( 230308 )  2024/11/05 15:11:50  
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時速194キロで走行、危険運転致死に問われた元少年は初公判で「そのようなこと分かりません」

読売新聞オンライン 11/5(火) 13:08 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/15f96f0631760171eb1fd55707af66f19e541a0b

 

( 230309 )  2024/11/05 15:11:50  
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元少年が時速194キロで走行中に事故を起こし、50歳の小柳憲さんを死亡させた案件が、裁判員裁判で争われている。

検察側は危険運転致死の罪状を主張しており、元少年は否認している。

遺族は危険運転致死の適用を求め、法定刑を20年に引き上げるように訴えている。

この事件を受けて、悪質な運転にも適用できる要件の見直しや、法定刑の引き上げが検討されている。

(要約)

( 230311 )  2024/11/05 15:11:50  
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事故で大破した小柳さんの車(遺族提供) 

 

 大分市で2021年、法定速度の60キロを大幅に上回る時速194キロで乗用車を走行して事故を起こし、男性を死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死)に問われた元少年(23)の裁判員裁判の初公判が5日午前、大分地裁(辛島靖崇裁判長)で始まった。元少年は罪状認否で「そのようなことは分かりません」と述べた。 

 

【写真】亡くなった小柳憲さん 

 

 起訴状では、元少年は21年2月9日深夜、大分市の県道交差点で、制御困難な時速194キロで走行。右折中だった同市の会社員小柳憲さん(当時50歳)の車の通行を妨害する目的で交差点に進入して事故を起こし、小柳さんを死亡させたとしている。 

 

 公判では、元少年の運転が、危険運転の適用要件である〈1〉制御が困難な高速度〈2〉妨害する目的で通行中の車に接近――に該当するかどうかが主な争点となる。 

 

 弁護側はこの日、危険運転致死について否認し、検察側が予備的な訴因として加えている同法の過失運転致死については争わない姿勢を示した。 

 

 検察側は冒頭陳述で、小柳さんは事故で締めていたシートベルトがちぎれて路上に飛び出し、骨盤を骨折するなどして死亡したと主張。〈1〉については、路面の状況から車体に揺れが生じ、ハンドルやブレーキの操作を誤る恐れや、夜間に194キロで運転することで視野や視力に大きな影響を与え、操作を誤る恐れがあったなどとした。また、右折車が来ることが想定されたとして、〈2〉の要件も満たすと主張。「常軌を逸した高速度で、動機は極めて身勝手」と指摘した。 

 

 事故を巡っては、大分地検は22年7月、法定刑の上限が懲役7年の過失運転致死で在宅起訴。遺族らは法定刑の上限が懲役20年の危険運転致死への訴因変更を求めて約2万8000筆の署名を地検に提出。地検は補充捜査の上、変更を地裁に請求し、認められた。 

 

 元少年は事件当時19歳の「特定少年」で、大分地検は訴因変更時に実名を公表していたが、匿名で審理された。関係者によると、弁護側が氏名の非公開を求めていた。地裁は取材に対し、秘匿理由について「裁判体の判断」としている。 

 

 

 危険運転致死傷を巡っては、大幅な速度超過などの悪質な運転でも適用されないケースが相次いでいることを受け、法務省で適用の要件を見直すための議論が進められている。 

 

 同省の有識者検討会は今年2月から、適用要件となる「制御困難な高速度」について、条文に「法定速度の○倍以上」といった文言を新たに入れるかどうかなどを検討している。危険運転致死傷(法定刑の上限は懲役20年)と過失運転致死傷(同7年)の中間にあたる刑の新設や、法定刑の引き上げなどについても議論されているという。 

 

 10月までに、交通事故分析の専門家らに対するヒアリングなどが終了し、11月からとりまとめを行う。検討会で法改正が必要と結論付けられれば、法制審議会に諮問される見通し。 

 

 

