( 228913 ) 2024/11/01 14:40:55 2 00 時速194キロ暴走は危険運転? 高速度基準なく 死亡事故初公判へ毎日新聞 11/1(金) 5:00 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/f0a900712c170a1a5d0f952dd28b761d2610b5bd |
( 228916 ) 2024/11/01 14:40:55 0 00 大分地方裁判所=河慧琳撮影
法定速度の3倍超の時速194キロで暴走し、死亡事故を起こした――。この行為を危険運転に問えるかが焦点となる刑事裁判の初公判が5日、大分地裁で開かれる。被告は2021年に大分市で事故を起こし、相手の運転手を死亡させたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死)に問われた当時19歳の男性(23)。検察側は当初、刑罰の軽い同法違反(過失運転致死)で起訴したが、反発した遺族らの署名活動後に危険運転に変更した経緯があり、公判の行方が注目される。
【写真】時速194キロで衝突され大破した自動車
事故は21年2月9日夜、大分市内の県道交差点で起きた。起訴状によると、被告の男性が運転する車は法定速度が時速60キロのところを時速194キロで直進し、対向車線から右折してきた車に衝突。右折車を運転していた会社員、小柳憲さん(当時50歳)を死亡させたとしている。
だが、大分地検が22年7月、最初に男性を在宅起訴した際に適用したのは、法定刑が懲役7年以下の過失運転致死罪だった。関係者によると、地検は遺族に「カーブを曲がり切れていない状況などがあれば危険運転だが、直線で走行を制御できていた」と説明していた。
◇遺族2万筆集め再捜査要望
反発した遺族は2万筆超の署名を集め、再捜査を要望。地検は22年12月、一転して法定刑が最長で懲役20年となる危険運転致死罪への変更を地裁に申請した。その際、危険運転の要件として①制御困難な高速度②右折車を妨害する目的で危険な速度で接近(妨害運転)――の2点を挙げた。
地検が要件を二つにした背景には、危険運転を定める条文のあいまいさがある。01年に創設され、裁判員裁判の対象となる危険運転致死傷罪は従来より極めて重い罰を与えるため、制御困難な高速度や妨害目的で運転した場合など適用できる要件を定め、範囲を限定した。ただ、高速度に明確な基準はなく、適用の判断は分かれていた。
18年12月に津市の国道で起きた5人死傷事故では、時速146キロで走行したとして運転手が危険運転致死傷罪で起訴されたが、1、2審とも過失運転致死傷罪を適用。2審・名古屋高裁は判決理由で、車が衝突直前に車線変更した点を挙げ「制御できなかったとは証明されていない」と述べた。
こうした司法判断も踏まえ、大分地検は評価が難しい高速度だけでなく、妨害運転の要件も加えた2段構えで危険運転致死罪への変更に踏み切った。関係者によると、公判では視野に詳しい専門家を証人申請し、高速度では視野が極端に狭まり、運転が制御困難になると主張するという。一方、弁護側は過失運転致死罪の適用を求める方針だ。
公判の行方を識者はどう見るか。元最高検検事で交通捜査に詳しい昭和大医学部の城祐一郎教授は「制御困難な高速度の危険運転が認められる可能性は高い」と見る。「時速194キロという異常な高速度では、直進はできても、直ちには停止できず、ハンドル操作も不可能だ。車を制御しているとは言えない。また、この時間帯における右折車の進入可能性が認められるならば、妨害行為による危険運転も認められる可能性がある」と話した。【井土映美】
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( 228915 ) 2024/11/01 14:40:55 1 00 この一連のコメントからは、速度の高い危険な運転行為に対する厳しい批判や法制度の不備に対する不満が垣間見えます。
(まとめ) | ( 228917 ) 2024/11/01 14:40:55 0 00 =+=+=+=+= 信号、歩行者、自転車等のいない高速道路でさえ、不測の事態が起こる。 それらが存在する一般道は、もっと複雑でより様々な出来事が起こる。その一般道で時速194キロというのは、何かが起こった場合に避けきれるだろうか? 何が何でも止まった方がいいという場面は存在する。そういったケースで、止まれるのだろうか?赤信号でさえ止まれるのだろうか? また、対向車に対して誤った判断を誘発しないだろうか? この状況は、制御できてるとは言えないのではないか?危険でしかない。
=+=+=+=+= 時速60kmは、1秒間に17m近く進む。3倍だと50m進む。空走距離も3倍になり、一般道の速度制限の想定から大きく外れる。また、スピードが3倍になると、運動エネルギーは9倍になるので、衝突したときに相手に与えるダメージも大きくなる。運転免許を持っていて危険性を知らなかったということにはならない。194kmは意図してアクセルを開けないと出ない速度なので悪質。運転を間違えた過失ではない。意図的に危険な運転をしたと思う。
=+=+=+=+= 信号が赤に変わっても停止できないし、サーキット場でのピットレーンですか速度制限を設けて超過したら罰を下される。プロレーサーでさえ、プロの作業員や他車が行き交う時に事故を起こしたり誘発する恐れがあるからで、今回のが正式に危険運転に値しないと判断されれば、直線路の道路では 速度超過は危険では無いとお墨付きで、最高速チャレンジ的な危険行為を誘発することとなる。 青から黄、赤と変わる時間内で停止できない速度は 明らかに制御出来ない判断で良いと思う。
=+=+=+=+= 地検は遺族に「カーブを曲がり切れていない状況などがあれば危険運転だが、直線で走行を制御できていた」と説明していた。
F1カーに乗るF1ドライバーでさえ直線でも190キロ超えて突然右折して来る車を制御して回避するなんて無理って言うだろう。 乗用車に乗り換えて走ったら尚の事。 そこまで言うならそんな無茶な法律を放置しないで何キロなら大丈夫とか実験でやって確立させればいい。 飲酒運転事故の時もそうだったけど警察や法律の専門家の誰もおかしいと考え、改正しようとしないこの国は絶対におかしい。
=+=+=+=+= 鉄道と車を一緒にするなと言われそうですが、300km/h近くで走る新幹線では誰も入れないようにした専用線で、それでも急ブレーキかけて止まるまでに2kmかかったりします。そのほか様々な機械やコンピュータを使い、そのうえで事故が起きないように細心の運行をされています。 まわりで何が起こるかわからない一般道でこの速度のどこが「危険」ではないのでしょうか。
