( 230415 ) 2024/11/05 17:12:24 1 00 この記事には、様々な人々からの声が寄せられており、多くの意見と疑問が共有されています。
一部の人々は、194km/hという高速度での運転は一般道では制御困難であり、危険運転に当たるべきだと主張しています。
一方で、弁護側や一部の意見では、現行法の解釈や適用が難しいことが指摘されています。
総じて、この事例を通じて危険運転の基準や罰則に対する不満や疑問が浮かび上がっています。
(まとめ) |
( 230417 ) 2024/11/05 17:12:24 0 00 =+=+=+=+= 高速度オーバーでの事故でいつも引き合いに出てくるのが、津市での146km/hでのタクシー5人死傷事故。その判決で危険運転罪は適用されなかった。その時はベンツで直線道路を146km/hでタクシーにぶち当たったわけだが、危険運転罪の条文『その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為』に該当しないとなった。 今回は194km/hでBMWしかも右直事故、直線道路をまっすぐに進行できている、となると司法判断では危険運転罪に該当しないとなる。 これを危険運転罪と認めたら津でのタクシー5人死傷事故は何で危険運転罪ではないのか?となる。今でも死亡した4人の遺族は街頭で署名集めをしていると聞く。司法としては今まで先人達が出した判例、法曹界のプライドを優先している。しかしこれだけ世間の批判が高まれば、このような悪質極まる交通犯罪に対して、危険運転罪を適用せざるおえないのではないだろうか。
=+=+=+=+= そろそろ危険運転の条文そのものの見直しが必要ではないのか。 そもそも194キロという高速度域での運転を一般道で行い、普通の人が車体を簡単に制御することができにくいような速度を「制御困難な高速度に非該当」と言える根拠はどこにあるのだろう。 弁護側は条文の解釈を容疑者救済の方向で解釈しているだけであり、曖昧な条文を変えない限り、今後もこういった凄惨な事例が続く可能性が高い。 前例だけの判断ではなく、被害者遺族の心情も汲むような判断をしてほしいと思う。
=+=+=+=+= この弁護側は本気で194キロを制御困難じゃないと思って主張してるんでしょうか?制御できると思うなら自分で運転して制御出来るか試してもらいたい。
法定速度がなんのためにあるのか、制御できる速度を設定してるんじゃないんですか?それを100キロ以上オーバーしておいて制御できると思うなら法定速度を190キロにでもすればいい。毎日のように事故起きて数か月後には弁護の仕事が山積みになって年中休まずに仕事できると思いますよ。
前例を重んじるだけの今の裁判には、裁判するだけ無駄の一言でしかない。前例探して同じ罪状にすればいいんですから裁判官も弁護人も不要です。
=+=+=+=+= 時速194キロという極端なスピードでの運転が、一般的な運転と同様に安全だとは到底考えられません。被害に遭われた方やそのご家族のことを考えると、重大な過失としか思えませんし、しっかりと責任が問われるべきだと感じます。命が失われている以上、スピードや状況に見合った厳正な判断が求められるのではないでしょうか。また、道路交通法を所管している警察庁や国土交通省には、こうした危険運転に対する法律や対応を見直し、再発防止に向けた取り組みを徹底していただきたいです。さらに、国土交通省大臣のポストが特定の政党に偏っているのも問題ではないでしょうか。こうした偏りが、政策の公正さに影響しないか不安を感じます。
=+=+=+=+= この記事に関しては、特に被告が時速194キロでの運転を危険運転ではないと主張していることに、多くの人が違和感を覚えるのも無理はありません。これほどの速度での運転が危険と判断されないケースがあるとすれば、法律や裁判の判断基準に対して疑問を感じるのも当然です。
弁護側は実際に194キロで走行する車の助手席に同乗するなどして、その危険性を肌で感じてもらうことは、現実的なリスクの理解には役立つかもしれません。このスピードでは一瞬の判断ミスが致命的な事故につながる可能性が非常に高いため、一般のドライバーにとって受け入れがたいものです。
=+=+=+=+= 鉄道の線路のように道路にトランスポンダ埋め込んで、その道路ごとに設定した最高速度以上、どんなにアクセルを踏んでもスピードが出ないようにしたら?全部の道路に設置するのは無理でも高速道路や主要道路、生活道路だけでも設置したら違うと思う。 EVとの親和性も高いだろうし。 高速道路を走行するためには、車上子がついていることを必須にすればいいのかもしれない。
=+=+=+=+= 一般道で時速194km、どう考えたって制御出来る速度ではない。何なら無知な地検の担当または判決を下す裁判官それぞれが実際に同じ事をしてみたらいい。そんな危険なこと出来ません...って必ず言うだろう。時速30kmでも当たりどころが悪ければ車は殺人の凶器になり得ることを熟慮してこんな輩には最低でも懲役30年は欲しい、法曹界も前例がないではなく新しく前例を作らなきゃいけないのでは。 法は人ひとりの命の重さをもっと真剣に考えるべき
=+=+=+=+= 今回はBMWですので194km出ましたが、普通の国産車なら大体190km手前位でリミッターが働いてそれ以上出ません。
今回適用しないとなると、ほぼ全ての国産車がリミットまでスピード出しても該当しなくなりますので、事実上「制御困難な高速度」というものが存在しないと同意になります。
そもそも、何も無い直線道路ならまだしも、障害物だらけの一般道で194kmが制御可能な速度な訳無いでしょう。
馬鹿げた議論に無駄な税金使って無いで、即危険運転適用しないと駄目でしょう。
=+=+=+=+= 車は進む曲がる止まるが正常に出来る範囲で道路交通法(規定が古すぎるが)あるのでBMWみたいなアウトバーンを走行できる様に車両性能が向上して進む性能が200キロで大丈夫だとしてもそれは高速道路での限定的な事。 一般道とは規定が違うので流石に道路状況にもよるが100キロも出ていれば常識から考えても曲がる止まるが正常に出来ないので危険運転と世間一般では考えるのが普通ですので司法は早急に改正しなければならないし過去判例は今後再考として今回からでも厳に判決してほしい。
=+=+=+=+= 194kの速度なり、146kの速度の走行が危険でないのなら、法定速度はもっと上でも良いのではないか。 法定速度は、周りの状況、路面状況、車の性能とかいろいろな事を複合して設定されているはずで、それを大幅に上回る速度での走行は危険でないはずがない。 危険とは、運転している人ばかりでなく、その周りの人が危険であるかどうかという事を考えてほしい。 一発免停に成るような速度の一般道は30k以上、高速道は40k以上を危険な状態を生じる運転と定義つければとりあえず、基準はできる。 もちろん、ちゃんとした明確な基準を他に設定しても良いと思う。
=+=+=+=+= 現場検証すれば良いのですよ。夜間に194キロで車を走らせて、右折車の人は対向車の速度分かるかどうか。
それと194キロで走らせて、右折して来た車を避けれるかどうか?
