( 232242 ) 2024/11/10 17:43:05 0 00 =+=+=+=+= やっぱり国会議員と国民の感覚にズレがあるのが一番の問題だよね。時速194キロでの運転を「危険じゃない」とするような裁判の解釈もそうだし、他にも判決がどうも現実離れしているように感じることが多い気がする。こういう事件を見ても、国民の感覚をちゃんと理解して法律を整備する議員がもっと増えないと、国民の信頼を失ってしまうんじゃないかな。やっぱり法律は現実の感覚と一致してこそ意味があると思うし、そういう感覚を持った議員が増えてくれるといいなと思う。
=+=+=+=+= 危険運転致死罪の成立要件については、かねてから問題になっているので、法改正の必要があると思う。 国家公安委員会の腰が重いのなら、超党派の議員立法で改正すれば良い。 それをしていないのは、国会議員の怠慢。 付け加えると、橋下さんも所属している日弁連はどんな見解なんだろう。 日弁連も、法曹界の一翼を担う組織として、法改正の提言をするべきだと思うが。
=+=+=+=+= 相応の運動性能があれば194キロだろうとマッハ2だろうとどれだけ出すのも危険じゃないってことになる。 時速300キロ、秒速100mで走っていてるとき、100m前方に障害物を見つけても1秒後に止まれないと衝突する。100m前方が歩行者なら見つけることすら出来まい。 危険か危険でないかは科学的に言い表せるのにどうしてこのような判決が出るのか理解に苦しむ。
=+=+=+=+= 誰が考えても、どう譲っても、危険ですよね。時速194キロですよ~ これは危険運転ではないのでしょうか。そしたら、一般道路を100キロとかにすればいい。60キロ制限の道路で194キロが危険でなければ、100キロ制限にしても問題ないでしょう。法の矛盾点、この裁判はどう解釈し、どんな判決がでるか。国会議員が法をつくるのであれば、飲酒死亡事故、死亡ひき逃げ等々は、殺人で起訴出来るような法改正するべきである。当然ながら194キロで死亡事故を起こしても同じで、危険運転どころではないでしょう。凶器を車に変えただけで、車であれば人を殺しても殺人にならない・・・。おかしいとは思いませんか。
=+=+=+=+= 194キロで公道を走っていて、子供や自転車が飛び出してきて、犯人に止まれるかどうか運転させてみたらいい。更に、194キロで走って、衝突した時に生きていられるのか、犯人に検証させてみたらいい。安全に止まれないということは、危険運転だよ。衝突したら確実に死ぬと分かる速度は、危険運転以外にはない。
=+=+=+=+= 選挙に行ったら国民審査の紙を強制的にもらうけど、いきなりもらっても殆どの人が誰が誰なのか分からないと思う ダメな人にはバツつけるのはわかるけど、分からないから無記入で出したらマルと同じ意味ってオカシイんじゃないかな 無記入は無回答にしてマルかバツの数で判断するようにすれば良いと思う
=+=+=+=+= 一般感覚の方がズレているのでしょう。
かつて ガリレオが 〝地動説〟を主張していたの対し 一般感覚は〝天動説〟を主張してました。 一般感覚が正しいとは限りません。
この事故は弁護側の主張のとおり 過失運転致死罪を適用するべきと思いますよ。
直進車は右折車に 故意に衝突させる意思は無かった ので過失でしょう。
一般感覚の方がズレているのでしょう。
=+=+=+=+= 判決がズレてるって云うより、何時までも類似案件の前例を基準に判決を出してるのがおかしいと思います。 時代が変われば評価も変わります、その時その時代に合った判決を出すべきで、前例はあくまで参照程度にするべきです。 後、現行の刑法は犯罪者に対しての量刑が甘過ぎる気がします、抑止力の意味合いからも見直し、量刑をもっと厳しくするべきだと思います、量刑を厳しくするとじんけがとかいう人が一定数いますが、そもそま犯罪をしなければ問題無い話だとおもあますがね。
=+=+=+=+= 時速194キロとは、急ブレーキを掛けて265メートルも走らないと止まれない速度です。 これが危険でないとは信じ難い一般常識ですね。 裁判員裁判で一般人も入ってこの判断には、全く理解出来ない。 一般道路を時速194キロ走行は、飲酒運転と変わらんでしょう。 高速道路でもこのスピードはかなり危険ですよ。あり得ない判断であり、納得できませんね。
=+=+=+=+= そもそも制御できていたかどうかなんて加害者しかわからないのに条文に制御云々を入れている時点で、欠陥がある法律なのは明白。 194キロで死傷事故を起こした人が二人いたとすると、片方は制御できていた、片方は制御できなかったで、やったことは同じでも罪の重さが変わる法律であること。 現行法は、個人差で罪の軽重が変わり公平性を欠く法律である。
=+=+=+=+= 危険運転かどうかの基準に、制御不能かどうかのポイントがあるらしいが、いくら本人の運転能力が正常であっても、遠くにいる右折車を確認したあと、事故回避のため急ブレーキをかける場合、制限速度でなら余裕で事故回避できるのに、止まれず、ハンドル回避もできずに、相当な速度で衝突したとしたら、それは制御不能な運転ということだろう。 現行法で十分危険運転致死傷罪適用となるはず。
=+=+=+=+= この死亡事故に危険運転致死罪が適用されて然るべきだと個人的にも思います。ただこの一件とは別ですが、判決に民意を反映させるという事には、相当慎重であるべきと考えます。民意によって判決が左右されてしまう情緒法のようなものがまかり通れば、法治国家としての根幹を揺るがすことになります。