=+=+=+=+= 毎回思うのが危険運転の定義がおかしいのでは無いかと。無謀な運転をして死亡事故を起こしているのに、危険運転では無いと言い切る法律とは何のか。正に何とかに刃物では無いか。過去の事故でも何故?と思う裁判が多い。事故に限らず法律の甘さから犯罪も増える一方。しっかりと基準を見直し厳罰化を願う。
=+=+=+=+= 直線を走るだけなら制御はできるだろう。 問題は、不意の事態に対応できるか。 時速2、30kmくらいのオーバーでさえ、急ブレーキをかけても事故を防げないことがある。 時速194kmならブレーキは間に合わず、危険を察知した瞬間に事故確定であろう。 ハンドル操作で避けようものなら、吹っ飛んでいって余計に大事故になる。 そこまで考えて、これからの事故を防ぐ予防的な考えをもって、危険運転の判断をしてほしい。
=+=+=+=+= 危険運転での起訴をためらう大きな理由が、裁判所の判例。車線変更できたから危険運転とは言えないって、世間で言うところの屁理屈が裁判所ではまともに通ってしまう。常識からかけ離れた議論が弁護士との間でまともにやりとりされ、加害者に寄り添う裁判所。空論ではなく、誰でも納得できる常識で判断されることを望む。
=+=+=+=+= 通常、市販車にはリミッターカット機能が標準装備されており、事故時に190kmを超過しているということは、この加害者は違法改造でリミッターカットを意図的に解除していたと思われます。車を制御できるできないの問題ではなく国が定めた車の安全基準を無視した改造を行った時点で猶予できないと思います。いつも思うのですが日本の法律はもっと加害者を守るのではなく、被害者を守るように改正しなければいけないと感じます。
=+=+=+=+= そもそも、高速道路や自動車専用道路を除いた国内の一般道は標識無しで時速60kmと制限がかけられてます にも関わらず法定速度の3倍以上という速度超過はたとえ直進でも非常に危険、本来なら十分安全なマージンを取っていた右折車からしてみれば、突然砲弾がぶつかってくるのと同じです 最近判決が下った時速120km暴走スポーツカー医師と同じで、右折車が右折可能な時間を奪われて命まで奪われるという悪質な危険運転であることを認識せねばならない
=+=+=+=+= これは道路交通法などの自動車関連の判断ではなく、「無差別殺人」として判断すべき事案です。たまたま死亡したのが1人だけだったという事実に変わりはありません。
プロのレーシングドライバーが整備されたレーストラックで走るのとは異なり、素人が公道で運転する場合、直線道路であってもコントロールは不可能です。
従って、現場でのきちんとした調査を再度行うべきです。
=+=+=+=+= サーキット走行をやっていたことがありますが、いくら車が好きで高速走行が好きと言っても 歩行者がいたり 前後左右から車やバイク自転車などが飛び出てきたり ガードレールや建物 電柱などの障害物が間近にある環境下で法外なスピードを出そうとは微塵も思いませんね。サーキット走行ですら速度差があり過ぎる車と走行するのは危険なことですし。運転手の技能はもちろんのこと きっちりと整備された車で 定められたルールのもとで安全対策が十分になされた場所でこそ限界走行は可能だと思います。一般道のみならず高速道路であっても公道で飛ばす人々は頭がおかしいし事故を起こしてなくても犯罪者であると言っても過言ではありません。
=+=+=+=+= 過去 アウトバーンで200キロ速度巡航した事があるけど、一般道で194キロは右折車は避けれないと思う。。
逆に 亡くなった側が 例え直進優先やったとしても、194キロの直進車を想定して停止するのは、難しいと思う。
捜査する側が、無人の実況見分で 実際に194キロで走行して、避けれるかどうか、試せば解ると思うな‥
=+=+=+=+= 194キロで走行している車から何メートル先の赤信号が認識できるのか。その距離で認識したとして、信号機までに安全に停車できるのか。 私にはとてもできるとは思えません。言い換えれば194キロで走行するということは赤信号で停止する意思はないということになり、歩行者が渡っていれば必然的に死亡事故を起こすということです。死亡事故を起こすことが分かっていながら194キロで走行するということは危険運転と言えるのではないかと思います。
=+=+=+=+= 人により重い罪を負わせるためには、より厳格な要件が必要になる。その結果、出来た法律は、実際には適用が難しい、使えない法律になる。危険運転致死傷罪がそれに当たると思う。 危険運転致死傷罪が話題になるたびに、刑法の殺人罪が適用できるように道路交通法の全面的な見直しをしてもいいかもしれないと思う時がある
=+=+=+=+= カタログスペックとしての国産車のスピードリミッターが180kmhと考えれば制御困難な速度域のひとつの認識とは考えられるよね。(建前としては勾配で100kmh巡航するのに平地で180kmh出す性能が必要とか云々)
どんなクルマで暴走したのか知らんけどもこの速度域だと普通に走る分には全く気にならない轍や舗装の継ぎ目ですら容易に姿勢を崩します。
=+=+=+=+= 車を制御するとは「走る、曲がる、止まる」ができることです。それもきちんと安全に。 194kmで安全に制御できるとは一般常識としてあり得ません。 それに公道を走るのですから個人の技量で危険かどうかを判断するべきではないでしょう。あくまで一般常識で判断するべき。 そうしないとプロのレーシングドライバーはほとんどの運転が許されてしまいます。プロほどしないと思いますが。
それに高速度の定義がないのでしたら、何のために法定速度があるのでしょうか。 法定速度の1.5倍以上の速度を出していたら即危険運転でよいと思います。
被害に遭われた方も、まさか3倍のスピードで近付いてくるとは思わなかったでしょう。お気の毒です。
=+=+=+=+= これまでも危険運転の定義が曖昧と言われてるのに、法改正しない政府は怠慢と言われても仕方がないかな
無免許で交通法を守らず死亡事故をおこしても、日常的に運転していたから制御はできていたと認定され過失、つい最近も中国人が逆走、スピード違反、一時停止違反して死亡事故をおこしても過失(不起訴だったかな?)とか、常識的にはあり得ない危険運転なのに、制御できると思われるから過失とかどうなのかなと思う
起訴する検事や判決する裁判官の家族がこんな目にあっても、仕方がない過失だからと心から納得できるのかな?