避けれなかったら危険運転でしょ。制御できないから衝突してるのじゃないですかね?
司法も民意を反映した裁判員裁判でやって民意を尊重した判決をするべきですね。
=+=+=+=+= これが危険運転でないならもはや危険運転罪って何の為にあるのかすらわからないザル法と言わざるをえませんね。
以前から事あるごとに言われていることですが、適用の要件があまりにも厳しすぎて飲酒運転での死亡事故でさえこの罪状で起訴できない案件も頻発しています。 関係各機関と国会議員は速やかに適用要件を緩和する改正法の成立を目指すべきだと強く思います。
=+=+=+=+= 194kmで危険運転に値しないとしたら、一般道の横断歩道を渡ろうとしている人を発見した後、194kmなら安全に停車できる速度ということなんだろうね。だったら一般道の法定速度60km設定は遅すぎるだろ 前、医者がフェラーリで一般道130km出して人殺しても危険運転じゃないって判決出てたけど、どんな運転したら危険運転になるのか教えてほしいね。
=+=+=+=+= 司法って良くも悪くも前例主義で過去の判例から外れた判決は出しづらい。 そして危険運転致死罪が出来てからも「危険運転致死罪が無かった時の判例を参考にして」150キロとかでの運転を過失運転致死で判決を出してしまった。 すると150キロは危険運転で裁けないと検察も判断するようになり、絶対勝ちたい検察は二度と危険運転で起訴しなくなり、危険運転は罪状に対してハードルが滅茶苦茶高くなるという悪循環が生まれてしまう。被告側も過去の判例を盾にいけしゃあしゃあと罪を軽くするよう主張するようになる。
改正後の最初の判決が大きく影響を与えすぎている。 この辺りで危険運転のハードルを適切なラインまで下げないと直線では絶対に危険運転が適応されない法律になってしまう。
=+=+=+=+= 一般道で何キロ速度が出るか試したかった?その結果194キロの速度で事故を起こし人の命を奪った。そんな一般道で他の車や人を巻き込む可能性がある、自損事故を起こしたとしても何かしらの設備などに損害を与える可能性があるのに何キロ出るかなど試そうとする考え自体が危険なんだけど。車が制御できたできないとか制御できなかったから事故になったのだろ。これを危険運転としないでどうする。速度超過で事故起こしても制御できてましたからと危険運転のハードルが低くなるだけ。
=+=+=+=+= 運転の制御が出来ていたかどうかが争点って言うけど、それこそ結果として制御出来ていなかったから死亡事故が発生したんだって事が真実であり、そこを厳しく罰して欲しいのが国民感情なんだと思うけどな。
=+=+=+=+= 大学時代、友人が講義後、これから北海道に行くと言い、旅行時期でもなく何しに行くのかと聞くとこれから北海道の裁判所へ行くとか、原因は時速120キロ以上オーバーのスピード違反の車の助手席に乗っていたことで殺人未遂の被害者として証言するとか、その時に違反した運転手は危険運転以外に搭乗者を危険な目にあわせたとして殺人未遂まで付き、その上、一般道路で時速100キロ以上のスピードを出すことは異常だとして精神鑑定までついたと聞きました。
問題は制御困難な高速度ではなく、制御可能な高速度だと判断した根拠だと思います。正常な判断もできないで正常な制御が出来るとは思えません。精神鑑定まで必要ないと思いますが、一般常識的には高速度に整備されていない一般道路で高速度を制御出来ると判断したことは正常ではないと思います。技術や性能があっても制御出来る根拠ではないと思います。
=+=+=+=+= 最近の司法は外国人や明らかに危険な運転をした犯罪者にも優しいですね。 はっきり言って高速道路でも200キロ近く出すと危険だと思いますよ。プロでもない一般人は150キロでも危ないと思います。しかも制御できるか出来ないか無理がありすぎるでしょう。 日本の司法は何故か被害者より加害者が重宝されプライバシーも守られないという不義理な状態になります。 裁判官や弁護士が被害者にならない限り分からないのか法律上の問題なのかは分かりませんがこんな命の絶たれ方をすれば遺族は納得しないでしょう。
=+=+=+=+= 車の性能的には大陸車ともあって全く問題ない速度かもしれません。ですがそれはアウトバーンのような高速走行を想定している道路であって交差点がある一般道を想定しているわけではありません。なので一般道で200近い速度を制御出来る代物ではないということです。よって十分危険運転だと思いますね。
=+=+=+=+= 仮にこの件が危険運転致死罪に当たらないというなら、この件を危険運転致死罪にできない法律の方がおかしいと思う。即刻改正すべき。 そもそも時速194キロで運転してもいいと思える人間に運転免許を与えていいはずがない。持っていない人でさえ感覚的に明らかに危険運転だと判断できるはず。無免許ならそういう危険性もあるのに運転したということで更なる厳罰になるような法律にすべきだと思う。
=+=+=+=+= 過去 アウトバーンで200キロ速度巡航した事があるけど、一般道で194キロは右折車は避けれないと思う。。
逆に 亡くなった側が 例え直進優先やったとしても、194キロの直進車を想定して停止するのは、難しいと思う。
捜査する側が、無人で 実際に194キロで走行して、避けれるかどうか、試せば解ると思うな‥
=+=+=+=+= 一般道で故意的に加速して速度を作った時点で危険運転だと思う。 ましてその速度で他車がいる中で交差点に進入し、1秒間に進む距離を考えたら道路状況に対して適切な制御なんか出来るわけがない。 そもそもその速度走っている時点で他者に対して大きな危険リスクを与えている。
これが危険運転でなくて何になる?
