( 228413 ) 2024/10/31 01:36:43 2 00 長野・中3死亡ひき逃げ 逆転無罪の判決見直しの可能性 最高裁で弁論へテレビ朝日系(ANN) 10/30(水) 17:23 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/8c731ba3b290d658b11d82a912dcfda1d990921a |
( 228416 ) 2024/10/31 01:36:43 0 00 "長野・中3死亡ひき逃げ 逆転無罪の判決見直しの可能性 最高裁で弁論へ"
2015年に長野県で中学生が車にはねられて死亡した事故を巡り、ひき逃げの罪に問われた被告に2審で無罪判決が言い渡された裁判で、最高裁は12月に弁論を開くことを決めました。東京高裁の無罪判決が見直される可能性があります。
2015年8月、佐久市の路上で当時中学3年生だった和田樹生さん(当時15)が車にはねられ死亡しました。
この事故で車を運転していた池田忠正被告(51)がはねた後に飲酒を隠そうとコンビニ店に口臭を防止する商品を買いに行ったとして、ひき逃げの罪で在宅起訴されていました。
裁判の主な争点は被告が事故の後に立ち寄ったことが救護義務違反にあたるかどうかで、1審の長野地裁は義務違反にあたるとして懲役6カ月の実刑判決を言い渡していました。
一方、2審の東京高裁はコンビニ店に立ち寄った時間は1分余りだったと指摘し、「被害者の捜索をし、発見された後は実際に救護措置を講じている」などとして、1審の判決を破棄して無罪を言い渡しました。
判決を不服として検察側は上告していて、最高裁は今月29日付で検察側と弁護側の双方から意見を聞くための弁論を12月13日に開くことを決めました。
無罪を言い渡した東京高裁の判決が見直される可能性があります。
テレビ朝日
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( 228417 ) 2024/10/31 01:36:43 0 00 =+=+=+=+= エ、飲酒運転で致死事故を起こしておいて、最終的に救護したからと言っても無罪判決はないでしょ。これだけ読んでもよく分からない事件、判決、記事だな。過去取り上げられた事件とはいえ、初見の読者に対しもう少し詳細に経緯と状況説明をしてもらいたい。
=+=+=+=+= こんなに飲酒運転禁止と言われてる世の中で今でも飲酒運転が後を立たないというのであれば、刑が軽いと言わざるを得ない。飲酒運転は人によっては同じ量を飲んでいてもアルコール検知がされにくいなどある。 飲酒運転が禁止というなら、いっそのこと、飲酒の有無に関わらず、アルコール検査で引っかかったり、単独事故でも死傷者なしなら免許取消し。死傷者が出たら刑事事件としても立件できて、刑も無期懲役刑も含めた刑にした方がいい。酒は飲まなくても生きていけるからね。人間の生存に必要ないのだから、もっともっと、もっと刑を厳しくするべき!
=+=+=+=+= 確かコンビニ行って帰るまで1分位だったから救護義務違反じゃないとかでしたよね?
そもそも、1分でコンビニ行って帰るのも不可能だと思うし、100歩譲って可能だったとしても保身の為に1分でも現場から離れて救護しなかったらダメでしょう。
直ぐに心臓マッサージしたら助かる事もありますし、他の車両等に轢かれるのを防いだりもしないといけないし。
高裁の判断には疑問しか無いですね。
=+=+=+=+= 自分の違反を隠す事を救護より優先したのだから罪から逃げようとはしているが、それが飲酒運転で死亡事故を起こした罪に加え、ひき逃げ要件も満たしているかは意外と微妙な気もする。被害者の家族の事を思うと、心情的には少しでも重い罪にして欲しいが。
=+=+=+=+= この事件に限りませんが、成績が優秀なだけで法科に進み、社会人としての経験も乏しいまま、裁判官となったあとは公正を期すため一般人との交わりは極力避ける。 そんな人達が裁くんですから、中には世間の感覚と大きく乖離した、浮世離れした内容の判決を書く人物がいたっておかしくはない。高裁だから立派な人物が公正な裁きをするとは限らない。運が悪かったですね。 ま、裁判官に限らず、政治家や弁護士、医者、教師、いわゆるセンセイ様方に総じて当てはまる事ですな。
=+=+=+=+= 一億歩譲って、ひき逃げ救護義務違反を犯したけれど、戻りはしてその後に救護活動はしたので情状酌量の余地はあるというならまだ分かりますが。 しかし文字通り一分一秒を争う事態で、自己保身を優先して一度救護活動を放棄したなら、それは一度救護することを放棄したと考える人の方が多いんじゃないですかね。
