( 226983 ) 2024/10/27 16:31:37 2 00 「同業他社への転職は認めない」ルールは有効なのか? 会社は「競業避止義務違反」を主張、裁判の行方は弁護士ドットコムニュース 10/27(日) 8:47 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/017ff9715aca953e73001f4547b2f2efed38ddc5 |
( 226984 ) 2024/10/27 16:31:37 1 00 40代の営業職の男性が、前職のA社から競業避止義務違反で訴えられた相談が寄せられた。 | ( 226986 ) 2024/10/27 16:31:37 0 00 画像はイメージです(shimi / PIXTA)
前に勤めていた会社から、競業避止義務違反で訴えられてしまった――。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
営業職の相談者(40代)は、転職で年収アップの夢が叶いました。しかし、前職のA社から「顧客リストを流用して営業している」として訴えられたというのです。
A社は過去に同業他社への転職者に対して訴訟を起こした事を知っていたので、男性は一切顧客と接触していませんでしたが、それでも訴えられてしまったことに困惑しています。
男性としては、訴訟にかかる費用や現職の会社に迷惑がかかる事に頭を抱えていますが、どのように対応すればよいのでしょうか。石濱嵩之弁護士に聞きました。
――競業避止義務とはどのようなものでしょうか。誓約書がなければ、義務を負わないのでしょうか。
会社に対する労働者の競業避止義務は、株式会社に対する取締役の競業避止義務(会社法356条1項1号)のように法律上定められた義務ではなく、その内容は1つに定義づけることはできません。
労働者が会社に対して、どのような内容の競業避止義務を負っているのかは、労働契約や就業規則、誓約書などの個別合意によって定まることとなります。
そのため、誓約書を作成していないような場合でも、入社時の労働契約や就業規則に規定があるケースにおいては競業避止義務を負っていると判断される可能性があります。
反対に、こうした競業避止義務を負うことを内容とする合意が何もないという場合には、労働者は競業避止義務を負っていると判断される可能性は乏しいといえるでしょう。
――同業他社へ転職した場合、営業先が重なることは珍しくないように思えますが、これは原則として競業避止義務違反に当たるのでしょうか。
この点についても、個別事情の下で、労働者が会社とどのような内容の競業避止義務を負うことについて合意したのか(競業避止条項)を考えていくことになります。
労使間の競業避止条項には、同業他社全般への転職を禁止するという規定もあれば、退職してから●年経過していれば規制対象外とするものや、営業エリアが重ならなければ規制対象外とするものまで様々です。
転職先の同業他社が、こうした条件に照らして規制対象となる場合には、競業避止義務を負っていると判断される可能性があるということになります。
しかしながら、以下に見ていくように、裁判例においては、労使間の競業避止条項の有効性について相当に制限する立場を取っているように分析されます。
――過去の裁判例ではどのような判断があったのでしょうか。
アサヒプリテック事件(福岡地裁平成19年10月5日判決)は、会社Xの元従業員であったYが、入社時の誓約(「在職中の会社の全取引に対して、退社後3年以内は会社と同一又は類似の業務は致しません。上記各条項に反し万一会社に迷惑をかけたときは、その損害を賠償致します」)及びXの就業規則に規定する退職後の競業避止条項に違反したとして、損害賠償などを求めた事案です。
この事案で、裁判所は次のように判断しました。
「退職後一定期間は使用者である会社と競業行為をしない旨の入社時における特約や就業規則の効力は、一般に経済的弱者の立場にある従業員の生計の方法を閉ざし、その生存を脅かすおそれがあるとともに、職業選択や営業の自由を侵害することになるから、上記特約や就業規則において競業避止条項を設ける合理的事情がない限りは、職業選択の自由等を制限するものとして、公序良俗に反し、無効となるというべきである」
「従業員が、雇用期間中、種々の経験により、多くの知識・技能を取得することがあるが、取得した知識や技能が、従業員が自ら又は他の使用者のもとで取得できるような一般的なものにとどまる場合には、退職後、それを活用して営業等することは許される」
基本的なスタンスとして、労使間で競業避止義務を定めることは、労働者の職業選択の自由等の重要な権利を侵害するものであるから、公序良俗(民法90条)に反し無効であり、就業中に取得した知識等についても、それがその会社でしか得られないような特別なものでない場合には、そうした知識等を転職先で利用しても問題ないと理解できます。
