( 230588 ) 2024/11/06 02:31:22 2 00 194キロ死亡事故初公判 弁護側「危険運転致死罪は成立しない」遺族「うっかり過失なわけない」TOSテレビ大分 11/5(火) 18:47 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/7af18dc7412e70c1c8cfa577d188224d74fe7251 |
( 230591 ) 2024/11/06 02:31:22 0 00 テレビ大分
「危険な運転」をどう処罰するか、その在り方が全国的に議論される中、注目の裁判が大分地裁で始まりました。
194キロ死亡事故初公判 弁護側「危険運転致死罪は成立しない」遺族「うっかり過失なわけない」
2021年に大分県大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故の裁判員裁判が5日から始まり弁護側は「危険運転致死罪は成立しない」などと争う姿勢を見せました。
事故で亡くなった小柳憲さんの姉・長文恵さん
5日朝の大分市内。裁判が始まる前に遺族が胸の内を明かしてくれました。
◆小柳憲さんの遺族姉・長文恵さん 「とても緊張しているのと不安もあるが、待ちに待った裁判なので意気込んでやってきている」
「今後、同じような高速度で起きる事故の被害者遺族のためにも、勝ち取らなければならないものがあると思っている」
大分市の事故現場(2021年)
2021年2月、大分市大在の交差点で当時19歳の男が運転する時速194キロの車が右折してきた車と衝突し、車を運転していた小柳憲さん50歳が亡くなりました。
捜査関係者によりますと、男は「買ったばかりの外車で何キロ出るか試したかった」などと話していたということです。
大分地検は、男を法定刑が懲役7年以下の過失運転致死罪で起訴しました。
しかし、その判断に納得が出来なかった遺族はおよそ2万8000人分の署名を集め大分地検に提出。
その後、法定刑が20年以下のより刑の重い危険運転致死罪に起訴内容を変更しました。
大分地裁(5日)
◆TOS山路謙成記者 「事故からおよそ3年9か月。遺族の思いなどで起訴内容が変更されたこの裁判、きょうの初公判には傍聴券を求めて多くの人が並んでいます」
5日、大分地裁で始まった裁判員裁判、全国的にもその行方が注目されています。
法廷に姿を見せた被告の男。
裁判の冒頭、罪について問われた男は「そのようなことについてはよく分かりません」などと述べました。
また「小柳さんとご遺族の皆さんに心より謝罪します」と話していました。
その後、弁護側は「危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪が成立する」などと争う姿勢を見せました。
冒頭陳述で検察側は「現場の県道にはわだちや凹凸があり時速194キロで走行した場合、車体が大きく揺れハンドル操作を誤るおそれがあった。また、県道は右折車両が来ることを想定出来る場所で、時速194キロでの走行は通行を妨害するものだった」などとして危険運転致死罪が成立すると主張しました。
一方、弁護側は「現場の県道には直進する上で危険が生じるような凹凸や障害物は無く、被告も車線からはみ出ることなくまっすぐに走行出来ていた。また被告に、他の車の通行を妨害する積極的な意思は無かった」などと主張しています。
そして危険運転致死罪ではなく過失運転致死罪にあたると主張しました。
裁判員裁判は5日を含め6回にわたって審理が行われ11月15日に結審し28日に判決が言い渡される予定です。
初公判を終え会見を開いた小柳憲さんの姉・長文恵さん
一方、初公判を終えた遺族などは会見を開き、事故から今日までの思いなどを述べました。
◆小柳憲さんの遺族姉・長文恵さん 「長い月日がかかってこの日を迎えたが、どのような感じなのかわからなくて、初めて裁判に臨んでいます」
そして事故そのものについては怒りをにじませながら語りました。
◆小柳憲さんの遺族姉・長文恵さん 「一瞬の事故でシートベルトがちぎれて車外に放り出されて腰から下は粉砕ですよ。飛ばされて路上にたたきつけられるような事故って何キロの衝撃からそういうことになるんだろうって。最高速度194キロの事故がうっかり過失なわけないんです」
また、法廷で初めて対面した被告人については…
◆小柳憲さんの遺族姉・長文恵さん 「私たちの方を全く見ていませんので、誰に対して謝罪しているのかなというそれが率直な意見です。謝罪というふうには私たちには聞こえませんでした」
テレビ大分
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( 230592 ) 2024/11/06 02:31:22 0 00 =+=+=+=+= 一方、弁護側は「現場の県道には直進する上で危険が生じるような凹凸や障害物は無く、被告も車線からはみ出ることなくまっすぐに走行出来ていた。また被告に、他の車の通行を妨害する積極的な意思は無かった」などと主張しています。
仕事とはいえ、このような弁護を主張するのは理解に苦しむ。100歩譲って、この弁護士の言うとおりだとしよう。だが、194キロのスピードでまともに運転ができると思うのか?一度この弁護士自ら、194キロのスピードで車を運転してみると良い。
=+=+=+=+= 問題なく走れていたかどうかを問題にするのではなく、そもそもこの速度で走ること自体の危険性を議論すべき。 現行法がそうなっていないのだから、この裁判では難しいかもしれないが、少なくともこの裁判がきっかけとなって、大幅な速度超過自体が危険運転と認定されるよう、法改正が進むことを願います。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪はその制定当時から、適用が難しい(罪に問いにくい)、という批判があったのだが、その後規定が改正されても依然として殺人未遂に匹敵するような実質的危険がある運転についても適用に疑義が生じている。 もっともっと適用しやすい(実質的に危険に見合った厳罰に処すことができるように)法改正を行うべきだと思う。