細かい定義は難しいのなら、例えば道交法を同時に2つ以上かつ違反点数6点以上を含む違反をして死亡事故をおこした場合は危険運転とするとかでも良いと思うけど
=+=+=+=+= 速度からして、普通に考えたら危険運転。 本来、それ以上の殺人罪でも良いと思う。 法律上、最高速度の定義がないのかも知れないが、機械が判断しているのではないのだからきちんと処罰してもらいたい。 こんな悪質な事故を過失運転で終わらせてはいけないと思う。
=+=+=+=+= そもそも危険運転致死傷罪を適用というか発案したこと事態が遅すぎるのに、どうして署名までして裁判で争うことになるかが疑問でなりませんね。 車はハンドルを人間が握った時点から危険というものと伴うもの。 それはどんな車どんな場所にも関係なくスピードが危険だと判断できれば危険なのだから、事故を起こせば危険運転致死傷罪に当然のごとく適用することがいいと思いますけどね。 まあ相手側に事故を引き起こす原因的な過失が100%あったとしても一般道で100km以上、ましてや200kmに近いスピードは流石に制御は難しいとかいう範ちゅうではないはず。 何のために危険運転致死傷罪を発案したのかを考えれば過失だけで今まで済ませてたのは、危険運転致死傷罪という罪を当てはめれば過失なんてほんの一握りになるはずだと思いますけどね。 危険運転致死傷罪ということを考えた経緯を見つめ直すことも必要だと思いますね。
=+=+=+=+= これが認められないなら逆になんで制限速度というものがあるんだと言いたくなる 高速度では車は思い通りに操れず、判断と操作の感覚も極狭くなり危険が大きいからではないのか 具体的に何キロと定めるのも無理があるかもしれないが、制限速度を大きく超えていたなら適用の幅は広く見てもらいたい
=+=+=+=+= 194キロで走行と言うことは日本車ではないのですね。
一般道で194キロ出したのですから、制御できていたと言うよりも、止まれない、ブレーキ踏んでも間に合わない、ことが分かっていてやっているのだから殺人での起訴で十分じゃないかと思います。それに制御できるなら事故は起こっていませんよね。
こう言うところが司法の判断が一般とかけ離れていると考えるべきだと思います。
裁判員裁判で一般人の意見の比重を重くして判決を出す様にすべきだと思います。
=+=+=+=+= 制御出来るか否かは、「ブレーキを掛けられた」、「ハンドルを切って車線を変更できた」ではなく、周囲の交通状況も踏まえ安全に運転できて、初めて「制御できた」と解するべきである。 そこから転じれは、交通法規は一定遵守していたものの、不注意で事故を起こした場合→過失傷害または過失致死、 信号無視やスピード超過で事故を起こした場合→例外なく危険運転を適用するのが真っ当な運用だと考える。 その上で、過失と危険運転の罰則の重軽にバランスを欠くのであれば、改めて量刑を見直せば良い。
=+=+=+=+= 無免許や飲酒運転で何十キロも走っていたから危険運転にはならないとか意味がわからない。速度超過で免停の基準があるのだから免停になるスピード以上なら危険運転でいいと思う。
=+=+=+=+= 制限速度の3.2倍の速度であり必要な制動距離は約212m必要なので一般道路でもほどが無いような専用道路なら事前に主尾が異物があることを確認すれば停止することは可能ですが信号機や横断歩道がある交差点なら212m手前からブレーキを踏む操作をしなければならないのにそれを怠り交差点付近でブレーキを踏んだとしても止まれないことは明白なのです。制動距離は運転免許取得時に習っているために知っているはずです。激突したのなら止まれないことを知っていながら、また交差点地等により対向車や横断車両があることをy予測できることから危険運転であると言えるでしょうね。
=+=+=+=+= これが危険運転でなければ何が危険運転という話だけです。 走行が制御出来ていた?どこがでしょう。 制御できないから右折してきた車両にまともにぶつかるのですから。 時速194kmですから1秒で54mほどですので、右折を開始して終わるのに1秒以上はかかりますから、電柱の間隔が50mです、電柱1本向こうの車両であれば、普通に考えても右折しますよ。 それで右折しないと後続車は永遠に繋がります。 単純にそう言うことだけでしょう、円滑な交通は自動車運転者の義務です。 それを著しく妨げる行為が危険運転で無くて何が危険運転なのか、この裁判の判事はきっちりと自覚することです。
=+=+=+=+= 速度があがることによって安全に停止出来たり信号や他の交通に注意を払いきれない状況は制御出来てるとは言えないでしょう、周りの車両を運転している方々もそんな速度での運行を想定していないのだから危険な運転と言っていいと思います、少しの制限速度越えでは無いのに危険でないと考える人達が居るのが不思議です。道路で車を運行する以上他車への安全意識も持っての運転があてり前であって欲しいです。
=+=+=+=+= 意見を2つ
まず、被害者感情を抜きに常識的に考えても、制限速度を上回った事故の場合、もっと厳罰化されるべきです。公道で200キロ近くのスピードを出した時点で、すれ違う周辺の車全体に対して重大な事故を誘発しかねませんから、危険な煽り行為として、厳しい処罰をするべきです。
第二に、そもそも200キロ近くまで簡単にスピードが出せる車を、日本で売るべきではない。例えば電動自転車や電動キックボードは(違法改造の問題があるとはいえ)速度制限のリミッターが備わっています。スポーツカーこそ同様の仕組みを義務付けるべきでしょう。もし、スピードを出して運転したい場合は車載のGPSや認証システムなどを用いて、所定のサーキット場でのみ安全装置を外す仕組みを作れば良いのです。
=+=+=+=+= 遺族側の心情を考えれば納得行かないのも分かりますが、今の基準からすれば危険運転致死にはならないでしょうね。
直線道路を真っ直ぐ走っていただけで制御出来ていないわけではなかった。 前走車などを煽るような意図的な危険行為をしていたわけでもなかった。 なので、危険運転致死にはなり得ないでしょう。
今後の類似案件で危険運転致死に問えるように法改正を進めるのはありだと思いますが、既に起きてしまった事故は仕方ないですね。
