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「ヒグマ駆除に悪影響」 猟銃訴訟・二審で逆転敗訴…原告ハンターは上告、今は「丸腰」で現場に

弁護士ドットコムニュース 11/2(土) 9:13 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/be3a8e5a5ce360999c6855c31c3237a77ae25fe8

 

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ハンターが自治体の要請で不当に猟銃所持許可を取り消された事件に関する裁判で、札幌高等裁判所が一審で認められていたハンター側の主張を退ける逆転判決を言い渡し、ハンターは上告することを決定した。

裁判の経過や証言には矛盾があり、高裁の判決は意外なもので、ハンターや猟友会関係者は許可取り消しの影響を懸念している。

ハンターは不服申し立てを続けており、裁判の行方が注目されている。

(要約)

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高裁判決後に会見を開いた池上さん(右)と中村憲昭弁護士。この翌週に最高裁へ上告することになる(2024年10月18日/札幌市内) 

 

自治体の要請でヒグマを駆除したにもかかわらず、不当に猟銃所持許可を取り消されたとして、北海道のハンターが地元公安委員会を訴えていた裁判の控訴審で、札幌高等裁判所(小河原寧裁判長)は10月18日、一審でほぼ全面的に認められていたハンター側の主張を退ける逆転判決を言い渡した。 

 

【動画】「どうして捕まったんだ…」罠にかかったヒグマ 

 

現在も猟友会支部長としてヒグマ目撃現場に臨場している原告のハンターは「こんな判決を確定させたら有害鳥獣の駆除現場に悪い影響を与えることになる」として、10月24日付で上告の手続きをした。 

 

6年前の駆除行為に端を発する問題は、猟友会関係者の多くが「他人事とは思えない」と争いの行方を注視している。(ライター・小笠原淳) 

 

弁護士ドットコムニュース既報の通り、長く続く裁判の引き金となる出来事が起きたのは、2018年8月だ。 

 

北海道・砂川市の郊外にヒグマが出没し、市の要請でこれを駆除したハンターが、2カ月後に突然、鳥獣保護法違反などの疑いで警察の調べを受けることになったのだ。 

 

事件は結果的に不起訴処分となったが、当事者からライフルなどの猟銃4丁を押収した警察はこれらの返還を拒み、銃所持許可の所管庁・北海道公安委員会が許可を取り消してしまう。 

 

銃の持ち主であるハンターは、この処分を不服として行政不服審査を申し立てるが、一方当事者の道公安委により請求は却下。これを受けてハンターが改めて処分撤回を求める提訴に踏み切ったのは、2020年5月のことだった。 

 

訴えを起こしたのは、北海道猟友会砂川支部で支部長をつとめる池上治男さん(75歳)。狩猟歴30年超のベテランで、地元の砂川市では長く鳥獣被害対策実施隊員をつとめている。 

 

問題の駆除があった日、市の求めで現場に赴いた池上さんは、目撃されたヒグマが体長80センチほどの子グマだったため、発砲不要と判断した。 

 

だが、市はあくまで銃による駆除を要請し、周辺住民も今後の不安をうったえたため、ライフルでの駆除を引き受けることになったという。臨場していた警察官も方針に異を唱えず、発砲を前提として人払いにあたった。 

 

現場には高さ約8メートルの土手があり、これがバックストップ(弾止め)になりえたため、池上さんはクマが土手を背に立ち上がった瞬間に発砲、1発で致命傷を与えた。 

 

その後、別の場所に待機していた「供猟者」の男性が至近距離から「止め刺し」を撃ち込み、駆除は無事に完了。立ち会った市職員や警察官が一連の発砲行為を問題とすることもなく、地域のヒグマ騒ぎは解決したはずだった。 

 

2カ月後にこれが突如として事件捜査の対象となった経緯は、先述の記事などで報告した通り。 

 

地元の砂川警察署(のち滝川署に統合)は、現場でバックストップの役割を果たした土手の存在を無視し、8メートルの高低差を欠いた平面図を根拠に「建物に向かって撃った」という容疑を持ち出したのだ。 

 

結果的に不起訴となり、猟銃免許を所管する北海道・振興局は池上さんの免許を取り消さず、また砂川市も鳥獣対策隊員の委嘱の継続を決めた。 

 

しかし、警察だけがその後も抵抗を続けて、銃の返還に応じず、その警察の上申によって公安委が所持許可を取り消すに至ったわけだ。 

 

 

一審の口頭弁論が始まった当初から、池上さんは裁判所に「現場を見てほしい」とうったえ続けていた。審理にあたった札幌地方裁判所(廣瀬孝裁判長=当時)はこれを受けて、異例の「検証」に踏み切ることに。 

 

2020年10月におこなわれた現場検証では、裁判長自らビデオカメラを手に土手などを歩き、現地の地形や駆除当日の発砲状況などを確認した。 

 

さらに1年を経た2021年10月には、駆除に立ち会った砂川市職員や警察官らの尋問があり、発砲が適切におこなわれたことを裏づける証言が残された。 

 

池上さんに鳥獣法違反などの疑いをかけた旧・砂川署がこの市職員や警察官らの調書を作成していない事実も明らかになった。 

 

2021年12月の一審判決で、札幌地裁は公安委の猟銃所持許可取り消し処分を「著しく妥当性を欠き違法」「裁量権を逸脱・濫用した」と断じ、池上さんの訴えを全面的に認めて処分の撤回を命じた。 

 

「警察の胸三寸で容疑者にされるなら誰も撃てない」。銃によるヒグマ駆除に慎重になっていた地元ハンターらは一審判決を歓迎し、原告の池上さんも改めて自治体や警察と猟友会との協力体制の強化をうったえた。 

 

だが、敗訴した北海道公安委がほぼ間を置かずに控訴したことで判決確定は先送りとなり、争いは高裁に持ち込まれた。 

 

一審に続き控訴審でも裁判所の現場検証が行なわれ、佐久間健吉裁判長(中央)らが駆除現場に赴いて地形などを調べていた(2023年9月7日/砂川市宮城の沢) 

 

二審を指揮した札幌高裁(佐久間健吉裁判長=当時)が地裁同様「検証」を実施したのは2023年9月のこと。裁判官らは改めて現地の高低差を確認し、発砲場所やヒグマの位置を特定する作業にあたった。 

 

立ち会った池上さんは「これで射線がより明確になったのでは」と一審判決の維持に期待を寄せたが、そこから1年を経て伝えられた結論はおよそ想定外の決定となる。 

 

今年10月18日午後、前裁判長・佐久間健吉判事から審理を引き継いだ高裁の小河原寧裁判長が判決言い渡しの口を開いた直後、各地から足を運んだハンターたちが並ぶ傍聴席を重苦しい空気が覆った。 

