( 228568 ) 2024/10/31 15:40:12 2 00 原告カップルの思いは…同性婚訴訟、高裁2例目の「違憲」判断 専門家は「状況打開の一歩」と指摘日テレNEWS NNN 10/31(木) 6:24 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/f1526ba26f14f0f5be4dfe00ed413633225abdee |
( 228571 ) 2024/10/31 15:40:12 0 00 日テレNEWS NNN
同性カップルらが国を訴えている裁判で、東京高裁は、同性婚を認めない民法などの規定について「憲法違反」と判断しました。高裁としては2例目の判断となります。原告のカップルの思いを取材しました。
▼「差別されたまま死にたくない」同性婚めぐる控訴審で原告訴え
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「せーの!」 「わー!」
横断幕を掲げて喜ぶ原告ら。30日、東京高裁の前は、拍手に包まれました。
都内などに住む同性カップルら7人が国を訴えた裁判。
「一番の判決だなと思っています」 「本当に報われたような、本当にうれしい気持ちです」
東京高裁は30日、同性婚を認めない現在の民法などの規定を、“憲法違反”と判断したのです。
日テレNEWS NNN
原告団の中に姿があった、広橋正さん(55)と、パートナーの、かつさん(39)。宮古島で宿泊施設を経営しながら2人で暮らしています。つきあい始めて、12年。“ふうふ”のように、長い時間をともに過ごしてきました。
広橋正さん(55) 「どんな時でも心の中の支えになっていて、温かいものが自分の中にあるかなって感じですかね」
日テレNEWS NNN
かつさん(39) 「家族としてもう思っているので、人生を一緒に歩んでいきたいなと思っています」
でも、法律上は”他人”です。
広橋正さん(55) 「病気になったり事故もあるかもしれないし、結婚で2人が結ばれていないと“家族”と社会に認められていないと、ひとつひとつを乗り越えていくことが、すごく大変で、乗り越えていけなかったりもする」
日テレNEWS NNN
5年前、国を相手に裁判を起こした2人。
2019年以降、全国の5か所で同性婚をめぐる6件の集団訴訟が起こされ、地裁の1審判決で「違憲」が2件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件と判断が分かれている状況です。
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そんな中、今年3月の札幌高裁の2審では、高裁として初めて「憲法違反」の判断が。そして30日、国の損害賠償については訴えを退けたものの、高裁として2例目となる「違憲」の判断を示した東京高裁。理由について、「性的指向という本人の意思で選択や変更ができない属性により、重要な法的利益を受けることに区別が生じている状態を維持することに、合理的根拠はない」としています。
日テレNEWS NNN
判決について専門家は…
同性婚に詳しい 早稲田大学・棚村政行名誉教授 「分岐点になってくるんじゃないかと考えています。『違憲である』という明確な判断を示すことによって、国会のこれまで動かなかった状況を打開する一歩になると思う。5~10年以内に実現するのではないかと思っています」
かつさん(39) 「期待と不安があったんですけど、私たちが言ってきたことが裁判所に伝わって本当にうれしかったです」
広橋正さん(55) 「本当にいい判決でした。ありがとうございました」
(10月30日放送『news zero』より)
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( 228572 ) 2024/10/31 15:40:12 0 00 =+=+=+=+= 私は同性婚には反対していませんが、この判決文には違和感があります。
憲法上「両性」の合意のみによって成立する婚姻について、「両性」を「両姓」や「両者」または「両人(名)」と読み替える権限は、裁判所にはありません。
立法府において議論し決定すべきことだと思います。
=+=+=+=+= とても良い判決だと思います。彼らの長年積み重ねた努力が報われたんだと思います。
裁判所の判決は判例として一定の拘束力を持ちます。(だけど、憲法の問題なので最高裁まで行きそうですね)
立法府はこれを受けてなるべく早く法改正を検討して欲しいです。
=+=+=+=+= 結婚は人間の生物学的機能に基づき、両性が家族を形成し子孫を繁栄するために優遇される制度であるべきと思います。 一方で性別関係なく家族的な集団で暮らす場合に優遇する制度が考えられますが、同性婚の場合集団が2人になったケースとも考えられます。この問題点は通常より、より脱税のための偽装結婚がしやすくなります。 ですので同性婚を認めるなら現行法では無理があり、各種制限を設けた立法が必要だと思います。
=+=+=+=+= 同性婚の法制化には反対です。 この動きの背後には「多様性」という綺麗な言葉を使って、異性婚と同等の権利を得ようと、左派活動家が日本の法律や伝統を変えるために当事者を利用しています。そこに左派マスコミが後押し。 欧米と同じやり方をしなくても良いと思います。
=+=+=+=+= しかも自民党の中でもこの問題に強硬に反対というか話としてとりあげることさえさせなかった安部派が勢力を思い切り減らしたから、国会に動きが出る可能性があるかもね。
=+=+=+=+= 私としては、同性のカップルには反対しないが、今回の司法判断は完全に憲法違反の判決だと思う、憲法では両性と記されている、これは生物学的に雌雄を示す、両性は両人ではない。マスメディアは何を騒ぐのだ、同性カップルの為の法整備をすればよいと思う。。真に日本の発展を考慮した判決が欲しかった。