=+=+=+=+= 全国ニュースまで来たことが嬉しいです。本当に理不尽すぎる悲惨すぎる事故で、しかも被告は無罪判決。、ありえないと思ってました。田舎の警察の捜査レベルが低すぎての結果なのかなとも思ってました。やり直し署名もしました。本当に良かったです。親御さんの気持ちが少しでも和らぐことを祈ります。
=+=+=+=+= この事故は過失運転致死での判決も他人目線でみても軽すぎるし、なぜ事故直後に「直ちに救護せず」コンビニに酒臭隠すためのブレスケア買いに行ったことが、たった1分程度だと軽視されて無罪となるのか疑問。 たとえアルコール基準値内だったとしても、飲酒後にあのスピードで人を轢いておきながら、被害者の状態を確認することもせずコンビニへ事故保身に走っただけでも重罪なんじゃないかな。無罪はないよね。 自分の子どもが同じ状況だったらと思うと親御さんの気持ちに寄り添う判決が下されることを祈るばかりです。
=+=+=+=+= もちろん加害者が戻って来ないひき逃げの方が罪が重いとしても、コンビニに1分寄ったけど戻ったからひき逃げではない、という理屈は誰が納得できるんでしょうか。
もし被害者が出血していれば圧迫して流血を抑えなければいけないし、心臓や呼吸が止まっていれば人工呼吸や心臓マッサージをする必要があります。 そして、それを一番早く出来るのは轢いてしまった加害者本人です。
自己保身の時間を優先したことが無罪になったら、ひき逃げを抑止することに繋がらないかと。
=+=+=+=+= コンビニに寄った時間が1分だろうが10秒だろうが、人を撥ねた直後に被害者の救護以外の行動をとった時点でひき逃げだろう。 仮に通信手段をもっていなくて、コンビニに行って通報を要請したならば理解できるけれども、そうではないんだよね。 この内容でなぜ2審で無罪判決が出たのかわからないけど、そもそも1審でなぜたったの懲役6カ月だったのかも意味が分からない。
=+=+=+=+= 日本の法律は交通事故において人の命を軽く見ているとしか思えないくらい量刑が甘い。 被害者本人も浮かばれないし、遺族の気持ちを逆撫でするかのような量刑。 これでよく復讐による犯罪が起きないもんだと感心する。現在の10倍くらい刑罰を重くしてもいいくらいだと思う。 一刻も早く刑法を改正してほしい。、
=+=+=+=+= これだけ飲酒運転するな!と言われているのに、飲酒運転して死亡事故起こしてひき逃げが否かで無罪は無いでしょ。飲酒運転で死傷事故を起こしたら、問答無用で危険運転致死傷罪を適用するべき。
=+=+=+=+= この事案はあくまで「ひき逃げ」か否かが争われているわけで、飲酒運転ではありません。 ちなみに呼気検査では基準値未満となっています。 つまり、「どれくらいの時間、現場から離れたことがひき逃げになるのか?」という判例になる事件だと考えます。 でも事故しておいてコンビニに買い物へ行くその精神が理解不能です。やはり運転免許自体、何らかの心理的精神的なテストを付加する必要があるかもしれません。
=+=+=+=+= 仮にすぐ戻ってきたとしても 飲酒運転 致死 逃げる で3アウトだったのが2アウトになるだけで、飲酒と致死に罪が消えるわけじゃ無いので、無罪というのは不当判決です。 あと人の命が失われたのに1審の懲役6ヶ月は余りにも軽すぎます。 飲酒運転の時点で危険運転にすべきです。 飲酒運転で事故起こす人はそもそもが飲酒運転の常習犯です。
=+=+=+=+= 裁判の主な争点は被告が事故の後に立ち寄ったことが救護義務違反にあたるかどうか…
これが無罪になる事が理解出来ない。ひき逃げに1分だったとか焦点そこ?じゃないよね。 事故して数メートル走っただけでも逃げた様に取れる、気付かなくても1人亡くなってるんだよ? 最近の裁判内容ってヤバい事ばかりしてないか。
ちょっと日本の法律も見直した方が良いと本当に思う昨今。
=+=+=+=+= 自分が轢いたなら最短時間で出来る限りの救護をすべきだし、事故で車両火災が発生して被害者に近付けなかったとかならともかく、一般常識から判断して救命以上に優先すべき事や事情が無いなら、降車してすぐに救護をすべきだと思います。 たかが1~2分という判断や意見も有るかもですが、心肺停止の救命率は5分を境に急激に低下します、大出血が有ったら、すぐに止血しなきゃだし、気道が閉塞してたら、すぐに気道確保すれば助かる可能性上がるし、救急車の到着が1~2分速いだけで助かる命も有るはずです。 この状況でコンビニ、しかも自身の飲酒を隠す為では、自身の保身を優先して救護を後回しにしたと判断されても仕方ないと思います。 何より御遺族の意見を尊重して欲しい。