=+=+=+=+= 立法府の怠慢だと思う。 飲酒運転は事故を起こさなくても罰せられるし、事故を起こした時に「事故を起こす直前まではちゃんと運転できていた」なんて言い訳はきかない。 少なくともアルコール量のように超過速度で基準を定めればもう少しまともな運用ができる気がする。
=+=+=+=+= 今回の事件の報道では、「法定速度の3倍を超える速度で走ったことが危険運転に該当するかが争点」と言っていましたが、3倍という表現より、法定速度が60km/hなら、194km/hの走行は、134km/hもオーバーしてことになります。134kmのオーバーなんて、これを危険と思わない感覚があるのなら、異常感覚だろうし、もしそれを裁判所が危険運転ではないという判断をするのら、裁判所自体の危険性を問う必要がありますね。橋下氏の言うとおりです。
=+=+=+=+= 危険運転致死罪の適用要件である自動車を制御できない状態でという文言を削除した方がよいと思う。裁判で一般感覚とずれた判決や主張がなされるのはこれが原因。シンプルに危険な運転と定める運転により事故を起こし人を死傷させた場合とすればよい。少なくとも法定速度を大幅に超過している場合や飲酒運転の場合は問答無用で適用するべきだと思う。
=+=+=+=+= 少なくともレースコースでなくまたレースできるライセンスを保持してなく車両も同等の整備がされていないなら日本の道で194キロも出す時点で一般常識と照らし合わせも危険です これが危険でないというなら運転しては駄目ですし法を改正する必要がありますね
=+=+=+=+= 被告が「どのぐら速度が出るか試したかった」というような供述をしているそうなのだから危険運転ではなくて未必の故意で殺人で裁判するべきなんじゃないの? あと、194kmで通常通りの運転操作が出来ると主張してる弁護士と被告は時速194kmで壁に向かって走行して制動距離ぴったりのところからブレーキかけて衝突する直前にきっちり止めるとかの実演をしてみて欲しい。それで初めて立証できたことになるんじゃないの?もちろん失敗して壁に激突しても自己責任だし制動距離よりも早いタイミングでブレーキを踏んだ場合には成功するまで何回もやり直してもらうってことで。自分の発言には責任持てよな
=+=+=+=+= 高速走行での制御の定義をどう解釈するかだけど、大分の事故では194km/hで回避も減速も出来ずに事故を起こしているから暴走状態だったとも解釈出来る。 直進出来ていたや、事故を起こすまでは走行出来ていた事は、制御を失った暴走状態でも有り得る。
被害者よりも加害者寄りの判決は見直すべきだし、法定速度を大幅に超過した暴走運転は、正常に制御された状態では無いと司法判断が下される事を期待します。
=+=+=+=+= 制御された運転を行っていた と云うのは、 結果として 事故を起こさなかったと云う場合のみであると、 法令(道交法)に記載されて無くとも、主旨として、統一されるべき と思う。 抑々 運転とは走行や停止を行なう『一連の動作』である と思っている。
道路上で車両の運転が正常に出来ていたとすれば、事故は起きなかった筈であり、仮に不十分で事故が起きた場合でも、死亡者や重傷者が出る迄に至らない と、個人的には想う。 この裁判員裁判に於いて、運転は走行出来るだけでなく停止する事も含んでいる と裁判官は認証し、 今後 加害者側の弁護人等に認識させる判例と為って欲しい。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪にあたらないって裁判所が判断しただけで危険な運転ではないって判断したわけではないです。 前方不注意や安全確認の怠慢なども危険な運転であり、その際死亡事故が起きても危険運転ではなく、業務上過失致死にあたります。 194キロで事故を起こせば、相手だけでなく自身も死亡する可能性が高いわけで、 制御でき自身は安全だと確信して運転していた場合、故意の殺人に近い非常に重たい罪の危険運転を適用するのは難しいのかもしれません。
橋下さんがおっしゃるように中間の罪を裁ける法律を作っていかないといけないと思います。 非常に難しい判断だったと思います。 今回の事例は危険運転が適用されてもおかしくない本当に危険な運転ですからね。
=+=+=+=+= 先日、たまたま判事をしている友人と話す機会がありました。194kmの運転が危険ではないのかとの問いに対し、彼曰く、個人的には危険だと思うが裁判官はあくまでも法律の規定に沿って判断し量刑の判断をしなければならない。個人的な感覚、感情を判決に入れてはならない。もし個人の感覚、感情が判決に影響することが許されたら判決の公平性が損なわれてしまう。もし判決、量刑に不満があるなら先ず法律の改正が先決でありそれは政治家の仕事との事。 まさに言われてみれば当然の事だと思いました。酒が進んだ時にポロっと彼が言った言葉が心に残りました。”判事だって人の子、なんでこんな奴にこんな軽い量刑を言い渡さなければならないんだって思うこともあるよ”
=+=+=+=+= 「今回の危険運転致死か過失運転かについては、その間で量刑がかなり違うので、その中間地点のまた罰の容疑というのがあってもいいのではという意見もあります」とあるが、
過失運転致死傷;自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
危険運転致死傷;次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
という法律なので、危険運転致死傷で例えば懲役8年を言い渡せばいい。もし、過失運転致死傷が7年以下で危険運転致死傷が懲役10年以上なら中間の罰の容疑を作らなければなりませんが、この条文だと法改正の必要はなく、運用で対応できる。