 

「主文1、原判決を取り消す。2、被控訴人の請求を棄却する」 

 

公安委の不当な処分を厳しく断罪した地裁判決とは百八十度異なる、池上さん全面敗訴の逆転判決。呆気にとられる傍聴人たちの耳に、信じ難い事実認定が飛び込んできた。(※ 伏字は筆者による。以下同)。 

 

「被控訴人が本件発射行為により発射した弾丸は、本件ヒグマを貫通し、■■が所持していた猟銃の銃床に当たって貫通した」 

 

池上さんの撃った弾丸がクマに致命傷を与えた後で跳弾し、同じ現場にいた「共猟者」の銃に命中したというのだ。当事者にとって、文字通り唖然とせざるを得ない事実認定だった。 

 

 

本サイトの過去記事などでも何度か報告しているように、この跳弾説は当初から共猟者の男性が主張している逸話で、この男性の言い分に耳を傾けたという人物によるブログなどでも発信されている。 

 

池上さんの弾が命中したことで共猟者氏の銃の銃床が破損し、この被害を知った旧砂川署が池上さんに法令違反の疑いをかけたという説だ。被害が事実なら、それこそ当事者の銃が取り上げられてもおかしくない事態。 

 

ところが、クマを貫通した弾が当たったという銃床からクマの体液やDNAなどがみつかったという報告はなく、そもそも警察は破損した銃床を証拠として保管せずにあっさり持ち主へ返している。 

 

それどころか、筆者が2020年の時点で共猟者本人に確認したところ、共猟者氏は警察から「あなたの件ではやらない(跳弾の件は捜査しない)」と言われたというのだ。あわせて、破損した銃床を決して報道機関などの第三者に見せないよう指示されたとも。 

 

警察の真意は不明だが、はっきりしているのは、跳弾説が事件になっていないという事実。先に述べた通り、池上さんが銃を取り上げられた理由は「建物に向かって撃った」なる行為による。 

 

判決言い渡しを前に札幌高等裁判所へ向かう池上治男さんら(2024年10月18日/札幌市) 

 

実際、池上さんの訴訟代理人をつとめる中村憲昭弁護士は処分庁の公安委から「共猟者の主張と所持許可取り消し処分とは無関係」との証言を得ている。さらに一審・札幌地裁の判決では、次のような指摘がされていた。 

 

「そもそも本件処分の理由は『弾丸の到達するおそれのある建物に向かって』銃猟をしたとするものであって、■■の所持していた猟銃の銃床を破損させたとか、■■に向かって銃猟をしたなどということは、処分の理由としては一切挙げられていない」 

 

くだんの共猟者男性は一審の弁論で被告側証人として出廷し、尋問に応じている。そこで語られた証言を裁判所が評価して曰く、 

 

「その証言内容には、疑問を差し挟むべき不自然な点が多々みられるものと言わざるを得ない」 

 

札幌高裁は今回、地裁判決で一蹴され、被告の公安委や警察も立証を放棄していた説をまったく唐突に蘇らせ、それを根拠に判断をひっくり返してしまった。 

 

それだけではない。高裁は執拗に跳弾という現象へのこだわりを見せ、次のようにも断じているのだ。 

 

「本件発射行為による弾丸が、本件ヒグマに命中したとしても、その後弾道が変化するなどして、本件周辺建物5軒、特に本件一般住宅に到達するおそれがあったものと認めるのが相当である」 

 

「本件斜面及び本件市道上には■■、■■警察官及び■■職員がおり、弾丸の跳飛の一般的様相は極めて複雑で、跳弾は飛んでいく方向が分からず複数回起こり得ること等にかんがみると、本件発射行為は同人らの生命・身体も危険にさらしたというべきである」 

 

池上さんが撃った1発の弾丸は、クマに当たったあとで複数回跳弾し、5軒の建物と3人の人物に当たる可能性があった、なぜなら弾丸は跳弾するもので、どこへ飛んでいくかわからないとされているから――。 

 

米国のケネディ大統領暗殺事件で引き合いに出された「魔法の弾丸」を彷彿とさせる説。判決言い渡し後に記者会見を開いた池上さんは、ほとんど頭を抱えたような面持ちで「考えられない」「わけがわからない」と繰り返し、「理解を超越した話だ」とうったえた。 

 

同席した中村弁護士も「銃自体の危険性と特定の発砲行為の危険性とを混同している」と高裁の事実認定を強く批判した。 

 

「跳弾するかもしれないというなら、バックストップに向かって撃ってよいとも言えなくなる。ハンターは誰も発砲できなくなってしまいます」 

 

 

判決後に取材に応じた北海道猟友会の堀江篤会長(76歳)は、地裁判断を伝え聞いて「なんだそれ、と思った」と明かす。 

 

「跳弾説には驚きました。周りでは『もう発砲できないよね』という話になってます。われわれは、弾を遮る樹木の多い森林でも充分に配慮して猟をやっていますよ。 

 

それが、あとになって『木や草に跳弾する可能性があった』と言われて銃を取り上げられるなら、何もできません。高裁は池上さん敗訴ありきで進めていたんじゃないかと思ってしまいます」 

 

銃猟資格者の有害鳥獣駆除は、あくまでボランティア。北海道では今年に入ってから、自治体ごとに格差がある駆除報酬をめぐって猟友会支部が駆除への協力を「辞退」する出来事が起きている。 

 

担い手である会員の減少にも歯止めがかからない中、道内のヒグマ捕獲数は昨年度で前年比の約2倍、過去最多の1422頭に上った。 

 

これに加えて「撃てば処罰される」ということになれば、ハンターと警察などとの協力体制の維持が難しくなる。とはいえ「駆除を辞退することは辛い」と猟友会の堀江会長は悩む。 

 

「撃てないということは、クマが出て困っている地域の人たちを前に見て見ぬふりをしなくてはならないということ。人間として非常に辛いことです」 

 

北海道猟友会では11月にも緊急三役会を招集し、今後の対応を協議する考えだ。 

 

逆転敗訴を喫した池上さんは10月24日、「高裁判決を確定させると有害駆除の現場に悪い影響を与える」と上告に踏み切った(上告提起および上告受理申し立て)。 

 

砂川市は本年度も池上さんへの鳥獣対策隊員の委嘱を継続、北海道振興局も狩猟免許の更新を決めた。銃を持たないハンターは、今も猟友会支部長としてヒグマなどの目撃現場に駈けつけ、プロファイリングを兼ねて丸腰でクマの追い払いや周辺への注意喚起にあたっている。 

 

高裁で逆転勝訴した道公安委は判決後の取材に次のように回答した。 

 

「個別の事例について取材対応及びコメントは致しかねます」 

 