=+=+=+=+= 同性同士で一緒に生活し、家族として暮らす上での保障がないことに対して夫婦と同等に扱うことを求めているのでしょうけど、結婚とは分けて考えるべきです。 決して差別や偏見ではなく、同性カップルにはどうしても越えられない壁があるからです。 そもそも結婚は、両性が揃って初めてできるものだからです。 結婚は、だた好き同士が一緒に暮らすことではなく、そこには生物として子孫を残す意味が絶対にあります。 どんなに好きでも同性では子孫が残せません。 躍起になって、子育て支援だなんだって言っていますが、それも根底には、結婚して子どもが生まれて成長して、またその子が結婚して…それが脈々と続いていく、それこそが世界中の人類の共通の願いであり、それを基底に社会が成り立っているからじゃないでしょうか。 好き同士が暮らす上での保障を充実させるのは大いに結構ですが、同性婚は認めるべきではないと思います。
=+=+=+=+= 婚姻制度は国のあり方にかかわる重要な問題ですから、裁判所が決めることではないと思います。 高裁判決は憲法上の判断ではありますが、そもそも日本国憲法が日本国民の総意で制定されたわけでは無く、戦勝国から命じられたものでしか無いという矛盾に行き着くと思います。 日本国民による制憲委員会で再制定するか、婚姻制度について国民投票を行う必要があると思います。
正直、日本国憲法が当時の敵国から強制されたものでしか無いのに、その日本国憲法を元に判断されてもねって感じです。
=+=+=+=+= パートナーがいるほうが楽しく強く生きていけるのは間違いないと思います。これは年齢や性別にかかわらず、の話です。
だから戸籍や姓の選択は本人のご意向を尊重したいのですが、相続に関するルールを整理しない時点では厳しいと思います。
高齢者同士の結婚で少なからず見受けられる、ドラマみたいなアレです、財産の話です。
家や財産を子孫に残したいという親族の気持ちも尊重しないと、無用な軋轢が生じます。これは不幸です。
だからこそ、理念の整理だけではなく、利害に関する法的な整理も早急に必要だと思います。
=+=+=+=+= 同性婚は、子供の問題がついて回る。
自分の価値観に照らすと、自分の両親が「同性」というのは、絶対に嫌だし、拒絶するだろう。
今の「本人たちの願望」にすぎない同性婚を認めれば、あとからあとから出てくるだろう問題について、同性婚に無関係な人たちが労力を払わないといけなくなるのは身に見えている。
同性婚を認めるなら、現行法ではなく、きちんと専用の法律をつくり、「できない事」も設定しないといけないと個人的には思う。
=+=+=+=+= 新たに特別な制度を設ける事によって同性カップルの利益は守られるべきだと思う。 ただし、現行の婚姻制度に同性カップルを認めるのは社会的に様々な歪みが発生し、好ましい事ではないように思う。夫でも妻でもない人達の事をどう言い表すのか?事実婚とか、パートナーとか、そういう制度を充実させて社会に広めていく事により、彼らが疎外される事なく社会の中で幸福を追求する事ができるはずだ。
=+=+=+=+= 同性婚は難しい問題ですね。結婚は両性の同意に基づくとかそういう法律を無視した判決であるのは疑いのないところですね。 実際は結婚しても子供を持たない男女と、同性婚の間にどのくらいの差異があるかという認識と大差はないと思います。子供手当を大幅に(例えば子供一人当たり月7~8万程度)増額するのは一つの手でしょう。生活保護世帯がかなり優遇されているので、成人の生活保護は、財源のある範囲に抑えるのは妥当でしょう。これも法律改正が必要。私の意見では、生活保護を総量規制にして水際作戦をやめる。子供手当は生保は対象外などの対策が必要でしょう。
=+=+=+=+= 男女という自然科学的事実に基づいた「性別」をもとに、現在までつづく婚姻制度は作られているものです。 男女の婚姻=家族を作る=子孫を残すという、生物が繁殖する仕組みを当然のように社会制度に組み込んだものでしょう。繁殖という自然科学的な事実と、人間の社会活動が一致したものだと思います。 同性カップルには、こういった「男女が結婚し家族となって子を授かり世代を継ぐ」という仕組みの外に自身がいることをまず認めてもらいたい。 現行制度の仕組みの外なのだから、認められないのは当然。 そこで、認められないことを「差別だ」と訴えるのではなく、「違うから、違いに合う別の制度を考えてよ」と訴えるべきなのだ。
=+=+=+=+= 原告団は同性愛者の婚姻を現行制度に取り入れないの「差別」と捉えているようなので、新たな制度を儲けて「区別」しても納得しないのだろうと思う。 あくまでも「現行の婚姻制度で同性婚を」と。 でも同性婚に限らず、世の中は何でも区別して動いているので、新しい制度ができれば、それを受け入れたほうが事がスムーズになっていいと思います。
=+=+=+=+= こうした高裁の判決がさらに重なって同性婚の是非について議論を深める事が、必要だと思います。彼らはそうした性的指向になりたくてなった訳ではありませんし、そうした指向によって日常生活でも少なからず嫌な思いはしてるでしょう。性的少数者にも人権を認めてあげるべきだと思いますが、その為には世間の性的少数者に対する理解が不可欠だと思います。その為にも、こうした違憲判決によって政治を動かし、議論を深める事によって、国民の理解を促進して頂きたいと思います。
=+=+=+=+= 家族の形が多様になる時代においては、日本国憲法の解釈だけでは無理がある気がします。
旧家制度のような古いものだからです。
好きな人同士が結婚をするという以上に、同性同士が里親となり形成する家庭や同性同士だが卵子精子提供での出産など。家族というあり方そのものが変容してきています。
そういう面でも結婚という紙一枚だが、社会保障、福祉が両性婚では受けられるものが受けられないという現実があるのではないかと思う。
制度として、そういう憲法解釈自体を見直し、さまざまな懸案事項を含め、やはり改正はしていくのがいいのではないかと思う。