=+=+=+=+= 時速194キロでの走行は危険な運転。危険運転致死傷罪の危険運転は速度超過のみでは適用になら無い。直進で危険運転を立証するのはほぼ100%無理でしょう、ましてや青信号の交差点だし。 青信号の交差点で右折妨害なんて無いのに、遺族は直進車両が全て悪いと言う。個人的にはこれが気にくわない。遺族はせめて『青信号の交差点は直進優先なので安全確認してから右折するのが当然です。ですが直進優先とはいえ時速194キロは安全と判断し右折するには無理が有るでしょう』とでも言えば印象が違うんだけど。
=+=+=+=+= 行政裁量、司法裁量が優先して法律が軽視されている結果、このような常識外の訴訟が起きる。危険運転なんて法律で具体的に1000ケース程度をマトリックスにして整理、規定すれば公平な裁判になると思うし、無駄な訴訟が回避できるだろうし、抑止効果が期待できる。法治国家とは裁量が少ないことが公正だと思う。
=+=+=+=+= スピードだけじゃなく、飲酒も無免許も、危険運転とならないことがある。 運転免許制度と交通ルールを考えたら、違反運転イコール危険運転で良いと思う。 その上で、ケースに応じた量刑にすれば良い。
=+=+=+=+= 裁判官は、法律に沿って判決を下すわけです。ここで時代の流れだとか言って判決の内容が変わるのは逆にダメなんではないでしょうか。本来は法律が時代に即して変わる必要がるだと思います。その法律に基づき判決が下されるべきだと思います。法律や憲法が時代により変えられる必要がると思います。
=+=+=+=+= 裁判員裁判なら、民間から選ばれた裁判員の人に、危険運転致傷罪の基準を裁判官に聞いてもらうことから始めてほしい。基準があるならその基準に対して一般の人が考えを述べて一般感覚とのずれを修正できるかもしれない。基準がないなら、基準を示してもらえないと判断できないと言って基準を示してもらうことができ、それが公表できることで、批判がしやすくなる。 回り道に見えるが変えていくには必要だろう。
=+=+=+=+= 個人的な感覚で言えば、法定速度を50km超える速度での運転。 飲酒運転、酒気帯び運転、薬物依存者の運転、てんかん等の医師から運転する時に治療薬を飲む事を条件として許可されているのを守らない運転。 上記の運転により、死傷事故を起こした場合は刑法の傷害罪や傷害致死罪や、酷いものは殺人罪で裁くべき。 あと、任意保険に未加入で、自腹でも被害額の逸失利益を補填仕切れない場合は、100万円につき1年の拘留刑で、その代わり勤労義務を課して支払わせる。
=+=+=+=+= 今回の裁判ですが、何年か前、千葉県で現職刑事が勤務外に制限速度40キロの道で時速115キロ出して歩行者を死亡させる事故を起こし、過失と判断され執行猶予判決になった前例があります。 身内に甘い警察、 残念ですが、それが基準なんですよね。
千葉の現場は40で115 大分は60で194 大分はバイパスみたいな2車線が3車線になる交差点で、 千葉は、船取線 完全に街中の1車線と1車線の対向です。 レーサーの人が制御できるか説明していましたが、千葉の事故は今回以上に危険です。
千葉の現場、あそこで115キロだして 死亡事故で刑務所にすら入らないのは、ない ですよ。 スピードだけ見ると、大分の事故 インパクトがあるけど、 千葉の事故の方が悪質に感じるくらいの場所で、執行猶予だから。 しかも、現役の警察官だから。
両方とも懲役20年でも甘いと思う。 なのに、千葉の事故は、刑務所にも入っていない。
=+=+=+=+= まっすぐ走るように制御できたので危険ではないってのがナンセンス。
安全に止まることができるか、安全に曲がることができるか、安全に危険物を回避できるのかまで含めないと。
そもそも、自動車の運転自体が危険なので、歩行者や自転車と自己った時にほぼ自動車の過失割合が100%になることと矛盾してると思うんですよね。
=+=+=+=+= 裁判官が実際に運転していれば、こういう判決は、出せないと思うけど。免許証は、持っていても運転しない様な人だったら、感覚で判断すると思う。だけどこの頃の裁判って本当になぜ?と思う様な事ばかりの判決が出る。しかも最高裁だったらそれが判例の基準にだってなってしまうのは、考えもの。今回の裁判も控訴して上に行けば変わる可能性は、あるけどただ、高裁で出た判決が最高裁でひっくり返る事がよくあるからわからない。
=+=+=+=+= まさにその通りです。誰も罷免されていない。裁判の判決におかしいと思うならば最高裁判事に️をつけるしかない。裁判官は最高裁判所などの過去の判例を元に判決を出す事が非常に多い。現在の最高裁判事がその不服の判決を直接出してないからと言っても間接的に責任はある。残念なのは判事は一回しか審判を受けないことだ。本来なら最高裁といはず高等裁判所、地裁も含め審査されるべきだろう。そう言った事も含め憲法が現代社会と一部乖離している。
=+=+=+=+= そもそもスピードを大きく超過して運転している時点でスピードを制御できているわけがないだろう。運転制御はスピード制御できていないことだけでも十二分に危険運転中なんだよね。それを欠陥だらけの法律の網で判断しようとしている事自体が裁判の欠陥そのものだと誰もが思っているし感じているのに頭の硬直化した法曹界の人にはそれがわからないのがそもそもおかしいだろう。裁判員制度をもっと尊重して一般人の肌感に合った合理的で納得の行く裁判制度にしてもらわなければ社会秩序を法曹界が壊していると自覚してもらいたい。これが危険運転でないならスピード違反の根拠は全く成り立たない。