=+=+=+=+= 事故の現場となった場所の状況は分からないが、 一般道の最高速度が60km/hなのを思えば、 134km/h以上の超過が危険運転ではないってのは理解に苦しむ。 194km/h出して道路上で起こる事に対応できるのかを考えれば危険運転でしかないと思うんだけどな。
危険運転に関する構成要件を法改正で対応しても良いとは思う。
=+=+=+=+= 想像力や他者を重んじる知能を得れるだけの教育は最低限絶対必要です。 小中高教員にもう少し権限を与えるべきかと思います。現代なら良り上手く運営出来るはず、昭和と違って。 想像力や知能知識の無さがこのような事件を産んでしまう。 親が教育出来ないのなら(様々な状況により、扶養義務者がいない、又は教育出来ない場合もありますが)義務教育で落とし込むべきでないでしょうか。 悲しい事件であり、色々考えさせられます。
=+=+=+=+= この件について危険運転致死罪は間違いなく、確実に該当します。 仕事だからと言って苦しい見解ですね。 サーキットで観戦する分には早い凄い カッコいいねで済むが、では一般道に 於いてはどうか…そんな目で見てる人が いますか?多くの人は危険だと見るはずです。ましてや歳も若く、運転技術も未熟であれば尚更です。裁判所は道理に外れる判決は呉々も出さない様に。 加害者より、亡くなり物言えぬ被害者側に思いを馳せ審議を尽くしてもらいたい。
=+=+=+=+= この交通事故の弁護側の言い分には無理が有ると思う。 弁護士自身で時速194kmを体験した事が有るのか?ましてや19歳と言う運転免許を取得してから日が浅い若者が、一般道で高速運転してその車を制御できる運転技術が有ったとは疑問である。 サーキットで良いから、弁護士が時速194kmとはどんな速度なのかを一度体験してみて欲しいものだ。
=+=+=+=+= 弁護側の194キロが危険運転致死に当たらないと言うのは呆れるしかない。うっかりでここまでスピードが出るとでも言いたいのか?裁判所もあまりにも危険運転致死罪に慎重になり過ぎる。何のための法定速度か?何のための免許か?直進走行なら何キロ出しても危険運転致死に当たらないとでも言うのか?自らの意思でアクセルペダルを踏み込みここまでのスピードを出した訳で、危険運転致死に当たると言うのが一般国民の考えではないのか?きっちり危険運転致死罪にして最高刑にしてもらいたい。
=+=+=+=+= まっすぐ走れていたのではなくまっすぐしか走れなかったのだと思います、 これほどのスピードで走行すれば少しの凹凸や小さな障害物でもハンドルが暴れて制御不能にになります車線を変えることもできないしブレーキもよほど慎重に踏まなければ危ない状況だとおもいます。 夜に管理されたコースではないすることは脇道のある一般道で市販車を特別な訓練を受けていないドライバーが194キロで走行すれば何か障害物があれば回避することはまず不可能だと思います。
=+=+=+=+= 自動車を開発する仕事をしていますがテストコースです車を走らせるのにも、運転レベルで最高速が決められています。そこには厳しい運転技能の検定があります。それを免許を取って2年位の経験で、一般道で194km/hで鉄の塊の車を危険を予期せずに走らせる事が危険運転でないとするとこの法律は何の抑制効力を持っていないということになり、只のザル法です。こんな事を司法が正しい判断をできないのであれば、この先憂えるばかりです。どうか全うな心理と判決を望みます。車は凶器になります。それを正しい知識と理性で操る事で初めて社会に利便性をもたらすものです。どうか同じことが起こらない様にドライバーの皆さん気を付けて運転をお願いします。
=+=+=+=+= 余りにも危険運転致死傷罪は条件が厳しいというか曖昧すぎて、罪名が存在しているのに危険運転致死傷罪での起訴が出来ないのは問題だ。 一般人が見て危険だと思う行為をし、事故を起こして被害者を死亡させたり怪我をさせたら危険運転致死傷罪で良い。 飲酒・スピード違反(制限速度の倍の速度以上)・信号無視・薬物使用・ながら運転にあおり運転・逆走は有無も言わずに危険運転だと思う。うっかりミスで人を死亡させたり怪我をさせたりするのとは全く違う。 余りにも起訴要件が厳しいのか曖昧なのかわからんが起訴数が少なすぎる。
=+=+=+=+= 右直事故で直進車194km/hで交差点を突っ込んでくることなんて高速道路はおろか一般道でもあり得ない。想定不可能だろう。速度はうっかりの過失ではなく何キロ出るか試してみたいと意図的だと本人も言っているじゃないか。何故、これで争い必要があるのか。弁護人も大変だな。 裁判員裁判なら決まったようなものだろう。 むしろこれを過失だと納得させるのが難しいだろう。できるものならやってみせてほしい。 被告もこんな馬鹿な裁判をやらせるのではなく、罪を認めて服役すりゃあいい。むしろこれからさらなる厳罰化になった時に20年やそれ以下で娑婆に出られるんだから助かったもんだろう。 車を使って結果的に殺人と同じ事をしてんだから潔く罪を被れよ。 こんなのが5、6年で出て来られたらたまったものではない。 こんなのがいるから更なる事故が起き、厳罰化の動きが必要なんだ。
=+=+=+=+= 10年ほど自動車のテストに関わる仕事をしていますが一般公道で194km/hを出す行為は身勝手かつ無謀であり、うっかりで済まされる話ではありません。 194km/hを秒速に直すと53.9mで猛烈な速度だと分かります。2トン近くの物体が秒速50m以上で迫ってくると考えただけでゾッとします。人間の認知速度は早い方で0.2秒と言われてるので気づいている間に10m以上も近づく計算です。これが危険運転に該当しなと言われるとなんのための法律か分かりません。
=+=+=+=+= まっすぐ走らせられれば制御できてるから何キロ/h出しても良いよと言うなら、制限速度無くして、スピード違反取り締まりするなよ!
法解釈がそうだと言うのなら、上の解釈が成り立つ。
全国民でスピード違反で罰金取られた皆さんに、利息つけて返金しろよ!裁判所がな。
本当に腹が立つ法解釈をされるので、一般人の法解釈を出しました。法曹関係者に読ませて欲しい!