結びに蛇足を1つ。控訴審判決を1カ月後に控えた9月20日早朝、池上さんの代理人である中村憲昭弁護士の自宅の庭(札幌市中央区)でヒグマの足跡のようなものがみつかった 

 

報告を受けて現場を調査した札幌市の担当者は「シカの可能性が高い」と結論づけたが、現場の写真を確認した池上さんら猟友会関係者は「クマの足跡に間違いない」と話しており、周辺では不意の"お礼参り"が話題となった。 

 

 

( 229330 )  2024/11/02 16:04:37  
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この文書には、猟友会や警察、裁判所などに対する様々な意見や批判が含まれています。

一部の意見では、警察が駆除にあたるべきだという声や裁判所の判決に対する不満が表明されています。

また、猟友会の活動に対する疑問や批判も見られ、ヒグマ駆除における責任の所在などについての懸念が示されています。

 

 

全体として、警察や裁判所による駆除に期待する声や、猟友会の責任を問う意見が多く見られます。

さらに、裁判所の判断に対する不満や疑義も多く、一部の人々は公安委員会や警察の対応に疑問を呈しています。

 

 

(まとめ)

( 229332 )  2024/11/02 16:04:37  
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=+=+=+=+= 

結構なことだと思います。 

これでヒグマの数が人の数を上回っても別にかまわないとのお達しが出たと受け取ればいいわけでもありますし、そもそももとから割に合わないボランティア活動とまで言われていたようなこと、今も丸腰でとも書かれていますが、そんなことはやめてしまっていいと思いますし、今後は発泡できないと嘆かれている他の皆さんも今日この瞬間から一切の発砲も出動もなしにしてしまえばいいというだけです。そういう指示が出ているのと同じですし。 

 

=+=+=+=+= 

これからは警察が駆除にあたればいい 

法的には問題なく拳銃も所持できるし 

(ヒグマに効果あればいいが) 

是非とも警察官に現場に当たっていただきたい 

市民の健康、財産、生命を守る公僕としての活躍に期待したい 

 

=+=+=+=+= 

ここでも警察のメンツが表れ、当時の現場の全員が認めている事案を無視して銃刀法違反として立証しようとし、高裁裁判官も同調しているのは司法の傲慢さではないか。そもそもが危険な作業を民間に任せ、都合が悪くなると自己保身に走る醜い姿勢が見える。危険な熊排除にはこれからはすべて警察に任せれば良いと思う。北海道警察の不祥事発生の多さが組織体制の腐敗の結果ではないだろうか。裁判官は万能でないから異常な裁判官を住民側から罷免できるように、第三者委員会等で住民の声を聞き、出来るようにすることも必要ではないか。 

 

=+=+=+=+= 

渦中の人物池上さんの事を、宜しく思っていない人々が存在する事だけは分かった。 

それでも警察がそれに加担してはいかんよ。 

私の地域にヒグマは居ないが、月の輪が悪さして困っている 

駆除には地元の猟友会が頼りなのだが、メンバーの高齢化と減少で運営が厳しい 

「誰かがやってくれる事案」では無い事を認識して欲しい。 

狩猟免許があれば、ライフル銃を直ぐ撃てる訳では無い事も知って欲しい。 

 

=+=+=+=+= 

この件では過去にもいろいろ書きましたが、跳弾による共猟者の銃の損傷にも触れてきました。やっと記事にも出てきましたね。しかしそれは今回は関係ないとのこと。弁償しろってのを蹴って共猟者を除名処分にして、池上氏の横暴もたいがいだよね。 

 

それとは別として、今回の判決は納得できない。そんな難癖付けられたら何も出来ない。今後警察や役所で駆除部隊を作ってそっちでやってくれって話だと思う。 

 

猟友会は狩猟の愛好者団体であって駆除の為の組織じゃない。やらなくて良いものを引き受けてやってるのに、酷い話だ。行政は猟友会を都合よく利用してる。悪用とも言えよう。何かあれば責任は個人。行政の代わりを頼んでおいてコレは絶対に納得できない。 

 

重ねて言うが、警察と役所(環境省)で駆除組織を作ってやれよ!本来はアンタらの仕事だ。民間を都合よく利用するな!あー腹立つ。 

 

=+=+=+=+= 

この記事だけを読むと、警察が理不尽に猟銃の使用を問題視したいように思える。 

 

大きく考えるべきなのは、クマ出没が全国で問題になっており、市民の安全がおびやかされたり被害が出てるのだから、クマの撃退や駆除を積極的に進めるべきだということ。 

そのためには、自治体や警察や民間の猟友会など、地域一丸となった対応が必要であり、駆除がしやすくなるように、猟銃の使用許可などは緩和する方向で今後は改善していくべきだと思う。 

 

=+=+=+=+= 

警察の意図が全く理解出来ない。 

そもそも警察では対応出来ず猟友会に依頼した立場で、その場に居た警察官も発砲に同意しておいて、猟師に責任を求める。 

現場に居合わせた警官の責任は? 

 そもそも大した二次被害も無いのに、何故そんな仕打ちを行うのか。 

 今件で全ての猟師が協力を拒否し、人が熊の被害に合う事件が増えた際、当該警察署長や裁判官は被害者、遺族、一般人を問わず敵に回す事に成るでしょう。 

 

=+=+=+=+= 

例えば、”狩猟免許を持つ者は行政から害獣駆除の要請があった場合、これに応ずる義務がある” のであれば致し方ないと思いますが、そうでないなら全国の猟友会が一致して、”今後如何なる害獣駆除の要請にも応じない” と声明を出せば良いと思います。 

 

猟友会の皆さんは法に則った狩猟をするだけで良い、害獣駆除については山の事も熊の生態や習性もろくに知らない警察の特殊部隊か自衛隊がやってくれる事でしょう。 

 

それにしても公安や国の対応は、環境保護団体から何か貰っているのではないかと疑ってしまいますね。 

 

=+=+=+=+= 

如何なる状況でも、跳弾の可能性がある場所での発砲が違法と警察が主張するなら、その主張は警察にも適用される事となります。上告の場合は、証拠の偽造、捏造が立証出来るかが争点になりそうですが、判例が出来てしまう以上、裁判所は慎重に判決を下した方がいい。 

 

=+=+=+=+= 

今回の判決が出たことで、猟友会は全体として害獣駆除への協力を一斉に中止すべきでしょう。この判決は決して他山の石ではありません。警察の恣意的な運用一つでボランティアハンターが犯罪者にされてしまう危険をはらんでいるのですからボランティア協力は辞めるべきです。猟友会はそれぐらいの危機感を持って対処すべき案件です。 

 

 

=+=+=+=+= 

まあ、日本国民の生命より、外国人や動物が大切という事なんでしょうか? 