=+=+=+=+= 以前、高速道路で170kmほどのスピードで走行したことがあります。直線で、1km位は前に車がいないことを確認して、どのくらいスピードが出るのか試してみたくてやったことですが、ハンドルはふわふわした感じで、タイヤがきっちり地面に接地していないように感じました。高速道とはいえレース場ではなく、公道だから路面も綺麗ではないでしょうし、タイヤも多少ワイドではあったのですが・・・少し焦げ臭いのでSAで確認してみると、タイヤが摩擦で焦げ、真っ黒になっていました。そのときに感じたのは、このスピードでハンドルを切ると、かなり高い確率で車が浮いてしまうだろうと感じました。私が乗っていた車もスピードがある程度出せるスポーツタイプのセダンでしたが、二度とこんなことはしない方がいいと思いました。194kmも出ていると、車はかなり広範囲に大破して部品がとんでいくと思います。これが危険運転でなくてなんでしょう。
=+=+=+=+= 194キロが どんな状況下でも法定速度と同じ制動距離やハンドリング 周囲の認識または歩行者等の歩行に影響がない事が再現できるのならば 危険運転にならなくてもいいかもしれない。どこかで実証すれば良いのでは?出来なきゃ危険以外の何者でも無いだろう。机上だけで考えても分からないんだから 試しに再現実証をやれば良いと思う
=+=+=+=+= 194km/hで事故起こして危険運転にならないようでは法律の意味ない。 事故する前まで制御出来ていたって、事故起こした事実が全てだろう。避けられなかった。
私が運転していて右折時に、対向車が194km/hで来るなんて想定していない。 これで過失とされたらたまらない。
国民との乖離を指摘される裁判の中でも身近なものだから、きちんと整備して欲しい。
=+=+=+=+= 危険運転の法律の定義を見直さないと、法曹界と世間一般の感覚を是正することはできないと思います。 毎回このギャップが問題になっているにも関わらず、法改正に動かない関係機関には失望してます。
問題点は明確です。危険運転を判断する要素に 「正常な運転ができない」と「進行を制御する」という内容が入ってるため、いくら他の道路交通法を違反して事故を回避できる状況ではなかったとしても、ハンドルやブレーキ操作を少しでもできれば危険運転に該当しなくなります。
スピード違反や飲酒運転などをして人を致死傷させた場合は、無条件で危険運転を適用するように改正しないと、今後もこな感覚のずれはなくならないと思います。 何のために誰のために作った法律なのか。被害者を救済する意味を持つこの法律の無意味な運用はもうやめましょうよ。
=+=+=+=+= 誰も居ない直線ならともかく、他の交通のある道路では他車や歩行者の行動に対応が物理的に出来ないのだから、制御不能な状態と言えるんじゃないの? 飲酒運転だって運転だけなら「飲酒運転」だが、事故を起こせば「危険運転」になる こいつも事故を起こしたのだから、「危険運転」にあたると考えるのが妥当だと思うよ
=+=+=+=+= いくら直線路で見通しが良くても、県道には付近に歩行者や他の車両がいます。それらが飛び出したりする潜在的な危険が、常にあるわけです。だから、何があっても安全に対処(具体的には急停車)できる速度で走らなくてはならない。そう習いましたよね? クルマの制動距離は、時速(Km/時)の2乗 ÷(254×摩擦係数)です。乾燥した舗装路の摩擦係数は0.8くらいですので、194キロで急ブレーキを掛ければ、制動距離は185mになります。実際はこれに空走距離が加わります。普通の人が危険を察知してブレーキを踏んで、効き始めるまでは0.75秒掛かるそうですから、空走距離は40m。つまり合計235mも走ってから止まるわけです。これで危険が回避できますか。 県道で194キロ出せば間違いなく「危険な運転」です。検察の判断はとても非科学的ですね。冤罪事件に続いて、ますます検察が信用できなくなりました。
=+=+=+=+= 常識的に考えて一般道で200㎞近いスピードの運転が危険運転でないという判断はどこから来るのだろう。検察は過失運転致死での処理だったそうだが、過失で200㎞近いスピードが出せるものだろうか。 地裁は常識に照らし合わせた判断をしてほしい。そうすれば危険運転でないという判断は出ないはず。無差別殺人と理解されてもおかしくない。加害者は控訴などせず罪を償ってほしい。
=+=+=+=+= 「スピードを出す快感」て人間の本能的なものなんだろうか?194km/hて結構な性能である程度整備された路面じゃないと、事故の可能性を別としても普通は体感的に怖いと思う。一般道でそんな速度出しても別に到着予定時刻が大幅に変わる訳でもないのに、車大好きスーパーカー世代ならまだしも、今時の若者もまだそんな感覚あるんだなぁと妙な感心してしまいます。
=+=+=+=+= 194kmで交差点に進入と言う時点で危険運転だろう。 どんなに路面が良い直線でも黄色信号に反応する事は不可能。 別な意味では自殺行為とも言える事だ。 一般的な国産車ではリミッターで180km/hまでしか出ない。 この事故にどんな判決をするかというより、法制度を整える必要があるのではないだろうか? 一般道を194㎞/hで走ると言う未知の世界を判断できる人がどれくらい居て、その善悪を判断できる人が居るのか疑問に思う。 前車に走行データを記録する事を義務付けて、それによりスピードを特定して、それに基づいて罰則を設けるべきだろう。
=+=+=+=+= 時速190kmなら制動距離にするとおよそ200mですね ブレーキを踏むまでのバッファも見ると300mは必要でしょう 300m前から前方の障害になりそうなものを探知するのは際どいですね 夜間の歩行者だったらちょっと無理な気がします 微妙な坂道で見えない時もあるので、 超危険運転に感じます
ぶつけられた車は回避できたのでしょうか 右折の速度は時速10km程度がガイドラインなので、 右折で曲がり切るのに5-7秒です 時速190kmは秒速52mなのでノーブレーキで来られると350m前から右折する必要があります 相手がフルブレーキをかけたとしても、 200mくらい前から右折し始めてる必要がある気がしますね 右折し始めて、ようやく相手とぶつかることに気づく状況な気がします