=+=+=+=+= 同性同士が互いに協力し合って暮らしても法律的に夫婦並に保障される特典が認められない……それを是正することは人生や暮らしの多様化から認めて然るべきであり、その点は納得ですわ。ただ、その形態を従来の結婚の定義に当てはめるのはいささか無謀やないですか。異性が共に協力し合って暮らす結婚は、法律なんぞができる遥か昔からあって、そのことはいま現在でも営々と続いています。権利云々とは切り離して考えるべきと思います。
=+=+=+=+= 同性でも異性でも好きな人と一緒に生活したい、社会的不利益を避けたいというのは理解できる。でも同性の場合は「婚姻」とは意味が異なると思うので「みなし配偶者」として婚姻と同等の権利を保証すれば良いと思います。養子や婚姻中に生まれた子どもについても婚姻と同等に扱えばいい。
=+=+=+=+= 同性婚には同性婚用の結婚に準ずる制度があればいいのではないかといつも思っています。別に既存の枠にあてはめなくてもいいのかなぁと。
そういう話にならないのは、当事者たちが口を開けば「差別だ」「違法だ」しか言わないからなんじゃないかとも思います。「好きだから結婚したい」というのは分かるけど、色々と検討しなければならないような前例のない事を求めているのだから、少しずつでもいい方向へ進めるように持って行けばいいのに。。。
=+=+=+=+= 結婚制度は子供を作るための生活の安定と生まれた子どもの身分保障を、目的としていると考える。従って結婚制度による利益があるとしても子供を産まない同性婚になんの制限もなく与える必要はない。 同性婚を認めるなら配偶者控除などの税制優遇は全て扶養している子供に対する税制優遇に移行させる必要がある。また結婚によって国籍を取得できないようにしなければいけない。 単にカップルだから結婚できるはずという恋愛脳に付き合う必要はないと思う。
=+=+=+=+= 結婚と性というものは、神の領域であって、人間が決められるものじゃありません。地獄に落ちますよ。 「結婚」の定義を、同性カップルを含むものに広げてしまえば、「多重婚や動物との結婚、あるいはAIとの結婚を認めないのは、平等権に反する」といった主張まで、将来、なし崩し的に通りかねない。 原因結果の法則をきちんと考えてほしいと思います。
=+=+=+=+= 子を産み育てることは義務でもなければ、結婚の要件でもない。その理屈でいくなら、結婚は今よりもっと狭義でなければ理屈に合わなくなる。生殖能力が無ければ異性間でも結婚できないし、子なし夫婦も成立しなくなる。極論、子を成した男女でなければ結婚できないことになる。既婚夫婦でも老化などで生殖機能を失い子が独立すれば、結婚の要件を満たせなくなるとでも言うのだろうか? そもそも両性の合意のみに基づくというのは、男女平等をうたい、身分制度を否定するためにある条文だという原点に立ち返れば、制約を設けるための条文でないのは明らか。それを中世よろしくの家制度と結びつけて否定するのは、本末転倒。 現憲法施行から70年以上たち、武士や貴族は日本からいなくなったのだから、権利主体や保護法益が家ではなく個人だということを理解した方がいい。
=+=+=+=+= 法律上のことより実生活の変化が気になります。
婚姻制度で同性OKとなった場合、夫、妻ってどう表記するんでしょうか?
夫婦別姓もそうなのですが、同性婚や別姓で、いざ何か起きた時に、夫(妻)ですっていわれて、ご主人(奥様)なんですか?って尋ねられるだろうし、それを法的に証明しないといけないことって増えるんでしょうね。 免許証出して、住所と氏名が一緒なら家族であることは間違えないだろうって思えるけど、苗字が違ったり、性別が同じだとどう対応すればいいのでしょうね。
どこかで都合がよくなっても、どこかで都合が悪いところがでてくるんだろうなと思います。
=+=+=+=+= 私自身同性婚などは個人の自由だと思うので否定はしませんが裁判所が一方的に解釈を変えているように見えてなりません。 あくまでも[両性の同意]と言う両性が何かと言う議論をして憲法改正をしなければ今後あらゆる裁判での判決を信用する事が出来ません。 そしてこのようなデリケートな問題での国会議論は国民の意見も尊重して行われるべきで 岸田政権が行ったLGBT理解増進法のように後に禍根を残してはならないと考えます。 今の日本国憲法は時代遅れと言うならば全体的に改正を視野に入れてこの問題だけにかかわらず全てに於いて議論する必要が有ります 特に憲法改正に否定的な立憲民主の議員達は積極的に委員会に出席し意見を出すべきですし国民の意見を無視してはなりません。
=+=+=+=+= 同性婚の是非は時勢に合わせて国や司法による適切な判断を経て変えてゆけばよい。ただ、夫婦の定義に子供の出生は関係ない、とするなら早急に現在の婚姻制度によって得られる様々な優遇を見直してほしい。国の原資は限られてるのだからそれらは社会の維持(人口の維持)に必要な方に振り向けるべき。
=+=+=+=+= 自分は同性婚に特に反対ではない。 でも、憲法24条の婚姻は「両性の合意のみ」と記されているには何も触れない裁判所は、時勢に流されてるだけで不誠実だと思う。これでは裁判官個人の意見にしか聞こえない。
現状の憲法下で同性婚を認めるには憲法改正するしかないと思うけど、異性婚と同性婚を同列に扱うのではなく、現行の制度とは別に同性婚の法整備をしなきゃならないのではないかと思います。 これは男女平等や個人の自由や多様性というもので語るべきではないと思います。
=+=+=+=+= 生活をしていく上で培われた慣習や規範は大事だが、法はそれらの上位であるべきです。 法の制定時からの時間の経過で、不都合が生じる事は当然あり得る。 それが許容範囲を超えたとなれば、当然 法を改定すべきであり、それが終わるまでは法が優先されるべき。 世の同調圧力に合理的に対処するためにも、原則をいち裁判官の判断で曲げてはいけない。 法の権威が失われる。
