( 222293 ) 2024/10/14 16:45:41 2 00 法的拘束力はある? 私有地の駐車禁止の標識バイクのニュース 10/14(月) 13:10 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/0255d8316ba81f2d2c73323a7fda0c599383fb52 |
( 222296 ) 2024/10/14 16:45:41 0 00 バイクの駐輪場はクルマの駐車場に比べると圧倒的に数が少ないことから、駐輪場探しに苦戦しがちです。そもそもバイクの駐輪場数が少ない要因は、2006年に道路交通法が改正される前まで、バイクは路上駐車や歩道に駐車していても、あまり咎められなかったことにあると言われています。
【画像】私有地に設置された駐車禁止看板を画像で見る(10枚)
そのため、ほとんどの施設にバイク駐輪場が設置されていないという状況の中、路上駐車されたバイクに対して厳しく取り締まりがおこなわれ始めました。
するとバイクを私有地へ無断駐車する台数が増え、これが「バイクの駐輪場問題」としてニュースなどで取り上げられています。
こういったことから、私有地には「無断駐車禁止」などの標識や貼り紙をするなどの対策が必要となりましたが、私有地の駐車禁止の標識などには法的拘束力はあるのでしょうか。
私有地の駐車禁止の標識や張り紙などは、法的拘束力はない
まず道路や歩道上での駐車違反行為をした場合、違反行為に対しての処罰などを定めたルールが「道路交通法」。
しかし、私有地は道路や歩道ではないことから道路交通法の管轄外となるため、道路交通法と同様の処罰が下されることはありません。したがって、私有地の駐車禁止の標識や張り紙などは、法的拘束力はないということになります。
もし自身の土地にバイクなどが無断駐車されていた場合、勝手にバイクを触るなどして別の場所へ移動させたり、移動させたことにより、万が一バイクに傷を付けてしまうとバイクの所有者から器物損壊として扱われ、損害賠償を求められる可能性も否めません。
また、法的手続きを行わずに勝手に無断駐車されたバイクをレッカーで移動させたり、移動できないようタイヤをロックしたりすることも認められていないため、私有地の所有者は注意喚起をおこなったり、無断駐車されないような設備を導入するしかありません。
法的手続きを行わずに勝手に無断駐車されたバイクをレッカーで移動させたり、移動できないようタイヤをロックしたりすることは認められていない
こうして見ると、無断駐車をした側が優位な立場にあるように思えます。しかし、私有地の所有者が無断駐車されたバイクに安易に手出しできないからといって、無断駐車をすることは決して認められていません。
なぜなら、私有地への迷惑行為である為。たとえば、駐車をおこなう場所がマンションやアパートなどの共有スペースであっても、駐輪場以外の場所に停めることや駐車を許可されていないバイクの駐車は、私有地の所有者だけでなく他のマンションの住人にも迷惑をかけることになります。
そのためライダーには、ほんの一時的な駐車であったとしても私有地の所有者に駐車の許可を取るか、または停めても問題のない場所やバイク用コインパーキングなどを探すといった、モラルやマナーを守った行動をとることが求められます。
駐輪場が設置されていたとしても、排気量制限があり原付しか停められないなどといったケースもある
また、今でこそ各所に駐輪場が増えてきているものの、出先で駐輪場が見つからない、引っ越し先に駐輪場がないなどの問題に陥ることが多いライダーも少なくありません。
駐輪場が設置されていたとしても、排気量制限があり原付しか停められないなどといったケースもあるため、すべてのバイクに対応した駐輪場はまだまだ数が少なく、不便であることには変わりはないのが実情です。
なお、出先で間違っても無断駐車をしないようにするためには、移動先に利用可能な駐輪場があるかどうかだけでなく、愛車がその駐輪場に対応しているかを確認することも重要。
また利用しようとしていた駐輪場が埋まってしまっていて利用できないという場合もあるので、少なくとも駐輪場を2箇所は事前に確認しておくとよいでしょう。
Peacock Blue K.K.