=+=+=+=+= 轢き逃げの立証は複雑なのでしょうけど世間の認識と掛け離れているのは正しいのでしょうか 危険運転のハードルしかり後から理由を付ければ何とでも言い逃れ出来る日本の法律は犯罪者に優しすぎる 10人の真犯人を逃すとも、1人の無辜を罰するなかれは冤罪を生まないために大切な精神ですが裏を返せば10人の被害者は報われない訳ですよね
=+=+=+=+= 自動車運転者の事故時の救護義務というものは、事故が起こったことを知り、または知りうべき時から即時にこれにあたらなければならないもので,他の何事よりも優先してなされるべきであると思います。
したがって、合理的な理由なくしてその場を離れたとか他の用事のために遅らせたというのは救護義務を果たさなかったことに該ると解釈されるべきだと思います。
=+=+=+=+= 現場を離れた理由が大事な気がする。 仮に救急車を呼んでほしいといった救護の応援などが理由だった場合は、救護の意思があるものの現場を離れたので、救護の意思はあったととれるが、自己保身のために離れているのだから、救護が二の次にまわっている。救護よりも自己保身を優先しているので救護の意思はないととれると思う
=+=+=+=+= 刑法学的には救護義務違反による不真正不作為犯ってことかな。学生時代に刑法ゼミに所属してた頃に扱ったけど難しい論点ですね。もっとも本件の場合は当然に救護義務違反を肯定した上で、その義務内容をどのように構成すべきかという点での争いに思われ、本質的な話にまではなってないようです。もっと深堀すれば、仮に救護義務を尽くしてれば、被害者の命が救われたのかというと、そうでは無い場合、つまり助かる見込みが無かった場合、救護義務違反と死亡という結果の間に因果関係が無いと考えられ、だとすると救護義務違反という不作為犯は一体何を罰する罪なのか、本質的な説明が難しくなってしまいます。もちろん先行行為の車で人をはねた行為が一定の条件のもとに刑事罰の対象になることも民事上の不法行為責任を負う事も当然ですが、本件では先行行為が無罪のようですね。一番の問題は飲酒運転による死亡結果は無条件で帰責させるという条文の欠落だよ。
=+=+=+=+= なんか、炎上するのを狙ったような記事の書き方ですね。
ほかのニュースを見ると「過失運転致死の罪で執行猶予のついた有罪判決を受け、確定したあとすぐに救護措置をとらなかったなどとしてひき逃げの罪に問われた」ということで、事故について有罪にはなっている訳です。
そのあとの、ひき逃げの罪に該当するかどうかという部分が、無罪かどうかという話。 はたから見れば、コンビニ寄ってる場合か、と思うかもしれないですけど、事故を起こした当事者の立場に立ってみれば、何をしようと1分で冷静になって、捜索と救護を始めたなら、ベストじゃないけど、まあまあな判断力だと思いますけどね。
=+=+=+=+= 無罪はありえないけど、そもそも飲酒運転で人殺しても懲役6ヶ月程度なんだね。 気をつけていても事故は起きるし車を運転する人は誰でも殺人者になる可能性はあると思う。 でも、飲酒運転の場合は故意と同じで、普通の殺人罪と同程度の刑期にして欲しい。
=+=+=+=+= 確かに救護はしているのかもしれないが、自分の罪の隠蔽するためにコンビニに寄って、戻ってきて救護したから合法とか言われても一般の感覚としては納得いかないよね。 現場の様子は分からないけど、一般論としてはその1分余りの間に後続車に轢かれて命を落とす可能性も十分あるわけで。 高裁の判断には違和感が強いので最高裁の良心に期待します。
=+=+=+=+= 人身事故の場合は処分が重くて先ずは対応の判断が必要で色々な選択肢もある。直ぐに助けなくても1分以内であれば無罪は認められるでしょう。 教習所でも人身事故は1分間考える時間があると教えるべきです。
=+=+=+=+= 本当に理解できない判決でした それが見直されるなら最低限ですが良かったと思います 現場から離れた時点でアウトに決まってる 尚且つ飲酒運転もしているのに何故?という判決でした 加害者の保護はしなくていい 被害者をもっと守って補償もしてくれて、加害者に十分な罰を与えられる法律に改正して欲しい
=+=+=+=+= 事故を起こしたら、
①安全を確保しケガ人がいれば救護活動をしなければならない。 ②安全が確保できる限り現場を保存しなければならない。 ③警察や救急に連絡しなければならない。
教習所を出たものならば必ず習う事だ。
事故を確認し現場を離れればたとえ1mであってもひき逃げと言える。
この判決はおかしい。
=+=+=+=+= ちょっと検索しただけでも記事が薄すぎるので、わかる範囲で補足してみたいと思います。 まずこの訴訟は交通事故そのものに対するものでなく、「ひき逃げ」の部分のみを対象としていますので、「人を轢いておいて無罪はないだろう」等の指摘はあたりません。というのも、事故そのものについては既に一度、執行猶予付きの有罪判決が出ていて、その上で量刑に納得できないご遺族が速度違反等の疑いを理由に追加提訴したものの棄却(検察の手続き不備があったとのこと)、その後さらに救護義務違反の疑いという件で三度提訴した、というのが本件です。