=+=+=+=+= 判決が軽すぎて話にもならないと思った。過失運転致死罪というのは、どこに過失があるのかと思う。時速194キロという危険な速度を、過失運転などとする法律は見直したほうがいい。 買ったばかりの車で、何キロ出るか試したかったなんて、偶然の過失どころか無責任で自分勝手としか言いようがないし、2万8000人もの署名が集まったのも、判決を不服に思っている人が多いからだと思う。 うっかり過失では済まされない行為だし、危険運転致死罪の適用が妥当だと感じます。
=+=+=+=+= 私も運転しますが右折横断する場合、前方の車を確認します。100㍍先の車のスピードは一瞬では判断出来ないので私も右折するでしょう、しかし194㌔の車は2秒で私の車にぶつかります、私も殺されたでしょう。予測できる危険で死に至る事故には常識的に危険運転致死罪は適応されるべきです。
=+=+=+=+= 車を運転してて、右折する時に対向車の位置は確認するけど、スピードまでは確認出来ないよ。 国道で60km程度と190km程度とでは3倍も違うので、まさか遠くに見えてた車が、曲がりきる前に目前まで迫るとは普通は考えにくい。 そして、対向車と目の前に車があればブレーキを踏むけれど、慣性の法則(スピード×スピード×重量)によりスピードが出て入れば急には止まれない。
=+=+=+=+= 高速道路でさえこの速度は他人を巻き込む恐れ大なのに、道路が交差する一般道でこの速度は常軌を逸している、まさに制御出来ない凶器。 それに交通ルールって相互信頼で成り立つもので一方がこれだけ異常な行為をした場合は、被害者側は防ぎようがない。 これで危険運転致死罪が適用され無かったら、何の為に作られた罪状なんだと思う。 こんな連中を出さない為にもしっかり重い罪を与えていただきたい。
=+=+=+=+= BMWが194キロで、直進で、右折の軽自動車に衝突したような、事故だったと思います。被害者は、車外に投げ出されて、BMWの方は、無事だったようで、134キロオーバーの速度違反は、危険運転致死罪に、該当すると思います。BMWでも、134キロオーバーの速度を出すのに、それなりに時間がかかるので、意図的に危険な運転をしたと思います。
=+=+=+=+= 例えば、速度超過50km/h以上は危険運転ですよと明確な基準になるような裁判にしていけばいい。 過去の判例なんかより未来の安全を優先するような判決になるといいですね。 今は国産メーカーの180km/h自主規制も緩和してきてる事だし、大幅なスピード違反で事故をすれば実刑になりますよと認識させるだけでも少しは抑止力になるのかな。
=+=+=+=+= 一般道で時速194km出したらそれは危険運転だとほとんどの人が思うはず。何故なら真っ直ぐ運転出来ていようが、咄嗟の判断はできないし、実際に人が亡くなる重大事故を起こしてる。 弁護士をたるもの、自らの手柄を求めるのではなく、こういった惨状を無くすために裁判に望んでほしい。
=+=+=+=+= スピードに対して自動車の制御(ハンドル操作)が出来ていたか?という点だけなら、主張は正しいのかもしれませんが、ブレーキを踏んで衝突を回避出来るのか?という点では制御云々関係無しに、無理がある。危険を察知してから衝突を回避し、安全に停止出来無い高速度は危険運転でしかない。制限速度を少し上回る程度で回避出来きたかもしれないとするなら、その速度を大幅に上回った段階で危険運転は成立するものと思われます。
=+=+=+=+= この問題の本質は裁判官や検察の能力によるものではなく、法律の条文がよくないからだ。 194キロ出していても、法律の条文上は確実に「危険運転」とはいえない。 この問題を解消するには、例えば、「制限速度50キロオーバー」「逆走」「飲酒運転」は危険運転に該当すると法改正しなければならない。 罪刑法定主義をとる日本で、今の法律の条文を「運用」で何とかすることはできない。
=+=+=+=+= これが危険運転でなければ、いったい何のために新設された刑罰なのでしょうか。 弁護士も検察官も裁判官もどういう気持ちで、変更前の危険運転が見送られた裁判を処理していたのでしょうか。 特に弁護士は、それがご飯を食べるための仕事ではあると思いますが、本当にそれでいいと思っているのでしょうか。 法律を学ぶと、危険運転ではないという判断が、おかしくないと感じるようになるのでしょうか。 一般人の感情や判断はどこまで反映されるべきなのでしょうか。 個人的には、今回の件が危険運転ではないという判断は、なかなか受け入れがたいと思います。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪の構成要件のうち、今回の事例にあてはまるのは「制御不能なスピードで運転する行為」でしょう。しかし過去の判例をみると、直線道路をまっすぐに走っていた場合には、120キロを超えていても「制御されていた」ものとして適用されていないようです。しかし、一般常識からすると、「制御されているスピード」というのは右折車がいたらストップしたり回避したりできる状況だと思います。本件はとても制御されていないので当然、危険運転だと思います。また、つい最近群馬であった飲酒死亡事故でも、当初は危険運転致死傷罪以外で起訴されていました。あまりに一般常識とかけ離れています。のちに訴因変更が認められて危険運転致死傷罪での起訴となりましたが、危険な運転を厳しく罰するために構成要件の改正が早急に必要だとおもいます。
=+=+=+=+= 車で194キロも出したら事故の可能性が高く、速度超過で法令違反で凄い危険なのは免許を持っていない方でも分かる事で、世間一般常識に照らしてもそれは事故を起こすだろうと思う事です。そうした社会通念に照らしても当たり前の事を、免許を取得している男がどんな事を言っても言い訳として成り立っておらず、その男の言い分をそのまま成り立たせ、過失だとする事に妥当性を全く感じません。ある一定の速度オーバーをしたら、危険運転致死を適用するような形にして、適用をしやすくする事が事故防止の抑止にも繋がると思います。
=+=+=+=+= 法律は完璧ではないですね。196キロ出した車を運転できる人って一般に多くいないよね。 一般道の基本はすぐに止まれるスピードで運転できる事だと思います。 高速はお金を出して速度を買っていると思います。
=+=+=+=+= 自動車運転死傷行為処罰法が危険運転を罰するための法律なのか、危険運転を罪に問わないための法律なのかが問われるように思います。 そもそも地検が当初は過失運転致死罪で起訴していたのであれば、弁護側は必然的に危険運転致死罪ではなく過失運転致死罪を主張することになるのでしょう。そして自動車運転死傷行為処罰法の条文に照らせば、車を制御できる状態にあったと主張せざるを得ないのでしょう。 弁護側の主張が通るのであれば、司法は危険運転に寛容なのだと受け止めることになりそうです。判決に注目したいと思います。
=+=+=+=+= 高速道路でさえ許されない速度が一般道路で危険運転にならなければ高速道路の規制速度はおかしいのでは。 100歩譲って、どんなに運転技術が優れていても巻き込まれる相手のある事で、何事においても相手がある以上事故を回避出来ない基準は自分ではない。 弁護士が擁護するなら先ずは弁護士が194キロの車を相手に同じ様に右折する実験をしてほしい。
=+=+=+=+= 凸凹な道路ではなくまっすぐに走行できた、とか論点がずれまくってるし、歩行者や他の車がいる中で時速194キロも走る車が危険と言えないと判断するのもどうかしてる。「どこまでスピードがでるかみたかった」とか幼稚な思考で運転してたのも問題で、もしここに大勢の人が歩いてたらもっと多くの人が犠牲になってたであろう。煽り、飲酒といった運転の罪が重くなったようにこの危険運転についても考慮してもらいたい
=+=+=+=+= いつかは誰もが死ぬ宿命ではあるけども、 こんな残酷な命の終わり方があるのですね。 罪を憎んで人を憎まずとは誰かが言ったのでしょうが、自分の家族がこんな酷い目にあったなら許すことは不可能だと思います。 自分のした事に本当に罪の意識があるならば、弁護士に何と言われようとより重い刑罰に服して下さい。 裁判官の方が、被害者家族に寄り添った判決をしてくださる事を願うばかりです。 過失ではなく危険運転致死罪の適用をお願いします。
=+=+=+=+= 遺族の怒りではない。全国で記事を読んだ人が皆怒りを感じている。
危険運転致死傷罪ができた経緯も覚えている。幼い子どもたちが犠牲になり、過失運転ではないことを、責任の所在をはっきりさせる事を目指したはずだ。
しかしながら実際に危険運転致死傷罪で立件できた事故はあまりに少ない。被害者ではなくて、加害者を守るばかりでは本当に事故抑止になるのだろうか?