注意すればどうにかなった過失とは明らかに異なる。
=+=+=+=+= 歩行者と信号がない高速道路であっても194キロは出し過ぎで危険。車体のコントロールが難しいだろう。 細かい要件はしらないが、一般道で194キロ出す事実自体、周囲は194キロに対応した道路環境でないし、周囲の車や歩行者も含めて、対応できない。そもそも制限速度を著しくオーバーしている。ゆえに危険運転としか言いようがない。分からないと言うこと自体、運転に対するリスク管理ができない危険運転でしかない。
=+=+=+=+= 車の性能がよくなれば速度も出る、また、BMWのような欧州車特にドイツ車は走行安定性も日本の車と比べると断然よい(自分もBMWに長年お世話になっていますが)けど、私も含めて一般ドライバーが高速道路であれどこであれ、ハンドル操作が十分にでき、車を状況状況に応じて操ることができる速度はたかが知れていると思います。 194キロという数値は、車は安定していたとしても、ドライバーの安定した操作域をはるかに超えている思います。 車の性能からの判断と、それを操る人間の技術、判断力、咄嗟の対応力等との間には顕著な差があると思います。日ごろから高速域での訓練を積んでいるテストドライバーの方やレーサーの方以外には無理な速度域ではないでしょうか、194キロは。
=+=+=+=+= 車の運転は進む曲がる止まるで成り立っている。それがまっすぐ運転できているというだけで車の制御ができているという考え方自体には違和感しかない。時速194キロなんて対向車や歩行者からしたら最初に見えたときには遙か遠くでしかない。これを見て直進車が止まることも避けることもできない以上、車の制御はできていないと考えるべきで危険運転致死罪の適用も当然だろう。
=+=+=+=+= 「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」
「制御」には「走る」だけじゃなく「曲がる」、「止まる」も含むだろ、普通は 雪道でノーマルタイヤなら50キロや60キロでも制御することが困難な「高速度」
で、この事故現場がどんな道かは知らんけど、場合によっては100キロだって「高速度」
現場に即した判断をしてください
=+=+=+=+= これで、もし仮に制御の範囲内という弁護側の主張が、司法において認められてしまうのであれば、それが前例となりかねない。高速道路でもあり得ない速度を、人も行き交う一般の道路で194キロも出して制御など出来るわけないと思う。 今後の事件の抑止の鍵となる司法には、加害者に成功の前例を与えてはならないだろうし、どうか一般道での194キロという速度を毅然と裁くような前例を、司法には作って貰いたいと切に願います。
=+=+=+=+= 制御出来ないから事故にはなったのでは? 例えば一般ドライバーで時速100㎞/hでとっさの時に上手にカウンターを当てられる人はまずいないでしょう。 実際には時速100km/hでも場合によっては制御困難な速度になります。 それが194㎞/hだともっと難しいです。 真っすぐ走ることが出来ていたのではなく、真っすぐ走らせる事しか出来なかったのでしょう。 安全に停止できる速度で走行する事も制御の範疇だと思います。 ちゃんと制御出来ていたとは思えません。 危険な運転だと思います。
=+=+=+=+= 高速度でも車のコントロールは効いていた上に、自分自身が命の危険を犯してまで相手の進路を妨害したわけでは無いから危険運転致死傷罪には当たらないとの事ですが、飲酒運転とか以外はこれでは殆ど危険致死を適用する事が困難では無いでしょうか。もっと適用し易く出来るよう要件を緩和すべきです。そしてそもそもが、高速度で試したかったという動機も公共の迷惑を全く考えない身勝手な事ですし、仮に過失運転致死だとしても最大限に罰則を重くして頂きたいです。
=+=+=+=+= 現実の街中で194キロの速度を出して実証するのは困難ですが、仮想世界で事故時の街中の状況を再現して194キロでの運転データ採りを行い、危険性の数値化を行ってはどうだろう。一般的な感覚だと当然危険(実証試験の実施ができないレベル)だと思うのですが、数値化できると根拠として強くなると思う。
=+=+=+=+= どう考えても、時速194キロは「制御困難な高速度」以外考えられないでしょう。これが「制御困難な高速度に該当せず」と主張できる根拠は、どこをどのようにひっくり返しても出てこないでしょう。裁判所から、公正かつ世間一般の常識を十分考慮された判決が出されることを心から祈ります。圧倒的多数の一般人が理解不能な判例を決して残されませんように。
=+=+=+=+= 県道で時速194キロを出して制御困難な速度ではない、というのであれば実際に歩行者や対向車がいる中で走って頂きましょうか。 実際制御できずに人が亡くなってるのに 何キロ出るか試したかった、とそもそも免許を持ってはいけない思考の人間に対し 妨害する目的はなかったと判断するとか 何のための交通ルールだよと思う。 今後もこうしたスピード違反は出てくるだろう。 毎回こんな危険運転だ、危険じゃない議論をするのも時間の無駄。煽り、飲酒運転でも厳しくなったようにスピードに関しても厳しく取り締まってほしい。
=+=+=+=+= いつも危険運転罪と過失致死が争点になるが、194kmって言うだけで、大概の人達は物には限度があるでしょと思います。被告側の言い分は194kmのスピードでハンドル操作は困難とか言っている訳で、金属の塊の車をハンドル操作が困難な位スピードを出すのは人として危険でしょ?→危険運転罪になるのは当然じゃないの?と思います。車の運転は一歩間違えてると死にいたしめるからその原因になる違反行為は罪も重くして良いと個人的に思います。
=+=+=+=+= サーキットで極太タイヤ装着してレース用にカスタムした電子制御に頼れば194キロも制御できると思うが、市販のタイヤとECUで公道で制御できる速度域を大幅に逸脱していると思います。 あとは「制御可能」に対する考え方ですね。走る曲がる止まるがある程度できる状態ではなく、進行方向に障害物が現れた時に安全に回避または停止できることを制御可能と呼ぶと思います。これは公道でもサーキットでも同じことですが。
=+=+=+=+= 法定速度は、その速度で安全に停止できる距離並びにその道路の車両の通行量、道路環境等を踏まえて、車両間隔から時間あたり何台が最適に通行できるかで設定しているものです。(安全性と経済性の両立) 制御できる速度は、個々人で違いがあることも事実ですので、ビジュアルシミュレーター等で、当時の交通環境で本人に操作させてみて、その結果も判断の一考になると考えます。