ただ、コンビニに行った1分あまり(とされる時間)というのは、救護活動において結果を左右しかねない、決して短くない時間です。さらに、その後の「捜索」も、直ちに救護活動をしなかったことで余計な時間を浪費した可能性が疑われます。 そこを考えると、高裁の無罪判決は妥当性を欠くように思われます。
=+=+=+=+= 飲酒運転をして、その痕跡を隠すためにコンビニ寄ったら時間の長短ではなく救護義務違反ではないですかね?例えば救護する為にAEDを取りに行った、救急車呼びたいけど携帯等の通信手段がないからコンビニへ、などの救護活動を進めるためなら理解も可能ですが、自身の証拠隠滅を図る為に現場から救護とは全く関係のない場所へ行くのは救護活動義務違反の何ものでもないとしか思えないのでが・・・
=+=+=+=+= ひき逃げで起訴した場合 裁判所で、ひき逃げにはあたらないと判断されれば、ひき逃げでは無罪になってしまう。
そういうときのために検察官は、第2の罪でも起訴する。 (なんていう名前だったか忘れたけど)
ひき逃げにはあたらないと判断された場合に備えて 過失運転致死罪には問えるとかそういう闘い方を普通はすると思う。
なぜ、ひき逃げだけで起訴してしまったのだろう? そしてなぜ1審判決はひき逃げを認定しておきながら 6か月という短い刑期だったんだろう。 求刑はどれくらいだったのか?
過失運転致死が認められれば最大で7年は科すことができるのに。
=+=+=+=+= 「飲酒運転して人を轢き殺して、救護活動より証拠隠滅を優先しても、1分以内に戻ればひき逃げはなかったことにしてあげます」
99.9999999%がおかしいと感じる意味不明なお墨付きを与えた高裁の判決が見直されるのは、とうぜんのことだ
飲酒運転という時点で危険運転を適用し、懲役30年でも軽いくらいだからね
=+=+=+=+= 今後は、 飲酒して 横断歩道の歩行者を、跳ね飛ばし、 衝突現場から約100m先に車両を 停車して50m先の コンビニへ飲酒を隠すための用事で1分ほど立ち寄ったとしても、 10分後に現場にもどれば ひき逃げではない事が 2015年3月、長野県佐久市で発生しました 池田忠正被告が、証明してくれました。
なお、 事故後、被害者が呼吸停止状態でも 10分以内に、また、心肺停止状態でも 3分以内に応急救護処置が行われた場合、 被害者の救命率は50%以上になることが期待される との事です。
=+=+=+=+= 思い出した。そんな事件ありましたね。 加害者が飲酒運転をごまかそうとして、被害者の救護をせずにコンビニへ走ったとか。高裁で無罪判決が出ていたなんて知らなかった。 コンビニにいた時間が1分以内だとか、そんなことが問題じゃないでしょう? そもそも、被害者の救護をせずに現場を離れた時点で、責任はものすごく重いと思うがなあ。 最高裁でまともな判断が下されることを祈るよ。
=+=+=+=+= 中学生を轢き逃げして無罪って、法律がおかしすぎるのではないですか。しかも飲酒?結果的に亡くなっているのであれば、被告人は相応の刑事罰を受けるべきではないですかね。車を運転するということは、それ位の危機感を持つべきですよね。
=+=+=+=+= この殺人事件のドキュメンタリーを以前観ました。傷心のご遺族が一生懸命この件に対し動きやっと司法が動く。どうして日本の司法はここまで加害者寄りなのだろう。 誰がどう聞いても加害者に落ち度が有り有罪で有るにも関わらず、どうしてこんなにも時間が必要なのか… ご遺族が泣き寝入りしていたら間違い無く加害者は逃げ得だった。
=+=+=+=+= そもそもが飲酒運転してる上に、それを隠すために、要するに自分のことしか考えずにコンビニへ行った。これがひき逃げでなくてなんだと言うんだろうと思っていました。 現場を離れた時間が何分だったかなんて関係ない。そんな議論になるんなら、時間で線引きをするというのなら、ひき逃げの定義は◯分って六法全書にでも記載しておかないといけない。一度でも離れたらそれはひき逃げ。
=+=+=+=+= この事件は摩訶不思議なことが多すぎる。 飲酒運転で人を撥ねて救護もせずコンビニに直行し口臭剤を服用した後、現場に戻って被害者を探し救護した。???
飲酒運転してるのに何で罪にならないのか? 救護はしなかったが1分後に戻り救護したってスーパーマンか?場所的に1分とか無理だろ!飲酒を隠すために口臭剤を飲むとか明らかに悪質な証拠隠滅なのになぜ罰しないのか?