もっとも、裁判所は、無条件に競業行為や知識等の利用を労働者に許そうとしているわけではありません。
個別具体的な事情の下で、会社にとって競業避止条項を設ける必要性や規制内容の相当性を慎重に検討することで、当該競業避止条項に合理性があるかどうかを判断していくという立場を取っています。
たとえば、会社で得た知識等という点については、以下の判決文にもあるように、情報の秘密性の高さや独自性、会社における経済的負担などの要素に着目しています。
「当該従業員が会社内で取得した知識が秘密性が高く、従業員の技能の取得のために会社が開発した特別なノウハウ等を用いた教育等がなされた場合などは、当該知識等は一般的なものとはいえないのであって、このような秘密性を有する知識等を会社が保持する利益は保護されるべきものであり、これを実質的に担保するために、従業員に対し、退職後一定期間、競業避止を認めることは、合理性を有している」
「顧客を奪われることを主として問題とする場合でも、会社が保有していた顧客に関する情報の秘密性の程度、会社側において顧客との取引の開始又は維持のために出捐(金銭的負担等)した内容等の要素を慎重に検討して、原告に競業避止条項を設ける利益があるのか確定する必要がある」
また、裁判所は、競業避止条項を結んだ労働者が、会社においてどのようなポジションで、他の従業員に対する影響力がどの程度であったのかという点も、競業避止条項の必要性について判断する要素となると考えているようです。
「当該従業員が、会社において一定の重要な役職に就いている等、他の従業員等に対し多大の影響力のある場合には、会社にとって、退職した者に対し競業避止を求める必要性が大きいといえる」
次に、規制内容の相当性に関して、裁判所は、労働者の職業選択の自由等を侵害する程度に着目するとともに、代償措置にも一定の意義を認めているのがわかります。 「競業制限の程度(範囲、期間等)によっては、従業員の生存権や職業選択の自由、営業の自由に対する侵害の程度が小さく、実質的に見て、これらに影響を与えない場合もありうる」
「会社側が従業員に対し十分な代償措置を図っている等の事情があれば、従業員の利益は一定程度図られることになる」
――今回のケースでは、男性は前職の顧客とは接触していないとのことですが、それでも顧客リストの流用に当たることはあり得るのでしょうか。
男性が前職の会社との間で、競業避止条項を結んでいたのか、結んでいたとしてどのような内容の競業避止条項なのかを第一に検討することになります。そして、どのような場合に“顧客リストの流用”として規制されうるのかを考えます。
男性はそもそも前職の顧客と接触していないということですので、多くの場合にはこの段階で会社側の請求に理由がないと判断できるのではないかと思われます。
しかし、前述のとおり、どのような内容の競業避止条項なのかは男性と前職の会社で合意されたことですので、極端な話をすれば、“同業他社に転職しただけで顧客リストの流用とみなす”というような規定があるのかもしれません。
次の段階として、男性が結んだ競業避止条項について、裁判所が公序良俗違反で無効と判断する見込みを検討していくことになります。
前述の裁判例を参考として、男性の前職でのポジションや競業避止条項の内容、代償措置の有無、顧客リストの具体的な内容やその重要性の程度などが検討要素となるでしょう。
――競業に関する訴訟を避けるためには、どんな対策が考えられますか。
まずは、どのような競業避止条項を結んでしまっているのかを確認することが重要です。確認の結果、今後の人生設計や直近の転職先での活動を制限するような競業避止条項があった場合には、これを会社との間で解約するよう交渉することが考えられます。
交渉の際にも、前述の裁判例の基本的なスタンスや必要性・相当性の程度などを踏まえて問題点を洗い出し、会社に対して指摘していくことが有効となりうるでしょう。
最終的には退職時に作成する合意書(退職合意書)などで競業避止条項に効力がないことを合意するというのが1つのゴールとなります。
【取材協力弁護士】 石濱 嵩之(いしはま たかゆき)弁護士 社会全体が活気をもって健全に発展していくため、新しい挑戦や新しい価値を追求していく方々を法律家として支えていきたいという思いで活動しています。様々な人との出会いから培ったバランス感覚や温かみのある解決力が強みです。 事務所名:万里一条法律事務所 事務所URL:https://www.banri1-law.com/
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( 226985 ) 2024/10/27 16:31:37 1 00 主張する内容や論点は、競業避止義務違反の問題について、憲法の職業選択の自由を重視すべきであるという声や、競業避止の規定は違法であるという意見が多く挙がっています。