行政機関も司法機関も住んでいる方々や命懸けで害獣駆除をしてくれていた猟友会の人たちも守るつまりは無いという事が良くわかります。 

現行法に問題あるなら法改正をすればいいだけの話しです。 

裁判官も一度素手で熊と戦えばいい。 

害獣駆除の為に協力しようという方たちに素手でいけというならどれだけ危険な行為か正しく理解してからにしてほしい。 

 

=+=+=+=+= 

民間である猟友会に、害獣駆除を依存している現状こそ見直すべき。 

猟銃所持の許可は条件が難しいから新たなメンバーも中々入らず、猟友会は高齢化が進み20年以内には消えるかもしれない。 

それでなくとも今回のような事例は、猟友会に駆除要請拒否につながる。 

駆除はあくまでボランティアであり、要請に応じる義務なんかないのだから。 

とにかく、何故警察に害獣駆除部隊を作らないのかが不思議。 

警察官に業務として猟銃や罠などの資格を取らせ、普段は通常業務をさせても、駆除要請があれば集結させ駆除に当たらせればよい。 

そういう継続的組織を作らないと、高齢化で猟友会がなくなったらどうするつもり? 

 

=+=+=+=+= 

ハンター側が最高裁でも敗訴したら以後、熊の駆除は警察署が担当すれば良いと思います。 

警官なら発砲しても安全が100%担保されるのだろうし、襲ってくるヒグマにも命も顧みずに怯まず果敢に超至近距離まで接近、小口径ニューナンブが火を吹いて確実に仕留めてくれるでしょう。 

 

=+=+=+=+= 

どういう経緯であれ、自らがもとめて赴くのではなく依頼され「仕方なく・意気に感じて」担当した害獣駆除でも、(相当に恣意的と思われる)事実認定と法律適用で犯罪者にされる可能性があるということ。 

 

ならば、もう害獣駆除はハンターには頼まず、警察がやればいいんじゃないでしょうか。 

 

その場合も、警察の発砲規程をきちんと調べ、オンブズマンが法令順守した発砲だったのかを毎回きびしくきびしく検証すればいいと思います。 

 

・・・基本的にオマワリさんは一生懸命仕事をしていると思いますが、私の業界(IT関係)でも時折あるように「正義のためには無法なこともやっていいし、それが本当に正義なのかどうか(法に反していないのか)を恣意的に判断する」というケースも少なくありません。 

きちんと襟を正さないと、警察への信頼度はどんどん落ちていくんじゃないでしょうか。 

 

=+=+=+=+= 

当時の警察官が立ち会い確認していたのにこんな判決では付近の住人が猟銃が危ないからなんとかしろと警察に執拗に対応を求めたのか? 

なんかの力が動かないと警察もそこまで動かないだろ。 

いずれにしても丸腰でクマに立ち向かえるはずはない。 

全国的にハンターは駆除を拒否して警察に任せればいい。 

警官の銃なんてクマの厚い皮膚は貫通しないらしいが住民を守るため、そして自治体からの依頼があって対応したのにあり得ないことに巻き込まれて銃を取り上げられたら溜まったものではない。 

 

=+=+=+=+= 

要請をした自治体側は現場に立会い、その責任の元で発砲させるべきだったし、裁判に於いてもまったく弁護をする姿勢を見せていないのはこの件だけでなく駆除に関わる上で非常に問題だ。 

今後の責任の所在を誰にするのかは事故を防ぐ上でも明らかにするべきだし、その範疇には地元住民も含めた上で速やかな議論と決着をつけるべきだ。 

 

=+=+=+=+= 

80センチほどの子グマはそのまま見逃せば成長して危険な野生動物になる。うまく捕獲してクマ牧場に送るならまだしも見逃してはいかんだろ 

 

そもそも人間による生息圏の縮小と温暖化などの餌の減少で食物が亡くなれば、クマは餓死したり子熊が襲われたりして頭数は自然に減少して落ち着くはずなのに、畑の作物や果実やゴミといった人間の産物が餌になるため人の居住地域に降りてきて、そのうち人間慣れしてじゃれたり餌をねだるだけでも人間に怪我をさせたり、そのうち気の荒い個体が人を襲ったりするようになったのが今の構図 

 

人間の役目は感傷的に動物愛護とかキレイ事をぬかすよりも、自分たちのせいで壊してしまった生態系を自然なものに返すために、増えすぎて人間慣れしてしまった個体を駆除することだと思う 

大体この動物愛護の感覚ってキリスト教圏の人間は神に似た特別の存在で動物は下等という、日本本来の自然との共生とは反するんじゃないか 

 

=+=+=+=+= 

クマと云う猛獣に対するには必ずリスクが存在する、無リスクで猛獣と 

対する事は出来ないのです。 

 

市中でも警官は凶悪犯には発砲する、市中での発砲には市民への 

リスクは有ります完全にゼロではありません。 

これと同じことです猛獣に対するには一定のリスクは許容する事、 

許容しないと何もできません。 

 

=+=+=+=+= 

現場で立ち会っていた警察官からも 

何も発泡の際の不備が指摘されていないんだから 

問題無いように思われるけど。 

ハンター以外の現場で立ち会っていた警察とかの 

処分が無いのも不思議。 

 

記事を読んだ限りはハンターに非は無いように 

思えるけど、こういう判決が下ったという事は 

以前から何か警察との因縁があったのかな。 

 

=+=+=+=+= 

警察の体面維持のための判決にしか思えない。 

この判決では、住宅街に限らず、複数の警察官やハンターがいる限り、跳弾による被害の可能性は否定できず、どこであろうとヒグマの駆除はできないことになってしまうと思う。 

 

 

=+=+=+=+= 

不幸にも熊に遭遇して被害にあう人間もいるけど、有害鳥獣というものの野生動物が頑張って生きていこうと必死で食べ物を求めて人里へ出てくるだけ。今回は猟銃の取り扱いについての裁判だけど、子熊まで殺していいものかということも考えてほしいですね。 

 

=+=+=+=+= 

シカとクマの足跡は間違えないよ。 

そしてこの記事の内容がホントなら北海道の司法も警察もどうなってんだ? 

猟友会のように熊対策や遭難の山道案内をする最前線の役目をする人がいなくなる。 

 

=+=+=+=+= 

これからは警察が責任を持って駆除してくれる事だろう。猟友会の皆さんは一斉に狩猟しない旨の意思を自治体、警察に連絡してその後の対応全て警察に任せてみては?自治体からの駆除要請警察が対応してくれる事でしょう。人的被害が出ればこの判決出した裁判所、警察が責任をとってくれます。 

 

=+=+=+=+= 

猟友会と条件で揉めた奈井江町はまさしく砂川のとなり町で猟友会は同じ支部のはず。 

こんなことになるのなら、手弁当みたいな条件で命懸けの対応なんて拒否するのは当然の話だ。 

そもそも、その場にヒグマがいる時点で綺麗事は一切なしの緊急避難に該当する状況だと思います。 

 

=+=+=+=+= 

発砲して 駆除しても そこから猟友会の方々は 狩猟品として処理施設に運んで 処分しなきゃならないのですから 割に合いませんよね 

 

元々趣味の狩猟ですからね 駆除要請する自治体も 立ち会う警察も責任をすべて ボランティアの猟友会へ責任を押し付けるなら 一切協力はしないって事で良いのでは? 