本当に国民の為の法律であり、被害者が守られる法律であってほしい。司法は国民の意見をよく受け止めてもらいたい。
=+=+=+=+= 「買ったばかりの外車で何キロ出るか試したかった」という事は、該当日の運転前に本人が運転する際に該当車が時速何KM出せるかを把握していないというふうにも読み取れる。自分が運転する際の限界を知らない状態で、どうして制御困難ではないと言い切れるのだろうか。結果的に事故が起きていなければ(速度超過違反で検挙されただけ等)、結果論で百歩譲ってそう言えるかもしれませんが、実際に事故が起きている以上は制御できているとは言えないのではと思います。制御できていれば、事故が起きない、死者が出ないなどより好ましい結果となっているはずです。
=+=+=+=+= 以前、私は「司法界、特に裁判官は人傷交通事故で刑事被告人になることを恐れて、運転免許を取得せず自家用車も保有しない方が多々おられる。」というようなことを聞いた覚えがあります。運転免許や自家用車を持たず、運転の如何なるかを知らず交通事犯の裁判をおこなっておられる裁判官等や司法関係者が、一般の運転者の感覚にそぐわない裁判を作り上げている面があるのではないかと思います。 時速194kmでは、制動距離は優に100mは超え、100m以上先の安全を確認しての運転などはレース場以外ではできるものではないでしょう。そして故意でしかこの速度は出せるものではありません。よって過失による事故とは思われません。一般道でのこの運転は危険運転そのものとされるべきものでしょう。
=+=+=+=+= この速度でもっと走り続けていたら、カーブを曲がり切れないなど、自損事故を起こして、自分自身が死んでいることも予想される速度です 制限速度というのは目安ではなく、通行する車、自転車、歩行者が安全な状態を保つために規制しているのであって、運転する人の思い込みで、安全に走行できるという考え方はおかしい 横断歩道を歩いている人が遠くに車がいて渡れると思い、歩いていたら、おそらく、運転手が歩行者を発見し急ブレーキを踏み、避けようとハンドルを切ったら横転するなど事が予想される速度です
=+=+=+=+= 弁護士の仕事の一つは、被疑者の罪状の良否ではなく、法律の穴をついて、罪状を軽減、減免することなのだろう。当然、被害者に向き合うことなどあるはずもない。このようなことが起こるのは、やはり法律自体、問題があるからと言わざるを得ない。被害者の立場に立った法律の改正を強く望む。
=+=+=+=+= 法定速度の60km/hに対して、194km/hだと運動エネルギーは約10倍。 60㎞/hからの衝突でも死亡事故になりかねないのに、その10倍のエネルギーで突っ込まれたら危険運転以外のなにものでもないよね。 高速道路であれば、中央分離帯もあるし、対向車もいなのでまだ助かったかもしれないけど、一般道であれば殺す気満々としか思えない。
凹凸が少なければいいとかそういう問題でなく、法定速度は、安全に走るための速度なので、それを3倍以上超えたら危険ぐらいわかるだろ。 簡易計算の制動距離だと380m。そんなのコントロールできないって。
=+=+=+=+= 法定速度の3倍で走っても危険運転とは限らないとなったら、法定速度の意味はなくなる。其れの二倍でも危険運転としてもいい。真下子の事件は右折車と衝突したもの。並行していれば避けることはできたかもしれない(先へやり過ごす。自分が脇道へそれるとか)が、右折した先に暴走車がいてはどうにもできない。スピードを出し過ぎている方も防ぎようがない。
=+=+=+=+= 一般道で100キロを超える速度を出すこと自体が、危険運転でしかないでしょう。 通常の道路は40キロか50キロが制限時速なのでは? それを超える場合は、すべて危険運転でいいと思います。 高速道路で80キロ出されたことがあったけど、視界にはいる周囲が飛び去るようですごく怖かった。 運転していたらそれはわからないものなのか? 危険運転致死罪ではなく殺人罪でもいいくらい。 どの判決であっても、二度と運転できないように、絶対にしてほしい。
=+=+=+=+= 信号があるし、なにより段差がある一般道で出す速度ではないでしょう。 バイパスとかで100キロくらい出てるだろうなという車を見かけますが、それとはレベルが違う。今では高速も120キロの区間が出来て、最近の車の性能に合わせてきているのでしょうが、それでも一般道で200キロはあり得ない速度ですよ。素人が200キロで路面の凹凸を拾って車が跳ねたときに、リカバリー出来るとは思えません。そのままとっちらかってスピンするか、今回のように車両や信号に止まれず事故になるのは誰でも想像つくでしょう。
=+=+=+=+= 車関係の仕事をしていますが、先ず県道で凹凸がない道はありません。短い距離ならあるかもしれませんが196km/hも出すのに必要な平らな道ないと思います。また、県道との事ですが法定速度60km/hだとして3倍以上の速度になります。 この速度で何かおきたら死人が出るのは明白であると思われますので未必の故意が適用されてもいい案件だと個人的には思います。 危険運転致死罪は確実な気がするのですが。
=+=+=+=+= 弁護側の主張に無理があると思う。 194キロの走行を過失(不注意)とするのは無理がある。「車の性能を試す」ための意図的な暴走を「うっかり」「不注意」とするのはいくら何でも解釈がおかしい。これで過失運転致死罪止まりになったら、この危険運転致死罪って何のためにあるか分からない。 弁護側の「積極的に車の妨害をする意志がなかった」って言うのも、普通194キロも県道で出したら他車の妨害になることくらい容易に判断できることと思うが。。もし本気でその判断ができないんだとしたら、簡単な物事の判断ができない、何かしらの障害があると疑ってしまうけどね。もし弁護側が「過失」を主張するんだったら、なぜ妨害の意志がなかったと言えるのか、具体的にはっきりさせない限り納得はできませんね。個人的な見解ですが。
=+=+=+=+= 弁護側の主張は、2018年三重県津市で発生した時速約146kmでの走行時に発生した死亡事故の判例を元にしていると思われますが、国民感情として納得できるわけないですよね。速度制限の無効化に等しいと思います。判例主義によれば判決は過失致死とされるでしょうが、なんとか最高裁まで行って判例を覆して欲しいと願います。
=+=+=+=+= この事故が危険運転致死罪にならず過失運転致死罪が適用なんてことになったら、危険運転致死罪というのは有名無実で形骸化した法となり、何か危険運転致死罪になるのかが分からない