長野県警交通課のずさんな対応がそもそもの原因で死人に口なしを良い事に加害者の話を鵜呑みにした結果がこれか・・・
=+=+=+=+= 一般的な市民にとっては異常な判決。
しかし法律を専門的に学んだ裁判官が 日本の法律に基づいて考え、導き出した判決。
つまりは「法律が間違っている」のでは無いか!?
戦後GHQが強制した日本国憲法。 “核” の問題を含め、法を見直す時期だと思う。
=+=+=+=+= 事故を起こした張本人が、一瞬でも被害者を放置してコンビニに飲酒運転を隠そうと口臭予防剤みたいなのを買いに行く為現場を離れたと言う事自体が問題。 仮にも、コンビニにAEDのようなものでもないかと探しにでも行ったと言うならまだしも、飲酒運転の隠蔽目的だからねぇ・・・。
ま、最高裁も弁論を開くようだから、十中八九、加害者は罪に問われる可能性が極めて高い。 ただ、当時15歳と言うこれからの若者の命を飲酒運転で散らしてる割には1審での刑も軽すぎだけど、ちゃんと飲酒運転とかひき逃げとか裏付け捜査を尽くした上で検察に送検したのだろうか? 検察が適用した罪が何やら軽めめのような気がするけど。
=+=+=+=+= これは別々の容疑で3回目の刑事裁判です。
①2015年地裁が「過失運転致死」で禁錮3年・執行猶予5年の判決。 控訴・実刑を求める署名が集まったが、地検は不控訴を決定。
②ご両親独自の調査で、複数の追訴。 2018年「救護義務違反」不起訴処分。 2019年「速度超過」棄却、「不正改造」は無罪判決。
20~21年民事裁判一審・控訴審があり、「速度超過」「救護義務違反」認定。 それを受けて高検へ「救護義務違反」不服申立を行い、地検が再捜査開始。
③2022年「救護義務違反(ひき逃げ)」時効7年を目前に在宅起訴。 地裁が懲役6ヶ月の実刑判決。 被告が控訴し、2023年高裁が無罪判決。
○事故の経緯 飲酒運転・速度超過で50m弱はねとばす。 被告は戻って靴等を発見も、本人を見つけられず。 付近のコンビニで口臭ケアを購入し、駆けつけた仲間と一緒に戻る。 本人を発見し人工呼吸するもすぐに断念。
=+=+=+=+= その一分を争って救急車は信号に関係なく交差点に入ります。救急医療では一分は非常に長い時間です。人を呼びに行った訳でもなく保身のために一時的に立ち去ったことには変わりないので立派なひき逃げでしょう。
=+=+=+=+= コンビニいたのは1分かもしれないが、コンビニに行くまでの移動時間は? ひき逃げしてから現場に戻るまでの時間がどれくらいなのか? 命に関わるときの1分はすごく重いのだが。
=+=+=+=+= アルコール数値としては基準以下だったということで飲酒運転の罪は起訴で来なかったとのことだけれど、そもそも基準があることがおかしい。0以外は飲酒運転とならないのかな。そもそも人を轢いて殺してしまったんだから、どう考えても無罪ではない。他の記事を読んだけれど検事の言い分も意味が分からない。加害者と癒着してるの?
=+=+=+=+= そりゃそうだろう。 道路交通法では、「事故があった場合は、『直ち』に、車両を停止し救護しなければならない」となっている。
たとえば、携帯を持っていない(壊れた、見当たらない)ので、「救急車を呼んでもらうため近くのコンビニに駆け込んだ」なら話は分かる。 救急車を呼ぶのも「救護」の一つだからだ。
しかし、「飲酒運転発覚を防ぐため口臭予防商品を買いに行った」が、どうして「直ち」になるんだ?
「たった1分だから」というが、その1分が生死を分けることになるかもしれない。 この事故で、たとえ被害者が即死あるいは救命不能で「1分は関係なかった」としても、それは結果論に過ぎない。
=+=+=+=+= 無罪って? 普通、コンビニなどに立ち寄ってモノを購入するなどありえないだろ・・・連絡方法がないから警察などに連絡してもらうとかなら別だけど。 こういう記事のときに、各裁判官名や弁護士名、弁護士事務所名の記載があると良いし、なぜ、こういう判決になったのかの理由がもう少し詳しくわかると良いのだけどね。
=+=+=+=+= そもそもその場から離れた時点でアウトだろ。 1分とか関係なく。 むしろその1分で救助が奇跡的に間に合ってればとかあるだろうに。 更に飲酒を誤魔化すための行動を「たかが1分だし、その後救助してるからOK」なんて言い出したら、今後飲酒運転者は全員事故起こしたらコンビニ行って口臭予防の買って隠蔽してから救助するようになるわ。 根本がズレてるとしか思えない。 やはり飲酒運転の時点で違反だと理解した上で運転してるのだから一発永久免許取り消しに懲役刑プラス10年ぐらいぶち込むようにした方がいい。
=+=+=+=+= そもそも「コンビニに行ったのは飲酒運転をごまかす為の物を買いに行った」のだそうじゃないですか。つまり中学生をひいたのは認識していて飲酒運転だと罪が重くなるのであわててコンビニにごまかす為の物を買いに行ったんでしょう?つまり救護よりも自身の身の保全を優先したと言うことでは?無罪にした裁判官が審議不足だっただけでは?