同業他社への転職を求める一方で、個人情報や秘密情報は守られるべきであると考える声や、職場での人間関係や待遇改善が重要であると指摘する意見も見受けられました。
(まとめ) | ( 226987 ) 2024/10/27 16:31:37 0 00 =+=+=+=+= 会社の主張する競業避止義務違反、大半は憲法の定める職業選択の自由を無視するものです。仮に社内に法務部を設置している企業も憲法論争に発展する事は分かっていても、転職を考えている従業員に対する抑止や脅し、ハッタリで競業避止義務違反を規程している企業は今でもたくさん有ると思う、コンプライアンスを叫びながら憲法に抵触するような競業避止義務違反をいまだに規程している事に違和感を覚えざるを得ないです。
=+=+=+=+= 同業他者全部禁止は実質転職禁止に近いから、そりゃだめだよね 転職するなら未経験職種行けよ?って事は許されない
かと言って機密の持ち出しを阻止する権利はあるから、線引は難しい所 労使の規定で転職を制限するよりも、知的財産に関する法令とかを盾に会社を守るのがあるべき姿かな
=+=+=+=+= 企業の機密事項を盗むのはダメだけど、それ以外の情報はいいのでは? 辞めて困るのであれば、辞めないように待遇改善したらいい。 企業で、実際に必要なのは実務担当者。 偉そうにしている部課長が転職したところで、実務の詳細分からず役に立たない。 簡単に言うとプロ野球で必要なのは、プレイヤー。 プロ野球ではプレイヤーの方が監督、コーチよりも給料が高い。 企業では、役に立たない部課長が給料が高い。 これを改善しなければ、転職する者は出てくる。
=+=+=+=+= これは競業避止義務が記載されていても、ごくごく特殊な場合以外問題ないでしょ。
私は、前の会社が経営傾いて希望退職で追い出されたけど、退職時の書類には競業避止義務書いてあった。だけど、前の会社が紹介した就職支援の会社で同業に転職したよ。同じタイミングで退職した元同僚も同業たくさんいるけど、何の問題も起きてないよ。そもそもヤバいと思った元役員も出て行って同業に行ってるからね。それに、競業避止義務を言う会社だって同業から転職者受け入れてるなんて普通にある事だしね。
=+=+=+=+= そもそも 転職されないように、 給料を出していれば、転職しないんじゃないのか? 安月給で働かせておきながら同業他社へ転職できないって終身雇用がなくなってる現代ではこんなのは 無くさない いけない 終身雇用じゃなくなってるんだから 同業他社であろうが同じ部門であろうが問題ないようにしないといけない
=+=+=+=+= なぜ同業他社に転職するかを考えると、身についた業界の知識や人脈を活かしたいことがメインだと考えられる。 そうすると結局前職で得たことを次に持ち込むということになるが、それが企業秘密の範囲なのか個人の努力の範囲なのかの切り分けが難しいところ。
=+=+=+=+= 私は前職で退職時、 (退社後3年以内は会社と同一又は類似の業務は致しません。上記各条項に反し万一会社に迷惑をかけたときは、その損害を賠償致します」) の書類にサインを求められたが、友人の弁護士 に書類の写真をLINEで送り法的にサインの 義務あるか確認したら、必要無しと即回答が あり、会社にはサイン拒否した。 何ら問題無く退職した。 ゴチャゴチャ言われたら法的に100倍返しに してやろうと思ってはいたが。
=+=+=+=+= 個人的には同業他社への転職禁止は2年間程度なら問題無いと思いますけどね。 私が定年退職した会社もそうでしたし。 逆に同業他社からの退職後直ぐに移籍するような社員は短期的には有力な戦力だけど、長期的にはリスクになると思います。 だってそんな社員は何年か勤めたて営業情報・機密情報を掴んだ時点で、また転職される恐れがあると思います。
=+=+=+=+= 中途採用の場合、他社から知見を持ってくる前提。 会社説明会で明言された時は驚いたけど。 そういうのがなければ、自動車メーカーがいきなり航空機造ることもないから、必要なことなんだけど。 Boeingに数年研修に行かせて帰り際に掻っ攫われる失態演じた会社が悪いか。 日本企業が捨てた50代の技術者を、日本の技術習得のために高賃金で雇い、逆転した韓国、中国企業もある。 データそのものを持ち出すケースは、捕まったものもあるが明るみになっていないものもあるはず。 これは企業がデータのやり取りの記録を取って、守るだけでも大分減るはず。
=+=+=+=+= 例えば、農業やっていた人が、F1の部品を作っている会社に転職って相当難易度が高いように、同業他社でないと転職の難易度は格段に上がります。 同業他社への転職を禁止するなら、転職しなくても良い素敵な会社になってもらわないと