時として裁判では超法規的な判断もされるが、この事故は超法規的な判断を要するようなものではなく、誰が考えても危険運転致死罪の適用だろう、また、そうなることを願う
=+=+=+=+= 過失運転致死罪(上限7年)と危険運転致死傷罪(上限15年)のギャップが大きい上に、危険運転に該当するかどうか不毛な議論が繰り返されているのを見ると、普通の過失運転致死罪の上限を20年にくらいに上げて結果の重大さ、飲酒や速度、免許の有無など過失の程度に応じて刑罰を決めるのが良いと思う。
=+=+=+=+= まず第一として、真っ直ぐ走れていたから危険運転致死罪では無いという考え方には疑問でしかない。
問題とすべき点の中で、194キロというスピードは意図せずに出せるスピードであるか否か?という点においては、被告自身が外車がどれくらいスピードが出るかと述べている時点で故意的にスピードを出したという動かない事実があり、そのスピードの中で速やかに止まるだけの技術があるか否かについては、止まれなかったからこその死亡事故を引き起こした動かない事実がある。
何処までが過失運転で、何処からが危険運転なのかを判断するに至る難しさは当然あるとはいえ、この件において過失運転であるという納得のいくだけの明確な回答には至っていないし、逆に危険運転に値するだけの明確な事実という繋がりを、この裁判において判断する側は軽視されているんじゃないかな。
事故有無に関わらず、少なくとも過失とは言えないと思われるけどね。
=+=+=+=+= 今回は海外製自動車による加速のため194km/hでの事故となりましたが、国産車は皆さんご存知の通り190km/hでリミット、限界となります。 つまりこの速度での運転が「危険回避が可能で操作として問題ない」となれば、国産車でのアクセルベタ踏みは全て"問題なしの運転"となります。 「弁護」ではなく「擁護」の域なので酌量に係ることはないでしょうが、ご遺族の心中が痛ましいばかりです。
=+=+=+=+= 制限速度と194kmでの走行を比べ、右折車に気づく距離、対応できる時間と反応速度などあらゆることを比較し、いかに危険な走行であったかを証明してもらいたい。 「他の車の通行を妨害する積極的な意思は無かった」なんて意思や気持ちは関係なく、他の車が侵入してきたら高確率で大事故が起こる状況を自ら作ったことこそが危険運転致死罪に値すると思う。
=+=+=+=+= 「時速194キロの車による死亡事故」に関して、こんなことが許されるなら、あらゆる交通違反を全て帳消しにしてほしいと思います。飲酒運転の方がまだマシに見えるくらいです。これを弁護する弁護士は本当に恥ずかしくないのか理解できません。常識を超えた行為を擁護すること自体が、法の公平性を揺るがすものです。もっと責任感を持ってほしいですね。
=+=+=+=+= 194キロのスピードだったら衝突を避けようとしても制御は困難で公道も車もそのスピードで安全を保てるような設計になっていない。無人の砂漠やレース場を走行しているのではない。危害を加える可能性があるという意識が欠如しておりその意識が正常に働かなかった(例えばアクセルを踏んだ状態で何らかの理由で意識を喪失したとか・・)のでもない。正常な意識が働いていたらこれだけのスピードを出していたら死亡事故を起こすリスクは高まり危険極まりないと判断出来る。地検は遺族に「カーブを曲がり切れていない状況などがあれば危険運転だが、直線で走行を制御できていた」と説明していたと述べていたので、制御可能な意識は保てていたように思える。ということは、危害を与える可能性について認識可能であったがそれが欠如していたとも考えられる。物理的に制御出来たかどうかではなく、意識の問題だと思う。危険極まりなく危険運転致死と断罪して欲しい
=+=+=+=+= これと同じケースが現在では多いですね。 誰が見ても明らかな危険運転に思える事でも危険運転には成らずに、過失運転に収まる判決が…。 県道を194キロの速度で運転しても危険運転に、問われないのが不思議に思えますね。 一般道や高速道路に関わらずに、どんな車道でも法定速度であり、其の許容範囲内なら良いが、其れを超えると違反だし危険運転だと思います。 法定速度とは、まだ安全に走行できる速度であり、其れを超えると障害物があっても直ぐには停止が出来ない思います。 大体…交通ルールを破ってる時点で危険運転に当てはまるかと思いますね。 裁判官の起点も各々で違いもあるだろうが、罪状を創るなら詳細を明らかにする事だと思います。 80〜50%位の方が判断する事で、違う判決って言うのも疑問に思いますね。 裁判官の起点一つで判決が変わる様では、法律なんて初めから必要ないかと思います。
=+=+=+=+= この過剰なスピードで運転してて危険運転致死に該当せずにどんな運転が危険運転致死に該当するのだろうか?この国の危険運転致死罪は曖昧というか、刑が甘い。飲酒運転でも危険運転致死罪に問われない案件もあるが、飲酒運転と同様に、車を正常に制御できない速度で運転する時点で危険運転致死罪に該当すると思う。
=+=+=+=+= このような事故は自動車運転に関する法律だけではなく、刑法上の殺人未遂罪に問われるべきである。 もし何者かが道路上に出たり、歩行したりした場合に、絶対に自動車を止めることができない状況である事を承知で運転し続けたものなのだから、殺人未遂は成立すると思うが、どうなのだろうか。 被害者やその遺族は悔しくてたまらないだろう。普通に、不注意とかで亡くなったのとは違うのだから。
=+=+=+=+= 危険運転致死罪が成立しないのは仕方がないことです この速度で危険なく走れることを自動車メーカーがテストし販売できているからです 自動車業界とどんな癒着があるか知りませんがこんな屁理屈な法を許さず新たな法を早急に作るべきでしょう なんのための法定速度なのか、安全ではない=危険、これをしっかりと判断材料になるように
=+=+=+=+= この道路が190kmを出して安全な運転ができるんだったら、制限速度を160とかにすればよい。 出来ないのは安全に走行できないからだろう。まっすぐだから安全ではない。 制限速度を100Kmもオーバーして安全に走行できることは無い。 そもそも、190Kmを出すこと自体が(本人が安全に運転できる出来ないではなく、)日本国内では危険運転と認知される事とする。 最高裁まで争っても、危険運転致死罪にするべき案件。 なんの罪もない人を快楽で殺めた悪人を法で正しく裁く事が法治国家だと思う。