=+=+=+=+= 裁判所の車の事故での処罰の適正化を望む.、裁判員の心象での判断が刑に 人が亡くなられたら、それが被疑者側の瑕疵があるならば危険致死罪提要が相当で法解釈に制限スピードの5割で事故が起き死亡事故が片方の瑕疵であれば少なくても重い刑罰が妥当です。この事件に限らず飲酒運転や制限スピードの5割を超えるスピードなども明文化が必要です。
=+=+=+=+= 科学的根拠がないというのなら科学的根拠を示してやればいい。三重県津市の雨の日時速140km台のタクシー5人死傷事故ケースと、今回のケースの2ケース(いずれも夜)で、夜の同じ条件で同じ道を想定したバーチャルゲームを作ってモニター1000人くらいに運転させたらいい。科学的根拠が実証されるでしょう。被告に運転のチャンスをあげてもいいと思う
=+=+=+=+= 制御困難な高速度に該当しない というのなら警察協力の下で道路を占有して実際にその速度を出した上で飛び出し等の障害物を避けるというテクニックを披露する機会を設けないとね。 それが証明できれば危険運転じゃないという事で良いし、できなければ事故が起こって死んだり大けがしたりするかもしれない上に危険運転で処分される事になる という事で白黒はっきりして良いと思う。
=+=+=+=+= こういう明らかな危険運転であっても、危険運転に該当するかどうかという争点で、毎回無駄に時間がかかってしまう上に結局双方が納得することはないので、例えば、一般道で時速100km/h以上とか、呼気アルコール濃度が0.35mg/L以上とか、危険運転の基準値を決めておくべきだと思う。
=+=+=+=+= 危険運転罪は、過失運転過失死傷罪とは異なり、故意犯です。
つまり、客観的に危険運転であること、そして、危険運転であることを本人が認識していることが必要で、立証のハードルが高いことが問題です。
個人的には、過失運転致死傷罪の法定刑の上限が7年と低すぎることが問題だと思います。 過失運転致死傷罪の法定刑の上限を今の危険運転致死傷罪と同じにし(危険運転致死傷罪は削除)、情状面で量刑を決めればいいのではと思います。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪については、条文が具体的ではなく、条文を厳格に適用するあまり、法に期待されている効果が得られていないと思います。 速度に関して言えば、交通反則通告制度の対象とならない、40km/h以上の速度超過で死傷事故を起こした場合は、無条件で危険運転となるように法を改正すべきではないかと思います。
=+=+=+=+= 制御出来てたら事故は起きなかっただろうよ。でもそれを言い出すと過失事故も該当するし。他の罪状とのバランスや法律の運用が難しいのはわかるけどこの問題ずっと続いてるんだよね。スピードだけじゃなく飲酒でも問われない事あるし。早急に法改正してもらいたい。
=+=+=+=+= 今回のケースは「制御できなかったから事故を起こした、だから危険運転だ!」という人がいるようだけど、それだと右直事故は全部危険運転になっちゃうからな そんなわけない
法律を変えないとだめ 法律が変わるまでは「その進行を制御する事が困難な高速度」であることを立証する必要がある 自分はサーキットで200㎞オーバーでハンドル切ったりするけど、BMでも幅が広い国道なら普通に制御できるんじゃないか なので法律を変えるまではずっとこの事故は起こるし過失致死で処理されてしまう
=+=+=+=+= 人の命を守る為に法律はあるはず、ならば人の命を奪った運転は厳罰に処すべきです。 事故は過程ではなく結果で罪名を決めれば良いのです。 被害者ひどい亡くなりかたをされています。 当然ですが危険運転と判断すべきでしょう。 こんなにも重い罪になるのだ!と言う事実の積み重ねが悲惨な交通事故を減らしてゆく唯一の方法だと思います。
=+=+=+=+= 弁護側は、条文に明確な規定がないことを盾にしているのだろう。 では、194km/hという速度で安全にコントロールできるか?問いたい。
常識の範疇を大きく超過していて、微妙な操作でコントロール不能に陥ることは容易に推測できるのではないか? 危険運転致死傷罪が被害者感情を重く意識して立法された経緯を踏まえてもらいたい。 明確な規定がないから無罪というなら、立法府の怠慢に他ならない。
裁判所は勇気を持って、踏み込んだ判断を下してほしい。
=+=+=+=+= 意図的に出した制限速度以上の速度、そうすることが危険であって重大な事故につながることは一般常識や社会通念に照らし合わせて考えたとき当然と認識されるもの 法律論だとまた解釈が異なってしまうのでしょうが、そうなると法律が社会通念や常識と乖離してしまっていることになるから、法改正の必要があると感じます 何のために運転免許があって、道路交通法が存在していて、危険運転が法律上で定義されたのかがブレちゃう。
=+=+=+=+= 交通ルールを守り、周囲の状況に配慮することは、運転者に求められる基本的な責任です。高速での走行は人の判断力や身体能力を超えるものであり、その結果、他者の生命や安全を脅かす行為となります。こうした運転を「危険運転」として法律的に厳しく取り締まるべきであり、加害者やその弁護士がその違法性を軽視した主張をすることは倫理的にも問題があります。
=+=+=+=+= この弁護側も大罪を犯した被告の弁護を引き受ける立場で「危険運転の要件の厳しさ」を主張しているのだと思いたいです。 法整備で運用面を考慮して法案を審議しないと、このように役に立たない法律が制定されることになります。 法案作りも机上論ですから全てにおいて完璧な法律はありませんが、このような問題をはらむのであれば、早急に見直しを審議して運用解釈を明文化して示した方が良いでしょう。 私個人としては「政治資金規正法」のように裏金が事実でも逃げ道の運用解釈が認められるのですから、同じように運用解釈が罪を逃れる為に利用されているだけだと思います。 この事故の場合は時速194キロという速度で車を運転して、人や車が居るかもしれない場所で死亡を起こした事実は明確なわけですから、被告の男が無罪放免されることはないでしょうが、「時速194キロでも制御困難でない」と解釈される現行法の見直しは必要になるでしょう。
