( 232179 )  2024/11/10 16:37:47  
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路上でクルマが駐車場からはみ出すことは法律違反であり、道路は通行用でありクルマを保管する場所ではないため、自動車保管場所の法律に違反する。

自宅駐車場でも同様であり、車庫証明取得の要件としては、クルマが通行でき、全体を収容できるスペースが必要である。

駐車する際はしっかり駐車スペースにクルマを収めることが重要。

(要約)

( 232181 )  2024/11/10 16:37:47  
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たまに見かける路上にはみ出しての駐車。これはれっきとした違反だ。 

 

 住宅街の駐車場を見てみると、駐車スペースから道路にはみ出してクルマを停めているのを見かけることがあります。道路にはみ出してクルマを停めるのは違反になるのでしょうか。今回は、道路にはみ出してクルマを停めた場合に違反になるのか解説します。 

 

【画像】路上にはみ出しての駐車は違反となる 

 

 結論からお伝えすると、自宅駐車場に面している道路にはみ出てクルマを停めていた場合、違反になる可能性が非常に高いです。 

 

 そもそも、道路は通行するための場所であり、クルマを停める場所ではありません。また、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条には、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と明記されていることから、道路にはみ出してクルマを停めるのは違反となります。 

 

 クルマを保管(駐車)するにあたり、決められている法律は以下のとおりです。 

 

【自動車の保管場所の確保等に関する法律】 

 

第11条「保管場所としての道路の使用の禁止等」 

1)何人も道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 

2)何人も次の各号に掲げる行為はしてはならない。 

2-1)自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 

2-2)自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 

3)前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については適用しない。 

【罰則】 

・第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者:3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金 

・第11条第2項の規定に違反した者:20万円以下の罰金 

 

 クルマを購入したり、新しいクルマに乗り換えたりしたときに、車庫証明を取得することが大半です。車庫証明を取得するための要件は、次のとおりとなっています。 

 

1)駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること 

2)使用の本拠の位置から2kmを超えないこと 

3)自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること 

4)保管場所として使用できる権原を有していること 

 

 上記のとおり、「自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること」が車庫証明取得の要件となるため、車庫からクルマがはみ出るサイズの場合は、車庫証明を取得することができません。 

 

 また、支障なく入庫・出庫ができる必要があるため、ギリギリ入出庫できる駐車場の場合は車庫証明が取得できない可能性があります。 

 

 駐車場によっては、クルマを停めるのに手間や時間がかかってしまう場所があります。このような場所であっても、道路にはみ出さないようにクルマを停めなければなりません。クルマを停めるときは、駐車スペースにしっかり入れてクルマを停めましょう。 

 

齊藤優太 

 

 

 
 

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