( 230310 )  2024/11/05 15:11:50  
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- 一般的な意見として、時速194km/hで走行することは危険運転に当たるという声が多く見られる。

 

- 事故が起こる可能性や人命に関わることから、危険運転に対する厳しい罰則を求める意見が多い。

 

- 弁護士が事故の責任を認めず、刑法の適用や厳罰化を求める声もある。

 

- 法定速度の何倍以上を危険運転とするべきだという提案、または速度制限装置などの導入を求める声もある。

 

- 被害者や社会への反省や責任の取り方が不十分だと感じる声や、悪質な運転には厳罰化が必要だとの考えも多く見受けられる。

 

- 裁判所の判断に疑問や違和感を感じる声や、法律の修正や厳格化を求める声が目立つ。

 

- 危険運転に関する基準や適用方法について、明確化や柔軟性を持たせる提案も多く見られる。

 

- 刑罰の重さや適用範囲に関する意見もあり、被害者や遺族の心情を考慮した法整備や判決が求められている。

 

 

(まとめ)

( 230312 )  2024/11/05 15:11:50  
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=+=+=+=+= 

時速194kmは秒速54mである。 

また、危険が発生した瞬間から危険を認知してブレーキペダルを踏むまでの時間(空走距離)と、 

ブレーキペダルを踏んでから止まるまでに車が進んでしまう距離(制動距離)を足し合わせるととんでもない距離が必要となる。ざっくりで良ければ物理の計算で簡単にその距離を求める事が出来る。 

その止まるまでの距離が必要だとしても何の危険も生じないとすれば安全となるし、危険を回避出来る可能性があるのであれば危険となると思う。 

ちなみに自動ブレーキでも衝突回避可能な車速の上限・限界はある。 

危険か危険で無いかはある程度、机上計算でも割り出せる事だと思う。 

 

=+=+=+=+= 

自分の手で人が死ぬ事故を起こしたとは思えないほど反省が感じられない。 

今は少しでも軽い刑で済めば良いとしか考えず、亡くなった人の事などどうでもいいのでしょう。 

時代が変われば考え方も変わるのだから前例に囚われず一件一件の裁判で判決を判断してほしい。 

時代に合わない判例より時代に合った判断の方が今は求められています。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転適用には本当にハードルが高いと感じます。高速でも194キロでの速度はあり得ない話であって、一般道でこのような速度で走行して危険は予見できなかったでは済まされないでしょう。これでは飲酒運転して危険を予見できなかった。と言ってるのと同じ意味でしょう。危険運転に該当するかどうかなんて裁判で争うまでではないと思いますが…とにかく基準を明確にし、被害者遺族が納得できる形に適用を見直してほしいと思う。 

 

=+=+=+=+= 

高速道路でもあり得ない速度を、人も行き交う一般の道路で194キロも出すなど常軌を逸していると言わざるを得ない。 

これで、もし仮に制御の範囲内という弁護側の主張が、司法において認められてしまうのであれば、それが前例となりかねない。 

今後の事件の抑止の鍵となる司法には、加害者に成功の前例を与えてはならないだろうし、反省の色も見られませんから、毅然と裁くような前例を司法には作って貰いたいと切に願います。 

 

=+=+=+=+= 

200km/hで「制御可能」なのはあくまで外乱が無い場合。 

路面の凹凸、側道からの飛び出し、右折車、対向車などの外乱がある一般道ではこのような外乱影響を受けた場合、プロのドライバーでも制御して回避するのは非常に困難です。 

自動車の開発テストドライバーをやってますが、このプロ集団でも200㎞/h超の試験は上位ライセンス取得者のみ可能な速度領域です。 

しかも、それはテストコースといった専用コースに限っての話。 

それを一般道で「制御可能」と言うのであれば、国内のすべての道路の法定速度を見直して超高速道路にすれば良い。 

これを言った人に200㎞/hで運転して貰って、外乱を与えて制御可能な範囲で回避できるのか実験して欲しい。 

 