=+=+=+=+= 時速194km、単純計算で1秒間で53.8m進みます。 しかも夜間です。制動距離がどれだけ必要だったかは分かりませんが、瞬時に危険を察知して対応する事は可能だったのでしょうか?、疑問です。 もし、「制御困難には該当しない」というのであれば、夜間、同速度で実体験して欲しいものです。 日常的に、夜間、高速道では無い二車線道路で、時速80kmを超える高速で運転する車を見かけます。 制限速度内で運転していますと、イライラしている感じで追い越して行く車があります。その様な運転をするドライバーに対して、制限速度の重要性を再認識させるためにも、「危険運転」であるという判定が必要と思います。
=+=+=+=+= 弁護士は依頼人の利益のために最善を尽くすということだが、これが危険運転に該当しないというなら、何を持って危険運転に該当するのかと憤りを覚える。 もちろん本人が制御することが出来るという自覚があること云々があるのだろうが、なぜ本人の自覚が必要なのかもわからない。 一般道で50㎞以上オーバーで、無条件に危険運転に認定でも良さそうに思う。 いつまでも過去の判例にとらわれている場合ではない。どこかで変えていかないと、いつまでも被害者が浮かばれない判決が続いてしまう。
=+=+=+=+= 弁護士は依頼人の利益のために最善を尽くすということだが、これが危険運転に該当しないというなら、何を持って危険運転に該当するのかと憤りを覚える。 もちろん本人が制御することが出来るという自覚があること云々があるのだろうが、なぜ本人の自覚が必要なのかもわからない。 一般道で50㎞以上オーバーで、無条件に危険運転に認定でも良さそうに思う。 いつまでも過去の判例にとらわれている場合ではない。どこかで変えていかないと、いつまでも被害者が浮かばれない判決が続いてしまう。
=+=+=+=+= この事故は、右直事故だが過失割合はどうなっているのでしょうか? 保険会社が過失割合をどうするのか決めなきゃならないが、一般的には右折車の方が過失割合は大きくなる。 この事故が、危険運転に該当するなら、右折側の死亡したドライバー側に過失がちょっとでもあったら、おかしくないかい? 普通は、危険運転致死なら死亡したドライバー側に過失は無いはずです。 警察も事故の検証しているはずですが、194キロで走ってくる直進車が向かってきた時に、どれくらいのドライバーが右折してしまうのか?あるいは、危険だと察知して通りすぎるのを待っているドライバーの方が多いのかが、この事故が危険運転致死罪に該当するかの判断材料になると思う。 直進車がものすごいスピードで走ってきたなら、やはり右折側は待ってなきゃならないだろう。そういう判断が出来なくて右折してしまう人なら、直進車を危険運転致死罪に問うのは難しいと思う。
=+=+=+=+= 危険運転の内容をもう少し分り易く規定した方が良いのではないかと思います。いつも裁判で危険運転について争われるが、折角制定された違反行為が無意味な状態になっている。例えば飲酒運転は事故が発生したら危険運転とみなすとかスピード違反も00kmオーバーで事故が発生したら危険運転とする。 ある程度の決まりを作らないとこの法律の意味が無いものになってしまう。 弁護する側の言い分は分るが、194Kmで走るのは危険運転以外なにもないと思う。
=+=+=+=+= 「危険運転」の定義や要件が厳し過ぎて、あまり意味のない法律になっていますね。
「制御困難かどうか」が基準なら、仮にプロのレーサーだったら公道で300km/hで走って死亡事故を起こしても危険運転致死罪にはならないということでしょうか。おかしいですね。
制御困難かどうとかではなくて、ザックリとした言い方ですが、常識を大きく外れた「ムチャクチャな運転」かどうかを基準とすべきだと思います。
=+=+=+=+= 止まれないから事故が起きる。 進む方向で制御ができることを争点にされることがそもそもおかしいと思います。 法律の解釈や適用範囲まで争う形になるので、最高裁まで行くと思いますが、地裁の裁判長でも時代背景に合わせて前例を超えた判決を述べてくれることを願います。
=+=+=+=+= これは、法律の立て付けが悪いと思う。衝突時の速度なんて、すでにエアバッグに記録されるようになっているのだから、認定は容易な状態にある。衝突時の速度が制限速度の+〇〇km/hの場合は危険運転と定義できるはずだ。その上で、危険運転ではないとか、なにかしらの危険性を否定する事由があるなら、被告側が主張立証すればいい。飲酒や薬物による影響下の運転も同様に。立法をやり直すべきだと思う。抽象的な条文では、裁判所の判断には限界がある。
=+=+=+=+= 194キロの速度は、例え高速道路上でも出さないスピードですよね。仮に高速道路上だとしても、私は怖くてそのようなスピードは出せません。 ハンドルを握る以上、常に危険が伴うものと認識するのがドライバーの心得かと思います。 危険を予測できず(あるいは承知の上で)、何キロ出せるか試したといった主張は、社会的には一切容認できるものではなく、当然退けられるべきでしょうね。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪の規定の「その進行を制御する事が困難な高速度」であるっていう事を認定しないといけないという理論。 衝突すると思っても制御できずに事故を起こしたんですよね。それを制御困難と言わず何と表現するのでしょうか。そもそも法で定められた速度を全く守ってないんだから危険運転ですよね。 弁護士は容疑者が不当に重い罰を受けないように存在するのであって、なんでもかんでも罪を軽くする為の存在じゃないとどんな事件を見ても思います。
=+=+=+=+= そもそも、制限速度を超えた運転は「危険」だからこそ取り締まられているのではないですか? 194km/hでも危険ではない、制御可能とするなら制限速度を見直して欲しいと思う人が多いと思う。 制御可能なのにぶつかったということは、意図的に車をぶつけたんでしょうから殺人になるのでは? 人命と法を尊重した判決が出る事を期待します。
=+=+=+=+= 全国では危険運転の罪が適用されないケースが相次いでいます。適用要件の明確な基準がないことから現在、法務省の有識者検討会が見直しの議論を進めています。 ←早急に見直すべき。 法治国家なので、いかに酷い運転でも法律の条文に不備があれば、裁くべき事柄もしっかりと裁く事が出来ない。 適用条件をしっかり定めるのは勿論のこと、その罰則もまだまだ生ぬるいので、〝故意の〟高速運転や、〝故意の〟飲酒運転による死亡事故には、極刑は無理としても、無期懲役にはなるよう厳罰化を望みます。