=+=+=+=+= 高速道路ですら相当に高い速度なのに一般道ですからね。 「危険運転ではない」「コントロール出来ている」と云ったところで現実に事故は起きているのだからコントロール出来ていないんですよ。
一般道には歩行者もいれば交差点も有る。 横から出て来る車だっているわけだから、これだけの速度を出す時点で「危険運転」ですよこれは。 自分も若い頃は正直それなりに飛ばしたりはしましたけど194km/hと云う速度は一般人が一般道で出す速度じゃないですよ。 道路のヘコみや小石一つで大事故に繋がる速度です。
前例から見ても裁判所は危険運転致死罪を適用することに消極的ですが、その意味は何処に有るんですかね。 法律を作った意味が無い。
=+=+=+=+= 法律を作り直す必要がある。
だが、そのような法律が多すぎて、優先順位をつけることが難しくなっている。 また、法律の作成をしたことがない国会議員でも、選挙で当選することがよくある。 現状は内閣提出の法律案の方が多くなっているし。
有権者の政治的な質も問題なのだろう。 国会議員の仕事の1つとして法律を作ることがある、ということを意識して投票すべきだろう。
=+=+=+=+= (危険運転致死)が制定されたのは2001年で、そのきっかけとなった事故が1999年に発生している。しかし、194キロで暴走することには対応していない。法律が実際の事故事例に追い付いていない。この事故以外にも100キロを優に超えるスピードを出して事故を起こしている事例が2001年以降に有る。 28日に判決が出る裁判は地方裁判所の裁判員裁判で、民意が反映されるのが期待される。しかし、控訴されると高等裁判所以降では、裁判員裁判制度は適用されない。
=+=+=+=+= 法律も大事ですが、科学的根拠を法律に取り入れてもいいと思うのですけどね。 あきらかにどんなに車で安定した操作ができたとしても周りからみれば人の目から見れば一般道で194kmなんて尋常じゃないスピードだと分かるはずなのに、法律とか弁護とか人のエゴを優先しても危険運転な運転であることは無視できないはず。 法律もその辺を考慮してほしいですね。 法律なんて金持ちや権力が強いものは守ることもなくどうにでもなるご時世。 表では法律を守ってるとみせて、裏では金持ちなら賄賂で、権力のあるものは権力を振りかざして判決を曲げることもできる。 それがメディアで表にでずに正しい判決にされてしまうことだってあるかもしれません。 そうならないためにも科学的根拠を優先にする法律も必要ではないかと思いますね。 何故危険運転致死傷罪を設けたのかを法律から取り外して科学的根拠から考えることもありだと思いますね。
=+=+=+=+= 裁判に民意を反映させるのではなく、裁判官が一般人の感覚を身に付けなければ得てして判断を間違ってしまうんじゃないかと危惧しているのです。言います様に、法律で何キロは安全で何キロは危険であると規定されている訳ではありません。なら裁判官や弁護士がその様な速度で実際に車を操る事が出来るのかやってみるくらいの覚悟が要ると言いたいのです。そうしなければ真実なんて導き出せませんよ。おまけに過去の判例も参考になる訳ですからね。交通事情なんて過去と今では全く異なる世界ですから過去判例は参考になりません。 高速道路でも法定最高速は100㌔です。一般道で194㌔が安全か危険か自明の理じゃないですか。事故を起こすか起さないか、制御出来るか出来ないかより、単に安全なのか危険なのかそこを追求しないと真実は見えない。一般的な法の解釈や裏を掻くような解釈は通用しませんね。
=+=+=+=+= 国民の感覚を理解して法律制度を作るって結構大変だと思う。国民の欲望や志向は全てバラバラだし、売買契約もそうだけど、アクション起こす側と受ける側で立場が変われば利害も変わる。今回の危険運転の話はほぼ全国民が共通して過失じゃないって思えるけど、それ以外の法律や制度の改訂で悩むところたくさんあると思う。
=+=+=+=+= プロでも制御は難しいと出てました。 弁護側は轍がどうのこうのと。 轍があったとしても、通常は制御できるので、それができてないならやはり危険運転かと。 そもそも制御出来ていたら事故にはならないと思いますけどね。 裁判官は前例踏襲主義なので、それを止めて個別事案として毎回判断するように変えていかないとダメだと思います。
=+=+=+=+= ペケを付けて、実際に罷免される可能性がほぼないから世間は興味を持たないんですよね。実際に罷免される裁判官が出てくるようなことがあれば、もっと世論は興味を持つと思う。 もちろんショー化することが必ずしも正しいとは思わないけど、現在のお金だけかかるのに全く意味のない制度はどうなのかなと思う。もっとこの裁判官は過去にこういう判決を下してきたのだというのをワイドショーなどで報道するようにすれば、世間はもっと興味を持つと思う。ペケ率25%で罷免とかにすれば、もうちょっと現実性と制度の有効性は上がるんじゃないだろうか。
=+=+=+=+= これまでの解釈を前提にすると、速度だけではなくて、その時の運転状況を見なければいけない。
一般道路で190km/hオーバーに運転状況も何もあったもんじゃない。 プロレーサーだって、サーキットより何が起こるか分からない一般道路じゃ怖くて出せないだろ。 実際に死亡事故は起きたのだから、厳罰に処すべき。
=+=+=+=+= 時速194キロだけが一人歩きしていますが、この事故は右直事故で速度が大幅に超過していたのは直進側で、死亡したのは右折側です。 一方だけを危険運転致死罪とするのはバランスに欠けると判断したのだと思います。 仮に死亡したのが直進側だったら事故の評価はどうなるのでしょうか?