=+=+=+=+= 

弁護士は危険運転について否認してるけど、194キロで走る車を50メートルで完全に停止させられるなら認めてもいいと思う。 

危険運転の線引きが曖昧なのは、事故の記事を見ておかしいと感じる時もあります。 

この件に関しては、右折者を妨害する目的で、車が制御できない状況を意図的に作り出している。衝突する事の危険性は免許を持っていれば誰でもわかると思います。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転の適用要件が「制御が困難な高速度」となっているのがそもそもの問題なんですよね。少なくとも制限速度から何キロ以上だと危険運転を適用するなどを決めておかないと、プロのレーサーだと200キロでも制御可能ってなってしまいます。 

 

=+=+=+=+= 

一般道で194kmってあり得ないスピードだよね。このスピードだと少しの段差などでコントロールてきなくなる。私も自分の車でディーラーが主催するサーキット走行のイベントに参加した事が何回かあるがサーキットでも200kmを超えたら怖いぞ。それが一般道で出すなんて危険運転以外何者でもない。 

 

=+=+=+=+= 

交通事故において、「物理的にどこまでを立証することが可能で、どこからが人類の科学の範囲を超えるのか?」「立証できるとしても、あくまで一般的な推定にとどまるのか、それ以上の高度の立証ができるのか?」について理解できる人でないと、危険運転致死傷の議論は難しい。 

「危険かどうか」を感情論で言い出したら、時速200㎞だろうが60㎞だろうが危険に決まっているので、そうではない客観的かつ立証可能な線引きをしなければならない。 

 

=+=+=+=+= 

制御可能な状態で運転できていないから事故を起こしたことは明白です。そもそもの制御可能な状態なら、回避行動もしているはずですが、夜間の一般道路で法廷速度を100km以上も超過しておいて、しかもノーブレーキングで交差点に 突っ込んでいる時点で、危険運転であるとしか言いようがないでしょう。危険運転での速度定義がないのなら、運転者の行為の悪質性を問うべきです。法律の定義があいまいなら、裁判官は良識ある判断を下すべきです。 

 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死傷や、強盗致死のような 

一つの行為の軽重で適用罪名が異なる場合、 

重い方で起訴してしまうと重罪か無罪の2択になる 

今の裁判システムだと、本件の弁護側の戦術をとるしかないと思う。 

 

判決段階で裁判官側から適用する罪名を変更することは出来ないのだろうか? 

 

=+=+=+=+= 

時速194㎞の場合、車は1秒間に53.8m進みます。 

右折車は確かに直進車の進路は妨害してはいけないが、同時に周囲の安全を注意しながら曲がる義務もあります。夜間に毎秒53.8mで迫ってくるなんて予期もできるわけないし、直進車を避けられるわけがない。これが危険運転として扱われなかったら司法は終わりですね。殺人運転でも良いと思います。 

 

=+=+=+=+= 

法律のあいまいさに問題があるのではない。 

危険運転罪の対象は明確であり、問題は、危険運転罪の対象を狭い範囲に限定している点にある。 

世論の傾向は、「危険運転罪の対象を広げろ」というものだ。 

過失運転罪を廃止し、自動車人身事故をすべて危険運転罪の対象にすればよい。人身事故を起こすような運転はすべて危険である。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死傷罪の定義が曖昧な事が 

この様な論争になってるのだと思う。 

まず公道で194Kmで走ってる時点で 

危険な事は言わずもがなだがこれによって人が亡くなってるのに過失?ってなる被害者感情は当然だと思う。弁護側からすれば 

単なる人身事故だと主張するので過失だと言い張る。もう少し道交法を掘り下げて線引きすべきだと思う。 

時速にしても◯◯Km以上出てたら過失じゃなくて危険運転致死傷罪を適用されるとか 

飲酒運転で人身事故を起こした場合は問答無用で危険運転致死傷罪を適用するとか。 

 