=+=+=+=+= 人を轢いておいてコンビニに寄る必要性を説明してほしい。 これひき逃げにならないなら裁判所はきっちり基準を示してほしい。 前交通事故を起こした同僚は事故現場から動いた時点でひき逃げだと警察に言われたらしいけど。
=+=+=+=+= もっとちゃんと事故概要を書いたほうがいいんじゃない?文字制限でもあんのか。少年は路外まで大きく跳ね飛ばされ、付近の人も駆けつけたが数分間は見つからなかった。その間に犯人は逃走し、コンビニで口臭消しを購入して証拠隠滅を図っていた。救命のためではなく、違法行為のために現場を離れたのを「逃げてない」とはとてもじゃないが言えないだろう。
=+=+=+=+= 本末転倒。 飲酒運転で前途ある若者を死亡させた。 救護したからと言ってこんな軽い刑でいいのだろうか? 裁判の争点はそんなところではない。 被告側の弁護士の戦略に乗ってはいけない。 飲酒運転は救護しても厳罰にすべきだ。
=+=+=+=+= いやいや、一旦その場から離れた時点でダメだろ。 しかも飲酒運転じゃなかったか? 通常の刑罰でもいいぐらいの案件なのに無罪て・・・ 日本の法律ってどうなってるのか、と思う。 この前の選挙の時に裁判官の罷免をするか否かみたいな投票の併せてあったけど、最高裁だけじゃなく、高裁の裁判官も国民審査の対象にした方がいいんじゃないのか?
=+=+=+=+= こういう裁判って、被害者側・遺族側の心情をなんだと思っているのだろうか。ひき逃げだろうがなかろうが死亡事故を起こしている・呼気検査に引っかからない程度でも飲酒をしていた、その点はどうなの?救護義務っていうのはコンビニに行った時間と関係あるの? こういう裁判官はいちど民間でサービス業でも経験したほうがいい。あほらしすぎて被害者も遺族も納得などできるはずがない。
=+=+=+=+= 弁護人と加害者の計る1分ってどのくらいの距離だろう。 しかも、その1分の中でわずかとは言え買い物までしている。 我々が、幾らずぼらでも一寸だけ迷っていても直ぐに消えてしまう時間だが、被告側の時計は、普通の時計の何倍も、ゆっくりと時を刻むのだろうか?
=+=+=+=+= 1分あれば119番したり110番したりAED探したり2次的事故防止策を講じたりと色々やることができる。コンビニ行ってブレスケア買うくらいの頭が回るならそれくらいの考えは浮かぶはず。あきらかにひき逃げ。
=+=+=+=+= よく分からないが、飲酒運転で人ひいてコンビニ行った時点でアウトでしょ。時間が短いとか関係ない。事故起こした時点で車を止めて救護して初めて救護義務果たしたと言える。 しかも酒飲んで車乗ってる時点で殺人でしょ。裁判判決おかしくない?
=+=+=+=+= この子の母親もう憔悴しきってるよ。どんなに辛くて悲しかったことか。 轢き逃げした奴運行管理者だったんだろう。ドライバーを管理する立場の奴が酒飲んで人の命を奪って証拠隠滅を図って逃げてるんだからな。コンビニにいた時間なんて1分でも10分でも関係ないだろう。人としてよくもまあ無罪判決が出せるよ。判決出した人は自分の子供が同じになった時も是非無罪判決でお願いしますね。 飲酒運転は確信犯。逃げたのは自己保身で計画的。誰もが納得できる懲役でお願いします。
=+=+=+=+= 地裁判決が高裁でも変わらなければ上告受理は絶望的ですが、地裁判決が高裁で覆された場合は地裁と高裁のどちらの判決が正しいかを最高裁が判定する必要性が出てくる場合がありますから比較的受理されやすいです。
=+=+=+=+= もしこの判決が正しいのなら、一度逃げても短時間で戻れば救護義務違反にならないことになってしまうのでは? 飲酒運転で轢き殺してるのに逮捕されないで在宅起訴だし、判決もたったの懲役6ヶ月とかよく分からない事件
=+=+=+=+= 本当に裁判官と国民感情の乖離が大きすぎる。 勉強ばかりで人間的な感覚が身につかなかったのだろうか。 子供を轢き殺されて自分の飲酒を隠すために現場を離れた犯人を無罪とは。 この裁判官は自分の子供が同じ目に遭って同様の判決を出すのか?