=+=+=+=+= 弁護士、裁判官、担当検察官はプロのレーサーの助手席に乗りどの程度のスピードなのかサーキット走行を体験すれば公道で時速194キロがどれ程危険か分かると思います。
どうぞ判決はその後にして下さい。
=+=+=+=+= 194キロも出して、うっかりしていましたで済むのであれば、何の為の交通ルールなのだろうか。こんなので危険運転致死罪が成立しないのであれば、AIの自動運転になるまで、120キロまでのリミッターを装着するしかないと思う。軽い罪で済ませたら、また同じ事件が多数起きる。無期懲役に近い懲役刑で一生反省させるべきだ。
=+=+=+=+= 殺人罪の懲役刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上20年以下の懲役です。殺人罪は、殺意を持って被害者を死亡させる危険のある行為に及び、被害者を死亡させた場合に成立します。一方、危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役です。単に速度の多寡は程度の差でしかありません。
194キロでの死亡事故だったということだけで、危険運転致死傷罪を適用することは現実的に難しいと言わざるを得ないのではないでしょうか。
法定速度60km/hの道路を100km/hで走っても「うっかり過失なわけない」のです。ただその一点をもって「危険運転」と断定するには無理があります。
法に不備があるかもしれませんし、処罰感情が高まっていることも理解できます。しかし今のところは過失運転致死傷罪で、最長の法定刑7年の懲役を求刑するのが最善策だと思うのです。
=+=+=+=+= 弁護士は「危険運転致死罪」の(危険)を一般常識の危険と認識を合わせるべきです。新幹線と同じ速度で一般道を走行することが危険でなかったら何が危険なのか。速度が上がれば直進性が増すので、そりゃあハンドルうごかさなかったらまっすぐ走ります。危険というのはそういう事ではないはずです。何のための「危険運転致死罪」なのか考えてください。ほんと日本の司法は常に犯罪者に優しく、被害者へは冷たい。司法関係者には猛省してもらいたい。
=+=+=+=+= この危険運転致死傷罪には、そろそろ適用の要件を見直すべきでしょう。 そうじゃないと、今回のような「うっかり過失なわけない」裁判だって、危険な速度の明確な定義なしでは、弁護側を考慮してしまうと、どうしても危険運転には慎重になってしまう傾向なんだろうと感じられる。 そのためにも、多くの税金を貰っている国会議員さん、法整備にもしっかり取り組んで欲しいものだ。
=+=+=+=+= 運転者の技量で危険運転の否かを決めるべきではない。 そもそも法定速度とは危険回避のために設定されているものと理解される、ならば法定速度超過は危険運転確定と扱わねばならないのは当然のことだ。 技量云々と言うなら、全運転者の技量判定を行い、運転免許証に「この者は150キロまでは危険運転ではない」と明示するのか、笑ってしまう。 法律と現実を乖離させてはならない。
=+=+=+=+= 194キロではほぼ真っ直ぐにしか走れず制御する事など不可能だろう、だからこのようになってしまっている、止まる曲がる気は絶対に無かったと考えられ、他の車の通行を妨害しても良いと考えていただろう、無謀な運転での危険運転致死傷罪の前例は有る、人を死亡させてしまっている、20年近くの懲役は与えてもらいたい。
=+=+=+=+= うっかり出るスピードではないことは明らかです。仮に過失致死を適用して、執行猶予が出るようなら我が国の法はあきらかにおかしい。一般道で194キロで走って危険を避けることができるはずがない。被害者の処罰感情からはあまりにもかけ離れている。加害者の更正をはかるなら社会から隔離して罪と向き合うことを優先すべきではないだろうか。
=+=+=+=+= そもそも弁護士がこんな主張をするのは、危険運転致死傷罪の構成要件として「その進行を制御することが困難な高速度」と言うのがあるから。 この一文があるために、制限速度を大幅に超えているだけでは危険運転に問えず、過去の裁判でも、この「制御することが困難」かどうかがたびたび争点になり、速度超過だけでは危険運転に問えなかった事例がいくつもある。
同じことは無免許運転にも言えて、危険運転の構成要件に「その進行を制御する技能を有しない」と言うのがあり、長年事故なく無免許運転を繰り返していたから、運転技能ありとされて危険運転に問えなかった事例もある。
それもこれも危険運転致死傷罪を立法化したときに、公明党をはじめとする人権派と呼ばれる連中が、適用を厳格化させるようにしたせい。
速度違反や無免許なら無条件で危険運転とすればいいのに、それを許さなかった。
=+=+=+=+= 自動車による故意の無差別殺人であって、少なくとも過失では無いと思います。何の罪もない家庭の中心である50歳の男性を殺害した罪は、当時19歳の少年だったとはいえ軽いものではありません。 数年の少年院暮らしで社会復帰なんて、家族でも何でもない赤の他人ですが、決してあってはならないことだと強く思います。
=+=+=+=+= 過去の判例を見ても、司法の側が危険運転致死罪の判決を作らないようにしているとしか思えない。 将来に向けても判例を残す必要がある。 速度違反の取締りでも青切符と赤切符に別れているのはなぜなのか?危険性の違いがあるからでは無いのか? 長期間に渡る意味の無い言葉遊びなど却下して常識的な判決を期待したい。
=+=+=+=+= この弁護は単に担当弁護士が自分の弁護を試してみたいがための 裁判のようでならない。 194Kmの速度が危険運転致死罪でないとする合理的理由が見当たらない。 記事の弁護内容を呼んでも空論にしか思えない。 加害者は19歳の未成年でもあり弁護士の言いように丸められてしまう。 裁判員には危険運転致死罪である合理的判断を期待したい。
=+=+=+=+= 住宅街の道路で194キロが制御可能というのであれば、ドライビングシミュレータでも使って、実際に弁護人に運転してもらいたいですね。
そもそも194キロなど間違ってでるような速度ではなく、これでただの過失などとなれば、どれだけ車を暴走させて人を死なせようと罪は軽いという意味不明な判例ができかねません。 制限速度の○キロ以上なら即適応、のように法改正してほしいところです。
当初は危険運転致死罪を適用しようとしなかった地検も弁護人も、「よく分かりません」などとのたまう被告が再犯したときに今度は自分や家族が犠牲になるかもしれないと考えないのでしょうかね?
