/hは超危険。 

法定速度60km/hの一般道でこの速度とか過失の範囲を超えてますね。 

正気じゃないです。 

おそらく比較的直線で横断歩道とか信号が少ないバイパス的な道だと思いますが、それでもありえない。 

法定速度の1.5倍の速度での事故は危険運転適用とかもう決めていいと思うよ。 

何のための法定速度なのか。 

 

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以前から思っていたが、常識を逸脱した速度超過や飲酒運転など、意見は様々有ると思うけど、自分はこう言う重大な結果をもたらした場合、悪質性が高ければ、道路交通法ではなく、刑法で裁いても良いのではと思う。 

その方が、強い自制心が働くのでは? 

そろそろ国にも考えて欲しい。 

 

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制御不能かどうかみたいな、文言での判断になるから良く分からなくなるような。 

そもそも160km出してたら道交法上で異常な訳で、事故を起こさなくても摘発されれば重大な処罰であるのに、 

多くの普段に運転している運転者が、取り締まり検問に当たったら10kmオーバーでも(そう検知されれば)きっちり処罰されるでしょう? 

警察の方も「法律です。安全の為です。」といいますし、そういわれたら確かに仕方ないな、と自分も悪かったなという気持ちにはなるものですが。 

なのに、人身事故を起こして、順法意識が相当低い輩であったとしても、その法的な相場感でゴダゴダしたりするのは、そんなのは法曹界の問題であって、正直ふざけるなという。 

自動車運転は失敗したり故意だったりいい加減であれば、人を簡単に殺せるものなのだから、もっと普段の取り締まりのように厳しく罪を適用しても何か問題になる訳がないと思うのですが・・・? 

 

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他の所でも同じような事故がありましたね。タクシーがわき道から?出てきたところを180㎞?の速度で突っ込んで事故を起こしたことが。この時は、記事によると、危険運転には該当しないとか言って通常の個通事故扱いだと。これを聞いて驚きました。そんなスピードで走っていて何で危険運転に該当しないのかと。その時の検察?の言い分だと、本人が危険だと認識していなかったとか、それまで、そのスピードで事故を起こしていなかったからとか言うことが述べられていました。こんな話があるかと思いました。 

※昔のことなので記憶にずれがあるかもしれませんが、要は、危険運転と認められず、通常の交通事故の扱いになったことは確か。判決はどうなったか分からないが、おかしな話です。 

 

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制御困難という括りであるならば、ハッキリ言って酒気帯びで事故って人殺した案件も全て危険運転致死傷罪にしなきゃならんでしょ。 

この間群馬の国道で飲酒運転のトラックが中央分離帯を飛び越えて反対車線に突っ込み死者が出たが、なぜか過失運転致死傷罪と起訴内容がワンランク下げられていた。遺族の心情も考えたら腸煮えくり返る話だ。制御困難という話なら飲酒により正常な運転が困難と考えるべきであり、危険運転致死傷罪で起訴すべき話。この件も訴因変更を請求してますが変更される事を願います。 

 

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数年前三重の津市で一般道を爆走してた車がタクシーに激突した事件は危険運転にならなかった。亡くなった方の婚約者や遺族が訴え続けていたが結局は変わらずじまい… 

事故を起こしたのが会社役員だったからなのか?何かしらお金の力が働いたのか分からないが、今回のケースが当たり前になるような世の中にしてほしい。 

 

 

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三重の事故を思い出す。あれも100何十キロで、しかも夜天気のよくない中突っ込んできたのに、結局危険運転には適用されなかった。 

危険運転認定のハードルが高すぎる。今回の件が今後の抑止力につながればいいが。 

 

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そもそも、日本で160キロ出していい道なんてないのだから、こんなもん危険運転に決まってる。 これが危険運転ではなかったら、何のために危険運転の法律作ったの?て思います。 

機能しない法律は何の意味もありませんよ。 

 

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危険運転の基準がおかしすぎました。 

曲芸みたいにコントロールできるかどうかが基準なぞ、笑止千万です。 

「それをやったら危険であること」が基準になるべきです。時速160キロ以外にも似たような気の触れた基準があるのなら、同時に正すべきです。 

なお、時速は住宅街の道幅4メートルの時と対向車線がある時は分けるべきです。こんなこと、いちいち言わないと分からないとかいうのなら、正直言ってどうかしています。 

 

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交通事故の厳罰化はすぐにでもすべき。 

そうすることで全ての運転する人間への注意喚起になる。 

車は走る凶器だという認識があまりにもなさすぎるから抑止という点においても有効。 

 

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有罪率にこだわって、確実に勝てるだろう軽い罪で起訴しようとする検察と、 

一事不再理で一度判決出たらもう同じ件では訴えられないのとが合わさって、 

本当はもっと重い刑であるべきものが不当に軽くなっているような。システムに問題がある気がする。 

 

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なんでこれ揉めてるかというと 

「法律上の危険運転」には「単に速度超過で真っ直ぐ走行してる状態」ってのは含まれてないのよ。 

 

どういうことかというと、法律上の危険運転っていわゆる暴走族の事で、故意の蛇行運転とか煽りとか無理なコーナリングの事を指してる。 

 

つまりここでいう「制御不能」ってのは本人の意思に反して車線を逸脱するような状態、ってことになるわけ。 

要はドリフト走行で突っ込んだ、みたいなこと。 

 

だから車線をはみ出さずに走っているなら速度超過ではあっても「制御不能状態ではない」ってことになる。 

 

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100キロ超の速度違反。最初から危険運転で起訴すべきだと思います。この状況で事故を起こしたら死亡事故となる可能性が高いことぐらい誰でもわかると思います。厳罰が当然だと思います。 

 

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一般道で160㎞で走行しているのは、事故によって人を殺してしてしまう未必の故意があると言っても良いのではないだろうか? ここまで異常な場合は危険運転致死傷ではなく殺人罪を適応して欲しい。 

車は走る凶器と言われることもある様に、異常な速度で運転する事は相手が死んでも構わないと考えざるを得ない。 

 

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運転経験が未熟な人間が過信し、法定速度を大幅に超過しての自動車制御は危険行為だと思う。 

時速160kmも出していたら少しのハンドル操作ミスでも大事故につながるし、正に車は急には止まれない事案であると思うとともに、何年ハンドルを握っていても過信は事故の元と30年ハンドルを握っている自分も改めて自分の自動車運転を見直すきっかけとなった。 

 

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160キロも出しといて、それが危険運転じゃない?検察はやる気があるのかと思う。160キロも出して怖いと思わない奴がいるか。検察はどうかしてる。 

法律自体がハードル高いということがあるみたいに言う人もいるが、検察がおよび腰になるなら、被害者が求めるような法改正をすればいいが、体たらくな国会や役所はやろうとせず身の保身を大事にする連中にできるとは思えない。 

 

 

 
 

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