=+=+=+=+= 

過去 アウトバーンで200キロ速度巡航した事があるけど、一般道で194キロは右折車は避けれないと思う。。 

 

逆に 亡くなった側が 例え直進優先やったとしても、194キロの直進車を想定して停止するのは、難しいと思う。 

 

捜査する側が、無人で 実際に194キロで走行して、避けれるかどうか、試せば解ると思うな‥ 

 

=+=+=+=+= 

赤キップの意味が分かっていませんね。赤キップは道交法の中でも、これはまずい、危険すぎる、という事で設けられている罰則で間違いありません。なので本来は赤キップ相当の違反で事故を起こせば、皆危険運転認定で構わないはずです。そして危険運転罪もその様な判断基準で罰則を連動させればよかったものの、危険運転の定義を曖昧にしたまま法制定したのもだから、このような理不尽な裁判が続いているのではないか。しかも一般公道で時速194キロ出しても安全に制御出来ると弁護する様な、この弁護士もいかがなものかと思うが、一般公道で194キロ出して事故を起こしても危険運転に該当しないというならば、危険運転罪など無きに等しいのではありませんかね。危険運転罪の詳細な法整備と裁判所のごく当り前の判断を期待したいものですね。 

 

=+=+=+=+= 

適用要件となる「制御困難な高速度」について、条文に「法定速度の○倍以上」といった文言を新たに入れるかどうか 

 

交通死亡事故になったなら、日頃の素行や事故時の状況で判断すればいいでしょう。 

僅かな速度超過でも、信号無視や飲酒運転なら危険運転です。 

 

=+=+=+=+= 

このレベルは道交法ではなく普通に問答無用で危険運転致死傷罪つけるべき。ついでに最高20年じゃなく最低20年〜無期くらいに上げた方がいい。飲酒運転もしかり。故意にやってるのは明らかなんだから、相応の償いをさせるべき。 

 

=+=+=+=+= 

過失運転致死から危険運転致死、更には殺人未遂罪に切り替えてもいいのでは?これに反対の方々は実際に一般道で同じ速度で同乗するのもいいかと思います。 

 

=+=+=+=+= 

速度出ないように 

車調整すべき 

一般道や高速走るのに 

速い速度はいらん 

輸出用は普通に売ればいいやん 

違法となる速度以上は出なくするとか 

速度超過するとランプかなにか光らせて 

消えないようにするとか 

スピード違反は必要悪では無い 

 

 

=+=+=+=+= 

もう一回サーキットかどこかで運転させてみればいいんだよ。ずっと194キロキープ、もちろん途中でいろんな物投げ込んでさ。 

それで無事完走出制したら制御出来たってことにすればいい。 

大破したらそれはそれで手間が省ける。 

 

=+=+=+=+= 

右直事故は基本的に、右折したほうが悪い、危険運転致死罪の前にまずどちらが悪いかをはっきりすべきだ。右折車は直進車の邪魔をしてはいけない、直進者がスピードを出してるかはある程度判断できるはず、194㌔で走ってきても夜ならライト光で十分認識できるはず。右折車の認識の甘さが原因の事故とも考えられる。 

 

=+=+=+=+= 

大事なのは194kmでは無く右直事故でしょう。 

直進車が来ているのに安全を確認せず先に右折する 

から衝突事故が起こったのです。原因を作ったのは 

右折車両の方ですよ-。何も少年は悪くないぞ- 

 

=+=+=+=+= 

法務省は危険運転の適用スピードについてパブリックコメントで一般人の認識を聞くべき。 

個人的には当該道路に適用される最高速度の1.5倍あたりがいいのではと思ってます。 

40km/h道路なら60km/h以上、60km/h道路なら90km/h以上、100km/h道路なら150km/h以上。 

もう少し緩めるなら100km/h道路で180km/hとなる1.8倍とか。 

 