それで 公安委員会が 猟銃所持許可を取り消したとしても もう「はいそうですか」で良いのでは? 

 

そもそも 砂川署が捜査しなければこんな事にならなかったのにね どう言う意図が有ったのか?非常に疑問且つ疑惑を禁じ得ないですね 

 

=+=+=+=+= 

〉・・・地裁判断を伝え聞いて「なんだそれ、と思った」と 

地裁判断ではなく、高裁判断の間違えですね 

 

とても分かりやすい記事でした 

それにしても最近の裁判官は質が落ちているのかなと不安を感じるような判断が多いように思う 

本件も、司法の独立と言いながらも警察との深い関係を気にしての判断なのかと疑ってしまう 

街の人の安全を守ってくれるハンターのために、最高裁では誰もが納得できる判断をして欲しいと願う 

 

=+=+=+=+= 

警察官には市民の安全を守るという「義務」がある。 

本来、猟友会はハンターが「同好会」的に集う組織であり、市民の安全を守る「義務」はない。 

義務のあるものが義務を果たさず、義務のないものにやらせ、不備があれば裁くというのであれば、誰もやらない。 

ただ、警察(公安)は銃の所持許可(取り消し)権限を有しているので猟友会も警察を無碍に扱う事が出来ないという大人の事情が絡んでいるのが実情ではないか? 

 

=+=+=+=+= 

こんな判決が出されるなら警察が「害獣駆除課」を創設して猟銃を扱える警官をすべての都道府県に配置するしかない。 

 

詳しい事情は知らないけど、住宅街に熊が出たから撃ってくれと要請を受けて撃ったら罪に問われるってハンターからしたらやってられないでしょうね。 

 

=+=+=+=+= 

この件は記事中にも出て来る当事者のブログ等でも色々と意見や見解が食い違っていて、少なくともネット上の記事を読んだだけでどっちが悪いとコメントできる類いの事件ではないと判断している。良くも悪くも本件を教訓として、実際に鳥獣駆除にあたる猟友会ボランティアや自治体職員、警察といった関係者はこれまで以上に慎重かつ安全を期して駆除にあたるよう願うばかり。 

 

=+=+=+=+= 

自衛隊を動員して、レンジャー訓練と駆除を同時に行えば良いのでは。一石二鳥ですし、無駄な弾を打つより一般市民の為になると思います。ハンターを無償で危険に晒し、法的にも護らないなら他に方法がありますかね。 

 

 

=+=+=+=+= 

何処かの外務大臣と同じで、尖閣諸島で今命懸けで戦って居る海保の職員の努力を知らないで、法的に処理します。って言うのと同じだと思いますが️クマの出没で人に害を与える可能性が有るから駆除をする、誰かがやらないと行けない、警察とか市の職員が居て安全に留意の上、行われた!コレに何の問題が有るのか️逆に公安委員長也裁判官が捕獲の時に立ち合うぐらいの配慮が有れば、今回の裁判は無かったと思いますが️上に立つ人間が原場を知らないと言うのは…️有り得ない事ですよね。 

 

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そもそもなんで警察がやらないのか分からない 

警察が無理というのなら公務員にやらせるべき 

こんなことで裁判しているということは例えば誤射が起きたりヒグマに襲われて後遺症/死亡した際に誰にどんな責任があるのか不明瞭ということになる 

国も自治体もハンターの方々の厚意に甘えてクマだけではなく薄氷を踏んで運用されてるような体制を放置している 

 

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北海道は今後一切の有害鳥獣駆除から手を引き、全ての対応を北海道公安委員会と北海道警察に委ねると良い、今後も跳弾で難癖を付けられ、取り消し処分を受ける可能性は否定出来ない。撃てば処罰されるなら撃たねば良い、協力せねば良いだけ。その結果と影響、発生する責任は全て裁判所、北海道公安委員会が一身に背負うべき。 

 

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そもそも猟友会って、狩猟を目的とした方々の団体でしょ。ヒグマの様な危険な害獣駆除の訓練を受けた方々ではない訳ですよね。その様な方々に自治体が駆除要請を行う事自体に違和感を感じでしまいます。警察か自衛隊に害獣駆除の専門部門を設けて、しっかりと訓練し対応されては如何ですか。 

 

=+=+=+=+= 

この、命中した後の跳弾はどこに行くかわからないという理屈がまかり通ることになると、警察官も絶対に当たらないように撃つ、威嚇射撃しか出来なくなってしまうよ。 

 

たまに、シャブ喰った奴が出刃包丁持って、至近距離で警官に襲い掛かったみたいなときに、足に撃ったりしてるけど、その弾丸もどこに飛んでいくかわからないもんね。 

 

最高裁判事だけじゃなく、こういうトンデモ判決出す裁判官に☓印付ける仕組みが必要じゃないかな。 

 

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市も守ってくれなさそうだしコレからは警察がヒグマの駆除にあたってくれるそうです。 

被害が出た場合はヒグマを放置した市や管轄の警察に賠償責任が生じるように働き掛けて下さい 

 

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人の絶対的脅威となるヒグマの対処や駆除を 

知る人達をまるで犯罪者のように扱い 

蔑ろにするような地域での活動なんて 

願い下げで良いじゃない。 

割に合わない対価で命を掛けさせられ 

世の風向きが悪くなればその人達が割を食う。 

地元の警察が対処するんでしょ? 

至近距離でなければヒグマにとっては 

豆鉄砲にしかならない拳銃で間に合うのならね。この地域に配属される警官も 

堪ったもんちゃうやろけどね。 

 

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そもそもですが、猟銃を発砲したため、どの建物に被害が出て、どなたがケガをしたのでしょうか。 

熊が駆除されて感謝されこそすれ、処罰されるようなことがあったのでしょうか。 

 

元々、発砲不要というのを、市と警察から発砲してくれと頼まれて、発砲したら処罰。 

ホントに「なんだそれ」です。 

 

この裁判長は、この件を「敗訴」にさせたら、何か良いお土産でももらえるのでしょうか!? 