=+=+=+=+= いやいや…無罪とか法の元でも非道な判断でしょこれ。 これが前例として残れば今後、同等の死亡事故でも同じ判決に辿り着く。 そもそも飲酒運転は重大な事故に繋がり危険だから取り締まり強化に至ってる訳で、これを救護したしないで、罪の原点である行為から目を逸らせ救護義務にすり替えるのは法的に飲酒運転を認める行為に繋がる。 この裁判官の判断はおかしい
=+=+=+=+= 無罪か?でも中学生がひき逃げで殺されたことは事実である,犯人が罪に服さないなら、故人も遺族も救われないのではないか、誰に罪や落ち度があつたのかを明確にすべきだと思う。
=+=+=+=+= まず、119番、救護をすべき。 まず、自分の罪を隠そうとして現場を離れ、それから被害者を探したというのでは、遺族が納得するはずがないと思う。それにその時間が1分程度とも思えない。
=+=+=+=+= 法定速度を何十キロも超過走行したあげく衝突して何の落ち度もない相手を死に追いやっても、「制御困難とは言い切れない」から危険運転致死に問えないという一般人が到底理解できない謎理論がまかり通るのが司法の世界。いや、事故を回避できなかった時点で制御できていないから。この事件も同類でしょ。本当に無謀運転の犠牲者は死に損。
=+=+=+=+= 高裁の判断は机上の空論。 社会性、現実が見えてない裁判官としか言いようがない。 瀕死の状態の1分と、コーヒータイムの1分は同じですと言ってるのと変わりない。 飲酒運転は人が死んでも構わないので運転するという殺人の故意犯罪でもいいと思う。
=+=+=+=+= 詳しくないので誰か教えて欲しいのですが、飲酒をして死亡事故を起しても救護すれば無罪なのですか? 事故当時、呼気検査が行われてなくて、飲酒運転の方は立件できなかったということなのでしょうか。
=+=+=+=+= 「コンビニ店に立ち寄った時間は1分余りだった」と言う事で無罪とした高裁判決には納得出来ないので、最高裁の弁論決定は当然だと感じる。これは「推定無罪」とは全く関係が無い論点だ。
=+=+=+=+= 過去の記事だと事故を起こしてから自分で通報せず、飲んでいた仲間から着信に出てからコンビニ行ってる。 仲間が来てから被害者発見したが、本人はまともな救護もできず立っていたとかあるけど。 コンビニいたのが1分未満だとしても、事故を起こしてから10分近く119番も救護もしなかった奴に救護義務違反が無罪である判決はありえない。
=+=+=+=+= 多少の量刑の差が出ることは想定できるが無罪の筈がないだろうに。そう思いませんか?被害者の保護救済は最優先。短時間でも他のことを自己中心的に優先させたら無罪なんてあるわけがない。こんな裁判官はちょっと疑ってしまうね。
=+=+=+=+= 人身、物損問わず飲酒運転して人事故起こしたら、全て危険運転にするくらい法律厳しくなっても良いと思うけど、甘すぎるよね飲酒運転に対して。
=+=+=+=+= 知らなかったがこんなデタラメな判決があったのか?飲酒運転で人を跳ねとって無罪は論外、懲役六ヶ月でも全然軽すぎる。これでは飲酒運転も轢き逃げもなくならない。検察、裁判官は何を考えているのか説明して欲しい。
=+=+=+=+= 人を飲酒運転でひいて一瞬でも逃げて罪を隠蔽しようとして無罪なんて何のための法律か。 加害者がそれすら無罪にできる有力者だったのか。 やりきれない。被害者の方がうかばれない。
=+=+=+=+= 酒気帯び運転をしていたことは間違いない、それを隠すためにコンビニに寄り口臭を消そうとしていた。ひき逃げもそうだが、あまりにも卑劣過ぎないか?中3の男子を轢き殺しておいて良心は痛まないのか?
自分ならば、罪を認めて素直に交通刑務所に入るだろう。自分のやったことに責任が持てなくなったらお終いだよ。
=+=+=+=+= 無罪はおかしいとか、すごい数の勘違いコメント多いけど、 2015年に過失運転致死で禁錮3年執行猶予5年の判決済み。
今回は救護義務違反(ひき逃げ)の部分の裁判ですからね。
1審で実刑判決、2審で無罪判決、今回3審では2審の判決を見直す、という記事です。
=+=+=+=+= ほんと、この国は国民の思いと乖離した立法と判例主義の機械的で人間味の無い司法なのだなとつくづく感じる。司法も時代錯誤な判例に沿った判断しか出来ないのならAIに任せて人件費を削減すべきであろう。
=+=+=+=+= 最近の判決は異常すぎる 判決だけじゃなく不起訴も多発すぎる
インバウンドや不景気、格差社会で 犯罪率が上昇すると政府与党が批判を受けるからか?