なのでやっぱり190kmって、 右折対向車が普通に運転しててもぶつかる速度で、 死亡事故の必然性につながると思います
=+=+=+=+= 過去の裁判所判断や当初、過失運転で起訴した理由にも疑問がある。 酒を飲んでいたから危険運転。 194キロで運転していたが車を制御できていたから過失運転。 この理屈だと、酒を飲んでいても車を制御できていれば過失運転とも解釈できる。 そもそも過失も無く、重大な事故を起こす可能性を自ら作って事故を起こせば全て危険運転という考え方が一番納得がいく。
=+=+=+=+= 大体の信号は歩行の信号が変わったあとに、黄色になるので、毎日走ってる道なら信号の癖がわかってたら、十分に止まれると思います、割と急に変わったとしても、ブレーキ性能が良いと止まれると思います。しかし交差点は歩行者が信号無視で渡ってきたり、今回のように右折してくるので、交差点付近は落として警戒しないとダメだと思います
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪の条文そのものに原因があるのは明らか。 公判判断を待ちたいところではあるが、そもそも抜け穴のように犯罪者に優しくなるように法律が設定されているように思えてならない。 署名を集めて訴因変更も重要だが、そもそもの法律を再改正するよう要望するのも重要だと思う
=+=+=+=+= 速度が法定されてる事以前に、限界高速走行のスキルがあるプロのレーサーの方でも、例え法的にはOKでも公道環境そのままでは路面や周辺アクシデントなど何が起こるか分からない為60kmさえ出すのも怖いって言いますね。(公道ラリーのスペシャルステージなどは安全管理を徹底した上での実施ですから) 普段、法定速度では普通に走れる現代ですが、これは車の性能が多くカバーしてくれてるから出来てるわけです。 昔はハンドルは重くてクラッチでエンストしたり、FR車なんて低速でも少し踏むと空回りして勝手に曲がったり、水たまりでハンドルとられたり、っていうのが日常茶判事でした。 今の自動車環境は、先人の職人技術の粋がやっともたらしてくれてる「普通」なんですよね。 こういう現実の事を一般の人も認識すればとんでもない高速度走行なんて出来ないんじゃないかと思います。
=+=+=+=+= 要は、危険運転の制御出来ない運転というのは、タイヤのグリップを超えた物理的に制御のできない状態にすることを指すと言われてきたし、裁判所も検察もそれを前提としてきた。 カーブを曲がりきれない速度というのは使用していたタイヤなどから計算できるので、それを証拠として制御不能であることを証明してきた。 私が知る限り、高速での走行で視野が狭まるので制御不能という視点ではまだ議論が行われたことがない。 司法がどう判断するのか注目したい。
=+=+=+=+= じゃあ制限速度なんてものをなくしたら?といつも思う。 東海の名四国道で速度超過で走って事故起こした運転手に対し、ハンドル操作ができるてことで軽い判決が出たことがあったように思う。 過去の判例からひも解くことは重要なことだと思うが、起きた事件の重さを考え判決を出してほしいものです。
=+=+=+=+= 時速190キロ(秒速52メートル)の停止距離は248メートル。 一般的な黄色信号はおおよそ3秒間。 信号のある交差点から156メートルから248メートル離れた地点で、黄色信号に変わった場合、交差点を赤信号で通過するか、交差点内で停止することになります。 なので進行を制御することが困難な高速度に該当すると思います。
=+=+=+=+= だれがどう考えても危険な運転です。この法律を作った人はどう考えて危険運転の法律を作ったのだろうか?基準がないということはその時代の国民感情や自動車の性能、道路状況等で判断しろということではないのかな。どんな状況であれ日本国内で194キロは危険な運転です。これが危険運転としなければ何が危険運転?危険運転に関しては国民感情から乖離した加害者に甘い起訴・判決が続いているように思います。
=+=+=+=+= 過失運転と危険運転の基準を明確にしてないという事が良くない。 そもそもこの速度で制御できるのかという点は置いといて 道交法で定める反則行為として青切符を交付される範囲までが過失運転それ以外の超過した速度違反は危険運転を適用していいのでないか 実際10km20km超過してしまう事はよくある。こういう速度超過までが過失だと思うけどな。それ以上の速度は確信犯だからね。飲酒などは即危険運転でいいと思う。これは間違いなく確信犯だからね。
=+=+=+=+= どう考えても危険運転でしょう。 法律はカーブなら危険、直線なら安心というなら、スーパーカーで300キロで走っても直線なら危険運転にならないのですかね? 加害者に優しく、被害者や被害者遺族に冷たい法律などあってはならないと思いますよ。 法律家として法に定める通りの判決というなら、法を変える事を法律家として提唱すべきではないのですかね。 また、ある意味で自動車免許証を与えることがビジネスになってしまい、誰でもかれでも免許証を取得出来るのも良くないですね。 車を運転してはいけない人が、町中をたくさん走っていますよ。 余談ですが、自転車と歩行者に交通法規をしっかりと守らせれば事故は半減するかも知れません。 車の逆走や信号無視は極々僅か、人と自転車の逆走や信号無視は、日本中に蔓延していますからね。
=+=+=+=+= 法定速度を超過して運転できてたかどうかではなく、法定速度も含めて道交法に違反した状況での事故は、全て危険運転とするべきたと思う。 安全のために道路交通法があり、それを逸脱して事故をおこし、相手が死亡した場合は危険運転になるよう法改正をした方が良い。 ケースバイケースの判断より、道交法が基準としたら判断が容易になる。
=+=+=+=+= 194Kmスピードを出さないと死んでしまう状況が考えづらい。 車運転する際は運転免許証を車のカギ代わりにして、差し込まないとエンジンが始動しないようにする。制限速度を一定いじょうオーバーしたら免許証が切り刻まれてエンジンが停止するようにすれば死亡事故が起こる前に何割か命が救われる。