=+=+=+=+= 同性婚は別に私も反対はしません。 女同士なら、大して大きな違和感はなくても 男同士のカップルの所にはあまりお近づきになりたくないような心境です。 お互い好きなら良いのではないでしょうか ただどちらにしてもお子様の誕生は期待できませんから 普通のカップルのような子育て支援金や、出産のお祝い金、生活維持のための支援金、税制上の優遇処置、配偶者控除、などは必要ないと考えます。
=+=+=+=+= 何か違和感があるのは私だけか… LGBTにお~いに理解がある私としてもこの判決文を読んでみると何かしらズレている。 色々な【パートナー】に対応できる事にすることではないのか?例えば相続や諸々の契約など。
ここで子供の養子問題なんかどうしていくつもりなんだろうか。 LGBTでは他の子どもを養子にするということが出てきたときに、子供を持ちたい大人の気持ちと、この2人に育てられた子供の思いってどちらの見方で判断するのだろうか…。 2人の気持ちに寄り添うとすれば「是非育ててあげて」と思うが、自分が養子の立場だとすると何とも言えない気持ちになると思う。
判決文読んでいて、裁判官への【不安】を危惧します。
=+=+=+=+= 最高裁は憲法における自由を強調している訳ですけど、全ての事象において自由とは明記されていない、そこに大きな歪曲された解釈がある。法律には社会の混乱を避ける為に拘束できる機能があり憲法の自由に反している。例えば警察などがそれに当たる、そして犯罪でなくても社会は混乱を避ける為に多様な法律やルールがあり国民は常に拘束を受けている、なので自由を理由に違憲を唱える行為は間違いであることは自明です。
=+=+=+=+= 錯覚的手法をそろそろやめてもらいたいし、それを見抜けない裁判所もいかがなものかと思う。 こうやって言い続けることによる力押しに負けてしまうのは、法を読み解く力がないからでしょう。 結婚と婚姻の違いを理解しましょうよ。 結婚は相互の同意により成り立ちます。 婚姻は法的要件を満たすことによる届出により成り立ちます。 届出をするから結婚したということではありません。 その考えだと事実婚は成り立ちません。 この手の議論が停滞するのはそういった錯誤が多いから。 何らかの法制度は創られるべきなのだが戸籍法に固執するのがダメなんですよ。 法概念が違うのです。
=+=+=+=+= 政府の公式見解では、憲法は同性婚を禁止しているとは言っていません。想定していなかったといっているだけです。憲法学者の多くも憲法上同性婚は認められると言ってます。 そもそも両性とか夫婦とか言葉尻を捕らえて反対している人は憲法を語る資格はありません。憲法全体の趣旨からすれば、この規定は人権を尊重するためのものであり、近親者などの反対があっても「本人同士の意思のみ」で結婚はできるとしたものです。言葉の意味や解釈は時代とともに変わります。いまの時代に憲法を立案すれば、両性も夫婦という言葉も使われないでしょう。裁判所はいまの時代に合致する真っ当な判決をしたまでのことです。
=+=+=+=+= この手の議論でよく話題になる婚姻の目的ですが、子供のいない男女カップルにまで婚姻の権利を認めているから話がややこしくなる。 子供を持った異性同士のみに婚姻の権利を認める、とするのが一番合理的で、婚姻制度の趣旨ががはっきりすると思う。
=+=+=+=+= 結婚は子孫を繁栄するために優遇される制度であるとの意見が多いですね。ここは概ね同意ですが、そうであれば、選択的に子供を作らない夫婦や生殖能力のなくなった高齢者同士など、以前の「結婚」では想定されていなかった新しい家族の形にも踏み込んで改革が必要では。 現行、先に挙げたような男女カップルは優遇されるのに、同性だとその優遇が認められないのは不平等でしょう。 個人的には、異性でも同性でも法的手続きなどが行えるようなパートナーシップ制度を作成し(それの名前が結婚だろうとなんでもよいけど)その段階では別に控除など優遇する必要性はない。その分子供に対する控除を増やせば良いと思う。
=+=+=+=+= 異性同士の普通の結婚と、同性同士の結婚を同等に扱おうとするからおかしなことになる。同性同士の遺産相続の問題等を個々に解決して、結婚とは別の制度を作れば良いと思う。今は、2人の問題と騒いでいるが、そのうち、同性の3人で結婚したいとか、エスカレートするのは、目にみえている。また、非合法組織の若い男が、資産家の判断能力の無い老人と結婚して、資産を合法的に得ることもできるだろう。裁判官は、判決がどのような影響をおよぼすか、考えてから判決をすべきと思う。ほんとうに、最近はニュースになるような変な判決が多い。
=+=+=+=+= 「男女なら何でもいい」 と言うことで 私たちは性別を変更した同士の法律上の婚姻届けを出している夫婦です お互いに変更してから知り合って一緒になりました 性別変更者同士の夫婦って、多分、普通にマイノリティなんじゃないかと思うことがあります 同性同士のカップル、ご夫婦とどのくらいマイノリティ具合が違うのかと考えてみてもよくわからん 要するに「男女なら何でもいい」というのがニッポンの常識なんだろうと思います
しかし、我々の性別が変更できるようになってたった20年ほど 同性カップルの婚姻についての運動はもっともっと前からあります なんで我々はなにも騒いでいないのに、しらーっと婚姻届けが受理されるようになったのか 「男女なら何でもいい」 なんでしょうね ちょっと変じゃないかと思います
=+=+=+=+= 今回の東京高裁判決、誤解があるようだが憲法21条1項については何も示していない。 同14条と21条2項から同性婚に対して「異性婚と同等の法的利益が与えられないのは違憲」との判断。よって同等の法的利益を与えることができれば、同性婚を異性婚に準ずるとする法律を別途用意すればいいということになる。 この点が同性婚を認めないことを同21条1項にも違反するとした札幌高裁判決とは大きく異なる。 同性婚訴訟の原告たちは、同性婚も異性婚も何ら変わることがない取扱いを求めて訴訟を起こしているのだろうが、同等の法的利益を別途与えられることで納得できるのであろうか?