=+=+=+=+= 

運転が制御出来なかったから、衝突したのだ。此れだけても、危険運転致死傷罪の適用は、免れない。衝突事故を起こしたのは、運転は出来ても、制御は出来なかった証しだ。 

 

=+=+=+=+= 

危険の解釈を遵法精神の有無に変えてみたらいい 

 

「日本の法律に従う気の無い人は危険」でいいじゃないでしょうか 

ラインを引くなら、一発免停になるかならないかの違反状態だったかどうか 

確か一発免停は簡易裁判所行きですよね 

そこで罰金刑が科される 

 

制御出来てるか否かについては 

事故の加害者は全ての人が制御不能なんですよ 

誰も事故を起こそうとしている訳じゃないし 

事故に至るまでが過失か否かで分ければいい 

で、前に書いた通り一発免停のラインで危険運転だったか過失だったかを分ける 

 

=+=+=+=+= 

まず対向車線から194km/hで接近してくるなんて予想できません。予想できないというのがポイントで、これでは明らかに加害車両のほうが悪質に決まっており、これを過失致死罪として事務処理を進めていた検察に深い憤りを感じます。 

 

=+=+=+=+= 

この内容を見て被告の分からないってのが、分からない。ではなぜ捕まってそこに居るのか。争点もおかしい。194キロなんてレーサーでも制御が難しいレベルだろうに、20代そこらで制御なんて到底出来ない。厳罰以外ない。 

 

=+=+=+=+= 

人として血が通う弁護士なら被告人に罪を認めさせ謝罪させて反省を事由で減刑で求めるべきではなかろうか? 

弁護人はこの被告の事故当時のスピードでこの現場を走ってみて危険運転ではないと確証できる術もなく…ただ他人事の依頼案件として処理しているのだろう。 

ただ被害者が貴方の大切な人だったらどう思う? 

 

=+=+=+=+= 

国産の速いスポーツカーでもリミッターが効いて時速194キロなんて出そうにも出せない! 

時速196キロで交差点に進入できる車て 

間違いなく違法な改造車だろ 

電気系などのリミッター解除とかしてるはず 

最低でも20年は臭い飯食べさせないと反省なんてするわけない 

 

 

=+=+=+=+= 

法律があいまいだからこんな屁理屈をこねる弁護人が出てくる。「制限速度を何キロ以上超過「アルコール何ml以上検知」と基準を明確化する法改正すればいいだけの話。立法府の怠慢以外のなにものでもない。 

 

=+=+=+=+= 

>適用要件となる「制御困難な高速度」について、条文に「法定速度の○倍以上」といった文言を新たに入れるかどうかなどを検討している・・・ 

 

“○倍以上”はあっても良いかも。 

速度が2倍で衝撃は4倍にもなって『危険度』は大きく増すのだから。 

 

今回の事故は一般道だから制限速度が60キロだとしても速度は3.2倍。 

エネルギーは10.2倍なので、それだけ見ても制御云々以前に「故意による危険極まりない行為」、つまり危険運転であることは明白。 

 

速度が3.2倍でエネルギーが10倍以上になることは、運転免許をもっているなら誰もが知っていることであり、それで他人を殺める可能性が高まるのは運転免許を取得できる年齢(能力)があれば容易にわかる事なので、「そのようなことは分かりません」は通用しない。 

 

=+=+=+=+= 

何キロ出るか試したかったという欲望を抑える事が出来ない異常者が起こした事故で被害者を死に至らしめた事件である。 

「制御困難な速度に該当せず」ならば なぜ死亡事故を起こしたのかを弁護側は明確にしなければならない。 

 

=+=+=+=+= 

こうなるともう弁護士の良し悪し 

一般的に考えても危険運転なのが弁護士によってそれが覆る 論点がどんどんズレていき加害者の心身の問題にもなっていく 

何がいいのか悪いのか、被害者の心情も含めて一般常識で判断してほしいものです 

 