=+=+=+=+= 高速道路でもここまで出してる車を見ることは稀で、まして一般道ですよね。 違法云々を抜きにして、公道走行できる車でここまで出せるには車がそれなりの性能と加速に適した路面が必要です。 NAの普通車なら2リットル車以上で高速並みのバイパスを直線べた踏みで何とか出せるかというくらいだと思います。
言いたいことは、車も走る場所も意図的に高速性能を発揮できるものを選択し、ドライバーが明確に速度を出す意志がないと簡単には出せない速度域ということです。 そして一般道の構造は時速200km/h近くで走行する車両のドライバーが制御可能なように信号、標識、規制を設けていません。
意図的に(その場所では)制御不能な速度域で走行しているのに危険運転ではないとするならば、この法律は適用可能性がないザル法律ということだと思います。
=+=+=+=+= 起こした事の結果を除けばポイントはふたつ、ひとつはスピード制限のないサーキットでは194キロは問題ないが、制限のある公道では問題ある。そもそも公道で194キロを認めている道路など国内にはない。 もうひとつ、そのドライバーが194キロで走行中に何かトラブルがあったり危険が迫った時に車を制御できる能力があるのか否か。 そのふたつを満たしていないのに194キロで事故等を起こした場合は、充分にその行為自体が危険運転に該当すると考える。
=+=+=+=+= 加害者を擁護するわけではありませんが 危険運転の速度基準が無いのであれば その車の性能によって危険度は違うと思います 高性能のドイツ車は国産車と違い超高速でも止まれますし安定してます 一般道で200㌔は流石に常識ある人は出さないと思いますが 国産の車での危険な速度とは一概に一緒に出来ないと思います 被害者の方は大変お気の毒ですが 危険運転の速度基準を例えば法定速度の2倍以上の場合は適応される等明快に決めることが公平だと思います
=+=+=+=+= 高速道路かと思ったら、県道!?交差点に200キロ近くで突っ込んで人を殺しているのだから、危険運転致死傷罪で裁いて欲しいと思います。私は昔、酒酔い運転スピード違反信号無視で交差点に突っ込んで来た車に家族を殺されました。当時は危険運転致死傷罪そのものが無く、加害者は過失運転致死傷罪だったと思います。おそらくは数年で交通刑務所を出たのでしょう…その時の怒りがまだ抜けず苦しくなる時があります。司法には、ご遺族に寄り添った判断を望みます。
=+=+=+=+= 社会通念上として、速度制限は安全に走れるようにするために設定されています。 その速度制限を大幅に、それも3倍の速度で走れば危険運転以外の何物でもないと思うのですが。ほかの人も速度制限を守った前提で運転しており、右直事故などほかのドライバーが事故の起因となる危険性をも大幅に高める。 これが危険運転でないというなら、何が危険運転なのでしょう?
=+=+=+=+= 対向車が時速200㎞近いスピードで走ってるかもしれない、などと考えたら少しでも対向車が見える場合は右折などできなくなる。 そんなスピードで一般道を走行するような危険行為はたとえ事故になっていなくても殺人未遂罪適用でいいくらいにも思う。 せめて危険運転致死罪での実刑判決となって、こういった悲劇が少しでも減るようになったらいいと願います。
=+=+=+=+= 「危険運転致死」って名前が良くないと思います。 危険な運転をしたらなんでも「危険運転」に該当すると思ってしまいますよね。しかし、「過失運転致死」のほとんどが危険な運転をしての事故でしょうから。
要は「危険度」の程度の問題なんですが、もうすこしそのガイドラインを明確化しなければいけないのと、名前は変えたほうがいいと思います。
そして世論としては「危険運転」の適用ガイドラインが高すぎるというのが感覚としてある。ただ、過去の判例があるのでいきなり厳罰化というのも法治国家としては感情に振り回されすぎなわけで。徐々にやっていくしかないですかね。
当該事故の一般道で200km/h弱は明確に「危険運転」だと思いますが。
=+=+=+=+= 署名活動で判決が変わる?司法・法律とはその程度か。殺人を含んで、このようなとんでもない犯罪が頻発している。従来の法律や規制では厳罰に処せないレベル。この事件でも、スピード違反をして結果的に犠牲者が出たということなのだろう。殺人目的ではないが、結果的に大切な命が奪われたことになる。今の政府では、法律や規制がすぐに変わるとは思えない。せめて、司法によって厳罰が適応されることを望む。
=+=+=+=+= 右折と直進の事故かー。
直進車が居たら基本右折してはいけないが、 常識的に考えて到達しないくらい離れていた場合に右折するものの、 絶対入れさせまいと、突然ものすごい加速をしてクラクション鳴らす車も結構いる。
優先とか関係なくお互いいつでも譲れる精神を持っていたらいいのだが。 人間のがめつさが事故につながってる。
=+=+=+=+= 直進で制御できなかったから事故になったのになんでそんな理屈が通用するのか不思議でならないですね。法定の速度で走っていてというのであればわからなくもないけど、194キロのスピードを素人が制御できるであろうはずがないと思う。法定速度を守らない時点ですでに法に違反しているわけですし。制御できるというのであれば被告にレース場で走らせて制御できるか試してみたらいいと思う。
=+=+=+=+= 194キロのスピードだったら衝突を避けようとしても制御は困難で公道も車もそのスピードで安全を保てるような設計になっていない。無人の砂漠やレース場を走行しているのではない。危害を加える可能性があるという意識が欠如しておりその意識が正常に働かなかった(例えばアクセルを踏んだ状態で何らかの理由で意識を喪失したとか・・)のでもない。正常な意識が働いていたらこれだけのスピードを出していたら死亡事故を起こすリスクは高まり危険極まりないと判断出来る。地検は遺族に「カーブを曲がり切れていない状況などがあれば危険運転だが、直線で走行を制御できていた」と説明していたと述べているので、制御可能な意識は保てていたように思える。ということは、危害を与える可能性について認識可能であったがそれが欠如していたとも考えられる。物理的に制御出来たかどうかではなく、意識の問題だと思う。危険極まりなく危険運転致死と断罪して欲しい