=+=+=+=+= 危険だから制限速度があるんだよね。 法定速度を越したら、飲酒運動したらとか、法を犯したら一律で「危険運転」にすればいいじゃないか。
裁判官の主観で決めるじゃ無くて、厳しいけど誰でもわかるように一律の線引きをしてもいいと思う。
=+=+=+=+= もともと194キロもでる車を普通では売って無いと思うけど。覚えてるのが180キロ以上は出ないように設定しているはず。その時点でおかしいよ。ましてや一般道でそんな速度で車のコントロールは非常に困難。道路状況では多少の凸凹もある。事故は必然的に起こると思う
=+=+=+=+= 公道において194キロの速度での走行は出来るかも知れないが信号が変わったタイミングで停止出来るのか?計算すれば判る事、信号は法定速度で計算して設置されており例え直線で数か所を通り抜けても必ず引っかかる、そのタイミングが悪ければ交差点での事故は避けられないだろう、右折車に過失があるとしても抜けられると判断したからだろう、確かにどんなスピードでも運転は出来る、が走る場所が公道であるということを忘れてないか?危険運転致死罪を適用しなければこの先勘違いした人が走る公道は無法地帯になるだろう
=+=+=+=+= BMW M2は480ps。ちょっとした直線を軽く踏んだだけで194kmを超えてしまう。しかし、道路に何らかの異変があったらどうしよう。一般道なので不注意な人が出てくる可能性はあると考えて躊躇するのが普通の人。こういったキレた人は一定数いる。五体満足に寿命まで生きられる可能性の低い人物である。 バブル期にスパーカーをガラガラな時間帯を狙って常磐自動車に持ち出し、300km以上を狙う人がいたが、それとは根本的に違う。
=+=+=+=+= この件にしても、9月に川口市で起こった一方通行を100km以上の速度で逆走し、そのうえ酒気帯びだったと、とんでもない危険な運転をした中国籍の少年の事故(事件?)も「危険運転には当たらない」とされた。司法の判断が大多数の国民の心情に沿っていないと感じる案件が多いと感じる。これが危険な運転でなければ危険運転とはどんなものだろう?。司法の解釈には私などには分からない難しい事もあるのも分かるが、悉く国民の心情、感情に寄り添えていないというのは何かの力は働いていないだろうか?。。
=+=+=+=+= 過去の判例を参考にとか言ってるが 過去2一般道で194Km出して人身事故起こした者などいないだろう。 一般道ならMAX60Km制限だろう。 134Kmも法定速度を超過してて安全なはずはありえない。危険運転致死傷罪の定義をもっと広げるべきだと思う。 到底安全とは解釈出来ない行為に於いては全て危険運転致死傷罪を適用してもいいくらいだと思う。この一件に限らず日本の法律は被害者よりも加害者の方が守られてる感が否めない。被害者はやるせない思いを抱いたまま泣き寝入りを強いられてる。
=+=+=+=+= 194キロで危険じゃない、は詭弁だよな。時速194kmで真っすぐ走り続けるだけなら操作は可能だろうけど、制動距離が200mくらいはあるらしいし、ハンドルをちょっと大きめに切ったら横転するじゃん。対抗右折車から見ても、遠くに見えて30秒くらい後に来るかなってのが10秒で来ちゃうんじゃたまったものじゃない。昼間なら何か様子がおかしいのが分かるかもだけど、夜じゃわからないな。こんなの危険じゃないって言う方がおかしい。
=+=+=+=+= 危険運転じゃなく過失運転だ!と主張する人達は全く同条件、 時速も同じ194キロで運転してみてほしいです。 そして全く危険ではなく、過失がない限り安全運転できるんだということを立証してから主張すればいい。
=+=+=+=+= 194kmの記事はすっかり有名になった。 ここにコメントを書く人はほぼ100%が当然に危険運転致死罪だと主張する、それが一般常識だと思う。 一般常識と乖離した判決が出るなら、それは法律がおかしいか判事に一般常識が無いか、としか考えられない。 当たり前の話だが、最高裁判事の不信任投票なんて単なるアリバイ作りにすぎない。 更なる被害者が出る前に問題点を正すべきだ。
=+=+=+=+= この弁護士と裁判官に実際に194㎞で走行してもらって、危険を感じないのか、危険を認識して回避行動がとれるのか体験してもらって欲しい。危険と言えないのであれば自ら進んで行って欲しい。 制限速度、免許制度を完全に否定しているように思えます。
=+=+=+=+= 法律家と一般市民とのズレを解消するために裁判員制度だったんじゃないの?結果が変わらないなら裁判員制度もやめちまえ! 法定速度内の死亡事故なら過失判断もありだけど、今回はそうじゃない。 法律家達は、194キロは危険だけど、過去判例が無いから法律上過失だよね?とか言っている。過去にとらわれ過ぎて、危険運転致死罪が妥当と思ってない所が違和感しかない。