=+=+=+=+= 

危険運転の適用を阻止しているのは、アクロバティックな理論でも適用除外を画策し、前例を盾にする弁護士の存在が大きいな 

いくら弁護士とはいえ、人倫に反する弁論などをした場合には軍人同様に裁きを受けるようにするべき。それも公権力の監視下で 

 

=+=+=+=+= 

免許証が取れる18歳以上はもう大人と考えていいのではないか、法律からは少年扱いになるのだろうけど違和感。 

「そのようなことは分かりません」弁護士に言われているのだろうけれど通用しないと思うが。 

 

=+=+=+=+= 

法定速度からドライの路面で50㌔、ウエット路面カーブ路面で30㌔以上で 

危険運転致死罪にしたらええと思うんやけど。 

複雑にしすぎたら都合の良い色んな判断が出てくんで。 

 

=+=+=+=+= 

何故、危険運転致死の適用を躊躇するのか全く分からない! 

簡単に勝ち取れる弁護士の手柄項目に成り下がっている法律で何のために制定されたかしっかり議論して欲しい。 

 

=+=+=+=+= 

そもそも制御できてないから事故ってるんでしょ? 

人ひとり亡くなってるんだよ? 

厳罰以外に何があるの。 

これが許されるなら、日本の司法は終わってる。 

前例踏襲はやめて、ひとつひとつの事件と背景に向き合うべき。 

 

=+=+=+=+= 

最近の車なら直線であればリミッター程度の速度ならちゃんとまっすぐ走るように作られてるから。まっすぐ走れてるからOKという基準がおかしい。まっすぐ走れていれば190キロで走っても安全というのか? 

 

 

=+=+=+=+= 

速度違反で一発で免停になる速度なら 

間違いなく危険運転だろうと思う。 

こんな速度危ないから運転するなって意味があると思う。 

 

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そもそも、結果として大事故(の結果死者が出て)を起こしているのにもかかわらず、「制御困難な高速度」でない、という主張がおかしくはないか。制御困難だからこそ、事故が発生したのだから。 

 

=+=+=+=+= 

じぁあ一般人100人ぐらいに194キロで車を走らせて何人、事故らずに生還するんだって話なんだよね。危険運転にならないのなら、仮に一般道を150キロとかで走ってようが事故らずに目的地に着いて、警察にも捕まらなければ問題ないって話なんか?って思う。 

 

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過失致死とかの刑法で懲役〇〇年以下という規定になっているけれど、執行猶予を含む〇〇年以上という風に変えれば良い気がするけれど、刑法学?的にはどうなのかな? 

 

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このスピードで制御できていたなら法定速度も150キロぐらいにしないと・・・ってなっちゃうよ! 

成立してくれる事を切に望みます。 

また、改めて亡くなられた方のお悔やみを申し上げます。 

 

=+=+=+=+= 

まずは過失運転致死を宣っている弁護士に実証実験させて同条件で車がきちんと制動できるか証明させるべき 

そもそも最初の地裁やこの弁護士も被害者の人命を軽視しすぎている 

 

=+=+=+=+= 

〉法定速度の60キロを大幅に上回る時速194キロで乗用車を走行して事故を起こし、男性を死亡させた 

これで危険運転に当たらなければ日本終わってるよな 

現在23歳で実名も公表されているが罪は最大限に償わないとな 

普通公道で194kmも出さないし、身勝手極まりない 

 

=+=+=+=+= 

横から出てくることが十分考えられそれに対して反応が困難なスピードなのだから危険運転でいいだろう 

何倍よりも何kmオーバーで良いと思う 

 

=+=+=+=+= 

居眠りや脇見と違い、飲酒と速度超過は意図的でないとできないから故意で過失に当たらないとした方がいいと思う。 

 

=+=+=+=+= 

国民の生命と財産を守るならば景気も需要だが「危険運転致死傷罪」も柔軟に 

適応願いたい。 

194km/h 出していて故意じゃ無い訳ない! 

免許証を持ってるなら「未必の故意」の意味は解るでしょう。 

単純に「準殺人罪」だ! 