=+=+=+=+= 一般道を190km以上で走って起こした事故が、業務上過失とはいかがなものか。つまり、ミスをしたという判断なんでしょうか。日本刀を人混みで振り回してるのとかわらない。完全なる確信犯、意思を持った殺人罪だと思います。そのように解釈できる法改正を立法府は真剣に実行して欲しいです。
=+=+=+=+= サーキット走行で160km/hを出したことがあります。速度は0-10と、160-170で同じ10キロの違いと考えたら間違いだったと記憶しています。 190キロ越えというスピードを交差点で出すというのは狂気の沙汰でしか無いと思います。 保身のために、このような結果になったことを言い訳するのは見苦しいと感じます。 亡くなられた方への配慮も何もありません。 厳罰が妥当でしょう。
=+=+=+=+= 真っすぐ走れていることを「制御できている」と主張するのはあまりにも不適切だと思います。
免許取得時や更新時に危険予測の重要性を説明してるのは何のため? 飛び出しや対向車の急な右折、前方の車両の合図なしでの車線変更など。 上記のような他人の過失により危険な状況が発生した場合であっても自分が停止できるように予測運転・停止可能速度で運転しましょうと習ったはずです。
一般道で咄嗟の時に停止や回避ができない無謀な速度での運転は整備不良でブレーキが使用できない以上に危険な状況であり、「真っすぐにしか走れない・停車できない非常に危険な状態であった」と解釈すべきだと思います。
=+=+=+=+= 危険に決まっているでしょ。法的にこれが危険ではないっていうなら法改正しなきゃダメです。JAFのレッカーの人が言ってました。交通事故はほとんどすべてスピードが原因だって。スピード出してよそ見とか、操作ミスとか。これがほとんどすべてだと。つまり自動車メーカがスピードのでない車さえ作れば事故は大幅に減らすことができるんです。それをやらないメーカーに大きな罪があると思っています。
=+=+=+=+= 大分地検の人たちは車の免許を持っていないんだな、と感じた。 城祐一郎教授が仰るように直進を走らせること=制御出来てる ではなく、止まる・曲がるを含めて制御と呼ぶ。 時速194km/hという速度は当然ながら制御下から外れるので 危険運転以外のなにものでもない。
第一、制限速度や法定速度がなぜあるのか?って考えたら 免許を持たなくても誰でも理解できることですよ。
=+=+=+=+= 危険な運転は、公私間の刑事裁判では私を守る前提として限定的に罰を与えるとしても、その代わりとして私私間の民事裁判では結果責任として被害者への賠償だけでなく国民一般の不安に対する賠償として経済的制裁を兼ねて高額徴収するとか何か制裁を加えられるようにしてほしい。
=+=+=+=+= 直線道路でも149キロで走ればスピード違反より危険運転では、いくら高速基準がなくても、その速度で事故が回避できますか、赤信号で一時停止が安全にできますか、法の解釈は難しいようですが、常識を覆すような法なら改正の必要がありますね。
=+=+=+=+= 避け切る事ができたり、衝突のダメージを軽減する行動ができていたら制御してると言えると思うけど、この事件ではその両方を損なう事になる速度を出していたので制御できていなかったと思う。故に衝突した相手を死に至らしめたのだろう。これが低速だったら避ける事ができたり命は失われなかったのではないかと思うので危険運転だと思っている。
=+=+=+=+= これを弁護する弁護士、判例に従って判決を下す裁判官は、自らが194kmで運転して不測の事態が起きようとも安全に止まれるのか?そもそも交通法規を無視した身勝手な事故では、まさに車は凶器であり何度も繰り返されるのは罰則が緩いからに他ならない。飲酒だって一滴でも飲んで事故起こせば危険運転で構わないと思う。悲しい事故を繰り返さないためには法改正は絶対に必要。
=+=+=+=+= そもそも一般道で100㎞/hを出して走行すれば、人の飛び出しとかあれば跳ねてしまうことは容易に想像できる。と言うかそういう覚悟を持たなければならない。 その想像ができない者に免許を与えるべきではない。 また、その状況を理解していながら運転を続け、結果として起きた事故なら当然悪質と言えない方が一般常識としてはおかしい。 法的に見てそれと相反するのが相当とするのであれば、当然法を改正する必要があるのではないか。 そんな当たり前のことが当たり前ではないのであれば適切な法制度とは言えまい。 法を運用する側の問題ではなかろうか。
=+=+=+=+= 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第2条が「危険運転致死傷」にあたるようです。条文を読むと、「意図的に」前方で止まるなど、意図的に邪魔することや意図的に衝突するような行為を禁じることを想定しているような書き方です。おそらく、現行の法律で、裁判官がこれを適用するのは難しいのではないかと思います。他の方がおっしゃるように、民事裁判でいくのが正攻法だと思います。
=+=+=+=+= 何で一般道路の法定速度が60km/hに制限されているのか、司法当局は説明する義務があると思いますよ。 でなければ、何キロ出してても危険じゃないって話になって、法定速度の定義が怪しくなるでしょう。 何かあったときに停止できる速度が法定速度や規制速度であるわけで、それを超える事自体が危険な訳ですから。 現実的に多少のオーバーが即危険とは思わないけど、194km/hが危険でないと判断されるなら、もはや速度規制が意味をなさなくなってしまいます。
=+=+=+=+= 5秒で270メートル進むような状態…
対向右折車が安全に止まって、周囲の確認をしていたとしても、 ブレーキからアクセルに踏み変えて車線を渡り切る前に、ギリギリ認識できるかどうかの遥か遠くに居た車が一瞬で目前まで迫っているのは避けようがないように思う。
というか、こんな速度では信号が赤なのが見えた地点でキツくブレーキを踏んでも、止まりきれないですよね。確実に横断者をひきます。
路上で刃物を振り回している人と何が違うのでしょう?