と疑いたいたくなるような判決です。 

 

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落ち着きましょう。 

今回の件で、道警と札幌高等裁判所はクマの駆除は猟友会には任せないと宣言したんですよ。 

明日からはクマが出たら警察と裁判所に電話して、丸腰でも熊に立ち向かわさせたら良いんです。 

自分らがそうするように仕向けたんだから、しっかり仕事してもらいましょう。 

 

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最近テレビで見た中国のニュースですが、街に現れた熊を警察が銃でさっさと処分していました(笑) 

なーんだ。それでいいじゃないか!、、と思った次第です。 

 

日本の警察や行政は自分で面倒な仕事をしないだけではなく、代わりに危険を冒してやってくれているハンターにすら意地悪ばかり、、 

法律を変えて警察にまともな仕事をさせれば良いだけじゃないの? 

 

法律が、人権が、人命が、自然が、、色んな意見はあるだろう。 

でもお願いだからとにかく「問題解決」を図ってほしい。 

論理を述べて国民がクマに襲われて死んでいる現状を肯定しないでほしい。 

大切な人命を救ってほしい。 

それだけお願いします! 

 

 

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これね、自分の目で判決書を読んだ方がいい。 

 

ちなみに、この事件を担当した地裁判決の裁判官は、他の件でも高裁でひっくり返されてる。 

しかも、事実認定から大幅に変えられている。 

法的評価以前に、事実に関する証拠の評価がダメ出しされてるのね。 

これは恥ずかしい。 

 

判決書はいずれ裁判所のHPに掲載されるでしょう。まぁ、証拠の中身まではHPでは見られないけど、少なくとも報道は鵜呑みにしない方がいいかな。 

 

単純化すると、 

1 住宅へ向けてライフルを発砲するのは絶対にダメ(刑法の緊急非難に該当する状況なら別だが、ハンターさんも緊急避難は主張していない。そりゃ、ふつうのハンターなら80センチの小熊は追払いが基本なので頼まれても銃駆除しない。) 

2 発砲はハンター自身の責任。他人のせいにはできない(状況に応じた発砲の判断できないなら銃砲所持許可と狩猟免許を返納しなければならなくなる) 

 

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ヒグマ駆除は全て警察にやって貰えばそれで解決。 

 

夏は冷房の効いた、寒い日は暖房の効いたパトカーで交通取締りをしているお巡りさん、さっそく山の中でヒグマの取締りをしてくださいね。 

 

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昔から地裁はトンデモ判決が多かったが、この頃は高裁でも増えて来た。 

いかに司法が世間とかけ離れた考えなのかをよく示している。 

併せて警察からの圧力に屈する様では、司法の独立の精神は守れない。 

 

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丸腰でクマと対峙しなければならないのなら猟友会は出なくていい 

退治して文句を言われ、愛護団体から文句を言われ、安くないお金だして銃を法令に基づいてきちんと管理し、あげくに書類送検されて免許取り上げられて本当にリスクしかない しかも70越えたおじいちゃん連れ出して。結果タオル一枚でしたっけ 

 

=+=+=+=+= 

跳弾についての疑問です。 

・熊を貫通した弾丸が跳弾したとして、共猟者の位置の角度にもよると思いま 

 すが、共猟者の銃を破損させるほどのエネルギーを持っていると考えること 

 ができたのでしょうか。 

・熊の背後に存在したと考えられる跳弾の原因となった物体(岩、コンク 

 リート、金属)は確認されているのでしょうか。 

 

この案件は、人的、物的被害を避けるために土手を背後の射撃でした。跳弾は予見不可能であったものの銃の所持許可取消しの理由が「共猟者の銃に被害を与えた」ことにあるのなら、今後の駆除現場は、共猟者、自治体職員、警察官を遠ざけて一人で行わなければならなくなります。様々な指示や現認ができにくくなりますが、いっそのこと警察官が職務で駆除してはどうですか。あるいは駆除協力のハンターには【駆除者が生じさせた事故や一定の過失、軽微な不適切行為についての責任は問わない】旨の文書を交付してはどうですか。 

 

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近年は首を傾げる判決が本当に多い。 

その判決の結果、世の中に不安や矛盾、混沌をもたらすようになったとしても、裁判官が責任をとった事例がない。 

裁判官は自分の判断に十分に責任をもってもらいたい。 

 

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銃器は使っちゃだめ、所持しちゃだめで法律が出来てる。こないだも警官がスラッグ弾で殺されたんで規制しようなんて話になる。 

そんなに持たせたくなければ、鳥獣駆除保護専門の部隊を警察で作れば良い。マイナカードに運転免許発行にかかる人手持って行かれて、人余ってるだろうからちゃんすだよ 

 

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もうすこし素人にもわかるように事実を説明してくれるとありがたいのだが。 

 

 

①「被控訴人が本件発射行為により発射した弾丸は、本件ヒグマを貫通し、■■が所持していた猟銃の銃床に当たって貫通した」 

 

「地裁判決で一蹴され、被告の公安委や警察も立証を放棄していた説」である根拠を示してほしかった。 

 

 

②「クマを貫通した弾が当たったという銃床からクマの体液やDNAなどがみつかったという報告はなく」 

  

 高速で回転しながら飛行する銃弾にクマのDNAが付着し続け、銃床に移転するという、具体的な根拠(過去の事例)を示してほしかった。 

 

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協力要請を警察が担当すれば良い。後継者不足だし。拳銃弾しか、撃った事ない連中に熊の駆除出来るのかな。戦車の上にある、重機関銃12.7mmでも持って来れれば別だが。重機関銃重いから、対戦車ライフルなら持てると思うが。 

 

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日本の警察官で必要に応じ銃を撃てる、撃ったことがある、なんて人は1%もいないだろう。 一応、研修でたまに射撃場で撃つことになっているらしいが、どの程度マジにやってるか疑問。警察の偉いさん、公安委員、高裁判事の皆さんは警官がヒグマ退治が出来ると言うお考えでしょうからしばらく猟友会は高みの見物で良いのでは。 現場の警官がヒグマに喰われたら責任取ってもらいましょう。 

 

 

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緊急性のない人助けの為パワーショベルで無免許公道走行し運転免許取り消しになり処分の撤回求めたが最高裁も訴え認めずの案件と同じじゃないのかな。 

体長80cmの小熊に対して、まさに人に襲いかかっている最中でもなく殺生能力自体も親熊程なく緊急性がないから土手の上に人がいたし建物もあるのに撃ったのは違法だと。 

 

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立てこもり犯人が銃を所持していたとしても警察官は建物がある限り発砲許可を出せないってことだよね? 

 

熊の駆除は警察官が当たって、市内に出たら建物あるから罠かなんかで警察官が駆除してくれるってことで良いと思う。 

 

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ハンターですが、大日本猟友会の動きが悪いのがイヤですね。こういう事案なので、大日本猟友会が音頭をとって全国の有害駆除を停止すべき。それが出来ないのは、北海道の事案だからと他人事のようにとらえ、自分たちは有害駆除の利権に預かりたいからでは? 