 

被告が法廷でのらりくらりと対応してる姿は被害者家族には地獄にも等しい。 

 

 

=+=+=+=+= 

一般道で法定速度60キロのところ100キロ超 高速で140キロ超で死亡事故は危険運転ってすれば誰もそれ以上ださなくなるよ 

 

=+=+=+=+= 

194キロを危険運転致死に出来ないなら、法改正しないとダメ、法律の不備 

条件書けばいいだけ 

飲酒 or 法廷速度の2倍とか 

条件書いてないからその罪にならないとか、法律作った意味無いよ 

 

=+=+=+=+= 

逆に上限を決めることによって危険運転を抑制することに繋がるのでは?こんなの政治家がとっととやればいいだけ、飲酒運転の厳罰も同じです。 

 

=+=+=+=+= 

194kmで危険運転じゃないって、どんな判断なの? 

誰でもここで事故起こしたら死亡事故になるって予想できるでしょ。素直に反省して罪を償ってください 

 

=+=+=+=+= 

194Kmの走行時にはたった1秒間で54m進みます。この速度で数秒先に何が起こるかなんて判断できますか?目をつぶって運転しているのと同じです。こんな状態で人を殺しておいて危険運転では無いと判断できますか? 

 

=+=+=+=+= 

では最大限の罪状、刑期で 

交差点のある一般道で200キロ近くとか 

もはや判断が付く付かないの問題ではなく 

それが分かるまで入っておきなさいでいいでしょう 

 

=+=+=+=+= 

危険な運転だなーと思う車は良く見かける。 

それを何と表現するかと言われれば危険運転と言うだろう。 

法律の危険運転は庶民感覚とだいぶ違うものですね。 

 

=+=+=+=+= 

なぜ実験しないの?制御できるって言う人はサーキットのコース内に立ってしっかり見てれば良い、出来ないって人はスタンド席で 

もしかして本当は制御出来ないって思ってるんじゃ・・嘘は良くないって小学生でもそう習ってる 

 

=+=+=+=+= 

人を殺めているんだ、厳罰を望む。 

車は凶器です。 

スピードを出して事故を起こしたらどうなるか想像は容易い。 

精神鑑定もいらないし、厳罰を。 

 

=+=+=+=+= 

サーキットでもないのに、194kmで、しかも素人運転手が、「制御可能」なわけがない。 

これで危険運転が認められないなら、危険運転罪なんて、意味がない。 

 

 

=+=+=+=+= 

法定速度は上回ると危ないから定めてるんです。 

ただでさえ危ないのに、その何倍ものスピードが危険じゃないなんて事はあり得ないです。 

 

=+=+=+=+= 

194khを相手に急な飛び出しなんかは物理的に不可能だからな。 

ようはもともとそこにいたものに一方的に突っ込んだワケで、つまりそれ自体が制御不能の証左だな。 

 

=+=+=+=+= 

わかりませんと言うなら分かるまで刑務所に入れたほうがいい。免許取ってクルマ運転できるのに「少年だから」というのは道理が通らない。 

 

=+=+=+=+= 

コイツの顔ってニュースに出てたかな?被害者が出ているんやから出てるよね!この事件の奴にプライバシーとか?まさか少年庇う事ってないだろうと思うけど?被害者からしたらやりきれないだろうと思う、しかし裁判開始まで時間かかり過ぎ、又判決まで時間かかるんやろな、どう見ても反省してないし! 

 

=+=+=+=+= 

分からないってことは反省もしてないって事ね。 

二度と出てくるな。 

裏金自民はこういう法整備をさっさとしろ。 

もはや危険運転どころじゃねえよ。 

殺人未遂、殺人罪を適応してくれ。 

車は使い方間違えたらただの凶器なんだよ。 

せっせと自分の貯えだけの為に仕事してんじゃねえよ。 

 

=+=+=+=+= 

いい加減、言葉遊びはやめてほしい。 

公道を194キロで走るのが、危険か危険ではないかの二択だったら、考えるまでもない事だろう。 

 

=+=+=+=+= 

速度違反点数12点… 

 

50キロを超えて事故を起こし、相手を死亡させたら危険運転致死と法改正を至急行うべきでは? 