=+=+=+=+= 高速道路でも状況次第で194km/hは危険な速度だ。一般道での194km/hの速度が危険運転ではないと裁定されたら、今後194km/h以下であれば危険運転ではないと認めることになる。裁判官や裁判員(弁護士も)は一度事故現場の道路で194km/hの速度を体感して判決を下すべきだ。
=+=+=+=+= 最近は長期にわたって無免許運転を続けて事故を起こしても〝運転技術は長年の運転により身に付いていた〟と判断する妙な裁判官がいる。 えっ?抑もの前提が運転して良いという許可が無いんですよ? 許可が無くても運転技術を習得している判断なら免許証自体の存在意議がないのでは? 長年運転しているなら運転免許証は不要という判断に世間一般常識との乖離幅を痛感します。 今回の件も指定最高速度の3倍以上という速度での事故。 これが危険運転致死罪に相当しないなら制限速度とは?標識による指定最高速度の意味は? 日本国内の道路での法定速度とは一体何なのかを議論しないと駄目ですね。 民意とか司法前例とか関係なく法律の範囲内ですら危険な速度ですよねぇ。 そして、制御不可能な速度だから運転操作を誤って事故になったんです。
=+=+=+=+= 一般道は交通規制を守ることが大前提。制限速度の3倍以上もスピードを出して危険運転致死罪が適用されないことがおかしい。 何よりも許せないのは、加害者に反省の気持ちが無いことだ。また当時は未成年だったということだが、だったら保護者にも事情聴取して実名と顔写真を公開すべきだ。被害者の霊前に謝罪して、遺族に可能な限りの償いを申し出ているようならまだ救いはあるが、無関心を決め込んでいるようならそんな息子を育てた罪で同罪にして欲しい。
=+=+=+=+= 時速194kmでの事故を過失運転致死か危険運転致死か裁判で争う? 時間と税金の無駄でしかない。 「過去の事例を・・・。」よく耳にしますが・・・。 確かに過去の判例を参考にする事は、時には重要な局面もあるとは思いますが、被告は「買った外車の性能を試したかったから194km出した。」勝手極まりない理由で事故を起こし、他者の尊い命を奪った今回の事故。 判事には一般感覚とズレがない判決を切に願います。
=+=+=+=+= 本来停止や回避が出来てはじめて「制御」出来た筈なのに、真っ直ぐ走れてるから「制御」出来てたなんておかしな理屈を持ち出して「制御」の意味を歪めちゃた司法の責任は大きいんじゃないの? 危険運転致死傷罪の成立要件をこんな曖昧なまま放置した立法府の責任はもっと大きいんだけどね。
=+=+=+=+= 裁判官がズレてるというより、システムとして法律の運用と実際の事象との整合性に齟齬があるって事だろう。 裁判官はがんじがらめのルールの中から選べるものを選ぶことしか出来ない(というか、それ以外をやったらダメ)。 なので、現実に即した法改正をするのは国会議員の仕事と言える。 でも判決を出すのは裁判官の仕事なので、被害者感情を向けられるのが裁判官になるのは仕方ない。そもそも刑事裁判なんて、遺族の仇討ちの代理をするような物なんで、不満が出るのは当たり前。だから、裁判官はよほどのことが無い限り罷免されることの無い国民審査という有名無実の審査に守られている。 良いか悪いかは別として、これが人類が発明した争いや諍いを治めてなんとか人類を存続させる知恵の結晶って事になってる。
=+=+=+=+= 「裁判所の解釈がきちっと国民の感覚に合うような法律をつくるのも国会議員の仕事です。」 まさにその通りで有権者が選び続けた政治家がいかに仕事をしていないかが良くわかる。 裁判官の国民審査も確かに全員に×をつけるのはいかがなものかと思ったが裁判の結果がおかしいと思えばそれもありだ。 次からはそのようにしたい。
=+=+=+=+= 法律の基盤がおかしい。 194㎞で制御できているというのは運転する側の言い分で被害者側からすれば制御していれば事故を起こす前に停止できるはずということになる。 制限スピードを設けているのはそれ以上で車を走らせると危険ということのはず。 飲酒運転を禁止しているのもそれが危険ということのはずだが先に中国人18歳の男が飲酒運転で一方通行を逆走し信号無視して車に衝突、運転者を死亡させた事件があったが裁判所は過失致死として家裁送りとした。理由は制御できていない状態ではないからと。この判決を下した裁判官などずれているどころではないとしか思えない。
=+=+=+=+= 危険運転致死罪って名前をつけるのがが良くない 200km/hでも350km/hでもコントロールは可能 制御不能な高速度ッて要件が不明確、フォーミュラレーサーなら400km/hでもコントロールする。194km/hが制御できない高速度ってならアウトバーンが存在できない。世界を広く考えるか法律で180km/hとか規定するべき
=+=+=+=+= 裁判員制度の導入によって判決も変化はしてきているがまだズレてる 過去の最高裁判例を覆した判決を出しただけで地裁・高裁判事は左遷されたり 出世が遅れるのが現実。 この閉鎖的な組織の判断基準を変えていかないとズレは解消されない