=+=+=+=+= これは、危険運転致死罪を法改正するしかない 悪質な故意犯に厳罰を与えるハズの法律だけど、適用範囲が狭すぎてザル法も良い所 飲酒もそうだけど、スピードにしたって一般道で100キロ以上出す奴が過失な訳が無く、その暴走とも呼べるスピードは故意であり異常です 間違いなくその異常なスピードが事故の主要原因なのに、その異常を過失とするなど、犯罪者擁護にもほどがある 冒頭にも書いたが、危険運転処罰法の法改正を求めます
=+=+=+=+= 一方通行を時速100キロで飲酒運転による死亡事故 194キロ、法定速度を130キロオーバーによる死亡事故
これに共通したのが「その影響による正常な運転が困難でない」 毎回それで危険運転から過失運転に下がってるが、警察や弁護士は実際にその状態で自身で運転して本当に正常な運転ができるのか?
できるのであれば納得なのだができないなら過失に下げたらダメだと思う。
=+=+=+=+= 現在の危険運転致死の法規定は概ね悪質運転を処罰できるものの取り締まりなどで運用上の問題が出やすいからか速度超過については明確にされていない。 また基本的には煽り運転と薬物、アルコール影響を主に取り締まるのが目的だったと考えられ単純な速度超過については検討されていないか盛り込みを排除されたと考えるのが妥当。 今回の裁判は危険運転の法的構成要件当否が問われ、もし該当すると判断すればほぼ間違いなく有名判例になるし、控訴審上告審でひっくり返される可能性がその他裁判よりも飛躍的に高い判断だけに裁判官も相当悩むはず。 そして被告人の起訴状認否で自分にはよくわからない旨は弁護人の入れ知恵だと思える。自分が危険運転を否定しているのではなく弁護人が構成要件を否定しているというスタンス。更に不当判決の際に事実誤認や法令適用の誤り、理由齟齬、法令違反などで控訴しやすい土台を作っている。 弁護人もやり甲斐あるね。
=+=+=+=+= 弁護側が危険運転致死罪は成立しないと言うのなら、そもそも法定速度は何のためにあるのでしょうか。法定速度を超えたら、安全が損なわれるからではないのでしょうか。
弁護側の主張がまかり通るとしたら、もし、加害者がプロのレーシングドライバーだとしたら、どんなに危険な運転をして被害者を死に至らしめたとしても、すべて過失で処理されてしまうことにはならないだろうか。
法治国家として、法律が定める以上に重い罪を科すことはできませんが、裁判官の判断で、より重い罪を科すことはできます。ご遺族のお気持ちだけでなく、多くの国民が納得する判決が必要ではないのでしょうか。
個人的には、法定速度の3倍~4倍の速度が原因となって発生した事故ですから、刑期も3倍~4倍でよいと思いますが
=+=+=+=+= 危険運転致死罪ではなく、無差別殺人罪でいいと思います。 194キロのスピードで走行すれば、車のコントロールは困難てすし、まして他車も走る一般道路では、殺人及び自殺行為でしかありません。
日本の法律は、司法はいったい誰の為に存在するのでしょうか? 加害者のためですか? 法律は型にはめるだけのパズルではなく、 人の感情に寄り添うものであって欲しいと感じます。 少なくとも加害者の為にあるのではなく、被害者及びその家族の為にあるべきです。
=+=+=+=+= これまでも直進さえ出来れば、一般道で制限速度を100km位超えて相手を死亡させる事故を起こしても危険運転致死傷罪ではないとした大誤審判例を見直そうともせず、悪の判例を踏襲し続けるおろかな検察に裁判官ども。裁判官ドラマだと裁判官権限で実証実験とかして判断するが、現実は仲間意識で被害者の立場なんか考えもしない。良心があるなら今回こそは真っ当な判決で正しい判例をつくって欲しいものだ。
=+=+=+=+= 被害者は右折のタイミングがいつもと同じだったとした場合、まさか3倍以上の速度で接近してくるとは、よもや夢にも思わなかっただろう。ましてや夜間のことである。 真っ直ぐ走っていたと弁護側も証言しているのだから。真っ直ぐに近づいてくる車の速度は誰も予測出来ないだろう。
被害者の御冥福をお祈りします
=+=+=+=+= 難しい判断ですね。 車種はBMWの2シリーズクーペだったと思いますが、仮にM5とかであればこの程度の速度は全然危険運転じゃないですね、安定感が違いますから。 2クーペでは余力が無く、ちょっと危険運転な感じがしますからね。 ポルシェ的なのもブレーキが効くから危険じゃないですね。 あと日産のGT的な車とかホンダのターボ付いてるやつ。
=+=+=+=+= 運転とは加速やハンドル操作だけでなくブレーキ操作も含まれる。一般道では咄嗟の事態が生じたときに安全に停止出来なければ危険運転である。信号の表示や対向車等を認知してから194km/hでは安全に停止又は回避は不可能な訳で、検察はそこを突くべきだろう。道路に速度制限がなぜあるのかを考えればこの運転者が常軌を逸しているのは明らかだ。
=+=+=+=+= 弁護側は反論するならあー言うしかないだろう。 検察側は科学的根拠を出せないのだろうか。 60Kmと194Kmで人間が右折可能な判断ができる距離を割り出して194Kmがどれだけ判断できないほど危険だったか、プロドライバー数人から意見を聞いたり、実際に194Kmで走って来る車に対して右折側が曲がれると思う距離を50〜100人程度データを集めるとか。 弁護側にぐうの音も出ないほどのものを期待したい。
=+=+=+=+= TVのニュースでみてビックリしました。弁護側が制御できているという主張が全く理解できません。
そもそも、事故を起こした時点で制御できていないのです。 車は事故を起こす前に止まるように運転しないといけないのであって、真直ぐ走れたとかうまく車線変更できたとかではなく、ぶつかる前に止まらないけら制御できてるとは言えないはずです。それが出来るから運転免許所を与えられるのであって、運転免許は車を好きに運転してよいというものではありません。 こんな理屈が通る世の中では車の事故は減らないのではないかと思う次第です。 ご遺族の方の憤りに共感すると共に、まともに運転してるのが馬鹿らしくなるような判決がでないことを祈ります。