 

=+=+=+=+= 

時速194キロを制御できる人間はいない 

明白な悪質運転です 

個人的には道交法の範囲ではないと思う 

刑法に移行して欲しい 

 

=+=+=+=+= 

元少年は罪状認否で「そのようなことは分かりません」と述べた 

→この発言から、被告人は、今でも認知能力が著しく欠如していることが分かりますね 

 

=+=+=+=+= 

ゲームの世界と一緒にしてるのでは? 

『そのようなこと分かりません』って 

感覚が麻痺してる方がいうセリフ。 

生きてるのならこれからのこと考えたほうがいい 

取り返しのない絶望な未来しかないが? 

 

 

=+=+=+=+= 

そもそも危険だから道路には速度制限を設けてるんじゃないの? 

その3倍ですよ?危険は明白では? 

 

=+=+=+=+= 

自転車で車並みの罰則をスムーズに出来たのにこのようなことをする運転手をスムーズに厳罰に出来る法律を早く作れよ! 

 

=+=+=+=+= 

19の小僧が公道で194キロ出して制御できてるわけないだろ 

常識から判断して欲しいね 

 

=+=+=+=+= 

単純な考えでも法定速度の約3倍の違反走行を危険運転としない司法なら問題外ですよ。 

 

=+=+=+=+= 

法律上の議論はともかく、194キロで一般道を走るという行動は『危険運転』に他ならない。 

 

=+=+=+=+= 

弁護士に反省してます。 分かりませんしか言うなって言われているんだろうな。 

 

常識的に194キロを一般道で出すのは危険でしょ。 

 

=+=+=+=+= 

弁護士さん。 

仕事とはいえ、ご自身の正義ってないの? 

人が死んでる事故ですよ。 

高速運転だけでは危険運転にならない? 

いやいや高速すぎるでしょう。 

 

=+=+=+=+= 

亡くなられた方が不憫すぎる 

家族との大事な時間を突然 

奪われて帰ってからの予定も 

あっただろうに 

 

=+=+=+=+= 

わからないってことは完全な否定じゃないから、故意にスピードを出したと受け取れるね 

 

=+=+=+=+= 

人を殺めて置きながら身勝手でこう言う事平気で言う人間に免許は与えない方が良い。 

 

 

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分からないとしか答弁せず、更に名前は明かさないでと希望して元少年としか報道されないなんて理不尽な極まりない!! 

 

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危険運転適応のハードルを上げるのは加害者の罪を軽くするためならば目的は達せられた 

 

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>「そのようなこと分かりません」 

 

この状況では、危険運転を認めない発言はし難いし、かと言って、危険運転を認めたら、弁護士の主張と食い違うことになる。 

こう言うしかない。 

 

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交通に限らず、軽いバイト感覚の強盗から危険運転、痴漢、盗撮、詐欺、裏金まで日本は罪人天国や。 

 

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これが「危険運転」でないって? 

ならどんだけのスピード出して何人死んだら「危険運転」になるの? 

 

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無法者が正しく罰せられるために 

遺族が途方もない苦労を強いられる。 

何のために日頃納税してるのか 

ワケわからんわ。 

 

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日本で走る車に100kmのリミッターを義務付ける事は出来ないのでしょうか。 

 

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これが危険運転でなければ一体どこまでやれば危険運転になるんだ? 

 

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194Km/hを制御できなかったから追突したのでしょうが。 

争点にするまでもない。 

 

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元少年、そのようなことは分かりません・・・ 

頭ん中は今だに少年のままで 

社会生活不適合者だということはよ〜く分かった。 

 

 

 
 

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