=+=+=+=+= まずは法改正が喫緊の課題だと思います。 裁判官は人が犯した罪に対して現行法を適用する役目でしかなく、その法律を作ったり改善するのは国会議員の役目です。 つまりは、一般国民の感覚に合わせられない・合わせない国会議員たち全員の言わば”作為”による職務怠慢の一言だと思います。
でも皮肉な事に、そういう真面な仕事をしない国会議員を選んでいるのも誰あろう私たち国民なんですけどね。
=+=+=+=+= 「今回の危険運転致死か過失運転かについては、その間で量刑がかなり違うので、その中間地点のまた罰の容疑というのがあってもいいのではという意見もあります」
立場上そう言わないといけないのかもしれないですが、今回は全く当てはまらない、と思いますよ。
=+=+=+=+= 衆院選の投票で裁判官に全員バツにした。コレ選挙前にニュースで説明するべき。過去の判例に沿ってっか時代に遅れてる。裁判官と弁護士に実際に194キロ出した車に乗って貰いたい。制御出来ないでしょ。トクリュウの強盗もそう。強盗殺人の犯人が弁護士に何年出でれる?弁護士「一生出られません」的なニュース見たけど、もっと危険運転も5〜20年と幅持たせたり、犯罪も厳罰化するべき。ルフィの特殊詐欺から強盗に移行してるけど、トクリュウ強盗に関わったら見張りだろうと運転だろうと厳罰化するべき。 もう、飲酒もパトカーから逃げるのも暴走運転も段階的な危険運転にして実刑にするべき。
=+=+=+=+= 橋下氏の意見は分かるけど、個人的には感覚の問題ではないのでは?と思ってます。一般道路で、故意に秒速50メートルの速度で走行することを危険でないと言う司法関係者に違和感しかないです。意図的に危険な状況にしておいて、関係ない方を死なせて、危険運転ではないと言う主張がおかしい。しっかりと直進出来てるから危険運転ではないと言う主張は、全く同意出来ません。絶対に、安全に停止出来ませんから。
=+=+=+=+= やはり世間一般感覚とズレていておかしい部分もあるが、一方で世間一般のムードに流されてはいけない部分もある。 世間一般の感覚に流されすぎない事も時には必要だと思うし、そういったバランス感覚がなかなか難しいのだが、そのバランスがちょっとおかしくなってきているのだろう。
=+=+=+=+= 米国の判決は終身刑やったり懲役100年以上やったりとかなり厳しい判決になるのにここは見習わなかったのか。服役刑は税金がかかるから長期刑は批判的になるかもやけど、これくらい厳しくしないと世間も納得しないのに遺族はもっと納得しないと思う。
=+=+=+=+= 立法や法改正は主管官庁任せ、法律(立法)の議論をせず、与党の揚げ足取りに終始してるのに、実は自分達も同じことをしていてブーメランで跳ね返ってくるようなコント集団が、今の国会と国会議員だからなぁ。 党利党略と政争ばかりやってないで、キチンと政策や法律の議論に時間を費やして議論してくださいな。
危険運転罪の構成要件は見直すべきだが、適用し易い法改正を行おうとすると、日弁連と左派法学者が反対するから官庁主導では難しい。こういうのこそ、主管官庁ではなく選挙で選ばれた国会議員が民意を反映して法改正に動かないとダメなんだよ。 特殊詐欺やトクリュウも、通信インフラに対する法改正を行えば捕まえられるようになるから激減するはずなのだが、国会でキチンと議論しないよね。
=+=+=+=+= 時速194キロでAI自動運転する車があって、それに衝突するように別のAI運転車を仕向けたら衝突は回避できるのだろうか。それが回避できないのなら安全ではない。
=+=+=+=+= >速度だけではなくて、その時の運転状況を見なければいけない。 速度以外の要素を考慮するのが必要なのはわかるけど、その道を190キロもの速度で走るのが危険運転以外の何なのか?説明してほしい。 まっすぐ運転できれば、って言ってた気がするけど(この事故か忘れたけど)、 周りの人や他車をよけることができないほどの速度はそれは危険運転だよ
=+=+=+=+= ずれを解消するために裁判員制度が出来たけどほとんど機能していないよね、上級審で簡単にひっくり返されるから意味がないと思う。これ逆に最高裁に一般人を数名入れるようにすれば多少は変わるのではないかな
=+=+=+=+= 前から言っていますが、国会議員が裁判員をやればいいのです。その経験を元に法律を改正すれば良い。
裁判官は法律に則って判決を下すので、法律が民意から離れれば、判決も民意から離れる。民意との乖離は、裁判官だけが悪いのではないのです。
=+=+=+=+= 裁判官や弁護士が、一般道で190キロを体験すれば良い。190キロでも真っ直ぐ走れたから制御不能じゃ無いとの判断だったそうだが、それなら全道路に制限速度を設ける必要が無い。制御とは制動と回避を含めて考えるから、狭い道は30キロ、広い国道は50キロと制限を設けている。一般感覚とズレてるのでは無く、制御を全く理解出来ていない人が、法制審議会に大勢居ると云うことです。