=+=+=+=+= 弁護士を責めないでほしいです。 被告人を弁護し、罪を少しでも軽くするのが仕事なんですから。 弁護士本人も無理な主張をしてるときっと思ってますよ。それでも仕事だから仕方ないんです。 194キロ出して過失なわけないんです。 車のスピードは運転手が意識してアクセルを踏まないと出ません。ということは「故意」なんです。 一時停止や信号無視は「うっかり」見逃すことはあっても、スピードを出す行為は「うっかり」では出ません。 個人的には危険運転が適用されることを切に願います。 被害者、ご遺族のためにも。
=+=+=+=+= 一度180km出したことがある。 もう20年以上も前のことだ。
脳の処理能力が追い付かず視野がかなり狭くなり、さらにコマ落ちみたいな映像となる処理落ちも生じた 事故の瞬間ゆっくりに見えるというのはこのことだと体感した
慣れていない人がそれだけのスピードを出せば、コントロールができなくなるぐらい誰でも容易に判断できる。 危険極まりない運転であることは明白である。 危険運転致死罪に問われるべき犯罪である
=+=+=+=+= 20代の頃日産のFR車で富士スピードウェイで高速走行を体験したことがあります。 当時140~160kmでしたが、それでも相当怖い印象がありました。 とてもそのスピードで車線をはみ出すことなく運転など心理的に無理だと思います。 一般道で194kmを出したこと自体が驚きですが、こんなスピードで1車線を跨ぐことなく走行することなプロレーサーでもなければ無理です。
=+=+=+=+= 県道なら最大でも法定速度は60㎞、つまり最低でも134㎞オーバーで走っていたわけだ。この速度で車をコントロール出来る人間など要る訳がない。車種もわからないが、スーパーカーでもない限り、安全に200㎞からフルブレーキング出来る車など殆どないよ。自分は一度230㎞からフルブ―キングした経験があるが、その時は世界のブレンボ製ブレーキを搭載したポルシェ911ターボだ。それはもう凄いブレーキだし、タイヤのグリップも半端ない。背中を鷲掴みされた様な力で止めてくれるが、残念だが同じ感覚で止まれた国産車は一度も乗った事がない。そもそもそんな速度で走る想定などされていないからな。弁護士は非常識な発言である事を理解すべき。真っすぐ走れる事と安全にコントロール出来る事は全く別次元の話。
=+=+=+=+= 「現場の県道には直進する上で危険が生じるような凹凸や障害物は無く、被告も車線からはみ出ることなくまっすぐに走行出来ていた。また被告に、他の車の通行を妨害する積極的な意思は無かった」
なるほど、それがコントロールできずに止まれなかったから事故を起こしたってことだよね? もうね、明らかに法定速度をはるかに超える死亡事故は裁判なんてせずに殺人罪を適用すればいいと思う。
=+=+=+=+= 194キロで走行自体、過失ではない。明らかに危険運転でしょう。弁護士の言い分からしたら、何キロから危険運転としているのか、科学的根拠を示してもらいたいですね。また、同じ状況を設定して、実際に194キロで走行してみて危険運転ではないことを証明して見せてほしいですね。
=+=+=+=+= 故意に法定速度60キロの3倍で走行していること自体危険行為。 これを許してしまう様では司法ので判断する危険行為を明確に定義しないと法律の形骸化になるだけ。 それに、194キロでは気づいて停止するまでに222mかかるのに右折車両が来る可能性がある一般道路で危険走行に当たらないのか教えてほしいものだ。
=+=+=+=+= 194キロとありますが、買ったばかりの新車で何キロを出るか試すということは200キロ、もしくはそれ以上のの走行をしようとしていたということですよね。これは過失では済まされないと思います。シートベルトの意味をなさない運転。このスピードではブレーキも間に合わない。やってはいけない速度だと感じます。
=+=+=+=+= 人なり車なりの障害物を認識して、ブレーキを踏むまで多少遅れて、そのあと難なく止まることができるスピードを超えているのは明らか。止まれる程に距離があるなら、車も人間も小さくて見えないだろう。運転者の証言では、初めて買った外車の最高速を試してみたい?、これだけで危険運転致死に匹敵する。 昔、新幹線を作るとき運転士は線路上に信号をおいても認識が困難ということで、運転席の中に信号機(通信で運転指令から制御される)を設置しているのは割と知られた話。スピードがあればそれだけ視野も狭窄するということは科学的にも証明されている。
=+=+=+=+= うっかりで194キロ出せるというならば車に問題がありそうですね。 うっかりでべた踏みは普通はないでしょう。相応に強く踏む必要があるのでは? うっかり踏み間違いでもこのスピードが出るということでしょう。 つまりアクセルペダルに問題があると主張している。
昨今アクセルとブレーキのふみ間違い事故が多発してますが、べた踏みで突っ込んで… という事例もあります。
踏み間違いで190キロ超まで加速するっていうのは、普通リコールでしょう。
運転側が加速に気づかなかったって言うならば気絶してたんでしょうか? 加速すればそれなりに強いGがかかる。 急加速からの一過性脳虚血による意識喪失ということならば気づかなかったことが成立するが、これを起こすような車を公道で走らすような許可を出した国交省等に問題があるといっているようなものではないか? 近年では安全装置もあります。 ISAの義務化は必須ですね。
=+=+=+=+= 高速も含めて194キロとか人生で出した事ない 普通の人は同じだと思う ECU変えたり吸排気変えたりしてるけど公道では速度守る運転を心掛けてます そんなスピードを公道で出したら急に飛び出してくる車には反応出来ないし危険だと分かってるから そのスピードを出すという事は危険運転をしたんだと思います
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