この問題、まだまだゴールにまでは時間がかかるような気がする。
=+=+=+=+= 憲法は国や子孫の安全と繁栄を願って作られる必要がある。今の憲法が占領軍の意向で作られた以上、ある程度の不具合はあろうがそこは直すしかない。 婚姻は両性の好き嫌いで(?)行われるが必要なのは子孫を残し国を維持発展させることだ。産みたくないとか産めない人は仕方ないが、最初から産めない組み合わせに婚姻許可を与える意味はないし税制等で優遇する必要もない。 ただ好きであって一緒に住んでいる二人に不具合や不利な環境が有るのも好ましくない。例えば保証人や遺産授与の対象となるのは妨げない法制度はいると思う。
=+=+=+=+= 国の運営を考えると、異性婚をして子どもを産み育て、新たに国を支える国民を生み出してくれる家庭を補助する制度は必要だと思う。
一方で同性婚では子どもを産み育てることはできないのだから、税制の優遇をしないという国の考え方は理解できる。
婚姻関係を結ぶということに拘らず、一緒に暮らすことは認められているのだし、子育てが無いのならそれぞれに収入があれば暮らすのには金銭的な問題は発生しにくいでしょ。
養子縁組などで血のつながっていない子を育てるなどのケースは、養子縁組の制度は使えるしさ。
=+=+=+=+= いまの憲法における裁判所の解釈がもし正しいとするなら、法律を変えるということはあんだけど、憲法の方を変えるってのも十分かんがえるべきことなんじゃないかと思うけどね
自分はここまでなると違和感あるのよ。裁判所がどう考えたいのかはしらんけどさ(法律をただ解釈しているだけが表向きではあるが)なら憲法をもっとかえてハッキリさせれば問題にはならんってことでもある
差別的な運用をすべきでないとかいってもこうも拡大解釈していくのは何か違うきがするんだけどね 自由が自由がというのをどうしてそんなに認めないといかんのかね。ほんなら1:NでもN:Nでも、異性も何も関係なく婚姻関係を結べるってことにすらなりかねんけど、そうなんか?
=+=+=+=+= 判決文によると戦後の民法改正で同性婚は議論の対象外としつつ、婚姻の目的について「子どもの出生は婚姻に不可欠の目的ではない。婚姻の本質である夫婦の結束(固い結合)は生殖がなくとも可能」との学説を踏まえ、国の主張を退け、違憲の結論を導きだした。
子どもを持たない夫婦もいれば高齢同士のカップルにも婚姻は認められ婚姻せずに子ども持つカップルもいることを考えれば子どもの出生に婚姻が不可欠とまでは言えないよな。
=+=+=+=+= 記事の内容は非常に誤解を招きます。裁判所は別に同性婚を認めない事が憲法違反、と言っている訳ではありません。同性婚を認めない事に依って生じる不利益を放置している事が違憲、と言っているのです。謎解きの様ではありますがこれを解釈するとパートナー制度の充実を実施し婚姻関係に劣らない制度にすれば良い、という事なのです。
=+=+=+=+= 法律ではの話で結婚とは。となると やはりそうでない人の結婚(異性)と一緒にしてほしくないと思う。婚姻ではなく同性同士は名前を変えるパートナー婚とかにして配偶者の権利は同じくてもいいと思う。 今後 認められるとしてら同性婚は今までの男女婚とは言い方は絶対に違くしてほしい。
=+=+=+=+= 同性婚は賛成ですが、今の憲法解釈で認めるのは無理があると思います。 これに限らず「自衛隊」や「私立学校への税補助」等明らかに憲法違反なのに黙認している件も含めて、改憲の議論を進めてほしいです。 時勢に応じて憲法もその都度改正していくのは決しておかしなことではないと思います。
=+=+=+=+= この内容であれば最高裁では差し戻されるだろう。 原告の求めているのは何なのか? 世間で夫婦と認められたいのか? 相続等の財産が必要なのか? 戸籍上も夫婦として認められたいのか? 現行制度で夫婦とするのは問題があるだろう。 両性とは男女の事であり、戸籍上の男女でない限り婚姻は認められない。 それが違憲との判断でも、行政が出来る事は何もない。 目的が明確ではない限り議論は進まないし結論も出ない。 それを目的とする弁護士に嵌められてるのではないだろうか? 裁判が続く限り、結論が出ない限りビジネスは成り立つ。 それを見据えた対応が必要だろう。 これによって殆どの人に影響が出ることは無い。
=+=+=+=+= 個人的には同性婚は認めるべきだと思うし、両性を両者と憲法改正すべきだと思う それでもって普通の所得税の配偶者控除と年金3号を撤廃してあげれば 変な偽装結婚とかも生まれづらいと思う 税金対策のために20年も婚姻関係をわざわざ維持するとも思えないし、 同性でずっと一緒に過ごした大事な相方が亡くなった時に相続税の控除を受けられないのはおかしいと思う
普通の所得税の配偶者控除や年金3号は共働きの奥さんや、自営業の奥さんから見ても不公平だもんね 永住権も離婚して納税していない場合は基本的には破棄されるようにしたらそう問題にならないでしょう
=+=+=+=+= 21条1項については異性間の婚姻を主旨とした条文であるのは間違いないでしょ。その上で「同性婚については想定されていない」。想定にないので禁止も要請もされておらず、21条1項においては同性婚を制度化してもしなくてもどちらでも憲法違反ではない。 ここまでは通説じゃないの。札幌高裁はちょっとおかしな事言ってると思うけど。但し、24条2項と14条に反するから違憲判決が出ているわけであって。
=+=+=+=+= 同性婚そのものは反対ではないし、別途しっかり立法を含めた議論をすればいいとは思うが、現状が「憲法違反」であり、「違憲だから認める」というのは違うというか違和感がある。 個人的な考えとしては憲法には異性婚に関することは書いてあっても、同性婚が良いともダメとも書いていないっていうグレーゾーンってところだと思うので。
書いていないこと・決められていないことについて勝手な解釈をして良いとか悪いとかいうことそのものが憲法への冒涜だと思う。 裁判所として命令できるのかはわからないが、憲法にちゃんと書きなさいっていう話ならわかるんだが……