 

有害駆除を全国で停止して、こういう理不尽な考えで許可を剥奪したらどうなるのか、公安に知らしめるべきでしょう。 

 

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この様な結果になったのなら、一般人を守るのが警察なので警察官が発砲すればいいのです。熊がでたなら、猟友会の方が対処する必要もありません。自分達がした事の重大さを裁判長や警察官に思い知らせてやりましょうよ。 

 

=+=+=+=+= 

事実上、ヒグマを含む害獣駆除を禁じる判決。最高裁の役割から判決が覆る可能性は相当低い 

札幌市街地近くの山でもヒグマの目撃例があることを踏まえると、安心して住める場所はほとんどなくなる 

高裁・公安委・道警・検察は、日本の食料生産の十数%を占める北海道を無人島にでもしたいのだろう 

 

=+=+=+=+= 

この判決でこれからは… 

クマが出た⇒110番通報(民間でできることはここまで) 

あとは警察が… 

警察出動⇒警察官がクマを駆除⇒警察官がクマを処理 

ということになるのでしょうね。 

警察官所持の拳銃でクマの駆除は無理でしょうからライフルですよねぇ、所轄警察署にライフルあるんだろうか? 

駆除したクマの処理も警察で行うんですよね? 

その辺を明確にしてほしいと思います。 

 

=+=+=+=+= 

そもそも市民を守るのは警察の役目ってなら最初から警察が駆除対応すれば良い。 

 

猿を捕る時とか警察がやってるんだから違う動物とはいえ同じ事でしょ? 

 

これを機に法改正して銃器を使っての駆除を警察対応にすれば良いのよ。 

 

そうすれば揉めることは無い。 

 

人員不足とかは知らん。 

 

=+=+=+=+= 

これは、拳銃を所持する北海道警察の警官にライフルも支給し、ヒグマ目撃情報が寄せられたら駆除に向かってもらうしかないのでは。 ライフルから発射された銃弾がヒグマに当たり跳弾し建物、所持品、人物に当たる恐れがあると裁判所で言っているので。 幸い交番や警察署は道内津々浦々にある、後は猟銃配備だけだ。 

 

=+=+=+=+= 

警察に加えて裁判所も今後は駆除するそうです。 

熊を駆除する際は警察もしくは裁判所に出動を要請しましょう。 

『木や草に跳弾する可能性があった』 

これを考慮するならばこの人たちにとって武器は持たずに無手で羆に挑んでも勝てるくらいだそうです。 

丸腰で勝てると豪語してるようなものです。 

なぜ熊駆除を要請してるのでしょうか? 

ようするに猟友会等に要請するのは捨て駒のおとりでしかないと… 

 

=+=+=+=+= 

北海道公安委員会は、何が何んでも猟師さんの主張を認めません。 

公安委員会のプライドだけが先だっているようです。 

今後、北海道公安委員会が責任を持って自らクマを退治して国民の安全を守ってもらいたいです。 

公安委員会は、クマに対して遺憾を主張するだけだとは思いますが。 

 

 

=+=+=+=+= 

控訴するということはこれからは警察でなんとかするという意思表示と捉えるべし。 

判決出ても明確な基準なんて出されないだろうし、発砲可否が判断つけられないんだから猟友会もどうしようもない。鉄砲のない生身の民間人招いても解決しないし警察でなんとかするしかないだろ。 

 

=+=+=+=+= 

住民の安全、保護は行政、特に警察の役目ですよね、それならこんな裁判は必要ない、警察自身がヒグマ対策協議会を作って対処して行くべきです 

 

=+=+=+=+= 

警察官が発砲許可を出して、ちゃんとバックストップを確認して発砲してるんやから、正当な発砲だよね。 

本州に居るツキノワグマとは、比べ物にならないヒグマですから、銃器による駆除は妥当と思います。 

このような判決が出たのですから、警察からの要請が出ても、猟友会はボランティアで出動しなくていいとなるね。ヒグマの駆除は警察に任せましょう。致命傷は与えられんやろけど(笑) 

 

=+=+=+=+= 

北海道の銃と言えば 

 

厚真猟銃事件(あつまりょうじゅうじけん)2011年2月4日に北海道勇払郡厚真町の山林内で、林業作業中の男性(当時45歳)がライフルで撃たれ死亡した事件 

ですが、 

これだけ証拠が残っていて、ライフル所持者なんて 当時 事故現場から半径50キロにいたのは数人でしょうし、スマホの位置情報もある時代です。二人組です。 

 

犯人は警察関係者か警察関係者の親族だよ。と言う人が多くいます。これだけ証拠があり、犯人が捕まらないなんて、どうなの? 

かなり捜査レベルが低いか、故意的に逃がしているでしょ?? 

 

とりあえず、2011年だよ。 

なんで犯人 分からないの?? 

早く捕まえなよ。 

テレビで公開捜査やれば?? 

なんでやらないの?? 

 

捕まえるなと言われているのかな? 

 

こんな北海道の警察だか公安だか、 

こんなレベルだから。 

今回の判決が間違えているとか話し合うレベルに無いレベルだよね。 

 

=+=+=+=+= 

本当にハンターは協力拒否して全員ライフルを破棄すれば良いんだよ。 

全ては裁判所の判決を元に自衛しましたって言って。 

クマ被害でネット検索したらハンターがいかに必要か寝言なんか言ってられないのに。 

警察の持つ拳銃では威嚇位にしか役に立たないし、当たる位まで近寄ったら反撃されるよ? 

 

=+=+=+=+= 

「鳥獣保護法」は人間のための法律か?ヒグマのための法律か?全国でヒグマによる深刻な被害が出ているのに二審の判断は現実を無視しています。現実を無視した杓子定規な判断です。 

 

=+=+=+=+= 

何処に飛んでいくか分からないのに、現場の警官たちも射殺許可出してたって事になるし、跳弾事態が問題なら街中に降りてきた熊の対処は猟友会では対処無理だよ。 

撃てば有罪になるやん。 

そもそも証拠の検証もされてないのにそれを“有ったモノ“として採用し敗訴とか、裏で何かしら負ける訳には行かない事情が動いてるとしか考えられんわな 

 

=+=+=+=+= 

警察は猛獣駆除のことは一切関せず、民間から一丁でも多くの銃を取り上げることが成果だと考えているのでしょう。交通違反の摘発もですがノルマでもあるんじゃないですかね。 

 

=+=+=+=+= 

野生動物の間引きで動物が可哀想とか言ってる人達と同じじゃないかな?猟友会の人達はボランティアと変わらない扱いを受けて危ない仕事をしてるのにもしこれで熊が人を襲って人の味を覚えたらどう責任取るつもりなのかな? 