=+=+=+=+= 2年程度は禁止など期限つきならOKって法律にすればいい。直後の転職だと、実際そこのメーカー独自の情報や技術などを記憶やその情報自体が界隈で目新しいうちに横流しされるリスクも生じる。スキル取得直後の大手転職前提で中小へ入る人もいるしね。 しかも転職の際にそんな経緯なんて正直に言えんから「パワハラを受けた」など面接で虚偽の報告をする悪質な人もいるし。 実際自分が面接官をしてた時、即戦力募集の面接に来た人の前企業での職歴が半年で、それについて聞いたら「上司の圧が凄くて」とか話してたけど、その人と同じ部署にいた自分の知人に聞いたら「あの人新人研修(出張もありで出張費用は当然会社持ち。社内では複数の人が教育)が終わった途端に(研修で得た)今の僕のスキルならもっと条件がいいとこにいけるんで、って辞めて、教えてた皆呆然としてたよ」と言ってた。圧凄認定されてた上司はめちゃくちゃのほほんとしたいい人だった。
=+=+=+=+= 業種にもよるが、6か月程度の同業他社へのてんしは様々な理由により好ましく無いことは明らかであり、職種によっては誓約書を記入する。 有効かそうで無いかを論じるなら転職サイトに前職の社外秘に該当する知識やノウハウなどの扱いまで含め、裁判所の判断に委ねることが望ましい。損害賠償請求などの事例もある。
=+=+=+=+= 競業避止義務を課すのなら、課している期間はそれなりの報酬を支払うべきでは。 雇用の流動化を産業界が求めているのなら、転職が容易になるようにすべきだと思うが。 終身雇用前提で行くのなら分かるが、不要なら肩叩きしたりして転職を求めるのなら、同業他社への転職を避止義務で禁止するのも違うだろとは思う。
=+=+=+=+= 自分の持つスキルを生かす転職をするなら、同業他社になるのは当然です。 退職時に社外持ち出し禁止の見込み客リストを撮影して、新会社に転職後にリストを元に営業活動を行った場合には、損害賠償を請求される事は理解出来ます。 ただ、損害額を正確に認定することは不可能です。 従って、原告の主張は認められないと思います。
=+=+=+=+= 転職する人材を責めるのではなく、根本的に流出させた自社の待遇やマネジメントを見直し、反省し、改善する方に目を向けたほうが良い。
競合への転職はとか、誓約書を書かないと退職させないとか言う企業は概ね、「待遇が悪い」「社員の人生、生活を考慮しないマネジメント」などが当たり前になっている。
=+=+=+=+= ルールを知るタイミングはいつなのかも気になりま す。内定が出た後か、勤務をしてからか、退職を申 し出てからかの違いが気になります。
内定を頂いた後に 、同業他社への転職禁止の同意書を口頭説明なしに身元保証人やら含めて色々と書類を 送付された事がありますが、正職員は退職してから1 年アルバイトは退職してから2年 (アルバイトの方が 期間が長くて疑問) と言う内容の書類でした。
気持ち悪くて内定辞退をさせて頂きましたが、これ が勤務してからとか退職を申し出てからだと思う と、ゴタゴタして退職できないか退職しても身元保証人を巻き込んで連れ戻されて一生奴隷のような関係になると想像した事が あります。
後出しの雇用ルールの変更で自由自在に労働者を関 係づける方法の成功体験のある担当者に捕まると、会話が成立しないので面倒だと心底感じます。
=+=+=+=+= 酷い会社は、退職願の裏面が競業避止義務の書面記載で、退職願にサインしたら自動的に競業避止義務書面にもサインしたことになるような書式だった。今ならおかしいとハッキリ言えるけど、当時は怖くて言えなかったなぁ。入社当日からの違和感はこういうことだったのかと確信した。
=+=+=+=+= 顧客が人を頼りにするのか、それとも会社を頼りにするのかの差じゃない? もし、辞めた人を信頼して転職先まで頼ってきたなら辞める前に会社は辞めさせない努力をするべきだし、会社の信頼性をもっと底上げする必要もあるでしょ。
=+=+=+=+= 退職後に関する競業避止義務は、退職前の会社が、それなりの義務に対する費用負担を法律で義務化すべきだと思う。 全く中途採用しない企業ならばまだしも、そんな企業は無いだろうから。 中途採用=経験や人脈を必要とするから採用しているはずですね。
=+=+=+=+= よくNHKから民放へ移籍する人いるけど、あれなんか完全に同業他社への転職。 アナウンサーなんて専門職なんで、最初の職場での教育が重要。他社に持っていかれたくないノウハウなんてないのだろうか? 前職での経験が生かされる職場も多く、一般的に問題とされる事はないように思える。
=+=+=+=+= 兼業の場合も、同じような項目がある。 個人情報の持ち出しなんかは論外だけど、感覚的には、倫理規定っぽく理解せていたけれど…… 職業選択の自由が制限されるなんて考えると、一企業の都合より優先されるような気もするけれど。どうなるだろう?