=+=+=+=+= 同性婚を認めるなら認めるでいいが、配偶者控除その他婚姻に関わる経済的優遇はすべて撤廃してほしい。差別のないようにあらゆる結婚で。その分、子持ち世帯に対して保護や優遇を手厚くして少子化対策に臨めば良い。 要は、「結婚は実益も実害もない100%気持ちの問題だけの制度」とすれば良い。
=+=+=+=+= 婚姻届は出したけど教会で式は挙げないってカップルは外国では少なくない。 彼らの所属している集団(宗派)の教え、倫理や道徳では「結婚している」とは認められなくても、彼らは協力し助け合って社会生活を営むため、また子育て等の恩恵を受けるために法的に「結婚」するのだ。
「虎に翼」でも言われていたように、道徳と法は違うもの、違ってもいいもの。 子どもを産まなくても、神様に誓わなくても、様々な義務と権利、承認が得られる社会制度としての「結婚」は認めていいと思うのですが。
=+=+=+=+= 同性婚を認めない民法を違憲とした判決は、賛否あるかと思うけど、昔の民法もまさか同性婚は想定していなかったと思う。 何十年も今の民法が維持されて来たというのも、誰もそのことを疑問に思わなかったからだろう。 今回、当事者からの訴えで、そのことについてはっきりさせるいい機会を得たと思う。日本は三審制で最高裁まである。原告と国は審理を尽くしてほしい。
=+=+=+=+= 憲法の両性の合意により婚姻との面から見れば、憲法違反ではない。 違反なのは同性婚を求めている側だろう。 基本的人権に反するという面から見れば、同性婚を認めないのは憲法違反なのかもしれない。 憲法内に自己矛盾があるなら、そこを改正すべきかもしれない。
=+=+=+=+= 憲法ができた時に両性カップルは想定してても、それが日本の慣習的家に入ってくるのは想像もしてなかっただろうなあ。 個人的には行政の制度的結婚に拘らず、相続とか支援は結婚と同じだけど実子は発生しないパートナーのための制度追加で、結婚という概念を実現すれば良いのではと思っている。 そのうち無関係の人同士の受精卵から生まれた新生児を育てる同姓カップル、なんて出てくるかも。 養子や実子の制度も考え直さないと、時代についていけなくなっちゃう。
=+=+=+=+= 同性婚云々は否定しない。しかし憲法の趣旨は法の下の平等だけではありません。日本と言う国が未来永劫続くことを願って制定されています。 そのためなぜ婚姻が両性の合意のみとしか認めていないのかそこを考えないといけません。両性以外の婚姻を認めると子供が誕生しません。子供が少なくなれば国は衰退します。経済力が落ちるからです。だから憲法は両性の合意のみしか婚姻を認めてないという事です。なので民法の規定は合憲とすべきなのです。なので民法を改正しろと主張するのではなく憲法を改正しろと主張すべきなのです。
=+=+=+=+= 高裁も、最高裁も、「世論」に名を借りた、 声高に叫ぶ少数派とか、雰囲気に流されて 物わかりのいい雰囲気の判決とか判断が出 ている気がします。 それでいいの?裁判所さん。 世間の圧倒的多数の声なき声は、首をかし げていると思うんですよ。「婚姻の自由」 と「両性の合意」はどちらも五分では? 違憲というより、矛盾を感じます。
ふと、子供の相続と、夫婦の相続の場合、 養子ではなく夫婦の関係を選んだら、 莫大な相続税って、どうなるの? 裁判官って専門家の最高集団なのに、そ このあたりは検討ししないのかな。ヘン な書き込み、ごめんなさいね。
=+=+=+=+= 同性婚の場合、相続問題はどうなるのだろうか? 借り腹や精子提供で子供をもうけた場合、同性カップル2人の子供として扱うのか? 家族制度を基礎とした現行戸籍制度で対応するには限界があると思う。 別枠で新法を制定して、婚姻に準ずる関係という新制度で対応するのがよろしかろう。
=+=+=+=+= 裁判において、日本各地の高等裁判所で違憲・合憲と別れる事がしばしばあります。後々最高裁で統一されるのでしょうが、この最高裁と違う判決を出した高裁の判事の選挙をした方が最高裁判事の是非を問うよりもよほど世の為だと思う。
=+=+=+=+= 同性婚は個人の自由を考えると仕方ないが、この日本の出生率の著しい低下と高齢化での人口減少状況を考えると非生産的な同性婚はやはり認め時期では無いと思う。多様性と言う言葉に踊らされずしっかり判断してほしい。
=+=+=+=+= 多様性が叫ばれてる昨今、どうしてこの方たちは「結婚」にこだわるのかな? 同性カップルの方々に、他の方々と同じ権利を与えた上で、「結婚」は異性の方々がするもの。 同性カップルの方々には別の名前のものを与えればいいと思う。 それでいいじゃない。多様性の社会、愛の形や名前も多様で。
=+=+=+=+= 人生の時間は限られています。 LGBTの方達にも一緒に生きて行きたいと思える人と出会えたのなら結婚があってもいいのではないでしょうか。何かの覚悟も持たないままうだうだしている人生は勿体無いです。
世の中には自分達の周りの当たり前が出来ずに苦しんでいる人がどれだけ居るか。 当たり前な様で当たり前で無い事を認めないのは何の為なのか、ここに書かれているコメントの多くを読んでいると子供を理由に自分達の持っている価値観が失われるのが怖いだけの様に見えてしまう。 高齢者で人生を共に歩もうと結婚した夫婦はどうなのか、若くに結婚しても様々な理由で子供が授かれない人達も居ます。その人達は何なのか。 詐欺、脱税、偽装、そんなものは異性間でも同性間でも関係無く、そうでない人の方が世の中には多いだけの話しです。
=+=+=+=+= 現行憲法では、
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
となっている。これはあくまでも「男女」を前提に定めたもの。憲法が制定された時代には同性婚という概念が無い。もし、あるとするならば、「両性」ではなく「両人」となっていなければおかしい。さらには後文で、「夫婦」となっており、夫婦の定義は男女である。つまり、同性婚は違憲だということ。