直接的な圧力や指示がなくても 権力利権がらみで忖度配慮しているというのは十分考えられる 今の日本は腐りきってると感じてます
=+=+=+=+= >コンビニ店に立ち寄った時間は1分余り
ひき逃げしてたのに、「1分余り」なんて言ったって人の生命(生きるか死ぬかの判断)を証明するのは、高裁の判断では疑問を感じる。 人間は、数秒でも亡くなる可能性はある。 それを考慮しないで、判断する高裁の判断には疑問を感じる。
そもそも「救護義務」があるのに、たとえ「1分余り」であっても、放置した事に問題がある。
=+=+=+=+= 最高裁判官の国民審査って過半数に届くことは無く無意味だと思うけれど、高裁のこういう変な判決を出す判事まで対象を広げたら×が過半数付く例も出るかもね。
=+=+=+=+= え…轢き殺したんですよね?しかも飲酒して… その事実だけでも無罪はないですよ。飲酒なら危険運転致死にならないのですかね。 無罪になってしまうのなら、法改正しないと飲酒や煽りによる死亡事故などは無くならないですよ。
=+=+=+=+= 加害者のだめな点
そもそも飲酒運転。 事故後飲酒をごまかすためコンビニで口臭ケア用品購入。 コンビニへ立ち寄らず、被害者を探し救護措置と救急車養成をしていれば命が助かった可能性。
仮に飲酒しておらず、すぐに救護措置を取ったとしても過失運転致死で有罪。
二重におかしな判決。裁判官の質が問われる。
次の総選挙でやめさせたい裁判官に投票したい。
=+=+=+=+= 飲酒運転で人を轢き、飲酒を隠す為に即コンビニへ、 飲酒の証拠隠滅をしてから1分後に救護。 それで無罪?そもそも飲酒して無ければ轢かなかったかもしれない。それにもし心臓が止まっていたらその1分がどれだけ生存率が上がるか分かっているのか?
=+=+=+=+= 下級裁判所におかしな判決を出す裁判官が大勢いる。罷免もされない。 最高裁の国民審査もあってないようなものなので、裁判官罷免制度について、基準や方法に見直しが必要。
=+=+=+=+= 事故直後に救護しないと意味がないでしょう。 一分離れたかも知れないが、一分一秒で生死が分かれます。 現場から離れた以上はひき逃げでしょうに。裁判所は飲酒にあますぎる。
=+=+=+=+= この判決で、酒飲んで人をひき殺して、ちょっとコンビに寄って買い物してから、助けるふりすれば、堂々と無罪になるってことを世に知らしめた。判決を下した裁判官は誰だ?最高裁では危険運転致死傷罪で限界ぎりぎりの懲役刑を下してほしい。
=+=+=+=+= 1分で普通に生死は分かれると思うのは自分だけかな? 被害者の為ならばまだしも、飲酒隠蔽の為って常識を疑う。 飲酒死亡事故で6ヶ月判決に裁判 あめーなと憤りを感じた。
=+=+=+=+= 日本の治安の悪化は、犯罪者が刑法を舐めきるように仕向ける司法判断も一因ではないか。 やったもん勝ち、捕まっても大した刑にはならないという。
=+=+=+=+= 控訴審判決出した裁判官を首にすべきでは。良心の自由の美名の下、法理論が 正しいかどうかだけで判断しとんでも判決ばかり出されたらたまらない。 憲法改正し、特権的な裁判官の身分保障をなくすべきだ。
=+=+=+=+= 轢逃げを横においといても 飲食死亡事故で 何でこんなに 判決が 軽いんや だから 何時までたっても 飲食運転や 事故が 減らんのや 飲食死亡事故なんぞ 懲役10年以上の 厳罰にせんかい 法律が甘過ぎる
=+=+=+=+= ひき逃げに関する部分のみ無罪って事かな? 飲酒は事故についての違反は別だよね? ひき逃げの部分も即通報しているんだよね?このあたりが書いてないな。 通報前にコンビニ行っているなら1分でもアウトです。
=+=+=+=+= 飲酒運転で死亡事故の時点で轢き逃げしなくても無罪など有り得ません。 それに一時的にせよ 救護を後回しにして飲酒の隠すための 口臭予防薬を買いに行くなど轢き逃げと 同じ事です。 記事の内容がイマイチですね。
=+=+=+=+= 事故の現場に都合良くコンビニがあったのか? ただ、現場から被害者を確認せずに移動したなら轢き逃げの救護義務違反。 事故を起こした事実はあるのだから、無罪はありえませんよ。
=+=+=+=+= 詳細がわからないので何とも言えないが、飲酒し人を轢いて死亡させたことに対する罰則は確定していて、さらにひき逃げに対して求刑がされているということか?
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