=+=+=+=+= 親戚が退職する際に書類を何の説明もなく、他の書類と紛れさせた上でこれもサインしてねーとしれっと渡されてました。 これってサインしないといけないのかなぁと悩んでたので他の親戚一同でサインはしなくて良いし、何も言わずに捨てるように言いました。 相手がサインを強要したら違法だからと言って破棄させました。
=+=+=+=+= 退職後に競業を禁ずるような会社の多くは、器の小さい経営者による
【嫌がらせ】かつ【退職すらしづらい縛りつけ】
でしかありません。ほとんどが職業選択の自由に反する無効な内容でしょう。
何ならこの記事の案件であれば【反訴】すれば精神的苦痛の賠償金を取れると思います。
=+=+=+=+= 面接時に説明して同意を取って無ければ無理では? 就業規則って面接時に見る事ないし、面接時に転職の話する面接官なんていないから事実上無理かと。
そんな条件付けたらよほど良い待遇じゃないと、今度は志望者にリスクでかすぎて辞退されまくる。
=+=+=+=+= 私が以前いた会社は、退職の際に、その会社で働いていた事を売りにして同業で働く事はダメっていうのにサインしたわ。 だから経歴紹介みたいなものを書く時は、その会社の事は詳しく書けません。某企業という表記になります。
=+=+=+=+= 個人情報にあたる名簿とか、機密扱いを持ち出すとかはNGだろうが、日本の会社なんてろくに社員教育なんかして無いから個人のスキルを競業忌避違反とかないね。 そもそも日本は副業、兼業禁止を辞めさせる法律を作るべき。もっと社外をしる権利を労働者に与えろ。長年縛っておいてリストラ有りとかありえないだろ。
=+=+=+=+= 転職自身の制限はできないけど、 確か判例では、「一定期間、合理的な理由があれば同業他社での活動は制限できたはず」だったと記憶している。 実際、そう申し出た事もあるし。
ポイントは 一定期間:3年くらい 合理的理由 かな
=+=+=+=+= そもそもは転職しないように、もっと言う裏切らないように従業員とは信頼関係を結べるような職場にしておいて欲しいな けど、問題が起こる事は稀だと思います
=+=+=+=+= 競業禁止と別に営業上知った秘密情報の漏洩を禁止する部分は法律がある。秘密情報を一切使わないなら転職は自由にさせるべきと思う。
=+=+=+=+= 転職は自分の身につけたスキルを高めるためにする事があるからそのスキルをライバルの会社に持ち込まれたら困る、って線引きが難しいなあ。ただそういう縛りがあるって私は見聞きしたことがないからかなりレアなケースなんだろうな。
=+=+=+=+= 免許皆伝、のれん分けの独立。といった円満退社で無く、給与や人間関係の不満、方向性の違いといった理由の場合、同業他社に行く場合は一定期間(だいたい一年)は空ける。という義理立てをする空気はありました。 なのですぐに他社に移った人の事を取締役らは根にもって会議の時も飲み会の時もネチネチ。 在職中に他社の面接を受けていた事が発覚した人に至っては懲戒解雇で退職金は出ず。
年功序列の生涯雇用が普通だった時ならともかく、今では法的根拠抜きにしても通用しないでしょう。
=+=+=+=+= よほどの機密情報や特殊情報を持つ企業でない限り不要な規則でしょ 営業のノウハウ? 製造のノウハウ? そんなもので受け入れ先が大きく利益を得るのか? その人物に利益があるのでは? そもそも出て行く理由は何なのか、出て行かれる側が理解していないのでは? 競業避止… 嫌がらせの為に設けてる企業の方が多いのではないでしょうか…
=+=+=+=+= 私の属する業界は日本市場を3社でほぼ独占している。するとその3社を退職した主要な人材は、3社間では10年間は採用しないという協定を結んでいる。個人への契約はないが、企業側に縛りがある。 私自身は研究開発に35年間従事し、数年前にその3社の1つを退職した。特にその後の就職活動は行っておらず、もちろん他の2社からの誘いも無かった。ただし同業の中国企業がアプローチしてきた。しかも私の開発品のコピーを作っていた企業だ。 誰が行くか!