=+=+=+=+= 私は専門家ではないので推測になりますが、日本国憲法が制定された戦後では同性婚なんて想定していなかったと思う。男女での婚姻が前提で制定されたとしても、「何が正しいか」ではなく「法律はどのように規定しているか」を判断するのが裁判所。最高裁の判決を待つことになるとは思いますが、現在の憲法はこのように作られているということですね。
=+=+=+=+= 認めるのは良いとして、仮にこの判断が元で国内にHIV等の感染症が増え、無関係の者が感染した場合のあらゆる保証と補償は国が主としてくれるのだろうか? 裁判は良いよ良いよ司法の下の判断だから で済むけど実際のところ世界で問題になってるよねこれ。
=+=+=+=+= この判決は意味が分かりません。憲法には明確に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」と書いてあります 同性婚を認めるように法改正したり、同性婚を認める判決をするなら、まずは憲法を改正しましょう。本来は棄却するべき案件です。日本は法治国家なので雰囲気で判決を出さないでください
=+=+=+=+= いまだに根強く生き残っているのかな、同性婚反対~なんて人たちが。 私の身の回りにはすっかりいなくなったように思うが。
そもそも反対論者のかたがたって子孫繁栄家系継承が云々ってことしか言えないと思うけれど、それだと異性婚で子どもを持たない人(持ちたくない人、持てない人などいろいろありますわな)に対してはどう考えるのよ?って、ぜひ意見を聞きたいところではある。
=+=+=+=+= 極端な例で考えると見えてくるものがあると思ってます。 国民全員が同性婚したら、どうなるか。 婚姻関係から子供は産まれず国はいずれ消滅。
極端な話でなくても異性婚から産まれた子供が将来納税し、そのお金から同姓婚へ利益を与えると考えると、これは不平等なのかも。
=+=+=+=+= 憲法第24条1項との整合性はどうなるのか? そこには全く触れていない様に思うが、意図的に無視しているのか? 憲法自身が矛盾している現実。 判決を受けて民放を改正したら、今度は第24条1項に違反していると違憲判決でないのかな? スッキリさせるにはやはり憲法を改正した方が良いのでは?
=+=+=+=+= 同性愛のことで一般人は無関係、害も無い とはならないんじゃないかな?
婚姻となれば扶養控除や会社の扶養手当ての対象になる 同性婚の者にそれをする本質的には意味が無い (本質は結婚し子供を産み育てるための物) 少子化や子育てが話題だし、理由になるし、廃止して子供に関する控除や補助に予算を回そうってなるんじゃないか?
=+=+=+=+= 「両性」は要件として明記されており 「両性」の結婚では他に何の条件もつけなくても 多くの子が産まれ国益となります
「同性」間の結婚では子は産まれません 両性の結婚とは本質的に別物です
当初同性婚は想定されていなかったと言うなら 本来は改憲、最低限どう扱うか改めて議論が必要で 「同性婚を禁ずるとは書かれてないから」 そのまま異性婚と同じ扱いで入れろ、は 詭弁かつ暴論です
なお「養子を取るから」は 命のカタログ取引や親を選べない子の人権の問題があります。
=+=+=+=+= 司法が立法に先行していることに驚くが、立法が遅れているのは政治家が選挙結果を恐れて現状の問題提起を控えていることに原因がある。有権者の理解が進んでいない。すなわちこの逆転現象は日本人の保守性を示唆している。
=+=+=+=+= 憲法改定をするのか、そうでなくても同性婚は同性婚として、改めて法制度化すべき。 同性カップルが肩身の狭い思いをするのは、ちゃんと議論して制度化をしないから。これは政治の怠慢。 小さな法廷で、1裁判官の裁量で、憲法に書いてもいない事の解釈をどうのこうの言うことは憲法を軽視した裁判所の横暴。 地方議会、行政ではパートナー制度を運用していて、不自由は緩和されている中、なぜ、現行の不完全な制度に無理やり当てはめようとするのか。 専門家なら、客観的な評価をするべきなのに、ここでのコメントはただの活動家どまり。マスコミが特定のユーザーに媚びて、このような記事を書いている限り、社会は変わらない。 真正面から取り組まない報道姿勢が1番腹が立つ。
=+=+=+=+= 通常の婚姻、結婚と区別したパートナー制度の確立を国が早急にまとめる必要があります。急ぎ過ぎて悪用されないように既成事実のみ先に認めてからゆっくり時間かけても良いと思います。
=+=+=+=+= 同性で結婚は反対ではないですが 役所の手続きとかはどうするのか? 世帯主はどちらにするか 苗字は変えるのか 扶養に入るのか 税制面でどうするのかと他の問題にも飛び火するような気がする。 無くなった時ぐらいしか 相続人のメリットしかない気がする。
=+=+=+=+= 同性婚に向けて議論すべきだと思います。民法改正したらいいと思います。しかし、相続や配偶者控除等、色々関係するから整合性をとるのは難しいと思います。家制度廃止より困難かと思います。
=+=+=+=+= 高裁のいち裁判官がここまで踏み込んだ判断、判決をだしていいのかいつも疑問に思う 最高裁の大法廷で複数の裁判官で議論して判断すべきだし、最終的には国会で議論して判断すべき 高裁のいち裁判官の個人的な見解の域を脱していないし、これで一喜一憂すべきではないと思う
=+=+=+=+= 今の裁判官には司法職人と意識が薄く、信念を判決に反映しすぎてる。憲法9条も同じだが、立法趣旨や法益保護、解釈には伝統・慣例・社会通念という基本ができてない。社会での取り上げ方、つまり評判や弱者救済、請願成就という判決で、判事としての万能感に酔っているのではと考えざるを得ない。判決に苦悩の跡も見れない。まるで信念に沿うようにこじつけてる。
=+=+=+=+= 同性婚を認めると様々な制度に支障を起こすけれど 例えば、遺族年金・・・現状、夫が厚生年金で妻が所謂国民年金で夫がなくなれば妻に遺族年金が支給だが、同性の場合どうするの? 同性の場合遺族年金該当しないのであれば、憲法違反で訴訟。 廃止しかないのかも?