=+=+=+=+= 『194km/hでフラつかずに走れてるから制御出来てた』って言うけど、その速度からぶつからずに止まれてたならその通りかもね。 でも実際には止まれずに死亡事故起こしてんだから制御出来たとは言えないよな。
例えば赤キップ確定の速度違反+30km/h(一般道60km/h超、高速道70km/h超)以上の速度違反で事故起こしたら一律に危険運転とか、規定作ったら? 今回の事故には適用されないとしても。
=+=+=+=+= 道路設計で安全に走行出来る走行速度は決まっていて、高速道路でさえ120kmが現行の国内最高速度であるのに、 一般道路で高速道路の倍に近い速度で走行したら、危険だという事が分かりませんかね。
=+=+=+=+= 裁判の多くは高等裁判所で決まる。最高裁はよほどの間違いでない限り、判断は出さないから、選挙で最高裁の裁判官にXをつける必要もない。 最高裁の手前の裁判官が問題なのだから。これこそ国民とずれているのでは? 最高裁で決めたのなら判断が必要でしょうが、一つの事件だけを判断しているのとは違う。
=+=+=+=+= 一般道を時速194キロで走っても危険ではないと弁護士及び加害者が主張するのであれば、その弁護士は自身の家族を乗せて事故現場を時速194キロで走って安全である事を証明してもらいたいものだ。
=+=+=+=+= 法律上の「制御可能」の意味は?
私の認識だと、咄嗟の「回避」「停止」ができてこその「制御可能」なのだが、法律上では「視野を阻む建物などが全く無く、他車や人などの動くものも全く存在せず、凹凸も無い直線道路を走れるかどうか」なのか?
そんな法律に意味はあるのか?ならば制限速度規制も必要ない。どんな細い道だろうがどんな混雑した道だろうが、本人が制御可能だと思えば何キロで走行しても構わないだろう?
そんな無意味な法律必要か?
=+=+=+=+= 裁判では法的な判断をするのみで、その周囲は見ていない。 木を見ても森は見ない。 専門分野の事しかわからない、いわゆる専門バカになりやすい。 それだけ仕事が忙しいってこともあるだろうし、あちこちの裁判所で判決がブレてしまっては困るからだろうけど、一般的な感覚からずれてしまうと、裁判そのものの信頼を失いかねない。
=+=+=+=+= 自動車事故の罰則を厳しくすると自動車メーカーに不利益になりますからね。役人や警察検察裁判官の天下りもしにくくなるし。危険運転致死の成立過程も厳しかったそうです。そのせいか元東大教授で危険運転致死の成立に尽力された西田教授は心労のせいか亡くなってしまいました。
=+=+=+=+= そもそも危険運転を定義する上で制御できて いるか否かで線引きするのは違うんじゃない かと思うんですよね。
それが成り立つなら、いわゆるスピード違反 の取締りで青切符だ赤切符だとやってますが その取締りの区別の根拠と矛盾してしまって いると思いますが?
=+=+=+=+= 194キロを危険ではなくコントロールできる速度だと思うなら、一般道でその速度が違法だと言うなら裁判官自らサーキットでもいいのでその速度で走ってみたらいいと思う。一般道でも危険ではないと言えるんだったらできるでしょ?まさか危ないし怖いしできませんとは言わないでしょう。ちなみに安全装備は一般道を走る普通の装備じゃないと意味ないですからね。まあそもそも危険だから速度制限が設けられているんだと思うんですがね。その辺の一般人の認識の方がズレてるのでしょうか。
=+=+=+=+= 議員は三権分立を言い訳に時代に合った法律も作らず戦前の法理がまかり通る 国民から選ばれる裁判員制度も裁判官の意見が強すぎて死刑など言い出せない 裁判官は前例や加害者の涙で罪を減らしてやったと人情論や優越感に浸る
=+=+=+=+= 時速194キロ出る車などスペック的に禁止すればいいだけ。 電動アシストとか細かくアシストリミッター設定されているのに、自転車とは比べ物にならないほど危険な車がなぜ法定速度以上出る代物が公道で走行可能なのか疑問。
=+=+=+=+= 交通ルールはそもそも安全かつ事故が起こらないようにあるもの 違反をすれば罰則がある 悪質な違反で命を奪う行為に、危険運転致死罪があるはずなのに、200Km近い速度が該当しないなら絵に描いた餅 役に立たない法律 速度超過は大した事でないならスピード違反の取り締まり無しに
=+=+=+=+= 司法が常識的判断が出来ないなら 立法府である国会議員の怠慢でもある 制限速度を30キロ以上超えて事故を起こしたら危険運転とか、飲酒、薬物、無免許など条件を法的に整備すべきだ
=+=+=+=+= 弁護士集団は一般道の法定速度を理解していませんね。 直線でも区間毎に法定速度が決まっているし、時速194㎞では視野が 狭まると同時に、とっさの危険回避の判断も真面に出来る速さじゃないし ましてや19歳と免許取り立てが回避技術なんて無理なのに。
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