=+=+=+=+= 営業職で新規開拓の顧客の場合、会社よりもその人を信頼してくれているケースが多いから難しい問題だよな。
=+=+=+=+= 競業避止業務違反の規定を就業規則に含める一方で 中途採用時には、〇〇業界での〇〇業務経験〇年以上などを 応募条件にするダブスタ企業の多いこと。 あからさまに前職の顧客を引っ張ってこいと 言わんばかりの応募もある。
勝手だなぁ
=+=+=+=+= 機密事項、顧客情報を持ち出さない限りは 競業避止義務違反にはなりません 退職時に同業界の転職を何年禁ずる、違反には損害賠償とかいうバカな会社の規則を信じてしまう人もいるからこういう記事を書くならちゃんと書いて欲しいね
=+=+=+=+= 定年や自己都合退職ならともかく、リストラ、それもいわゆる黒字リストラかけといて同業他社への転職に制限かけるとこあるのよ…
自分等の舵取りミス、将来への投資に失敗して人手が余りそうだからって首切って、発生した損益は特損で処理、社員の首切って黒字を維持して自分等の役員報酬を維持し続ける無能な経営者や役員こそ、どっかよそに行けっての
=+=+=+=+= 営業職種の場合 転職して、以前の得意先に営業すると 当たり前だが、余り良い顔はされない 揉める事が多い 得意先も、道義的にどうなの?と 大体思うし、逆に受け入れるとしたら 前職時代に、得意先と何らかの ニギリが出来ていた事になるから とうしょうも無い 営業転職も相当考え無いと 悲喜こもごもの結果が待って居る まぁ、前職時代の得意先を 頂戴しょうなどという、性根の営業は 大体、失敗する例を沢山見て来た
=+=+=+=+= そもそも、同業他社に転職で来る人で、訴えられる程の、物を持ってこれる人って、 微妙な力量な人なのかな? ずば抜けている人には、会社は、お金も出すし、説明や環境も改善しようとするし どんな人なのかな?
=+=+=+=+= 単に同業他社への転職は認めないというのは憲法の職業選択の自由に違反するだろうね もちろん、企業秘密を持ち出すようなことは認められないけど
=+=+=+=+= 同業者団体があって社長同士が知り合いの場合 応募があったら前職の社長に勤務態度や退職理由を問い合わせる、っていうのは聞いたことある。 狭い業界だとあるみたい。
=+=+=+=+= この規定がある会社は面接時に説明する義務を課した方が良いのでは? 入社しますってなってじゃあ誓約書ね、の時点で出されてもどうしようもないよね。
=+=+=+=+= 自分のいた業界職種は辞めた営業が、自分の顧客をもって同業他社に行くのは半ば常識でしたね。 自分の場合は雇わない様に回状みたいのが回ったみたいでした。 元々、業界に嫌気がさしてたから、全く問題無かったけどね?