=+=+=+=+= 危険運転致死罪は無謀運転を抑止するためのものですが、一発免停になるような重大違反行為で死亡者が出たら適用しても良いと思います。 業務上過失致死罪ではあまりに刑が軽く、他の犯罪での刑罰にくべて軽すぎることから導入された刑罰であれば、適用のハードルはもっと低くて良いと思います。
=+=+=+=+= 日本の司法の最も悪い部分が出てしまいましたね。一つ一つの事件は全く別々の事件であるから他の事件に倣うことなく慎重に審議されなければならない。過失と故意、意図的な事件に裁決の違いが無くて何が裁判何だろうか?前例を規準に裁判をするなら裁判管なんぞ要らないでしょうよ。戦後に漸く改正された大日本帝国憲法やその他の法律は時代遅れとなり実態とかけ離れてしまっている。国民が可怪しいと思っているのに司法に携わらる人々が変えようとしないのは愚かな歴史の繰り返しだ。1日も早く目を覚まして欲しい。
=+=+=+=+= 国内メーカーの車はスピードリミッターが有り、180KM/hでエンジンへのガソリン供給が止まる。高速道路だと、車線がガラガラであれば何の問題も無い。BMWなら194KM/hでも高速なら全然制御OKだと思う。ヨーロッパのアウトバーンではスピード制限が無く、200KM/h以上出しているらしいよね。ただ、重大な事故が多く、ほとんどの車両はそんなにスピードは出していないみたいだ。一方、一般道路となると無理は明らか。不測の事態には一切無傷ではいられない。まさに「制御困難な高速度に該当」します。高速でも、視力が良くてはるか先を見ながら運転しないと危険。それが一般道だと、想像を絶する危険がある。常識のある人間であれば対人事故を考えると絶対にやらない。スピードテストは高速でしかできない。スピード違反で一発免許取り上げや重大事故のリスクはあるが。一般道でやったなんて怒りを覚える。危険運転致死傷罪が妥当ですよ。
=+=+=+=+= さすがに194kmではライセンスが有っても緩慢な運転ならば制御出来ません。減速や緩やかな車線変更が出来る程度でそれを制御とは言え無いと思います。昔に自分で時速200kmで走行した事が有りますが周りが止まって居る様な不思議な風景になり視点は非常に狭くなり前方しか見なくなりました。一瞬でもハンドル操作を誤ればあの世行きですから集中力も必要です。これは実際に事故を起こしてしまったのだから性能の優れた車でも制御困難だと断定出来ます。ただその車のドライバーの技量もあるので制御と言う言葉の取り方が問題ですが時速100kmでも即死でしょう。大体、国内で194kmで走れる道路は存在して居ませんから1台だけならば勝手に走って逮捕されれば良いが外にも沢山の車が法定速度で走行して居るのだから明らかに危険運転です。この弁護士は間違え無く負けです。
=+=+=+=+= 法曹界と一般の感覚というか常識みたいのは全く異なるから、またかって感じ。 200キロ近い速度が制御できるものか否かははっきりしていて、制御できないから事故が起きて人が死んでいるし誰に聞いても危険運転と答えるんじゃないか。 危険運転致死傷罪はもっと適用範囲を広げていいと思う。
=+=+=+=+= 県道ならほぼほぼ50Km規制、住宅街なら40Km規制じゃないの? 何のためにそう言う規制をつくったのでしょうか? それは安全走行のためだと思うのですが。そういった場所で194Km、、、しかも「何キロまで出るか試したかった」なんて危険運転もそうですが、この人自身が危険極まりないんだと思います。直進車が優先ではありますが、被害者は常識的な距離で判断して右折したんでしょう。まさか194Kmで走っているとは夢にも思わなかったはずです。三重県の事件(あれは事故ではなく事件だと思っています)もそうですが、亡くなった方が気の毒で仕方ないですよね。
=+=+=+=+= 確かに車体を制御できていれば危険運転にはあたらないとなっている以上、車体がどのような状態で走行していたかは重要であり、動画や本人の話、検証結果などでわかる事実を照らし合わせてにはなるだろう。万が一加害者に有利な判決となってしまったなら、法律における要件の詳細を見直すことを求める話をしていくべきではある。 私も若い時は素人ながら走行会で車を走らせていたが、だからこそ感じるのは、プロのサーキット運転手ならその速度の制御は可能だと感じるが、一介の素人一般人が制御できたと言える速度ではないし、ましてや走行した道路の状況は非常に狭い。 周囲を安全確認して走れたとは到底思えない。 私は危険運転の要件の変更が今の時代に合わせなければならないと感じるし、そうなってほしいと願っている。訳もわからずお亡くなりになった方のご冥福をお祈りいたします。被害者に寄り添う法律にはなっていないのは実感してしまいますよね。
=+=+=+=+= 要は、弁護側は194キロと言う速度がこの運転者の制御下に有ったと主張したわけ。 これは検察の主張がまずかったですね。 既に裁判が始まっていますが、実証実験が許されるならば制御下に有ったか無かったかがハッキリすると思います。 そもそも一般道路はサーキットとは違いそのような速度で走行する事は前提に作られていないので、制御下に有ったかどうかは関係ない。 エスケープゾーンもなく路面のミューも低い。 もし完璧に制御下に有ったと言うならば、ぜひスーパーGTとかスーパーフォームラに参戦して欲しいものです。
=+=+=+=+= 事故になるまでは正常に運転できていたと言い始めたら、危険運転に該当することなど何一つないだろう。 400km/hでも、泥酔していても、目隠ししていても「直前までは制御できていた」となる。 道路状況や交通状況に応じて止まるべきときに止まれない、回避すべき状況を回避できない、そういう状況が予測できる状況で運転していたら危険運転だと思います。 交通法規を守り交通状況に応じて安全に配慮して走行していたのなら、事故になっても危険運転とはならない。 制御困難な高速度だったから事故になった、他に理由はないだろう。
=+=+=+=+= 194キロは危険ではないと? 一発免停待ったなしでしょう。それだけ危ないことをするドライバーに運転させられない、という判断で免停になるのでは? そんなに出したらまっすぐしか走れないでしょう。BMWだって、アウトバーンを安定して走るために設計されたものです。 自動車専用道路でまっすぐ走る時に出せるスピードです。 200キロ弱で走ってて、急ハンドル操作なんてした日には、BMだってメルセデスだって変わりません。明後日の方向にぶっ飛んでいきますよ。 常日頃、かもしれない運転て交通安全の啓発はどこに行ったんですか? かもしれない、に対応できないスピードは、本当に制御できていると言えるんですかね?
