( 228719 )  2024/11/01 00:15:58  
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自転車のながら運転について罰則が厳しくなる。

これまでの「ながらスマホ」は最悪の場合、実刑となる可能性がある。

罰則の強化には、自転車運転中の事故件数の増加が背景となっている。

また、自転車酒気帯び運転にも罰則が新設され、飲酒提供などにも罰則が適用される。

これらの罰則は11月1日から施行される。

(要約)

( 228721 )  2024/11/01 00:15:58  
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自転車の「ながら運転」が厳罰化 

 

 11月1日から、自転車のながらスマホなどについて罰則が強化されます。 

 最悪の場合は実刑となる可能性があり、注意が必要です。 

 

道交法の改正を周知する警察官 

 

 自転車の運転中に「携帯電話を手で持って通話」することや「携帯電話の画面を注視」する「ながらスマホ」は、これまで各都道府県の公安委員会が定めた規則で禁止されていましたが、11月1日からは道路交通法に明文化され、車や原付と同じ扱いとなります。 

 

 これに伴い罰則の内容もより厳しいものになり、これまで「5万円以下の罰金」だった「ながらスマホ」は、1日から「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。 

 さらに、事故を起こすなどの危険を生じさせた場合には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となりました。 

 

罰則強化に理解を示す男性 

 

 罰則強化に街の声は・・・ 

(男性)「ええんちゃうと思いました。結構やってる人おるでしょう。どっかで締めへんかったらむちゃくちゃになっちゃうんで。飲酒とかも厳しくなってきてるじゃないですか。そういう時代の流れなんかなという気もしますけどね」 

 

罰則強化の背景に事故件数の増加 

 

 罰則強化の背景には、自転車運転中の「ながらスマホ」での事故が急増している現実があります。 

 自転車運転中にスマートフォンを使用したことなどが原因で起きた事故は2017年までの5年間で295件でしたが、2022年までの5年間では454件と、約1.5倍となりました。 

 

酒気帯び運転に罰則新設 

 

 さらに、「自転車の酒気帯び運転」に対する罰則も新設されました。 

 これまでも道路交通法違反行為ではありましたが、罰則がありませんでした。 

 それが今回の改正で、自動車と同じく罰則が設けられました。 

 

自転車や酒の提供者にも罰則適用 

 

 さらに、飲酒して自転車を運転するおそれがあると知りながら、客に酒類を提供すると、提供した店側も罰せられます。 

 自転車を提供したり、同乗したりすることも罰則の対象になります。 

 酒類の提供や同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金、車両の提供には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることとなります。 

 

 

北新地の飲食店も対応を検討 

 

 大阪の飲食店街・北新地では、警察官が新たなルールの周知に努めていました。 

 (警察官)「お酒を提供する店の方には、お客さんに自転車乗ってきていないかの確認をお願いしたい」 

 (北新地いとさん 女将)「知らなかったです。罰金の金額も今初めて見て、けっこう大きいですもね」、「車で来てる方はやめてくださいと言えるけど、自転車となると私たちもチェックしかねるというか、お尋ねしにくいというか…」 

 

 (Q.自転車で来ているか尋ねますか?) 

 (お好み焼つる家 オーナー)「言わないとダメでしょうね。車だったら言えますけど…」 

 

 11月1日から強化される自転車の罰則。もはや「知らなかった」では済みません。 

 

 

 
 

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