|
( 222297 ) 2024/10/14 16:45:41 0 00 =+=+=+=+= 道交法の対象外だが私有地には所有権という強力な物権が所有者にはあるから物権的請求権にて妨害排除請求もできるし強制執行だって可能だよ。また不法駐車を目的に私有地に入っている場合は不法侵入として刑事罰が課せられる可能性だってあることをもっと強調しないと、止めたもん勝ちやってなりそうな記事だよ。道交法より重い罰を受ける可能性があるというのを周知させるような記事であってほしい。
=+=+=+=+= 他人の土地に、人が侵入すれば、無断立ち入りで有り、不法侵入罪が成立する。バイクを他人の土地内に駐車する為に、人が勝手に入れば、同じ事。仮に、不法侵入罪が成立しないので有れば、今の法律に大きな瑕疵が有り、今の法律が間違っている事に成る。兎に角、他人の土地や建物内に、侵入すれば、不法侵入罪を適用するのは、至極、当然な事だ。其れが、法律上、取り締まれないのは、明らかに、今の法律上の欠陥で有る。よって、国の司法は、法律を現実に合う様に、速やかに法改正を行ない、真っ当な国民が、困らない様に、しないといけない。自分の土地に、他人が侵入する事に対し、手も足も出せない事は、由々しき事で有り、許される事では無く、絶対に有っては成らない事だ。
=+=+=+=+= > 私有地の駐車禁止の標識や張り紙などは、法的拘束力はないということになります
扉などで道路から隔離していない場所の場合、無断駐車をする側の言い訳では、一般も使える駐車場と思ったとか、一時的に止めただけというのがある。 したがって、私有地への無断進入/無断占拠しているということを明確にするために駐車禁止の表示は有効です。
=+=+=+=+= この記事にいう法的見解は全く間違っておりません。よって地権者はバイク側のマナーやモラルに縋るしか自己の所有権の安全を図る事が出来ません。 例え家の軒下から道路側に移動してもそれは自力救済になり法的には認められない所です。 例え小さなスペースでも多額のローンを組みやっと手に入れた我が家の一部。軒下の一部でも大切な財産。そう考えると今の法的な枠組みに、つい愚痴の一つもこぼしたくなるのではないでしょうか。
=+=+=+=+= この記事は間違ってませんか? どのように調べたのでしょうか?
刑法では難しいかもしれませんが、民事的にはレッカー移動やロックなどしても問題ない場合が多いのでは? 管理権、正当行為などを根拠に可能ではないですか?レッカー移動費用、保管費用、手間賃も請求したらいいと思います。 相手が誤ったことをしてきてるのに、何の非もないこちらが我慢するしかないなんて法律にはなってないと思いますが。 ただの私の希望的観測でしょうか。
=+=+=+=+= 頭使わないと。 まず看板を作成。費用掛けたくないならPCとコンビニプリントとラミネート。
QR決済バイク専用ロックレス駐輪場 先払い1日5000円
小さく規約を書いておき、支払いのない場合はタイヤをロックします。ロック解除には10,000円の解除費用が発生しますと入れる。
あとはPayPayに申し込んでQRコードを貼るだけ。
=+=+=+=+= 以前住んでいた集合住宅の駐輪場がかなりカオスでした。 住人以外が、かなりの台数のバイクを停めており、住人の自転車が停められない。一度、住人に対して、学校のように登録制にしてシールを配布して、発覚しました。 とりあえず、シールの張っていない車両に対しては、○月○日にゴミとして処分します。との張り紙。 すると、スカッとスペースが空きました。 ただ、捨てられているような自転車も結構な台数があり、警察に届けました。 でも、またすぐに駐輪を開始。。 他人の土地に勝手に停めるような人は、常識なんてもってません。
=+=+=+=+= バイクなら通行などの妨げにならなければ大目に見るところも多いと思いますが… ただ… 問題が大きいのは「自動車の私有地(駐車場)への無断駐車」です。 その駐車場の契約者が帰ってきて、車を停められず、結局110番>警察官に事情説明 >車のナンバーから所有者割り出し>所有者に連絡>ようやく退けてもらう。 この時間、1時間ほど掛かったらしいです。 被害にあった方は「仕事などの予定で急ぐ場合どーすんだ!」と無断駐車の所有者に 言っても始終「すんません」だけ…罪の意識はないようで、友人曰く 「こいつ別の場所でもたぶんやるな…」と思ったそうです。 正当事由がない故意の私有地への立ち入りと判断して、住居だけじゃなく敷地内も 「不法侵入罪」として検挙出来るようにすべきだと思いますね。
=+=+=+=+= まずはロープを四方に貼って囲繞地にするといいようですね。不法侵入になるそうです。畑も勝手に入ってきて盗んでいく輩がおりますが、まずは入っただけで違法にする手段だそうです。
=+=+=+=+= こういう記事を書くなら最低限、一人以上の弁護士に法的見解を聞いてから書くべきでしょう。 物の所有者は、その所有物を原則として自由に使用、収益、処分出来ます。当然、その所有地を管理し、使用目的や立ち入る者を制限出来ます。ぶっちゃけ、所有権は、強いと思われている表現の自由や宗教の自由より基本的に強い権利です(表現のためでも、他人の土地には無断で入れない!布教のために勝手に家に上がられたら怖いでしょう?) その所有者が看板立てて明示的に駐車禁止掲げてるのに法的拘束力が無いはずがない。 禁止されている市有地への無断駐車は所有権侵害の違法行為です。 規範意識や遵法精神はないのですか? 処罰されたり、金銭賠償求められなければ、他人の権利を害しても良いとでも?