=+=+=+=+= 194キロで走る車を本当に制御出来るか主張する弁護側にサーキットなどで走行して確認して欲しい。そのうえで制御出来ると判断したのであれば、事故ではなく事件として扱うべきだと感じる。そもそも制御出来ているのにそうそう事故は起きないだろう、ならば故意の事件と扱えばよいと思う
=+=+=+=+= 危険運転の危険の定義が一般人と法曹界では乖離してると思う。 極端な話、制御下にあれば時速400kmを出して事故を起こしても危険運転にならないのかと言われれば全員が否と言うでしょう。 過程の一面だけで判断すると?な判断となる。 過程だけではなく結果も含め、「一般的に見て」という認識も加味して判断する必要があると思う。 人間味にある改正に期待したい。
=+=+=+=+= 194kmが危険運転かどうかは他の方がコメントされているので… ここで思うのが、何故一般の車が180kmまでメーターがあり出すことができる仕様にしているのかが疑問です。 高速道路でも確か110km制限の場所があったので少し多く見積もっても120kmまででよくないですか?そうすれば少なからず、こういったケースは減るのではないでしょうか。パトカーやレースなどの車両のみ限定解除をすればよいと思う。
=+=+=+=+= 制御出来るか出来ないかの問題ではなくて正常な運転が出来るのかが問題だと思う。正常な運転とは、ズバリ定められた規制の中での運転でのことを示すわけで違反している状態の運転ではないあってはならない。今後危険運転に問うべき事故は免停を伴う違反によって発生した事故に当てはめるべきだと思う。
=+=+=+=+= 制御以前に、高速道路でも出さないようなスピードで走行している時点で、制御云々以前にありえない。 一般道の走行というのは、このくらいの車間あいていれば進めるという目測がだいたいあるものなんですが、それを一脱するスピードで迫ってきた場合、ほとんどの人が到達する時間を見誤るのではないでしょうか。 昔、タクシーの運転手から聞いた話、向こうの方からバイクの高速エンジンの音がするのはわかっていたみたいなんですが、音だけでも相当遠い為、目視しようと少し前へ出たそうなんです。 その瞬間キラッと光ったかと思ったら、人が吹っ飛んでいったそうです。 一体何キロだしていたんだよという話みたいですが、まあそのくらい一般的な考えから一脱しているんですよ。
=+=+=+=+= 「何キロ出るか試したかった」 と言っている時点で、「制御できるか」分からなかったわけですよね。 人間は経験した事がない事や知らない事に対して、自分自身でさえも、「制御できる」また、「出来ている」かなんて、把握できるものではないと思います。 しかも、常識の範囲で普段の制限時速の倍以上の速度で慣れてでも、いない限り、その環境を理解出来ないでしょう。 これで、「制御困難な速度に該当しない」と認めるのは、難しいと思います。 しかし、最近の裁判では、一般人である私には理解できない判決が、多く下されているので、司法の崩壊を見るような事にならなければいいのですが。
=+=+=+=+= 「194キロは制御困難な高速度ではない」とは、あまりにも物理学を無視した言い分です。 クルマの制動距離は、時速(Km/時)の2乗 ÷(254×摩擦係数)です。乾燥した舗装路の摩擦係数は0.8くらいですので、194キロで急ブレーキを掛ければ、制動距離は185mになります。実際はこれに空走距離が加わります。普通の人が危険を察知してブレーキを踏んで、効き始めるまでは0.75秒掛かるそうですから、空走距離は40m。つまり合計235mも走ってから止まるわけです。これで危険が回避できますか。 県道で194キロ出せば、間違いなく「危険な運転」です。(以上は一部分、以前も書いたことですが重ねて申し上げます) 百歩譲って。仮に法理上は成り立つ理屈であっても、路上の現実や社会常識と甚だしく食い違えば、まったく無意味な主張です。また「わかりません」と答えた被告には、車を運転する資格は無いと考えます。
=+=+=+=+= 今のスポーツ性のある車だと200キロで何の問題も無いだろうが、一般道路では急に何が飛び出てくるか分からないから、危険な速度では有りますね。ただ危険運転となると色々な制約があるから如何なるか分からないですね。少なくても制御困難では無いだろうし、右折側にも直線車の確認の義務もあるし。
=+=+=+=+= ごく普通の幹線道路で194km/hも出して,これが危険運転でなくて何なのか.ちょっとした過失でも出せるスピードとは思えない.「コントロールの困難なスピードに該当しない」とは,どこかのサーキットで実験した上での主張なのか.
普通に右折しようとして,遠くに対向車が見えたと思う間もなく激突された被害者があまりにお気の毒でならない.制限速度を遵守していれば多分回避できた筈の事故である.
これほど常軌を逸したスピード違反や飲酒運転(酒気帯び程度であっても)で人身事故を起こせば全て危険運転致死傷罪を適用して厳罰化しなければ,大抵の国民は納得しない.