=+=+=+=+= 同性婚が認められると里親にもなる権利が発生してくるのかな? そうなると子供への影響も少なからず出てくるのでは?と心配になってきます。 好きな方が同性であっただけなので交際は好きにしたらいいと思いますが婚姻の制度に対して違憲とは理解し難いです。
=+=+=+=+= 同性婚を認める場合の大きな問題は、姻族に受け入れられるのか、という現実的なこと。現実問題として、当人達だけでは済まない話であることを認識しているだろうか。制度作りは慎重を要すると考える。
=+=+=+=+= 無理やり現行法の婚姻制度に当てはめるのではなく、同性パートナーであっても婚姻と同等の行政サービスが受けられる制度を新たに作るべきですね。
どうやっても婚姻と同性パートナーは同じ概念のものではありませんから。
=+=+=+=+= 日本国憲法第24条第1項「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し....」、これの両性を両名とねじ曲げて解釈するのはどう見ても無理がある。また第9条も無理矢理解釈で実際と解離している。どちらも小手先でごまかし続けるのでなく、憲法改正で曖昧さを払拭すべきだろう。
=+=+=+=+= もう少し子孫を残すことについての議論、結婚の意味合いを話す合うべきではないかと。結婚は子孫繁栄を意味する部分が必ずあるはずだと思うのです。好きな気持ちは理解しますが、少し論点がズレてないかが気になるところ。
=+=+=+=+= 憲法解釈のみで憲法を今までの理解を変えるのはよくないと思う。 であれば屁理屈を付ければどうにでも解釈は替えられる。 憲法は単純な文章で解釈の使用は行く通りも出てくるが読み替えをするよりは確りと国会で議論して発議の上国民投票で決めるべき。 憲法裁判所でもない一般司法で裁判官の個別の思想の下に憲法を解釈し判断するのは危険すぎる。そうでなくとも総選挙における最高裁判官国民審査に疑問が投げかけられているのに司法という権力の暴走に無頓着すぎる。
=+=+=+=+= 同性婚は通常の両性同士の婚姻とは明らかに違う すべての権利を両性婚と同じにしろはちょっとおかしいと思います 別に愛や恋は異性だけに向くものとは思ってませんけど ある程度区別されるのは致し方ないと思いますよ
=+=+=+=+= こういう問題は法律で決めることではなく、人それぞれが同性同士の問題を差別なく理解することが良いと考え倫理的に、法律で決めることではない。世界がそうだから日本も同調する必要はない。
=+=+=+=+= 同性婚、いいと思います。男女でも子供がいないでいい時代ですから。かつ、もっとスムーズに国内からも海外からも養子を取れる仕組みを作ったらいいと思います。何か悪用するなど例が出たら、是正していくしかないです。
=+=+=+=+= 今あるパートナーシップ制度で十分だと思う。 性善説が通用しなくなりつつある日本、 外国人を簡単に日本人に変えるための偽装婚のハードルを下げたり、養子縁組を利用した人身取引などいろいろな制度の悪用が出てくると思う。税金逃れや給付金狙い、ほんといろいろ。今の法制度の抜け穴どうするの?
=+=+=+=+= 同性婚支持者は合憲違憲かを問うと同時に 『違憲だというなら改憲を』 と訴えるべきだ
反対者の反対理由の多くは 『憲法での両性は男女という意味だ』 というものですよね?
憲法で定められているから以外の反対理由が特になくいなら憲法改正されれば反対理由はなくなるというこということのはず
理由も根拠も特になく憲法だから今までそうだったからという理屈は浅慮だと思う
70年も前に作られた憲法を見直す気がないのはどうなんだろう
70年前と現在では生活、環境、常識が全く違う
憲法を変えるべきではないと言う人は100年先1000年先も同じであるべきだと思っているのか?
1000年先も同じでというなら現代に平安時代の律令制度を使っているのと同じ感覚だぞ
いつか変える必要があるというならなぜ今じゃダメなんだ?
政治に完成がないなら憲法だって完璧じゃないはずだよ
=+=+=+=+= ドライに言えば妥当だし、婚姻制度自身の前提を変える理由はない。
ただし同姓の人が家族と同じ権利を得られるようにすること自体は賛成
個人的には姓に拘らないに婚姻制度にこだわる感覚が分からない。 婚姻制度ではなく、家族の権利だけ認めて貰えるようにする方が 法的ハードルが下がるのに。
=+=+=+=+= 日本の政治家はいつまで昔の法律を継承しているだろうか 時代は常に進化している、今こそ時代に会った法律に変える法律に変更すべきだろう。この状態では、世界から取り残されてしまう。 それを言う政治家は1人も居ないのが国民として
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