=+=+=+=+= 以前住んでいたマンションの前に「此処は私有地なので、駐輪しないでください」と紙が貼られた自動二輪車が何か月か放置されていました。
ある時、消防車がやってきえ「駐車されている自動二輪車からガソリンが漏れているとの通報が有り、対応しています。近隣の方は、建物からでないでください」との騒ぎが有り、放置された自動二輪車を見なくなった。
あれは、私有地の所有者「〇〇信用組合」は通報したんだろう。
=+=+=+=+= そのモラルが無いからこう言った問題が出るのですよ。 更にネットと言う公の場で法的根拠はないと馬鹿な事を言う。 道交法では法的根拠は無いが、不法侵入に当たる行為です。 早くやられ損の無い法整備をお願いしたい。
=+=+=+=+= この記事は「私有地に書かれている駐車禁止や駐輪禁止の文言には法的拘束力がありません」と言っているだけで、あとはマナーを守りましょうで終わっている。 これでは「なんと書かれていようが法的には無効なので、どんどん勝手に留めましょう」と言っているのと同じ。だいたい他人の土地に勝手にバイクや車を止める輩に「マナーを守りましょう」と言って通じるとでも思っているのか?そんなんで「はい、やめます」って人なら端から迷惑駐輪や迷惑駐車しないだろうよ!
=+=+=+=+= 私有地なら道路交通法違反じゃなくても不法侵入でしょ。うちは個人クリニックだけど全く関係のない人が私有地に入り込んで車や自転車置いていくなら不法侵入にならないの。
=+=+=+=+= 「こうして見ると、無断駐車をした側が優位な立場にあるように思えます。しかし、私有地の所有者が無断駐車されたバイクに安易に手出しできないからといって、」まで読んで まさかのオチ無し いや知っていたけど普通にいつも通りの停めた者勝ちの記事だったね
=+=+=+=+= 刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した者、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する
=+=+=+=+= 以下の様な看板はどうでしょう。
この駐車場は「xxx」利用者専用の駐車場です。「xxx」利用者は営業時間内は無料でご利用いただけます。
「また空いている場合、一般の方もご利用いただけます。 但し、1回のご利用に付き1万円いただきま。どうぞご利用ください。」
1万ではなく、5万?10万??
=+=+=+=+= 他人の土地に車を捨てていったとしても何も出来ないわけ? 拾得物として警察に届けて、一定期間が過ぎたら所有権が移るようにしたらいいのに。 最低限、鉄くずとして金になる。
=+=+=+=+= ややこしく考えなくてもいい。 『バイク捨て場』って書いた看板でも立てとけばいい。 念のために数か国語で。 それなら持ち主は所有権を放棄したと認められるので、勝手に処分しても文句を言われる筋合いはない。
=+=+=+=+= どうでもいい法律は次々通すくせに、私有地無断駐車禁止の法律は絶対に通さない。単なる立法の怠慢ではなく、何らかの利権団体からの圧力としか思えない。その辺りを取材して欲しいんだが、そういう取材をした記事を見たことがない。闇だな。
=+=+=+=+= 無断駐輪だけでなく速度超過、路肩走行、渋滞のすり抜け、停止位置より前に出て信号待ち..... モラルの欠如が著しいんだよな。
=+=+=+=+= 大して大きくもないのに自動車の駐車スペースを堂々とバイクで使う人もマナー違反だとおもう
=+=+=+=+= 違法駐車を助長させるような記事ですね。バイク乗り界隈はこんなものですか。
=+=+=+=+= 無断駐車に対抗する方法を 教えてもらいたい。
=+=+=+=+= そんなバイクは、ひっくり返したらいいやん
帰って来て転けてたら置かないだろ
=+=+=+=+= 早期に法改正を望みます
=+=+=+=+= 停めたもん勝ちの法もおかしいっちゃおかしい
=+=+=+=+= 建造物が有るマンションなら不法侵入罪だろ。
=+=+=+=+= このご時世、SNSを利用して対抗するしかないでしょう
=+=+=+=+= 私有地とは
=+=+=+=+= 警察は民事不介入
=+=+=+=+= 結局ヤリ得なのか?
|
![]() |