=+=+=+=+= 例えドライバーがF1レーサーで車をコントロール出来たとしても周りに及ぼす危険度は計り知れない。交通事故は単独よりも他者を巻き込むことの方が圧倒的に多い。ましてや一般道で歩行者がいる状況では見ているだけで恐怖を感じる。 過失ではなく故意にスピードを出しているのだから過失致死ではなく危険運転を適用するのが妥当。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷というより速度違反の規定が不十分で、50km/h超過以降について一律である現状を変える必要があると思います。50km/h超過以降は10km/h超過ごとに1年の懲役を加算程度に規定すれば、本件の場合は13~4年の懲役刑となるので、危険運転致死傷と同等の罰則と出来ます。
=+=+=+=+= 公道で法定速度の倍以上も出したらイザと言うとき止まれません。 その場合は凶器を扱っている事と同じなので、ボクサーが喧嘩するのと一緒で本来なら銃刀法違反と同等の扱いをするべきかと。 それで人を殺めようなら、凶器を使って殺したことになるので、殺人罪にしてもいい気がします。 少なくとも、この事例で酒気帯び運転よりも軽い判決は妥当じゃないと思います。
=+=+=+=+= これが危険運転にならないのなら、スピード違反が原因の事故は全て危険運転にならなくなります 一般道を、法定速度を140kmオーバーする速度で走るなんて、プロレーサーですらしません 危なくてまともに運転出来なくなることが分かっているからです 直線道路で制御出来ていたというなら、事故が起きている訳がありません 運転は安全確認も含めた全てを指しています 一般道を194キロで走っていても、歩道から目の前に飛び出した人を瞬間的に見極め、僅かな距離で停止出来る人や車は存在してませんしね この裁判でもし危険運転致死傷罪が適用されないのなら、司法の世界にも他国の意向が反映されるという事です 加害者が日本人じゃないですしね
=+=+=+=+= 条文の拡大解釈は好ましくないが、社会常識にあった「適切な解釈」への変更は求められていると思う。
「進行を制御することが困難」という要件における「進行の制御」のとらえ方が重要だと思う。 これまでの裁判例では、車線に沿って走行する、という進行「方向」の制御という限られた意味に解釈することが大部分だった。 このため、曲線道路で車線を逸脱したり横転・スピンなどをしたらこれにあてはまる一方、直線道路では180km を超えるような相当な高速度でも適用外になるケースがあった。右直事故だと直進の高速走行車は、車線上を維持した走行状態での事故になるので、今回のような議論に発展しやすい。
本来なら交通状況に合わせた進行「速度」の制御も不可欠だ。たとえば右左折車、路外から進入・退出する車両、横断する歩行者などの状況では、危険を回避するため適時・適切な「車速の制御」が求められるのが当然だ。
=+=+=+=+= そもそもの価値観が違う。
危険運転にいう制御不能とは「車の性能を基準にして、ハンドルが効かなかったり、タイヤが空回りして車体のバランスを崩す状態」をいうのであって、見た目の感想として大きな事故を予測するような状態ではない。
時速194キロでもタイヤが空回りせず、ハンドルやブレーキの使用によって車体が安定して停止できるような状態で走っていれば、危険運転には該当しない。
もちろん、「制限速度を大幅に超える速度で走ること」を危険運転の定義に入れて法改正すれば、これも危険運転に含まれる。
=+=+=+=+= 裁判所の判決は常識から逸脱している。何故加害者に優しく、被害者に厳しいのか? 過去の判例ばかり見て、人を見ていない。 再犯が高いのも、適当な判決をしているからだろうと思う。 犯罪を犯した人の社会復帰を許すのは、犯罪者が罪を認め真の反省をして被害にあわれた方の許しが出てからだ。 犯罪者に優しい判決は望んでいない。 厳しい求刑と厳しい判決を出していただきたい。
=+=+=+=+= 194キロだと信号機の変更に対応するのはかなり難しいところがあると思う、あと横からの人、車が出てきた場合には急な操作はある程度の制限があるのでそれも制御できるとは言い難い。 車をまっすぐ走らせることは今の車なら誰でもできるんですよ、急な出来事に対応出来るのが制御出来ているというので相手が悪くないのに事故を起こしているのであれば制御できていないでしょう
=+=+=+=+= 危険運転が適用される事例がほとんどなく、形骸化している。 194km/hでの走行で事故をすれば、大きな被害がでることは明らかで、過失でもありません。 早く危険運転の判例を積み重ねて、危険運転の厳罰化が実効的運用されるように切に願う。
=+=+=+=+= 進行を制御することが困難な高速度… それを立証する必要があるのなら、時速194キロで走行した際の視界、制動距離を検証可能な場所で検証結果を示せば良いと思います。 視界は前方の限られた狭い範囲しか見えず、横の景色なんて流れて見えないでしょう。ブレーキなんて、減速ならともかく急に止まろう、かわそうとしたらスピンやクラッシュするでしょう。一般道でそんな運転をするなんて正気の沙汰ではないです。レースの域です…
止まれない=制御することが困難 です。 このスピードでの事故が危険運転致死にならなければ、何キロ出そうが過失運転になってしむいます。遺族のためにも危険運転致死かつ最大の量刑になることを願います。
=+=+=+=+= この犯人を守らなければいけない理由があるのだろうか?基準が無かったからなのか?社会通念上一般道でそのようなスピードを出していいか悪いか子供でも判断出来ると思うのだが?これでは被害に遭われた方がそこにいたから残念でしたねになってしまう。今後のためにも被害者のためにも謳っていないからではなく納得のいく判決が出てほしい
=+=+=+=+= 危険運転に対する高速度の基準がないとの事だけれども、 運転免許の罰則規定では道路標識から50kmオーバーすると その一件で一発免停となる。 免許は「その人が安全に運転できる技量を持っていて日本の公道 での運転を許される」許可証である以上、 それが停止される行い=安全ではない・技量がない= 危険な走行(危険運転適用)であるという解釈に ならないのがなぜなのか以前から不思議に思ってました。
適用基準をこうすれば、飲酒・酒気帯び・50km以上の超過での 事故はすべて危険運転適用となり、被害者(遺族)も納得するの ではないかと思うのですが・・・ 納得できるからと言って損害が回復するわけではないですが、 今回の様な無謀な運転をする輩が厳しく罰則されない様な法解釈は どこか現実味がないように感じます。
=+=+=+=+= こういうところがお役所仕事。被害者感情など考慮するに値しなのだろう。速度超過に明確な目安がなければ「できない」と同じように「できる」と考えることはないのか。10キロオーバーじゃ無理でも130キロオーバーに文句を言うのは加害者だけでしょ。「制御できていた」ならなぜ事故を起こす。できてないからぶつかるんですよ。190キロで突っ込んでくるのも想定して運転しろというのは余りにナンセンス。上から飛行機が落ちてきても避けろいっているようなもの。感情だけでは動けないだろうが少しは人の心の機微を学んでほしい
=+=+=+=+= これが危険でないなら、何が危険なんだろうか。 直線道路と言っても直進だけしていればいいわけではない。 何が出てくるか判らないのが公道で、止まれず避けられなかったから事故になったのだし。 その路線の設計速度を超えて実際に事故を起こしてしまったら危険運転でいいと思うんだが、どう判断されるんだろうね。
=+=+=+=+= そもそもお金さえあれば馬力規制が無い免許制度もどうなのよ!?2輪は細かく免許が分かれているが、4輪免許はサイズこそ制限はあるものの馬力については一度免許さえ取れば1000馬力を超える車もお金があって初心者マークさえ貼れば取得当日から乗れる。 考えてみれば恐ろしい世界。 認知症の老人でもお金があって買えさえすればランクルやゲレンデで高速逆走出来ちゃうのも怖いし。軽自動車限定とランクルじゃ衝突パワーが違いすぎる。 何かしらの対策は必要だとは思う。
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