=+=+=+=+= どちらが先に申し出たのかによるでしょうね。リストラで辞めてくれと言うくせに競合には就職しないでくれと言われるような会社があるとしたらムシが良すぎる。
=+=+=+=+= 開発業務やってたから退職時に会社から5年とか馬鹿条件付けられたから 速攻、労基署に相談したら無料弁護士相談の連絡先教えてくれたよ。 契約書にサインする必要無し!!って言われたのでサインせずバイバイできた。
=+=+=+=+= 自主転職の場合はそうかもしれないが、定年退職の場合は? 会社の制度上都合で雇用を打ち切るから再就職する訳だが。
=+=+=+=+= 昔からカリフォルニアでは無効。だから、シリコンバレーができたという不都合な真実。全米でも最近禁止になったとか。でも、こういうところは日本は真似しないと思うけどね。だって、アメリカの真似すると、賃金上がっちゃうでしょ。賃上げとか言いながら、実際には真逆のことやる国だから。笑。
=+=+=+=+= 競業に転職するのは普通です。
競業に転職して前職の職場の内部事情をベラベラ喋ったりしなければ基本的に大丈夫です。
=+=+=+=+= ぶっちゃけ、社員を大切にしない会社ほど、そういうことを気にする傾向にある だったら、無駄に負荷を掛けたりするなということ
=+=+=+=+= 顧客は人につく。 会社につかない。 そのことを政治も裁判官も徹底してほしいです。 同じ顧客に奪われないように出来ないのは会社の落ち度。
=+=+=+=+= 同業他社へ転職をされた時点で会社の負け。引き止めたければ待遇改善など努力をするべきだった。
=+=+=+=+= 一番良いのは転職先は教えないこと。 教えて不利になることはあっても、有利になることは一切無い。
=+=+=+=+= 「エンジェルズからドジャーズに移籍しちゃダメ!」 みたいな話ですね。
いずれ移籍金制度でもできるかもしれませんね。
=+=+=+=+= 執行役員以上ならともかく従業員への規制は職業選択の自由を謳った日本国憲法に背いているな。
=+=+=+=+= この設例の場合だと、競業忌避よりも顧客リストの持ち出しのほうが問題なんじゃないの?
=+=+=+=+= 芸能人の「独立」なんかもそうだよね ある程度のしばりは有って然るべきだと思うけどなあ
=+=+=+=+= この理屈だと、プロ野球の移籍やFA宣言も競業避止違反にならないか?
=+=+=+=+= 看護師や医師などの医療の資格職は、同業他社への転職ばかりなのでは?
=+=+=+=+= 辞めるときにサインしなければいい やり合うなら裁判になるのは変わらないんだし
=+=+=+=+= 憲法違反なのに訴えるとは何様だろうか。 所詮一企業が憲法と戦うなど無理がある。
=+=+=+=+= 運送業界なんて、同業他社の転職なんて普通にあるし、当然だけどね
=+=+=+=+= 例えばどういう職業?車販売の営業とか不動産とかわからんけど営業関係は駄目だと言う事? ヘッドハンティングされたら裁判とか(笑)
=+=+=+=+= 転職されるのが嫌なら給料を上げればいいんだよ。それが一番簡単でしょ。
=+=+=+=+= 競業避止を言うなら、その期間の手当てを支給すればいい。
=+=+=+=+= 同業他社に好条件で転職しても得意先に営業かけた時点で得意先からタレコミがあるので、必ずバレますよ(笑)
=+=+=+=+= バカ正直に、二十代のスキル無駄にして他業種に転職したわ。
狭い業界だから、バレたらあの社長なら、、、って思ってた。
=+=+=+=+= いやもう、その情報管理する役職に見合った手当払ってないだけだろ
=+=+=+=+= 役員でもあるまいし。企業は法律無視の謎ルール多すぎるわ。
=+=+=+=+= こんなだから日本は専門性が育たないし、海外が伸びるんやんね(´・ω・`)
=+=+=+=+= 職業選択の自由が最優先なんじゃない?
=+=+=+=+= スキルはともかく客と業者の引き抜きは仁義にもとるわなあ。
=+=+=+=+= こんなもの「無理やり書かされました」の一言で無効だよ。
=+=+=+=+= FAやトレードは? 違法なら転職もできなくなる。
=+=+=+=+= わたしは、ガソリンスタンドのアルバイトでコレやられました。 たしか、四国の・・・・・・・・
=+=+=+=+= 他県で転職する分には問題ないんじゃない?
=+=+=+=+= リストラしておきながら禁止はないだろ。
=+=+=+=+= こんな日本に誰がした
=+=+=+=+= 「競業避止義務違反」をマトモに理解していない経営者が多いんだな。
こんな訴えが通るようなら、選手の引き抜きがあるプロ野球やサッカーはすべて違法になる。
一般教養すら欠如した脳みそを世間に晒して恥ずかしくないのか?
=+=+=+=+= 職業選択の自由、あははん〜
=+=+=+=+= 少年はスパイかー
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