=+=+=+=+= 誰でも一般道で194キロもスピードをだしてぶつからないとしても危ないと思うのは明白なはずなのに、それでも制御できるから過失運転致死傷罪にというのはおかしなものだと思いますけどね。 高速道路でさえ194キロもスピードがでてれば危ないのに、制御できればどうしても過失だけにとどめたい被告の弁護もおかしなこと言ってると思っても弁護するのも大変だと思いますね。 だったら被告人の弁護士が実際に194キロを一般道でスピードだして制御できるかどうか試してみればといいたいです。 私は事故をおこせば、被害者側が危険な行為をしていない限り、危険運転致死傷罪で良いと思いますが。 何のために危険運転致死傷罪を制定したのか、裁判で争うことはムダだと思います。 これで被告人の主張が弁護してとおることを許してはいけません。 何のための危険運転致死傷罪なのか、裁判側も被告人の弁護士側も弁護するだけでなく考えてほしいですね。
=+=+=+=+= 一般道で194km/hで走っても制御困難ではないとは、どんな身体能力や車体能力を想像しているのだろうか? 高速道路でさえ恐怖を感じる速度で、道路幅の狭い一般道では咄嗟の行動がとれないのは当たり前のことでは? 少なくとも一般道を100km/hで走行して事故を起こしたのであれば、危険運転を適用すべき。
=+=+=+=+= 危ないな、避けなきゃな、と思えて互いが回避操作できる速度。 よそ見や運転技能等の問題で回避できずに衝突しても、死人が出ない速度。 この辺が「制御可能な速度」じゃないのかな。 誰しも自分が右折する際に、当然対向車線の確認はしますよね。 その際に、2秒、3秒と時間を掛けて対向車が進んでくる度合をじっくり確認する人っていますか? 道路交通って、なんだかんだ互いの「ある程度の安全行動」で成り立っていると思うんですよね。自分がいくら正しく走っていても、居眠りやわき見で対向車線から飛び出されたら死ぬかもしれないワケですよ。対向車見て100mは離れている、横断歩道にも歩行者はいない、じゃ進もうと思った2秒で目の前に対向車が来るなんて思って通行していないですよね。 まぁ、偶然の転倒で相手を死なせた場合の扱いとか、そういう横並びの判断もあるのかなぁ・・・。
=+=+=+=+= 制御困難かどうかはこの手の裁判で問題になることありますが、素人考えですが、対向車含め周りの車や道路そのもの。法律・ルール・信号標識等のシステムも法定速度わ前提に動いているので、事故の当事者が何と言おうと制御困難(何かあったら自分だけの力で対応できるかどうか)だと思う。
今まで事故なかったら、それは本人の運転技術ではなく周りが避けてただけでしょう。
=+=+=+=+= 194キロの停止距離は265メートル →進路方向の半径265メートル以内にある自動車及び歩行者等を全て視認し、動きを把握できますか?? 本来、危険運転の定義付けって本来これじゃないの?? 車の操作のみを制御と定義付けるのではなく、周辺監視の結果によって車に対して適切な操作をすることが本当の制御だと思います。 低速での場合は見落としやうっかりが殆どのはずですが、この速度域になると見えてない可能性が非常に高いです。
=+=+=+=+= 亡くなられた小柳さんやそのご家族の悲しみを考えると、胸が痛みます。時速194キロという信じがたい速度での運転が「危険でない」とは到底言えません。どこまでスピードが出せるか試したかったという言い訳も、命を軽視する行動に対して無責任だと思います。このような事故が繰り返されないためにも、法整備や危険運転の厳格な適用が必要です。命を奪った責任から逃げることは許されるべきではありません。
=+=+=+=+= 「その進行を制御することが困難な高速度」であることを要件とすることから、危険運転致死傷罪の適用には該当しないとの主張は、今回の事件は制御可能であるとの認識と衝突の可能性を理解した上での行為であったと言わざるを得ないでしょう。その結果制御できずに衝突に至った。危険運転致死傷罪よりもタチが悪い。これまでの裁判では、法ができた時の精神を忘れたか、社会的影響を過小評価した判決を出しているとしか思えない。
=+=+=+=+= 危険運転の定義を見直す必要がありますよね。 制御の有無以前に、大幅な速度超過や飲酒運転は、周囲に危険を及ぼす行為。しかも、これらは自らの意思で行う危険行為なのだから、過失ではないですよ。
加害者優位の法律は改善してほしいですね。
=+=+=+=+= 先ず一般道で194キロなんて速度で走っていた場合、今回のように横から出てきた物に対して制御しようとしたら200m以上の距離が必要なんですよね。 夜で視界も悪くそれだけの距離で認識出来るわけも無い、右折側も曲がるときには遠くに見えるだろうけど普通そんな速度で走ってるとは思わないので曲がり始めるよ。一応対比速度は見るけど、見たときに遠くに見えたら普通は大丈夫と思うでしょう。制御出来てないからぶつかってる、おそらくブレーキ踏む間も無かったんじゃ無いか?あっと思ったときにはぶつかってる速度だよ。 高速をバイクで走行中遠くに黒い物体が落ちているのが見えてブレーキ掛けたけど間に合わず乗り越えたと言う事が有る、スポンジだったので助かったけど、木や金属物なら飛んでたでしょうね。 高速走行ってそれほど危険、制御出来るなんてないよ。 プロでも無理でしょうよ。 これが危険運転に該当しないなら制限速度は要らないね
=+=+=+=+= 本当に制御可能な速度なら、事故など起きない。
制御可能というのはハンドルやアクセル、ブレーキの操作が可能という意味ではない。自動車そのものを制御下に置くという意味だ。事故を起こさぬように運転するのが大原則であり、事故を起こしたのは制御出来ていなかったせいだ。
そもそも秒速53.89mは一般道で出すような速度ではない。
=+=+=+=+= 制御困難な高速度に該当しないってことは、 自分の判断で、車で人を殺そうとしたって ことになります。 危険運転から無差別殺人事件という事にしてください という事で殺人罪の適用をしてくださいってことですね。 無差別殺人の刑罰は、一般の殺人罪よりも重いものが多く、 死刑や無期懲役、5年以上の懲役が科せられます。 危険運転致死傷罪が適用されると,死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役 刑,負傷させた場合は15年以下の懲役刑となりますが,自動車運転過失致死傷罪 (この法律の過失運転致死傷罪)が適用されると,7年以下の懲役刑・禁錮刑か1 00万円以下の罰金刑となります。 思った以上に殺人罪の刑期が短いことに驚きました。
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