 

=+=+=+=+= 

ヒグマ駆除はこれから警察に任せれば良い、猟友会は自分の趣味や、捕獲の為に行えば良い、治安維持は警察官が行うのが筋、それを警察が捕まえ、裁判所が決定した、警察も暇だから、仕事増えて良かったです。 

 

 

=+=+=+=+= 

公安委員会も警察も、そんなにメンツが大事かい?跳弾する可能性を言ったら、後に何もなくても、熊の硬い骨に当たって跳弾する可能性があるから撃てないよ。アメリカでは、街中で警察が犯罪者とバンバン撃ちあいしてるけどね。国民の生命の危険を無視してメンツを守って嬉しいか? 

 

=+=+=+=+= 

発砲時危険が有ったか無かったかでなく猟銃の没収、許可の取り消しを前提としてるよね 

 

こんな事なら今後一切猟友会に頼るのは辞めて警察が対応したら良い 

 

=+=+=+=+= 

自治会の依頼に基づいて警察立ち会いで駆除したのにな。 

ホント警察も裁判官も何処に眼をつけてて何を見てんだろうな? 

そこまで猟銃所持を問題にするのであれば今後警察と裁判所で駆除すればいい。 

38口径、装弾数4〜5発とは言え拳銃持ってるんだから駆除できるかはともかく対応はできるだろ。 

ま、38口径程度じゃ怒らせるだけで被害者も増えるだろうがそれも警察の責任だわな。 

あと裁判官も熊の駆除を批判してる動物愛護団体と共に熊に日本の法律を説いてみたらどうだ? 

自治体の依頼、警察立ち会いの条件満たしても違法扱いなんだろ? 

なら熊に人里に出てこないよう依頼してみたらどうだ? 

 

=+=+=+=+= 

この様な判例が出た以上、市街地での熊等の猟銃を使用しなければならない駆除は警察が担当すべきだと思う。 

そうすれば何の問題も起こらないのでは。 

 

=+=+=+=+= 

むしろ猟友会はこれ上告しなくていいんじゃない? 

街中のクマは警察が駆除してくれることになるんだし、山は猟友会で、街は警察でって棲み分けができたからいいじゃない! 

ま、警察のほうは街中のクマ駆除っていう大変な作業が一つ増えたことにはまあ裁判所がそう決めたんだからご愁傷さまというほかないけどね 

 

=+=+=+=+= 

これは酷い判決だと感じました。猟友会は判決が覆るまで一切の駆除要請を無視しても良いのでは? (本人にしたら「要請に応じるんじゃなかった」と追っている事でしょう、可哀そうです。) 

 

=+=+=+=+= 

鳥獣保護。 

結構な事ですが、最悪は熊さんが人間は餌になると学習してしまう事でしょう。 

そこら中に餌があふれている。しかも弱い。 

熊さんにとっては天国ですね。 

 

=+=+=+=+= 

高裁の言ってる事が訳分かりません、何が目的なのかすら不明ですね 

上告して決着つけて、可能ならこの高裁判事や警察側も咎めて欲しい所ですが 

何かの権力争いの産物なのでしょうか? 

 

=+=+=+=+= 

もともと、趣味や仕事としてのハンターに依頼することが無理があるので、警察の仕事として正式に決定すれば良い気がします。 

 

=+=+=+=+= 

日本の法律はおかしい。以前も人助けに動いた農家の人が道路を農業用車で走行したからと罰則違反認定されたよね。現代にあわない法律は改正するべきだで。 

 

 

=+=+=+=+= 

やめようやめよう危険を犯してまで、大した手当も出ないし。それで駆除したら有罪だなんて馬鹿らしくて」やってられないだろう。これからは警察官に猟銃免許取らせてクマの駆除をしてください。それでも住宅地で発砲したら捕まるんだろうか? 

 

=+=+=+=+= 

判決が確定するまで、猟友会は出動するべきではないし、敗訴が確定してしまったら、害獣駆除は警察しか出来なくなりますね。そして、駆除にあたった警官は発砲したら、その都度免職になるという事ですね。 

 

=+=+=+=+= 

さっぱり意味がわからない。ここまで1審と2審の見解が食い違うのはなぜ?こんな事あり得るの? 

そもそも警察は何をしたいのか。 

今は丸腰で駆除って、猟友会もなんでこんな連中に協力するのかね、ほっとけば良いじゃん。全部警察にやらせろよ。 

 

=+=+=+=+= 

…まあ前提に(熊を殺すな)というものが見え隠れしている。 

だったらもうクマを野放しにしておけば良い。たとえ家畜や畑、民家が襲われて要請があったとしても、猟友会は手出ししなくてもいいと思う。理由としては(クマを撃ち殺したら猟友免許を剥奪されるから)と言えば納得するだろう。 

 

=+=+=+=+= 

まあ、動画なんか見てみると、 

猟友会のじーちゃんが、駆除する事しか目が行ってなく、 

「そこでぶっ放すかあ」ってな所で、ぶっ放してたりするからなあ。 

 

うわっつらの文字だけのイメージじゃなく、映像があればまた印象も変わる、ぞ。 

 

=+=+=+=+= 

警察は事実を曲げてでも自らのストーリーを作り、面子のために罪の無い人を貶めることに精を出すんだな。司法も突拍子も無い説を判決文で語るとは誠に理解出来ません。これでは彼の国となんも変わらんな。 

 

=+=+=+=+= 

跳弾に対する事実誤認がある。最高裁では再逆転してほしい、するべきだ。 

跳弾の可能性云々がまかり通るなら警察も発砲できないし、これまで発砲した全ての案件が違法扱いになる。 

こんな狂った判決を出す高裁の小河原寧は罷免されるべき。 

 

=+=+=+=+= 

大型肉食獣の居る北海道と居ない本州が同じ法律で銃器を扱うことがおかしいと思います。 

しかも跳弾って、それだと全国のお巡りさんの発砲事案は全て該当してしまいます。 

 

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全国の猟友会的には、要請に対してのボイコットを決めてもいいレベル。 

 

この裁判官も、国民審査の罷免投票にチェックを入れたい位。(先日の投票時にはこの結果報道が間に合わなかったし(混乱を招きかねないから選挙後なのか?と疑うが)、リストには居なかったみたいなのも悔やまれるけど。) 

 

=+=+=+=+= 

こういう荒唐無稽の判決を出す裁判官がいるから前回の選挙の最高裁判所裁判官国民審査で1割もの有権者が×をつけるんだよ。最高裁と高裁では違うけど裁判官が不適当だと伝える方法が他にない。 

 

 

 
 

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